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一般競争入札の公告(令和9年度~令和10年度滋賀県立精神医療センター医事業務等)

滋賀県の入札公告「一般競争入札の公告(令和9年度~令和10年度滋賀県立精神医療センター医事業務等)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は滋賀県です。 公告日は2026/07/02です。

13日前に公告
発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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一般競争入札の公告(令和9年度~令和10年度滋賀県立精神医療センター医事業務等) 一般競争入札の公告(令和9年度~令和10年度滋賀県立精神医療センター医事業務等)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備・まちづくり 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備・まちづくり 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和9年度~令和10年度滋賀県立精神医療センター医事業務等) 2026年7月3日 Tweet 令和9年度から令和10年度における滋賀県立精神医療センター医事業務等委託契約について、次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6第1項の規定により公告する。令和8年7月3日滋賀県病院事業庁長 足立壯一 1 入札に付する事項 1.委託業務名および数量:令和9年度~令和10年度 滋賀県立精神医療センター医事業務等 一式2.委託業務の内容等:入札説明書、仕様書および契約書案による。3.委託業務の履行期間:令和9年4月1日から令和11年3月31日まで4.委託業務の履行場所:滋賀県立精神医療センター(草津市笠山八丁目4番25号) 2 入札に参加する者に必要な資格 1.施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。2.滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3.滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。4.滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿の次の営業種目に登録されている者であること。大分類:役務 中分類:医療関係業務 小分類:医療事務なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 (〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話077-528-4314)申請は随時受け付けされるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によってはこの公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。5.令和3年4月1日以降において、概ね100床以上を有する病院における医事業務を3年以上履行した実績を有する者であること。6.施行令第173条に規定する指定公金事務取扱者の次の要件を具備していること。ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定する公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。(具体的要件)(ア) 資本金の額、資産または負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。(イ) 累積欠損がなく、かつ、経営状況が良好であること。イ その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。(具体的要件)(ア) 経営陣の体制、業務に対する十分な知識および経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。(イ) コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。 3 入札参加資格の確認申請 本件入札に参加を希望する者は、次のとおり必要とする書類を提出し、本件入札に参加する資格を有するかどうかの確認を受けること。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。(1) 必要とする書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書ウ 病院医事業務受託実績調書(様式第2号)エ 公金事務の業務実績を有することを証する書類(該当業務の契約書および仕様書写し)オ 公金事務に係る業務の人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書類カ 個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類(2) 提出期間:令和8年7月3日(金曜日)から令和8年7月21日(火曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(3) 提出場所:滋賀県立精神医療センター事務局(〒525-0072 草津市笠山八丁目4番25号)(4) 提出方法:持参または郵送により提出すること。