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小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務【参加受付中】締切:令和8年8月4日

石川県小松市の入札公告「小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務【参加受付中】締切:令和8年8月4日」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は石川県小松市です。 公告日は2026/07/13です。

新着
発注機関
石川県小松市
所在地
石川県 小松市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務【参加受付中】締切:令和8年8月4日 1小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務 プロポ-ザル実施要領1.業務概要(1) 業務名 小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務(2) 履行場所 小松市立荒屋小学校 小松市荒屋町ほ1小松市立今江小学校 小松市今江町6-167小松市立符津小学校 小松市符津町ハ100小松市立粟津小学校 小松市井口町チ24小松市立木場小学校 小松市木場町わ1小松市立板津中学校 小松市松梨町丙8(3) 業務目的本要領は、小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務を実施するにあたり、業務の目的及び内容等が最も適した事業者を選定することを目的とする。 (4) 業務内容別紙「小松市学校給食調理等業務委託仕様書」のとおり(5) 契約期間 令和9年4月1日(木)から令和14年3月31日(水)まで(5年間)(6) 委託上限額 総 額 338,995,000円単年度限度額 令和9年度 67,799,000円令和10年度 67,799,000円令和11年度 67,799,000円令和12年度 67,799,000円令和13年度 67,799,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)※上記金額を超える場合は、失格とするので留意すること。 2.実施形式 公募型プロポ-ザル3.受託候補者特定までの流れ本プロポーザル(以下特記しない限り「本件」という。)は、当該業務の履行の手段や実施体制等を総合して最も優れた能力のある候補者を特定するための手続きであり、当該業務の受託希望者を公募により募集し、参加資格、企画及び実施体制等について、本件実施のため予め定めた審査項目、評価基準、選定方法に基づき審査し、受託候補者を1者特定する。 2なお、本件の実施に関する事務は、下記5.⑴の担当部署が行う。 4.参加資格申込時において、以下に掲げる要件をすべて満たしていること。 なお、申込みにおいて提出された書類の記載事項に虚偽があった場合は、直ちに参加資格を失うものとする。 (1) 学校給食法の目的に沿い、学校給食が教育の一環であることを認識し、関係法令を遵守し、児童生徒のために安全安心でおいしい学校給食を自校方式で調理し、提供できる法人(法人格が必要)であること。 (2) 学校給食調理業務に2年以上の経験を有する者を業務責任者として必ず配置できること。 (3) 万一の事故発生に備えて、損害賠償を確実に担保できること。 (4) 過去5年以内に食中毒などの事故を起こしたことがないこと。 ただし、事故を起こした場合でも、事故後の対応や改善策が適正になされたことを確認できた場合を除く。 (5) 小松市との連絡・調整が速やかに行えるよう石川県内に、本社、支社、営業所等を有する事業者であること。 もしくは、本委託開始までに小松市内に営業所等を設置できる事業者であること。 (6) 小松市競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者でないこと。 (8) 相互に資本関係又は人的関係にある者が本プロポーザルに参加していないこと。 (9) 市税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 (10) 次のいずれかの申立て又は決定を受けていないこと。 ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は決定イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は決定ウ 破産法に基づく破産手続開始の申立て(11) 本件参加資格審査の実施日において、小松市の競争入札参加停止措置を受けていないこと。 (12) 小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、並びに法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、法人に対しその者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと。 (13) 前号に規定する者と密接な関係を有する者でないこと。 (14) 前2号に掲げるもののほか公共の安全及び福祉を害するおそれのある団体又は当該団体に属する者でないこと。 35.募集方法(1) 担当部署及び問い合わせ先〒923-8650 小松市小馬出町91番地 小松市役所6階小松市教育委員会学校教育課(外山)電話 0761-24-8126 FAX 0761-23-3563電子メールアドレス gakkou@city.komatsu.lg.jp(2) 参加表明・実施要領の配布及びダウンロード本業務に参加する意思のある者(以下「事業者」という。)は、下記のとおり必要書類を提出すること。 ア 受付期間 令和8年7月14日(火)から令和8年8月4日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)イ 実施要領等の配布場所及び参加表明の受付場所上記(1)の担当部署で配布又は小松市ホームページ内「プロポーザル情報」(https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1011/proposal_info/index.html)からダウンロードウ 必要書類① 参加表明書(様式1) 1部② 法人等の概要が分かる資料(パンフレット等) 1部③ 市税・消費税又は地方消費税に滞納がないことを証する書類 1部※小松市における競争入札参加資格を有する場合は、③の提出を省略することができる。 エ 提出先 上記(1)の担当部署と同じ。 オ 提出方法 持参、電子メール又は郵送(受付期間内必着)(電子メールの場合は、受信確認の電話を行うこと。)(3) 参加資格有無の確認及び通知実施要領に基づき事業者の参加資格を確認し、参加表明のあった全ての事業者に対して、令和8年8月12日(水)までに参加資格確認結果通知書により通知するとともに、電子メールにて連絡を行うものとする。 なお、参加資格要件を満たさないと判断された事業者は、その理由について令和8年8月14日(金)までに書面(任意様式)を持参、郵送、FAX 又は電子メールにより提出し、説明を求めることができる。 (4) 現地見学会参加資格要件を満たす事業者に対し、現地見学会を次のとおり開催する。 詳細については、別途対象となる事業者へ通知する。 ア 開催日時 令和8年8月25日(火)46.質問及び回答(1) 参加資格に関する質問ア 受付期間 令和8年7月14日(火)から令和8年7月21日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)イ 質問方法 質疑のある事業者は、質問書(任意様式。ただし、質問事項、会社名、連絡先、担当者名、件名「小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務の参加資格に関する質問」を明記すること。)を作成し、上記5.(1)の担当部署に提出すること(電子メール又はFAX可、ただし受信確認の電話を必ず行うこと)。 ウ 回答日時 令和8年7月28日(火)エ 回答方法 上記5.(2)イに記載の市ホームページに掲載し、個別回答は行わない。 (2) 企画提案に関する質問ア 受付期間 令和8年8月12日(水)から令和8年8月26日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)イ 質問方法 上記(1)イの質問方法と同じ。 ただし、質問書の件名は「小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務の企画提案に関する質問」とすること。 ウ 回答日時 令和8年9月1日(火)エ 回答方法 上記(1)エの回答方法と同じ。 7.企画提案書等の作成及び提出上記5.(3)による参加資格有無の確認の結果、参加資格要件を満たすとされた事業者は、下記のとおり必要書類を提出すること。 (1) 受付期間 令和8年8月12日(水)から令和8年9月9日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)(2) 必要書類 企画提案書等一式ア 提出部数 正本1部、副本7部(複写可)イ 様 式 企画提案書表紙(様式2)及び見積書(様式3)以外は任意様式(3) 提出先 上記5.(1)の担当部署と同じ。 (4) 提出方法 持参又は郵送(受付期間内必着)(5) 企画提案書作成上の留意事項ア 要点を押さえてわかりやすく的確に記載すること。 イ 次に示す項目番号、項目名を見出しとして明記し、記載事項は指定枚数内にまと5め、各ページには一連のページ番号を記載すること。 ウ 真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推できるような事項を記載しないこと。 