【出納局】配光測定装置《(特定調達)一般競争入札》
岩手県の入札公告「【出納局】配光測定装置《(特定調達)一般競争入札》」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/07/02です。
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- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/02
- 納入期限
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【出納局】配光測定装置《(特定調達)一般競争入札》
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 配光測定装置 1式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和9年3月12日(4) 納入場所 花巻空港事務所(花巻市葛第3地割183番地1)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和8年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年岩手県告示第716号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。
なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。
ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。
イ 提出期限令和8年7月28日(火)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年7月28日(火)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。
なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。
ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。
(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。
イ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。
ウ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。
)(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。)エ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。
なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。
)(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載し、押印(法人の場合は代表者印を押印)をした「送付書」を添えるものとする。
ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名(入札参加者が法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)電話番号、FAX番号並びに担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。
なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年8月5日(水)午後5時までとする。
また、審査結果は、令和8年8月7日(金)までにFAXにより通知する。
4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。
(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年8月14日(金)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。
また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。
ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和8年8月17日入札 配光測定装置の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年8月17日(月)午前10時00分(2) 場所岩手県庁舎5階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、押印(法人の場合は代表者印を押印)をすること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。
(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
(2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。
なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。
(3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。
12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様に関する照会先及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県県土整備部港湾空港課〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5911(契約書書式例)物 品 売 買 契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品 名 配光測定装置(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。
なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。
(1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円免除第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。
(1) 場 所 花巻空港事務所(花巻市葛第3地割183番地1)(2) 納入期限 令和9年3月12日(金)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。
2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。
4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。
ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。
第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。
この場合における検収は、第4に定めるところによる。
第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。
第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。
(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。
(4) その他乙又はその代理人がこの契約に違反したとき。
第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。
第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。
第14 甲は、物品が納入されるまでの間は、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定によって契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。
3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。
第16 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。
ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙印
花巻空港配光測定装置特 記 仕 様 書令和8年4月目 次1. 総 則 ……………………………………………………………… 12. 関連法規及び準拠規格 ……………………………………………… 13. 一般事項 ……………………………………………………………… 14. 機器の構成 …………………………………………………………… 25. 機器仕様 ……………………………………………………………… 36. 機器の搬入 …………………………………………………………… 57. 機器設置・調整・撤去 ……………………………………………… 68. 附属品・予備品 ……………………………………………………… 69. その他 ………………………………………………………………… 710. 完成検査 ……………………………………………………………… 7- 1 -1.総 則1.1 概 要本件は花巻空港に設置している配光測定装置等の航空灯火用整備作業所機器の老朽化に伴う、機器の製造及び設置を行うものであり、以下にその仕様を示す。
1.2 納入及び設置場所岩手県花巻市葛第3地割183番地1 (花巻空港旧電源局舎)1.3 納入期限令和9年3月12日1.4 適用範囲本仕様書は「花巻空港配光測定装置」について適用し、本仕様書及び図面に記載されない事項は次項によるものとする。
2.関連法規及び準拠規格機器の製造、構成部品については、本仕様書によるほか、以下の法令、規格及び基準を準拠するものとする。
(1) 電気設備技術基準(2) 電気用品安全法(3) 航空灯火・電気施設工事共通仕様書 最新版(4) 日本工業規格:JIS(5) 電気学会電気規格調査会標準規格:JEC(6) 日本電機工業会標準規格:JEM(7) 日本電線工業会規格:JCS(8) 内線規程及び配電規程(9) 公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 最新版(10) その他関係する法令、条例及び基準等3.一般事項3.1 装置の基本条件本製造される装置は、空港の航空灯火施設の運用を維持するための重要な装置である。
よって、装置の製造にあたっては、使用目的に適合するとともに、機能的に標識灯と十分協調のとれた機器であること。
3.2 装置の概要(1) 配光測定装置の概要標識灯の光柱光度を計測し、灯火性能が管理値を満たしているか否かの判定を行うものでスクリーンに照射された投光を照度計で測定、処理する機器である。
(2) LED標識灯チェッカーの概要L型標識灯のLEDユニットや点灯ユニットの性能が管理値を満たしている否かの判定を行う機器である。
3.3 製造承諾機器の製造にあたっては、本仕様書を参考とし、事前に製造図面を提出し、承諾を受けること。
- 2 -3.4 梱包及び輸送輸送に係る梱包は、搬送中の製品に損傷を与えないよう十分配慮するものとする。
必要なものは防湿を完全に行い、天地無用の品はこの旨を明記するとともに転倒防止を行うこと。
3.5 機器の表示機器の表示は、見やすい箇所に形式、品名、製作年月、製造番号、製造者名、その他必要な事項を記入した銘板を取り付けること。
3.6 機器の品質管理受注者は、製造機器に関する品質管理の責を負うこととする。
3.7 機器の保証製造機器及び製造機器の設置に関して、運用開始後1年以内に受注者の責任に帰する原因によって、故障、破損したときは、無償で修理または新品と取り替えるものとする。
3.8 質 疑製造及び設置にあたって疑義を生じた場合は、協議すること。
3.9 完成図書類以下のとおり一式提出すること。
(1) 完成図書(A-4製本、製作図・製作仕様書、完成写真を含む) 2 部(2) 試験成績書 2 部(3) 取扱説明書 2 部(4) 使用機器類(単体)の諸元表(カタログ等) 2 部(5) その他必要な書類 1 式4.機器の構成4.1 配光測定装置各機器の構成は次のとおり構成する。