郵送により提出する場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。 4 入札執行の日時、場所等 1.契約条項を示す場所、入札書の提出場所ならびに問い合わせ先:滋賀県立精神医療センター事務局 〒525−0072 草津市笠山八丁目4番25号 電話 077-567-5001 FAX 077-567-5033 電子メール [email protected]2.契約条項を示す期間:令和8年7月3日(金曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)3.入札説明書等の交付方法:入札説明書等は「13 入札説明書等のダウンロード」からダウンロードすること。郵送または問い合わせ先での交付は行わない。4.入札説明会の日時および場所:入札説明会は行わない。5.質問および回答の方法等本件入札について質問がある場合は、次により質問書(様式第5号)を提出すること。 (1) 提出期間:令和8年7月3日(金曜日)から令和8年7月14日(火曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時まで(2) 提出場所:滋賀県立精神医療センター事務局(3) 提出方法:電子メールまたはFAXにより提出すること。なお、質問書を提出した場合は、必ずその旨を提出場所あて電話で連絡すること。(4) 質問に対する回答:質問に対する回答は、令和8年7月17日(金曜日)を目途に、滋賀県立精神医療センターホームページの次の場所にまとめて掲載する。滋賀県立精神医療センター>病院案内>入札情報のお知らせ(https://www.pref.shiga.lg.jp/seishin/byoin/nyusatsu/index.html)6.入札書の提出期限:令和8年7月31日(金曜日)12時7.開札の日時および場所(1) 日時:令和8年7月31日(金曜日)13時(2) 場所:滋賀県立精神医療センター大会議室(3) その他:開札への立ち会いは、入札参加者の任意とする。 5 入札方法等 1.入札執行については、地方自治法、同施行令、滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号)の規定によるものとする。2.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者またはその代理人は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書の作成の要否 要 8 郵便等による入札の可否 可(ただし、書留郵便に限る。)なお、郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から入札書提出期限までの日付を記入すること。 9 入札の無効 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。(1)滋賀県病院事業会計規程第95条の規定に該当する入札(2)虚偽の申請を行った者のした入札 10 落札者の決定方法等 本件入札は最低制限価格を設定する。落札者は、この公告に示した業務を履行することができると滋賀県病院事業庁が認めた入札参加者であって、滋賀県病院事業会計規程の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行った者とする。 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 1.入札参加者もしくはその代理人または契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人または当該契約の相手方が負担するものとする。2.代理人が入札を行う場合は、代理人は入札書と同時に入札権限に関する委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。3.落札者となるべき者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき者は、くじを引くことを辞退することはできない。4.開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。5.一度提出した入札書は、書き換え、引き換え、または撤回することができない。6.落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約による場合には、契約書案の文言に必要な修正を行う。7.契約の締結に当たっては、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第23号)の基本理念にのっとり、契約の相手方が排除対象者であると判明した場合は契約を締結せず、契約締結後は契約の解除を行うので留意すること。8.入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。9.鉛筆その他訂正が容易な筆記具により記載された入札は無効とする。10.本業務を行う者は、地方自治法第243条の2に規定する指定公金事務取扱者の指定を受ける必要があるため、契約予定者決定後の契約締結前に「指定公金事務取扱者の指定に係る申出書」を提出すること。11.その他詳細は、入札説明書等による。 