令和8年度下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)
林野庁関東森林管理局磐城森林管理署の入札公告「令和8年度下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県いわき市です。 公告日は2026/07/02です。
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- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局磐城森林管理署
- 所在地
- 福島県 いわき市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/02
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)
令和8年7月3日分任契約担当官/分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本公告の国有林野林産物公売については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。 1. 入札公告 入札公告(PDF : 210KB) 2. 配付資料等 (1) 入札説明書(PDF : 303KB) (2) 契約書(案)(PDF : 617KB) (3) 販売物件一覧表・事業内訳書(PDF : 720KB) (4) 標準仕様書(PDF : 267KB) (5) 特記仕様書(PDF : 239KB) (6) 着手時提出書類(PDF : 1,230KB) (7) 特約事項(PDF : 667KB) (8) 作業条件調書(PDF : 149KB) (9) 位置図等(PDF : 14,582KB) (10) 販売物件明細書(PDF : 170KB) (11) 入札書等(PDF : 146KB) 本公告に係る請負契約における請負契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html 国有林野事業林産物売買契約約款及び国有林野の産物売払規程 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 添付資料 各種約款等や造林事業に関する仕様書等の様式はこちらからも確認できます。 (1) 入札における競争参加資格確認申請書の様式 (2) 造林事業に関する仕様書等 (3) 国有林野事業における入札制度(造林事業) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(国有林野林産物公売・造林請負事業)次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本公告の国有林野林産物公売については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。また、令和8年3月1日以降に入札公告する造林請負事業を対象として、「森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正」及び「安全確保に資する衛星携帯電話の利用」が試行されることとなりました。各制度の詳細については、以下のリンク先からご確認ください。○森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行についてhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/attach/pdf/nyusatu-16.pdf・上記試行に係る林業事業体向けのお知らせ(参考資料)https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/attach/pdf/nyusatu-17.pdf○安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行についてhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/attach/pdf/nyusatu-18.pdfあわせて、令和8年4月1日以降に入札を行う事業を対象として造林事業請負予定価格積算要領(一般管理費率)が改正されました。(林野庁公表資料:https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/attach/pdf/nyusatu-19.pdf)本件に係る対応として、入札公告の時期によっては、発注者に対して請負代金の変更について協議することができるので、詳しくは以下リンク先からご確認ください。○造林事業請負予定価格積算要領の改定に関するお知らせhttps://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-86.pdf令和8年7月3日分任契約担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一1 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3)事業場所 福島県いわき市三和町大字下三坂字下三坂国有林 48 ぬ 3 林小班(4)事業内容 ア 立木販売伐採方法 皆伐 スギ外 1,897.14㎥イ 造林請負事業地拵:1.86ha 植付:2.03ha(5)履行期限 ア 立木販売搬出期間は引渡の日から令和9年8月31日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則として認めない。)イ 造林請負事業履行期限は契約の翌日から令和9年11月30日まで(詳細は別途示す販売物件明細書及び仕様書等による。)(6の配布資料等からダウンロードすることができる。)(6)立木販売は、販売物件明細書及び国有林野事業林産物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程(昭和 25 年5月 17 日農林省告示第 132 号)及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を厳守し入札すること。(7)本事業は、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(8)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7年度から令和 11 年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づき B,C 又は D 等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A,B,C 又は D 等級に格付けされる者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7)平成 23 年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(8)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
(9)本事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間:令和8年7月6日から令和8年7月17日までイ 提出方法:原則として PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東2-170―1磐城森林管理署 総務グループ電話:0246-66-1234メールアドレス:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明書の配付又は閲覧(以下「配布等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和8年7月3日から令和8年8月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和8年7月6日から令和8年8月7日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和8年7月6日から令和8年8月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、磐城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)立木販売箇所の現場案内ア 日 時:令和8年7月30日 午前10時00分イ 集合場所:売払物件一覧表における現地案内情報のとおり5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所磐城森林管理署 2階 入札室(2)令和8年8月18日午前9時50分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年8月18日午前10時00分までに入札すること。