番号(指定枚数)項目 記載すべき事項添書(1枚)会社概要 ・会社の沿革、組織など1(1枚)経営理念 ・学校給食に対する理念2(3枚) 業務実績・学校給食調理業務受託実績(特に自校調理方式)R5年度~R7年度の3ヵ年(ドライとウェット別に学校名、食数、実施期間を記入)・提供した給食の評価実績など3(7枚)実施体制(各学校毎)(1)作業体制 ・手順及び作業工程表と作業動線図など(2)人員配置体制・人員構成、勤務時間数、有資格者の数、学校給食業務の経験者の数、責任者、指揮命令系統など4(4枚)業務支援体制(1)サポート体制・調理員の感染症発症や施設設備の障害発生等の際のサポート体制など(2)教育・研修体制 ・実施方法、内容、年間計画など5(6枚)安全・事故防止体制(1)安全衛生管理体制・衛生管理マニュアル、異物混入防止マニュアルの作成、チェック体制など(2)食中毒予防・異物混入防止対策・過去5年間の食中毒等事故の有無と事故後の対応や改善策・その他食中毒予防・異物混入防止に向けた具体的な対応策など(3)食物アレルギー対応 ・食物アレルギー対応学校給食の実績、実施体制など6(1枚)補償体制 ・補償体制、保険金額、内容など7(4枚)その他の提案(1)食育について ・自由記載(2)その他の提案 ・自由記載8委託料(税込)(様式3)・年間委託料の見積、明細書(総額だけでなく、積算根拠を示すこと)(6) 企画提案書等の取扱いア 提出された企画提案書その他提案の必要書類及び制作物等(以下「企画提案書等」という。)は、本件手続きにおける契約の相手方の候補者の特定以外の目的では使用しない。 ただし、情報開示請求があった場合は、下記10.情報の公表及び公6開に記載のとおり、小松市情報公開条例(令和5年小松市条例第3号)に基づき取り扱うこととする。 イ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 ウ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負うものとする。 8.審査方法小松市学校給食調理等業務委託業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、企画提案書類等の審査及びプレゼンテーション審査を行う。 (1) 審査方法審査委員は、事業者から提出された企画提案書等の審査及び事業者からのプレゼンテーションを受けて、企画提案内容を総合的に評価する。 (2) 一次審査(書類審査)ア 審査企画提案書等に対して書類審査を実施し、二次審査(プレゼンテーション審査)の対象となる事業者を選定する。 イ 審査結果の通知全事業者に対して令和8年9月16日(水)までに書面により通知する。 (3) 二次審査(プレゼンテーション審査)一次審査を通過した事業者に対して、プレゼンテーション審査を実施する。 ア 開催日時 令和8年10月20日(火)午後1時30分からイ 開催場所 小松市役所 601・602会議室(6階)開催についての詳細は、別途対象となる事業者に通知する。 ウ 審査項目選考委員会において、次の審査項目により評価を行う。 なお、本評価の合計点は、100点とする。 7審査項目 審査内容 配点経営理念 学校給食に対する理念について 4業務実績 自校調理業務の実績について16提供した給食の評価実績について実施体制 衛生的な作業工程の構築について16人員配置体制について業務支援体制 サポート体制について12調理従事者に対する研修計画と内容について安全・事故防止体制 安全衛生管理に関する体制について(マニュアルの整備)36 食中毒予防・異物混入防止対策などについて食物アレルギー対応について補償体制 補償体制と保険金額や内容について 4その他の提案 食育の充実について食文化の理解・学校給食への活用など12ローカルコンテンツ、人材の活用、社会貢献などについて合 計 100(4) 選定方法ア 各委員は、評価の高い者から事業者の順位を定めるものとする。 イ 上記アにより、複数の事業者において評価得点が同点の時は、各委員は総合的な評価により、当該事業者の順位を定めるものする。 ウ 二次審査(プレゼンテーション審査)は、審査終了後、各委員が定めた順位を参考に選考委員会で審議した後、上記ア及びイにより、委員から最も多く第1位の順位を獲得した事業者を、当該委託の受託候補者として特定する。 なお、複数の事業者において、第1位の順位獲得数が同数の場合には、当該事業者において第2位の順位獲得数の多い事業者を上位とする。 また、第1位の順位獲得数及び第2位の順位獲得数いずれも同数の場合には、当該事業者において、各委員の評価得点の合計が最も高い事業者を上位とする。 エ 複数の事業者から応募があった場合は、第2位以下の順位も定めるものとする。オ 受託候補者特定後、上位の事業者が辞退又は失格となったときは、下位の事業者の順位を繰り上げて、順位を定めるものとする。 8(5) 最低基準受託候補者の特定に当たっては、事業者の企画提案における各委員の評価得点の平均値が60点(満点の6割)の最低基準に満たないときは、当該事業者を受託候補者として特定しない。 9.審査結果の通知・公表受託候補者特定後、審査の対象となった全ての事業者に対して、令和8年10月23日(金)までに審査結果通知書により通知するとともに、電子メールにて連絡する。 なお、非選定となった事業者は、その理由について令和8年10月27日(火)までに書面(任意様式)を持参、郵送、FAX又は電子メールにより提出し、説明を求めることができる。 