令8−防安・交 下水道管路耐震化に伴う基礎調査業務委託
宮城県塩竃市の入札公告「令8−防安・交 下水道管路耐震化に伴う基礎調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県塩竃市です。 公告日は2026/07/13です。
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- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/13
- 納入期限
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令8−防安・交 下水道管路耐震化に伴う基礎調査業務委託
塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 225 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年7月14日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令8-防安・交 下水道管路耐震化に伴う基礎調査業務委託(2)仕 様 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 契約日の翌日から令和9年2月19日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 上下水道部下水道課(6)委託場所 別紙仕様書のとおり(7)支 払 条 件 前払金(30%以内)検収後払い(8)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。
(塩竈市契約規則第22条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格(1)令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で次の事項に該当する者。
①本市の競争入札参加資格承認簿において、土木関係建設コンサルタント業務部門の「下水道」で登録があり、宮城県内に営業所等を有していること。
②本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
③地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
④会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑤民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑦塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当する者でないこと。
⑧管理技術者は以下の資格要件を満たす者を配置できること。
・技術士「総合技術監理部門(下水道)」又は、「上下水道部門(下水道)」を有していること。
⑨照査技術者は以下の資格要件を満たす者を配置できること。
・技術士「総合技術監理部門(下水道)」又は、「上下水道部門(下水道)」を有していること。
⑩担当技術者は以下の資格要件を満たす者を配置できること。
・技術士「上下水道部門(下水道)」を有していること。
⑪管理技術者、照査技術者のうちいずれかの者は、技術士「総合技術監理部門(下水道)」の資格を有していること。
⑫受注者は、平成28年度以降に総合地震対策計画策定業務に元請けで従事し、完了した実績を有すること。
3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和8年7月14日から令和8年7月28日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。
ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。
5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。
(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。
① 一般競争入札参加申請書(様式第1号)② 同種業務実績調書(様式第2号)③ 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)※①~③の書類を袋とじで提出すること。
※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。
※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。
(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和8年7月14日から令和8年7月28日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。
(2)最低制限価格以上で予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。
(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。
(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。
7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。
また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。
(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。
(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和8年7月14日から令和8年7月28日まで(2)閲覧場所塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより閲覧及び入手すること。
塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。
※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。
(4)質問の受付期間令和8年7月14日から令和8年7月21日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和8年7月24日から令和8年7月28日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所(7)現場説明仕様書等の閲覧をもって現場説明にかえる。
10.入札執行の日時場所令和8年7月29日 午前10時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。
(2)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。
(3)入札回数は3回以内とする。
(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。
12.最低制限価格 設定する。
(最低制限価格より低い入札は失格とする)13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札②入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。
15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階) TEL022-355-5781FAX022-364-5304
塩竈市 市内 一円設 計 書 一金 円 内 工事価格 円消費税相当額 円 自 至管路施設耐震診断調査業務 簡易診断 L = 21.1km 管口カメラ調査 N= 639箇所委 託 番 号 課 長 係 長 審 査 設 計 者令8-防安・交 下水道管路耐震化に伴う基礎調査業務委託起 工 理 由令和 9 年 2 月 19 日塩 竈 市計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要 工 期契 約 日 の 翌 日 よ り施 工 方 法 其 他
1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 1号簡易診断(合流,分流汚水(雨水)のみ名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要管路情報収集・整理式 1内 6号事案情報収集・整理式 1内 7号防災・利水情報収集・整理式 1内 8号現地踏査式 1内 9号現地作業式 1内 10号重要な幹線等の設定式 1内 11号耐震性能の定性的評価式 1内 12号詳細診断の優位順位の判定式 1内 13号詳細診断の範囲検討及び追加調査の検討式 1内 14号照査式 1内 15号合計塩竈市 - 1 -1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 2号報告書作成名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人合計塩竈市 - 2 -1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 3号設計協議名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要第1回打合せ回 1単 1号中間打合せ回 3単 2号最終打合せ回 1単 3号合計1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 4号その他原価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要直接人件費(設計業務)式 1α/(1-α)%その他原価式 1合計塩竈市 - 3 -1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 5号一般管理費等名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要業務原価式 1β/(1-β)%一般管理費等式 1調整額合計塩竈市 - 4 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 6号管路情報収集・整理名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員(設計)人合計塩竈市 - 5 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 7号事案情報収集・整理名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員(設計)人合計塩竈市 - 6 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 8号防災・利水情報収集・整理名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員(設計)人合計塩竈市 - 7 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 9号現地踏査名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人合計塩竈市 - 8 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 10号現地作業名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人合計塩竈市 - 9 