大谷林業専用道新設工事監督支援業務
林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所の入札公告「大谷林業専用道新設工事監督支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/07/06です。
新着
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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大谷林業専用道新設工事監督支援業務
令和8年7月7日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 108KB) 入札説明書(PDF : 219KB) 閲覧図書(PDF : 3,201KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(発注者支援業務)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本業務は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年7月7日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明1 業務の概要(1) 業 務 名 大谷林業専用道新設工事監督支援業務(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 業務場所 京都府舞鶴市滝ヶ宇呂 (大谷国有林)(3) 業務内容 林業専用道新設工事における監督業務の補助業務(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月3日まで(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(7) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第 86 条に規定する調査を実施する業務である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づき森林土木部門の登録を受けていること。- 2 -(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(5) 本業務の実施に当たり、管理技術者及び担当技術者を配置できること。なお、管理技術者(技師A)にあっては次のアからオのいずれかの基準も満たす者とする。担当技術者(技師C)は次のカからケいずれかの基準も満たす者とする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門-建設又は森林、建設部門、森林部門(森林土木科目)の登録に限る。)を受けた者。イ 建設業法(昭和24 年法律第100 号)第27 条に規定する1級土木施工管理技士の資格を取得した者。ウ 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者。エ 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の登録(森林土木部門、施工計画、施工設備及び積算部門に限る。)を受けた者。オ 外注する発注者支援業務に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ発注者支援業務の実務経験を有する者であって、次のいずれかに該当するもの。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者(以下 「大学卒」という。)であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が13年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者(以下「専門学校卒」という。)であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が17年以上ある者。(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業又は土木の知識及び技術を有していると認められる者(以下「高等学校卒」という。)であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後に森林土木部門の職務に従事した期間が20年以上ある者。カ 2級土木施工管理技士の資格を取得し、その森林土木部門の職務に従事した期間が4年以上ある者。キ 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が5年以上ある者。ク 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。ケ 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が11年以上ある者。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(8) 本工事監督支援業務の対象工事の下記受注者と資本関係又は人的関係がないこと。株式会社 野村造園土木(9) 本店、支店又は営業所が、別表1の2に示す区域内に所在すること。- 3 -(10) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の3のとおり。イ 提出場所:別表1の3のとおり。ウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによる提出は受け付けない。
ただし、承諾を得て紙入札による場合は、上記(2)イの場所に原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MB のため、7MB を超える場合は複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。(3) 申請書及び確認資料は入札説明書により作成すること。(4) (2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 落札者の決定方法落札者は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ。(2) 入札説明書等の交付、閲覧期間、場所等ア 交付、閲覧期間:別表1の4のとおり。イ 交 付 場 所:上記3(2)イ及び近畿中国森林管理局ホームページ(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札:別表1の5のとおり。イ 紙入札方式による入札:別表1の5のとおり。ウ 開 札:別表1の5のとおり。- 4 -エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参すること。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ アの無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。(4) 契約書作成の要否:要(5) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(7) 本案件は、申請書等の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。(8) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)ア 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼イ 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼ウ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼エ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額に関する情報聴取オ 公表前における発注予定に関する情報聴取- 5 -カ 公表前における入札参加者に関する情報聴取キ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(9) 詳細は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。- 6 -別表1業務名:大谷林業専用道新設工事監督支援業務1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:建設コンサルタント-森林土木等 級:A等級、B等級又はC等級2 所 在 地 近畿中国森林管理局管内3 申 請 書 等提出期間:令和8年7月8日から令和8年7月22日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで提出場所:〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話: 075-414-9822メールアドレス:nyusatsu_kyoto@maff.go.jp4 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和8年7月7日から令和8年7月30日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで5 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年7月28日 9時00分入札締切 令和8年7月31日 10時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年7月31日 10時00分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年7月31日 10時30分開札場所:京都大阪森林管理事務所 会議室注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