また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8年8月17日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和8年8月18日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和8年8月18日午前10時01分6 入札方法等(1)入札方法ア 入札書(別途様式)にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。イ 入札金額の記載方法入札金額は、消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。ウ 入札金額内訳書の提出個々の入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した造林請負入札金額内訳書を入札書とともに提出するものとし、当該内訳書が未提出の入札は無効とする。なお、様式は任意とするが、第1回目の入札にあたっては、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものであること。第2回目以降の入札にあたっては、詳細な内訳は不要とするが、入札書に応じた造林事業の価格を確認できるものであること。(2)落札者の決定方法落札者は所定の方式に基づき定めた予定価格に対し、以下により国に最も有利な金額をもって入札した者とし、落札及び契約は当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。エ ただし、造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもってアの入札書により入札した者又は最低の価格をもってイの入札書により入札した者を落札者とすることがある。(3)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者は入札書及び(2)ウに定める内訳書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(4)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。7 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)契約書作成の要否 要(5)契約の成立ア 落札者は、契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書を提出して、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官の承認を受けること。イ 落札後に提出するアに基づく内訳書及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第 91 条第2項の規程に基づき財務大臣から承認を受けた算定方式により決定されるものであることから、入札者の見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は入札金額と一致するものである。ウ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(6)違約金の徴収ア 落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、(5)アに掲げる内訳書が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100 分の5に相当する違約金を徴収する。イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。解除に当たっては契約金額の 100 分 10 に相当する金額を違約金として徴収する。(7)代金の納付期限及び担保提供期限代金納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して 20 日以内(土日を含む)とする。(8)代金の延納ア 1件の売払契約代金が 150 万円以上の物件において、国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和 24 年法律第 176 号)の定めるところにより認める。なお、延納利息代金の計算方法は以下によるものとする。延納利息代金=(契約代金×延納期間×延納利率)÷365 日イ 延納担保の提供期限は契約締結日から起算して 20 日以内とする。ウ 延納期限は、1,000 ㎥未満は6ヶ月以内、1,000 ㎥以上は 10 ヶ月以内とする。(9)物件の引渡ア 物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第 34 条第1項及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から 15 日以内とする。イ 物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第 34 条第3項第2号及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条3項に基づき、みなし引渡を特約することも可能とする。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供があった時に引渡しがあったものとみなします。金融機関の発行する領収書等を磐城森林管理署へ必ず提示してから搬出すること。ウ 引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第 35 条に基づき、引渡領収書を磐城森林管理署長に提出すること。(10)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。
(11)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(3)から(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(12)木質バイオマス証明について本物件は、売買契約書において「持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適正になされた森林の立木である」ことを証明するものである。なお、この記載内容をもって木質バイオマス証明となります。発電用バイオマス証明に関しては、買受人自らが本売買契約書の写しを添付し、任意様式により証明されたい。(13)空間放射線量率の明示本物件は、「福島県民有林の伐採木の搬出に関する指針について」(平成 26 年 12 月17 日付け福島県農林水産部部長通知)に準拠し、事前に空間放射線量率の測定を実施し 0.50μSv/h 以下であること、また、0.50μSv/h 超の場合は、樹皮の放射線物質濃度が 6,400Bq/kg 以下であることを確認済みである。なお測定結果は、別紙「物件毎の空間放射線量率」の示すとおり。(14)詳細は入札説明書による。8 配付資料等(1)入札説明書(2)販売物件一覧表・事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書(5)特記仕様書(6)着手時提出書類(立木販売)(7)特約事項(立木販売)(8)作業条件等調査表(9)位置図等(10)販売物件明細書(11)入札書等9 契約約款等本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下により入手することができる。