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 11号重要な幹線等の設定名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員(設計)人合計塩竈市 - 10 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 12号耐震性能の定性的評価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員(設計)人合計塩竈市 - 11 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 13号詳細診断の優位順位の判定名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人技術員(設計)人合計塩竈市 - 12 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 14号詳細診断の範囲検討及び追加調査の検討名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人合計塩竈市 - 13 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 15号照査名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要理事・技師長人主任技師人合計塩竈市 - 14 -設計内訳書(本01)工事名 耐震化に伴う基礎調査業務委託 事業区分工事区分下水道管路工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要管路式 1管路施設式 1点検工式 1管口カメラ点検工基 639単 1号報告書作成工基 639単 2号直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1塩竈市 - 1 -設計内訳書(本01)工事名 耐震化に伴う基礎調査業務委託 事業区分工事区分下水道管路工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1塩竈市 - 2 -
〔Ⅴ〕管路施設耐震診断調査等業務標準業務内容(イ) 管路施設耐震診断調査業務(簡易診断)作 業 項 目作 業 内 容区 分 作 業 の 範 囲1.基礎調査1-1 管路情報収集・整理 耐震性能の大まかな把握に必要な資料収集下水道台帳・竣工図書・設計図書等からの管きょ諸元の整理1-2 地盤情報収集・整理土質柱状図・広域地質図その他必要な資料の収集及び確認1-3 防災・利水情報収集・整理過去の地震被害・浸水被害,地域防災計画の調査,水道水源・農業用水等の利水状況の調査1-4 関連情報収集・整理 管きょ改築更新計画・合流改善対策計画・浸水対策計画等の関連情報の収集及び整理1-5 現地踏査 現場状況の調査 耐震性能が低い施設周辺を主体にした土地利用,道路状況,支障物件等の調査1-6 現地調査 マンホール観察 代表的なマンホール(路上から)の目視観察2.重要な幹線等の設定 重要な幹線等・その他管路の設定基礎調査に基づく区分設定又は見直し3.耐震性能の定性的評価 簡易診断 老朽度・地盤状況・防災情報・利水情報等の各種状況を総合的に勘案した耐震性能の定性的評価4.詳細診断の優先順位の判定 管路施設の重要度,耐震性能の定性的評価,流下能力・各種の被災履歴等,緊急性及び関連事業計画を考慮した優先順位付け5.詳細診断の範囲検討及び追加調査の検討詳細診断計画 詳細診断が必要な管路施設の抽出及び詳細診断に必要な調査内容の検討6.照 査 基礎調査の内容,重要な幹線等の設定理由,耐震性能の評価・詳細診断の優先順位・詳細診断範囲の抽出・追加調査の内容に関する妥当性7.報告書作成 検討概要,基礎調査,重要な幹線等の設定,簡易診断結果,優先順位の検討,詳細診断の抽出,追加調査の内容等8.打合せ協議 塩竈市 との協議 診断内容の協議業務委託標準仕様書〔1〕一般仕様書第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は,本仕様書に基づいて,特記仕様書に示す委託対象地域について,現状を把握したうえで,管きょ及び付帯構造物等の耐震性能を評価し,耐震化の必要性について調査診断を行う。
1.2 一般仕様書の適用範囲業務は,本仕様書に従い施行しなければならない。
ただし,特別な仕様については,特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。
1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は,本仕様書に明記のないものであっても,原則として受注者の負担とする。
1.4 法令等の遵守受注者は,業務の実施に当り,関連する法令等を遵守しなければならない。
1.5 中立性の保持受注者は,常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。
1.6 秘密の保持受注者は,業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
1.7 公益確保の責務受注者は,業務を行うに当っては公共の安全,環境の保全,その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
1.8 提出書類受注者は,業務の着手及び完了に当って, 塩竈市 の契約約款に定めるものの外,下記の書類を提出しなければならない。
(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお,承認された事項を変更しようとするときは,そのつど承認を受けるものとする。
1.9 技術者の資格要件(1) 受注者は,管理技術者、照査技術者及び技術者をもって,秩序正しく業務を行わせるとともに,高度な技術を要する部門については,相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
