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イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借

京都府京都市の入札公告「イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/07/02です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.07.03 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 424451 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借 履行期限 令和 9年 2月 1日から令和14年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 642,636,000円 入札期間開始日時 2026.08.17 09:00から 入札期間締切日時 2026.08.19 17:00まで 開札日 2026.08.20 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.07.17) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年7月3日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 賃借期間令和9年2月1日から令和14年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金642,636,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年7月17日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年7月17日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年7月17日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年7月31日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。令和8年7月31日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年8月5日(水)午後5時 令和8年8月7日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。 ⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年7月17日(金)午後5時 令和8年7月31日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年7月17日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「8月20日開札 イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「8月20日開札 イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年8月17日(月)18日(火)19日(水)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年8月17日(月)18日(火)19日(水)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年8月19日(水)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年8月20日(木)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年8月20日(木)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑻ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、契約者は、その差額を本市に請求することはできない。⑼ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。16 Summary⑴ Nature and quantity:Lease of a set of network equipment for Intranet PC remote access⑵ Period of tenders: 9:00a.m 17 August,2026 to 5:00p.m.19 August, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年7月3日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年7月17日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 賃借期間令和9年2月1日から令和14年1月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金642,636,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 仕 様 書(リース、レンタル用)総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 古山、三田 電話 222-3257)件 名 イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借契約期間 令和9年2月1日~令和14年1月31日契約条件1 支払方法年度払い。ただし、端数が生じた場合は初回支払に含めるとともに、初年度支払は2箇月分、最終支払は10箇月分とすることから、支払金額については以下のとおり。⑴ 令和8年度契約金額の60分の2及び端数。⑵ 令和9年度~令和12年度契約金額の60分の12(小数点切り捨て)。