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「行政の窓口」(県民総合相談・情報提供窓口)及び「受付」の管理運営等業務委託事業者を募集します

佐賀県の入札公告「「行政の窓口」(県民総合相談・情報提供窓口)及び「受付」の管理運営等業務委託事業者を募集します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県です。 公告日は2026/07/09です。

7日前に公告
発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務委託事業者の募集

企画提案競争(プロポーザル方式)による業務委託

【入札の概要】

  • 発注者:佐賀県政策部広報広聴課
  • 仕様:佐賀県庁新館1階の「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務
  • 入札方式:企画提案競争(プロポーザル方式)
  • 納入期限:令和10年3月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:佐賀県庁新館1階 行政の窓口及び受付
  • 入札期限:令和8年8月10日 午後3時(提案書提出期限)、令和8年8月19日(審査会プレゼンテーション)
  • 問い合わせ先:佐賀県政策部広報広聴課 広聴担当 TEL 0952-25-7351

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:県内に主たる事務所を有する法人(NPO法人、社団法人、財団法人、株式会社等)
  • その他の重要条件

- 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者

- 会社更生法・民事再生法の適用を受けていない者

- 手形・小切手の不渡りがない者

- 佐賀県発注の契約に係る指名停止・入札参加資格停止措置を受けていない者

- 暴力団関係者でない者

- 業務を円滑に遂行するための技術・経験を有する相談員・受付案内員を雇用または雇用見込みのある者

- 組織体制が整っている者

- 宗教活動・政治活動を主目的としていない者

公告全文を表示
「行政の窓口」(県民総合相談・情報提供窓口)及び「受付」の管理運営等業務委託事業者を募集します 1公 示次のとおり企画提案競争(プロポーザル方式)の募集を行います。令和8年7月10日収支等命令者佐賀県政策部広報広聴課 課長 金子 暖1 業務内容(1) 委託業務名 佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務(2) 委託業務の仕様等 別紙説明書、仕様書等による(3) 履行期間 令和8年10月1日(木)から令和10年3月31日(金)※業務の引継ぎが必要な場合は、令和8年9月15日(火)から令和10年3月31日(金)2 参加資格に関する事項本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 公募開始の日の6か月前から契約の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)来庁者から主に県の施策・事業等についての相談を受けること、また、業務の性格上、県との緊密な連携が必要な業務であることから、県内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)、社団法人、財団法人又は株式会社等の法人であり、かつ、次に掲げるア~ウの全てを満たしていること。ア 業務を円滑かつ的確に遂行するために必要な技術及び経験を備えた相談員及び受付案内員を自ら雇用しているか、又は雇用する見込みのあることイ 業務を円滑かつ的確に遂行するための組織体制が整っていることウ 宗教活動及び政治活動を主たる目的としていないこと(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)2イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 手続等に関する事項(1)担当課 佐賀県 政策部 広報広聴課 広聴担当住所 840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59電話番号0952-25-7351電子メールアドレス kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp(2)説明書の交付期間及び方法令和8年7月10日(金)から8月10日(月)まで佐賀県ホームページに掲載する。4 説明会(1)日時 令和8年7月21日(火)午前10時開始(2)場所 佐賀県庁新館5階 政策部会議室(佐賀市城内1丁目1番59号)(3)申込 参加希望者は説明会参加申込書(様式第1号)を7月16日(木)午後3時までに提出すること。注)不参加の場合でも本プロポーザルに参加できる。5 参加資格の確認本件プロポーザルに参加を希望する者は、参加資格確認申請書(様式第2号)に関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送し、参加資格の確認を受けること。