また、参加表明のあった事業者名、審査結果(特定された候補者名、審査項目、配点及び各提案者の評点)について、上記5.(2)イに記載の市ホームページにおいて公表する。 10.情報の公表及び公開(1) 基本方針小松市情報公開条例(令和5年小松市条例第3号)に基づき、市政情報は原則公開としていることから、本件についても、当該条例の規定を基準として情報の公表及び公開を行うものとする。 ただし、同条例6条第1項第2号及び第3号において、個人情報、及び法人その他の団体に関する情報を公にすることで法人等の事業活動上の正当な利益を害するものについては、非公開とて取り扱う。 (2) 公表の内容、方法など本件の募集に関する情報及び審査結果等は、上記5.(2)イに記載の市ホームページにおいて、適時公表する。 なお、公表期間は選定結果等公表の日から1年間とする。 911.実施日程日時 内容令和8年7月14日(火)募集公告、市ホームページへの掲載、実施要領の配布開始参加資格に関する質問受付開始7月21日(火) 参加資格に関する質問受付期限(午後5時)7月28日(火) 参加資格に関する質問への回答8月 4日(火) 参加表明書提出期限(午後5時)8月12日(水)参加資格確認結果の通知企画提案に関する質問受付開始8月14日(金) 参加資格結果に対する質問受付期限(午後5時)8月19日(水) 参加資格結果に対する質問への回答8月25日(火) 現地見学会開催8月26日(水) 企画提案に関する質問受付期限(午後5時)9月 1日(火) 企画提案に関する質問への回答9月 9日(水) 企画提案書提出期限(午後5時)9月 中旬 一次審査(書類審査)9月16日(水) 一次審査結果の通知9月18日(金) 一次審査結果に対する質問受付期限(午後5時)9月29日(火) 一次審査結果に対する質問への回答10月20日(火) 二次審査(プレゼンテ-ション審査)10月23日(金) 二次審査結果の通知10月27日(火) 二次審査結果に対する質問受付期限(午後5時)11月4日(水) 二次審査結果に対する質問への回答※上記の日程は、都合により変更する場合があり、その場合は、上記 5.⑵イに記載の市ホームページにて周知するほか、本件参加事業者には個別連絡を行うこととする。12.その他の留意事項(1) 提出書類等の取扱いア 提案は、1事業者につき1件とする。 イ 本プロポーザルに関して提出された書類等(以下「提出書類等」という。)は、原則として追加・変更を認めない。 ただし、市が認めた場合はこの限りではなく、市は提出書類等の追加提出・変更を求めることができるものとする。 10ウ 提出書類等は、理由の如何に関わらず返却しない。 エ 提出書類等は、受託候補者特定の作業に必要な範囲で複製をすることがある。 オ 提出書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。 (2) 必要経費の負担本件の参加に際して要した費用は、事業者の負担とする。 (3) 参加の辞退本件の申込後に参加を辞退する場合は、速やかに上記5.(1)の担当部署に電話連絡の上、参加辞退届(様式4)を作成し、当該担当部署に提出すること。 (4) 失格事項以下に掲げるいずれかに該当することが判明した時点で、本件の参加を無効とする。 ア 上記4.の参加資格に記載した要件を満たしていない、又は受託候補者の特定までに当該要件を満たさなくなった場合イ 提出書類等が提出期限後に到達した場合。 ただし、勘案すべき正当な理由があった場合にはこの限りでない。 ウ 提出書類等に著しい不備があった場合(必要事項が未記入のもの等)、又は提出書類等の内容、事業者からの回答・報告等に虚偽の記載又は内容があった場合エ 書類の提出、回答・報告等、市の必要と認める事項を正当な理由なく拒否した場合オ 参考見積書が提案上限額を超える又は参考見積書と内訳書の金額が一致しない場合カ 談合その他の不正行為、審査の透明性・公平性を損なう行為があったと認められる場合キ 上記事項に掲げるもののほか、適正な事務手続等ができないものと認められる場合⑸ 契約に関する事項ア 本プロポーザルは、当該業務の履行の手段や実施体制等を総合して最も優れた能力のある候補者を特定するものであり、提案された企画自体の採用及び契約の締結を担保するものではないことに留意し、参加すること。 イ 受託候補者を特定後、双方協議の上、業務の詳細についての仕様書及び契約金額を定めるものとする。 ウ 当該事業を実施する上で、市が提案する仕様の変更を余儀なくされる場合は、双方の協議により定めることができるものとする。 11エ 受託候補者の特定以後に上記4.の参加資格に記載した条件を満たさなくなった場合には、契約を締結しない場合があることに留意し、参加すること。 オ 業務開始日より前の業務引継ぎなど、準備作業に必要な経費については事業者の負担とする。 