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沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)

沖縄県の入札公告「沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/07/15です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公告日
2026/07/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8) 第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(4) 工 事 内 容機械器具設置工事 (吊物機械更新、総合試運転調整等)(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月15日まで令和8年7月16日工 事 名 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)工 事 場 所 宜野湾市工 種 機械器具設置工事議会議決※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等リサイクル法※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期又は中止する場合がある。 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 (9) 適用する労務単価 令和8年5月※本工事の予定価格は左記に示す労務単価・資材単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事ではない。 (ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)ゼロ債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事である。 (ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)発注者指定型 ※本工事は、ICT活用工事(○○工)の対象工事である。 施工者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、ICT活用工事(○○工)を実施するものとする。 (10)本工事に係る設計業務等の 受 託 者(11)そ の 他 週休2日試行工事※本工事は、週休2日の取組を推進するための試行工事である。 詳細は、特記仕様書参照のこと。 ○建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事※本工事は、建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の試行対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 詳細は、特記仕様書及び沖縄県建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領による。 難工事指定試行工事※本工事は、施工実績をその後の工事発注での総合評価において、「難工事施工実績」として加点評価するための試行工事である。 詳細は、特記仕様書及び総合評価方式の運用等を参照のこと。 発注者指定型 ※本工事は、BIM/CIM適用工事の対象工事である。 受注者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、BIM/CIM適用工事を実施するものとする。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 右表のうち、○印を付した要件を満たすことを要する。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至業 種 機械器具設置工事業 (1)の業種において(2)の等級を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。 また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める(4)の許可を受けた者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 等 級 -建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度令和7・8年度対 象 工 事 沖縄県、国又は県内市町村が発注した機械器具設置工事備 考 共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。 ア 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」 という。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 イ 経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。 経常JVでの施工実績が ない場合は、代表者の施工実績を対象とする。 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 原則として、上記1-(10)に表示する設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。 以下同じ。 )又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。 ア 資本関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合 (ア)子会社等と親会社等の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生 法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合は除く。 (ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 許 可 区 分 建設業 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (11)施工実績対 象 期 間平成28年4月1日 左記の期間内に下記の対象工事を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。 令和8年8月4日- 2 -(ア)(イ)(ア)(イ)自 至以下の工事を落札した者は、本工事の落札者となることはできない。 3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等(水) イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ウ 配置予定技術者にあっては、入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 エ 配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。 (13)そ の 他 の 条 件○ 地域要件沖縄県内 左記の(ア)に示す地域内に、建設業の許可を受けた(イ)に示す事業所が存在すること。 (12)配置予定技術者資 格 区 分一級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者のうち、機械器具設置工事に関し三年以上実務の経験を有する者左記の要件を満たす監理技術者を当該工事に配置できること。 備 考 ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(イ)のいずれかを満たす者をいう。 (ア) 技術士(機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械」とするものに限る。))の資格を有する者 (イ) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者経営事項審査評定値 入札日前現在で左記の(ア)に示す工種の経営事項審査における直近の総合評定値が、(イ)に示す点数以上にあること。 赤土等流出防止対策施工実績対 象 期 間 左記の期間内に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した赤土等流出防止対策の施工実績を有すること。 備 考 施工実績の取扱いは、2-(11)備考に準ずる。 主たる営業所期 間 令和8年8月5日(14) 取 抜 け 案 件・なし 本工事は、紙入札方式の案件である。 配 布 方 法沖縄県ホームページからダウンロードhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1032420/index.html問い合せ先 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 電話: 098-866-2077場 所沖縄県庁11階 第5会議室日 時令和8年8月5日 10:00 (入札説明を行うため9:55までに入室すること)入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。 (2) 再度の入札の回数は、2回とする。 ただし、初回の入札において無効の入札をした者、 最低制限価格未満の価格をもって入札をした者は参加を認めない。 工事費内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式自由)を提出すること。 (2) 工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、細目に相当する項目に 対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。 (3) 提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。 なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。 ※入札金額の内訳は、別添「重要なお知らせ(入札内訳に関する注意点)」及び「「労務費に関する基準」の運用方針」(令和7年12月国土交通省)を参考に記入すること。 右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。 - 3 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(水) まで(予定)(木)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班電話:098-866-2077(8) 入札参加資格の確認(月)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 通 知 日令和8年8月5日 17:00※書面で通知する。 