13 入札説明書等のダウンロード 01 入札説明書(PDF:246 KB) 02 委託契約書(案)(PDF:398 KB) 03 仕様書(PDF:417 KB) 様式第1号 入札参加資格確認申請書(Word2007~:19 KB) 様式第2号 病院医事業務受託実績調書(Excel2007~:14 KB) 様式第3号 入札書(Word2007~:17 KB) 様式第4号 委任状(Word2007~:17 KB) 様式第5号 質問書(Excel2007~:11 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 令和9年度~令和10年度滋賀県立精神医療センター医事業務等入札説明書令和8年7月滋賀県立精神医療センター- 1 -入 札 説 明 書1 入札に付する事項(1) 委託業務名および数量令和9年度~令和10年度 滋賀県立精神医療センター医事業務等 一式(2) 委託業務の内容等入札説明書、仕様書および契約書案による。(3) 委託業務の履行期間令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 委託業務の履行場所滋賀県立精神医療センター(草津市笠山八丁目4番25号)2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「施行令」という。)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和 57 年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿の次の営業種目に登録されている者であること。大分類:役務 中分類:医療関係業務 小分類:医療事務なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 077-528-4314)申請は随時受け付けされるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によってはこの公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。(5) 令和3年4月1日以降において、概ね100床以上を有する病院における医事業務を3年以上履行した実績を有する者であること。(6) 施行令第173条に規定する指定公金事務取扱者の次の要件を具備していること。ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定する公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。(具体的要件)(ア)資本金の額、資産または負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。(イ)累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。イ その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。(具体的要件)(ア)経営陣の体制、業務に対する十分な知識および経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。(イ)コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。- 2 -3 入札参加資格の確認申請本件入札に参加を希望する者は、次のとおり必要とする書類を提出し、本件入札に参加する資格を有するかどうかの確認を受けること。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。(1) 必要とする書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書ウ 病院医事業務受託実績調書(様式第2号)エ 公金事務の業務実績を有することを証する書類(該当業務の契約書および仕様書写し)オ 公金事務に係る業務の人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書類カ 個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類(2) 提出期間令和8年7月3日(金曜日)から令和8年7月21日(火曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(3) 提出場所滋賀県立精神医療センター事務局(〒525-0072 草津市笠山八丁目4番25号)(4) 提出方法持参または郵送により提出すること。郵送により提出する場合は、書留郵便で提出期間内に到着したものに限り受け付ける。4 入札執行の日時、場所等(1) 契約条項を示す場所、入札書の提出場所ならびに問い合わせ先滋賀県立精神医療センター事務局 〒525-0072 草津市笠山八丁目4番25号電話 077-567-5001 FAX 077-567-5033 電子メール nb04@pref.shiga.lg.jp(2) 契約条項を示す期間令和8年7月3日(金曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(ただし、最終日は12時まで)(3) 入札説明書等の交付方法入札説明書等は、滋賀県ホームページ「事業者の方」の「入札・売却・指定管理」の「公告一覧(物品・委託・役務)」(https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/itaku/)からダウンロードすること。郵送または問い合わせ先での交付は行わない。(4) 入札説明会の日時および場所入札説明会は行わない。(5) 質問および回答の方法等本件入札について質問がある場合は、次により質問書(様式第5号)を提出すること。