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長崎県長与町の入札公告「3_6053_34744_up_66q3q18e.pdf」の詳細情報です。 所在地は長崎県長与町です。 公告日は2026/07/14です。
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- 発注機関
- 長崎県長与町
- 所在地
- 長崎県 長与町
- 公告日
- 2026/07/14
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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長与町告示第72号長与町自治体フロントヤード改革推進事業備品購入に関する契約について令和8年7月15日長与町長 吉 田 愼 一長与町自治体フロントヤード改革推進事業備品購入に関する契約について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項及び長与町財務規則(平成17年規則第5号)第91条第1項の規定により、次のとおり公告する。
1.入札に付する事項(1) 入札番号 8契第5号(2) 件 名 長与町自治体フロントヤード改革推進事業備品購入(3) 仕 様 別紙「仕様書」のとおり(4) 納入場所 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1(5) 契約期間 契約日から令和8年12月31日まで(6)支払条件 前払 なし 部分払 なし(7)最低制限価格 なし2.入札参加資格この入札に参加する者は、入札書の提出締切時点で、次に掲げる要件をすべて満たし、かつ、当該業務に係る長与町長より競争参加資格があることが確認された旨の競争入札参加資格確認通知を受けていることとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 長与町工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成17年要領第4号)第3条及び第4条の規定により、指名停止を受けている者でないこと。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団をいう。
)若しくは暴力団員等(同法第2条第6号に掲げる暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
(4) 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(6) 所在地における国税(法人にあっては法人税をいい、個人にあっては所得税をいう。)、道府県税及び都税(事業税をいう。)、市町村税並びに賦課金等の未納がないこと。
(7) 入札参加資格の申請に際し、長与町が求めた個別添付書類が提出済であること。
3.受付及び入札説明書等の配布期間、方法(1) 配布期間 公告日から令和8年7月23日(木)まで。
(2) 受付期間 公告日から令和8年7月23日(木)まで。
(3) 取得方法 長与町ホームページからダウンロードすること。
4.暴力団等排除について長与町暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団に利益を与えることがないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は入札に参加することができない。
誓約書に違反した場合、契約解除等の措置を行う。
5.入札参加資格の確認等(1) 入札の参加希望者は、次に掲げる申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。
ア 提出期間 公告日から令和8年7月23日(木)まで※土曜日、日曜日及び祝日を除く、8時45分から17時30分まで。
イ 提出場所 「20.書類提出先、問合せ先」に同じ。
ウ 提出方法 持参または郵送(「一般書留郵便」若しくは「簡易書留郵便」に限る)による。
郵送の場合は、提出期限までに担当課に必着のこと。
(2) 提出書類は、次のとおりとする。
所定の競争入札参加資格確認申請書兼誓約書(様式1)に、次に掲げる書類を添付して、提出するものとする。
ア 国税の未納がないことの証明書の写し。
なお、提出日時点において当該証明日が3か月以内のものとする。
イ 都道府県税の未納がないことの証明書の写し。
なお、提出日時点において当該証明日が3か月以内のものとする。
ウ 市町村税の完納証明書の写し。
なお、提出日時点において当該証明日が3か月以内のものとする。
エ 入札保証金の免除を希望する場合は、14.(1)イに該当することを確認できる契約書の写し等(3) 申請書類に基づく審査結果は、令和8年7月28日(火)までに電話または電子メールにより通知し、後日、入札参加資格確認通知書を送付するものとする。
(4) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
工 提出期限後における申請書等の差し替え又は再提出は認めない。
6.仕様書等に対する質問(1) 質問期間 公告日から令和8年7月23日(木)17時00分まで。
(2) 質問方法 質問事項を指定の質問書(様式2)に記入のうえ、下記メールアドレスに送付すること。