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の工事を落札したことにより、配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html令和8年8月5日 10:15 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 提 出 期 限 令和8年8月6日 17:00提 出 先提出部数1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、全入札参加者に通知する。 ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 提 出 方 法 原則、持参 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和8年8月10日 (予定)- 4 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金電話:098-866-2077(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 火災保険等の要否納付の要否○ 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号)※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。 以下により納付の必要あり。 (沖縄県財務規則第100条)沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 ※事前に電話連絡すること。 (県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 )【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html 入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。 ただし、次のア、イに掲げる担保の提出があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとし、ウ、エの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 有価証券等 イ 金融機関の入札保証 ウ 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券 エ 金融機関又は保証事業会社との間で締結した契約保証の予約に係る証書※1 入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額、金融機関の入札保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。 ※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額 に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ※3 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証 事業会社をいう。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア~エのいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 入札保証金(現金の場合)提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階(1) 本工事に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 要有価証券等 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び建設工事請負契約書第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 落札者決定後、CORINS等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、電子入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建設工事請負契約約款(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-16】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html- 5 -(6) 支払条件(7) 請負代金の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2077FAX:メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (月)(水)7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時までイ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374提 出 方 法 電送(FAX又はメール)又は持参 ※電送で提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2264前 金 払各会計年度出来高予定額の40%以内(債務負担行為工事等における契約締結年度での支払予定は無し)中間前金払 「平成14年12月24日土企第1862号通知」に基づく部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2077 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。 提 出 期 間令和8年7月27日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで 'https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025119/index.html期間回答日~ 令和8年8月5日提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、「沖縄県建設工事における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領(※)」に基づき、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-37】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県HPに掲載する。 問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班問い合せ先- 6 - 令和 年 月 日質 問 書 沖 縄 県 知 事 殿 住 所 商 号 代表者名 印 工事名:沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)№質問事項 委 任 状 私は、を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任致します。 記1 工 事 名 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)2 代理人使用印鑑令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称氏 名 印印 沖縄県知事沖縄県知事かい 殿 第4号様式 入 札 書(工事)入 札 金 額億千百拾万千百拾円工事の目的沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)工事の場所宜野湾市工 期 着工 契約締結日の翌日完成 令和9年2月15日まで入札保証金額 免除 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及びご指示の事項を承認して入札いたします。 令和 年 月 日くじ番号住 所入札人 氏 名 印沖縄県知事殿 3号様式(単)3号様式JV別紙1様式1様式2提出一覧表(単)提出一覧表(JV)第3号様式(1)-② (単体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,2,工事名,沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),3,工事場所,宜野湾市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める特定建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に、機械器具設置工事業として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,同種工事の施工実績を有すること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,3,沖縄県内に、建設業法に基づく主たる営業所が存在すること。 ,該当する。 ,4,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,6,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,同条の規定に該当しない。 ,7,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 ,8,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,受けていない。 ,9,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,該当する。 ,10,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,他の入札参加者との間に資本関係、人的関係等はない。 ,11,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 ,設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。 ,12,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,排除要請は受けていない。 ,13,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),14,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。 ,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。 ,←記載漏れ注意,←適宜、書き換える,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,第3号様式(2)-② (共同企業体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,○○建設・△△建設・□□建設,特定建設工事共同企業体,代表者,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,令和4年 月 日,2,工事名,○○○工事,3,工事場所,○○市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,(1) ,特定JVの構成員に必要な資格に関する事項,特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率,会社名,%,%, 3JVの場合,%,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,全構成員ともに同条の規定に該当しない。 ,2,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,全構成員ともに該当する。 ,3,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,全構成員ともに受けていない。 ,4,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,全構成員ともに該当する。 ,5,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,全構成員ともに他の入札者との間に資本関係、人的関係等はない。 ,6,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 ,全構成員ともに設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。 ,7,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,全構成員ともに排除要請は受けていない。 ,(2) ,特定JVの代表構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和3・4年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,<同一工種・同種工事>の施工実績を有すること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,3,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。 ,該当する。 ,4,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,6,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),7,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,(3) ,特定JVの代表構成員以外の構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和○・○年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。 ,該当する。 ,3,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,4,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,5,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。 ,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。 ,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,(別紙1)表紙,(用紙A4),資格確認資料表紙,住 所,会社名,代表者,担当者,連絡先,工事名,沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),←(発注者)工事名を入力,提出年月日,令和 年 月 日( ),書類目次,(※記載例),□,建設業の許可について(通知)の写し・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,入札参加適格合格通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,有効な経営事項審査結果通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,様式1(同一工種・同種工事の施工実績)・・・・・・・・・・・・,P○,←(発注者)不要な箇所(同一工種又は同種工事)を削除する。 ,□,コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等・・・・・・,P○,□,様式2(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,○級技術検定(○級○○施工管理技士)合格証明書の写し・・・・・,P○,□,監理技術者資格証の写し(表裏)・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,監理技術者講習修了書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,主任技術者資格確認書類(主任技術者を配置する場合)・・・・・・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,□,有効な健康保険被保険者等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,出資状況等確認資料(設計業務の受託者等と関連がある場合)・・・,P○,□,建設業許可申請書(様式第1号)の写し・・・・・・・・・・・・・,P○,□,建設業許可申請書別表の写し(営業所の所在確認のため)・・・・・,P○,□,経営事項審査結果通知書の写し(総合評定値の要件を設定した場合)・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,合計 ○○ 枚,↓適宜書き換える,様式1,同種工事の施工実績,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,備考,1 記載する工事をCORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。 , 記載する工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料等の写しを添付すること。 ,2 工事概要は、公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,3 契約金額は、契約金額総額を記すものとする。 共同企業体の場合は、出資比率で按分した金額を( )書きで記すこと。 ,←現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の従事役職を記入,←例1)本工事に着手する前の○月○日に工期が完了するため本工事に従事可能 例2)現在、現場代理人(担当技術者)なので変更を行い本工事着手日までに従事可能,←適宜書き換える,様式2,配置予定技術者の資格等,会 社 名,技 術 者 名,生 年 月 日,住 所,最 終 学 歴,電 話 番 号,法令による免許,○級○○施工管理技士,番号,0000000000号,(公告に明示された資格のみ),取得,平成00年00月00日,取得年及び登録,監理技術者資格者,交付番号,第00000000号,番号を記載する,初回交付,平成00年00月00日,こと,交付,平成00年00月00日,監理技術者講習修了,修了証番号,第00000000号,終了年月日,平成00年00月00日,申請時における他工事の従事状況等,工事名,発注機関,工期,年 月 日 ~ 年 月 日,従事役職,本工事と重複する場合の対応措置,,CORINS登録の有無, 有(CORINS登録番号) ・ 無,重複申請の有無,重複工事名,提出日・提出先,注1),公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,2), 「申請時における他工事の従事状況等」のうち「重複する場合の対応措置」の欄は、本工事に配置予定技術者を専任で配置できることが分かるように記入すること。 また、それが確認できる資料を添付すること。 ,3),「重複申請の有無」の欄は、本工事の入札参加資格確認申請時点で、入札手続開始中の他の工事に重複して申請している場合又は重複申請しようとする場合に記入すること。 ,4),配置予定技術者を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(裏表)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 ,5),有効な健康保険被保険者証等の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。 ,6),配置予定技術者を複数申請する場合は、技術者毎に各々記入すること。 ,(事後審査型一般競争入札) 提出様式等一覧〔単体発注〕,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,様式,証明資料,備 考,(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(1)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写),営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(2) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。 ,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。 ,(事後審査型)一般競争入札 提出様式等一覧〔JV発注〕,入札前提出資料,区 分,提出様式,証明資料,備 考,(1) JV発注に提出を要する資料,特定建設工事共同企業体資格審査申請書,(様式第1号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。 ,特定建設工事共同企業体協定書,(様式第2号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。 ,委任状(電子入札),沖縄県電子入札運用基準に基づく様式で提出。 ,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,提出様式,証明資料,備 考,(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(2)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写) ,営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(3) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。 ,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。 , 建設工事請負契約書(案)1 工 事 名 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)2 工事場所 宜野湾市3 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月15日まで4 請負代金額 ¥-うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥-)5 契約保証金 ¥-6 特約事項 なし上記の工事において、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 8年 月 日発 注 者 住 所職 ・ 氏 名沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕受 注 者沖縄県知事住 所商号又は名称氏 名1(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。 3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 2(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)3第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請請負人としてはならない。 ⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)43 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項第2号の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その5結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担にお6いて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)7第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 ⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。 ⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。 ⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第 18 条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書8において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 以下「入札時積算数量書」という。 )に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。 2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。 4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。 5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第 25 条に定めるところにより当該変更を行うものとする。 この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。 (設計図書の変更)第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合9においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 (請負代金額の変更方法等)第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場10合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 (臨機の措置)第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ11ては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損額の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 ⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 12(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (中間検査)第32条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 133 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第 35 条 受注者は、請負代金額が 150 万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (中間前金払)第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前条第3項の規定を準用する。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払14金を含む。)」と読み替えるものとする。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。次条第1項を除き、以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金(中間前払金を除く。以下この項において同じ。)をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、前払金の 100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 2 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中3回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が15整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 前払金額部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× ─ -10 請負代金額7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 前払金額部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1 -請負代金額第40条 ~第42条 削除(第三者による代理受領)第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)16第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決22定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (賠償金等の徴収)第 61 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 23別紙仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発注者 印受注者 印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ]24(裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。 現 場 説 明 書工事名称 : 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課- 1 -1.工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)2.工事場所 宜野湾市3.工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月15日まで4.入札条件 別紙「公告」のとおり5.工事概要 図面記載のとおり6.工事範囲 本工事設計図書(本書を含む。)に示す工事の施工一切7.関連工事8.施工条件9.質問回答 現場説明事項及び設計図面に対する質問回答は下記によりすべて文書で行う。 質問書の提出部数は1部とし、電送(FAX又はメール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp))又は持参により提出すること。 なお、質問がない場合は提出を要しない。 (1) 提出期間 別紙「公告」のとおり(2) 提 出 先 別紙「公告」のとおり(3) 担 当 者 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 嘉数(4) 様 式 別紙1のとおり(5) 回答方法 別紙「公告」のとおり10.提出書類等(1) 別紙2に記載する書類は遅滞なく提出すること。 (2) 完成図書は別紙3による。 11.現場代理人及び主任技術者等(契約書第10条関係)契約書第 10 条に基づき行う現場代理人及び主任技術者等の通知は、別紙2の現場代理人等通知書により行う。 なお、 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体作業時は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場常駐させること。 12.官公署への手続き(1) 本工事に必要な官公署及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続き(赤土対策等)- 2 -は、遅滞なく行い、かつ、これらの手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。 (2) 資材の搬出入についての手続きは、所轄警察署及び道路管理者等と十分調整のうえ、受注業者が行うこととし、実施に当たっては関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。 13.支給材料及び貸与品(契約書第15条関係)(1) 支給する工事材料及び貸与する建設機械器具は以下のとおりとし、引渡場所及び時期については、監督員の指示による。 品 名 数 量 品 質 規格・性能(2) 支給材料及び貸与品は、工事の完成、設計変更等によって不用となった時は、監督員の指示により、速やかに返還しなければならない。 14.