(1)提出期限 令和8年7月31日(金)午後3時必着(2)参加資格の確認結果は、令和8年8月7日(金)までに通知する。注)郵送する場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。6 提案書の提出関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送すること。(1)提案書の内容は、様式第5号のとおりとする。(2)提出期限 令和8年8月10日(月)午後3時必着注)郵送する場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。37 審査会の日時(1)日時 令和8年8月19日(水)(2)場所 佐賀県庁新館5階 政策部会議室(佐賀市城内1丁目1番59号)(3)審査会は事業者によるプレゼンテーションで委託事業候補者を決定する。注)各提案者の集合時刻は、令和8年8月14日(金)までに通知する。8 結果の通知令和8年8月24日(月)までに、書面によりすべての参加者に対し通知する。契約締結後、契約の相手方や提案の評価項目などを県のホームページに公示する。9 評価に関する事項(1) 評価基準(配点入)は別紙のとおりとする。(2) 提案書の内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。(3) 評価基準には、提案内容の水準を確保するため、最低基準点を定める。10 その他(1) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができる。ウ 次に揚げる場合は、契約保証金の納付を免除する。(ア)契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合。(イ)国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。(ウ)契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない場合。(2) 見積書について見積書に記載する金額は、見積もった契約希望額(消費税及び地方消費税額を含む金額)とする。(3) 失格要件次のいずれかに該当する場合の提案は無効とする。ア 参加する資格のない者が行った場合イ 本件プロポーザル手続について不正行為を行なった場合ウ 見積書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した場合エ 1人で2以上の提案をした場合オ 代理人でその資格のない場合4カ 提案書の重要事項が適切に記述されていない場合キ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合ク 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した場合(4) プロポーザル手続の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、本件プロポーザル手続を中止する。この場合の損害は参加者の負担とする。 ア 参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、本手続を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、本手続を行なうことができないとき。(5)最優秀提案者の決定方法最低基準点以上の点数を得たものの中から評価点の最も高い者を最優秀提案者とする。なお、最優秀提案者となるべき評価点の最も高い者が2以上あるときは、審査員による協議の上、最優秀提案者を決定する。(6) 参加者に求められる義務参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。(7)その他佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務委託説明書による。 1佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務委託説明書業務名 佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務履行場所 行政の窓口及び受付(佐賀県庁新館1階)及び業務の履行に必要な場所履行期間 令和8年10月1日(木)から令和10年3月31日(金)(業務の引継ぎが必要な場合は、令和8年9月15日(火)から令和10年3月31日(金))契約上限額 27,957千円(消費税及び地方消費税を含む)(業務の引継ぎが不要な場合:27,720千円)説明会 令和8年7月21日(火)午前10時仕様書等に対する質問書提出期限 令和8年7月30日(木)午後3時参加資格確認申請書提出期限 令和8年7月31日(金)午後3時提案書提出期限 令和8年8月10日(月)午後3時審査会(プレゼンテーション) 令和8年8月19日(水)最優秀提案者の決定通知 令和8年8月24日(月)まで1 参加資格確認申請書について(1) 参加希望者は、公示で定める参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 参加資格確認申請書(様式第2号) 1部イ 誓約書(様式第3号) 1部ウ 会社概要(パンフレット等でよい) 1部エ 定款又は寄附行為の関係書類 1部(2) 申請書等の提出は、持参又は郵送による。