長与町役場 契約管財課:kanzai@nagayo.jp(3) 質問回答 令和8年7月31日(金)17時00分までに入札参加者全員へメールで回答。
7.同等品による入札について本入札の仕様書に例示するメーカー名、品番、規格等(以下「例示品」という。)は、要求する品質、性能等の基準を示すものである。
例示品と同等以上の規格、品質、性能等を有する物品(以下「同等品」という。)により入札を希望する者は、次により事前に同等品の承認申請を行い、長与町の承認を得なければならない。
(1)申請方法「同等品承認申請書(様式5)」に、当該同等品のメーカー名、品番、規格、仕様等が確認できるカタログ等の写しを添付し、「20.書類提出先、問合せ先」へ提出すること。
(2)申請期限令和8年7月23日(木)17時00分まで(「6.仕様書等に対する質問」の質問期限と同じ)。
提出期限を過ぎて提出された申請書は受け付けない。
この場合、当該同等品は承認されなかったものとし、入札者は例示品又は承認済みの同等品により入札するものとする。
(3)同等品の要件同等品は、例示品と規格(形状、材質、大きさ等)、品質、性能等が同等以上であり、原則としてメーカーの既製品であること。
詳細は「仕様書」によるものとする。
(4)承認結果の通知提出された同等品承認申請書の「判定」及び「審査結果」欄に、承認の可否を記入し、令和8年7月31日(金)17時00分までに、入札参加者全員へ電子メールにより通知する。
(5)注意事項ア 承認を受けていない物品(同等品)により入札し、落札者となった場合であっても、当該物品で契約を締結することはできない。
イ 承認を受けた同等品は、他の入札参加希望者も使用することができる。
ウ 承認結果が期限までに届かない場合は、「20.書類提出先、問合せ先」へ確認すること。
(6)例示品が製造中止等となっている場合の取扱い入札公告日以降に、仕様書に例示する物品(例示品)が製造中止、生産終了その他の理由により調達が困難となった場合は、当該例示品の後継品又は同等以上の品質、性能等を有する物品をもって納入することができる。
この場合、受注者は事前に長与町の承認を得なければならない。
8.入札説明会 実施しない9.入札書の記載(1) 入札書(様式3)に記載する金額は、契約期間における総価を入札金額とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
10.入札に関する事項(1) 郵送による入札とする。
入札書の提出は、「20.書類提出先、問合せ先」で指定する場所に、一般書留又は簡易書留のいずれかにより、次に示す日を配達日とした配達日指定郵便で郵送すること。
ア 配達指定日 令和8年8月6日(木)(2) 入札書の日付は、入札書作成日を記載すること。
(3) 入札者は、入札書の記載事項(首標金額を除く。)について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
(4) 入札者は、本調達に係る、一切の諸経費を含めた契約金額を見積もらなければならない。
(5) 入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(6) 入札者が1者であっても、入札を執行するものとする。
(7) 入札回数は、初度入札及び再度入札を合わせた2回とする。
(8) 初度入札において落札されないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行うものとする。
(9) 再度入札に参加することができる者は、初度入札が無効とされなかった者に限る。
(10)再度入札は、1回限りとする。
(11)再度入札の開札日時及び場所、入札書等の提出方法並びに到達期限については、再度入札に参加することができるとされる者に対し、速やかに連絡する。
(12) 二重封筒により郵送するものとし、入札書用封筒等の記載方法、使用する封筒及び同封するものについては、「【別紙】入札書用封筒等の記載方法、使用する封筒及び同封するもの」を参照のこと。
(13) 競争入札参加資格確認結果通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、開札の前日17時00分までに入札辞退届(様式4)を「20.書類提出先、問合せ先」で指定する場所に提出すること。
11.開札に関する事項(1) 開札日時及び場所ア 開札日時 令和8年8月7日(金)11時00分イ 開札場所 長与町役場 3階第1会議室(2) 開札の立会は、応札者であれば立会うことができる。
ただし、1業者1名とする。
(3) 立会いを希望するものは、開札日前日までに「20.書類提出先、問合せ先」に連絡すること。
(4) 立会い者が2名未満の場合、当該入札事務に関係の無い職員を立ち会わせ、最低立会い者を2名とする。
12.入札の無効次に掲げる場合は、その入札は無効とする。
(1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定又は契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。
(3) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(5) 入札者が談合して入札したとき。
(6) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