・国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-99.pdf)・国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)・関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)入札説明書磐城森林管理署の令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日令和8年7月3日2 契約担当官等(1)入札執行官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一(2)契約担当官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一3 事業概要(1)入札番号:1(2)事 業 名:令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3)事業場所:福島県いわき市三和町大字下三坂字下三坂国有林 48 ぬ 3 林小班(4)事業内容ア 立木販売伐採方法:皆伐 スギ外 1,897.14㎥(物件については「売払物件一覧表」、「特約事項(立木販売)」、「位置図・区域図」、「販売物件明細書」、「物件毎の空間放射線量率」による。)搬出期間:引渡の日から令和9年8月31日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則として認めない。)イ 造林請負事業作 業 種:地拵 1.86ha 植付 2.03ha履行期限:契約の翌日から令和9年11月30日まで(詳細は別途示す販売物件明細書及び仕様書等による。)(6の配布資料等からダウンロードすることができる。)4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7年度から令和 11 年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づき B,C 又は D 等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A,B,C 又は D 等級に格付けされている者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7)平成 23 年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(8)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9)当該事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下、「分任契約担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(5)に掲げる一般競争参加資格確認通知書(林産物)の交付及び全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(6)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを分任契約担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法等ア 提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出にあたっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。イ 受付場所:〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東2-170―1磐城森林管理署 総務グループ電話:0246-66-1234メールアドレス:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp(3)受付期間入札公告3(2)アに同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 一般競争参加資格確認通知書(林産物)及び全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(3)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(7)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。
キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(12)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた磐城森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年7月23日までに電子メール等により通知する。
また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8年8月17日午後4時00分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和8年8月18日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和8年8月18日午前10時01分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者は入札書及び9(3)に定める内訳書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。9 入札方法等(1)入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載して、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、立木等買受見積金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)及び造林事業請負見積金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の差額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった立木等買受契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額と見積もった造林事業請負契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額の差額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した造林請負入札金額内訳書を入札書とともに提出するものとし、当該内訳書が未提出の入札は無効とする。なお、様式は任意とするが、第1回目の入札にあたっては、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものであること。第2回目以降の入札にあたっては、詳細な内訳は不要とするが、入札書に応じた造林事業の価格を確認できるものであること。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。12 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。13 落札者の決定方法(1)落札者は所定の方式に基づき定めた予定価格に対し、以下により国に最も有利な金額をもって入札した者とし、落札及び契約は当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。エ ただし、造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもってアの入札書により入札した者又は最低の価格をもってイの入札書により入札した者を落札者とすることがある。(2)造林請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14 に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。(3)落札者が分任契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、9(2)による落札価格に基づき算定する立木等の販売金額と造林作業の請負金額のそれぞれの 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。