ア 提出期間令和8年7月3日(金曜日)から令和8年7月14日(火曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時までイ 提出場所滋賀県立精神医療センター事務局ウ 提出方法- 3 -電子メールまたはFAXにより提出すること。なお、質問書を提出した場合は、必ずその旨を提出場所あて電話で連絡すること。エ 質問に対する回答質問に対する回答は、令和8年7月17日(金曜日)を目途に、滋賀県立精神医療センターホームページの次の場所にまとめて掲載する。滋賀県立精神医療センター>病院案内>入札情報のお知らせ(https://www.pref.shiga.lg.jp/seishin/byoin/nyusatsu/index.html)(6) 入札書の提出期限令和8年7月31日(金曜日)12時(7) 開札の日時および場所ア 日 時 令和8年7月31日(金曜日)13時イ 場 所 滋賀県立精神医療センター大会議室ウ そ の 他 開札への立ち会いは、入札参加者の任意とする。5 入札方法等(1) 入札執行については、地方自治法、同法施行令および滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号)の規定によるものとする。(2) 入札参加者またはその代理人は、入札説明書、仕様書および契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。入札参加者またはその代理人は、入札後、仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。(3) 入札参加者またはその代理人は、入札書等を持参または郵送により提出しなければならない。 このうち、入札書について、持参により提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称または商号)および「滋賀県立精神医療センター医事業務等委託の入札書在中」と朱書し、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の表に氏名(法人の場合はその名称または商号)および「滋賀県立精神医療センター医事業務等委託の入札書在中」と朱書しなければならない。なお、入札書等については、メールまたはFAXの方法による提出は認めない。(4) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合(入札金額の訂正を除く。)は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(5) 入札書等に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者またはその代理人は、消費税および地方消費税に係る課税事業者あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 入札執行者は、入札参加者またはその代理人が相連合し、または不穏の挙動をする等の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを取止めることがある。(8) 競争入札参加資格審査申請書を提出した者が、開札時において入札に参加する者に必要な資格を有すると認められていることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、または資格を有すると認められなかったと- 4 -きは、当該入札書は落札決定の対象としない。(9) 入札参加者またはその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者またはその代理人となることができない。(10) 入札参加者またはその代理人は、開札に立ち会うことができる。この場合において、入札参加者またはその代理人が開札に立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(11) 開札を行う室(以下「執行室」という。)には、入札参加者またはその代理人ならびに入札執行事務に関係のある職員および(10)の立ち会い職員以外の者は入室することができない。(12) 入札参加者またはその代理人は、開札開始時刻後においては、当該執行室に入室することができない。(13) 入札参加者またはその代理人は、開札中において特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、当該執行室を退室することはできない。(14) 開札中において、次の各号の一に該当する者は当該執行室から退場させる。ア 当該執行室へ許可なく出入りした者イ 私語、放言等をした者ウ 酒気を帯びて当該執行室へ入室した者エ 公正な競争の執行を妨げ、または妨げようとした者オ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者6 保証金入札保証金および契約保証金については、免除する。7 契約書の作成の要否要8 郵便等による入札の可否可(ただし、書留郵便に限る。)なお、郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から入札書提出期限までの日付を記入すること。9 入札の無効次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札参加者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(7) 虚偽の申請を行った者のした入札(8) 期限を過ぎて提出された入札(9) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札(10)その他入札に関する条件に違反した入札- 5 -10 落札者の決定方法本件入札は最低制限価格を設定する。