- 1 -大谷林業専用道新設工事監督支援業務入札説明書京都大阪森林管理事務所における大谷林業専用道新設工事監督支援業務に係る入札公告(発注者支援業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。本業務は、電子契約システム試行対象案件である。1. 公告日 令和8年7月7日2. 分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明3. 業務概要(1) 業 務 名 大谷林業専用道新設工事監督支援業務(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 業務場所 京都府舞鶴市滝ヶ宇呂 (大谷国有林)(3) 業務内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月3日まで(5) 入札方式等本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。(6) その他ア 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:別表1の3に同じ。・受付時間:別表1の3に同じ。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づく森林土木- 2 -部門の登録を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(5) 本業務の実施に当たり、管理技術者及び担当技術者を配置できること。なお、管理技術者(技師A)にあっては次のアからオのいずれかの基準も満たす者とする。担当技術者(技師C)は次のカからケいずれかの基準も満たす者とする。ア 技術士法(昭和58 年法律第25 号)第32 条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門-建設又は森林、建設部門、森林部門(森林土木科目)の登録に限る。)を受けた者。イ 建設業法(昭和24 年法律第100 号)第27 条に規定する1級土木施工管理技士の資格を取得した者。ウ 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者。エ 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の登録(森林土木部門、施工計画、施工設備及び積算部門に限る。)を受けた者。オ 外注する発注者支援業務に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ発注者支援業務の実務経験を有する者であって、次のいずれかに該当するもの。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者(以下 「大学卒」という。)であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が13年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者(以下「専門学校卒」という。)であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が17年以上ある者。(ウ)学校教育法による高等学校若しくは中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業又は土木の知識及び技術を有していると認められる者(以下「高等学校卒」という。)であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後に森林土木部門の職務に従事した期間が20年以上ある者。カ 2級土木施工管理技士の資格を取得し、その森林土木部門の職務に従事した期間が4年以上ある者。キ 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が5年以上ある者。ク 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。ケ 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が11年以上ある者。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合。- 3 -(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合。(8) 本工事監督支援業務の対象工事の下記受注者と資本関係又は人的関係がないこと。
株式会社 野村造園土木(9) 本店、支店又は営業所が、別表1の2に示す区域内に所在すること。(10) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5. 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MB のため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:別表1の3のとおり。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(様式1)、「添付書類一覧」、「確認資料」(様式2)をそれぞれ添付し提出すること。各々のファイルにまとめ(圧縮ファイルでもよい。ファイルの形式はウによる)ただし、申請書等の合計ファイル容量が 10MB を超える場合には、下記(ア)から(エ)の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムにより、申請書等として送信し、必要書類の一式は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MBのため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。電子入札システムとの分割提出は認めない。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス(オ) 提出場所:別表1の3のとおり。- 4 -ウ ファイル形式:電子入札システムによる提出に当たっては、申請書等は、以下のいずれかのファイル形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期間: 別表1の3のとおりオ 提出場所: 別表1の3のとおり(2) 申請書は、様式1により作成すること。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。提出資料は申請書(様式1)を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が10頁のときは「1/10」から「10/10」と表示)。ア 配置予定技術者の状況(様式2)4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格を記載すること。配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。イ 4.(3)建設コンサルタント登録規程に基づく森林土木部門の登録を受けていることが確認できる資料を添付すること。(登録通知の写し)ウ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料を添付すること。(4) 申請書等作成説明会原則として実施しない。(5) (1)の期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に実施する等)の記載は認めない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無については、令和8年7月27日までに通知する。競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。- 5 -ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6. 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札:別表1の5のとおり。(2) 紙入札方式による入札:別表1の5のとおり。(3) 開 札:別表1の5のとおり。(4) 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。7. 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び業務名を記載し持参すること。持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。8. 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除9. 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
