令和8年度会津森林管理署南会津支署車両系建設機械チャーター等単価契約(2回目)
林野庁関東森林管理局会津森林管理署南会津支署の入札公告「令和8年度会津森林管理署南会津支署車両系建設機械チャーター等単価契約(2回目)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県南会津町です。 公告日は2026/07/02です。
新着
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局会津森林管理署南会津支署
- 所在地
- 福島県 南会津町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/02
- 納入期限
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令和8年度会津森林管理署南会津支署車両系建設機械チャーター等単価契約(2回目)
令和8年7月3日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 117KB) 2.入札説明資料 入札説明資料(PDF : 3,363KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告令和 8年7月 3日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。記1.競争に付する事項(1)物 件 の 名 称物件番号 1令和8年度 会津森林管理署南会津支署車両系建設機械チャーター等単価契約(2回目)(2)作業場所、契約予定期間、契約内容等別紙内訳書のとおり(物件番号 1)2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 07・08・09年度全省庁統一資格の『役務の提供等』に登録されたものであって「東北地域」の競争参加資格を有する者、又は関東森林管理局における土木一式工事に係る令和 7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再確認を受けていること。)(4)書類提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと又は関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 335号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)その他予決令第 73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(6)本店、支店又は営業所等が福島県に所在すること。3.入札方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額は入札書記載の機種規格毎の 1時間当たりの単価を、予定時間数で乗じた金額、及び機械運搬がある場合は、運搬距離別の単価を予定回数で乗じた金額とし、それぞれ消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。4. 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上 867会津森林管理署南会津支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0241-72-2323(2)入札説明資料の交付4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から令和 8年 7月17日まで(休日を除く)の9時から 16時まで(12時から 13時までを除く)交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(入札書、仕様書、契約書(案)、単価契約内訳書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5. 書類の提出場所及び提出期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、仕様書に記載された特質を有する当該物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 8年 7月 17日 16時までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 8年7月 3日 9時から令和 8年 7月17日 16時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 8年7月 3日 9時から令和 8年 7月17日 16時まで(ただし、閉庁期間を除く。)6. 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所会津森林管理署南会津支署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 8年7月 16日 9時から令和8年 7月 21日9時 30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 8年7月 21日 9時20分までに 6(1)の場所に入札書を持参し、9時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和 8年7月 17日 16時までに到着することとし、入札書の日付は令和 8年 7月21日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和 8年7月 21日 9時31分7.その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法本公告に示した物件を納入できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)本工事は、「令和8年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他詳細は、入札説明資料及び関東森林管理局署等競争契約入札心得等による。
8.配布等資料(1)入札説明資料(入札書様式 5、仕様書、契約書(案)及び契約条件(様式 1、2、3)、公表用設計書)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
- 1 -入 札 説 明 資 料物件番号 : 第 1 号物 件 名 : 令和 8年度 会津森林管理署南会津支署車両系建設機械チャーター等単価契約(2回目)入札公告日 : 令和 8年 7月 3日入札受付期限: 令和 8年 7月 17日(16:00)開 札 : 令和 8年 7月 21日(9:31)会 場 : 会津森林管理署南会津支署 1階入札室令和 8年 7月 21日(9:20集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式 5号(入札心得第 4条)」とする。2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2、3)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和 8 年 7 月 15 日(水曜日)16:00までに提出願います。※入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【実績証明書等】 1.競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の有資格者名簿兼資格確認通知書の写し2.本入札説明資料に示す、当該役務等を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)- 2 -様式5(入札心得第4条)入 札 書入札物件 第 1 号物件の名称 令和 8年度 会津森林管理署南会津支署車両系建設機械チャーター等単価契約(2回目)入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳別紙入札金額の内訳のとおりただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 殿住 所会社名代表者氏名代理人 印別紙単価当たり賃料 金額(円)(豪雪地区) 20 時間 円/時間 円バックホウ運搬経費 8 t 片道 10 ㎞以下 2 回 円/回 円8 t 片道 20 ㎞以下 2 回 円/回 円8 t 片道 30 ㎞以下 2 回 円/回 円8 t 片道 40 ㎞以下 2 回 円/回 円(豪雪地区) 75 時間 円/時間 円バックホウ運搬経費 14 t 片道 10 ㎞以下 6 回 円/回 円14 t 片道 20 ㎞以下 6 回 円/回 円14 t 片道 30 ㎞以下 6 回 円/回 円14 t 片道 40 km以下 6 回 円/回 円(豪雪地区) 7 時間 円/時間 円(豪雪地区) 40 時間 円/時間 円(豪雪地区) 15 時間 円/時間 円(豪雪地区) 20 時間 円/時間 円10 袋 円/袋 円危険木処理 胸高直径 10 ㎝未満 10 本 円/本 円危険木処理 胸高直径 10 ㎝以上 16 ㎝未満 10 本 円/本 円危険木処理 胸高直径 16 ㎝以上 22 ㎝未満 5 本 円/本 円危険木処理 胸高直径 22 ㎝以上 28 ㎝未満 5 本 円/本 円危険木処理 胸高直径 28 ㎝以上 5 本 円/本 円紙入札による場合は、本様式により作成した入札内訳書を入札書に添付して入札すること。
大型ブレーカー 600-800 ㎏ 0.45m3入札金額の内訳機械名 予定数量等バックホウ 山積 0.28 m3バックホウ 山積 0.45 m3円電子調達システムによる入札の場合は、入札の際、本様式により作成した入札内訳書をPDFデータにして添付すること。