(2) 管理技術者、照査技術者及び担当技術者は入札参加者と直接的雇用関係にある者とする。
(3) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)または上下水道部門(下水道))の資格を有する。
(4) 照査技術者は,技術士(総合技術監理部門(下水道)または上下水道部門(下水道))の資格を有する。
(5) 担当技術者は、技術士(上下水道部門(下水道))の資格を有する。
(6) 管理技術者、照査技術者のうちいずれかの者は、技術士(総合技術監理部門(下水道))の資格を有する。
(7) 管理技術者は、照査技術者及び担当技術者を兼ねることが出来ない。
(8) 管理技術者は、本市に受託先として登録している宮城県内の事務所に常駐していること。
(9) 受注者は、過去10年以内に総合地震対策計画策定業務に元請で従事し、完了した実績を有していること。
1.10 工程管理受注者は,工程に変更を生じた場合には,速やかに変更工程表を提出し,協議しなければならない。
1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は,成果品完成後に 塩竈市 の審査を受けなければならない。
(2) 成果品の審査において,訂正を指示された箇所は,ただちに訂正しなければならない。
(3) 業務の審査に合格後,成果品一式を納品し, 塩竈市 の検査員の検査をもって,業務の完了とする。
(4) 業務完了後において,明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合,受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。
1.12 関係官公庁等との協議受注者は,関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは,誠意をもってこれに当り,この内容を遅滞なく報告しなければならない。
1.13 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は,受注者の申請による。
1.14 疑義の解釈本仕様書に定める事項について,疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については, 塩竈市 ,受注者協議の上,これを定める。
第2章 調査2.1 資料収集簡易診断業務においては,耐震性能の概略の把握に必要な資料,詳細診断業務においては,耐震計算に必要な資料,詳細設計業務においては,設計計画及び各種計算に必要な資料を収集しなければならない。
これら業務上必要な管路資料,地盤資料,防災・利水資料,地下埋設物及びその他の支障物件(電柱,架空線等)については,関係官公庁,企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。
(1) 管路資料下水道台帳,竣工図書,設計図書及び老朽度調査記録等に基づき,管きょ諸元の整理及び構造諸元・埋設環境の整理をしなければならない。
(2) 地盤資料土質調査資料,広域地質図等に基づき,地盤諸元を整理しなければならない。
地質データを収集する場合は,簡易診断では20haに1点程度,詳細診断では管路延長1,000mにつき3点程度,詳細設計では対象施設箇所の地質データを収集・整理しなければならない。
ただし,診断対象区域の土質資料が存在しない場合は,診断に利用する土質条件の扱いについて 塩竈市と協議を行う。
(3) 防災・利水資料過去の地震被害・浸水被害状況,地域防災計画及び水道水源・農業用水等の利水状況を調査しなければならない。
(4) その他関連資料地下埋設物台帳及びその他支障物件,管きょ改築更新事業計画,合流改善対策事業計画,浸水対策事業計画,下水道総合地震対策計画等の関連資料ならびにその他必要な資料を収集し,確認しなければならない。
2.2 現地踏査特記仕様書に示された調査・設計対象区域について踏査し,地勢,土地利用,道路状況,水路状況,支障物件等現地を十分に把握しなければならない。
詳細設計においては,交通規制,支障物件,その他の施工条件等の調査を行わなければならない。
2.3 地下埋設物調査詳細設計においては,特記仕様書に示された設計対象区域について,水道,下水道,ガス,電気,電話等地下埋設物の種類,位置,形状,深さ,構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し,確認しなければならない。
2.4 公私道調査詳細設計においては,道路,水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。
2.5 現地作業簡易診断業務においては,調査対象区域内の代表的なマンホールについて路上からの目視観察を行い,詳細診断業務においては,耐震計算を行うマンホールについて管口を含む内部の目視観察,構造・寸法の測定を行って,状況を確認しなければならない。
ただし,耐震計算を行うマンホールの箇所が標準耐震診断密度(管路延長1,000m当り3断面程度,標準マンホール3箇所程度)を超える場合は別途計上とする。
詳細設計においては,特記仕様書に示された設計対象区域について,管路およびマンホールの構造・寸法,底高,耐震補強位置の横断測定,耐震補強位置の目視観察(腐食,浸入水,ひび割れ等)を行わなければならない。
ただし,TVカメラ調査,劣化試験,コンクリート強度試験等の特殊機材を必要とする作業は,別途業務とする。
第3章 耐震診断調査等一般3.1 打合せ(1) 業務の実施に当って,受注者は 塩竈市 と密接な連絡を取り,その連絡事項をそのつど記録し,打合せの際,相互に確認しなければならない。
(2) 耐震診断調査等業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて,受注者と 塩竈市 は打合せを行うものとし,その結果を記録し,相互に確認しなければならない。
