きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します
京都府の入札公告「きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府です。 公告日は2026/06/30です。
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- 発注機関
- 京都府
- 所在地
- 京都府
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/30
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きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します
きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します/京都府ホームページ if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 知事直轄組織 広報課 > きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年7月1日 ここから本文です。 きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年7月1日 京都府知事 西脇 隆俊 1.入札に付する事項 (1)業務の名称 きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務 (2)業務の内容等 【きょうと府民だより広告】 位置: 1.中面1枠(16ページの場合は、15ページの記事下、20ページ版の場合は19ページの記事下) 2.終面1枠(16ページ版及び20ページ版共に最終ページの記事下)掲載期間:令和8年10月号~令和9年9月号(12回) 【府ホームページ広告】位置:トップページ下部掲載期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日 詳細は別添「きょうと府民だより広告取扱要項」及び「京都府ホームページ広告取扱要項」のとおり (3)契約期間 契約締結の日から令和9年9月30日まで 2.契約条項を示す場所等 (1)入札関係書類の交付期間 令和8年7月1日(水曜日)午前9時から令和8年7月16日(木曜日)午後5時まで(土、日曜日及び祝日を除く。) (2)交付する場所・方法 原則、府ホームページから入手すること。 窓口交付を希望する場合は、交付期間中に、8の場所へ問い合わせの上、入手すること。 3.入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年7月24日(金曜日)11時 イ 場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁1号館3階会議室 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和8年7月23日(木曜日)正午必着 (イ) 提出先 8に同じ (ウ)提出方法 書留郵便で受領期限内に必着のこと。 4.入札参加者の資格に関する事項 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれにも該当しない者 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者 エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 (3)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす団体に属さない者 (4)審査基準日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。以下同じ。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者 (5)京都府内に営業所等の設置をしている者 (6)入札説明書における10の名簿に登載された者 5.入札保証金に関する事項 入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、京都府会計規則第147条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 6.契約保証金に関する事項 契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、京都府会計規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 7.入札の無効に関する事項 次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 イ 申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札 ウ 委任状を持参しない代理人による入札 エ 記名押印を欠く入札 オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札 カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札 キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札 ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札 ケ その他入札に関する条件に違反した入札 コ 再度入札時において、前回の入札のうち最高の入札価格以下の価格で入札した者の入札 8.契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課(京都府庁1号館2階)電話番号075-414-4071 9.契約書作成の要否 要(契約書案(PDF:226KB))により作成するものとする。 10.その他 詳細は入札説明書による。 関係資料 入札説明書(PDF:296KB) 様式一式(PDF:280KB) wordファイル(ワード:160KB) 入札書及び再入札書様式(PDF:63KB) 入札書等記載例(PDF:108KB) 入札書封筒作成例(PDF:112KB) 京都府広告取扱要綱(PDF:223KB) 京都府広告取扱基準(PDF:273KB) きょうと府民だより広告要領(PDF:102KB) 京都府ウェブサイト広報課管理広告要領(PDF:144KB) きょうと府民だより広告取扱要項(PDF:150KB) 京都府ホームページ広告取扱要項(PDF:201KB) きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(PDF:214KB) お問い合わせ 知事直轄組織広報課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4071 ファックス:075-414-4075 koho@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.
入札説明書きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日令和8年7月1日2.契約担当者京都府知事 西脇 隆俊3.担当部局〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課(京都府庁1号館2階)電話番号(075)414-40714.入札に付する事項(1)業務の名称きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務(2)業務の内容等別添「きょうと府民だより広告取扱要項」及び「京都府ホームページ広告取扱要項」のとおり5.契約条項等を示す場所等(1)交付期間令和8年7月1日(水曜日)午前9時から令和8年7月 16 日(木曜日)午後5時まで(2)交付場所等原則、府ホームページから入手すること。
窓口交付を希望する場合は、交付期間(土、日曜日及び祝日を除く。)中に、3へ問い合わせの上、入手すること。
6.入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれにも該当しない者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(3)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす団体に属さない者(4)審査基準日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。
以下同じ。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者(5)京都府内に営業所等の設置をしている者(6)10の名簿に登載された者7.資格審査の項目(1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率(3) 審査基準日の従業員数(4) 審査基準日までの営業年数(5) 審査基準日の直前の2年間における広告業務の取扱実績(6) 審査基準日の直前の2年間における自治体広告事業の取扱実績8.資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、知事に申請書(様式第1号)を提出し、参加資格について申請しなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等ア 交付期間5の(1)に同じなお、上記期間以外においても申請書の交付を随時行うが、入札期日に間に合わないことがある。
イ 交付場所等5の(2)に同じ(2) 申請書の提出期間等ア 提出期間5の(1)に同じなお、上記期間以外においても申請書の受付を随時行うが、入札期日に間に合わないことがある。