(1) 配光測定装置の構成は次のとおり構成する。
① 測定装置 1式・操作卓・コンピュータ・液晶ディスプレイ・キーボード・マウス・レーザープリンタ・バーコードプリンタ・バーコードハンディースキャナ・制御ユニット・点灯ユニット② スクリーン 1式③ 架台 1台(2) LED標識灯チェッカーの構成は次のとおり構成する。
① 計測装置 1式② ケーブル収納ワゴン 1台- 3 -③ 試験ケーブル 1式5.機器仕様5.1 配光測定装置仕様機器の仕様は以下を参考とし、承諾を受けて製造すること。
① 機器仕様電源 : 単相AC100V 3.0kW程度最大負荷容量 : 600Wまで電流の安定時間 : 15秒以内電流の誤差 : 6.6A±0.1A寸法 : スクリーン W5,420×D1,030×H2,280mm 程度(組立時)自動回転架台 W490×D490×H770mm程度(組立時)測定装置(操作卓)W1,800×D750×H800mm程度(組立時)② 配光測定装置測定対象標識灯測定を行う標識灯は、航空灯火用特殊機器仕様書(最新版)に記載ある標識灯とする。
なお、ソフトウェアの対象標識灯は、花巻空港で使用している標識灯(別紙-1 配光測定装置測定対象標識灯一覧表)とする。
③ 性能事項Ⅰ. 測定装置1) 灯器から照射された光を、スクリーンに照射し、スクリーンに設置された照度計で照度値を取り込み、光度値に変換できること。
2) 複数光源の灯器の合否判定が目視で容易に出来るように、等光度曲線などを用いて表示すること。
3) 多点測定は、上記測定結果に基づいて等光度曲線を描画できること。
4) 使用する制御ユニットは航空灯火用特殊機器仕様書に記載されている飛行場灯火電力制御装置の性能と同等の最大負荷容量、電流の安定時間及び電流の誤差を有するものとすること。
5) 標識灯の光度段階毎の点灯確認を操作パネルの押し釦選択により手動操作及び計測装置の画面の両方から行えること。
6) F型及びL型標識灯を自動的に選択し点灯する機能を有すること。
7) 灯器の識別が、バーコードで容易に可能であること。
8) 灯器の機種の増加によりバーコードの桁数が8桁から10桁になった場合であっても同一のバーコードスキャナで読込み、送信ができること。
9) バーコードプリンタにて10桁バーコードを印刷できること。
又、印刷は1枚印刷又は連続印刷を選択できること。
10) バーコードプリンタで再発行するバーコードラベルは、標識灯で使用されているものと同等の大きさと耐環境性を兼ね備え、灯器の運用によって簡単に劣化しないものであること。
11) バーコードスキャナは無線式であること。
12) 測定モードは、5点測定及び多点測定とする。
各灯火の光の状態を目視で確認するための描画測定は、等光度曲線を描くために測定間隔を10%副光柱までの鉛直角、水平角とも1度とすること。
13) 判定については主光柱平均光度、均斉度について判別が容易なようにS・A・B・Cのランク分けで整理すること。
A・Bランクの合格となったデータは自動的に記憶装置に保存すること。
14) Cランクの不合格となったデータは選択により保存も可能なこと。
また、Sランクにつ- 4 -いての測定結果も選択により保存が可能なこと。
15) 主光柱平均光度の算出について、5点法は定められた算術式により算出し、多点測定は単純平均によって算出すること。
16) 測定データは消失を防ぐために内部記憶装置及び外部記憶装置に同時に保存を行うものとする。
17) S・Aランクの境界値、B・Cランクの境界値の設定は都度値を変更できること。
18) 測定デバイスには照度計を用い、平均光度算出のための主光柱の測定点は、航空灯火用特殊機器仕様書(最新版)に従うこと。
19) 平均光度等の測定結果は、すべて照度計実測値を用いて算出すること。
20) 測定データは検索により過去のデータも印刷できるものとする。
また、描画データの印刷はカラーで行えること。
21) 描画データは、カラーレーザープリンタを用いて、主光柱光度や副光柱光度等の範囲を見やすく色分けして印刷できること。
22) 測定データは、日報データ、灯器個別データ、描画データ、光度詳細データを出力できること。
23) 測定装置のコンピュータ、液晶ディスプレイ、カラーレーザープリンタの規格は以下のとおりとする。
ア.コンピュータ・形状 :卓上型・CPU :Intel Core i 5相当・メモリ :4GB以上・内部記憶装置 :HDD又はSSD500GB以上・外部記憶装置 :外付けHDD1TB以上イ.液晶ディスプレイ・画面サイズ :21インチ以上・解像度 :1280×1024ドット以上ウ.カラーレーザープリンタ・最大用紙サイズ :A4Ⅱ. ソフトウェア1) OSはWindows 11同等以上の処理能力を有し、Microsoft Office (永続版)を備えてあること。
2) ソフトウェアは以下の機能を有すること。
ア.マシンインタフェース機能装置の操作に際し、マウスやキーボードを使用して操作が行える機能。
イ.描画機能航空局で定められた規定光度曲線(主光柱、10%副光柱)、得られたデータから等光度曲線を描画する機能。
ウ.バーコードラベル作成機能灯器識別用バーコードを作成できる機能。
バーコードラベルは 10 桁まで対応できること。
エ.データ検索・管理機能測定したデータを保管し、必要に応じて検索・表示、印刷を行うとともに、Microsoft社製EXCELにて読み出せる変換機能を有すること。
オ.電源・回転架台制御機能灯器点灯用に定電流を供給する制御機能および回転架台に対して各灯器に対応した回転制御を行う機能を有すること。
- 5 -カ.A/D変換機能照度計の出力を、適切な方法により読み出し、デジタル値に変換して伝送にて操作卓まで送信できる機能を有すること。
キ.バーコードスキャナ読み込み・転送・受信機能灯器に貼り付けられた識別用バーコードを読み込み、測定装置に転送できる機能を有すること。
バーコードラベルは 8 桁及び 10 桁にて測定装置、スキャナともに対応が可能なこと。
Ⅲ. スクリーン1) スクリーンは水平角、鉛直角がわかるように1度毎にドット等で表示すること。
2) 照度計数は16個以上とすること。
また、多点測定においては、各灯火10%副光柱範囲まで測定できること。
3) 照度計を都度移動させなくても測定ができること。
4) スクリーンのサイズは鉛直角0~15度程度、水平角±30度とすること。