3.2 調査・設計基準等調査・設計に当っては, 塩竈市 の指示する図書及び本仕様書第9章参考図書に基づき,調査・設計を行う上でその基準となる事項について 塩竈市 と協議の上,定めるものとする。
3.3 調査・設計上の疑義調査・設計上疑義の生じた場合は, 塩竈市 との協議の上,これらの解決にあたらなければならない。
3.4 調査・設計の資料耐震診断調査における評価,設計の計算根拠,資料等はすべて明確にし,整理して提出しなければならない。
3.5 事業計画図書等の確認受注者は,第2章調査の各項の調査等と併せて,調査・設計対象区域にかかる事業計画図書,下水道総合地震対策計画図書の確認をしなければならない。
3.6 参考資料の貸与塩竈市 は,業務に必要な防災計画図書,下水道事業計画図書,土質調査書,測量成果書,在来管資料,道路台帳,地下埋設物調査,下水道標準構造図等の資料を所定の手続によって貸与する。
3.7 参考文献等の明記業務に文献,その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記しなければならない。
3.8 耐震診断調査(簡易診断),耐震診断調査(詳細診断)及び耐震実施設計(詳細設計)(1) 業務の内容は耐震診断調査(簡易診断),耐震診断調査(詳細診断)及び耐震実施設計(詳細設計)に分ける。
(2) 耐震診断調査(簡易診断)とは,詳細診断の要否,優先順位を判定するのに必要な資料の収集・整理,現地確認(目視)を行い,原設計条件を照査し,路線ごとの概ねの耐震性能を定性的に評価する業務をいう。
(3) 耐震診断調査(詳細診断)とは,耐震補強が必要な施設を判定するのに必要な資料の収集・整理,現地確認(目視)を行い,想定地震動に対する既設管きょの耐震計算を行い,耐震性能を定量的に評価する業務をいう。
(4) 耐震実施設計(詳細設計)とは,耐震性を考慮した耐震対策工法を選定し,対象施設の耐震詳細設計を行う業務をいう。
第4章 耐震診断調査(簡易診断)4.1 重要な幹線等の設定重要な幹線等とその他の管路の区分設定を行わなければならない。
既に区分設定がなされている場合は,資料収集等の調査結果に基づいて区分設定の確認を行い,必要に応じて見直しを行わなければならない。
4.2 耐震性能の定性的評価管路資料,地盤資料,防災資料等のデータに基づき,管きょ布設年度・管径・施工法の把握,管きょ等の変状履歴の把握及び液状化検討等を行い,総合的に管路施設の耐震性能の定性的評価を行わなければならない。
4.3 優先順位の判定管路施設の重要度,耐震性能の定性的評価及び管きょ流下能力,被災履歴等の緊急性並びに管きょ改築更新事業計画,浸水対策事業計画等の関連事業計画を考慮して,詳細診断実施路線の選定に必要な優先順位の判定を行わなければならない。
4.4 詳細診断の範囲検討優先順位の判定結果に基づき,耐震性能の定量的評価を行う詳細診断が必要な施設を抽出し,路線延長及びマンホール箇所数等を算出しなければならない。
また,詳細診断に必要な調査内容の検討を行い,補足調査の必要がある場合は,具体的な調査項目及び調査数量を算出しなければならない。
4.5 簡易診断調査図の作成主要な調査図は,下記により作成することとし,図面完成時には, 塩竈市 の承認を受けなければならない。
(1) 位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は,地形図に調査区域又は調査区間及び処理区界と名称,幹線の位置及び名称,処理施設及びポンプ施設の位置及び名称等を記入する。
(2) 基礎調査図基礎調査図(S=1/10,000~1/30,000)は,基礎調査において収集した管路資料,地盤資料,防災・利水資料,その他関連資料等を整理して集成する。
(3) 重要な幹線等設定図重要な幹線等設定図(S=1/10,000~1/30,000)は,重要な幹線等とその他の管路の区分が明確に判断できるように記入する。
(4) 優先順位判定図優先順位判定図(S=1/10,000~1/30,000)は,優先順位が判別できるように識別して記入する。
(5) 詳細診断範囲図詳細診断範囲図(S=1/2,500)は,詳細診断対象管きょの位置及び名称,管径,勾配,区間距離等を記入する。
4.6 報告書報告書は,当該調査に係るとりまとめの概要書を作成するものとし,その内容は,位置,調査の目的,簡易調査の概要,基礎調査,重要な幹線等の設定,耐震性能の定性的評価結果,優先順位の判定,詳細診断の範囲検討等を集成するものとする。
第5章 照査7.1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し,十分な比較検討を行うことにより,業務の高い質を確保することに努めるとともに,さらに照査を実施し,設計図書に誤りがないよう努めなければならない。
7.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため,相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。
7.3 照査事項受注者は,下水道施設の耐震性向上の重要性を十分に認識し,調査・設計全般にわたり,以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
(1) 耐震診断(簡易診断)(イ) 基礎調査の内容の適切性(ロ) 重要な幹線等の設定理由の妥当性(ハ) 診断結果の妥当性(ニ) 優先順位の検討の適切性(ホ) 詳細診断範囲の抽出の妥当性(2) 耐震診断(詳細診断)(イ) 基礎調査の内容の適切性(ロ) 耐震計算結果の妥当性(ハ) 耐震補強方法・耐震補強構造の選定結果の妥当性(ニ) 概算工事費・耐震対策事業計画の適切性(ホ) 詳細設計箇所・内容の適切性(3) 耐震設計(詳細設計)(イ) 耐震補強方法・耐震補強構造の妥当性(ロ) 耐震計算等各種計算書の適切性(ハ) 各種計算書と設計図の整合性第6章 提出図書8.1 提出図書提出図書は次項により,提出しなければならない。