イ 提出場所3に同じウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送より提出する場合提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(3) 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
ただし、京都府が競争入札の参加資格あり(有効期限内)と認めた者にあっては、その通知書の写しを提出することでアからウの資料に代えることができる。
ア 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治 29年法律第 89号)第16条の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書イ 府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明書)(様式第3号)ウ 消費税及び地方消費税納税証明書エ 営業経歴書(様式第4号)オ 広告業務取扱実績調書(様式第5号)カ 法人にあっては財務諸表(賃借対照表、損益計算書、剰余金計算書及び剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書キ 取引使用印鑑届(様式第6号)ク 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(様式第7号)及び受任者の身分証明書(4) 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
(5) 申請書等の作成に用いる言語申請書等は、日本語で作成するものとする。
また、申請書等の金額については、出納官吏事務規程(昭和 22年大蔵省令第 95号)第 16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。
(6) その他申請書等の作成に要する経費は申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。
9.資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。
10.参加資格を有する者の名簿への登載資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、令和8年 10月から令和9年9月掲載分にかかるきょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務業者選定に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
11.参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、10の名簿への登載を通知した日から令和 10年3月 31日までとする。
12.変更届申請書を提出した者(10 の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格確認申請書記載事項変更届(様式第8号)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名13.参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからエまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(6に該当する者に限る。
)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併又は分割したときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を継承する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(様式第9号)(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
14.参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものに該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、2年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
15.入札手続等(1)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年7月 24日(金曜日)11 時イ 場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁1号館3階会議室ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等(ア) 受領期限令和8年7月 23 日(木曜日)正午必着(イ) 提出先3に同じ(ウ) 提出方法書留郵便で受領期限内に必着のこと(2)入札の方法ア 持参又は郵送することとし、電送による入札は認めない。
イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって変えることができる。以下同じ。)をしなければならない。
ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務入札書在中」と朱書きし、封筒の開口部を封印すること。
なお、開札後予定価格以上の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りではない。
エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。
オ 入札回数は、2回までとする。
カ 資格確認結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
ク 入札を希望しない場合は、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。
(3)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(4)入札書はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(6)入札者は、入札説明書並びにきょうと府民だより広告取扱要項及び京都府ホームページ広告取扱要項、契約書案及びその他の添付書類(以下「説明書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において当該説明書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。
ただし、入札後、説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8)開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することができない。
(9)再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合にあっては別途日を定めて行うものとする。
(10)入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。
なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札コ 再度入札時において、前回の入札のうち最高の入札価格以下の価格で入札した者の入札(11)落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145 条の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者なお、落札予定者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から 10 日以内に契約を締結しないときは、当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
18.契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
19.入札保証金入札金額の 100分の5以上の額とする。
ただし、規則第 147条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
20.違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。
21.契約保証金契約金額の 100分の10以上の額とする。
ただし、規則第 159 条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
22.契約書の作成の要否要(別添契約書案により作成するものとする。)23.その他(1)1から 22までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2)落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
(3)要項、契約書案等については、入札後速やかに返却すること。
(4)入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
様式第1号一般競争入札参加資格確認申請書きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付資料のすべての記載事項は、事実と相違ないことに加え、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱第3条に規定するものに該当しないことを誓約します。
年 月 日京都府知事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印様式第2号第 号 年 月 日 商号又は名称代表者の職・氏名 様 京都府知事一般競争入札参加資格確認結果通知書 令和 年 月 日付けの一般競争入札参加資格確認申請書により申請のありましたきょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札参加資格について、下記のとおり確認しましたので通知します。