Ⅳ. 架 台1) 2方向灯器を測定する場合、自動回転架台によって各々の灯器の光軸を自動で回転制御し、容易に計測できること。
また、多点測定時は測定時間短縮のため、主光柱光度および10%副光柱光度の範囲を自動架台で連続回転させながら測定が行えること。
2) 架台には灯器に応じたアダプタを使用し、F型標識灯については航空灯火用特殊機器仕様書に記載されている調整リングに設置された状態と同様の状態で測定できるものとする。
3) F型標識灯及びL型標識灯の種別によりP-3CレセップやP-4Cレセップを用いて給電すること。
5.2 LED標識灯チェッカーの仕様(1) 機器仕様対象標識灯 :L型標識灯(東芝ライテック製)電 源 :AC100V(配光測定装置から給電)検査電源 :定電流電源6.6A(配光測定装置から給電)検査時間 :約10秒以下(LEDユニット):約60秒以下(点灯ユニット)寸 法 :D600×W600×H930mm程度(組立時)(2) 性能事項1) 配光測定装置と連動して動作すること。
2) L型標識灯のLEDユニットをチェックできること。
3) L型標識灯の点灯ユニットをチェックできること。
4) LED ユニットチェッカーと点灯ユニットチェッカーのソフトウェアを配光測定装置に登録し選択して使用できること。
5) 配光測定装置のハンディースキャナーを使用してバーコード情報を入力できること。
6) バーコード情報から検査対象をある程度、選択できること。
7) バーコード情報から検査した場合はチェック結果を記録し日報で検索できること。
8) チェック対象の別紙-2に対しチェックできること。
6.機器の搬入(1) 機器は1.2項の納入場所へ搬入して、外観検査及び異常の有無を確認のうえ、その結果を報告すること。
(2) 機器の搬入にあたっては、既設物等に損傷を与えないように、搬入経路の床、柱、壁等を養生すること。
- 6 -7.機器設置・調整・撤去(1) 航空灯火整備作業所機器設置本作業は、航空灯火用配光測定装置の更新に伴い機器の設置を行うものである。
機器の設置においては、承諾図の作成後、承認を得て設置すること。
ア. 図示に従い、配光測定装置を設置すること。
イ. 図示に従い、電源ケーブルの接続を行うこと。
ウ. 図示に従い、各機器を設置すること。
エ. 設置に使用するアンカーボルト規格及び本数については「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」による。
なお、耐震クラスはSとする。
また、アンカーボルトの計算は別途提出するものとし、アンカーボルト引き抜き試験を行うこと。
オ. 数量、設置詳細は図示によること。
(2) 航空灯火整備作業所機器調整本作業は、航空灯火整備作業所機器の更新に伴い機器の組み立て及び動作確認を行うものである。
ア. 配光測定装置の組み立てを行うこと。
イ. 機器組立後に、以下の動作等の確認を行うこと。
① 配光測定装置、LED標識灯チェッカー・データ読込動作・灯器計測動作・計測データ処理動作・各種印字動作(3) 航空灯火整備作業所機器撤去本作業は、配光測定装置の撤去を行うものである。
ア. 配光測定装置の撤去を行うこと。
イ. 撤去した機器等は、返納品については撤去品目録書を添えて指示する場所へ返納すること。
なお、返納以外の撤去品について、関係法令に従って適切に処理・処分を行うこと。
8.附属品・予備品付属品・予備品は原則として以下のとおりとする。
その他必要が生じた場合は協議により決定するものとする。
8.1 配光測定装置用品 目 数量 備 考自動架台用アダプタ 1式 FHB,FHB-R、L1D,L3D各種アダプタ類収納棚 1式A4用紙 1式 2500枚卓上耐震固定具 1式OAチェアー 1台レーザープリンタトナー 1 セット 各色- 7 -8.2 LED標識灯チェッカー品 目 数量 備 考ケーブル収納ワゴン 1式検査用ケーブル 1式 LEDユニット用、点灯ユニット用9. その他(1) 作業に係わる申請、届出等に係わる費用は受注者において負担するものとする。
(2) 受注者の責により既設物に損害を与えた場合は、受注者において負担し修繕等により、損害前と同等の状態に回復すること。
(3) 作業時間本作業における作業時間は以下のとおりとする。
ただし、原則として作業は祝祭日・土曜日及び日曜日を除く。
昼間の作業時間帯 08:30~17:15(4) 現地取扱説明受注者は機器の納入設置後、速やかに、機器の取扱い及び保守点検等に係る説明を実施するものとする。
なお、本取扱説明に要する費用は受注者の負担とする。
10.完成検査10.1 完成検査受注者は、機器設置後、検査職員の実施する以下の検査に合格すること。
なお、検査及び立ち会いに必要な機器及び消耗品は全て受注者において準備すること。
また、検査に要する費用は受注者側の負担とする。
10.2 検査項目受注者は、事前に社内試験成績書及び立会検査要領書を提出して承諾を受けること。
(1) 出来形検査(2) 動作試験(3) 書類検査(4) その他検査職員が必要と認めた検査別紙-1 名 称 規 格 花巻空港 備 考FHU-31型標識灯 白 ○FHB-33/34型標識灯 緑/赤 ○FHB-34/33型標識灯 赤/緑 ○FHB-36Ⅱ型標識灯 白/白 ○FHB-36Ⅱ型標識灯 白/黄 ○LU3-1D-1型標識灯 白 ○ 5.5度LB3-3/4D-1型標識灯 緑/赤 ○ 2プラグLB3-3/4D-2型標識灯 赤/緑 ○ 2プラグLB3-5D型標識灯 白/白 ○LB3-5D型標識灯 白/黄 ○LB1-6D型標識灯 白/白 ○LB1-6D型標識灯 赤/白 ○LU1-7D型標識灯 白 ○LB1-81D型標識灯 緑/緑 ○LB1-81D型標識灯 黄/黄 ○LB1-82D型標識灯 緑/緑 ○LB1-82D型標識灯 黄/黄 ○配光測定装置 測定対象標識灯一覧表別紙-1別紙-1 名 称 規 格 LEDユニット 点灯ユニット 備 考LU3-1D-1型標識灯 白 ○ ○LB3-3/4D-1型標識灯 緑/赤 ○ ○LB3-3/4D-2型標識灯 赤/緑 ○ ○LB3-5D型標識灯 白/白 ○ ○LB3-5D型標識灯 白/黄 ○ ○LB1-6D型標識灯 白/白 ○ ○LB1-6D型標識灯 赤/白 ○ ○LU1-7D型標識灯 白 ○ ○LB1-81D型標識灯 緑/緑 ○ ○LB1-81D型標識灯 黄/黄 ○ ○LB1-82D型標識灯 緑/緑 ○ ○LB1-82D型標識灯 黄/黄 ○ ○別紙-2LED標識灯チェッカー 測定対象一覧表