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。2 仕様書等について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、様式第4号「仕様書等に対する質問書」に記入のうえ、電子メール( 宛先:kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp )により提出すること。3 提案書及び添付資料について(1)提出書類・・・提出部数はそれぞれ6部とし、正本1部、副本5部とする。ア 様式第5号『佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務提案書』イ 貸借対照表及び損益計算書(又は収支計算書)【直近3事業年度】ウ 法人登記簿謄本エ 様式第6号「見積書」2(2) 作成にあたっての注意事項ア A4左肩1か所綴じイ 正本には業務実績に記載した内容が確認できる書類(契約書の写し等)を添付する。(3)提出後の提案書及び添付書類の変更、差し替え等は認めない。(4)提出された提案書及び添付資料は返却しない。(5)提出は持参又は郵送による。(6)提案書及び添付資料の記載事項は、原則として全て履行しなければならない。注)郵送で提出する場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。4 最優秀提案者の選定について(1)提出された企画提案書等を審査し、最も優れている参加者を最優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続を行う。(2)最優秀提案者となることができる最低基準点をあらかじめ定めるものとし、それ以上の点数を得た参加者の中から最優秀提案者を選定する。(3)評価点の最も高い者を最優秀提案者とする。なお、最優秀提案者となるべき評価点の最も高い者が2者以上あるときは、審査員にて協議の上、最優秀提案者を決定する。(4)企画競争参加者が1者のみの場合でも、その者が最低基準点を満たしている場合には、その者を最優秀提案者とする。(5)最優秀提案者と契約締結に至らなかった場合は、最低基準点以上の点数を得たもののうち、次順位の者を新たな最優秀提案者として手続を行う。最優秀提案者が契約の相手方として決定される前に佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受け又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者となった場合も同様とする。5 プレゼンテーション(1) プレゼンテーションは提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提案された提案書等のみを使用し、他の資料、機材等は使用しないものとする。(2) 参加者側の出席者は3人以内とし、ヒアリング時間は、1者あたり60分程度(説明30分、質疑30分程度)を予定している。6 契約書について(1)最優秀提案者は、委託内容、経費等について再度県と調整を行い、協議が調った場合は、委託契約を締結する。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。7 留意点(1)提出された資料は返却しない。(2)本プロポーザルの参加に要する費用は、参加者の負担とする。3(3)個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に管理するものとする。(4)このプロポーザルについての質問は、電話若しくは電子メールで受け付けることとし、質問及び回答の内容は必要に応じて参加者全員に周知する。(5) 全ての参加者の企画提案書が最低基準点に満たない場合、本プロポーザルを取り止める。8 契約事項(1)佐賀県財務規則(平成4年3月31日佐賀県規則第35号)に基づき執行する。 (2)契約保証金 公示に定めるとおり9 契約上限額(金額には消費税及び地方消費税を含む。)(1)業務の引継ぎが必要な場合契約全体額 金27,957千円令和8年度 金9,477千円令和9年度 金18,480千円(2)業務の引継ぎが不要の場合契約全体額 金27,720千円令和8年度 金9,240千円令和9年度 金18,480千円10 このプロポーザルについての「提出先」及び「問い合わせ先」佐賀県 政策部 広報広聴課 広聴担当 城島、高島〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号 新館6階TEL:0952-25-7351電子メールアドレス:kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp11 添付書類(1)公示(2)説明書(3)様式第1号~様式第6号(4)業務委託仕様書(5)各種資料(6)評価基準(7)契約書(案) 1佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務仕様書I. 