8.2 耐震診断調査関係提出図書(簡易診断)(1) 位置図 A4判又はA3判製本 3部(2) 基礎調査図 A4判又はA3判製本 3部(3) 重要な幹線等設定図 A4判又はA3判製本 3部(4) 優先順位判定図 A4判又はA3判製本 3部(5) 詳細診断範囲図 A4判又はA3判製本 3部(6) 報告書 A4判製本 3部(7) 打合せ議事録 A4判製本 3部(8) その他参考資料(下水道台帳,土質調査資料他) 原稿 一式(9) 電子成果品 一式8.3 耐震診断調査関係提出図書(詳細診断)(1) 位置図 A4判又はA3判製本 3部(2) 調査対象路線図 A4判又はA3判製本 3部(3) 耐震補強対策平面図 A4判又はA3判製本 3部(4) 耐震補強対策概略構造図 A4判又はA3判製本 3部(5) 報告書 A4判製本 3部(6) 打合せ議事録 A4判製本 3部(7) その他参考資料(老朽度調査記録資料他) 原稿 一式(8) 電子成果品 一式8.4 耐震実施設計関係提出図書(詳細設計)(1) 位置図 A4判又はA3判製本 3部(2) 系統図 A4判又はA3判製本 3部(3) 平面図 A4判又はA3判製本 3部(4) 詳細平面図 A4判又はA3判製本 3部(5) 縦断面図 A4判又はA3判製本 3部(6) 横断面図 A4判又はA3判製本 3部(7) 構造図 A4判又はA3判製本 3部(8) 仮設図 A4判又はA3判製本 3部(9) 計算書(耐震設計計算書を含む) A4判又はA3判製本 3部(10) 数量計算書 A4判製本 3部(11) 報告書 A4判製本 3部(12) 特記仕様書 A4判製本 3部(13) 打合せ議事録 A4判製本 3部(14) その他の資料 原稿 一式設計に伴って収集・調査した資料及びその他資料(15) 電子成果品 一式第7章 参考図書9.1 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。
これ以外の図書(各種対策工法の設計要領書等)を使用する場合は, 塩竈市 の承諾を得るものとする。
1. 塩竈市 の下水道構造標準図2. 塩竈市 の下水道設計基準・耐震設計基準3. 塩竈市 の道路埋設標準定規4. 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)5. 下水道維持管理指針(日本下水道協会)6. 小規模下水道施設マネジメント指針と解説(日本下水道協会)7. 下水道管路施設設計の手引(日本下水道協会)8. 下水道の地震対策マニュアル(日本下水道協会)9. 下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)10. 下水道施設耐震計算例-管路施設編-(日本下水道協会)11. 下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)12. 下水道管路施設ストックマネジメントの手引き(日本下水道協会)13. 水理公式集(土木学会)14. コンクリート標準示方書(土木学会)15. 土木工学ハンドブック(土木学会)16. トンネル標準示方書〔シールド工法編〕・同解説(土木学会)17. トンネル標準示方書〔山岳工法編〕・同解説(土木学会)18. トンネル標準示方書〔開削工法編〕・同解説(土木学会)19. 地盤工学ハンドブック(地盤工学会)20. 河川砂防技術基準(国土交通省)21. 道路技術基準通達集(国土交通省)22. 道路構造令の解説と運用(日本道路協会)23. 道路土工-仮設構造物工指針(日本道路協会)24. 道路土工-軟弱地盤対策工指針(日本道路協会)25. 道路土工-カルバート工指針(日本道路協会)26. 共同溝設計指針(日本道路協会)27. 道路橋示方書・同解説(日本道路協会)28. 水門鉄管技術基準(電力土木技術協会)29. 港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)下水道重要管路施設耐震診断(簡易診断)特記仕様書1. 特記仕様書の適用範囲この仕様書は,「管路施設耐震診断調査等業務委託一般仕様書」 の第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし,この仕様書に記載されていない事項は,前記一般仕様書による。
2. 業務の対象(1) 位 置 (別途図面のとおり)(2) 数 量 93ha(3) 目 的 上下水道耐震化計画の推進のために必要となる詳細調査実施箇所を選定するため。
(4) 設計条件項目設計条件項目表による。
設計条件項目表項 目 設 計 条 件工 期 契約日の翌日~令和9年2月19日場 所 塩竈市内全域報告書作成 有 無設 計 協 議 中間打合せ 3回簡易診断 面 積 93ha調 査 対 象 管 路雨水・汚水共,合流のみ,汚水のみ,雨水のみ幹線のみ,枝線まで管 路 電 子 化 情 報 有 ,無高解像度カメラを用いたマンホール・管口点検業務委託一般仕様書第1章 総 則1.1 目的本点検では,本仕様書に基づいて,特記仕様書に示す対象範囲について,マンホールに入孔せずに地上から高解像度カメラを用いたマンホール・管口点検を行い,高画質な画像データによって施設の状態を把握し,以下の①または②の基礎資料として活用することを目的とする。
① マンホールまたは可視範囲の管きょ状態(損傷・劣化状況)を把握し,ストックマネジメント実施方針を策定する際のリスク評価や点検・調査計画等の基礎資料。
② マンホールの状態(損傷・劣化状況や二次製品部材の組み合わせ)を把握し,マンホール更生等の実施設計を行う際の基礎資料。
1.2 一般仕様書の適用範囲(1) 本仕様書は,塩竈市 が管理する下水道管路施設を点検する場合に適用する。
(2) 図面および特記仕様書に記載された事項は,本仕様書に優先する。
(3) 本仕様書,特記仕様書および図面(以下,「設計図書」という。
)に疑義が生じた場合は,塩竈市 と受託者との協議により決定する。
1.3 成果の所有等点検に伴って得られた資料および成果は塩竈市 の所有とする。
また,点検の成果等は塩竈市 の承諾なしに公表しないこと。
1.4 用語の定義本仕様書において,各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 承諾とは,受託者の発議により,受託者が監督員に報告し,監督員が了承することをいう。
