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(建第08063号)末清細川隧道長寿命化修繕設計委託業務【7月15日公告】

高知県香南市の入札公告「(建第08063号)末清細川隧道長寿命化修繕設計委託業務【7月15日公告】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県香南市です。 公告日は2026/07/14です。

新着
発注機関
高知県香南市
所在地
高知県 香南市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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(建第08063号)末清細川隧道長寿命化修繕設計委託業務【7月15日公告】 (7) 次の要件を満たす者を、当該業務の管理技術者及び照査技術者として配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者を同一の者が兼務することはできない。 公告香南市長 濱田 豪太2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 電子契約(4) 業 務 概 要 トンネル長寿命化修繕設計 一式(7) 最低制限価格(5) 予 定 期 間 令和8年8月7日 ~ 令和9年2月2日(180日)(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第(1) この公告の日現在、令和8年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格(11) そ の 他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用(10) 契 約 種 別2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 (6) 高知県内に主たる営業所を置く者又は高知県内の営業所を受任者とする者。 予 定 価 格※ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」の閲覧及び申立があったた場合は、予定期間が変更となる。 (1) 建第08063号(2) 業 務 名 末清細川隧道長寿命化修繕設計委託業務 制限付一般競争入札を実施するので、香南市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。 令和8年7月15日1 入札に付する事項(3) 履 行 場 所 香南市香我美町、香南市夜須町業 務 番 号事後公表書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。 (9) 入 札 種 別 電子入札(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲で設定する。(事後公表)(6)有資格者名簿の「トンネル」及び「道路」に登載されている者。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。 成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。 ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。 香南市ウェブサイトに掲載する。 7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和8年7月27日(月)から令和8年7月29日(水)までまで再質疑を受け付ける。 回答の内容についてさらに質疑が生じた場合は、回答期限の翌日の12時00分6 質疑書の受付及び回答この公告の日から 令和8年7月22日(水) 17時00分までメールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp契約管財課で電子メールにより受け付ける。 (1) 受付期間4 入札参加資格の喪失申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加することができない。 5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に(2) 申請方法00分まで)とする。 当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなけ(1) 受付期間(8) 平成28年度以降に地方公共団体が発注したトンネル設計業務を元請けとして受注し、業務を 登録を受けている者。 (ア) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術者とし、次のいずれかの要件を満たす者。 のロの規定による国土交通大臣の認定を受けている者のうち、登録部門を「トンネル」 b 総合技術監理部門で選択科目を「建設-トンネル」もしくは「建設-道路」とするもの (イ) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施する、シビルコンサルティングマネー 完了した実績を有する者。 a 建設部門で選択科目を「トンネル」もしくは「道路」とするものに合格し、同法による に合格し、同法による登録を受けている者。 (9) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 ればならない。 ジャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に専門技術 部門を「トンネル」又は「道路」として登録されている者。 (ウ) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第1号 又は「道路」とする者。 3 入札参加資格確認申請の方法等 イ 次の要件のうち、いずれかを満たす者であること。 供する。 様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。 (4) 回答期限 令和8年7月23日(木)17時00分(3) 回答方法この公告の日から 令和8年7月22日(水)まで電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。 (2) 受付方法ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時し出ること。 工事担当課に直接確認したい内容がある場合は、契約管財課に申 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。 (1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)11 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。 (1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。 落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。 (3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。 12 資格審査(2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによるただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。 (5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。 約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 (4) 疑義の申立期間 令和8年7月30日(木)13時00分から令和8年8月4日(火)13時00分まで(土日祝除く)(2) 閲覧場所 香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。 (3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契(1) 閲覧申請期間 令和8年7月30日(木)13時00分から令和8年7月31日(金)16時00分まで(土日祝除く)ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。 9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。 再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 各受付期限後、直ちに開札を行う。 10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立録する方法で行う。 8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年7月30日(木)9時40分(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。 (10) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。 するため、「1 入札に付する事項 (5)予定期間」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更に則として配置予定技術者の変更は認めない。 (8) 税込みの請負金額が100万円以上となる場合は、測量調査設計業務実績情報サービス(TE CRIS)への登録を義務付ける。 (9) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定16 その他(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。原3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。 (3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、13 落札者の決定落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。 14 入札保証金15 契約保証金資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。 落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら免除する。 ただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課から資格審査の提出期限について別途連絡する。 (4) 提出方法 電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出(2) 提出場所すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。 香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和8年8月3日(月)16時00分まで業務が完了した実績が分かる書類の写し(契約書等)(5) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 (1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。 (2)ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項正等は認めない。 別に定めるところによる。 (4)なることがあります。 この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂(11) この業務は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用して、指名停止措置を行うことがある。 ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 8年 7月 1日 積算単価適用履行日数 180 日高知県 香南市香我美町、 香南市夜須町末清細川隧道長寿命化修繕設計委託業務 実施設計書(金抜)建 第08063号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TOトンネル長寿命化修繕設計 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由ない。 (3)再委託の期間3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 あらかじめ発注者に届け出なければならない。 (1)再委託先2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら (2)再委託をする業務の内容3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法ければならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。 という再委託の相手方の誓約第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 (5)再委託で取り扱う個人情報等第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。 その体制を維持しなければならない。 (1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ(基本的事項) (再委託の禁止) 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社 なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 (秘密の保持) すること。第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 1 本業務は、香南市トンネル長寿命化計画に基づき対象トンネルの長寿命化に向けた 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 修繕内容を検討し修繕詳細設計を行うことを目的とする。を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 第2条 個人情報の保護について (従事者に対する教育)P. 3特 記 仕 様 書第1条 業務内容 り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 しないこと。 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 し、又は第三者に提供してはならない。 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 さないこと。 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 注者に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。 他の項目を当該台帳に記録すること。 (収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。 に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 。 すること。 2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。 ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 ない。(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発特 記 仕 様 書 保管場所及び保管方法を含む。) (提供の求めの制限) (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場P. 4 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。ウイークリー・スタンス対象業務である。なお、取組内容及び進め方はウイーク 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 第3条 ウイークリー・スタンスについて 則として実地検査により行うものとする。 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の(検査及び調査) ができる。 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。 ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 い。(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による しなければならない。業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 (契約解除) るサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 に努めなければならない。 (外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。 の適正な管理のため必要な措置を講じること。(事故報告) の登録を行ってはならない。ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるP. 5特 記 仕 様 書 (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ すること。 2 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。日から15日以内に変更データを提出しなければならない。第5条 その他 1 その他の項目(業務内容の詳細や成果品など)については、別紙特記仕様書を参照 (1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後15日以内とする。 (2)完了時登録データの提出期限は、業務完了後15日以内とする。 (3)なお、業務履行中に、受注時登録データに変更があった場合は、変更があった 職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が15日間に満たな い場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 なお、提出の期限は以下のとおりとする。 (4)訂正時は適宜、 登録機関に登録申請しなければならない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに調査 (2)登録内容の変更時は変更があったときから、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、 (3)完了時は完了後15日以内に、 ステムに基づき受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「業務カルテ」 を作成し調査職員の確認を受けたうえ、 (1)受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、第4条 測量調査設計業務実績情報システムへの登録 1 受注者は、契約時又は変更時において、委託金額が100万円(消費税込み)以 上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力シ特 記 仕 様 書 リー・スタンス実施要領によるものとする。 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 について」参照)P. 6業務原価計その他原価式 1直接原価旅費交通費率分式 1直接経費トンネル修繕設計明細表 第1号式 1トンネル設計設計業務測量設計費P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格一般管理費等式 1P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り報告書作成式 1式 1照査概算工事費式 1式 1施工計画立案対策工詳細設計式 1式 1対策工の検討現地踏査式 1式 11計画準備摘 要打合せ中間打合せ:1 回業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 1号 明細表トンネル修繕設計 1末清細川隧道長寿命化修繕設計委託業務 特記仕様書第 1 章 総 則(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、委託者 香南市(以下「発注者」という。)が実施する「末清細川隧道長寿命化修繕設計委託業務」(以下「本業務」という。)に適用するものであり、本業務受託者(以下「受注者」という。)が本業務を実施するにあたり必要な事項を定めるものである。(目的)第2条 本業務は、香南市トンネル長寿命化計画に基づき対象トンネルの長寿命化に向けた修繕内容を検討し修繕詳細設計を行うことを目的とする。(適用基準等)第3条 本業務は、本仕様書による他、下記の基準等に準拠して実施するものとする。高知県土木設計業務等共通仕様書(令和7年7月1日施行)道路トンネル定期点検要領道路法及び道路施工規則香南市契約規則及び財務規則その他設計に関係する図書(主任技術者等)第4条 本業務を履行する上で、主任技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、トンネル構造に関する十分な知識を有し、過去10ヵ年度(H28~R7年度中)で高知県内にてトンネル点検業務またはトンネル設計、トンネル補修設計の実績を有する管理技術者もしくは担当技術者を配置するものとする。また、下記に定めるいずれかの用件を満たす者とする。(登録内容が確認できるテクリス等の書類を提出すること。)【管理技術者・資格要件等】技術士(建設部門「トンネル」もしくは「道路」又は総合技術監理部門「建設・トンネル」もしくは「建設・道路」)RCCM(登録部門「トンネル」又は「道路))(疑義)第5条 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合については、「発注者」「受注者」協議をその都度行い、「発注者」の指示に従うものとする。(提出書類)第6条 「受注者」は、契約締結後速やかに下記の書類を「発注者」に提出し、「発注者」の承認を受けた後、本業務に着手するものとする。また、これを変更する場合も同様とする。着手届工程表管理・照査技術者届及び業務経歴書業務実施計画書その他「発注者」が必要と認める書類2(工程管理)第7条 「受注者」は、工程表に基づき適正な工程管理等を行うものとする。(その他諸手続)第8条 本業務の実施にあたって必要な関係公署に対する協議・諸手続きは、「発注者」、「受注者」協議のうえ「受注者」が代行するものとする。(秘密の保持)第9条 「受注者」は、本業務履行上知り得た情報、図面および資料等について第三者に漏らしてはならない。(貸与する資料および使用制限)第10条 本業務の実施にあたり、下記の資料を「発注者」は「受注者」に貸与するものとする。 なお、「受注者」は、貸与された資料等の取り扱いおよび保管を慎重に行い、業務上必要であっても「発注者」の承諾なくして複製してはならない。「受注者」は、業務完了後、速やかに「発注者」へ返納するものとする。また、「受注者」は貸与された資料に破損ならびに減失、盗難等のないように慎重に取り扱わなければならない。末清細川トンネル長寿命化計画トンネル点検調書その他必要と思われるもの(検査)第11条 「受注者」は、業務完了に先立ち、「発注者」所定の手続きを経てその完了検査を受けるものとし、その検査合格をもって完了とし、成果品の引渡しを行うものとする。(契約不適合責任)第12条 「発注者」は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、「受注者」に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。前項の場合において、「発注者」が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、「発注者」は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。履行の追完が不能であるとき。「受注者」が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。契約の性質又は「発注者」の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、「受注者」が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。前3号に掲げる場合のほか、「発注者」がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約不適合責任期間等)第13条 「発注者」は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請3求等の根拠を示して、「受注者」の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。(個人情報保護及び情報管理、品質管理)第14条 「受注者」は業務の実施にあたっては高知県の「個人情報保護条例」及び「個人情報保護条例施行規則」および「情報公開条例」に沿って、適切な処置を施すものとし、それらの取り扱いには十分注意するものとする。その漏洩、紛失等が無きよう万全の処置を尽くすこと。(履行期間)第15条 本業務の履行期間は、契約日の翌日から180日間とする。(成果品の帰属)第16条 本業務による成果品の著作権は「発注者」に帰属するものとする。4第 2 章 業 務 内 容(業務内容)第17条 本業務における業務内容は、下記のとおりとする。業務計画現地踏査対策工の検討対策工詳細設計施工計画立案概算工事費算出照査報告書作成打合せ協議(3回)表 対象トンネル諸元項目 内容トンネル名 末清細川隧道路線名 市道 末清細川線建設年次 1937(昭和12)年施工法 素掘(アーチカルバート、吹付による補強済み)トンネル延長 97.0m道路幅員 2.80m建築限界 3.10m(業務計画)第18条 現地踏査結果をもとに、本業務の目的・趣旨を把握し、業務実施のための工程計画・作業体制等について検討した上で、業務計画書を作成する。また、業務に必要な資料の収集、設計条件等の整理を行う。(現地踏査)第19条 遠望目視による現地踏査を実施し、現況の交通状況、周辺環境等を確認するとともに、現トンネルの損傷・劣化の程度、施工ヤード等について、現地の状況を調査記録(写真撮影含む)するものとする。なお、現地踏査の整理結果により、補修設計を行うために別途詳細調査が必要な場合は、発注者と協議の上で実施する。(対策工の検討)第20条 トンネル定期点検結果及び現地踏査結果より、補修対策が必要であると考えられる損傷に対して、損傷の発生要因を排除することを念頭において対策工法を比較検討する。 補修対象箇所はⅢ判定(うき・はく離、鉄筋露出)およびⅡa判定(漏水、ロックボルト等の鋼材腐食)の変状を想定しているが、具体な補修対象については事前に発注者と協議を行う。なお、比較検討にあたっては、3工法以上比較し、最適な工法を選択するほか、費用の縮減や事業の効率化を図るため、新技術等の活用の検討を行う。5(対策工詳細設計)第21条 前条の検討結果に基づき、対策工法による補修を必要とする箇所に対して、構造等の詳細を決定するための詳細設計を行い、施工に必要となる設計図面や数量計算書を作成する。(施工計画立案)第22条 対策工法については、トンネル前後の地形を確認し、施工ヤードの確保等も含め、工事実施可能な施工計画を立案する。地下埋設物等の移転が必要となる場合には、移転の要否を検討したうえで施工計画を作成する。(概算工事費算出)第23条 設計図面および数量、施工計画をもとに概算工事費を算出する。(照査)第24条 施工条件、設計方針、設計手法及び設計計算、設計図面、数量計算等の適切性及び整合性等について照査を行う。(報告書作成)第25条 本業務の作業内容について、業務成果品として取りまとめるものとする。(打合せ協議)第26条 本業務の打合せ協議は、着手時、中間時(1回)、成果品納入時の計1回を原則とする。 業務内容に応じて、「発注者」または「受注者」が必要と判断した場合には、適宜実施する。(成果品)第27条 成果品は、下記のとおりとする。報告書(簡易製本) 1部上記電子データ(電子媒体に格納) 1式(正・副)その他協議により必要と認められたもの 1式 位置図香宗川末清橋県道奥西川岸本線業務箇所(末清細川隧道)位置図業務箇所(末清細川隧道)

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