落札者は、この公告に示した業務を履行することができると滋賀県病院事業庁が認めた入札参加者であって、滋賀県病院事業会計規程の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行った者とする。11 契約手続において使用する言語および通貨日本語および日本国通貨12 その他必要事項(1) 入札参加者もしくはその代理人または契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人または当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 代理人が入札を行う場合は、代理人は入札書と同時に入札権限に関する委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。(3) 落札者となるべき者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき者は、くじを引くことを辞退することはできない。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(5) 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え、または撤回をすることができない。(6) 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約による場合には、契約書案の文言に必要な修正を行う。(7) 契約の締結に当たっては、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第23号)の基本理念にのっとり、契約の相手方が排除対象者であると判明した場合は契約を締結せず、契約締結後は契約の解除を行うので留意すること。(8) 入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。(9) 本業務を行う者は、地方自治法第243条の2に規定する指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があるため、契約予定者決定後の契約締結前に「指定公金事務取扱者の指定に係る申出書」を提出すること。 令和9年度~令和10年度 滋賀県立精神医療センター医事業務等委託仕様書この仕様書は、滋賀県立精神医療センターが医事業務等を委託するに当たり、必要な事項を定めるものである。1 委託業務の名称令和9年度~令和10年度 滋賀県立精神医療センター医事業務等2 委託業務の履行場所滋賀県立精神医療センター(滋賀県草津市笠山八丁目4番25号)3 委託業務の履行期間令和9年4月1日から令和11年3月31日までなお、契約締結日から令和9年3月31日までは、受託者の負担により、業務引継および業務準備等を行うものとする。また、令和11年3月診療分の診療報酬請求事務は、上記委託業務の履行期間内の業務とする。4 委託業務の履行に当たっての基本的事項(1) 総括的事項ア 受託者は、当センターの理念や基本方針を理解するとともに、医事業務等が病院機能を支えるうえで重要な役割を果たすことを認識し、常に「病院職員」としての自覚をもって委託業務を遂行すること。イ 受託者は、当センターが滋賀県の精神医療の基幹病院としての機能と役割を発揮できるよう、当センター職員と連携して委託業務を遂行すること。ウ 受託者は、本業務が県立病院内での業務であることを認識し、常に患者や来訪者の信頼を損なうことがないように細心の注意を払うとともに、人権を尊重した対応を行うこと。エ 受託者は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他の個人情報の保護に関する法令・ガイドライン等に従って適正な取り扱いを行うこと。オ 受託者は、委託業務を履行するに当たり知りえた患者等の秘密若しくは情報または当センターの所有する個人情報を、第三者に開示し、漏えいし、または委託業務以外の目的で利用しないこと。この秘密の保持等の義務は、契約の解除、契約期間の満了、業務従事者の離職等の後においても同様とする。カ 受託者は、病院総合情報システム(電子カルテシステム、医事システムその他の当センター内のシステム)を理解し、入力などのデーター処理を迅速かつ正確に行うこと。(2) 法令等に基づく適正・確実な業務の遂行ア 受託者は、医療関係法規、医療保険制度および診療報酬請求に関する各種制度等に基づき、適正かつ確実に業務を遂行すること。イ 受託者は、診療報酬改定や医療保険制度等について常に最新の情報を収集し、適正かつ確実に業務を行うこと。また、収集した情報については、必要に応じ当センターと情報共有を図ること。ウ 受託者は、必要に応じ、個々の診療行為に関して、当センターと診療報酬請求の可否を協議し、適切に対応を行うこと。エ 受託者は、診療報酬請求に当たって、監査体制を構築し、請求漏れを防ぐとともに、請求精度の向上を図ること。オ 受託者は、診療報酬請求に当たって、査定減点・返戻の防止・削減に努めるとともに、その原因を分析し、分析結果に基づいて定期的に請求精度調査を実施して、査定減点・返戻の防止・削減を図ること。カ 受託者は、診療報酬の算定、レセプトチェック、査定減点・返戻の防止・削減対策などが的確に行われているかどうかを受託者自身が定期的に確認して、正確な業務の遂行に努めること。キ 受託者は、診療報酬改定時にはその内容の分析や影響調査等を行うなど、病院経営の改善に繋がる収益向上対策について情報提供を行うこと。2(3) 患者未収金の発生防止・削減ア 受託者は、法令等に従って、患者等に対し診療費の請求を適時・確実に行い、請求遅れや請求漏れの発生等の防止に努めること。