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公園遊具定期点検業務(条件付一般競争入札)

福岡県粕屋町の入札公告「公園遊具定期点検業務(条件付一般競争入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県粕屋町です。 公告日は2026/07/06です。

新着
発注機関
福岡県粕屋町
所在地
福岡県 粕屋町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/07/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
公園遊具定期点検業務(条件付一般競争入札) 粕屋町公告第55号条件付一般競争入札の実施について粕屋町が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定により公告します。 令和8年7月7日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱 田 彰1.入札に付する事項業務名 公園遊具定期点検業務業務場所 福岡県糟屋郡粕屋町内(公園31か所)業務期間 契約締結の翌日から令和8年9月30日まで2.入札参加に必要な資格・条件(1) 入札公告日から落札決定日まで、次に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 令第167条の4第2項各号のいずれにも該当しないこと。 イ 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 ウ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。 エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをされた者(更生手続又は再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加者資格再審査申請を提出し、受理された者を除く。)でないこと。 オ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 (2) 福岡県内に本店又は支店を有すること。 (3) 令和3年度以降(過去5年間)に、国又は地方公共団体と本業務にかかる種類及び規模を同じくする契約を締結したことがあること。 (4) 入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、次の条件を満たす管理技術者及び担当技術者を配置できる者であること。なお、管理技術者と担当技術者を兼ねることはできない。 管理技術者 公園施設製品安全管理士(日本公園施設業協会)担当技術者 公園施設製品整備技士(日本公園施設業協会)3.入札又は開札の場所及び日時開札日時 令和8年7月27日(月)13時から開札場所 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号 都市計画課会議室4.仕様書等の公開公開期間 令和8年7月7日(火)から令和8年7月27日(月)まで公開場所 粕屋町ホームページ5.入札保証金に関すること免除。 ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金の100分の5以上の額とする。 6.入札の無効に関すること(1) 本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第104条各号のいずれかに該当する入札に示した無効の要件に該当した者は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、入札参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、2の各号に掲げる資格を欠いた者又は福岡県建設業務に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当するものとする。 (2) 普通郵便など指定した郵便以外の方法で提出された入札書などは、無効とする場合がある。 (3) 入札書と業務費内訳書の積算金額が相違する入札は、無効とする場合がある。 (4) 入札金額の訂正、記載事項の不明確なもの及び記名押印のないもの、その他入札に関し町の定める条件に違反した入札は、全て無効とする。 (5) 入札者が1者のみの場合も有効とする。 その他、本入札に関する詳細は別途入札説明書によるところとする。 発注担当粕屋町 都市政策部 都市計画課公園緑花係TEL:092-938-0208 入札説明書1 競争入札に付する事項(1) 業務名称公園遊具定期点検業務(2) 業務箇所福岡県糟屋郡粕屋町内(公園31か所)(3) 業務内容公園遊具定期点検単体遊具(A) N=80基単体遊具(B) N=31基単体遊具(C) N=15基複合遊具(小) N=14基複合遊具(中) N=1基打合せ N=1式(4) 履行期間契約締結の翌日から令和8年9月30日まで(5) 予定価格1,433,300円(消費税相当額130,300円含む)(6) 最低制限価格の設定なし(7) 調査基準価格の設定なし(8) 入札保証金免除。ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金の100分の5以上の額とする。(9) 契約保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10 号。以下「規則」という。)第123条及び第124条のとおり。(10) 前払金の適用なし(11) 本業務の請負契約は、契約書の作成を要する。2 入札者の条件(1) 入札公告日から落札決定日まで、次に掲げる条件を全て満たしていること。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しないこと。 ② 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。③ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。 ④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者を除く。)