10. 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び入札説明書・入札者注意書(近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件業務のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付)において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。- 6 -(3) 支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(4) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。11. 落札者の決定方法(1) 落札者は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱す事となるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) (1)において、落札となるべき同価格の入札をした者が2 者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合、又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。(3) 予定価格が 1,000 万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、後述 15.に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。12. 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期間延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由(必要に応じ、入札価格の内訳書を徴することがある。)イ 配置予定の技術者その他当該契約の履行体制ウ 手持の建設コンサルタント等業務の状況エ 手持機械等の状況オ 過去に請け負った官公庁発注建設コンサルタント等業務名及び発注者カ 経営内容(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札者注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 入札者が虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明らかとなった場合若しくは監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止を行うことがある。13. 契約書作成の要否等落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期日を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。- 7 -14. 支払条件前金払:無15. 関連情報を入手するための照会窓口別表1の5のとおり。16. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、5.の(1)の競争参加資格確認資料に記載した配置予定の技術者から当該業務に従事する技術者を選定し配置すること。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。(4) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。(5) 障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031メールアドレス: help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。(8) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
- 8 -別表1業務名:大谷林業専用道新設工事監督支援業務1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:建設コンサルタント-森林土木等 級:A等級、B等級又はC等級2 所 在 地 近畿中国森林管理局管内3 申 請 書 等提出期間:令和8年7月8日から令和8年7月22日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで提出場所:〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話: 075-414-9822メールアドレス:nyusatsu_kyoto@maff.go.jp4 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和8年7月7日から令和8年7月30日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで5 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年7月28日 9時00分入札締切 令和8年7月31日 10時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年7月31日 10時00分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年7月31日 10時30分開札場所:京都大阪森林管理事務所 会議室注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。- 9 -別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第66号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式1 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 ○○ ○○ 殿住所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○業務に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2.(4)、(7)、(8)及び(10)の条件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2(5)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式2及び添付資料)2 入札公告の2(3)に定める森林土木部門の登録を受けていることが確認できる資料5 入札公告の2(9)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料○/○様式2配置予定の技術者の状況技師(A)(管理技術者)担当予定者氏 名 生年月日所属・役職森林土木の業務に関する実務経験年数 ○○ 年最終学歴○○高等学校 ○○科 昭和○○年○月 卒業法令による資格技術士(森林土木) (○○年○月取得 登録番号○○○○)1級土木施工管理技士 (○○年○月取得 登録番号○○○○)林業技士(森林土木) (○○年○月取得 登録番号○○○○)技師C担当予定者氏 名 生年月日所属・役職森林土木の業務に関する実務経験年数 ○○ 年最終学歴○○高等学校 ○○科 昭和○○年○月 卒業法令による資格2級土木施工管理技士 (○○年○月取得 登録番号○○○○)(注)1 担当予定者は、当該業務の主務担当者を記載する。2 森林土木の業務に関する実務経験年数は、卒業後森林土木の職務に従事した期間を記載する。3 配置予定技術者の有する資格(技術士、土木施工管理技士、林業技士、RCCM)について、確認できる資料(登録証の写しなど)を添付すること。
令和8年度大谷林業専用道新設工事監督支援業務閲 覧 図 書添付書類1.入札者注意書2.契約書(案)3.業務別数量内訳書4.発注者支援業務標準仕様書5.特記仕様書6.大谷林業専用道新設工事数量内訳明細書7.位置図8.公表積算資料京都大阪森林管理事務所(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当 該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情が あると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名業務請負契約書1 業 務 名 大谷林業専用道新設工事監督支援業務2 履 行 期 間 自 契約締結の翌日から至 令和 9年 3月 3日3 履 行 場 所 京都府舞鶴市滝ヶ宇呂(大谷国有林)4 請 負 代 金 額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )5 契 約 保 証 金 免除6 特 約 条 項請負代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。
上記の業務について、発注者 分任支出負担行為担当官 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明と受注者 〇〇 〇〇は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102氏 名 分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 印受注者 住 所氏 名 印(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。また、受注者は、その役員又は使用人その他この契約の履行に携わる者(これらの者であったものを含む。)がこの契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しないよう適切な措置を講じなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(著作権の譲渡等)第5条 受注者は、成果物(第35条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 業務の出来形部分に関する損害損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第7条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第38条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において,設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(業務委託料の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(部分引渡し)第35条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料(第三者による代理受領)第36条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第36条において準用する場合を含む。)又は第35条の規定に基づく支払いをしなければならない。(契約不適合責任)第37条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第38条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第40条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。