イ 受託者は、当センター職員との連携・調整を密にし、患者未収金の発生防止・削減に努めること。ウ 受託者は、窓口において患者未収金の督促および回収に鋭意取り組み、その状況を定期的に当センターに報告すること。(4) 患者サービスの向上ア 受託者は、患者および家族等に対する接遇が当センターに対する評価につながることを認識し、親切、丁寧な態度で接すること。イ 受託者は、医療保険制度および診療報酬請求に関する各種制度などについて、患者および家族等に対し分かりやすく説明を行うこと。ウ 受託者は、患者および家族等からのクレームおよび相談に真摯かつ適切に対応し、対応後速やかに、当センター職員にその結果を報告すること。また、受託者および業務従事者間で情報共有を図り、クレーム等の再発防止を徹底すること。5 委託業務の実施体制(1) 受託者は、委託業務の迅速かつ円滑な遂行のために必要な人員を配置すること。また、業務の繁閑等に応じて人員配置を行い、委託業務に遅延や質の低下等を生じさせないようにすること。(2) 受託者は、委託業務を遂行するに当たり、常勤の責任者を1名配置すること。責任者は、100 床以上の病床数を有する医療機関において、外来および入院の医事業務全般の業務経験を原則として5年以上有し、かつ、医事業務の指揮監督を行う立場に従事した者とすること。責任者は、すべての委託業務を統括するとともに、委託業務の責任者として各業務の進捗を管理し、必要に応じて適切な対応を行うこと。また、当センターとの窓口として、迅速かつ確実に報告、連絡、調整および相談等を行うこと。なお、責任者が不在となる場合は、委託者に対し事前にその旨を連絡するとともに、医事業務に係る副責任者が責任者に代わって業務を遅滞なく遂行すること。(3) 受託者は、医事業務およびヘルパー業務に、常勤の副責任者をそれぞれ1名(ヘルパー業務については、外来ヘルパー業務・病棟ヘルパー業務あわせて1名)配置すること。副責任者は、担当業務の運営に当たるとともに、担当業務に従事する職員の指導を行うこと。なお、医事業務に係る副責任者については、原則として3年以上の医事業務経験を有する者とすること。(4) 受託者は、業務従事者の名簿を事務局に提出し、変更等があればその都度報告すること。(5) 受託者は、業務従事者に業務に適し統一した服装および名札を着用させ、職員であることを明瞭にすること。(6) 受託者は、業務従事者に定期的に健康診断を年1回以上実施すること。また、常に職員の健康状態を把握し、業務の遂行に支障をきたさないよう配慮すること。受託者は、感染症対策の観点から、当センターから予防接種等の実施を要請された場合は、受託者の費用負担により必要な対応を行うこと。(7) 受託者は、当センターが開催する研修会、避難訓練、行事等に、業務従事者を各業務に支障のない範囲で可能な限り参加させること。 6 委託業務の内容受託者は、委託業務として、医事業務、外来ヘルパー業務、病棟ヘルパー業務、寝具等リネン関連業務およびその他の業務を行うこととする。3(1) 医事業務ア 窓口業務(デイケア、作業療法、訪問看護等の患者・家族等を含む)(ア)外来受付業務① 初診・再診患者の受付、診察申込書等の記載案内、受理および整理② 保険情報、高齢者医療受給者証、公費医療受給者証、自立支援医療受給者証、自己負担額上限管理票等の確認、受理、コピーおよび管理③ オンライン資格確認の患者対応(案内、操作説明等)④ 患者の氏名、住所、保険情報等の基本情報の登録(変更・修正を含む)⑤ 他保険医療機関からの紹介状と付属診療情報の受理⑥ 受診目的の確認(保険診療、公務災害、労災、自賠責、治験、自由診療、入院中他科受診等)⑦ 診察券・外来基本票の発行⑧ 紙カルテの貸出し(医師が必要と認めた場合)(イ) 入院受付業務① 入院患者の受付② 入院に関する諸手続説明③ 保険情報および入院時提出書類の受理・確認④ 入院患者の過去の紙カルテの抽出・搬入(医師が必要と認めた場合)⑤ 入院患者の登録、登録事項の変更⑥ 入院時提出書類の保管および未提出患者への督促(ウ) その他の窓口業務① 各種診断書、意見書、証明書および傷病手当金請求書等の作成申込受付(交付予定日、受領方法、作成料金等の説明を含む)② 完成した診断書等の郵送また窓口交付(交付の完成連絡を含む)③ 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療制度(精神通院医療)の申請案内等、医師への診断書作成依頼④ 保険未確認患者の保険の調査・確認⑤ 調剤薬局からの保険等に関する問い合わせ対応⑥ 患者(家族その他施設利用者含む。 )の案内および電話の応対⑦ 拾得物の保管管理、事務局への引継ぎ⑧ その他の窓口業務に付随する業務イ 会計業務(ア)外来会計業務① オーダ情報の取込みと内容確認② 医事システムによる料金算定③ 診療費請求書の発行④ 算定根拠となる診療記録と医事システム入力内容との照合・確認⑤ 医事システムへのレセプトコメント入力⑥ 納入通知書兼領収書の発行⑦ 請求漏れ診療費の請求(郵送処理を含む)⑧ 保険変更または請求内容修正に伴う差額計算および患者への連絡⑨ 外来会計伝票の整理・保管⑩ その他の外来会計業務に付随する業務(イ) 入院会計業務① オーダ情報の取込みと内容確認② 医事システムによる料金算定③ 定期請求の処理および定期請求書の発行④ 算定根拠となる診療記録と医事システム入力内容との照合・確認⑤ 医事システムへのレセプトコメント入力4⑥ 納入通知書兼領収書の発行⑦ 請求漏れ診療費の請求(郵送処理を含む)⑧ 保険変更または請求内容修正に伴う差額計算および患者への連絡⑨ 入院会計伝票の整理・保管⑩ その他の入院会計業務に付随する業務(ウ) 生活保護・労災・自賠責等の診療報酬請求に関すること① 生活保護(医療扶助)に関する医療券等の事務処理② 