業務について.. 31. 目的.. 32. 基本理念.. 33. 期待する効果.. 34. 業務内容.. 3(1) 「行政の窓口」業務.. 3(2) 「受付」業務.. 35. 業務期間.. 36. 業務時間.. 47. 施設設備・物品等.. 4(1) 施設設備・物品等(別紙1参照).. 4(2) 相談員及び受付案内員用のインターネット関連設備.. 4(3) その他(受託者において負担するもの).. 48. 運営体制.. 4(1) 管理責任者の選任.. 4(2) 人員体制.. 4(3) サポート体制.. 4(4) 関係機関・団体とのネットワーク.. 49. 県との業務連携.. 4(1) 相談カード.. 4(2) 県民の声の情報提供.. 5(3) 業務統計.. 5(4) 業務評価結果.. 5(5) ミーティング.. 5(6) 利用者相談窓口.. 5(7) 危機事象(災害等)発生時.. 5(8) その他必要な事項.. 510. 業務の引継.. 511. 事故への対応.. 5(1) 事故マニュアルの作成、AED研修の受講.. 5(2) 事故発生後の対応.. 5(3) 損害の処理.. 5(4) 損害賠償責任保険への加入.. 6212. 遵守事項.. 6(1) 労働者の保護.. 6(2) 個人情報の保護.. 6(3) 情報セキュリティ.. 6(4) 環境負荷の低減.. 6(5) コンプライアンス.. 6II. 手続きについて.. 61. 契約.. 6(1) 契約の締結.. 6(2) 委託料.. 6(3) 契約変更.. 7(4) 契約の解除.. 72. 届出事項.. 7(1) 業務従事者(変更)届出書.. 7(2) 業務に必要な資材・機材等届出書.. 7(3) 業務実績報告書.. 7(4) 帳簿書類.. 7(5) 別紙及び様式一覧.. 83I. 業務について1. 目的佐賀県庁新館1階に設置している「行政の窓口」(県民総合相談・情報提供窓口)及び「受付」を円滑かつ的確に運営することにより、県民満足度の向上を図ることを目的とします。2. 基本理念「“たらい回し”しません!あなたに代わって動きます。」3. 期待する効果県民の県政へのご意見等に対して、県民目線のサービスで適切に対応することにより、県民満足度の向上に資すること。4. 業務内容(1) 「行政の窓口」業務① 県政相談・ 来庁者からの県の施策・事業等に関する相談を受け付けて、関係課の職員を呼び、県民サイドでサポートを行うこと。・ 庁内での対応が難しい場合は、専門相談窓口等を紹介する。例 CSO関係の相談・情報提供、女性相談の情報提供、消費者問題 等・ 県の施策・事業等に関する電話相談を受け付けて、関係課に取り次ぐこと。・ 開庁日は、県政情報閲覧スタンドの「県政提案箱」を毎日確認し、意見等が投函されていれば広報広聴課へ持参すること。② 情報提供・ 各課等が作成する行政資料の開架・管理・案内を行うこと。・ 県政情報閲覧スタンドにおける、県公報、採用試験・資格試験の募集要項、県民だより「さがすき。」等の陳列・管理・案内を行うこと。・ 来庁者に対し、行政資料その他の県が作成した資料をコイン式カラー複写機で複写提供サービスを行うこと。なお、必要に応じて領収書の発行を行うこと。(2) 「受付」業務・来庁者からのお問い合わせに応じること。・県庁舎内又は県庁周辺で行われる式典等で司会を務めること。・県庁見学者の予約受付及び庁内の案内を行うこと。・各課の行事、敷地内における自動車の移動要請等について庁内放送を行うこと5. 業務期間業務期間は、令和8年10月1日から令和10年3月31日までの開庁日とします。なお、引継ぎが生じる場合は、令和8年9月15日から令和10年3月31日までの開庁日とします。※ 大規模災害等の特別な理由により、スタッフの生命、身体等の安全を確保しつつ、業務に行うことに支障があり、閉鎖する場合は、別途協議する。46. 業務時間開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までとします。7. 施設設備・物品等現行の「行政の窓口」及び「受付」のとおりとします。ただし、相談員及び受付案内員用のパソコン、コイン式カラーコピー機1台は、受託団体において準備してください。なお、相談員及び受付案内員の駐車場はありません。(1) 施設設備・物品等(別紙1参照)施設設備・物品等については、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとします。なお、毀損し、又は紛失した場合は、受託者の負担により速やかに原状復旧していただきます。また、既存の施設、設備、構造物等の変更が必要な場合は、事前に佐賀県の承諾を得るものとします。(2) 相談員及び受付案内員用のインターネット関連設備相談員及び受付案内員用のインターネット関連設備など業務遂行に必要な設備等がある場合は、受託者は、事前に佐賀県に協議し、その承諾を得た上で、業務開始までに整備しておいてください。ただし、その経費は受託者の負担とします。(3) その他(受託者において負担するもの)・ 電話料金・ コイン式カラーコピー契約料及び用紙代8. 運営体制(1) 管理責任者の選任「行政の窓口」及び「受付」の運営を管理する管理責任者を選任し、その者に相談員及び受付案内員に対する指揮監督、勤怠管理及び安全衛生管理を確実に実施させるものとします。