九 第42条又は第43条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時発注者支援業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第41条 第39条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第42条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第35条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。第1004条 監督職員1 発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。第1005条 管理技術者1 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。2 管理技術者に委任できる権限は契約書第9条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。3 管理技術者は、第2002条、第3002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。4 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。5 管理技術者は、業務の履行にあたり、次のいずれか又は発注者が別に示す資格を有するものであり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門-建設又は森林、建設部門、森林部門(森林土木科目)の登録に限る。)を受けた者(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に規定する1級土木施工管理技士の資格を取得した者(3) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者(4) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の登録(森林土木部門、施工計画、施工設備及び積算部門に限る。)を受けた者(5) 委託する発注者支援業務に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ発注者支援業務の実務経験を有する者であって、次のいずれかに該当するもの① 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者(以下「大学卒」という。)であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が13年以上ある者② 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者(以下「専門学校卒」という。)であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が17年以上ある者③ 学校教育法による高等学校若しくは中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有していると認められる者(以下「高等学校卒」という。)であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が20年以上ある者6 管理技術者は、監督職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。7 管理技術者は、担当技術者を兼ねることはできない。第1006条 担当技術者の資格1 第2001条、第3001条で示されている担当技術者については、次のいずれか又は発注者が別に示す資格を有するものであり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。(1) 技師(B)① 1級土木施工管理技士の資格を取得した者② 林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者③ RCCMの登録(森林土木部門、施工計画、施工設備及び積算部門に限る。)を受けた者④ 森林土木関係の技術的行政経験を10年以上有する者⑤ 委託する発注者支援業務に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ発注者支援業務の実務経験がある者であって、次のいずれかに該当するものア 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者イ 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が13年以上ある者ウ 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(2) 技師(C)① 2級土木施工管理技士の資格を取得し、その後森林土木部門の職務に従事した期間が4年以上ある者② 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が5年以上ある者③ 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者④ 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が11年ある者(3) 技術員① 2級土木施工管理技士の資格を取得した者② 森林土木部門の職務に従事した期間が3年以上ある者又はこれと同程度以上の知識及び技術を有する者2 受注者は担当技術者を定めた場合は、その氏名、その他必要な事項を監督職員に通知しなければならない。3 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定担当技術者を担当技術者に定めなければならない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。第1007条 適切な技術者の配置1 管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。2 監督職員は、必要に応じて、次に示す事項について報告を求めることができる。(1) 技術者経歴・職歴(2) 受注者との雇用形態(3) 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項。第1008条 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料(以下、「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けること。また、登録機関発行の「登録内容確認書」に監督職員にメール送信される。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。2 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。3 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。4 「ウィークリースタンス実施要領の制定について」(令和6年8月20日付け6林国業第105号業務課長通知)に基づき、業務着手時の打合せにおいて、取組内容について、受発注者間で確認及び調整し、設定するものとする。第1010条 業務計画書1 受注者は契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。2 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。なお、積算技術業務においては、「(7) その他」に積算関係資料の管理体制を、技術審査業務においては、「(7) その他」に技術資料の管理体制をそれぞれ記載するものとする。(1) 業務概要(2) 実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む)(3) 業務工程(4) 業務組織計画(5) 打合せ計画(6) 連絡体制(緊急時含む)(7) その他3 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4 監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。第1011条 業務に必要な資料の取扱い1 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。2 監督職員は、必要に応じて、業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。3 受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに監督職員に返却するものとする。4 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。5 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。6 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。第1012条 土地への立ち入り等1 受注者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第11条の定めに従って監督職員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。2 受注者は、業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについては、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする。第1013条 成果物の提出1 受注者は、業務が完了したときは、第2005条又は第3004条に示す成果物を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。2 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。3 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。