15 契約書の作成等(1)契約の成立ア 落札者は、契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書を提出して、分任契約担当官等の承認を受けること。イ 落札後に提出するアに基づく内訳書及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第 91 条第2項の規程に基づき財務大臣から承認を受けた算定方式により決定されるものであることから、入札者の見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は入札金額と一致するものである。ウ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(2)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、立木等の販売に係る契約及び造林請負事業に係る契約についてそれぞれ契約書を締結するものとする。(3)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(4)(2)の場合において分任契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(5)分任契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口5(1)イの受付場所と同じ。18 事業成績評定の実施造林請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式 5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(8)及び(9)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)本公告に適用される造林請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。【各種約款等】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html【入札・見積心得】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(5)立木の買受に係る下記の各種規程等については、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。ア 国有林野事業林産物売買契約約款イ 国有林野の産物売払規程ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得エ 各種様式(様式第6号:委任状、様式第8号:辞退届)【国有林野事業林産物売買契約約款等】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づくものである。詳細については、林野庁ホームページを確認すること。【造林事業請負予定価格積算要】https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html(7)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 入札公告2(7)、入札説明書4(7)、5(3)エ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間」とは、前年度(4月1日から3月 31 日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告3(2)アに掲げる受付期限までではない。イ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(2)アに掲げる受付期限までとする。(8)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(9)適格請求書(インボイス)の交付について本公告の立木販売については、適格請求書(インボイス)の交付の対象であり、以下のとおりとする。ア 国は適格請求書発行事業者である。イ 売買契約書に登録番号等の必要事項を記載し、納入告知書とあわせて適格請求書(インボイス)の交付とする。詳細について下記ページを確認すること。【国有林のインボイス対応について】https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokuyuurinya_invoice.html(10)立木販売契約箇所の事業計画書等の提出及び承認「特約事項(立木販売)」に留意のうえ、別紙様式「立木販売箇所の事業計画書」および「伐採及び搬出に係るチェックリスト」、その他必要な書類を作成し承認を受けること。事業計画については「主伐時における伐採・搬出指針」及び「森林作業道作設指針」を遵守すること。「主伐時における伐採・搬出指針」及び「森林作業道作設指針」については、下記リンクから参照されたい。https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/202212_rintihozen.html別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービスの利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。
関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。
(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。
(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。
2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。
① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。
② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。
③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。
④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。
⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。
⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。
⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。
⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。
(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成 21年 7 月 10日基発0710第 2 号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年 7 月 10日基発 0710第 1 号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。
3 植 付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和 45年 5 月 22日法律第89号)第 12条第1 項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1 項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植① コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。
③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。
④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。
⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。
エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。
② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。
(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。
イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。
ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。
また、気象状況ににより乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。
エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。
オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。
② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。
③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。
④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。
⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。
(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。
別紙造林請負特記仕様書1.地拵について作 業 種 作 業 仕 様 適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 0.5 m以上置幅 1.7 m以内全ての林小班に適用(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。2.植付について(1) 苗木の仕様樹 種 長 さ 根元径 摘 要スギ花粉症対策(実生コンテナ苗)特 定 苗 木30cm以上 4.0mm以上 ・出荷時に自立せず湾曲するものは規格外とする。・露出した状態の根鉢を軽く振って、培地が崩れ落ちる状態のものは規格外とする。・本事業の植栽は秋植えによる施工を標準とする。(注)定められた配布区域内とするが、産地は指定しない。(2) ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔植 付 樹 種 ha当たりの植付本数 (本)苗木の植付間隔 (水平距離) 適用林小班等列 間 苗 間スギ花粉症対策(実生コンテナ苗)特 定 苗 木2,000 2.2 m 2.2 m 事業内訳書のとおり(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT 値)が25 度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間、事業中止期間は含まない(事業期間には不稼働日も含む)。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めないものとする。3 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT 値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 101 号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。※補正係数は1.2 とする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※安全確保に資する衛星携帯電話の利用について1. 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2. 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3. 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4. 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。①衛星携帯電話事業者名②衛星携帯電話サービス名③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)④利用料金⑤利用期間(○月○日~○月○日まで)⑥本事業以外の事業への供用の有無他事業名(署名・物件名)5. 対象とする経費は、1台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6. 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7. 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8. 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。
様 式 1№1買受者の所在地:名 称 :代表者名 :電 話 :・ ・・ 国有林 林班 小班・面積 ㏊・ 樹種 外・材積 m3・ ・ ・ )・ ・ ・ )・ (自) (至)・ ・車両系 )・ 名( 常雇 名 臨時 名)・住 所:・名 称:・代表者:・電 話:・氏 名: tel・氏 名:・氏 名:・氏 名:・氏 名:別紙7公売 随契提出日:安全指導等の記録指導年月日 作業の内容安全指導等の内容現場責任者等の氏名現場責任者の氏名等林業架線作業主任者下請等の場合の相手方の住所・氏名・電話番号車両系建設機械運転かかり木の処理業務地山掘削作業主任者従事作業員の内訳 作業員数 伐採搬出計画作業の形態作業期間搬出方法 架線系 ・その他(自社計画承認日下請 その他(場所及び数量等契約方法契約場所契約数量伐採方法 皆伐 間伐 その他(契約月日磐城森林管理署長 殿 森林事務所森林官 経由指導者名 従事者の数立木販売箇所の事業計画書区分 内容様 式 1№1※1買受者の所在地:名 称 :代表者名 :電 話 :・ ・・ 国有林 林班 小班・面積 ㏊・樹種 外・ 材積 m3・ ・ ・ )・ ・ ・ )・(自) (至) ※2・ ・車両系 )・ 名( 常雇 名 臨時 1 名)※3・住 所:・名 称:・代表者:・電 話:・氏 名: tel・氏 名:・氏 名:・氏 名:・氏 名:別紙7(記入例)森野 次郎、森野 三郎森野 四郎、森野 五郎代表取締役 森野 次郎福島県いわき市平○-○-○令和10年2月22日架線系 ・その他(自社 下請 その他(7.03 スギ 3,456公売 随契 契約月日 令和8年8月10日代表取締役 磐 城太郎有限会社 浜通林業123-456-7890福島県いわき市四倉町○-○-○立木販売箇所の事業計画書 安全指導等の記録提出日: 令和8年4月1日 指導年月日 作業の内容安全指導等の内容指導者名 従事者の数 磐城森林管理署長 殿○○森林事務所森林官 経由場所及び数量等契約方法契約場所 る1内容○○ 344皆伐 間伐 その他(契約数量伐採方法区分下請等の場合の相手方の住所・氏名・電話番号作業員数 6 5森環整備事業(株)789-012-3456現場責任者等の氏名現場責任者の氏名等林業架線作業主任者地山掘削作業主任者かかり木の処理業務車両系建設機械運転伐採搬出計画作業の形態作業期間搬出方法従事作業員の内訳計画承認日該当作業なし森野 四郎、森野 五郎、森野 六郎森野 三郎※1 署への提出月日とします。なお森林官による現地確認、経営担当による承認審査(確認)期間を見込むことから、最低でも着手より20日程度前にご提出ください。
加えて、契約物件内に保安林等制限林を含む場合、また国有林の貸付設備を含む場合は、契約者様から当該管理者への協議・許可承認が必要となります。
以上について、必要な承認が揃ったことを確認でき次第の着手となりますので、事業計画書と併せてお早めにご提出ください。
※2 作業期間は伐採・搬出作業にかかる実期間とし、始期は計画承認日、終期は実際の作業終了予定日を考慮してご記載ください(安易に搬出期限最終日とすることは避けること)※3 作業員数は現場に常駐する作業員数とし、下請がある場合下請の作業員数も含めた数をご記載ください。