生活保護(医療扶助)主治医意見書の郵送③ 労働災害補償保険への診療報酬請求および関連の事務処理④ 公務災害補償基金への診療報酬請求および関連の事務処理⑤ 自動車損害賠償責任保険への診療報酬請求および関連の事務処理⑥ その他、生活保護・労災・自賠責等の診療報酬請求に関する問合せ対応ウ 診療費収納等業務(ア) 外来診療費の収納等① 外来患者の診療費収納② 外来診療費の領収書および診療明細書発行③ 院外処方箋の確認(基本情報・保険情報)および交付④ 外来診療費支払確約書の徴収⑤ 自立支援医療自己負担額上限管理票の記載⑥ 窓口での未収金確認および徴収⑦ 外来診療費の返金処理、返金用現金の管理(イ) 入院診療費の収納等① 入院患者の診療費収納② 入院診療費の領収書および診療明細書発行③ 入院診療費支払確約書の徴収④ 窓口での未収金確認および徴収⑤ 入院診療費の返金処理、返金用現金の管理(ウ)退院患者の診療費収納等① 退院当日における「入院会計業務」に準じた料金算定② 退院時刻までの請求書および診療明細書の発行③ 退院当日の診療費収納と支払完了の確認④ 未払時の入院診療費支払確約書の徴収エ 収納管理(ア) 現金による診療費収納① 診療費の現金収納、現金管理および収納現金の事務局への引継ぎ② 医事システムへの収納入力③ 領収伝票、電算日計表と収納現金との照合④ 現金出納簿の作成、入金日報の事務局への提出⑤ 釣銭用現金の管理(イ) 電子決済による診療費収納① 電子決済による診療費収納の処理② 医事システムへの収納入力③ 電子決済収納金額と領収書との照合・確認④ 入金日報の事務局への提出(ウ) 外来診療費未納患者に関すること① 外来診療費未収状況の確認と未納患者へ督促連絡5② 外来診療費未収金の徴収(エ) 入院診療費未納患者に関すること① 入院診療費未収状況の確認と未納患者へ督促連絡② 入院診療費未収金の徴収オ 診療録等管理業務(ア)診療録等の管理に関すること① 過去の紙診療録の保管② 過去の紙診療録の貸出(アリバイ)管理カ 診療報酬請求業務(ア)レセプトの点検に関すること① レセプト内容の点検および修正② レセプト院内審査支援システムを利用した内容チェック(イ)医師によるレセプト点検に関すること① 医師のレセプト点検補助② 医師との調整協議(診療報酬請求に必要な症状詳記、病名登録・転帰)③ 医師の指示による病名追加修正の代行入力(ウ)レセプト点検結果によるレセプト情報の変更に関すること① レセプト修正にかかる医事システムの修正入力および再出力② レセプト修正にかかる患者負担金の追加徴収または返金の処理③ レセプト修正にかかる診療録記載との整合性確認(エ)診療報酬請求に関すること① レセプト集計② 総括表および診療報酬請求書等の作成③ 電子レセプトデータ作成④ その他診療報酬請求業務に附随する作業(オ)査定減点・返戻に関すること① 査定減点・返戻の傾向の分析② 返戻レセプトの修正および医師との調整③ 査定減点防止対策の提案および実施④ 査定減点に対する再審査請求調整(カ)保留レセプトの管理① 一覧表による保留レセプトおよびその理由の把握② 保留レセプトの紙出力と管理③ 保留理由による現状確認(2) 外来ヘルパー業務ア 外来受付カウンター業務① 受付カウンター業務② 外来患者・家族等の対応業務③ 受付カウンター等の清掃イ 環境整備業務① 外来各診察室・処置室等の環境整備② 診察室・処置室寝具類の交換業務、使用済寝具類の回収・搬出③ タオル・タオルケット等の洗濯④ 図書・掲示物等の整理整頓、車いす等の点検・整備6ウ 診療用品整備業務① 外来診察室等での使用済物品の整理整頓② 外来用機器・器具等の洗浄・消毒、診療材料の補充・在庫管理、消耗品の補充・交換③ 医療廃棄物の確認・処理エ 中央材料室業務① 診療材料の在庫管理・出納保管② 中央材料室での使用済物品の交換、払出物品の授受および整理③ 院内で使用した機器・器具等の洗浄・消毒・滅菌・清掃・収納等④ 中央材料室の清掃オ 院内搬送業務① 薬剤・物品・検体・消耗品・診療材料等の搬送カ 資料整理業務① 各種書類・各種関係伝票の整理業務キ その他業務① 看護師の補助的業務等その他外来関連業務② 病棟寝具類の交換業務、使用済寝具類の回収・搬出(3) 病棟ヘルパー業務ア 病棟内環境整備業務① 病棟診察室・処置室等の環境整備、寝具・カバー類交換、処置室のシンク清掃② 詰所、休憩室等の環境整備・整理整頓・物品補充、詰所カウンター清掃と整理整頓③ 面談室・面会室等の机・テーブル清掃・整理整頓・物品補充④ 病棟内のテーブル・デイルームシンク・手すり・ドア・ドアノブ等の清掃・消毒イ 寝具リネン等関連業務① 患者寝具類の交換業務、使用済寝具類の回収・搬出、清潔寝具類の補充② 当直用寝具類の回収・搬出、清潔寝具類の補充③ 衣類・タオル類・抑制帯等の洗濯④ 浴室準備、入浴終了後の浴室の整理整頓、 バスマットの交換・洗濯⑤ 患者の退院・転室・転棟時のベッド・床頭台・マットレスの清掃・消毒・交換⑥ 入院患者用ベッド等の準備⑦ マットレス汚損破損時やベッドサイズ変更時のマットレス交換ウ 病棟用機器・器具整備業務① 病棟用機器・器具等の消毒・洗浄・乾燥② 病棟用機器・器具・備品等の整理整頓③ 消耗品の補充等の業務④ 医療廃棄物の確認・処理エ 給食関連業務① 朝食・昼食の配膳・下膳② 配茶(第3病棟)、制限のある患者に対する飲料水の配付(第1病棟、第2病棟)③ 食事前後のデイルーム等のテーブル清掃、食事の後片付け④ 配膳室の食器・コップ・水筒等の洗浄・消毒⑤ 配膳室(シンク等)の清掃、電子レンジ・オーブントースターの清掃⑥ 給茶機の消毒・清掃、茶葉補充、給茶機用マット交換オ 院内搬送業務① 薬剤・物品・検体・消耗品・リネン類・病室周辺物品・中材物品・各書類等の搬送業務7② 薬の受領(パスボックス・冷所確認)カ その他業務① 