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【医療局入札公告】県立病院等貯水槽清掃点検業務委託

岩手県の入札公告「【医療局入札公告】県立病院等貯水槽清掃点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/07/02です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【医療局入札公告】県立病院等貯水槽清掃点検業務委託 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年7月3日岩手県医療局長 吉田 陽悦1 調達内容(1) 業務件名 県立病院等貯水槽清掃点検業務(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日から令和8年12月28日まで(4) 履行場所 別紙「県立病院等貯水槽清掃点検業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、岩手県総務部作成の令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「清掃(貯水槽)」に登録されていること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第 12条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 2(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和8年7月3日(金)から令和8年7月 13 日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。 なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和8年7月13日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。 また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。 5 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年7月13日(月)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。 また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年7月16日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札及び開札の日時及び場所令和8年7月22日(水)午前9時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)37 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金 免除(3) 最低制限価格 有(4) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法医療局財務規程(昭和51年岩手県医療局管理規程第6号)第190条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) その他 詳細については、入札説明書による。 入 札 説 明 書県立病院等貯水槽清掃点検業務岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名県立病院等貯水槽清掃点検業務(2) 業務の仕様その他明細別紙「県立病院等貯水槽清掃点検業務仕様書」による。 (3) 履行期間契約日の翌日から令和8年12月28日まで(4) 履行場所別紙「県立病院等貯水槽清掃点検業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、岩手県総務部作成の令和 7・8・9 年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「清掃(貯水槽)」に登録されていること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年7月 13 日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に17(2)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について医療局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書「様式第 111 号」及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の3」)をいう。 )※発行後3か月以内もので、写しも可とする。 (ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式3号」)(オ)建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)(2) 提出された書類は返却しない。 (3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県医療局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年7月22日(水)午前9時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階医療局会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年7月15日(水)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、岩手県医療局財務規程第190条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店もしくは営業所を代表する者等、その他経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし岩手県医療局財務規程第203条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方に還付する。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局に帰属する。 (5) 契約の条項は、別添業務委託契約書案のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年7月13日(月)午後5時までに17(2)に示す照会先に提出すること。 (2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年7月16日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話番号 019-629-6308(直通) 別添1○ 契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。 ① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。 イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。 ② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。 イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。 ③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。 イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。 ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。 エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。 キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。 ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。 ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 吉田 陽悦」と記載されるように申し込むこと。 エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。 カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。 キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。 ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条第4号、第10号及び同第11号のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。 県立病院等貯水槽清掃点検業務仕様書県立病院等貯水槽清掃点検業務は、次に定めるところにより実施するものとする。 1 業務を実施する病院等及び水槽の構造・容量等別紙1のとおり(受水槽及び高置水槽)2 業務の内容(1) 貯水槽の清掃は次によること。 ① 水槽内清掃作業に併せて、水槽外面及びマンホール周囲を清掃すること。 (マンホールの蓋を開けたとき、天井の上部にたまっているゴミやほこり等が水槽内に入らないように水槽の天井上部の掃除をすること。)② 作業は、健康状態が良好な者が行うこと。 ③ 作業衣及び使用器具は、貯水槽の清掃専用のものを用いるものとし、事前に十分消毒すること。 ④ 作業の安全対策には法令等に基づき万全の措置を講ずること。 ⑤ 貯水槽が2槽式または2基設置されている場合は、断水を避けるため1槽または1基毎に清掃すること。 ⑥ 高置水槽がある場合には、原則として受水槽と同一の日に清掃を行うこと。 また、高置水槽の清掃は、受水槽の清掃後に行うこと。 ⑦ 排水時に換気ファンを用いて槽内換気を行うこと。 ⑧ タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄すること。 なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行うこと。 (FRPタンクについては、1回目の洗浄にスクラビングパッドを用いることとし、高圧洗浄機は使用しないこと。2回目の洗浄には広角ノズル使用又は圧力を25 kg/cm2 程度に下げて実施すること。)⑨ 洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排出すること。 ⑩ 清掃終了後、水張りを行う際、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等がタンク内に流入しないようにすること。 ⑪ 貯水槽外面は、天板を含めた全面洗いを行うこと。 (FRPタンクについては、劣化が著しい場合は除く。)(2) 貯水槽の消毒は次によること。 ① 清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行うこと。 (1回目終了後 30分以上経て2回目を行うこと。)② 消毒薬は、有効塩素50 ~ 100 mg/L濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。 ③ 消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行うこと。 ④ 消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排出すること。 ⑤ 消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する装置を講じること。 ⑥ 消毒後の水洗い及びタンク内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも 30 分以上経過してから行うこと。 (3) 貯水槽の点検及び水質検査は次によること。 ① 作業終了後は機器類の復旧調整を行い、異物侵入の防止処置等の点検を行うと共に、給水系統のエア抜き及び赤水抜きを行うこと。 ② 貯水槽の点検及び水質検査は、県立病院等貯水槽清掃点検報告書2の項目について実施すること。 なお、水質検査の結果が不適合となった場合は、再度、貯水槽の清掃を実施し、水質検査の再検査するものとし、水質検査に適合するまでこの作業を繰り返すものとする。 3 業務実施にあたっての留意事項(1) あらかじめ各病院等と作業時間等の打合せを行った上、業務計画書を作成し、作業実施前に医療局及び当該病院に提出すること。 なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。 ① 業務概要② 実施工程表(作業時間、断水時間等)③ 実施体制及び組織表④ 安全管理(労働安全衛生法に係る安全管理、熱中症対策等)⑤ 使用機械器具等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)・揚水ポンプ・高圧洗浄機・残水処理機・換気ファン・防水型照明器具・色度計、濁度計及び残留塩素測定器・酸素濃度計・使用車両(高圧洗浄車を用いる場合は車両ナンバーを記載すること)・電源コード・清掃用具・消毒用薬剤・その他⑥ 作業内容及び手順⑦ 業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急時の連絡体制及び対応手順⑨ 交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等)⑩ 環境対策(騒音、振動、ゴミ、ほこり、水質汚濁等の対策等)⑪ 産業廃棄物処理(産業廃棄物の運搬、処分方法等)⑫ 作業員名簿(貯水槽清掃作業監督者を含む)・腸内細菌検査結果報告書の写し(作業日より6か月以内のものとする。)⑬ 証明書及び各資格証の写し・建築物飲料水貯水槽清掃業登録証・建築物環境衛生管理技術者免状及び貯水槽清掃作業監督者再講習会修了証・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了証(2) 作業の実施に際しては、病院運営に支障を来さないよう実施すること。 なお、緊急遮断弁の動作確認を行う場合は給水が停止することから、作業手順等について病院担当者と十分に打合せを行うこと。 (3) 作業の開始前及び開始後は、その旨を病院担当者に申し出ること。 (4) 作業中、槽内各部及び機器類等に異常を認めた場合は、直ちに作業を中止し、病院及び医療局担当者に報告し、指示を受けること。 (5) 本仕様書以外の項目については、その都度、医療局担当者の指示に従い実施するものとする。 (6) 水漏れ及び外面の発錆、附属装置の損傷等の劣化が軽微なものは補修するものとする。 (7) 本業務には、修繕工事費は含まないものとする。(8) 敷地内は禁煙とする。 4 報告書の提出点検終了後は県立病院等貯水槽清掃点検報告書1及び2を作成し、業務実施前後の貯水槽外部(上部+側部4面)及び内部(上部+底部+側部4面)と不具合個所等の写真を添付の上、病院担当者の確認を得るものとする。 なお、報告書は2部作成し、医療局及び当該病院に各1部を提出するものとする。

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