※4 本表右側、安全指導等の記録は森林管理署等で記載するため、提出時は空欄でご提出ください。
別紙8確認① 着手前に必ず伐採区域の事前確認を行う。□② 区域表示の方法(標示の明瞭度、間隔等)を確認、また現場末端まで周知を行う。
□③ 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。
□① 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。□② 集材路・土場の作設は必要最小限にする。□③ 集材路の線形は、極力等高線に合わせ、集材路・土場は渓流等から距離をおいて配置する。
□④ 集材路は、渓流等を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。□⑤ 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することも検討し、森林官等と協議を行う。
□⑥ 集材路・土場は、人家等重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。やむを得ず作設する場合は、重要な保全対象の上方に必要に応じて丸太柵工等を設置する。なお、集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。
□⑦ 集材路のヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。□⑧ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流等に流出しない工夫をする。
□⑨ 集材路・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。
□① 集材路の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定(特約事項等で特定される場合を除く。)し、集材路の幅及び土場の広さを必要最小限にする。
□② 路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。□③ 横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。□④ 安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。□⑤ 渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。□⑥ 洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。□⑦ 曲線部では上部入口手前で排水する。□⑧ 開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきや植生マット等を設置する。□⑨ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。□⑩ 切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。
□(1)伐採区域の確認伐採及び搬出に係るチェックリスト 年 月 日立木販売買受者: 売買物件の所在地: チェック項目(2)林地保全に配慮した集材路・土場の設計(3)林地保全に配慮した集材路・土場の施工⑪ 切土高は1.5m程度以内(ヘアピン区間を除く。)とし、高い切土が連続しないようにする。
□⑫ 切土のり面勾配は直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。
□⑬ 盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。
□⑭ 盛土のり面勾配は概ね1割より緩くすることとし、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くする。
□⑮ 地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。
□① 集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
□② 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。□③ 伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。
□① 事業中は必要により、事業完了間近の時点に森林官等に現場立会いを求め、林地保全上の措置等について協議する。
□② 枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。□③ 表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。
□④ 天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。□⑤ 枝条等が渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。
□⑥ 集材路・土場は、横断溝等の排水処置を行う。□⑦ 伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。□⑧ 跡地検査時点では上記の措置も含め検査を受け、必要な措置があれば実施する。
□① 希少な野生生物の生息等を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を実施する。
□② 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路・土場の配置とする。
□(4)作業実行上の配慮(5)事業中・実施後の整理(6)生物多様性への配慮
特約事項(立木販売)1. 物件の引き渡しについて(1) 買受人が現地を確認したもので、同意が得られた場合には、物件の引き渡しを「買受人立会いによる引き渡しは行わないものとする」いわゆる「みなし引渡し」によりおこなう。この場合、物件の引渡し等は次のとおりとなる。ア 代金の全部(売払規程第 27 条第 2 項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金の全部及び当該違約金)の納入があった時、又は代金延納担保の提供(売払規程第 29 条第 2 項の規定による違約金を徴収する場合にあっては代金延納担保の提供及び当該違約金の納入)があった時(代金延納担保の提供を免除する旨の特約がある場合には契約締結の時)に引渡しがあったものとみなすものとする。イ 買受人は前記(1)により、引渡しがあったものとみなした時の日付をもって引渡し領収書を森林管理署長に提出するものとする。2. 事業計画書等の提出及び承認(1) 買受人は、現地を精査の上、「立木販売箇所の事業計画書」を作業に着手する20日前までに当該事業地を管轄する森林官等(以下「森林官」という)と計画内容を調整の上、磐城森林管理署長へ提出し、その承認を受けること。提出に際しては、下記事項(ア~カ)またその他物件ごとに必要な事項について事前に確認・手続きを行うこと。ア 事前に該当森林官と官民界または販売区域の確認を行い、契約外立木の誤伐、また「官民境界標識」の毀損、亡失等の無いように留意する。イ 民有地を搬出等に使用する場合、民有地の所有との交渉は、買受人が行うこと。ウ 保安林の制限のある買受物件区域内外において森林作業道、集材路及び土場を作設又は利用する場合は、土地の形質変更について、買受人において当署への保安林内作業行為許可同意書の交付申請の提出、ならびに県知事への申請を必ず実施すること。立木の伐採については、買受物件区域外において、同様に所定の申請を実施すること。エ 国有林内既設森林作業道、集材路及び土場の使用及び新規作設を行う場合は無料利用承認を受けること。契約区域外の利用については、承認が必要となるため、該当森林官等と内容の調整を行い、無料利用請書を磐城森林管理署長へ提出し、承認を受けること。なお契約区域内については無料利用承認申請を省略できるが、必要に応じて申請箇所に含めることも可能とする。オ 契約区域外の立木伐採により発生する搬出支障木については、別途売買契約手続きを行うものとし、該当する場合は余裕をもって森林官等に申告すること。引渡しについては1.(1)によるものとし、着手前に金融機関の領収印のある納入告知書の写し(分収林契約箇所については、民収分の代金振込証書の写しも含む)を提出すること。