(2) 人員体制① 「行政の窓口」「5 業務期間」及び「6 業務時間」の間、利用者に対応できる体制を整備するものとします。② 「受付」「5 業務期間」及び「6 業務時間」の間、来庁者に対応できる体制を整備するものとします。(3) サポート体制職員が交代する場合、サービスレベルが低下しないようサポート体制の整備に努めるものとします。(4) 関係機関・団体とのネットワーク円滑かつ的確な業務遂行のため、関係機関・団体とのネットワークを構築するものとします。9. 県との業務連携「行政の窓口」及び「受付」の運営に当たっては、次の事項について県との業務連携を行うものとします。(1) 相談カード相談・質問等の内容及び対応状況を記録した「相談カード」(必要に応じ関係資料を添付)を作成し、5原則として、翌日、広報広聴課に報告すること。(2) 県民の声の情報提供県庁来訪者等から、「行政の窓口」や県政に対するお礼及び要望があったときは、そのつど、「①相談カード」に記載するか、年月日、関係課名、件名及び内容を任意の様式に県民の声として記載し、広報広聴課に報告すること。(3) 業務統計毎月の入場者数及び相談件数を集計し、翌月5日までに広報広聴課に報告すること。(4) 業務評価結果利用者の満足度や業務改善実例などの業務評価の結果について、少なくとも年1回はアンケートなどを実施し、広報広聴課に報告すること。(5) ミーティング必要に応じて、運営等に関し、広報広聴課とミーティングを行うこと。(6) 利用者相談窓口利用者に対し、受託者への苦情等受付窓口を広報広聴課に設置していることを周知すること。 また、苦情等その内容について広報広聴課から連絡を受けたときは、書面により事実関係、対応措置及び改善計画等について、速やかに広報広聴課に報告すること。(7) その他必要な事項開示請求の際は、「行政の窓口」を使用することとし、法務私学課の職員が対応する。10. 業務の引継受託者は、「5 業務期間」内において円滑かつ確実に業務を遂行することができるよう、現在の相談員及び受付案内員からの引継を確実に行うものとします。また、受託者は、「5 業務期間」が満了する2週間前から、業務期間満了後に業務を実施する受託者に対し、業務の引継を確実に行うものとします。11. 事故への対応(1) 事故マニュアルの作成、AED研修の受講受託者は、「行政の窓口」及び「受付」並びにその周辺において、急病人やけが人、火災、物損等の事故が発生した場合に備えて、事故対応マニュアルを作成したり、相談員及び受付案内員にAED(自動体外式除細動器)講習を受講させたりするなど、対応体制を整備するものとします。(2) 事故発生後の対応受託者は、事故が発生した場合、直ちに、被害者の安全確保、被害の拡大防止、広報広聴課をはじめとする関係機関への通報等の初動対応を行うものとします。初動対応の後、速やかに、事故原因の特定、原状回復のための措置等を行うとともに、事故の発生日時、発生場所、被害状況、事故の原因、対応状況、防止対策、信頼回復対策等について広報広聴課に報告するものとします。(3) 損害の処理受託者は、本業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、その損害が佐賀県の責に帰する理由による場合を除き、自己の責任において処理しなければならない6ものとします。(4) 損害賠償責任保険への加入受託者は、損害の賠償に備え、あらかじめ損害賠償責任保険に加入するなど必要な措置を講じるとともに、その内容を広報広聴課に報告するものとします。12. 遵守事項(1) 労働者の保護受託者は、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法などの労働関係法令を遵守するとともに、関係法令の定めるところにより、相談員及び受付案内員を労働保険 (雇用保険、労災保険)及び社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)に加入させるものとします。(2) 個人情報の保護受託者は、本業務の実施に当たって個人情報を取り扱う場合は、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとします。また、受託者並びに相談員及び受付案内員は、本業務により知り得た秘密を第三者に漏らしてはなりません。退職した後についても同様とします。(3) 情報セキュリティ受託者は、本業務の実施に当たって佐賀県の情報資産を取り扱う場合は、別紙3「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守するものとします。(4) 環境負荷の低減受託者は、本業務の遂行に当たっては、別紙4「地球温暖化対策に関する佐賀県率先行動計画」に準じ、省資源・省エネルギーに努めるとともに、リサイクルの推進など、環境負荷の低減に取り組むものとします。(5) コンプライアンス受託者は、本業務の実施に当たっては、別紙5「佐賀県コンプライアンス基本方針」に準じ、コンプライアンスに取り組むものとします。II. 手続きについて1. 契約(1) 契約の締結佐賀県と受託者は、提案書の審査結果に基づき、運営について協議を行った上で、業務委託契約を締結します。