(8) 「10.入札に関する事項」に指定する以外の郵送方法によるもの(9) 指定配達日以外の日に到着したもの(10) 入札書に記名押印がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。
13.落札者の決定(1) 定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格となる総価をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
なお、落札候補者は、入札額の基礎となる単価・数量等の内訳、総額を記載した入札内訳書を、入札書と同封し提出すること(様式は不問とする)。
提出された入札内訳書を審査(以下「事後審査」という。)し、条件を満たしていることが認められた場合、落札者とする。
(2) 落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
(3) 当該落札候補者が事後審査の結果、条件を満たしていないと認められた場合は、当該入札の次順位者を落札候補者とし、事後審査を行うものとする。
以降、同じ。
14.入札保証金(1) 入札に参加しようとする者は、見積もった契約希望金額の100 分の5 以上の金額を納付しなければならない。
ただし、次のア、又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
ア 入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
イ 入札に参加しようとする者が、国(公団等を含む。)又は地方公共団体と、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類として、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約である契約書の写しを提出したとき(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
(2) 入札保証金の納入期限入札参加者は、長与町が発行する納入通知書により、入札書の郵送日までに、指定する金融機関において入札保証金を納入し、領収証書の写しを入札書と併せて提出するものとする。
なお、長与町が発行する納入通知書は、競争入札参加資格確認通知と併せて送付する。
(3) 入札保証金の返還等入札参加者は、下表の区分に応じ、入札保証金の返還に係る請求書を長与町役場会計課に提出するものとする。
長与町は、請求書を受理した後、30日以内に返還する。
その際、入札保証金には利息を付さないものとする。
区 分 入札保証金の返還に係る請求書提出の時期落 札 者 契 約 締 結 後落札者以外 開 札 終 了 後(4) 落札者が契約を締結しないとき落札者が契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。
15.契約保証金(1) 落札者は、契約金額の100分の10の金額を納付しなければならない。
ただし、次のア、又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除されるものとする。
ア 落札者が保険会社との間に長与町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
イ 契約者が、国(公団等を含む。)又は地方公共団体と、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類として、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約である契約書の写しを提出したとき(その者が、当該契約を確実に履行するものと認められるときに限る。)。
(2) 契約保証金の納入期限落札者は、長与町が発行する納入通知書により、落札決定の通知の日から7日以内に、指定する金融機関において契約保証金を納入し、領収証書の写しを契約書と併せて提出しなければならない。
なお、当該納入通知書は、落札決定通知書と併せて送付する。
(3) 契約保証金の還付契約保証金を納入した落札者は、契約履行後に契約保証金の還付に係る請求書を長与町役場会計課に提出するものとする。
長与町は、請求書を受理した後、30日以内に還付する。
その際、契約保証金には利息を付さないものとする。
(4) 契約保証金の長与町への帰属長与町財務規則第115条第1項各号の該当による契約の解除の場合(同項第1号の該当による契約の解除の場合は、落札者(契約相手方)の責めに帰すべき理由があるときに限る。
)は、契約保証金は、長与町に帰属するものとする。
16.契約書の提出落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が競争入札参加資格者資格を有しなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
落札者は、契約書に記名押印し、落札の翌日から7日以内にこれを長与町長に提出しなければならない。
(1) 落札者は、契約書に仕様書を袋とじしたものを2部作成する。
(2) 「契約書」は、町、契約の相手方各1部を所持する。
17.支払条件(1) 支払いは納品後、完成払いとする。
(2) 発注者は、(1)の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。
18.異議の申し立て入札した者は、入札後、公告、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