記1 入札に付する業務の名称きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務2 入札公告日令和 年 月 日3 入札参加資格の有無有 ・ 無 入札参加資格認定名簿 第 号(有効期間: 年 月 日)様式第3号(その1)受付年月日年 月 日手数料等納付済確認欄 (手数料金額420円)証明番号第 号府税納税証明書交付請求書使用目的きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札参加資格審査申請のため証明書請求枚数1枚提出先京都府知事証明事項府税(個人府民税を除く。)について滞納がないこと。
京都府知事 様上記の事項を証明してください。
請求日年 月 日 【納税義務者又は特別徴収義務者】住 所(法人の場合は本社所在地) 氏ふり 名がな(法人の場合は社名及び代表者の職・氏名)電話番号 (日中連絡が付く電話番号を記入してください。) 【窓口に来られた方】 □納税者等と同じ □受任者と同じ住 所 氏 名電話番号備考 1窓口に来られた方が納税者本人でない(法人の従業員、同居の親族を含む。)ときは、納税者等からの委任状が必要です。
2 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
3 交付手数料(420円)が必要です。
4 府税には、附帯金を含みます。
5 各府税事務所、各広域振興局税務課・府税出張所、府庁税務課で証明が受けられます。
6 郵送による請求を希望される方は事前に府税の窓口へお電話ください。
様式第3号(その2)証明番号第 号府 税 納 税 証 明 書※納税義務者住所又は所在地(法人の場合は本社所在地)商号又は名 称代表者の職・氏名使用目的きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札参加資格審査申請のため証明事項府税(個人府民税を除く。)について滞納がないこと。
備考上記のとおり相違ないことを証明します。
年 月 日 備考 ※印欄は申請人において記載してください。
府税には,附帯金を含みます。
様式第4号営業経歴書申 請 者商号(名称) 代表者の職・氏名所在地電話( ) 局 番直接取引を希望する支店等(申請者と同一の場合記入不要)商号(名称) 代表者の職・氏名所在地電話( ) 局 番営業種目比 率 %%%%営業年数営業開始年月営業年数現組織へ変更した年月現組織へ変更後の営業年数年 月年 月年 月年 月従業員数営業実績直前の2営業年度の平均契約金額全従業員数うち、取引希望支店等の従業員数人人 百万円主 要取 引実 績直前の営業年度の契約実績2営業年度前の契約実績取 引 先金 額契約内容取 引 先金 額契約内容 百万円百万円 以下、法人のみ記入してください。
自己資本額払込資本金百万円特記事項(年 月 日から年 月 日まで)損益状況①売上高百万円②売上原価積立金①-②(A)売上総利益③販売費及び一般管理費繰越金(繰越欠損)(A)-③(B)営業利益④営業外収(損)益準備金(B)-④(C)経常利益経営状況計(総合)売上高対営業利益率(財務)流動比率(販売)売上高対総利益率%%%様式第5号広告業務取扱実績調書契約の相手方(連絡先電話番号)取扱実績時期業務内容媒体名金額(千円)広告取扱実績1 ( )年 月2 ( )年 月3 ( )年 月4 ( )年 月5 ( )年 月6 ( )年 月7 ( )年 月8 ( )年 月9 ( )年 月10 ( )年 月官公庁実績(再掲可)1 ( )年 月2 ( )年 月3 ( )年 月4 ( )年 月 ※資格審査基準日の直前の2年間における実績について記入してください。
※取扱実績媒体の写し(媒体の性質上不可能な場合は取扱実績のわかる書類)を添付してください。
様式第6号取引使用印鑑届下記のとおり、取引使用印鑑を届け出ます。
記法人印(個人の場合は、個人印)代表者印(法人の場合に限る。) 年 月 日京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印様式第7号委任状 年 月 日京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印 私は、下記の者を代理人と定め、京都府が行う「きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務」の契約に関し、参加資格審査の申請に関する一切の権限を委任します。
住所又は所在地ふりがな(代理人) 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印1 一般競争入札参加資格審査の申請に関する一切の件2 見積及び入札に関する件3 契約の締結に関する件4 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関する件5 代金の請求及び領収に関する件6 復代理人の選任に関する件7 その他これらに付随する一切の件様式第8号一般競争入札参加資格確認申請書記載事項変更届年 月 日付けで提出しました一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付資料の記載事項について、下記のとおり変更がありましたので届け出ます。
なお、この変更届の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 登載番号 第 号2 変更年月日 年 月 日3 変更事項変 更 前変 更 後年 月 日 京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印備考 変更事項の内容を証明できる書類を添付してください。
様式第9号一般競争入札参加資格承継審査申請書下記の被承継人に係るきょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格を承継したいので、関係書類を添えて申請します。
記区分承継人被承継人承継事由住所又は所在地商号又は名称代表者の職・氏名承継人と被承継人との関係 年 月 日京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印様式第10号(その1)第 号年 月 日商号又は名称代表者の職・氏名 様京都府知事一般競争入札参加資格承継審査結果通知書年 月 日付けで提出された一般競争入札参加資格承継審査申請書を審査した結果、下記のとおり、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格を承継できるものと決定したので通知します。
記1 登載番号 第 号2 登載年月日 年 月 日 様式第10号(その2)第 号年 月 日商号又は名称代表者の職・氏名 様京都府知事一般競争入札参加資格承継審査結果通知書年 月 日付けで提出された一般競争入札参加資格承継審査申請書を審査した結果、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格を承継できないものと決定したので通知します。
様式第11号第 号年 月 日商号又は名称代表者の職・氏名 様京都府知事一般競争入札参加資格取消通知書年 月 日付けで通知した、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格については、下記の理由により取り消したので通知します。
記1 登載番号 第 号2 理 由
京都府広告取扱要綱平成19年12月12日制定平成20年4月1日一部改正平成23年10月17日一部改正(趣旨)第1条 この要綱は、府有資産(府が保有する公有財産、物品及び印刷物並びに府が管理するインターネット上のホームページ等をいう。以下同じ。)について民間企業等の広告(法令等に基づく表示又は国、地方公共団体その他の公共団体若しくはこれらの委託を受けた者が公共のためにする表示であって、代金を徴収することが適当でないと知事が認めるものを除く。以下「広告」という。)を掲出し、又は掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(府有資産の有効活用)第2条 府有資産を所管する本庁各課(室)及び地方機関の長(以下「課長等」という。)は、その管理する府有資産の未利用部分を広告媒体として有効に活用することにより、府の新たな財源を確保し、もって府民サービスの向上と府政の推進に寄与するよう努めるものとする。
(府有資産の適正な使用)第3条 課長等は、府有資産を広告媒体として使用するときは、当該府有資産を地方自治法(昭和22年法律第67号)、京都府行政財産使用料条例(昭和38年京都府条例第38号)、京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)その他関係法令等の定めるところに従い、適正に使用しなければならない。
2 課長等は、その管理する広告媒体について、屋外に掲出する広告を募集するときは、あらかじめ、当該広告の規格等が京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)又は当該広告媒体が所在する市町村の屋外広告物等に関する条例等の規定に違反しないものであることを確認した上で行わなければならない。
(掲載等の範囲)第4条 府有資産を広告媒体とする広告の掲出又は掲載(以下「掲載等」という。)は、府の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。
2 次の各号に掲げる事業者又は事業の広告は、掲載等の対象としない。
ただし、課長等が、広告媒体の内容に応じ、第11条に規定する審査会の意見を聴いた上で、掲載等を妥当と認めるときは、この限りでない。
