index-608.pdf
農林水産省東北農政局の入札公告「index-608.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/07/06です。
新着
- 発注機関
- 農林水産省東北農政局
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 物品の買受け
- 公告日
- 2026/07/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告全文を表示
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月7日契約担当官東北農政局長 永井 春信1 件名等(1) 件 名 八郎潟農業水利事業に係る現場発生材の売払い(2) 数 量 入札説明書による(3) 引取期限 令和8年 11月30日まで(4) 引渡場所 秋田県南秋田郡大潟村地内(5) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたもの)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「物品の買受け」のうち「A等級」、「B等級」又は「C等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。(4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26年10月 1日付け 26北総第 437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札等の日時・場所等(1) 入札書の提出場所、競争参加に必要な書類の提出場所及び問合せ先〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局総務部会計課 調達担当電話 022-263-1111 内線4228 e-mail:tyotatsu_tohoku@maff.go.jp(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和8年7月8日(水)から7月 22 日(水)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前10時から午後5時までの間、3(1)において交付を行う。または、調達ポータルの「調達情報検索」にて、必要な情報を入力又は選択し、本案件を検索のうえ、「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101なお、郵送希望の場合は、送付先、会社名、担当者名、電話番号等を明記の上、e-mailにより3(1)に掲げるアドレスあてに申し出ること。ただし、郵送費用は希望者の負担とする。また、入札説明書の交付については、次の部署においても実施する。〒010-0442 秋田県南秋田郡大潟村東1-1(旧秋田県農業研修センター2階)東北農政局八郎潟農業水利事業所 庶務課担当電話 0185-47-7667(3) 現場説明の日時及び場所令和8年7月 17日(金)午前10時から東北農政局八郎潟農業水利事業所において実施し、1(4)の引渡場所において現物確認を行うものとする。(4) 入札書の受領期限及び提出場所1)持参する入札書の受領期限及び提出場所受領期限:令和8年8月7日(金)午前10時 30分提出場所:3(1)に同じ2)郵送等による入札書の受領期限及び提出場所受領期限:令和8年8月6日(木)午後5時提出場所:3(1)に同じ(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成 14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便に限る。)(5) 開札の日時及び場所令和8年8月7日(金)午前11時 仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3) 本入札へ参加を希望する者は、入札説明書で示す競争参加に必要な書類を令和8年7月 24日(金)午後5時まで、3(1)あてに提出しなければならない。なお、提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加することはできないものとする。また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、応じない場合は入札に参加させないものとする。(4) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した者の入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成 28年4月1日付け 27北総第 972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。(5) 落札決定後、契約書を作成する。(6) 本公告及び入札説明書に示す物件を買受けできると契約担当官が判断した者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格以上の最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)第10条及び第 11条にのっとり、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働き掛けの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関においてホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。(不当な働き掛け)1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼2) 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取6) 公表前における発注予定に関する情報聴取7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(8) 詳細は、入札説明書によるものとする。お知らせ東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告及び企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、右の二次元バーコード(農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)から行ってください。
仕 様 書1.件 名 八郎潟農業水利事業に係る現場発生材の売払い2.品目及び数量 別添1「数量表」(以下「数量表」という。)のとおり(1) 数量表の数量は、簡易計測等による概算値のため、買受者に引き渡す数量とは誤差が生じることがあり、当該数量の受け渡しを保証するものではない。従って実際の数量については、現地確認により直接現物を確認の上判断すること。また、品質規格等についても現地確認により判断すること。(2) 契約締結後、数量の不足、その他契約の内容に適合しないものを発見しても、契約金額の減額もしくは、損害賠償の請求または、契約の解除をすることができない。3.引渡場所 秋田県南秋田郡大潟村地内4.引取期限 令和8年11月30日5.代金の納付 買受者は、東北農政局歳入徴収官の発行する納入告知書により、指定された期限までに日本銀行(代理店を含む)に納付すること。6.物品搬出(1) 買受者は、東北農政局(以下「売渡者」という。)に対し、売買代金納付に基づく領収証書を提示し、売渡者の立会いのもとに物品を引き取ること。(2) 物品の搬出に伴う責任と費用は、一切買受者の負担とすること。(3) 買受者は、搬出作業を行う際は、交通法規等諸法規を遵守し、運搬経路等に損傷を与えないよう注意をもって行い危険防止に万全を期すこと。また、買受者の作業に起因した損傷等は、買受者の責任により賠償すること。(4) 買受者は、引渡場所における車両事故防止のため、現場発生材搬入業者と搬出時間等の調整を行うこと。(5) 買受者は、引取期限までに積み残しの無いよう物品を全て引き取り搬出すること。(6) 物品の搬出に伴い引渡場所の整地等が必要な場合は、買受者の責任により行うこと。7.所有権の移転ほか(1) 物品の所有権は、代金を完納したときに移転するものとする。(2) 買受者は、全ての物品の搬出を完了したときは、売渡者に対して別添2「受領書」を提出すること。(3) 本仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定めるものとする。8 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守買受者は、発生材の引取等に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本契約の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)イ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律57号)エ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項買受者は、発生材の引取等に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討するとともに、資源のリサイクルに努めること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。別添 1数 量 表件 名:八郎潟農業水利事業に係る現場発生材の売払い引渡場所:秋田県南秋田郡大潟村地内品 名 規 格 数 量(単位:t)鉄くず ・コルゲートフリューム(本体・ストラット)・鋼管類・ゲート・その他1,343.713ステンレスくず ・ゲート・スクリーン2.746合 計 1,346.459※上記数量は簡易計測による概算値であり、実際の数量と誤差が生じる場合がある。そのため、上記数量の受け渡し保証するものではないことに注意すること。別添 2受 領 書令和 年 月 日契約担当官東北農政局長 永井 春信 殿住 所会社名等氏 名件 名 八郎潟農業水利事業に係る現場発生材の売払い令和 年 月 日に契約締結した上記売買契約について、下記のとおり受領しましたので、売買契約書第3条第3項に基づき受領書を提出します。記1.受領年月日 令和 年 月 日2.受 領 物 品 一 式