(2) 協議とは,監督員と受託者が対等の立場で,合議することをいう。
1.5 法令等の遵守(1) 受託者は,点検を実施するに当たり,次に掲げる法律およびこれに関連する法令・条例・規則等,並びに塩竈市 が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。
① 労働基準法 (昭和 22 年法律第 49 号)および同法関連法規② 労働災害補償保険法 (昭和 22 年法律第 50 号)および同法関連法規③ 消防法 (昭和 23 年法律第 186 号)および同法関連法規④ 建設業法 (昭和 24 年法律第 100 号)および同法関連法規⑤ 建築基準法 (昭和 25 年法律第 201 号)および同法関連法規⑥ 港湾法 (昭和 25 年法律第 218 号)および同法関連法規⑦ 毒物及び劇物取締法 (昭和 25 年法律第 303 号)および同法関連法規⑧ 道路法 (昭和 27 年法律第 180 号)および同法関連法規⑨ 下水道法 (昭和 33 年法律第 79 号)および同法関連法規⑩ 中小企業退職金救済法 (昭和 34 年法律第 160 号)および同法関連法規⑪ 道路交通法 (昭和 35 年法律第 105 号)および同法関連法規⑫ 河川法 (昭和 39 年法律第 167 号)および同法関連法規⑬ 電気事業法 (昭和 39 年法律第 170 号)および同法関連法規⑭ 騒音規制法 (昭和 43 年法律第 98 号)および同法関連法規⑮ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)および同法関連法規⑯ 水質汚濁防止法 (昭和 45 年法律第 138 号)および同法関連法規⑰ 酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)および同法関連法規⑱ 労働安全衛生法 (昭和 47 年法律第 57 号)および同法関連法規⑲ 振動規制法 (昭和 51 年法律第 64 号)および同法関連法規⑳ 環境基本法 (平成 5 年法律第 91 号)および同法関連法規㉑ 公害防止条例 (平成 19 年条例第 102 号)および同法関連法規(2) 使用人に対する諸法令等の運用および適用は,受託者の負担と責任のもとで行うこと。
なお,建設業退職金共済組合および建設労災補償救済制度に伴う運用については,受託者の責任において行うこと。
(3) 適用を受ける諸法令に改定があった場合は,最新のものを使用すること。
1.6 提出書類(1) 受託者は,契約締結後,すみやかに次の事項を記載した作業計画書を提出し,承諾を受けた上,点検に着手すること。
① 点検概要② 職務分担③ 連絡体制(通常時および緊急時)④ 点検計画⑤ 工程表⑥ 安全対策(2) 提出した作業計画書の内容を変更する必要が生じた時は,直ちに変更した作業計画書を提出すること。
(3) 前記各項のほか,監督員が指定する書類を指定期日までに提出すること。
1.7 官公署等への手続き受託者は,契約締結後,道路において人・車両の通行に支障となる作業が想定される場合には,すみやかに関係官公署等に,作業に必要な道路使用,交通の制限等の届出,または許可申請を行い,その許可等を受けること。
1.8 現場体制(1) 受託者は,契約締結後,すみやかに従事技術者を定め,作業計画書の職務分担表に明記するとともに,所定の業務に従事させること。
(2) 点検で異常を確認した場合は,遅滞なく,その内容を監督員に報告すること。
(3) 受託者は,善良な技術者を選定し,秩序正しい点検を行わせること。
(4) 受託者は,適正な点検の進捗を図ること。
1.9 地元住民等との協調(1) 受託者は,点検を実施するに当たり,必要に応じて地先住民等に点検内容を説明し,理解と協力を得ること。
(2) 受託者は,地先住民等から要望,もしくは地先住民等との交渉があった時は,遅滞なく監督員に申し出て,対応について協議すること。
地先住民等に対しては,誠意を持って対応し,その結果をすみやかに報告すること。
(3) 受託者は,いかなる理由があっても,地先住民等から報酬,または手数料等を受け取ってはならない。
なお,下請負人および使用人等についても,上記の行為の内容について,十分監督指導すること。
(4) 使用人等が前項の行為を行った時は,受託者がその責任を負うこと。
1.10損害賠償および補償(1) 受託者は,下水道施設に損害を与えた時は,直ちに監督員に報告し,対応について協議するとともに,すみやかに原状復旧すること。
(2) 受託者は,点検に当たり,万一,注意義務を怠ったことにより,第三者に損害を与えた時は,その復旧および賠償に全責任を負うこと。
1.11工程管理(1) 受託者は,あらかじめ提出した作業計画書の工程表に従い,工程管理を適正に行うこと。
(2) 予定の工程表と実績とに差が生じた場合は,必要な措置を講じて,点検の円滑な進行を図ること。
(3) 受託者は,適宜,点検の進捗状況を監督員に報告すること。
(4) 日程の都合上,履行期間に含まれていない日(祝日,休日等)に点検を行う必要がある場合は,あらかじめ点検箇所および時間等について,監督員の承諾を得ること。
第2章 安全管理2.1 一般事項(1) 受託者は,公衆公害,労働災害および物件損害等の未然防止に努め,労働安全衛生法,酸素欠乏症等防止規則,並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い,その防止に必要な措置を十分講ずること。
(2) 点検中は,気象情報に十分注意を払い,豪雨,出水,地震等が発生した場合は,直ちに対処できるような対策を講じておくこと。
(3) 事故防止を図るため,安全管理については,作業計画書に明示し,受託者の責任において実施すること。
2.2 安全教育受注者は,点検に従事する者に対して,定期的に当該点検に関する安全教育を行い,技術者の安全意識の向上を図ること。
2.3 労働災害防止現場の環境は,常に良好な状態に保ち,機械器具その他の設備は常時点検して,点検に従事する者の安全を図ること。