なお、契約締結に係る費用は、受託者の負担とします。(2) 委託料① 委託料の額業務期間中の「「行政の窓口」」及び「受付」の管理運営等業務の実施に係る費用の見込額とします。ただし、委託料の額は、毎年度の予算額を上限とします。また、物価変動は見込まないものとします。② 委託料の支払方法委託料は、契約の定めるところにより、前金払とすることができます。7③ 委託料の返還受託者は、契約の全部又は一部を解除された場合は、県が定めるところにより、委託料を返還するものとします。(3) 契約変更佐賀県は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受託者と協議の上、予算の範囲内において本契約の内容を変更することができるものとします。ただし、協議開始の日から30日以内に整わない場合には、変更の内容は佐賀県が定めるものとします。① 賃金、物価、税等に著しい変動があったとき。② 天災その他の災害により著しい被害を受けたとき。③ 行政目的上、この契約の内容について仕様を変更し、及び本契約の履行を中止し、又は打ち切る必要が生じたとき。(4) 契約の解除県は天災地変その他事情の変更により業務委託の継続が困難と判断したとき、又は受託者による業務実施が適当でないと認めるときは、契約の全部又は一部を解除することがあります。また、県が行う調査を妨げ、県が求める報告を拒み、若しくは県の指示に従わなかった場合、不正の手段により委託料の支払いを受けた場合又はその他契約に違反した場合も同様です。2. 届出事項(1) 業務従事者(変更)届出書受託者は、業務を開始するまでに、管理責任者並びに相談員及び受付案内員について『佐賀県「「行政の窓口」」及び「受付」の管理運営等業務従事者(変更)届出書(様式1)』により広報広聴課に届け出るものとします。また、管理責任者並びに相談員及び受付案内員を変更するときは、事前に、『佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務従事者(変更)届出書(様式1)』により広報広聴課に届け出るものとします。(2) 業務に必要な資材・機材等届出書受託者は、業務の実施に必要な資材、機材等を庁舎内に持ち込んで使用しようとするときは、事前に広報広聴課と協議した上で、『佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務実施に必要な資材・機材等届出書(様式2)』により広報広聴課に届け出るものとします。(3) 業務実績報告書受託者は、令和8年10月1日から令和9年3月31日まで及び令和9年4月1日から令和10年3月31日までの業務実績を、広報広聴課に「佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務実績報告書(様式3)』により提出するものとします。(4) 帳簿書類受託者は、作成した相談カード、入場者数及び相談件数の集計表等の帳簿書類を、委託業務が完了し、又は契約を解除した後、速やかに広報広聴課に引き渡すものとします。なお、個人情報を含む帳簿書類については、庁舎外に持ち出すことを禁止します。 8(5) 別紙及び様式一覧区分 表 題別紙1 施設設備・物品等別紙2 個人情報取扱特記事項別紙3 情報セキュリティ対策特記事項別紙4 地球温暖化対策に関する佐賀県率先行動計画別紙5 佐賀県コンプライアンス基本方針様式1 佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務従事者(変更)届出書様式2 佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務に必要な資材・機材等届出書様式3 佐賀県「行政の窓口」及び「受付」の管理運営等業務実績報告書 評価基準審査項目 配点基本方針・基本戦略・目標と手段が明確で、実現可能性があるか。など業務実績・過去あるいは現在において、類似した業務を行っており、本業務においても着実な実行が見込まれるか。 得意又は強みのサービス(業務)・提案者が提供しているサービスが県民の満足度向上につながる見込みがあるか。 運営体制・業務遂行に必要な技術及び経験を備えているか。 ・自立的に業務を遂行できる組織体制か。 ・行政対象暴力や不当要求に適切に対応することができるか。 ・専門相談機関などの関係機関・団体との連携・協力体制は構築されているか。 ・個人情報保護の体制は整備されているか。 など業務評価の仕組み・提供するサービスの質や県民の満足度を把握し、評価する方法は妥当か。 ・県民の声が業務改善につながる仕組みになっているか。 など所要経費の積算内訳・経費の見積もりは妥当か。 ・人件費は適正か。 など財務状況・安定した運営が見込まれるか。 など計 100① ④ ⑤ ⑥②③1010 ⑦注意:最低基準点は6割とする(100点×60%=60点)1520102510 相談カード(参考)供 覧カード作成日: 年 月 日( )整理番号 相談方法電話・来所・その他( )相談区分1 相談区分2相談年月日 年 月 日 ( ) : ~ :相談者氏 名 性 別住 所 電話番号件 名【内容】【対応】関 係 課

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