(1) 法令等に違反しているもの(2) 暴力団及びその構成員(暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者を含む。)(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「風俗営業」に該当する事業(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律83号)第2条に規定するインターネット異性紹介事業に該当する事業(5) 行政機関からの行政指導を受けたにもかかわらず改善を行わない事業者(6) 物品買入等契約に係る指名停止等の措置要領(平成16年10月1日付け6財産第370号出納管理局長通知)又は工事等契約に係る指名停止等の措置要領(平成5年6月29日付け5指第284号土木建築部長通知)に基づく指名停止を受けている事業者(7) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている事業者(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者(9) その他府有資産を広告媒体とする広告に係る事業者又は事業として適当でないと認められるもの3 次の各号に掲げる広告は、掲載等の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2) 犯罪を推奨し、肯定し、美化し、又は助長するもの(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を害するもの若しくは府民生活の安心・安全を脅かすもの又はそれらのおそれのあるもの(4) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの(5) 政治性のあるもの(6) 宗教性のあるもの(7) 社会問題についての特定の主義又は主張を含むもの(8) 個人又は法人その他の団体の名刺広告(9) 良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれがあるもの(10)内容又は責任の所在が不明確なもの(11)虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの(12)比較広告(13)懸賞広告及びクーポン付き広告(14)その他府有資産の性質等に照らし広告を掲載等することが適当でないと認められるもの4 前2項の規定により掲載等の対象外とするか否の基準は、別添広告取扱基準のとおりとする。
5 課長等は、掲載等をした広告が第2項又は第3項に規定する要件に該当することが判明したときは、府有資産活用課長に協議した上で、当該広告の掲載等を中止することができる。
(掲載等の付記事項等)第5条 課長等は、掲載等に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、府の広報等と広告欄とを区分し、当該広告欄に「広告欄」等の文言を記載して民間企業等の広告であることを明示するものとする。
ただし、当該広告が民間企業等の広告であることが明白な場合はこの限りでない。
2 課長等は、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。
(広告利用者の募集等)第6条 課長等は、広告媒体を利用しようとする者(自らは利用せず第三者に利用させる者を含む。)を募集するときは、利用者の選定基準その他掲載等に関し必要な事項を記載した個別の要領(以下「要領」という。)を定め、次に掲げる募集の条件を明示するものとする。
(1) 広告媒体の名称及び内容(2) 募集する広告の規格、数量及び掲載等をする期間(3) 掲載等の対象とする広告の範囲(4) 選定基準(5) 申込みの時期及び方法(6) 広告媒体の利用料(以下「利用料」という。)の基準となる額(7) その他必要と認める事項(掲載等の申込み)第7条 課長等は、広告媒体を利用しようとする者から掲載等の申込みを受けるときは、次に掲げる事項及び要領に定める事項を記載した書面を提出させるものとする。
(1) 広告媒体の名称及び内容(2) 申込者及び広告の概要(3) その他必要と認める事項(広告の選定)第8条 課長等は、あらかじめ、第6条に規定する選定基準として、次の各号の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を定めるものとする。
(1) 利用料の最低限度額を定め、予定価格とする場合 競争入札又は見積合わせ(会計規則第161条の2第1項第5号又は第6号に規定する契約をする場合に限る。
)により選定する基準(2) 利用料を定額とし、予定価格とする場合 広告媒体の性質、推進する政策等を考慮して、広告又は申込人の優先順位を決定する方法により選定する基準2 課長等は、この要綱及び要領に適合する広告の申込みのうちから、前項の規定により定める基準に従い広告媒体の利用者を選定するものとし、選定の結果等について、申込みを行った者に通知するものとする。
(契約書の作成等)第9条 知事又は知事の委任を受けて契約を行う者(以下「契約担当者」という。)は、掲載等の決定をしたときは、契約書を作成し、又は当該掲載等の決定を受けた者(以下「広告主」という。)から請書を徴するものとする。
2 前項の契約書又は請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 掲載等の内容に関する事項(2) 利用料に関する事項(3) 次条に定める事項(4) 広告主は、掲載等された広告に関する一切の責任を負い、かつ、掲載等により府が被った損害を賠償する義務を負うこと。
(5) 広告主は、第4条第5項の規定による掲載等の中止を異議なく承諾すること。
(6) その他必要と認める事項(掲載等の中止)第10条 課長等は、次の各号に掲げる場合には、掲載等を行わず、又は既に掲載等している広告を、広告主へ催告等を行わずに中止することができる。
(1) 指定する期日までに掲載等をする広告対象の提出がないとき。
(2) 広告主の倒産、破産等により広告の掲載等をする必要がなくなったとき。
(3) 広告主が書面により、掲載等の取下げを申し出たとき。
(4) 広告主が府の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(5) 広告主の社会的信用を著しく損なうような不祥事が明らかになったとき。
(6) 府の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(審査会)第11条 掲載等の可否を審査するため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 課長等は、第4条第2項又は第3項の規定により掲載等の対象としないことの可否又は同条第5項若しくは前条第4号から第6号までに規定する事由による掲載等の中止の可否について、あらかじめ審査会の意見を聞くことができる。
3 審査会は、委員長、常任委員及び臨時委員により構成し、委員長には総務部副部長を、常任委員には広報課長及び府有資産活用課長を充て、臨時委員は委員長が適宜選任する。
4 委員長は、広告媒体又は審査する内容に関連する事務をつかさどる課長等又はそれらの代理人から臨時委員を選任するものとする。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)第12条 委員長は、課長等から前条第2項の規定により審査会の意見を求められたときその他必要と認めるときは、審査会を招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員(委員長を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者を審査会に出席させ、意見及び資料の提出を求めることができる。
(1) 広告媒体となる府有資産を所管する課長等又はそれらの代理人(2) 広告媒体となる府有資産が所在する市町村の職員その他の関係者(審査会の庶務)第13条 審査会の庶務は、総務部府有資産活用課において処理する。
(利用料の額の基準)第14条 利用料の額は、広告の掲載等にかかる費用の額を超えなければならない。
2 課長等は、類似の取引事例を基準として、第8条に規定する利用料の最低限度額又は定額を定めるものとする。
附 則この要綱は、平成19年12月12日から施行する。
附 則この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
附 則(施行期日)1 この要綱は、平成23年10月17日から施行する。
(経過措置)2 この要綱による改正後の京都府広告取扱要綱の規定中第4条の規定については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告について適用し、施行日前に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告については、なお従前の例による。
別 添京都府広告取扱基準平成19年12月12日制定平成23年10月17日一部改正第1 趣旨この基準は、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)第7条に規定する掲載等の申込みがあった広告について、要綱第4条第2項又は第3項の規定により掲載等の対象外とするか否かの基準を示すものとする。
第2 事業者又は事業要綱第4条第2項第9号に規定する事業者及び事業を例示すると次のとおりである。
ア 調査会社、探偵事務所等に関するものイ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するものウ 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びにこれらに類する取引に関するもの。
ただし、通信販売に係る取引については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第30条に規定する通信販売協会に加盟している事業者及び当該事業者による事業に関するものを除く。
エ 前払式割賦販売及び前払式特定取引に関するもの。
ただし、前払式割賦販売にあっては割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条に係る許可、前払式特定取引にあっては同法第35条の3の61に係る許可を経済産業大臣から受けた事業者及び当該事業者による事業に関するものを除く。