19.その他(1) 申請書及び入札書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。
(3) 入札参加者は、この公告文書及び仕様書を熟読し、これを遵守すること。
(4) 契約の履行に関して各種手続が必要な場合は、積極的に協力をすること。
(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(6) 仕様書に特段の定めがない事項については、その他関係規定を承知のうえ入札すること。
(7) 当該入札に係る契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第12号)に該当する契約であるため、議会の議決を経るまでは仮契約とし、議会の議決を得た時にこれを本契約とみなす。
(8) その他記載されていない事項については、地方自治法、同法施行令、同法規則等関係法令及び長与町財務規則等の関係例規の定めによること。
20.書類提出先、問合せ先長与町役場 総務部 契約管財課(長与町役場 本庁舎3階)〒851-2185長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1電話 095-801-5784(直通)FAX 095-883-1464E-MAIL kanzai@nagayo.jp※ 契約管財課への問合せは、土曜日、日曜日及び祝日を除く、8時45分から17時30分までとする。
長与町役場LED照明器具整備事業(リース)仕様書1 適用範囲本仕様書は、長与町(以下「賃借人」という。)が発注する長与町役場LED照明器具整備事業(リース)の契約内容について必要な事項を示し、受注者(以下「賃貸人」という。)の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 目的既存の照明器具(蛍光灯等)を器具交換方式にてLED照明器具に取り替えることにより、消費電力量削減に伴う温室効果ガスの削減及び維持管理経費の削減を図ることを目的とする。
3 履行場所長与町役場本庁舎及び長与町水道局(長与町嬉里郷659番地1)4 賃貸借物件LED専用照明器具本体(ランプ含む)及び付属品、その他設置に必要な資材等一式とし、交換方式に関しては別紙1「照明器具リスト」および別紙2「製品仕様表」を参照すること。
※ 既設照明器具の設置状況等について、提示する台数・仕様等は、現時点で把握しているものであり、実際の状況と異なることがあるため、契約締結後、設置作業開始までの間に対象となる交換器具の数及び内容の変更を行う場合がある。
その場合、契約変更の対象とする。
5 LED照明器具の設置時期賃貸借期間開始日までに、設置、調整、機能確認等一式を済ませること。
6 設置場所3 履行場所記載のとおり7 賃貸借期間令和8年3月1日から令和18年2月29日までとする。
なお、契約締結日から期間開始日までの間は、設置などの準備期間とする。
8 期間満了時におけるLED照明器具の取り扱い期間満了時のLED照明器具の取り扱いは、現状のまま、賃借人へ無償譲渡されるものとする。
9 LED照明器具の仕様(1)共通(ア) 照明器具の定格光束、定格消費電力、交換方式は別紙1「照明器具リスト」および別紙2「製品仕様表」に示す性能を有するLED器具を調達すること。
性能を満たさない照明器具での入札及び設置は認めないものとする。
(イ) 照明器具は、JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」のそれぞれに登録対応器種を持ち、日本国内に本社を有するメーカーの製品とすること。
(ウ) ISO9001(品質) の認証取得工場で製造していること。
(エ) ISO14001(環境) の認証取得工場で製造していること。
(オ) LED ランプ交換箇所は既存照明器具を流用し必要な結線替え等を行うこと。
器具交換箇所は指定された器具への取替を行うこと。
(カ) 光源(LED)寿命は40,000時間以上の製品であること。
(キ) 一体型ベースライトに関して、電源は光源部(ライトバー)に内蔵された製品であること。
(ク) 各法令で定める器具がある場合、各法令に準じた器具とすること。
(ケ) 交換方式は、既存設備が活用できるものについては、ランプ交換としているが、安全性の確保や機器の特性に応じた器具交換方式等への変更を妨げるものではない。
なお、この場合の性能は上記(ア)を満たす同等以上であること。
また、これに生じる費用負担は、原則賃貸人の負担とする。
(2)執務室システム天井照明別紙2「製品仕様表」の製品仕様に記載のある無線調光に関して、以下の仕様を満たすものとする。
・調光方式は無線で制御できるものとする。
・調光スケジュールを設定できる仕様とし、1 分単位で設定できるものとする。
・調光率は5%刻みで5~100%の設定ができるものとする。
・スイッチを用いてグループごとに10%単位での段調光ができることとする。
・通信制御範囲は、制御機器から照明器具まで15メートル以上とする。
・あらかじめ設定できる点灯グループを6以上設定できることとする。
10 契約金額及び支払方法(1)契約金額(設置費用、動産保険費用等一式含む)の支払については各会計年度の初月に年度内契約金額を一括して支払うこととする。
(年1回 計11回払い)(2)請求日から起算して30日以内に支払うものとする。