⑤ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。(2) 福岡県内に本店、支店又は営業所を有すること。(3) 令和3年度以降(過去5年間)に、国又は地方公共団体と本業務にかかる種類及び規模を同じくする契約を締結したことがあること。 (4) 入札参加申請日において継続して 3 か月以上の雇用関係にあり、次の条件を満たす管理技術者及び担当技術者を配置できる者であること。なお、管理技術者と担当技術者を兼ねることはできない。 ① 管理技術者 公園施設製品安全管理士(日本公園施設業協会)② 担当技術者 公園施設製品整備技士(日本公園施設業協会)3 入札手続等(1) 問合せ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 都市政策部 都市計画課 公園緑花係TEL :(092)938-0208(2) 仕様書、様式等の閲覧期間、場所及び質問受付① 閲覧期間別表1、④に示す期間② 閲覧場所粕屋町ホームページ(本紙と同ページ内)③ 仕様書等に関する質問(ア) 別表1、①に示す期間に、メールにて「質問票」を提出すること。(イ) 送信先粕屋町役場 都市政策部 都市計画課 公園緑花係メールアドレス:toshi@town.kasuya.fukuoka.jp(ウ) ※メール件名には、「【業務名】 質問票」と記載すること。(エ) 質問回答別表1、⑤に示す期日までにホームページに掲載するものとする。(3) 入札参加資格確認申請① 本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、申請書等は全てA4サイズとし、アからエまでの順に整え提出すること。(ア) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(イ) 履行実績に関する経歴書(令和 8 年 3 月時点で完了しているもの。任意様式で、契約相手、業務名、契約期間を記載すること。)(ウ) 履行実績を証する書類の写し(契約書、仕様書の写し等)(エ) 配置予定技術者調書(技術者ごとに作成し、免許・資格等の写し及び雇用保険被保険者証の写し等雇用関係が確認できるものを添付すること。)(オ) 誓約書② 申請書類は郵送又は持参により提出すること。 また、封筒の表面に「業務名」、「申請書在中」の旨を記載すること。③ 提出期間別表1、①に示す期間。④ 提出先3、(1)に同じ。⑤ 申請書等は、粕屋町ホームページ(本紙と同ページ内)から申請書をダウンロードすること。⑥ 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。⑦ 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。(4) 入札参加資格の確認結果競争入札参加資格の有無は別表 1、⑤に示す期日までに競争入札参加資格確認通知書により電子メールにて通知する。(5) 入札方法① 入札回数は、1回とする。② 期限までに次に掲げる書類を提出すること。(ア) 入札書(イ) 入札金額に対応した業務費内訳書(任意様式)③ 提出方法「持参」「一般書留」「簡易書留」「レターパックプラス」のいずれかの方法で提出すること。④ 提出期限別表1、②に示す期日。⑤ 提出先3(1)に同じ。⑥ 入札書などの封入方法(ア) 外封筒及び中封筒の二重封筒を用いること。(イ) 中封筒には入札書のみを入れて封かんし、入札書に押印した印により 3 か所を封印すること。(ウ) 中封筒の表面に、「業務名」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書在中」の旨を記載すること。(エ) 外封筒には上記の中封筒、業務費内訳書を入れて封かんし、封筒の表面に「業務名」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書・内訳書在中」の旨を記載すること。(6) 開札日時及び場所① 開札日時別表1、③に示す日時。② 開札場所粕屋町役場 1階都市政策部 都市計画課会議室4 その他注意事項(1) 本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに規則第104 条各号のいずれかに該当する入札並びに入札心得に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、競争参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、2 の各号に掲げる資格を欠いた者又は福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当するものとする。(2) 入札書などが提出期限までに都市計画課に到達しなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。(3) 普通郵便など指定した郵便以外の方法で提出された入札書などは、無効とする。(4) 入札書と業務費内訳書の積算金額が相違する入札は、無効とする。(5) 入札金額の訂正、記載事項の不明確なもの及び記名押印のないもの、その他入札に関し町の定める条件に違反した入札は、全て無効とする。(6) 入札者が1者のみの場合も有効とする。(7) 入札者のうち、予定価格内で最低価格の入札者を落札人と定める。最低価格入札者の入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。なお、同価格入札があったときは、入札事務に従事しない職員がくじをひき落札人を定める。また、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格の範囲内で最低価格の入札者を落札人とする。(8) 現場説明会は行わない。ただし、本業務について質問等を行う場合は、質問書により別途行うこと。(9) 落札決定後において、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を結ばないことがある。5 入札結果開札後に落札者のみに電話連絡し、契約締結の流れ等の説明を行う。また、他に入札に参加した者は後日ホームページにて入札結果を掲載するので、そちらで確認すること。