以上12【様式及び関係資料】(1) 様式1 参加表明書(2) 様式2 企画提案書表紙(3) 様式3 見積書(4) 様式4 参加辞退届(5) 小松市学校給食調理等業務委託仕様書(6) その他資料ア 学校給食調理員配置基準参考表(ガイドライン)イ 学校給食調理員年額賃金等の積算参考資料(ガイドライン)ウ 通勤手当額参考資料(小松市一般職の職員の給与に関する条例(通勤手当)抜粋)エ 小松市学校衛生管理マニュアルオ 小松市の学校における食物アレルギー対応指針(令和7年9月版)カ ブロック別献立表(令和8年7月分)キ 学校給食日誌(令和8年7月6日から7月10日分) 1小松市学校給食調理等業務委託仕様書1.件 名 小松市立荒屋小学校外5校学校給食調理等業務2.委託期間 令和9年4月1日から令和14年3月31日まで3.履行場所、対象、食数及び給食回数場所、1日及び年間の予定食数、年間の給食回数は、令和9年度については、表1「令和9年度小松市学校給食履行場所、対象、食数及び給食回数」のとおりとする。 4.作業基準及び衛生基準受託会社(以下「乙」という。)は、小松市(以下「甲」という。)が策定した「小松市学校衛生管理マニュアル」を遵守するとともに、文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」の他、関係諸法令等の基準を遵守し、業務を実施しなければならない。 5.業務従事者の配置及び処遇(1)調理従事者乙は、受託業務が学校給食業務であることを考慮し、調理に従事する者として、栄養士又は調理師の資格を有し、かつ集団給食調理業務に従事した経験豊富な者をできるだけ多く配置するよう努めるものとする。 また、表1の調理従事者数を下回らないこととし、甲が示す市統一献立の調理作業業務に支障のない人数配置・勤務体制とするものとする。 乙は、調理等業務従事者を選任後、直ちに、調理等業務従事者選任(変更)報告書にて甲に報告し変更の場合も直ちに報告するものとする。 ① 業務責任者調理従事者のうち、栄養士又は調理師の資格を有し、かつ、学校給食調理業務に2年以上の経験を有する者の中から、業務執行上、受託者としての責任を負うべき責任者を1調理場に1名を選任し、常勤7時間45分勤務として従事させなければならない。 また、甲又は学校側との連絡調整の任にあたらせるものとする。 ② 業務副責任者調理従事者のうち、業務副責任者を定め、業務責任者に事故あるとき又は不在のときはその任にあたらせること。 (2)業務総括責任者乙は、管理栄養士等を業務総括責任者として選任し、定期的(学期に2回程度、最低でも1回は必ず。)に委託校を巡回し、給食調理業務管理、衛生管理、安全管理の任にあたらせること。 巡回時には給食調理業務、衛生管理の点検・確認を行い、調理従事者への指導及び改善に努めること。 また、担当栄養士との連絡調整を行うこと。 2乙は、実施した巡回内容(調理従事者への指導事項、担当栄養士との調整事項等)について、甲に報告すること。 (3)労働条件乙は、労働基準法等の関係法令を遵守し、従業員の労働条件、給与等に配慮しなければならない。 また乙が賃金等の債務の支払いを遅延したときには、甲の求めに応じて事情を報告しなければならない。 このことに関して経営状況の確認が必要なときには、甲は財務状況等の報告を求めることができる。 なお、甲から転籍した調理従事者がいた場合については、甲の労働条件に準じて雇用すること。 (4)健康管理① 乙は、調理従事者全員を対象に、月2回以上腸内細菌検査(赤痢菌・サルモネラ菌・ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌すべて)及び年1回健康診断を実施しなければならない。 ② 乙は、ノロウイルス等の感染性胃腸炎等の拡大防止のために調理従事者に対する衛生管理につとめること。 (5)業務の従事制限① 乙は、健診の結果、食品衛生上支障があると認められる者について、調理に従事させないこと。 ② 乙は、腸内細菌検査の結果、陽性となった者については、直ちに医師に受診させ、陰性となるまでは調理に従事させないこと。 ③ 乙は、腸内細菌検査が未実施の者を調理に従事させないこと。 ④ 乙は、調理従事者が下痢・嘔吐等の症状がある場合は、「小松市学校衛生管理マニュアル」と同様に対応すること。 ⑤ 乙は、前項に掲げる事項が発生したときは、直ちに甲にその旨報告すること。 ⑥ 甲が前項の規定に基づく乙からの報告の結果、委託業務の履行に支障をきたすと判断した場合は、乙は甲の求めに応じて当該委託業務従事者の委託業務への従事を停止すること。 ⑦ 乙は、常に委託業務従事者の健康状態に注意し、下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚病等の伝染性疾患で食品衛生上支障が出るおそれのある者を委託業務に従事させないこと。 ⑧ 業務責任者は、委託従事者全員の健康及び衛生状態を業務従事前に点検すること。 (6)服装及び規律乙は、自己の従事者に次に挙げる事項を遵守させなければならない。 ① 勤務中は定められた清潔な衣類等を着用すること。 (帽子、白衣、ズボンは毎日専用で清潔なものに交換すること。)② 人との対応は礼儀正しく、親切丁寧を旨とし、仮にも粗暴にわたる言動や態3度をとらないこと。 ③ 勤務の遂行を怠るような行為をしないこと。 ④ 調理場には、関係者以外の者を入れないと共に、作業に関係の無いもの及び不要なものを持ち込まないこと。 ⑤ 調理場から、調理場内の物品及び調理品を持ち出し、持ち帰りしないこと。 ⑥ 身体及び身の回りは常に清潔に心がけ、他人に不快感を与える等、不衛生にしないこと。 6.委託する業務の内容甲が委託する業務は、表2「小松市学校給食調理業務分担区分」の乙に○印を記した業務とし、以下の事項に注意して行うものとする。 委託業務実施にあたり、乙の調理従事者の行為に衛生上並びに調理過程に支障があると認められる場合は、甲、学校(学校教職員をいう。)は乙に対して改善を指示できるものとする。 ただし、乙の調理従事者の行為に緊急または重大な支障があった場合に限り、直接調理従事者に指示命令が出来るものとする。 (給食管理)(1)乙は、給食管理に関する事項を次のとおり行うものとする。 ① 調理した給食については、児童・生徒が喫食する約 30 分前に学校長及び教頭又はその代行者が行う検食(有害物・異物混入の有無、異味異臭の有無、加熱・冷却の状況、分量、味・香・色彩・形態の良否)のための配膳をおこない、その評価を受けること。 また評価については業務に反映させること。 ② 学校の指示により、アレルギー対応食、特別配慮食(特別に配慮を要する児童・生徒への食事)を提供すること。 ③ 児童・生徒の喫食状況について、常に把握し、調理の向上を図ること。 ④ 学校における食育の推進に関することへの協力をすること。 ⑤ 給食調理業務に関する書類を作成し、学校長等学校が指定する担当者の決裁を受け保管するものとし、甲が必要と認めた場合は開示すること。 ⑥ 学校長が決定した給食時間の変更及び給食提供方法の変更に対応すること。 ⑦ 栄養士又は巡回指導担当栄養士が作成した発注書をもとに、在庫、給食実施日等を確認し、調整すること。 なお、業者への注文は、栄養士がいる学校は栄養士が、栄養士がいない学校は業務責任者が行うものとする。 ⑧ 学校長が、台風、大雪、地震などの天災地変や、インフルエンザ等の疾病による学校閉鎖や、その他の事由で、給食を実施しないことを決定した場合、乙は学校長の連絡を受けて適切に対応すること。 ⑨ 回収された残菜は、主食、牛乳、おかず別に計量を行い、記録すること。 ただし、県等の献立別残菜等の調査がある場合は、担当栄養士の指示に基づき協力すること。 4(調理作業)(2)乙は調理・配食・配膳に関する事項は、次のとおり行うものとする。 ① 「給食日誌」に基づき、乙は、「作業工程表」、「作業動線図」の予定書を作成し、これらに基づいて調理をし、調理作業実績を朱書きで記入すること。 ② 出来上がった給食は、学級別に配缶しその日の献立に合わせた食器具類(食器・トレー・器具をいう。)等とともに学級用配膳車に並べ学校が指示する所定の時間及び位置に配膳車を配置すること。 ③ 学校の給食時間に合わせて温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食べられるような温度管理を行い、また、調理から喫食開始まで2時間以内となるように、出来上がり時間を十分考慮して調理すること。 (3)乙は、食器具類の洗浄・消毒・保管に関する事項は、次のとおり当日中に行うものとする。 ① 配膳室のある学校については、清掃、点検を行うこと。 ② 食器具類、配膳車等を給食室へ回収すること。 ③ 学級用配膳車の洗浄、点検を行うこと。 ④ 食器具類は、洗浄して、消毒保管機や殺菌庫へ格納し、乾燥・消毒を行うこと。 (食材管理)(4)乙は、食材料の受取及び食材料の管理に関する事項は、次のとおり行うものとする。 ① 業務に使用する食材料は、市及び学校の提供する食材料を使用すること。 ② 学校に納入される食材の検収については、甲の指定する検収表項目に基づき行うこと。 ③ 納入された冷蔵・冷凍食品、乾物類は、検収後直ちに所定の食品庫や冷凍冷蔵庫等に相互汚染のないように衛生的かつ安全に格納し、適正に保管すること。 生鮮物資については、特に衛生的に取り扱うこと。 ④ 乙の責による食材等の損失については、その損害を弁済すること。 ⑤ 納入伝票に、単価・数量・金額等の間違いが無いかを確認して、業者ごとに1ヶ月分まとめて整理すること。 ⑥ 納入伝票に誤りがあった場合には、業者へ連絡し、訂正、差替えをすること。 (施設・設備管理)(5)乙は、施設・設備の清掃、整理整頓及び点検を毎日行わなければならない。 (業務管理)(6)乙は、各種調査(統計作成のための基礎データなど)に協力すること。 (衛生管理)(7)乙は、給食室(調理室・検収室・下処理室・洗浄室・食品保管庫)及び配膳室(各階)の清掃・消毒作業並びに給食室周辺(給食調理員休憩室・給食調理員5専用トイレ・給食室出入り口・給食室の外周囲)の清掃・消毒作業、グリストラップ(中や外の汚れ)、給食用エレベーター、ごみ置き場等の清掃を適宜行わなければならない。 (8)乙は、委託業務を履行するうえで、発生した廃棄物は、学校の指示に従いリサイクルに協力しそれぞれ決められた方法で、調理場内に放置することなく、適宜所定の集積場まで搬出すること。 その周辺は常に清潔に保持するよう努めること。 (その他)(9)乙は、給食調理業務の実施に当たり、食中毒や事故等発生時の対応として、生産物賠償及び施設賠償等を網羅する総合的な損害賠償保険に加入すること。 (10)乙は、次のとおり研修を行うものとする。 ① 食品、調理の取り扱い等が適正かつ円滑に行われるよう調理従事者全員に対して、研修を定期的に実施して、資質の向上を図ること。 ② 実施した研修について、研修要項、研修参加者、研修資料を添え、研修結果を甲に報告すること。 ③ 甲が要請する研修会や会議等へ調理従事者を参加させること。 ④ 新規に委託業務に従事する者については、学校給食業務に従事するにあたり必要な研修を必ず実施した上で、従事させること。 (11)上記に付帯するその他必要な業務を行うものとする。 7.施設・設備器具、その他物品(1)乙は、委託業務を行うにあたり、甲の所有する施設、設備及び物品を使用するものとし、目的外で利用することは一切出来ないものとする。 ① 検収室、下処理室、調理室、洗浄室、消毒保管機、冷凍庫、冷蔵庫、食品保管庫等の施設及びこれらに付属する機械、器具類② 事務室、便所、これらに付属する機械、器具類③ 通信機器(委託業務遂行のため必要時に使用)(2)乙は、委託業務を行うにあたり、甲の所有する施設、設備及び物品を安全、丁寧に取り扱い、細心の注意を持って管理するものとする。 故障・破損などが発生した場合は、直ちに校長に報告するとともに、その対応をしなければならない。 ① 乙は、機器の点検や工事等により立会いが必要な場合は協力し、またそれにともない清掃が必要な場合は実施すること。 ② 乙は、光熱水費の経費節減に努めること。 (3)乙は、委託業務に必要な物品を調達するものとする。 ① 表3経費負担区分一覧表の受託者分6② 乙が負担することが適当と市が認めるもの(4)その他調理従事者の福利厚生のために使用するものの調達及び維持管理は、乙の負担とするものとする。 8.施設設備の安全・衛生管理(1)給食施設の開閉について、次のとおり行うものとする。 ① 業務を終了し退出するときには、窓、扉等の施錠、消灯、ガス栓の閉止及び各種設備機器類の停止等を確認すること。 ② 乙の調理従事者は、業務遂行前と後に、学校職員室へ出勤及び退社する旨を伝えるものとする。 (2)乙は、学期ごとの休業(学年末・夏季・冬季)中には、特に重点的に施設設備の清掃・食器具を磨く作業等を行い、安全・衛生管理の徹底を図るものとする。 9.立入り検査等の協力(1)乙は、保健所等の立入り検査に協力すること。 (2)乙は、甲及び学校長が依頼する見学者等の対応について協力すること。 (3)乙は、甲や栄養教諭や学校栄養職員による給食室巡回指導(衛生管理研究会を含む)を受け、指摘があった事項については、直ちに改善をすること。 10.報告報告書の種類 提出期限及び提出先調理等業務従事者選任(変更)報告書報告内容;配置先・氏名・資格実施前または変更の都度学校及び教育委員会へ提出学校給食日誌 月ごとに学校決裁、保管学校給食日常点検表 月ごとに学校決裁、保管食品検収記録表 月ごとに学校決裁、保管給食室管理記録表 月ごとに学校決裁、保管作業工程表 月ごとに学校決裁、保管作業動線図 月ごとに学校決裁、保管在庫食品出納簿 月ごとに学校決裁、保管調理作業中における異物混入等報告書発生後、直ちに学校及び教育委員会へ提出7学校給食における事故報告書発生後、直ちに学校及び教育委員会へ提出腸内細菌検査(検便)結果報告書実施後、直ちに学校及び教育委員会へ提出定期健康診断結果報告書実施後、直ちに教育委員会へ提出研修実施結果報告書実施後、直ちに教育委員会へ提出日報及び月報毎月請求書に添付し、教育委員会へ提出乙は、甲が求める書類を報告し、乙は、甲及び甲が指定した者が求めた場合、報告書類を提示し、甲が上記以外の書類の報告を求めた場合は、乙は対応するものとする。 11.業務の引継ぎ本業務委託満了等により業務委託契約が終了する際には、また委託者が変更となる場合には、本市及び引継ぐ団体に対し、安定して円滑に事業運営が継続できるように引継ぎを行うこと。 なお、これに要する費用は乙の負担とする。 12.その他特記事項(1)乙は、誠意を持って本業務の遂行にあたることとし、疑義のある事項については、その都度協議するものとする。 (2)業務遂行上において乙が関与した事故等については、乙が自らの責任において解決するものとする。 (3)担当業務遂行上、知り得た秘密は、外部に漏らしてはならない。 また、他の目的に利用してはならない。 1日 年間1 荒屋小学校 荒屋町ほ1 22-5042 149 28,310 190 ドライ運用 22 今江小学校 今江町6-167 22-0577 350 66,500 190 ドライ運用 33 符津小学校 符津町ハ100 44-2596 386 73,340 190 ドライ運用 44 粟津小学校 井口町チ24 65-1102 136 25,840 190 ドライ運用 25 木場小学校 木場町わ1 44-2803 76 14,440 190 ドライ運用 26 板津中学校 松梨町丙8 21-8510 301 57,190 190 ドライ運用 3※1 給食提供対象者は、通常、児童・生徒及び教職員とし1日の予定食数である。 ※2 実際の食数は、学校より月単位で提示するが、転出入及び長期欠席等で数に移動があった場合、日単位で提示するので、その食数の給食提供に対応すること。 ※3 予定給食回数は、天変地異、インフルエンザによる学級閉鎖等により変更の場 合もあるので、学校の指示に従い対応すること。 給食対象予定食数年間予定給食回数調理場の形態№(表1) 令和9年度 小松市学校給食履行場所、対象、食数及び給食回数調理従事者数(想定)学 校 名 所 在 地 電 話(表2) 小松市学校給食調理等業務分担区分校長及び給食担当者担当栄養士学校給食運営の総括 ○学校行事(参加、協議、打ち合わせ等)への協力 ○献立作成(献立変更含む) ○ ○給食に必要な事項の連絡 食数・給食時間・配膳等の変更 給食内容状況・アレルギー対応食 特別配慮食 他○ ○打合せ会出席発注書、食品検収記録表の原本データの作成配布 ○発注書、食品検収記録表の調整・記入 ○発注書の確認・注文、食品検収記録表の確認 ○給食食材の購入 ○給食数等必要な事項の連絡 ○ ○学校給食日誌及び各種指示の実施・記録 ○学校給食日誌の確認 ○ ○食品事故発生時の対応 ○○(児童生徒、及び保護者への対応)○○(原因の調査及び究明)残食の計量(学校給食日誌への記録) ○学校給食日誌、作業工程表、作業動線図の記入 ○学校給食日誌、作業工程表、作業動線図の確認 ○給食調理 ○配缶・配膳車への運搬 ○学校が指示する所定の時間及び位置に配膳車を設置 ○食器具類・食缶・台車・配膳車の洗浄消毒 ○食材の選定(物資選定)・調達 ○食材の点検・検収の実施・報告 ○納品伝票の確認・整理 ○学校給食用委託炊飯・パン・牛乳確認書の確認、業者への訂正依頼、学校への提出○ ○食材の保管・在庫管理 ○受託会社(乙)区分業 務 内 容小松市(甲)市学校給食管理 調理作業 食材管理校長及び給食担当者担当栄養士受託会社(乙)区分業 務 内 容小松市(甲)市学校給食室、配膳室及びその他の設備(給食用エレベーター、ごみ置き場、グリストラップ等含む)の設置・改修・保守○ ○給食室、配膳室及びその他の設備(給食用エレベーター、ごみ置き場、グリストラップ等含む)の管理○食器具類・食缶・台車・配膳車の購入・保守 ○ ○食器具類・食缶・台車・配膳車の管理 ○緊急対応を要する場合の指示 ○ ○ ○諸調査の企画・実施依頼 ○ ○ ○諸調査の実施協力 ○食材の衛生管理 ○給食室、配膳室及びその他の設備(給食用エレベーター、ごみ置き場、グリストラップ等含む)等の衛生管理○食器具類・食缶・台車・配膳車の衛生管理 ○従事者の衣服等の清潔保持状況等の確認 ○保存食の確保(原材料及び調理済食品)点検 ○立ち入り者の清潔保持状況等の確認 ○日常点検表・給食室管理記録表の記入 ○日常点検表・給食室管理記録表の確認 ○ ○腸内細菌検査(月2回)の実施 ○腸内細菌検査(月2回)の結果確認 ○ ○ ○ ○給食業務衛生管理指導・確認 ○ ○ ○ ○給食業務衛生管理徹底 ○労災事故防止対策の策定・労災保険の加入 ○定期健康診断の実施・確認・報告 ○ ○ ○調理従事者に対する研修 ○ ○その他 衛生管理 業務管理 施設・設備管理(表3) 項 目 内 容 市 受託者 備考施設・厨房設備類建物施設、厨房設備機器及びその附帯設備○(○)※受託者に過失があった場合厨房内備品類移動台、作業台、移動シンク、L型運搬車等○(○)※受託者に過失があった場合食器、盆、バット、ボール、ザル、タライ、泡立器、ひしゃく、すくい網、スパテラ、まな板、包丁、放射温度計、中心温度計、食缶・箸・食器篭・杓子等学級用配膳用品○(○)※市より支給する左記以外残留塩素試薬、エタノール ○洗浄洗剤、漂白剤、手洗石鹸、洗濯洗剤、消毒薬、タワシ類、ラップ、ホイル、リードペーパー、ペーパータオル、袋類、手袋類、マスク、害虫駆除薬、爪ブラシ、タオル、チャッカマン、救急絆創膏、事務用品等○調理用被服類作業上下衣、帽子、調理用履物、前掛等(履物は作業区域別、前掛けは作業区分別・用途別)○休憩室・事務室備品類机、椅子、ロッカー、ストーブ等 ○既に設置されているものを無償貸与事務用品類 文具類 ○ 受託者の使用分事務用備品パソコン、パソコン用プリンタ、トナー等○※発注や事務作業のため使用する分光熱水費 ガス、上下水道、電気代等 ○通信費 電話、FAX等 ○(○)※事業者設置のパソコンやモバイル機器の通信費施設付属消耗品類蛍光灯、殺菌灯の電球等施設に付属した消耗品○主として受託者が使用する消耗品(お茶、茶器等)○トイレットペーパー ○廃棄物処理費 生ゴミ、段ボール、一般廃棄物等 ○施設・厨房設備修繕、建物維持管理費等 ○施設・厨房設備の維持管理に伴う日常点検業務費○食材購入費 ○給食費 受託者の喫食する給食費 (○) 調理従事者個人負担可保 険 食中毒等で市に損害を与えた場合 ○職員管理費職員研修費、職員駐車場費、月2回の細菌検査費、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)検査費(必要な場合)、定期健康診断の費用等○・職員駐車場費(調理従事者個人負担可)・検便(月2回)・感染性胃腸炎(ノロウイルス等)検査・健診費用経 費 負 担 区 分 一 覧 表厨房内消耗品類その他消耗品類施設等維持管理費※ ※ ※ ※

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