トラクターショベル ホイール 1.2 m3ダンプトラック 2.0 t積ダンプトラック 4.0 t積大型土のう据付 フタ付丸形φ110*108cm計=入札金額2.契約期間 3.作業場所(豪雪地区) 20 時間 円/時間 円バックホウ運搬経費 8 t 片道 10 ㎞以下 2 回 円/回 円 4.機械納入・返還場所8 t 片道 20 ㎞以下 2 回 円/回 円8 t 片道 30 ㎞以下 2 回 円/回 円8 t 片道 40 ㎞以下 2 回 円/回 円(豪雪地区) 75時間 円/時間 円 5.契約保証金 免除するバックホウ運搬経費 14 t 片道 10 ㎞以下 6 回 円/回 円14 t 片道 20 ㎞以下 6 回 円/回 円14 t 片道 30 ㎞以下 6 回 円/回 円14 t 片道 40 km以下 6 回 円/回 円(豪雪地区) 7 時間 円/時間 円トラクターショベル ホイール 1.2 m3 (豪雪地区) 40 時間 円/時間 円ダンプトラック 2.0 t積 (豪雪地区) 15 時間 円/時間 円ダンプトラック 4.0 t積 (豪雪地区) 20 時間 円/時間 円大型土のう据付 フタ付丸形φ110*108 ㎝ 10 袋 円/袋 円10 本 円/本 円10 本 円/本 円5 本 円/本 円5 本 円/本 円5 本 円/本 円計 円 円 円令和8年度 会津森林管理署南会津支署車両系建設機械チャーター等単価契約書(2回目)バックホウ 山積 0.45 m3( 案 )自 令和 年 月 日 (契約の日から)1.契約予定総額 ¥ ○,○○○,○○○.― 至 令和 8 年10月30日内 訳予定数量等 単価当たり賃料 金額(円)バックホウ 山積 0.28 m3福島県南会津郡南会津町多々石字多々石入国有林外 別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり名称(機械名等)危険木処理 胸高直径 16 ㎝以上 22 ㎝未満発注者住所 福島県南会津郡南会津町山口字村上867危険木処理 胸高直径 22 ㎝以上 28 ㎝未満危険木処理 胸高直径 28 ㎝以上 分任支出負担行為担当官 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
大型ブレーカー 600-800 ㎏ 0.45m3令和 年 月 日危険木処理 胸高直径 10 ㎝未満危険木処理 胸高直径 10 ㎝以上 16 ㎝未満氏名 会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 印消費税及び地方消費税合計受注者 住所氏名 印10㎞以下 220㎞以下 230㎞以下 240㎞以下 210㎞以下 620㎞以下 630㎞以下 640㎞以下 6豪雪補正有別 紙納入・返還場所及び予定数量No.1物件番号地区名 納入・返還場所 森林事務所作業種等 重機回送等契約期間(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)備 考機 種 規 格 予定数量 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)伐倒・枝払・玉切処理75時間 14t 豪雪補正有 バックホウ山積0.45㎥運転手付胸高直径28cm上105胸高直径10-16cm10胸高直径10cm未満8t伊南森林事務所大型ブレーカー山積0.45㎥600~800㎏級運転手付7時間1伊南・湯ノ花・檜枝岐・小林地区バックホウ山積0.28㎥運転手付20時間ダンプトラック4t積運転手付20時間管内林道、林業専用道、事業利用箇所等危険木処理大型土のう製作設置耐候性φ110*11010袋危険木処理危険木処理ホイールローダーバケット山積1.2㎥運転手付40時間 豪雪補正有ダンプトラック2t積運転手付15時間豪雪補正有設置吊上機械は別途計上 伐倒・枝払・玉切処理伐倒・枝払・玉切処理伐倒・枝払・玉切処理伐倒・枝払・玉切処理自 契約の日から至 令和8年10月30日湯ノ花森林事務所檜枝岐森林事務所小林森林事務所豪雪補正有豪雪補正有危険木処理危険木処理5胸高直径16-22cm胸高直径22-28cm5車両系建設機械チャーター等単価契約仕 様 書1 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること2 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。3 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない。4 事業を施工するうえで障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去または移転すること。5 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、または林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること。6 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない。7 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する。8 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと。9 伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない。10 林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び、倒れるおそれのある立木は、監督職員の指示によって除去または伐倒処理しなければならない。11 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする。12 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする。13 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること。14 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。15 本業務にあたって、関係法規は、これを遵守すること。16 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。業務実行中に作業者に危険が及ぶ恐れがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。17 大型土のう、その他重量物の吊荷移動をともなう作業をおこなう場合は、クレーン仕様の機種により実施すること。18 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。契 約 条 件(総則)第1条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。2 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第2条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。(発注者の費用負担)第3条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。(1)運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。(2)建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。(3)燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第5条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。2 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(作業時間の確認)第8条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。2 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。(1)発注者の都合による休車の日。(2)天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。3 業務集計・確認表(様式2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。(賃貸借金額の確定)第9条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。2 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。2 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。3 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。2 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(1)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(2)受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(3)受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(2)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。4 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1)発注者がこの契約に違反したとき。(2)第 11 条第1項に規定する一時中止期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。