第1014条 関係法令及び条例等の遵守1 受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。2 受注者は、倫理及び技術の向上を図るため、以下の項目を実施し、その結果を発注者へ報告するものとする。(1) 当該業務の管理技術者に対する、発注者が、倫理及び技術の向上を図るために実施する講習の受講(当該講習は毎年度、受講するものとする。)(2) 当該業務に従事する者に対する社内講習及び関係法令及び条例等の遵守についての周知徹底。3 発注者は必要と認めるときは、受注者に対し関係法令及び条例等の遵守の状況について報告を求め、又検査をすることができる。第1015条 検査1 受注者は、契約書第32条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。2 発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。3 検査職員は、監督職員及び管理技術者の立ち会いの上、検査を行うものとする。第1016条 再委託1 契約書第6条第1項に規定する「主たる部分」とは、次に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。・業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(単純な電算処理に限る)、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。4 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。なお、再委託の相手方は、近畿中国森林管理局の測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者である場合は、近畿中国森林管理局長から測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中であってはならない。第1017条 守秘義務1 受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1010条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。4 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。5 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等をしないこと。6 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。7 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。第1018条 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。第1019条 安全等の確保1 受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。2 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなければならない。3 受注者は、業務の実施にあたり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。4 受注者は、業務の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。5 受注者は、業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。(1) 業務に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。(2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。6 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。7 受注者は、業務の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。8 受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。第1020条 条件変更等1 契約書第18条第1項第五号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第30条第1項に規定する天災等その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規程に適合すると判断した場合とする。2 監督職員が、受注者に対して契約書第18条、19条及び21条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。第1021条 修補1 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。3 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第32条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。第1022条 契約変更1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。(1) 業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合(2) 履行期間の変更を行う場合(3) 監督職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約書第31条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。(1) 第1020条の規定に基づき、監督職員が受注者に指示した事項(2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項第1023条 履行期間の変更1 発注者は、受注者に対して業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。2 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。3 発注者は、契約書第23条第1項の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。4 契約書第24条第1項に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。第1024条 一時中止1 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下、「天災等」という。)による業務の中断については、第1028条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合(3) 環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合(4) 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合(6) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。3 前2項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。第1025条 発注者の賠償責任発注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条第1項に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合第1026条 受注者の賠償責任等受注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。(1) 契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条第1項に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 契約書第37条第1項に規定する契約不適合責任として請求された場合(3) 受注者の責により損害が生じた場合第1027条 部分使用1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第34条第1項の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。(1) 別途業務の使用に供する必要がある場合(2) その他特に必要と認められた場合2 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。第1028条 臨機の措置1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。2 監督職員は、天災等に伴い成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。第1029条 個人情報の取扱い1 基本的事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)等の関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 秘密の保持受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3 取得の制限受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。4 利用及び提供の制限受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。5 複写等の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。6 再委託の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。7 事案発生時における報告受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