日常清掃の立会い、施錠されている部屋の鍵開閉、定期清掃時のベッド等の移動② 汚物処理室の整理整頓、ポータブルトイレの洗浄、尿器・便器の洗浄・交換③ 嘔吐物処理セットの準備④ (病棟用・患者用)乾燥機フィルター・洗濯機ネットの清掃、洗濯槽の洗浄⑤ 看護師の補助的業務等その他病棟関連業務(4) 寝具等リネン関連業務① リネン庫における基準寝具等の出納保管業務② 病院全体の患者用寝具、病衣、当直用寝具およびリネン類の出納保管、仕分け業務③ リネン等に関する伝票類の管理その他関連業務④ 白衣等洗濯物の受払い⑤ 医師等当直室の環境整備、寝具類の交換、使用済寝具類の回収・搬出、清潔寝具類の補充(5) その他の業務ア 地域連携業務① 紹介患者にかかる紹介元医療機関との連絡調整② 紹介元医療機関の確認・返礼状況のチェック③ 他の医療機関等への診療情報の提供④ その他の地域連携に付随する業務イ 全体に共通するその他の業務① 電話交換・取り次ぎ等業務② 郵便物等の収発業務③ 地域ふれあいの広場利用案内および貸出し業務④ 各種帳票等の整理業務⑤ 医療用物品出納保管業務⑥ 忘れ物、拾得物の届出と管理⑦ 紙媒体記録のスキャン依頼⑧ 紹介患者数の月間および年間の集計⑨ 県内医療機関への地域連携ニュース等の発送⑩ 患者およびその家族、来訪者等の対応⑪ その他事務局が依頼する簡易な業務7 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は次のとおりとする。(土曜日、日曜日、祝日ならびに1月2日から1月3日までおよび12月29日から12月31日までは、原則として委託業務の実施を要しない。)① 医事業務 平日の8時30分から業務終了まで② 外来ヘルパー業務 平日の8時30分から17時15分まで③ 病棟ヘルパー業務第1病棟 平日の8時から17時15分まで第2病棟 平日の8時から17時15分まで第3病棟 平日の8時30分から17時15分まで④ 寝具等リネン関連業務、地域連携・全体共通等業務平日の8時30分から17時15分まで88 教育研修(1) 受託者は、業務従事者に対して必要な基礎知識、技術および技能を習得させ資質向上を図るために、受託者の責任と費用負担により教育研修を行うこと。また、新規採用職員を配置する場合は、事前に十分な教育研修を実施すること。(2) 受託者は、医事業務の重要性を十分認識するとともに、業務従事者の概ね3分の1以上の者は、次のいずれか1つの試験に合格した者またはそれと同等の能力を有する者とする。ア(一財)日本医療教育財団「医療事務技能審査試験」イ(公財)日本医療保険事務協会「診療報酬請求事務能力認定試験」ウ(一社)医療秘書教育全国協議会「医療秘書技能検定2級以上」エ(株)技能認定振興協会「医療事務管理士技能認定試験」オ 診療情報管理士(3) 受託者は、必要に応じ、委託業務に精通した者による業務点検を行い、適正な業務の遂行を確保すること。9 その他(1) 所管部署ア 委託業務の業務区分ごとの所管部署は、次のとおりとする。(ア)医事業務 事務局(イ)外来ヘルパー業務 看護部(ウ)病棟ヘルパー業務 看護部(エ)寝具等リネン関連業務 事務局(オ)地域連携・全体共通等業務 事務局イ 受託者は、業務処理方法等を変更する場合、業務区分に従って所管部署に協議するとともに、その結果を速やかに事務局へ報告すること。(2) 業務報告受託者は、毎日、当センターに「医事等業務日報」を提出し、業務概要実績を書面で報告すること。(3) 業務点検受託者は、委託業務の実施状況や実施体制等を随時評価し、業務遂行上の課題および問題点を把握して、必要な対応および継続的な改善に努めること。(4) 事故発生時等の報告および対応受託者は、業務の遂行にあたり事故等が生じた場合、速やかに関係部署に報告するとともに、インシデント・アクシデントレポートを作成し提出すること。また、受託者の過失による苦情、損害等が生じた場合には、上記レポートの提出とともに関係部署と連携・協力し、問題の解決に対応すること。(5) 災害発生時等の対応受託者は、災害時や感染症等発生時においても病院機能が継続できるよう、受託者の災害発生時行動指針等を踏まえつつ、可能な限り協力を行うこと。(6) 代行保証受託者は、委託業務の履行が困難になった場合に備えて、あらかじめ業務代行保証人を立てること。(7) 損害賠償受託者は、委託業務遂行上の事故に対する賠償責任に備えて、賠償責任保険に加入すること。(8) 業務引継ア 受託者が、現受託者に代わって委託業務の新規受託者となる場合は、現受託者と協力し、委託業務の履行期間の開始までに、現受託者から委託業務を円滑に引き継げるよう、事前の準備を十分に行うこと。イ 受託者が、委託業務の履行期間の満了等により委託業務を継続しない場合は、次期受託者と協力し、委託業務の履行期間の満了等までに、次期受託者に委託業務を円滑に引き継ぐこと。9(参考事項)1 医事業務等受託の上で必要と考えられる最低確保ポイント(人数換算)(1) 医事業務(受付および入力)8時30分から業務終了まで 6ポイント(2) 外来ヘルパー業務8時30分から17時15分まで 1ポイント(3) 病棟ヘルパー業務8時30分から17時15分まで 3ポイント(各病棟1ポイント)(4) 寝具等リネン関連業務、地域連携・全体共通等業務8時30分から17時15分まで 2ポイント※ 病棟ヘルパー業務に従事する3人のうち2人は、8時から業務開始とする。※ 必要人数は合計12人であるが、有給休暇等を取得する場合などを考慮すると、代替要員が別途必要となる。※ 診療報酬請求業務については、一定期間に業務が集中することから、期間的な応援要員が必要となる。 2 入院レセプト件数 約 150件/月外来レセプト件数 約1,500件/月

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