(電話での落札者や落札価格等の問合せは控えること。)6 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、入札心得、契約約款、設計図書、現場などについての不明を理由として異議を申し立てることができない。別表1 本入札手続きに係る期間等① 入札参加資格確認申請及び仕様書等に関する質問の受付期間令和8年7月7日から令和8年7月14日15時00分(必着)② 入札書の提出期限 令和8年7月27日12時00分(必着)③ 開札日時 令和8年7月27日13時00分④ 仕様書等の閲覧期間 令和8年7月7日から令和8年7月27日⑤ 入札参加資格の確認結果通知及び仕様書等に関する質問に対する回答令和8年7月17日 質問票送信先粕屋町 都市政策部 都市計画課 公園緑花係メールアドレス:toshi@town.kasuya.fukuoka.jp記入してください。 業務名公園遊具定期点検業務送信日質問事項会社名担当者名電話番号質疑がない場合の送信は不要です。 公園遊具定期点検業務内 訳 書名称 適用 単位 数量 単価 金額 備考単体遊具(A)劣化点検単体遊具(B)劣化点検単体遊具(C)劣化点検複合遊具(小)劣化点検複合遊具(中)劣化点検業務原価計一般管理費 %合計消費税 %点検業務合計基 1打合せ式 1基 15基 14基 80基 31 1遊具等の定期点検業務仕様書第1節一般事項1.1 適用(1)本遊具等の定期点検業務仕様書(以下「仕様書」という)は、公園遊具定期点検業務に適用する。 (2)本仕様書に規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受注者の責任において覆行すべきものとする。 (3)全ての契約図書は、相互に補完するものとする。 ただし契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a)から(b)の順番とする。 (a) 契約書(b) 本仕様書1.2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、下記による。 (1)「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、公園施設の管理業務に携わる者で、遊具の定期点検業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の管理技術者をいう。 (3)「管理技術者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 管理技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理士(以下「安全管理士」という。)でなければならない。 (4)「担当技術者」とは、管理技術者の指導管理・監督により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。 担当技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した安全管理士、公園施設製品整備技士(以下「整備技士」という。)でなければならない。 ただし、「管理技術者」と「担当技術者」の兼務はできない。 (5)「業務関係者」とは、管理技術者及び担当技術者を総称していう。 (6)「施設管理者の承諾」とは、受注者等が施設管理者に対して書面で申し出た事項について、施設管理者が書面をもって了解することをいう。 (7)「施設管理者の指示」とは、施設管理者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (8)「施設管理者と協議」とは、協議事項について、施設管理者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (9)「業務検査」とは、契約書に規定する全ての業務の完了確認、又は支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (10)「作業」とは、本仕様書で定める遊具の定期点検業務をいう。 (11)「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。 (ただし、地震、火災等の災害によるものを除く。)21.3 受注者の負担の範囲(1)点検業務の実施にあたり必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に掛かる費用は、特に指定がある場合にかぎり受注者側の負担とする。 (2)点検業務に必要な工具、測定器等は受注者側の負担とする。 1.4 点検業務報告書の様式(1)報告書の様式は、(一社)日本公園施設業協会が定める「定期点検総括表」「定期点検表」「写真台帳」に基づき作成すること。 (2)報告書は紙ベース1式及びデジタルデータ(CD-R 等)を納品すること。 デジタルデータは容易に改ざん出来ないようにすること。 1.5 関係法令の遵守(1)点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 第2節業務関係図書2.1業務計画書(1)管理技術者は、点検業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、作業手順、担当技術者が有する資格等必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理者の承諾を受けること。 ただし、軽微な業務の場合に於いて施設管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (*「安全管理士」、「整備技士」の認定証等の写しを添付すること。)(*点検の作業中に利用を中止した方が良いと判断された公園施設の取扱、処置方法、連絡手順について事前に決めておくこと。)2.2作業計画書(1)管理技術者は、業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業範囲、管理技術者名、担当技術者名等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始日に施設管理者の承諾を受けること。 2.3貸与資料(1)業務遂行に必要な資料(点検対象遊具の図面、製品仕様書等)について、貸与可能なものは貸与する。 