⑶ 令和13年度契約金額の60分の10(小数点切り捨て)。2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲り受け※ ただし、引き続き利用可能な LAN 配線や棚板、ソフトウェア及びライセンス、機器等については本市無償譲受とする。3 保守管理含む ・ 含まない※ 詳細については、次頁以降の詳細仕様書参照4 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。⑴ 京都市(以下「本市」という。)は、翌年度以降において当該賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ ⑴の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を本市に請求することはできない。⑶ 受注者は、⑵に定めるもののほか、⑴の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借詳細仕様書京都市総合企画局デジタル化戦略推進室11 概要⑴ 件名イントラネットPCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借⑵ 契約期間令和9年2月1日から令和14年1月31日まで⑶ 目的京都市(以下「本市」という。)の新京都戦略に掲げる「しごとの仕方改革」の推進に向け、職員が働く場所にとらわれないフレキシブルな働き方を実現するため、行政事務用パソコン(以下「イントラネットPC」という。)を庁外へ持ち出して安全に利用できる環境を構築する。このため、必要となるLTE対応USBドングル(以下「ドングル」という。)、モバイル通信SIMカード(以下「SIMカード」という。)、無線通信閉域網、閉域網、及びSIMとイントラネットPCを組み合わせた認証環境(以下「認証サービス」という。)等の調達、環境構築、並びにサービス提供を行う。⑷ 調達物品物品等名 数量ア ドングル 1,400個イ SIMカード 1,400回線ウ 無線通信閉域網 2回線エ 閉域網(アクセス回線区間):「図1 調達範囲図」の京都市データセンター(以下「データセンター」という。)から「カ及びキの認証サービス」までの通信回線2回線オ 回線収容ルータ 2台カ 認証サービスの構築 1式キ 認証サービスのライセンス(※) 1式なお、データセンターに機器設置が必要となる場合のラックは本調達範囲外とする。※ 本市が所有する全イントラネットPC(1万台)が利用できるようにすること。⑸ 調達範囲本契約は、目的の達成に必要なネットワーク機器の賃借に加え、ネットワーク設計、構築及び機器の設置作業等が含まれる。受注者の調達範囲の概要は「図1 調達範囲図」のとおりとし、機器の導入に伴い発生する既存のネットワーク機器やサーバの設定の変更が必要な場合は、すべて本契約の調達の範囲に含む。2図1 調達範囲図⑹ 納品ア 納品物納品物は以下のとおりとする。納入時期は、本市の指定する時期とする。No 納品物 内容1 ハードウェア一式 ネットワークを構成する機器(ラックマウントキット、棚板及びケーブル等の設置に必要な機器を含む。)。導入した機器は一覧化すること。2 ソフトウェア一式 必要なソフトウェア及びオペレーティングシステム。導入したソフトウェアは一覧化すること。3 ライセンス一式 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)4 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。5 WBS 必要作業を細分化したもの。WBSは作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載したもの。6 テスト計画書 構築したネットワークの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。7 テスト仕様書兼結果報告書テスト環境に関する仕様書及びテストの結果報告をまとめたもの。8 基本設計書(外部設計書)ネットワークの要件を実現するために実装すべき機能や基礎的な事項についてまとめたもの。(通信フ3ロー、機能設計、セキュリティ設計、運用設計、移行設計を含む。)9 詳細設計書(内部設計書)基本設計書で定められた内容を実現するために、それをどう実現するかを具体的に定めたもので、各機器へ設定するパラメータ等の設定根拠及び設定ルール等技術的な事項をまとめたもの。10 ネットワーク構成図 ネットワーク構成をわかりやすくまとめたもの。物理構成図と論理構成図の2種類。11 機器詳細書 機器ごとの品名、型番、シリアル番号、導入時期、ポートの接続状況についてまとめたもの。機器にソフトウェアが導入されている場合は、ソフトウェア名及びバージョンについても記載を行うこと。12 ネットワーク機器設定情報ネットワーク機器のコンフィグファイル(機器設定情報)。コンフィグファイルの形式は、各機器にてエラーなく導入できる形式(cfg、bin)であること。13 ネットワークラック搭載図機器をネットワークラックに搭載した場合の図面及び搭載後の写真。図面様式については、本市が準備している様式を利用すること。14 保守運用資料 保守運用マニュアル、機器設定手順書、運用手順書、システム管理者の操作手順書、障害対応マニュアル、保守・サポート体制表15 各種会議資料 各種会議における議事録及び会議資料※ 納品物は、内容等について本市と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。イ 納入方法ドキュメント等の納品物については、当該納品物を記録したDVD-R等の媒体で2部を納品すること。また、Microsoft 365以降で編集できること。なお、付属マニュアルや取扱説明書、ライセンス等はPDF化すること。 ウ 納品場所本市総合企画局デジタル化戦略推進室が指定する場所とする。エ 納入期限令和9年2月1日までに、機器の納品・設置(ドングルキッティング作業含む)、配線工事及び機器設定、テスト等を完了し、リモートアクセス用ネットワークが利用可能な状態にすること。オ 納入完了後の納品物の修正4受注者は契約期間中において、納品したドキュメントに修正の必要が発生した場合、原則として修正後の全編を提出すること。