2.4 公衆災害防止(1) 点検中は,常時現場周辺の居住者および通行人の安全,並びに交通等に配慮し,現場の保安対策を十分講ずること。
(2) 現場や技術者には,下水道管路施設点検中であることを標識やゼッケン,ビブス等により明示し,夜間には十分な照明および保安灯を施し,通行人,車両交通等の安全の確保に努めること。
(3) 点検区域内では,車両および歩行者の通行の誘導,並びに整理を行うこと。
(4) 点検に伴う交通処理および保安対策は,本仕様書に定めるところによるほか,関係官公署の指示に従い,適切に行うこと。
(5) 前項の対策に関する具体的事項については,関係機関と十分協議して定め,協議結果を監督員に提出すること。
2.5 その他(1) 受託者は,点検にあたって,下水道施設またはガス管等の付近では,絶対に裸火を使用しないこと。
(2) 万一,事故が発生した時は,緊急連絡体制に従い,直ちに監督員および関係官公署に報告するとともに,すみやかに必要な措置を講ずること。
(3) 前項の通報後,受託者は事故の原因,経過および被害内容を調査の上,その結果を書面により,直ちに塩竈市 に届け出ること。
第3章 点検3.1 一般事項(1) 受託者は,作業計画書に点検箇所や順序等を定め,事前に監督員に報告した上で,点検に着手すること。
(2) 受託者は,点検に当たり,騒音規制法,振動規制法および当市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める,規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(3) 監督員が事故防止上危険と判断した場合は,点検の一時中止を命ずることがある。
(4) 点検に当たり,道路その他の工作物を汚損させないこと。
万一,汚損させた時は,点検終了の都度,洗浄・清掃すること。
(5) 点検終了後は,すみやかに使用機器,仮設物等を搬出し,点検箇所の清掃に努めること。
3.2 点検(1) 作業計画書受注者は,点検に当たり,事前に次の事項を記載した作業計画書を提出すること。
① 点検概要② 職務分担③ 連絡体制(通常時および緊急時)④ 点検計画⑤ 工程表⑥ 安全対策(2)点検機材点検に使用する機材は,常に点検し,完全な整備をしておくこと。
(3)点検時間地上交通に支障となる作業を行う場合には,道路使用許可条件を厳守すること。
(4)点検点検は,1)マンホールの点検,2)マンホールおよび管口部の点検の2つに区分される。
1) マンホールの点検マンホールの点検は,全天球カメラおよび全方位照射型照明を使用してマンホール内部の画像または映像を撮影し,点検を行うものである。
(ア) 画像および映像条件・静止画解像度:5,376×2,688ピクセル以上・動画解像度/フレームレート:4K,H265:3,840×1,920/29.97fps以上(イ) 作業単位点検単位は,以下の内容とする。
・調整部(調整モルタルおよび調整リング)・斜壁部・直壁部(く体ブロックを含む)・足掛金物・インバート・流下状況※二次製品(部材)単位で状態を把握できるように撮影する。
(ウ) 点検項目点検項目は,以下の内容をとする。
・調 整 部:損傷劣化状況(破損,欠落,ずれ,クラック等)・斜 壁 部:損傷劣化状況(腐食,破損,クラック,隙間・ずれ,浸入水,たるみ,木根侵入等)・直 壁 部:損傷劣化状況(腐食,破損,クラック,隙間・ずれ,浸入水,たるみ,木根侵入等)・足掛金物:損傷劣化状況(腐食,欠落等)・インバート:損傷劣化状況(欠落等)・流下状況:油脂,モルタル,土砂等の堆積状況・そ の 他:臭気ほか異常2) マンホールと管口部の点検マンホールと管口部の点検は,マンホールの点検に加えて,コンパクトデジタルカメラと照明を使用してマンホールと管きょの接続部分から管きょ内部の画像または映像を撮影し,点検を行うものである。
(ア) 画像および映像条件・静止画解像度:4,800×3,200ピクセル(1,500万画素)以上・動画解像度/フレームレート:4K,3,840×2,160/25fps以上(イ) 作業単位点検単位は,以下の内容とする。
① マンホール内部・調整部(調整モルタルおよび調整リング)・斜壁部・直壁部(く体ブロックを含む)・足掛金物・インバート・流下状況※二次製品(部材)単位で状態を把握できるように撮影する。
② 管きょ内部・管きょ本体・流下状況(ウ) 点検項目(損傷劣化判定項目)点検項目は,以下の内容をとする。
① マンホール内部・調 整 部:損傷劣化状況(破損,欠落,ずれ,クラック等)・斜 壁 部:損傷劣化状況(腐食,破損,クラック,隙間・ずれ,浸入水,たるみ,木根侵入等)・直 壁 部:損傷劣化状況(腐食,破損,クラック,隙間・ずれ,浸入水,たるみ,木根侵入等)・足掛金物:損傷劣化状況(腐食,欠落等)・インバート:損傷劣化状況(欠落等)・流下状況:油脂,モルタル,土砂等の堆積状況・そ の 他:臭気ほか異常② 管きょ内部・管きょ本体:損傷劣化状況(腐食,破損,クラック,隙間・ずれ,浸入水,たるみ,木根侵入等)・流下状況:油脂,モルタル,土砂等の堆積状況高解像度カメラを用いたマンホール・管口点検業務委託特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は,「高解像度カメラを用いたマンホール・管口点検業務委託一般仕様書」の第1章1.1および1.2に定める特記仕様書とし,この仕様書に記載されていない事項は,前記の一般仕様書によるものとする。
2.業務の対象(1) 箇所 : (別途図面のとおり)(2) 数量 :639箇所(3) 目的 :上下水道耐震化計画の推進のために必要となる詳細調査実施箇所を選定するため。
3.点検条件項目点検条件項目表項 目 作 業 条 件点検マンホールの点検 無 ・ 有 ( 箇所 )マンホールおよび管口部の点検 無 ・ 有 ( 639 箇所 )4. その他特記事項
soft_label: iTextSharp ctime: 2026/07/13 11:23:38 mtime: 2026/07/13 11:23:38 title: 0 author: 125019