11 条件事項(1)LED照明器具の調達照明器具及び光源(LED)は、新品であること。
(2)設置作業照明器具の納入及び設置を行うこととする。
(3)梱包材や既存照明器具等の撤去処分① 梱包材や既存照明器具等の撤去処分は、賃貸人の負担とする。
なお、安定器にポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されていた場合、速やかに賃借人へ報告すること。
② 賃貸人は、LED照明器具設置完了後速やかに、廃棄物処理関係書類(マニュフェスト)を賃借人へ提出すること。
(4)LED照明器具の保証期間保証期間は、契約期間とする。
(5)完成報告書及び設置写真の提出賃貸人は、完成報告書及び設置写真(設置前・設置後)を紙及び電子データにて各1部提出すること。
12 設置作業要件(1)契約締結後、速やかに「業務計画書(項目は以下を参考とする。)」を作成し、設置作業前に賃借人の承諾を受けること。
① 業務概要② 工程表③ 履行体制表(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の所属、氏名等含む)④ 使用資材(照明器具)一覧表⑤ 安全対策⑥ その他必要とする事項(2)設置作業の際は関係法令を遵守し、「業務計画書」に基づき、照明器具一式の更新作業を行うこととし、各施設運営に支障が無いよう留意すること。
(3)設置作業に伴う安全管理については、事前に賃借人と打合せを行い、賃貸人の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
(4)設置作業において発生する軽微な建築工事及び補修等については、設置作業の範囲内として賃貸人の負担において実施すること。
(5)設置作業に使用する雑材等は全て新品とする。
(6)既存の配線や吊材について劣化等が認められる場合には、賃借人の指示に従い補修、交換を行うこと。
軽微なものについては、本契約の範囲とする。
(7)停電等、管理運営上必要な機能を停止する場合は、事前に賃借人と日程調整等を行い、事故、紛争等を滞りなく防止すること。
万が一、事故、紛争等があった場合には速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うこと。
(8)設置作業中は、粉塵等の飛散には十分な注意を払い、あらかじめ養生を行うこと。
(9)設置作業の前後に当該照明回路の絶縁判定を実施し、本件作業による絶縁不良等がないことを確認すること。
(10)大気汚染防止法に基づく石綿含有建材に関する調査及び長崎県等への報告が必要な場合は、賃借人の負担で適正に実施し作業基準を遵守すること。
(11)対象物件施設及び敷地内での喫煙は厳禁とし、賃借人が指定する場所以外には立ち入らないこと。
13 LED照明器具の性能保証(1)契約期間満了時まで性能維持の保証を行うこと。
(2)保証期間は賃貸借満了までとし、賃貸借期間(10年)を保証するメーカーからの保証書を提出すること。
(3)障害発生に対応するため、コールセンターを設け迅速かつ適切に取り替え、代替え、修理等を行うこと。
(4)設置作業終了後、障害発生時の連絡先等を記載した体制表を提出すること。
(5)障害発生に対応した場合は、その都度、書面による報告書を提出すること。
(6)賃貸人は、設置するLED照明器具一式に対し契約期間を保険期間とし、賃貸人を被保険者とする動産総合保険に加入すること。
保険金額は賃貸人の負担とする。
動産総合保険保証範囲は以下のとおりに定める。
〇火災による損害 〇盗難による損害 〇水害による損害〇取扱不注意等による損害 〇破裂・爆発・落雷による損害〇風・雹・雪災による損害 〇車の飛び込みによる損害〇輸送用具の転覆等による損害 〇水漏れによる損害 〇いたずらによる損害14 業務の委託賃貸人は、資材の調達、設置などの業務(法令の制限等により自ら実施できない業務を含む。)について、これらを実施する資格を有する第三者に当該業務を委託することができるものとする。
設置作業等の業務の一部を委託する場合は、その業務範囲において、町内業者の活用に努めるものとする。
15 その他(1)設置前に現場調査、回路調査等を十分行ったうえ作業を実施すること。
また、仕様書等の相違を発見した場合は、速やかに賃借人へ報告し、協議すること。
(2)搬入・搬出経路については、施設の管理運営上の支障に留意し、賃借人の承諾を得ること。
(3)作業車両等を施設の敷地内に駐停車する場合は、事前に賃借人の承諾を得ること。
(4)設置作業を行う場合は、事前に作業届を賃借人へ提出すること。
(5)本仕様書に記載のない事項については、賃貸人及び賃借人の協議のうえ決定すること。
(6)本仕様書の内容と現場の照明内容に相違があった際は、双方協議の上、施設運営に支障が生じないよう善処すること。
(7)業務内容に、電力契約変更手続きは含まないものとする。
16 問合せ先長与町役場総務部契約管財課(長与町役場3階)〒851-2185長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1電 話 095-801-5784(直通)FAX 095-883-1464E-MAIL kanzai@nagayo.jp
8契第5号長与町自治体フロントヤード改革推進事業備品購入仕 様 書長 与 町総 則(1)目 的この仕様書は、長与町自治体フロントヤード改革推進事業に伴い必要となるオフィス什器(カウンター、チェア、テーブル等)その他関連備品を調達し、搬入、組立、設置及び調整を行うことにより、必要な環境を整備することを目的とする。