カ リース満了後の対応リース満了後、受注者にて機器設定等のデータ消去を行い、引取りを行うこと。また、消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した、データ消去作業完了証明書を本市に提出すること。2 基本要件⑴ ドングルUSB接続で使用可能であり、規格等は本市と受注者が協議の上決定すること。⑵ SIMカードア 使用期間中、SIMカード必要数を本市に提供すること。イ SIMカードの調達、運搬及び使用期間に係る経費は本契約に含む。⑶ 通信ア ドングルは、無線通信閉域網に接続する際にSIMとイントラネットPCを組み合わせた認証ができること。イ SIMカードの通信性能は、受信最大75Mbps以上、送信最大25Mbps以上とし、ベストエフォートでの提供も可とする。ウ SIMカード1個あたりの通信量は1か月当たり30GB以上とし、各SIMカードは他のSIMカードと通信量をシェアできること。エ 1か月当たりの契約データ通信量の上限に達しない限りは、午前8時から午後6時までの間、直近3日間の使用状況による高速通信の制限を受けないこと。オ 認証サービスは、SIMとイントラネットPCを組み合わせた認証として、端末固有情報を用いた認証ができること。カ ドングル及びSIMカードの追加が可能であること。なお、追加する場合は別途契約により本市が調達するものとする。キ 無線通信閉域網の回線は、京都府内の人口カバー率が99%以上であること。ク 無線通信閉域網の認証設備は、冗長構成となっていること。ケ 閉域網(アクセス回線区間)は光回線で提供されるものとし通信速度は最大10Gbps以上とし、ベストエフォートでの提供も可とする。また冗長構成とすること。コ 閉域網(アクセス回線区間)の提供は、自社の配線や設備によらず他社の配線や設備を利用するエリアがある場合においても、受注者が一括でサービスを提供すること。5サ キャリア回線の障害等に備え、通常利用する回線とは異なる移動通信事業者、3キャリア以上の回線へ切替可能な構成とし、切替後もSIMとイントラネットPCを組み合わせた認証が継続して利用できること。シ 災害発生時においても通信が輻輳しにくいネットワーク構成を有すること。⑷ 導入支援SIMとイントラネットPCを組み合わせた認証サービスの構築にあたり、以下の対応及び支援を行うこと。ア 環境実現に必要となるネットワークの設定変更の対応やIPアドレス発行に必要な技術支援。ただし、IPアドレスの発行は本市が行う。イ 接続端末の認証要素として利用する端末固有情報(SMBIOS UUID、OSドライブのシリアル番号、NICのMACアドレス等)の取得、確認及び登録に必要な技術支援を行うこと。なお、これら情報の取得にあたっては、導入済みのSKYSEA(クライアント端末運用管理ソフトウェア)の活用を想定しているため、そのデータ取得方法や設定内容に関する技術支援。ウ 認証サービスに対して、接続対象端末の事前登録(約1万台を想定)を実施すること。また、導入後に本市が接続対象端末の追加・削除等を行えるよう、運用手順書を作成のうえ、引継ぎを行うこと。エ 対象端末にクライアントアプリ等のインストール・設定が必要な場合、イと同様に技術支援を行うこと。オ ドングルに対し、SIMカードの挿入、APN設定、および個体識別用の管理番号シールの作成・貼付からなるキッティング作業を実施すること。カ 必要機器類の現地設置がある場合は、設置作業および動作確認。キ 接続可能となった際、本市の庁内システム(行政業務情報システム等)への接続確認・検証等の支援を行うこと。3 保守・運用受注者は、ドングル、SIMカード、無線通信閉域網、認証サービス、及び閉域網(アクセス回線区間)を保守の対象範囲とする。調達区間においてデータ通信が不通となった場合、下記の通り速やかに復旧対応を行うこと。不通の被疑箇所の確認については原則本市が行うものとし、有償にて受注者が協力できるものとする。⑴ SIMカードア 受付時間: 24時間365日 / 対応時間: 平日日中帯(9:00~17:00)イ 確認の結果、不通の被疑箇所がSIMカードの場合、速やかに対応を行うこと。⑵ 認証サービスア 受付時間: 24時間365日 / 対応時間: 平日日中帯(9:00~17:00)6イ 確認の結果、不通の被疑箇所が認証サービスの場合、速やかに正常稼働する状態まで復旧を行うこと。⑶ 無線通信閉域網ア 受付時間: 24時間365日 / 対応時間: 平日日中帯(9:00~17:00)イ 確認の結果、不通の被疑箇所が無線通信閉域網の場合、速やかに正常稼働する状態まで復旧を行うこと。⑷ 閉域網(アクセス回線区間)ア 故障受付: 24時間365日 / 対応時間: 平日日中帯(9:00~17:00)イ 確認の結果、不通の被疑箇所が閉域網(アクセス回線区間)の場合、正常稼働する状態まで復旧または機器の交換を行うこと。⑸ 保守に関わる費用等ア ドングルについて、自然故障の場合、契約から1年間無料で修理または交換すること。イ 調達物品の保守において発生する費用はすべて受注者が負担すること。⑹ その他ア ドングルおよびSIMカードの紛失や盗難発生時は、24時間365日電話等にて受け付け、通信の停止等の対応を行うこと。イ 本業務にて閉域網を利用する無線通信区間のエリア通信状況が悪い場合、本市の申告により改善を行うこと。また、その際の費用は受注者の負担とすること。4 実施体制等の要件⑴ 実施体制ア 本業務の遂行にあたり、次に掲げる要件を満たす者をプロジェクト管理者として1名以上配置すること。令和3年4月1日から令和8年3月31日の間に、本市と同一規模程度(職員数又はユーザ数1万名以上)の官公庁(国、都道府県又は地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた中核市以上の規模の地方公共団体)において、基幹系業務若しくは情報系業務等の大規模システムのインフラ機器を導入するプロジェクトにプロジェクト管理者として参加した経験を有するものであること。イ 本業務の実施に当たっては、プロジェクトの進行管理を適切に行うこと。ウ プロジェクト体制に、ネットワークスペシャリストもしくはCCNPの資格を有する業務従事者を必ず配置し、プロジェクト計画書で別途定める本市とのプロジェクト定例会に参加すること。 なお、本業務従事者は、同一人物でも別人物でも構わない。