オ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するものカ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業のうち専ら消費者金融及び事業者金融に関するものキ ギャンブルに関するもの。
ただし、当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)第4条第1項の規定により都道府県等が発売する宝くじに関するものを除く。
ク 投資顧問、抵当証券、商品先物取引、金融先物取引等に関するものケ 結婚相談所、交際紹介業等に関するものコ たばこに関するものサ 物品買入等契約に係る指名停止等の措置要領第1条又は工事等契約に係る指名停止等の措置要領第1条に規定する有資格業者以外の事業者で、物品買入等契約に係る指名停止等の措置要領別表第1若しくは別表第2又は工事等契約に係る指名停止等の措置要領別表第1、別表第2若しくは別表第3に掲げる措置要件に該当する行為を行ったもののうち、当該措置要件に対応する期間が経過しない事業者第3 広告の内容要綱第4条第3項各号に規定する広告を例示すると次のとおりである。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるものア 個人若しくは法人その他の団体をひぼうし、中傷し、侮辱し、若しくは排斥するもの又はそれらのおそれのあるものイ 個人若しくは法人その他の団体の名誉若しくは信用を毀損するもの又はそのおそれのあるものウ 個人若しくは法人その他の団体の業務を妨害するもの又はそのおそれのあるものエ 法令等により製造、販売、所持、提供等をすることが禁止されている物又はサービスを製造、販売、所持、提供等することに関するものオ 法令等によりその提供に許可等が必要である物又はサービスを、許可を受けずに提供することに関するものカ 粗悪品等広告掲載等が適当でないと認められる商品又はサービスを提供することに関するもの(2) 犯罪を推奨し、肯定し、美化し、又は助長するものア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨等するもの(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるものア 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるものイ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むものウ 青少年の育成に悪影響を及ぼすもの(4) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるものア 人種、性別、身心障害等に関する差別的な表現若しくは不当な差別につながる表現を含むもの又はそのおそれのあるものイ 他人の氏名、名称、肖像、談話若しくは商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの又はそのおそれのあるもの(使用するものの性質上可能な限り、他人には法人その他の団体を含む。)ウ プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの(5) 政治性のあるものア 公の選挙若しくは投票の勧誘運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)イ 政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)(6) 宗教性のあるものア 布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む。)イ 宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるもの(7) 社会問題についての特定の主義又は主張を含むものア 個人又は法人その他の団体の意見広告イ 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義又は主張を含むもの(8) 個人又は法人その他の団体の名刺広告(9) 良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれがあるものア 色、デザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明であるもの等公衆に不快感を起こさせるものイ 自動車等運転者の誤解を招き、注意力を散漫にする等、交通安全を阻害するもの又はそのおそれのあるもの(10)内容又は責任の所在が不明確なものア 代理店、会員等の募集又は副業、内職等の求人の広告で、内容又は責任の所在が不明確なものイ 通信販売の広告で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し方法、支払方法、返品条件等が不明確なものウ 人に知識、技能等を教授し、又は修得させる学校、通信教育、講習会、塾その他の事業に関する広告で、その実体、内容、施設等が不明確なものエ 学校教育法に基づく学校ではない類似のものに関する広告で、その旨が表示されていないもの(11)虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認させるおそれのあるものア 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際より若しくは他の事業者のものより著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めても提出されないときは、これに該当するものとする。)イ 誇大な表現を含むものウ 許認可、資格等を有していないのに有していると偽り、又は社会的に認められていない保証、賞、資格等を使用して権威づけようとするものエ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現を含むものオ 他人名義の広告(広告主が他人又は他人の事業、商品等の広告をする場合)カ 消費者を誤認させるおそれのある表現を含むもの(府の編集記事とまぎらわしい体裁又は表現で、広告であることが不明確なものを含む。
)(12)比較広告ア 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象として明示又は暗示するものイ 商品等の内容又は取引条件を比較するもの(13)懸賞広告及びクーポン付き広告(14)その他府有資産の性質等に照らし掲載等することが適当でないと認められるものア 国、地方公共団体その他の公共機関が広告主を支持し、又はその商品、サービス等の推奨、保証等をしているかのような誤解を招くおそれのあるもの(国、地方公共団体その他の公共機関が実際に認証等を行っている商品又はサービス等に係るものを除く。)イ 府の施策推進を著しく妨げるおそれのあるものウ 品位を損なう表現を含むものエ 詐欺的なもの若しくはいわゆる不良商法に関するもの又はこれらにあたるおそれのあるものオ 私設私書箱、電話代行サービス等に関するものカ 射幸心をあおる表現を含むものキ 投機をあおる表現を含むものク 債権取立て、示談引き受け等に関するものケ 加重債務、多重債務を助長するもの又はそのおそれのあるものコ 非科学的根拠、迷信若しくはこれらに類するものにより人を迷わすもの又はそのおそれのあるものサ 通貨、郵便切手、印紙、証紙等の複写を使用するものシ 謝罪、釈明等に関するものス 尋ね人、養子縁組の募集等に関するものセ 人事募集、解雇に関するものソ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むものタ 喫煙を勧奨するもの第4 掲載基準の適用課長等は、第3に規定する掲載基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正若しくは削除又はその双方を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正等を求めることができる。
第5 個別の基準この基準に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告掲載の範囲に係る個別の基準が必要な場合は、当該広告媒体となる府有資産を所管する課長等が別に定める。
附 則(施行期日)1 この基準は、平成23年10月17日から施行する。
(経過措置)2 この基準による改正後の京都府広告取扱基準の規定中第2及び第3の規定については、この基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告について適用し、施行日前に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告については、なお従前の例による。
- 1 -きょうと府民だより広告要領(趣旨)第1条 この要領は、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき、府が発行する「きょうと府民だより」について、要綱第6条に定める広告媒体を利用しようとする者であって、専ら自らは利用せず第三者に利用させる者(以下「広告代理者」という。)に取り扱わせる方式による広告掲載について、必要な事項を定める。
(広告媒体の名称及び内容)第2条 要綱第6条第1号に規定する広告媒体の名称及び内容については、次のとおりとする。
(1) 名称 きょうと府民だより広告(2) 内容 府が発行するきょうと府民だよりの記事下に、広告掲載の決定を受けた者の広告を掲載する。
(広告の規格及び数量等)第3条 要綱第6条第2号に規定する広告の規格及び数量等については、別に定める。
(広告の掲載の期間)第4条 要綱第6条第2号に規定する広告を掲載する期間は、1回の発行号を単位とする。
なお、連続して広告を掲載できる期間は6回までとする。
(掲載の範囲及び基準)第5条 要綱第6条第3号に規定する掲載の範囲については、要綱第4条の規定によるもののほか、府税を滞納している者の広告は掲載しない。