(2)購入物品下記、「購入品目一覧」のとおり。
(3)納 期令和8年12月31日限りただし、長与町役場の年内の業務終了後である12月29日以降とする。
なお詳細は、発注者と協議・調整のうえ決定するものとする。
(4)納入場所長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1長与町役場本庁舎1階なお、詳細な設置場所については監督員の指示によるものとする。
既存備品については、監督員の指示する場所へ移動させること。
また、運搬・納入に関する費用も入札額へ含めること。
(5)品質及び性能納入する備品は新品とし、十分な品質及び耐久性を有するものとする。
参考品として示した製品は品質及び性能の基準を示すものであり、同等以上の性能を有する製品を認める。
(6)同等品の承認同等品を提案する場合は、事前に同等品承認申請書(様式5)及び比較資料を提出し、発注者の承認を受けなければならない。
比較資料には次の事項を含めること。
1.メーカー名2.型式3.カタログ4.寸法5.材質6.性能7.機能8.保証内容※承認を受けていない製品は納入できない。
(7)搬入計画受注者は搬入開始前に搬入計画書を提出し、承認を受けるものとする。
搬入にあたっては次の事項に留意すること。
1. 庁舎利用者及び工事関係者の安全確保2. 建築物及び設備の保護3. 搬入車両の適正な管理(8)搬入及び設置受注者は次の業務を実施すること。
1. 搬入…備品を指定場所まで搬入すること2. 組立…組立が必要な備品は、完全な使用状態に組立を行うこと。
3. 設置…設置図及び監督員の指示に基づき、所定位置へ設置すること。
4. 固定…安全上必要な備品については、転倒防止措置を講じること。
(9)ユニバーサルデザインへの配慮公共施設としての利用特性を踏まえ、高齢者、障害者及び子どもを含む全ての利用者が安全かつ円滑に利用できる製品とする。
(10)検査受注者は納入完了後、発注者の検査を受けなければならない。
検査項目は次のとおりとする。
1.数量確認2.外観確認3.性能確認4.動作確認5.設置状況確認※検査不合格となった場合は、速やかに是正すること。
(11)提出書類受注者は次の書類を提出すること。
1.搬入計画書2.同等品承認申請書3.納品書4.完成写真5.保証書6.取扱説明書7.その他発注者が必要と判断し指示する書類(12)保証納入日より1年間は品質及び機能を保証すること。
(故意または重大な過失による損傷を除く)保証期間中に発生した故障又は不具合については、受注者の責任において速やかに修理又は交換を行うこと。
(13)養生及び清掃搬入及び設置に際しては必要な養生を行うこと。
作業完了後は清掃を実施し、発生した梱包材その他不要物は受注者の責任において適正に処分すること。
(14)完成写真受注者は納入完了後、設置状況が確認できる写真を提出すること。
写真は電子データにより提出するものとする。
(15)特記事項フロントヤード改革推進事業に伴う備品の購入であることから、納入する備品について統一性を持った選定とすること。
納品物には「長与町役場備品シール」を添付すること。
「長与町役場備品シール」には品名、番号、所属、購入日を記入すること。
添付する箇所や備品番号等、詳細については発注者と協議の上、決定するものとする。
納入完了後、納品書(納品一覧)を紙とCSVデータにて提出すること。
(16)その他本仕様書及び別添資料に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議のうえ決定するものとする。
購入品目一覧番号名称 長さ(W) 奥行(D) 高さ(H) 数量 例示品1 例示品2① 直線カウンター1,230 808 820 13台 KOKUYOIVM-DS128M-6AT1T12同等品申請可② 直線幕板 1,195 21 630 13台 KOKUYOIVMP-DS12M-T16A1同等品申請可③ 自立スクリーンパネル790 53 828 13枚 KOKUYOIVMA-P88C-6AJTE51同等品申請可④ 自立スクリーン1,000 800 1,395 13台 KOKUYOIVMS-DL81014-6A1同等品申請可⑤ サイドパネル800 20 635 10枚 KOKUYOIVMV-D86G-C1同等品申請可⑥ エンドパネル808 75 820 11枚 KOKUYOIVMS-DS8-T16A1同等品申請可⑦ 会議イス 528 540 815 12脚 KOKUYOK17-Z01CZ-E6X2同等品申請可⑧ チェア 680 565 900 14脚 KOKUYOC04-W100MW-E1Q4Q41同等品申請可⑨ カウンターテーブル900 900 720 1台 KOKUYOIVM-DC90M-6AT11同等品申請可⑩ カウンター用幕板1,395 15 675 1台 KOKUYOIVMP-DC90MS-T16A1同等品申請可⑪ 直線カウンター1,430 808 820 2台 KOKUYOIVM-DS148M-6AT1T12同等品申請可⑫ トップシェルフ1,200 380 295 1個 KOKUYOIVMA-TS124-T12同等品申請可⑬ コーナーカウンター用幕板305 15 675 1台 KOKUYOIVMP-DC90MU-T16A1同等品申請可⑭ 直線幕板 1,395 21 6302台 KOKUYOIVMP-DS14M-同等品申請可T16A1⑮ 丸テーブル Φ900 3台 KOKUYOMT-VE9P81MAW-ENN同等品申請可