⑵ 管理方法7ア プロジェクト管理: 運用開始までに定例会を行うこと。(開催頻度については、プロジェクトの進捗状況によるものとする。)イ 議事録: 本市と定例会(簡易な打合せを含む。)を行った場合は、議事録を作成し、3開庁日以内に本市担当者へ提出を行うこと。(3開庁日以内に次回の定例会及び打合せがある場合は、次回定例会及び打合せまでに本市担当者へ提出を行うこと。)ウ 構成管理報告: 受注者は、構築するネットワークを構成する全ての要素について最新の状態を把握すること。また、いずれかの要素について変更があった場合は、構成管理報告書の提出を本市担当者へ行い、承認を受けること。⑶ 導入作業ア 本市庁舎内(データセンターを含む。)において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に本市と協議(作業レビュー)すること。イ 本市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。ウ 作業後の立ち合い等、作業後の障害対応及び原因特定を行える体制を用意すること。エ 作業に起因するトラブルや、作業と同じ時間帯に既存の環境にトラブルが発生した際には直ちに調査を開始し、原因が作業に伴うものと認められた場合は速やかに対処するとともに、経緯や結果の報告を提出すること。5 制約条件⑴ 作業の実施場所は、本市が指定し、又は許可した場所で実施しなければならない。⑵ 本市のネットワークに外部から接続することはできない。⑶ 本市のネットワークに許可されていないイントラネットPCを接続することはできない。⑷ 既存ネットワークとの連携については、正常な動作を確認し、本市担当者から承認を受けること。⑸ 第三者機関による情報セキュリティマネジメント規格の認定として、ISMSもしくはPマークを取得していること。6 特記事項(著作権について)⑴ 著作権その他の権利の帰属本契約に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)その他権利については、本市に帰属するものとし、受注者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。8⑵ 第三者が権利を有する権利の利用本契約の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行うこと。⑶ 本市に帰属しない著作物本契約の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受注者は、本市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書についても上記 ⑴ 及び ⑵ に準じて取り扱うこと。7 留意事項⑴ 業務遂行方法本業務は、本仕様書によるほか、本仕様書に定めのない事項については、本市と密な協議を行い、その指示により実施すること。また、本業務の全部又は一部を再委託する場合、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ本市に申請し、その承諾を得なければならない。また、承諾を受けた業務について、再委託先がさらに再々委託を行うことはできない。⑵ 回線の提供及び利用料の請求無線通信閉域網の回線について、受注者が電気通信事業法に定める電気通信事業者でない場合は、当該資格を有する事業者から提供を受けた回線を利用することを認める。なお、その際の回線利用料については、本契約に係る費用に含め、受注者が一括して本市へ請求するものとする。⑶ 内容及び成果本業務の内容及び成果については、受注者において充分審査のうえ実施し、又は報告する。⑷ 成果物受注者は、本業務の内容、成果品について、本市の許可なく、他に公表、使用、譲渡、販売又は貸与してはならない。8 用語の説明用語 説明京都市データセンター 本市が契約するデータセンターのこと。場所については、受注者のみに開示する。情報系ネットワーク 外部ネットワークとしてインターネットに接続するネットワーク。本市では行政業務情報システム等、一部の内部システムを情報系ネットワークで利用している。9基幹系ネットワーク 個人番号利用事務、戸籍事務等に供する情報システム用のネットワーク。インターネットや独自系ネットワーク等の他のネットワークとは接続しないポリシーで設計している。独自系ネットワーク 主にLGWANに接続し利用する情報システム用のネットワーク。外部ネットワークとしては、原則としてLGWANに接続するポリシーで設計している。行政業務情報システム 人事給与、文書管理、財務会計、庶務事務等の職員向け内部システムの総称。共通基盤システムは、職員間のメールやスケジュール管理、掲示板等の機能や行政業務情報システム内の各システムが連携するための基盤となるシステムのこと。10令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について本市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三11者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び本市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。124 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及び13これに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。 14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)14第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼15働させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の16履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。

京都府京都市の他の入札公告

京都府の役務の入札公告

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