なお売払いは1回を原則とする。カ 搬出支障木数量については、販売物件材積の5%を超えないよう、伐採を必要最小限にとどめるように事業計画段階で検討し、森林官の数量調査を受けること。なお、契約数量は森林官による調査数量とする。(2) 事業計画書には、森林作業道、集材路及び土場を含む路網計画を明示した図面を添付すること。添付する図面は、別途作成する図面(保安林協議又は労働安全衛生規則等に基づき作成するものなど)を使用して差し支えない。ただし、等高線、予定線形、総延長、路網密度、幅員、土場の箇所等が記載されたものとする。また、「伐採及び搬出に係るチェックリスト」の内容を確認の上、添付すること。(3) 買受人は(1)で承認を受けた森林作業道、集材路及び土場の路網計画を変更する必要が生じたときは、その変更について森林官を経由の上、磐城森林管理署長等に提出し、その承認を受けること。(4) 買受人は、(1)及び(3)に基づいて提出した事項について、磐城森林管理署長等の承認を受けた後に着手することができる。(5) 提出していただいた計画書については労働安全衛生の確保に資するため、関係労働基準監督署に情報提供することについて了承されたい。3. 伐採・搬出、森林作業道等作設に関する事項(1) 買受人は、「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守しなければならない。ただし、指針3の(1)及び(5)は適用しない。(2) 買受人は、森林作業道、集材路及び土場を作設する場合は、以下の項目を遵守し施工すること。ア 路網(ア) 配置a. 路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。(a) 地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。(b) 地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。(c) 排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。(d) 急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。(e) S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。(イ) 幅員a. 幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。(ウ) 勾配・排水a. 縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。b. 横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。森林作業道の場合は必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工を実施する。c. 特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。d. 排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。(a) カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。(b) 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。イ 施工(ア) 切土a. 切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。b. 切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。
(イ) 盛土a. 盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm 程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。b. なお、森林作業道で緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を 30cm 程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。c. 盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。d. ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせる。森林作業道の場合は構造物の設置も検討する。e. 盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。(ウ) 簡易構造物等路網に構造物を設置する場合は森林作業道として作設する。構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。(エ) 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。(オ) 表土、根株の扱い(森林作業道の場合のみ)a. 根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね 30cm 毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。b. 根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。c. 事業終了時、事業時に設置した横断排水施設等を再度確認し、洗堀や土砂の流出を防ぐため補修や追加の排水処理を行う。ウ 周辺環境への配慮(ア) 集材路、土場は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しないこと。(イ) 事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、森林官に報告し、指示を受けること。(ウ) 集材路・土場にも横断溝等の排水処置を適切に行い、降雨時に泥水等が直接沢や林道公道等に流出しないようにする。洗い越し等の沢付近での作業は下流への影響が少なくないため、荒天前後などは特に留意すること。(エ) 択伐・間伐など、森林の一部の立木を伐採するに際し、契約対象外の立木の保護その他当該森林の保護に努めること。(オ) 買受人は、労働安全衛生、山林火災及び、天候の急変等に十分注意し、作業を実施することとし、万一、労働災害等が発生した場合は、該当森林官等もしくは、森林管理署へ連絡すること。また、狩猟期間中及び猟銃による有害鳥獣駆除の実施時には「作業中につき発砲禁止」等と表示した看板等を事業地の入り口等の分かりやすい箇所に提示すること。(カ) 末木枝条、残材、根株等を沢の付近や土場周辺に放置しないこと。(3) 搬出作業完了時には、該当森林官等へ搬出済の旨連絡し、森林官等による跡地検査を受けること。また、その他作業完了時の手続についても、森林官等の指示を受けること。4. 林野火災の防止について(1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。ア 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。イ 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。ウ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。エ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。オ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。(2) 買受人は、(1)の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底すること。5. 磐城森林管理署長等は、3(1)、(2)の不遵守や、2(1)及び(3)において承認した事項と異なる施工が行われたことにより、林地崩壊が発生し又は発生する恐れがあるなど、林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人に対し、買受人の負担において、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置など必要な措置を命ずることができる。この場合において、買受人は磐城森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講ずること。(1) その他ア ライフラインを含む重要保全対象について損害を与えた場合は、買受人が当該管理者と協議のうえ買受人の負担で補償、復元するものとする。イ 買受けた物件については、全て伐倒及び搬出すること。特別な理由により立木を残す場合は、あらかじめ森林官等と協議すること。ウ 本物件は宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。)第26条に規定する特定盛土等規制区域に該当する。