ただし、業務終了後は返還するものとする。 2.4業務の記録(1)施設管理者と協議した結果については、必要に応じて指定様式に記録し管理すること。 第3節 業務現場管理3.1業務管理(1)業務契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し品質、工程、安全、法令順守等の業務管理を行うこと。 33.2管理技術者(1)受注者は、管理技術者を定め施設管理者に届けでること。 また管理技術者を変更した場合も同様とする。 (2)管理技術者は、担当技術者に作業内容及び施設管理者の指示事項を伝え、その周知徹底を図ること。 (3)管理技術者は、担当技術者以上の経験、知識及び技能を有する者で「安全管理士」であること。 3.3業務条件(1)業務を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行すること。 (2)業務契約図書に定められた業務月日に変更が生じた場合は、施設管理者と協議の上、変更届けを提出し承諾を受けたのち業務の実施にあたること。 第4節業務の実施4.1担当技術者(1)担当技術者は、その作業等の内容に応じた必要な知識及び技能を有する者で「整備技士」または「安全管理士」であること。 4.2点検の範囲(1)点検業務の対象遊具は、遊具台帳による。 (2)遊具等の点検内容は、(一社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」に基づいて実施しその結果について報告すること。 (* 定期点検業務には原則としてボルト、ナット類の増し締め、グリス等の注油は含まない。)(* 防食テープ等が巻かれている場合は、点検箇所や点検方法について事前に協議すること。)4.3点検の実施(1)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理担当者から使用状況、劣化及び前回の定期点検報告書、修理経歴等の状況を徴収し、点検の参考とすること。 (2)点検業務の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(一社)日本公園施設業協会認定のJPFA 点検器具を使用して行うこと。 (3)高難度系遊具や大可動系遊具の安全領域内の設置面の衝撃吸収性能の測定を行う場合は、JPFA 方式またはASTM及びENの規格基準に適合した測定器を使用して行うこと。 (4)点検業務は担当技術者が行い、その点検結果に基づく判定は管理技術者が行い、職務を兼ねることはできない。 4.4定期点検の回数(1)定期点検の実施回数は履行期間中に1回とする。 4.5安全対策(1)点検作業においては、作業中であることを表示するとともに、公園利用者へ危害・迷惑をかけるこ4との無いように十分な安全対策を講ずること。 (2)点検の結果、緊急な使用禁止が必要と判断される遊具については、業務計画書等で事前に施設管理者と打ち合わせた手順に従うこと。 4.6作業服装(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装にて作業を実施し、「整備技士」、「安全管理士」の携帯用認定証等を携帯して作業に従事すること。 4.7点検業務の報告及び維持管理計画書の作成(1)管理技術者は、作業の結果を記載した点検業務報告書を作成し、施設管理者へ契約書に定められた期日内に報告すること。 また、点検業務報告書に基づき、維持管理計画書を作成すること。 第5節 業務の検査5.1業務の検査(1)受注者は、契約書に基づき下記の書類を提出し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 (a) 契約書(b) 仕様書(c) 業務計画書(「安全管理士」、「整備技士」の認定証等の写しを添付すること。)(d) 作業計画書(e) 業務の記録(f) 支給品借用・返納書(g) 業務完了届(h) 定期点検業務報告書((一社)日本公園施設業協会が定める定期点検総括表・定期点検表の様式及び写真台帳(i) 維持管理計画書 ●花ヶ浦公園●柚須公園●阿恵公園●上大隈公園●原町駅前公園●阿恵大池公園●内橋公園●酒殿公園●江辻公園●江辻山公園●粕屋中央スポーツ公園●毛田池公園●広田子供広場●御野立所公園●多の津児童遊●酒殿奥小路公園●長戸公園酒殿(後畑)公園●●酒殿1号公園●江辻よかタウン●ヒラキ●長福児童遊園●酒殿児童遊園●葛葉児童遊園●朝日児童遊園●上大隈児童遊園●駕与丁公園●江辻児童遊園●原町1号公園●酒殿芝生公園●酒殿2号公園公園位置図 雲梯 ポリステップ 鉄棒 スプリング遊具ロッキング遊具 シーソー 砂場 ちびっこハウス 健康器具バスケットゴールジャングルジム 滑り台 ブランコ(2連) ロープクライム 健康器具 ブランコ(4連)ブランコ(3連サポート付)滑り台(回転) ザイルクライム 複合遊具(小) 複合遊具(中)1 花ヶ浦公園 1 1 2 1 1 12 柚須公園 1 1 2 1 13 阿恵公園 1 1 1 1 14 上大隈公園 1 1 1 1 2 15 原町駅前公園 1 1 1 2 1 1 1 16 阿恵大池公園 1 2 3 17 内橋公園 1 2 1 1 1 28 酒殿公園 1 1 1 1 1 19 江辻公園 1 1 1 1 110 駕与丁公園 1 4 1 2 1 2 2 111 江辻山公園 1 2 1 1 112 粕屋中央スポーツ公園 1 1 1 1 113 毛田池公園 1 2 1 114 広田子供広場 1 1 115 御野立所公園 2 116 多の津児童遊園 117 酒殿(奥小路)公園 1 1 118 長戸公園 1 119 上大隈児童遊園 1 1 1 1 120 朝日児童遊園 1 1 1 1 1 1 121 葛葉児童遊園 1 1 1 1 122 長福寺児童遊園 123 酒殿児童遊園 1 224 江辻児童遊園 1 1 125 酒殿(後畑)公園 2 126 原町1号公園 227 江辻よかタウン 128 酒殿1号公園 229 ヒラキ 230 酒殿2号公園 131 酒殿芝生公園 3 15 1 11 24 8 13 1 16 1 4 16 8 1 2 12 1 1 1 14 114 1遊具台帳公園名称 番号31 15141単体遊具(B) 単体遊具(C) 複合遊具80単体遊具(A)小 計総合計合 計

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