(広告の禁止表現及び制限事項)第6条 広告の禁止表現は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 不快感を与えるもの又はそのおそれのあるもの(2) 府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの(3) その他広告の表現として適当でないと府が認めるもの(広告利用料)第7条 広告の利用料の額は、競争入札又は見積合わせで決定した金額とする。
2 広告代理者は、前項の規定による広告利用料を府が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(広告代理者の選定)第8条 広告代理者は、競争入札又は見積合わせにより選定する。
2 前項の選定に際し必要となる事項は、別に定める。
- 2 -(契約書の作成)第9条 府は、前条の規定により広告代理者を選定したときは、契約書を作成するものとする。
(広告掲載事業者の募集及び選定)第 10 条 広告代理者は、要綱第6条に基づく広告媒体を利用しようとする者(以下「広告掲載事業者」という。)を募集するものとする。
2 広告代理者は、この要領に基づき広告掲載事業者を選定しなければならない。
3 前項の選定に際しては、地域性、公共性の高いものを優先させるものとし、複数のものがある場合は、次に掲げる順位によるものとする。
(1)京都府内に本店登記のある者(2)京都府内に支店または営業所がある者(3)上記以外の者(掲載の申込時期及び方法)第 11 条 要綱第 6 条第 5 号に規定する掲載の申込時期及び方法については、広報課が別に定める様式により、広告代理者が、府が指定する日までに申し込むものとする。
(掲載の決定)第12条 府は、前条の規定による申し込みがあった場合は、要綱第4条第2項の規定により広告掲載事業者を審査するものとする。
2 府は、前項の規定により掲載の可否を決定したときは、その旨を書面等により、広告代理者に通知するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)第 13 条 広告代理者は、前条の規定により決定された広告掲載事業者に係る広告原稿を取りまとめ、府が指定する日及び場所に提出するものとする。
2 前項の規定により提出する広告原稿の作成に要する経費は、広告掲載事業者又は広告代理者が負担するものとする。
3 府は、第1項の規定により提出された広告について、第5条及び第6条の規定に基づき審査し、広告掲載事業者又は広告の内容が要件に反すると判断した場合は、広告代理者に対して、広告掲載事業者の変更又は広告内容の修正を求めることができる。
4 広告代理者は、前項により府から変更又は修正の求めがあったときは、速やかに対応しなければならない。
(広告掲載の中止)第14条 府は、次の各号に掲げる場合には、広告の掲載を中止することができる。
(1) 指定する期日までに掲載する広告原稿の提出がないとき。
(2) 広告掲載事業者の倒産、破産等により広告の掲載をする必要がなくなったとき。
(3) 広告掲載事業者が広告代理者を通じ、書面により掲載の取下げを申し出たとき。
- 3 -(4) 広告掲載事業者又は広告代理者が府の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(5) 広告掲載事業者又は広告代理者の社会的信用を著しく損なうような不祥事が明らかになったとき。
(6) 府の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定のうち、広告掲載事業者の事由により掲載を中止した場合、広告代理者は、府に速やかに代替広告を提出すること。
なお府は、広告代理者が府に納入すべき広告利用料の減額は行わず、広告掲載事業者及び広告代理者に対して一切の補償は行わない。
3 広告掲載事業者及び広告代理者の責に帰すべき事由により広告の掲載を中止及び代替広告を掲載するときは、これに伴う費用は広告代理者が負う。
(広告代理者の責務)第 15 条 広告代理者は、要綱及び要領に基づき、責任を持って広告掲載事業者を募集し選定しなければならない。
2 広告代理者は、広告及び掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、府又は第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告代理者は、広告の掲載により府又は第三者に損害を与えた場合は、広告代理者の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告代理者は、府の求めに応じ速やかに来庁し、対応できる体制を整えなければならない。
(協議)第 16 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、府と広告代理者が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)第17条 この要領に定める掲載等に関する訴訟は、京都地方裁判所に提訴するものとする。
(その他)第18条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、府が別に定める。
附 則この要領は、平成20年7月2日から施行する。
附 則1 この要領は、平成20年11月20日から施行する。
附 則1 この要領は、平成22年5月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
附 則1 この要領は、平成23年11月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
京都府ウェブサイト広報課管理広告要領(趣旨)第1条 この要領は、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき、京都府ウェブサイト内の広報課が別に定めて管理する目次ページ及び広報課所属管理ページ(以下「広報課管理ページ」という。)を、要綱第6条に定める広告媒体を利用しようとする者であって、専ら自らは利用せず第三者に利用させる者(以下「広告代理者」という。)に取り扱わせる方式による広告掲載について、必要な事項を定める。
(広告媒体の名称及び内容)第2条 要綱第6条第1号に規定する広告媒体の名称及び内容については、次のとおりとする。
(1)名称 京都府ウェブサイト広報課管理ページ広告(2)内容 広報課管理ページのうち、広報課が別に定めるページから、広告掲載の決定を受けた者の指定するホームページにリンクする機能を有するもの(広告の規格及び数量等)第3条 要綱第6条第2号に規定する広告の規格及び数量等については、別に定める。
(広告の掲載の期間)第4条 要綱第6条第2号に規定する広告を掲載する期間は、別に定めるものとし、原則として1か月を単位とする(1か月未満は認めない)。
ただし、それ以上の月数の広告掲載の申込みがあった場合は、その期間を掲載期間とすることができる。
2 広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。
(掲載の範囲及び基準)第5条 要綱第6条第3号に規定する掲載の範囲については、要綱第4条の規定によるもののほか、府税を滞納している者の広告は掲載しない。
2 広告のリンク先のホームページ及びそのホームページが閲覧者に斡旋又は紹介しているホームページについても、府の公共性、社会的信頼性、品位等を損なうおそれがないものとし、前項の規定を準用する。
(広告の禁止表現及び制限事項)第6条 広告の禁止表現は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 閲覧者に不快感を与えるもの又はそのおそれのあるもの(2) 閲覧者が府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの(3) 実際には機能しないものを機能するように見せているものや、閲覧者の意思に反した動きをするもの(4) その他広告の表現として適当でないと府が認めるもの2 広告の表現等は、「京都府ウェブアクセシビリティガイドライン」に配慮するものとし、配慮に欠けると府が認める場合は、府は、その内容を制限することができる。
(広告利用料)第7条 広告の利用料の額は、競争入札又は見積合わせで決定した金額とする。
2 広告代理者は、前項の規定による広告利用料を府が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(広告代理者の選定)第8条 広告代理者は、競争入札又は見積合わせにより選定する。
2 前項の選定に際し必要となる事項は、別に定める。
(契約書の作成)第9条 府は、前条の規定により広告代理者を選定したときは、契約書を作成するものとする。
(広告掲載事業者の募集及び選定)第 10 条 広告代理者は、要綱第6条に基づく広告媒体を利用しようとする第三者(以下「広告掲載事業者」という。)を募集するものとする。
2 広告代理者は、この要領に基づき広告掲載事業者を選定しなければならない。
3 前項の選定に際しては、地域性、公共性の高いものを優先させるものとし、複数のものがある場合は、次に掲げる順位によるものとする。
(1)京都府内に本店登記のある者(2)京都府内に支店または営業所がある者(3)上記以外の者(掲載の申込時期及び方法)第 11 条 要綱第6条第5号に規定する掲載の申込時期及び方法については、広報課が別に定める様式により、広告代理者が、府が指定する日までに申し込むものとする。
(掲載の決定)第12条 府は、前条の規定による申し込みがあった場合は、要綱第4条第2項の規定により広告掲載事業者を審査するものとする。
2 府は、前項の規定により掲載の可否を決定したときは、その旨を書面等により広告代理者に通知するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)第 13 条 広告代理者は、前条の規定により決定された広告掲載事業者に係る広告原稿を取りまとめ、府が指定する日及び場所に提出するものとする。
2 前項の規定により提出する広告原稿の作成に要する経費は、広告掲載事業者又は広告代理者が負担するものとする。
3 府は、第1項の規定により提出された広告について、第5条及び第6条の規定に基づき審査し、広告掲載事業者又は広告の内容が要件に反すると判断した場合は、広告代理者に対して、広告掲載事業者の変更又は広告内容の修正を求めることができる。