(3)「ノー残業デー」は勤務時間外に依頼しない。(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。
(5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。(7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。
(8)その他必要な事項について任意に設定することができる。
3.進め方(3)受注者は、成果物納入時の打ち合わせにおいて、実施結果(効果、改善点等)をウィークリースタンス実施状況報告書(別記様式2)に整理し、発注者に提出する。
工事監督支援業務(以下「業務等」という。)を円滑かつ効率的に進めるため、1週間の受発注者間における相互の態勢に関する事項の目標を定め、計画的な業務等の履行を確保しつつ、より一層の業務環境の改善等に努めることを目的とする。
ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書 本業務は、ウィークリースタンスの対象である。なお、災害対応等緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)原則、初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の目的及び内容を説明するとともに、取組内容を確認及び調整し設定する。取組期間については、初回打合せ時(取組内容を設定した日)から履行期限までを原則とする。また、受注者は、初回打合せ時に設定した取組内容をウィークリースタンス推進チェックシート(別記様式1)に整理し、打合せ簿等とともに発注者に提出する。
(2)中間打合せ等を利用し、受発注者間で取組のフォローアップ等を行う。
【記載例】実施日業務名履行期間 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること。
(7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。
※2 (1)~(7)以外で取り組む内容がある場合に記入する。
※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。
(5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。16時以降開始する打合せを行わない。■令和○年○月○日 令和○年○月○日○○森林管理署監督職員○○ ○○株式会社〇〇〇〇管理技術者ウィークリースタンス推進チェックシート(初回打合せ時)(1)参加者 令和○年○月○日●●工事監督支援業務委託ノー残業デー※1 毎月10日、15日、20日、25日(3)ウィークリースタンス取り組み実施内容 (■実施項目)○○ ○○(2)営業時間等発注者 受注者(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。金曜日等(第三者の要求対応を除く) ■始業時間 8:30 始業時間 9:15(1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。月曜日等(第三者の要求対応を除く) ■終業時間 17:15 終業時間 18:00ノー残業デー※1 毎週水、金曜日、毎月16日※ 業務の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等)について双方で確認し設定する。
(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。■(8)その他の項目※2打合せは午前10時~午後4時までの時間とする □ ■(4)緊急時等の対処方法緊急時等の対処方法受注者は権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日の翌日(●曜日)を振替日(休日)とする。
ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。
別記様式1(業務)ノー残業デーは定時の帰宅に心がける □打合せはWEB会議を活用するなど、効率的な実施に努める □(3)ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。毎週水曜日(第三者の要求対応を除く) ■(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。■実施項目 特記事項(日付け等の設定) 実施予め対応出来ない事項やその措置に対する対応を確認す○○林業専用道新設工事監督支援業務【記載例】提出日業務名履行期間 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦令和○年○月○日 令和○年○月○日別記様式2(業務)ウィークリースタンス実施状況報告書(1)基本情報 令和○年○月○日●●工事監督支援業務委託○○森林管理署監督職員○○ ○○株式会社〇〇〇〇管理技術者○○ ○○ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。
(2)実施状況及び改善点休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。
実施状況: 実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
実施状況: どちらかというと実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入実施状況: 実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。
実施状況: 全く実施できなかった「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せを効率的に実施することができず、長引き設定した時間内に終了しなかった午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。
実施状況: どちらかというと実施できなかった急ぎ決めたい内容が発生し、16時以降に打合せすることがあった作業内容に見合った作業期間を確保する。
実施状況: 実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。
実施状況: 実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入○○林業専用道新設工事監督支援業務⑧有⑨ 本取組を実施するにあたっての問題点や、今後の改善点などを記入本取組の問題点や改善点を記入してください。(自由記載)設定の有無:設定ありの場合の内容: ・・・(追加した内容を記載)実施状況: 実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入その他、任意で設定する取組令和8年度大谷林業専用道新設工事参考資料近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所設計 【週休2日補正】 補正無し【冬 期 補 正】 補正無し【通 勤 補 正】 補正無し【時 間 制 約】 補正無し補正項目 補正内容治山林道:設計・計画作成等/令和7年度(2025年度)電子成果品作成費計上区分 計上しない委託先の選択 建設コンサルタントに委託する業務価格丸め 一万円丸め切り捨て**********業務委託料(消費税込み)/令和7年度(2025年度)消費税率 10経 費 条 件 表大谷林業専用道新設工事監督支援業務労務補正説明1 頁費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1業務費内訳書大谷林業専用道新設工事監督支援業務式直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)1式工事監督支援業務種別行 1ヶ月打合せ定例打合せ1号明細書2頁 5業務業務計画 2号明細書3頁 1工事工事管理 3号明細書4頁 1ヶ月工事監督支援 4号明細書5頁 5式旅費交通費 5号明細書6頁 1式直接原価(その他原価除く)1式その他原価1式一般管理費等1式業務価格1式消費税相当額1式業務委託料1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 2明細書打合せ定例打合せ 1号明細書 1ヶ月当り人技師(A) [R8.3]移動時間を含む。月2回を標準とする。1 200森林整備保全事業に係る発注者支援業務等委託実施要領P5注釈行計 1 ヶ月 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3明細書業務計画2号明細書 1業務当り人技師(A) [R8.3]1 400森林整備保全事業に係る発注者支援業務等委託実施要領P5注釈行計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書工事管理3号明細書 1工事当り人技師(A) [R8.3]0 400森林整備保全事業に係る発注者支援業務等委託実施要領P5注釈行計 1 工事 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書工事監督支援4号明細書 1ヶ月当り人技師(A) [R8.3]1 100人技師(C) [R8.3]3 900人技師(C) [R8.3]超過業務標準相当額 2 600森林整備保全事業に係る発注者支援業務等委託実施要領P6担当技術者(式/月)=必要人数*19.5人/日・月=0.2人*19.5人=3.9人/ 月 注釈行P四半期=0.145*N+(α+β+0.15)=0.145*1.0件+(0.15)=0.295=0.2人関係機関協議及び地元調整等は計上なし 工事件数1件のため平均しない 注釈行超過時間当たり標準単価=基準日額*1/8*A*B割増率1.25*55%*30時間/8時間=2.57≒2.6人 注釈行割増対象賃金比令和8年度設計業務委託等技術者単価計 1 ヶ月 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書旅費交通費5号明細書 1式当り式直接人件費打合せ、業務計画、工事管理、工事監督支援の合計直接人件費 1上記直接人件費*4.15%森林整備保全事業発注者支援業務委託実施要領P3 注釈行計 1 式 当り