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入間市建設工事請負制限付一般競争入札執行要領

埼玉県入間市の入札公告「入間市建設工事請負制限付一般競争入札執行要領」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は埼玉県入間市です。 公告日は2026/07/05です。

新着
発注機関
埼玉県入間市
所在地
埼玉県 入間市
カテゴリー
工事
公示種別
制限付一般競争入札
公告日
2026/07/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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入間市建設工事請負制限付一般競争入札執行要領 (PDFファイル: 162.8KB) 1入間市建設工事請負制限付一般競争入札執行要領(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づき、必要な資格を定めて行う制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。(対象工事)第2条 入札の対象とする工事は、1件につき設計金額が3,000万円以上の建設工事とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。(参加資格)第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。⑴ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 入間市契約規則(平成14年入間市規則第31号。以下「契約規則」という。)第2条の規定により入間市の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けていること。⑷ 入間市建設工事等の競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第191号)第3条の規定に基づく入間市競争入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。⑸ 開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(建設業法(昭和24年法律100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受けていること。⑹ 公告日から落札決定までの期間に、入間市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年11月1日施行)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。2⑺ 公告日から落札決定までの期間に、入間市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成8年8月1日施行)に基づく指名除外等の措置を受けていない者であること。2 必要に応じて、前項のほか次の各号に定める事項に係る参加資格について、定めることができるものとする。⑴ 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者格付⑵ 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評定値⑶ 対象工事に対応する業種の資格者名簿における資格審査数値⑷ 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地⑸ 一定基準を満たす同種又は類似工事の施工実績⑹ 当該工事に配置予定の技術者⑺ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項(公告内容等の決定)第4条 入間市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)は、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定する。(入札の公告)第5条 入札の公告は、入間市契約規則(平成14年規則第31号。以下「契約規則」という。)第3条で規定するところにより、入札期日の10日前までに様式第1号により、入間市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する本庁及び各支所掲示場に掲示して行うとともに、入札を実施する課においてその写しを掲示する。(入札参加の申込み)第6条 入札に参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は、参加資格の有無及び入札保証金の取扱いを確認するため、所定の期限までに、入間市制限付一般競争入札参加申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)に入間市制限付一般競争入札参加資格等確認資料(様式第3号。以下「確認資料」という。)を添えて、市長に提出し、入札参加の申込みをしなければならない。この場合において、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)による入札の場合は、原則として電子入札システムにより電子データで競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)をあわせて提出しなければならない。(入札参加資格の審査及び通知)第7条 市長は、申込書により参加希望者一覧表(様式第4号)を作成する。32 市長は、前条の規定により申込書を提出した参加希望者に対しては、入札参加資格の有無を審査し、その結果を制限付一般競争入札参加資格等の確認結果書(様式第5号又は様式第6号)により通知する。ただし、電子入札システムにより申請書の提出があった場合は、電子入札システムにより電子データで参加希望者に競争参加資格確認通知書を発行する。(設計図書の閲覧等)第8条 設計図面、設計書及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、第5条の公告をした日から入札を実施する課において、参加希望者又は参加資格者に閲覧させ、若しくは貸し出し又は電子媒体により配付するものとする。2 設計図書等の閲覧又は貸出しを受けようとする者は、その旨を申請し、承認を受けなければならない。(入札保証金)第9条 入札保証金の納付及び免除については、契約規則第5条及び第8条の規定に基づくものとする。2 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。(入札金額見積内訳書)第10条 入札参加者は、入札時に入札金額見積内訳書を市長に提出するものとする。この場合において、電子入札システムによる入札の場合は、原則として電子入札システムにより電子データで入札金額見積内訳書を提出するものとする。(入札の執行)第11条 市長は、入札前に、参加資格があると認めた旨の確認通知書の写しの提出及び入札保証金に係る預り証を提示させること等により、入札参加者が参加資格者であることを確認するものとする。2 参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者の入札参加は、認めないものとする。3 入札参加者は、契約規則、入間市建設工事請負契約約款、設計図書等及び現場等を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額とするものとする。44 入札書は、封かんのうえ入札者の氏名を表記し、所定の日時及び場所において持参し、入札しなければならない。この場合において、電子入札システムによる入札の場合は、原則として電子入札システムにより電子データで入札書を提出しなければならない。 5 入札開始後に入札会場に到着した者は、入札に参加することができない。6 入札参加者は、提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができない。7 落札者は、入札書比較価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者とする。8 落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定することとし、当該入札参加者は、くじを辞退することができない。 この場合において、電子入札システムによる入札の場合は、電子くじにより落札者を決定する。(入札の取りやめ等)第12条 市長は、入札を公正に執行することができないと認めるときは、入札の執行を延期し、落札者の決定を保留し、又は入札を取りやめることができる。2 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又は取りやめることができる。3 入札参加者が1者であるときは、入札を執行しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときにあっては、この限りでない。⑴ 再度入札のとき⑵ 一抜け入札において、先に開札した入札の落札者又は落札候補者がした当該入札への入札を無効としたとき⑶ 埼玉県電子入札共同システムを利用するとき(再度入札)第13条 初度入札において、予定価格の範囲に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。2 再度入札に参加できる者は、前回の入札に参加した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格を下回らない入札をした者)に限る。3 入札の回数については、初度入札と再度入札を合わせて3回までとする。3回の入札執行後落札者がいない場合は、入札を中止し、不調とする。この場合、日時を改めて公告をして、5入札に付するものとする。ただし、入札に付することができないときは、随意契約とすることができるものとする。4 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表した場合の入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は、入札を中止し、不調とする。この場合、日時を改めて公告をして入札に付するものとする。ただし、入札に付することができないときは、随意契約とすることができるものとする。(入札の辞退)第14条 参加資格者は、参加資格の確認後であっても、入札を辞退することができるものとする。2 桁違いなどの錯誤や積算ミス、仕様書などの認識不足による入札金額の誤記入は、入札書投函後では辞退を認めず、有効な入札として取扱うものとする。(契約保証金)第15条 契約保証金の納付及び免除については、契約規則第26条及び第28条の規定に基づくものとする。2 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条の2第2項の規定に基づき還付しないものとする。(異議の申立て)第16条 入札を行った者は、入札後は、契約規則、建設工事請負契約約款、設計図書等、現場の状況等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。(雑則)第17条 この要領に定めがない事項は、その都度市長が定めるものとする。附 則1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。2 入間市建設工事制限付一般競争入札試行要領は、廃止する。附 則この要領は、平成19年4月1日から施行する。附 則この要領は、平成20年4月1日から施行する。6附 則この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。附 則この要領は、平成25年3月1日から施行する。附 則この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則この要領は、平成26年4月10日から施行する。附 則この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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