また、掲載期間中に要件に反すると判断するに至った場合も同様とする。
4 広告代理者は、前項により府から変更又は修正の求めがあったときは、速やかに対応しなければならない。
(広告等の変更及び修正)第14条 広告代理者は、当該広告の内容を原則として差し替え又は変更することができないものとする。
ただし、府がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
2 広告代理者は、前項ただし書きにより広告を変更しようとする場合は、府にあらかじめ協議するものとし、前条の規定に準じて広告原稿を提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿については、前条第3項の規定を準用する。
(広告掲載の中止)第15条 府は、次の各号に掲げる場合には、広告の掲載を行わず、又は既に掲載している広告を、広告代理者へ催告等を行わずに中止することができる。
(1) 指定する期日までに掲載する広告原稿の提出がないとき。
(2) 広告掲載事業者の倒産、破産等により広告の掲載をする必要がなくなったとき。
(3) 広告掲載事業者が広告代理者を通じ、書面により掲載の取下げを申し出たとき。
(4) 広告掲載事業者又は広告代理者が府の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(5) 広告掲載事業者又は広告代理者の社会的信用を著しく損なうような不祥事が明らかになったとき。
(6) 府の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により掲載を中止した場合、府は、広告代理者が府に納入すべき広告利用料の減額は行わず、また、広告掲載事業者及び広告代理者に対して一切の補償は行わない。
(広告代理者の責務)第 16 条 広告代理者は、要綱及び要領に基づき、責任を持って広告掲載事業者を募集し選定しなければならない。
2 広告代理者は、広告のリンク先のホームページの内容等がこの要領に反することがないよう注意する義務を負う。
3 広告代理者は、広告及び掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、府又は第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
4 広告代理者は、広告の掲載により府又は第三者に損害を与えた場合は、広告代理者の責任及び負担において解決しなければならない。
(協議)第 17 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、府と広告代理者が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)第18条 この要領に定める掲載等に関する訴訟は、京都地方裁判所に提訴するものとする。
(その他)第19条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、府が別に定める。
附 則この要領は、平成20年1月28日から施行する。
附 則この要領は、平成20年11月20日から施行する。
附 則1 この要領は、平成22年5月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
附 則1 この要領は、平成23年11月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
附 則1 この要領は、令和7年7月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
きょうと府民だより広告取扱要項第1 目的京都府が発行するきょうと府民だよりへの広告掲載を適正に行うため、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)及びきょうと府民だより広告要領(以下「要領」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 業務の内容1 業務名きょうと府民だより広告取扱業務2 業務内容(1)きょうと府民だよりへの広告の掲載等を行うにあたり必要となる広告主の募集、選定、及び広告等の取りまとめ等の業務(2)京都府への広告掲載料支払い業務3 業務期間契約締結日~令和8年9月30日(掲載:令和7年10月号~令和8年9月号 計12回)第3 広告の規格等1 広告の規格広告は2枠あり、その規格は原則として次のとおりとする。
(1) 共通事項●各広告枠の左上に 広告 (太ゴシック、13ポイント)と明記すること。
●広告内の文字サイズは原則7ポイント以上とすること。
●印 刷:輪転印刷4色刷(2) 1枠①中面●大きさ:縦68.125mm 横193mmただし、分割して使用することも可能とする。
その場合、分割は2分割までとし、配置・大きさについては協議する。
●広告の位置:16ページ版の場合は、15ページの記事下、20ページ版の場合は、19ページの記事下②終面●大きさ:縦136.25mm 横193mmただし、分割して使用することも可能とする。
その場合、分割は2分割までとし、配置・大きさについては協議する。
●広告の位置:16ページ版の場合は、16ページの記事下、20ページ版の場合は、20ページの記事下2 広告の表現広告の禁止表現及び制限事項については、次の具体事項を参考にすること。
なお、以下は例示であり、これに規定のない場合も、要領第5条及び第6条の規定を遵守すること。
(1)禁止表現の具体例「京都府観光情報」、「職員採用情報」などの表現、府章の使用など、読者が府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの。
(2)制限事項の具体的内容●広告の表現、配色等については、府の指示に従うこと。
●広告掲載事業者が個人情報の保護に関する法律第 27 条第2項に定める第三者提供をおこなっている場合は広告内にその旨を明記すること。
●府民だよりの配布期間中にイベント等の日程が重なるものについては、府の指示に従うこと。
第4 広告掲載までの流れ1 広告主の募集及び選定要領第10条第1項に規定する広告の募集状況等については、随時府に報告を行うこと。
2 掲載等の申込要領第11条に規定する掲載の申込みについては、広告媒体を利用しようとする者及びその事業が京都府広告取扱基準第2に該当しないことを確認のうえ、原則として掲載号発行の前々月の15日までに、広告原稿案を添えて広報課が別に定める様式を提出すること。
3 広告原稿の提出要領第13条に規定する広告原稿の提出については、原則として掲載号発行の前々月の末日までにアウトライン済みデータを提出するものとする。
広告の表現及び内容等について、府が修正を指示した場合は、速やかに訂正の上、再提出すること。
4 広告原稿の入稿広告のデータは府の指定する形式により、府の指定する日までにCD-R等の電子記録媒体による持ち込み又は電子メールにより行うこと。
記録媒体による提出の場合は、出力紙を併せて提出すること。
5 広告原稿の確認原稿の確認は1回とし、府が指定した日に確認するものとする。
修正が発生しても、工程に影響を及ぼす場合は認められないことがある。
色目については、原則、府に任せるものとする。
修正が発生した場合は、再度、入稿データと出力紙を提出すること。
なお、修正内容の確認はカラーカンプ(カラーコピー)で行う。
6 その他(1) 受注者の責に帰すべき事由により印刷加工時に修正が生じた場合の費用は受注者の負担とする。
上記に規定のない項目については、府の指示に従うこと。
(2) 府は、必要があると認めるときは、いつでも業務の処理状況を受注者に報告させ、又は自らその状況を調査することができる。
第5 留意事項1 業務期間はもとより業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密等の取り扱いについて厳守すること。
2 本取扱要項に定めのない事項については、府と協議するものとする。
【きょうと府民だより】・ 発行目的:府の基幹広報紙として、府政の基本方針や重要施策などを中心に府民に分かりやすく知らせ、府政に対する理解と協力を求めるとともに、府が実施する催しや募集などの告知事項を周知する。
・ 発行回数:毎月1回・ 発行部数:1,225,000部・ 体 裁:A4判 16ページ-4月、6月、8月、10月、11月、1月、3月20ページ-5月、7月、9月、12月、2月・ 印 刷:輪転印刷4色刷
京都府ホームページ広告取扱要項第1 目的京都府が管理する京都府ホームページ(以下「府ホームページ」という。)への広告掲載を適正に行うため、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)及び京都府ウェブサイト広報課管理広告要領(以下「要領」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 業務の内容1 業務名京都府ホームページ広告取扱業務2 業務内容(1)府ホームページへの広告の掲載等を行うにあたり必要となる広告主の募集、選定、及び広告等の取りまとめ等の業務(2)京都府への広告掲載料支払い業務3 業務期間契約締結日~令和8年9月30日(掲載:令和7年10月1日~令和8年9月30日 計12月)第3 広告の規格等1 広告の種類広告の種類は、バナー広告(画像広告)とする。
2 広告の規格広告の規格および枠数等は、原則として次のとおりとする。
(1)大きさ 縦46ピクセル 横180ピクセル(2)枠数 8枠(3)ファイル形式等 静止画像(JPEGもしくはGIF ※透過GIF・GIFアニメーションは不可)(4)容量 32キロバイト以下(5)代替(ALT属性)テキスト 「広告:広告掲載事業者社名」3 広告の位置広告の位置は、原則として次のとおりとする。
府ホームページトップページ https://www.pref.kyoto.jp/index.html 最下段4 掲載期間等要領第4条に定める広告の掲載等の期間は、次のとおりとする。
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで掲載開始…掲載開始日の正午までに掲載掲載終了…掲載終了日の正午までに削除5 広告の表現広告の禁止表現及び制限事項については、次の具体事項を参考にすること。