集材路(森林作業道を含む)、土場等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として県知事等への許可申請または届出を行うこと。エ 本特約事項に指定していないものについては、「主伐時における伐採・搬出指針」及び「森林作業道作設指針」によることを基本とする。「主伐時における伐採・搬出指針」及び「森林作業道作設指針」については、下記リンクから参照されたい。https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/202212_rintihozen.html
令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)予定箇所作業条件等調査表(地拵)磐城森林管理署 本署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他三坂 48ぬ3 1.86契約締結日の翌日~令和9年11月30日まで全刈 人力・機械併用 37 16.8機械地拵面積1.22ha易 少 21~30度 - やや影響 民地に隣接計 1.86森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)予定箇所作業条件等調査表(植付)磐城森林管理署 本署作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地三坂 48ぬ3 2.03契約締結日の翌日~令和9年11月30日まで特定苗木 スギ 4,100 37 16.8 軟 小 - - やや影響計 2.03森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間
磐城森林管理署位置図 4 枚福島県いわき市三和町大字下三坂字下三坂国有林48ぬ3林小班令和8年度 下三坂地区立木販売・造林一括請負事業(国庫債務)出典:地理院タイル(国有林野情報を追記して掲載)令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業箇所位置図1号:48ぬ3販売区域水源かん養保安林土砂流出防備保安林標準地販売区域官民界電線沢等林道等令和8年度 下三坂地区立木販売・造林請負一括事業箇所区域図
1入札番号 伐採種1 皆伐スギ 生立木 低質材 2,342 394.35※以下、搬出条件次第・下三坂林道から物件方向に向かって民有林作業道あり(要修繕)。*当該民有林については、県が主導する森林環境基金森林整備事業施行地であり、使用の可否をいわき農林事務所森林林業部土木課に確認中。
別途回答予定。
・国有林のみを使用する場合、小規模だが渡渉(常水)あり。
合計 4,382 1,897.14低質材L計 生立木 低質材 153 49.74アカマツ 生立木 低質材 357 321.25低質材N計 2,699 715.601,530 1,131.80スギ 生立木 一般材 1,377 933.36一般材N計アカマツ 生立木 一般材 153 198.44販 売 物 件 明 細 書物 件 所 在 地 面積(ha) 森林事務所いわき市三和町大字下三坂字下三坂国有林48ぬ3林小班 2.03 三坂樹 種 種 類 区 分 本 数 材 積〇 条件等〇 国有林(保安林)〇 搬出期限 令和9年8月31日〇 林齢 61 年〇 調査方法標準地調査 次項参照〇 注意事項本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。
1 標準地内立木調査結果(48ぬ3,0.04ha)樹種 材種 径級 樹高 単材積 本数 実材積スギ 一般材 20 16 0.25 1 0.25スギ 一般材 20 17 0.27 1 0.27スギ 一般材 20 19 0.30 1 0.30スギ 一般材 20 20 0.32 1 0.32スギ 一般材 20 22 0.36 1 0.36スギ 一般材 22 17 0.32 1 0.32スギ 一般材 22 21 0.41 1 0.41スギ 一般材 24 24 0.56 2 1.12スギ 一般材 24 25 0.59 2 1.18スギ 一般材 24 26 0.61 1 0.61スギ 一般材 26 22 0.58 1 0.58スギ 一般材 26 23 0.61 2 1.22スギ 一般材 26 26 0.70 1 0.70スギ 一般材 28 22 0.66 1 0.66スギ 一般材 28 23 0.69 1 0.69スギ 一般材 30 21 0.70 1 0.70スギ 一般材 30 23 0.78 1 0.78スギ 一般材 30 25 0.86 1 0.86スギ 一般材 30 28 0.99 1 0.99スギ 一般材 30 29 1.03 1 1.03スギ 一般材 32 21 0.78 1 0.78スギ 一般材 32 24 0.90 1 0.90スギ 一般材 32 28 1.06 1 1.06スギ 一般材 52 26 2.30 1 2.30スギ 低質材 10 7 0.03 1 0.03スギ 低質材 10 8 0.03 5 0.15スギ 低質材 10 9 0.04 2 0.08スギ 低質材 10 10 0.04 4 0.16スギ 低質材 10 11 0.05 2 0.10スギ 低質材 12 10 0.06 2 0.12スギ 低質材 12 11 0.07 3 0.21スギ 低質材 12 12 0.07 2 0.14スギ 低質材 12 13 0.08 1 0.08スギ 低質材 14 12 0.10 4 0.40スギ 低質材 14 13 0.11 2 0.22スギ 低質材 14 14 0.11 1 0.11スギ 低質材 16 11 0.11 1 0.11スギ 低質材 16 13 0.13 2 0.26スギ 低質材 16 15 0.16 2 0.32スギ 低質材 16 16 0.17 1 0.17スギ 低質材 18 15 0.19 1 0.19スギ 低質材 18 18 0.24 1 0.24スギ 低質材 20 20 0.32 1 0.32スギ 低質材 20 21 0.34 1 0.34樹種 材種 径級 樹高 単材積 本数 実材積スギ 低質材 22 21 0.41 1 0.41スギ 低質材 24 20 0.45 1 0.45スギ 低質材 24 21 0.48 1 0.48スギ 低質材 24 22 0.50 1 0.50スギ 低質材 26 24 0.64 1 0.64スギ 低質材 26 25 0.67 1 0.67スギ 低質材 28 28 0.87 1 0.87アカマツ 一般材 26 26 0.66 1 0.66アカマツ 一般材 36 27 1.24 1 1.24アカマツ 一般材 44 30 2.01 1 2.01アカマツ 低質材 18 16 0.20 1 0.20アカマツ 低質材 26 27 0.69 1 0.69アカマツ 低質材 32 27 1.00 2 2.00アカマツ 低質材 34 25 1.03 1 1.03アカマツ 低質材 34 28 1.16 1 1.16アカマツ 低質材 34 30 1.25 1 1.25低質材L 低質材 20 13 0.19 1 0.19低質材L 低質材 20 20 0.29 1 0.29低質材L 低質材 26 21 0.50 1 0.50物件番号林小班①空間線量率(µSv/h)※測点最大値②樹皮の放射性物質濃度(Bq/kg)③測定日 ④面積(ha)⑤測定点数1 48ぬ3 0.14 R7.9.25 2.03 3物件毎の空間放射線量率注1)空間放射線量率は、「福島県民有林の伐採木の搬出に関する指針について」に準拠し測定しています。
注2)樹皮の放射性物質濃度は、空間放射線量率が0.5µSv/h超の林分の場合のみ、抽出調査により測定しています。
注3)樹皮の放射性物質濃度は、立木時の測定値であり、造材及び搬出作業に伴う土壌の付着による放射性物質濃度の上昇分は見込んでおりません。