なお、以下は例示であり、これに規定のない場合も、要領第5条及び第6条の規定を遵守すること。
(1)禁止表現の具体例①「京都府観光情報」、「職員採用情報」などの表現、府章の使用など、閲覧者が府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの②入力できるように見えるテキストボックスや、選択が可能であるように見えるラジオボタン、プルダウンメニューなど、実際には機能しないものを機能するように見せているもの③「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などの操作手順を示すボタンを模した表現など、閲覧者の意思に反した動きをするもの(2)制限事項の具体例① 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は充分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮すること。
② 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにすること。
③ 彩度の強すぎる配色などは避け、府ホームページの品位等を損なうことのないようにすること。
2 その他、広告の表現、配色等については、府の指示に従うこと。
第4 広告掲載までの流れ1 広告主の募集及び選定要領第10条第1項に規定する広告の募集状況等については、随時府に報告を行うこと。
2 掲載等の申込要領第11条に規定する掲載の申込みについては、広告媒体を利用しようとする者及びその事業が京都府広告取扱基準第2に該当しないことを確認のうえ、原則として掲載等開始日の15日前までに、広告原稿案を添えて広報課が別に定める様式を提出すること。
3 広告原稿の提出要領第13条に規定する広告原稿の提出については、府の指定する形式により、原則として掲載等開始日の10日前までにCD-R等の電子記録媒体による持ち込み又は電子メールにより行うこと。
また、広告の表現及び内容等について、府が修正を指示した場合は、速やかに訂正の上、再提出すること。
4 広告の掲載広告の掲載及び削除については、府が行う。
5 リンク先の変更広告のリンク先のURLを変更するときは、変更しようとする日から起算して10日前までに、電子メールにより京都府に報告すること。
6 その他上記に規定のない項目については、府の指示に従うこと。
第5 留意事項1 業務期間はもとより業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密等の取り扱いについて厳守すること。
2 本業務仕様書に定めのない事項については、府と協議するものとする。
【京都府ホームページ】・目的:府政の基本方針や重要施策などを中心に府民に分かりやすく知らせるため、インターネットを通じて幅広く迅速な情報発信を実施する。
・特徴:①スマートフォンやタブレット端末等、さまざまな利用者環境に対応②自動音声読み上げ、ふりがな表示、配色変更機能を導入済③令和3年3月の全面リニューアルにより、さらなる利便性向上のための情報配置、視認性・訴求力向上のためグリッドデザインを採用・参考:信頼性の高いドメインであり、公的機関のサイトに広告バナーを掲載し、自社サイトへのリンクを設置することで、被リンク効果(バックリンク)による検索順位の向上など、SEO(検索エンジン最適化)上のメリットが期待できる。
トップページ月間アクセス数 約9万ビュー(令和6年度/月平均)
きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の方法等について定めるものとする。
(審査対象)第2条 資格審査の対象となる者は、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る契約を希望する者とする。
(参加資格を有しない者)第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。
(資格区分)第4条 一般競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で次条第2項に定める資格審査の項目について、別に定める資格審査の基準に基づき、それぞれの数値を付与して得られた総合数値により合格と判定された者とする。
(1) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者(2) 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。
以下同じ。
)において、直近2営業年度以上の営業実績を有しない者(3) 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者(4) 京都府内に営業所等の設置をしていない者(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)(資格審査)第5条 資格審査は前3条に規定する要件について行うものとする。
2 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。
(1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率(3) 審査基準日の従業員数(4) 審査基準日までの営業年数(5) 審査基準日の直前の2年間における広告業務の取扱実績(6) 審査基準日の直前の2年間における自治体広告事業の取扱実績(申請書の提出期間)第6条 資格審査を受けようとする者は、知事に京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第141条第4項に規定する公示において定める期間に申請書を提出しなければならない。
(添付資料)第7条 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第16条の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書(2) 府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明書)(別記第2号様式)(3) 消費税及び地方消費税納税証明書(4) 営業経歴書(別記第3号様式)(5) 広告業務取扱実績調書(別記第4号様式)(6) 法人にあっては財務諸表(賃借対照表、損益計算書、剰余金計算書及び剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(7) 取引使用印鑑届(別記第5号様式)(8) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(別記第6号様式)及び受任者の身分証明書(資料等の提出)第8条 知事は、申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。
(参加資格を有する者の名簿への登載)第9条 知事は、参加資格を有すると認定した者を規則第141条第3項に規定する名簿に登載するものとする。
(資格審査結果の通知)第10条 知事は、資格審査の結果を、一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第7号様式)により、申請書を提出した者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)第11条 参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から規則第141条第4項に規定する公示において定める日までとする。
(変更届)第12条 申請書を提出した者(第9条の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第8号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名(参加資格の承継)第13条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者(第3条及び第4条第1号に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
(1) 個人が死亡したときは、その相続人(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(4) 法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を承継する法人2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記第9号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書(別記第10号様式)により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知するものとする。
(参加資格の取消し)第14条 知事は、参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
2 知事は、参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。
その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は業務の品質、内容、数量等に関して不正の行為をした者(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 知事は、前2項の規定により参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書(別記第11号様式)により、その者に通知する。
附 則この要綱は、平成20年7月2日から施行する。
附 則この要綱は、平成20年11月25日から施行する。
附 則この要綱は、平成26年6月12日から施行する。
附 則この要綱は、令和3年6月29日から施行する。