工事用水・工事用電力等当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは受注者で行い、かつ、その設置に要する費用・使用料金等は受注者の負担とする。 15.総合仮設計画図総合施工計画書に記載する総合仮設計画図は、施設側と調整を図ったうえで作成すること。 16.搬入時の経路周辺への配慮工事により搬入を行う際は、隣接施設(土地、家屋、工作物及び道路等)を汚染、損壊しないように十分な予防措置を取ること。 汚染、損壊した場合は、原状回復すること。 17.埋設物等工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋蔵物や埋設物を発見した場合は、速やかに監督員に報告し、指示に従うこと。 18.各種掲示板(1) 工事用看板の規格・寸法は別紙4による。 (2) 安全表示板、交通標示板を現場内外の必要な箇所に設置する。 19.工程管理等(1) 工程会議は、現場着手前は月1回、現場着手後は隔週または週1回開催すること。 (2) 安全衛生対策協議会を設置し、毎月1回以上の会議を行うこと。 ※労働者数が50名未満の場合でも安全衛生懇談会を実施する等して、労働災害を未然に防ぐこと。 - 3 -(3) 工事の受注者は議事録を作成すること。 20.安全管理等(1) 受注者は、施設利用者、施設関係者、通行人、近隣住民に対する安全対策を徹底すること。 21.入札時積算数量書活用方式の適用(1) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 (2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。 (3) 受注者からの請求による(2)の確認は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 (4) (3)の確認の結果、入札時積算数量書の訂正に関する協議は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 (5) 発注者は、自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行い、(4)に準じて受注者と入札時積算数量書の訂正に関する協議を行うものとする。 (6) (4)又は(5)の入札時積算数量書に記載された積算数量の訂正は、契約書、設計図書及び数量基準(沖縄県土木建築部建築工事積算基準第5(3)に定める「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」をいう。 )に定めるところによるものとする。 22.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(ただし、商号または名称、住所及び工事名を記載すること。)でなければならない。 なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。 ※入札金額の内訳は、別添「重要なお知らせ- 4 -(入札内訳に関する注意点)」及び「「労務費に関する基準」の運用方針」(令和7年12月国土交通省)を参考に記入すること。 (3) 工事費内訳書は、21.(3)の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 23.着工会議について本工事の着工会議は下記のとおり予定している。 日程等確認のため、落札後、速やかに8.(3)の担当者と連絡をとること。 (1) 日 程:契約日の締結日の翌日から10日以内(2) 場 所:契約後に通知する(3) 着手書類:現場説明書、着手関係書類【営繕工事】※着手関係書類様式は、技術・建設業課HPにて入手可能。 (https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/jigyou/kouji-doboku-eizen.html)24.地域外からの労働者確保に対する積算方法等の適用(1) 本工事は、地域外からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する工事である。 なお、以下の地域外から労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。 (変更対象項目)共通仮設費:準備費(借上費)、宿舎費(宿泊費、労働者送迎費)現場管理費:労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用)(2) 受注者は、契約締結後に地域外からの労働者の確保に係る経費が必要になった場合において、「変更対象項目に対する実施計画書(様式1)」及び、地域内からの労働者が確保できないとする関係団体等からの証明書(監督員が指示する場合。)を事前に監督員に提出し、該当工種の現場が着手するまでに監督員との協議を終了していなければならない。 (3) 変更対象項目について労働者確保の実態を反映して契約変更する場合は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び、金額がわかる数量及び単価の根拠が記載された見積書等の資料(以下、「根拠資料」という。)を監督員に提出し、妥当性が確認された費用について契約変更の対象とする。 なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。 (4) 受注者は、「変更対象項目に対する実績報告書(様式2)」及び「根拠資料」を監督員が指定する期日までに、毎月提出しなければならない。 (5) 共通仮設費の積み上げ分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)及び「根拠資料」において確認された費用について契約変更の対象とし、現場管理費の労務管理費分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び「根拠資料」において確認された費用の変更計上額から当初計上額を差し引いた費用をもって契約変更の対象とする。 なお、労務管理費用については現場管理費率に含まれていることから、協議に際しては、重複計上がないよう留意することとする。 - 5 -(6) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 25.その他(1) 公共建築工事積算基準、労務単価及び資材単価等は令和8年5月時点の単価等を採用している。 (2) 本工事は週休2日試行工事の対象であり、詳細は別紙5のとおりである。 (3) 本工事は快適トイレ試行工事の対象であり、詳細は別紙6のとおりである。 (4) 工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。 (5) 本工事により発生する建設廃棄物は、原則、再資源化するものとし、「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再生資源化等及び再資源活用工事実施要領について」に基づき、建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として、沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)の認定を受けた施設とする。 (6) やむを得ない事情により、再資源化が困難な場合は発注者と受注者で協議を行うこととし、協議の結果最終処分を行う場合において、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので適正に処理すること。 なお、最終処分を行う場合は設計変更として取り扱うものとする。 (7) 特例監理技術者本工事は建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。 なお、特例監理技術者を置く場合には、監理技術者補佐を本工事に専任で置かなければならない。 特例監理技術者が兼任できる工事現場数は2とする。 (8) 施設管理者等との調整について・指定管理者と、催事と工事に係る調整を行うこと。 ・音を発する業務については、施工前に施設管理者と作業範囲内容等の調整を行うこと。 ・本件は契約書第34条に示す部分使用を行う可能性のある工事である。 (9) 債務負担行為に係る契約の前金払の特則について(建設工事請負契約書第41条関係)請負者は、契約会計年度の前払金の額に翌年度の前払金を加えた額を初年度に前払金として請求することができる。 ※ ただし、契約年度支払予定額は請負代金額の約20%の見込みである。 - 6 -別紙1質 問 書工事名称:沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)提出期限:別紙「公告」のとおり提 出 先:沖縄県MICE推進課 代表メール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp)住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話 番 号FAX番号番号 質 問 内 容(備考)1.質問ごとに番号を付けてください。 2.質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。 - 7 -別紙2契約後速やかに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 工事関係提出書類 営繕第1号様式2 着手届 第3号様式3 工程表 第4号様式 約款第3条(15日以内に提出)4 現場代理人等通知書 第5号様式 約款第10条(契約後速やかに提出)5 経歴書 第5号様式(2) 現場代理人等通知書に添付6 実務経験証明書 第5号様式(4) 必要な場合に提出7 主任技術者又は監理技術者の資格者証(写) -8 建設業退職金共済制度の掛金収納書 第6号様式 特記仕様書9 建設労災補償共済等確認願 第7号様式10 火災保険・組み立て保険等 - 特記仕様書(必要な場合に提出)11 受注時工事カルテ受領書(写) - 特記仕様書(必要な場合に提出)12 通知書 第11条様式 建設リサイクル法第11条13 再生資源利用計画書 様式1・イ 特記仕様書14 再生資源利用促進計画書 様式2・ロ 特記仕様書15 請負代金内訳書 営繕第2号様式 約款第3条16 電気保安技術者通知書 営繕第8号様式 必要な場合に提出17 建設工事下請通知書 第9号様式 契約書第7条随時提出する書類(工事打合せ簿を鑑に必要書類を添付する。 )書 類 名 称 備 考1 実施工程表 標準仕様書1.2.12 建設工事下請通知書 契約書第7条3 施工体制台帳 建設業法、標準仕様書1.1.54 施工体系図 建設業法、標準仕様書1.1.55 使用材料の品質証明資料 標準仕様書1.4.26 総合施工計画書、施工計画書 標準仕様書1.2.27 施工図 標準仕様書1.2.38 材料確認書 第14号様式、標準仕様書1.4.49 一工程の施工の報告 標準仕様書1.6.4その他設計図書に定めのある書類- 8 -毎月5日までに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 定期報告書( 月分) 営繕第3号様式2 工事履行報告書 第11号様式3 工事工程表(実施) 営繕第4号様式4 工事状況報告 営繕第5号様式5 工事写真 営繕第6号様式完成時に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 完成通知書 第43号様式2 県産建設資材使用状況報告書(総括) 参考様式13 ゆいくる材利用状況報告書 様式174 ゆいくる材利用状況報告書(別紙) 参考様式25 再生資源利用実施書 様式16 再生資源利用促進実施書 様式2検査合格後に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 請求書2 引渡書 第44号様式- 9 -別紙3完成図書案書類 規格 部数 備考1 工事関係書類 A4 1 契約書関係、官公庁提出書類、施工体制台帳、施工体系図、下請通知書、技能士通知書等2 工事打合せ簿(1) 使用材料の品質証明資料(2) 施工計画書(3) 工事材料搬入報告書(4) 試験結果報告書(5) 一工程の施工の報告(6) 設計変更に関する協議(7) その他協議・報告関係A4 1 (1)~(7)の項目ごとに目次を作成すること。 3 定期報告書 A4 14 施工承認図 A1 1 A4サイズに折って提出5 工事写真 - 1 A4サイズに整理して提出7 工事写真電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。 工種ごとにフォルダを分ける。 8 完成図 A3 1 A4版観音製本9 完成図電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。 ファイル形式は P21 形式とオリジナルデータ形式とし、フォルダを分ける。 10 保全に関する資料 A4 211 保証書 A4 1 クリヤホルダーに収納12 工事カルテ受領書(写) A4 113 鍵等引渡書 - 1 鍵は3本1組とし、鍵札(アクリル製)をつけて鍵箱に、また予備品工具類は予備品箱及び工具箱にそれぞれ整理し、目録、キープランとともに提出する。 14 工事完成書類目録 A4 1- 10 -別紙4(仕様)大きさ:縦1000×横1400(mm)程度背景色:ホワイト文 字:丸ゴシック体、グレー色、300ポイント程度額 縁:四方アルミ、グレー色○○事業工 事 名 称場 所工 期請 負 額主 な 工 事 内 容施 工 者設 計監 理発 注 者工 事 担 当:○○改修工事:○○市:令和○年○月○日から令和○年○月○日まで:×,×××,000円::(株)○○建設TEL 098-△△△-△△△△:◇◇設計TEL 098-□□□-□□□□:□□設計TEL 099-□□□-□□□□:沖縄県知事 玉城 康裕:沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課TEL 098-866-2736- 11 -別添 工事内訳工事内訳 (2)細目別内訳種目科目中科目1細目別内訳 (2)工事費内訳,1,名称,数 量,単位,金 額,備 考,直接工事費 ,CM コメント,機械設備工事 ,CK 直接工事費,1 ,式,計,CKK 直接工事費計,共通費 ,CM コメント,一般管理費等 ,KI 一般管理費等,1 ,式,計,KS 共通費計,CM コメント,工事価格 ,KKK 工事価格,1 ,式,消費税等相当額 ,1 ,消費税率 10 %,式,工事費 ,KH 工事費,1 ,式,&L沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),&C沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課,工事種別内訳,2,名称,数 量,単位,金 額,備 考,機械設備工事 ,WP,1 ,式,計,&L沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),&C沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課,一般管理費等(積上) 明細,3,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,諸経費 ,法定福利費を含む ,機一,機械設備工事 10,1 ,式,端数処理 ,機一,建築工事積算基準 ,1 ,に基づく端数処理,式,計,&L沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),&C沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課,機械設備工事 種目別内訳,4,名称,数 量,単位,金 額,備 考,【種目】機械設備工事,WP,1 ,式,計,&L沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),&C沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課,機械設備工事 科目別内訳,5,【種目】機械設備工事,名称,数 量,単位,金 額,備 考,機械設備工事 ,016,1 ,式,計,&L沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),&C沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課,機械設備工事 中科目別内訳,6,【種目】機械設備工事,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,機械設備工事 ,001,1 ,式,計,&L沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),&C沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課,機械設備工事 細目別内訳,7,【種目】機械設備工事,機械設備工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,サイドブリッジ渡,取替対象:電動変角ワイヤ巻取り式,機改,機械設備工事 1,り橋1(上手) ,マシン(0.4kw 直入れ始動) ,1 ,ワイヤロープφ6.0mm 2点吊り ,式,サイドブリッジ渡,取替対象:電動変角ワイヤ巻取り式,機改,機械設備工事 2,り橋1(下手) ,マシン(0.4kw 直入れ始動) ,1 ,ワイヤロープφ6.0mm 2点吊り ,式,サイドブリッジ渡,取替対象:電動変角ワイヤ巻取り式,機改,機械設備工事 3,り橋2(上手) ,マシン(0.4kw 直入れ始動) ,1 ,ワイヤロープφ6.0mm 2点吊り ,式,サイドブリッジ渡,取替対象:電動変角ワイヤ巻取り式,機改,機械設備工事 4,り橋2(下手) ,マシン(0.4kw 直入れ始動) ,1 ,ワイヤロープφ6.0mm 2点吊り ,式,緞帳 ,取替対象:落下防止金具13組、緞帳,機改,機械設備工事 5,裏地、チチ紐、パイプ袋(表面クリーニン,1 ,は除く) ,式,客席ワゴン ,取替対象:ワゴン用ガイドシュー6 ,機改,機械設備工事 6,組 ,1 ,式,総合試運転調整費,機改,機械設備工事 7,1 ,式,仮設費 ,舞台面養生、仮設足場、安全対策費,機改,機械設備工事 8,等 ,1 ,式,雑・損耗費 ,機改,機械設備工事 9,1 ,式,計,&L沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8),&C沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課, 数量公開の説明書1 数量公開とは営繕工事等における数量公開とは、設計金額のもととなる工事費内訳書(種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳書及び別紙明細書)から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)について、公開、提供するものである。 2 提供する電子データについて数量公開にあたり提供する電子データは次のとおりとする。 ①「数量公開の説明書」PDF形式 ※本紙②「数量書」Microsoft Excel 形式3 数量書の取扱いについて数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書(図面及び仕様書等)ではない。 ただし、入札時積算数量書活用方式適用工事にかかる数量については、建設工事請負契約約款第 18条の2に基づき、協議の対象とする。 4 数量書について(1)数量書の範囲数量書は、設計金額のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。 また、設計金額のもととなる工事費内訳書において、数量を一式としている項目の根拠となる数量を記載した別紙明細書及び共通仮設費や現場管理費の算定の際に必要に応じ積み上げられる項目数量を記載した共通費明細書についても、同様の扱いとする。 ただし、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した別紙明細書及び共通費別紙明細書については除くものとする。 (2)数量書の構成数量書の構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。 ◇建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)」◇設備工事「公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)」(3)数量書の数量数量書における数量については、次の基準に基づき算出している。 ◇建築工事「公共建築数量積算基準」◇設備工事「公共建築設備数量積算基準」(4)数量書の共通費明細書当該工事の内容により必要に応じて、共通仮設費明細書等を公表・提供することとしているが、共通費の積算については、「沖縄県土木建築部建築工事積算基準」に基づき各費用を算定している。 5 数量書に対する質問について(1) 数量書に対する質問は、現場説明書に対する質問とは区別すること。 質問がある場合は、入札公告の「6.質問及び回答」に従い質問書を提出すること。 なお、数量そのものの差違等に係わる質問については、差違の根拠となる数量を算出した過程を示す数量算出書等の根拠資料等も併せて提出するものとする。 (2)(1)の質問に対する回答は、入札公告の「6.質問及び回答」に従い閲覧に供する。 (2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について改定版 ア1 工事概要(1) :(2) : ア(3)イウ イ(3)(注:延べ面積は建築基準法による表記)(4) 工事科目(○印を付けたものを適用する)(4)ア(14) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知イウエ(5)(6) 県産資材の優先使用(7) 下請業者の県内企業優先活用(8) 不発弾等発見時の処理について2 本工事の設計時期 (9) ダンプトラック等による過積載等の防止について 本工事の設計書は、 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び ア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。 労務単価・資材単価に基づいて作成している。 イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 ウ3 機械設備工事仕様(1) 標準仕様書等 エアオカイ(2) 特記仕様 キ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 ア (10) 不正軽油の使用の禁止等についてイ アウイ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 4 その他 (11) 設計図書における資材等の取扱いについて(1) 公共事業労務費調査に対する協力 アアイイウウ(12) ガイドライン等の遵守についてエ令和8年度 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html工事監理業務への協力等 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。)の氏名等は発注者から通知する。 なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意 契約する場合の取扱いについて 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。 当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、 発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 通知様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013334/1013335.html 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」(令和7年版)(以下「標準図」という。)による。 令和8年7月建築工事特記仕様書【機械設備工事編】 沖縄県土木建築部 準用 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 SRC造 地上7階、地下1階建物概要建築物の名称 構造及び階数 延べ面積 用途区分計 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。 工 事 名 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8)工事場所 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1ウィークリースタンスの実施工事科目 建物別及び屋外屋外(m2) 消防法施行令別表第一劇場棟舞台吊り物機構設備更新工事 ○更新一式 項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。 ただし、○印のない場合は「※」を適用する。 「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。 項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。 また、本工事の完成後においても同様とする。 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の完成後においても同様とする。 概要 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。 なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。 工事名称工事場所本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和7年版)による。 令和 8年 5月特記仕様書(機械設備)-1M- 01資格者氏名登録番号所在地沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 設計変更等については、契約書18条から26条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。 なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。 また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 なお、これについては、下請業者へも周知すること。 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8) 工事年度検印管理建築士 設計 製図設計者名称発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺図面番号○ (2)(1.2.4)○一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル○ (1) ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機ア 現場施工に着手するまでの期間 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日 までの期間 キ ローラ類については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ク ホイールクレーン○ 一般共通事項 (1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 ○イ 検査終了後の期間 ・ 無 ・ (1.1.4) ・ 無 ・○ 2 適用図書等 ※公共建築工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・ 無 ・ (1.1.6) (2)(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係についてア(3)※営繕工事写真撮影要領(令和5年版)イ※○ (1) (4)○ (1) 関連工事との取り合いは、別表-1による。 ただし、図示されたものを除く。 (2) (1.1.7) 資格の区分1次のイ又はロに掲げるもの○ 工事の一時中止に係る計画の作成 イ(1) (1.1.9) ロ(5)資格の区分2次のイ又はロに掲げるものイ 技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者ロ 資格の区分1のロに掲げる者 (6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(2) 資格の区分3 ア次のイ又はロに掲げるものイ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者・ ロ(1) (2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 (2) ○ ※・(3)○イ・ (1.3.3) ウ7 概成工期 図示された範囲は、令和 年 月 日 までに完了すること。 ○ (1.2.1) (7) (1.3.6)○ 8 施工図等 (1) (1.2.3) ○ (1)(2) (1.3.8)(3)6 遠隔臨場の実施 (1.1.14)本工事は遠隔臨場を適用する。 使用する機器及び立合う工程等については監督職員と協議をすることとする。 3 別契約の関連工事 他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。 12 主任技術者等の資格主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。 なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格は、以下による。 4 工事の一時中止に係る事項 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち、1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者5 工事の余裕期間昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者14 電気保安技術者 (1.3.2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。 このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】余裕期間を設定する工事【 方式】なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。 項目 特記事項※10 設計図CADデ ータの貸与本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。 なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 11 施工管理体制 (1.3.1) 工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。 なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。 ・※18 発生材の処理等 (1.3.9) 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。 (建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していなければならない。 工事実績情報の登録を行う。 ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 ※公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(令和7年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)再利用を図るもの 有(図示)特別管理産業廃棄物 有(図示) ※現場調査を行う請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。 発生材の種類及び処理方法 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し)を提出しなければならない。 1 工事実績情報の登録※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿(令和6年版)(一般社団法人公共建築協会)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 M- 02撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。 工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8) 工事年度 令和8年度工事場所 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 特記仕様書(機械設備)-2発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺15 施工条件施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。 ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。 受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。 施工条件は、図示及び以下による。 ( )資格者氏名登録番号所在地概要 図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称9 工事の記録 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 13 主任技術者又は監理技術者の兼務 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認める。 この場合の要件は、現場説明書による。 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認めない。 ※引渡しを要するもの 有(図示)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 建設リサイクルの推進について受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(以下「COBRIS」という。)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。 また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 16 交通安全管理 17 施工中の環境保全等 電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承諾を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。 (令和3年2月19日沖縄県公安委員会告示第38号)・ ・ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。 回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。 なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.htmlなお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。 本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。 ①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化 施設へ搬出 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、 そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。 したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門、上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者○ (1) (4) 2 配管材料 管材は別表-2による。 ただし、図示されたものを除く。 (2.1.2)火災保険 ア ゆいくる材利用状況報告書組立保険 イ ゆいくる材出荷量証明書 3 埋設配管 ・ 地中埋設標の設置は図示によるほか屋外埋設管の分岐、曲り部に設置する。 請負業者賠償責任保険 (5) 建築物等の利用に関する説明書について (2.7.1) ・ アスファルト舗装以外の地中埋設標は、( ・ コンクリート製 ・ 鉄製)とする。 建設工事保険 ⦿労働災害総合保険 4 保温工事(6) (3.1.1)(2)5 塗装 露出部分は全て塗装を施すこと。 (3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3.2.1)ア 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 (1) ○ 6 仮設工事イ (4.1.1)(※設置しない ・ 設置する( ・ 構内 ・ 構外 ・ 既存建物内一部使用))。 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。 エ○ (1) ゆいくる材の利用 ・ア(2)イ (3) 7 土工事 建設発生土の処分は次による。 (4.2.1) ※構内敷きならし ・ 構内たい積・ 場外搬出適切処理ウ 搬出先名称 ( )27 標識その他 搬出先所在地 ( )(2) ゆいくる材の品質管理 (1.7.4) 運搬距離 ( km )ア 搬出先基準(条件) ( )○ 28 機材イ ○ 8 その他 (1) 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 (2) 以下の負担金は請負者の負担とする。 ○ 29 施工 ・ 水道引込に係る負担金(ウ ・ ガス引込に係る負担金(○ 30 耐震施工 (1) (3) 図示されたものを除き、以下による。 エ ※※ 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・ 空気調和設備工事○ ※ ・ 1 空気調和機 室外機は、図示された場合を除き以下による。 (2) ※耐塩処理を施す。 (原則、県内工場施工。5年間保証。) (1.4.2) ※ 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 ※端子板にヤモリガード対策を施す。 ※ (3)2 制気口 図示されていない制気口の材質は( ・ 鋼板 ・ アルミニウム板)とする。 本22 技能士 技能士を適用する。 技能検定の職種及び作業種別は以下による。 31 磁気探査 3 ダクト 長辺が1,500mm以下の長方形ダクトは、図示された場合を除き、( ・ アングルフラ (1.5.2) ・ 配管施工(建築配管作業) (1.14.3) ンジ ・ コーナーボルト( ・ 共板フランジ ・ スライドオンフランジ)工法とする。 ・ 熱絶縁施工(保温保冷工事作業)・ 冷凍、空気調和機器施工(冷凍、空気調和機器施工作業) ○ 4 ダクト付属品 風量測定口の取付位置は図示のほか、以下による。 ・ 建築板金施工(ダクト板金作業) ・ 送風機吐出側・ 送風機吸い込み側(1) ・ 外気取り入れダクト (1.5.10) ○ 設計温湿度条件は以下による。 (2)○24 技術検査 中間技術検査を行う。 実施回数及び実施する段階は以下による。 6 その他 ※ (1.6.2)○ (1) (1.7.1) (2)35 その他 ※ 共通工事総合調整は以下の項目を行うこと。 ・ 風量調整(3) (1.3.3) ・ 水量調整・ 室内外空気の温湿度の調整・ 室内気流及びじんあいの調整・ 騒音、振動の調整・ 飲料水の水質の測定・ 雑用水の水質の測定・ 運転状態(総合試運転調整結果)の記録25 完成時の提出図書本工事は電子納品対象工事とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。 図示および契約図書等に記載されたものを除き、保温は不要とする。 また、保温の種別、施工箇所等は図示による。 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。 ※※※・・ 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 監督員事務所を本工事で本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。 それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 設置する備品等の種類「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。 作成の手引き(国土交通省ホームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定す受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。 なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。 主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹脂製等の案内板を設ける。 記載内容、設置場所等は監督員の承諾を受けること。 20 ゆいくる材について19 工事の保険等次の工事関係保険に加入すること。 なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。 受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告しなければならない。 円)円)26 情報共有システムの使用受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。 耐震施工は下記による。 ただし、設計用標準震度が図示された場合は、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。 この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。 数量 設置する備品等の種類 数量掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 21 機材の品質等工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとする。 (製品番号等は参考であり限定しない。)室内( )建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパンションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。 使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。 測定箇所数 測定時期 備考23 化学物質の濃度測定5 設計温湿度条件測定対象室墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。 ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。 また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。 32 墜落制止用器具本工事は磁気探査業務を含む。 実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 架台を使用する場合は、耐震計算書で機器の高さに架台の高さを含むこと。 ただし、含まない場合は、耐震計算書に理由を記載すること。 湿度(%)当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 現場事務所等に、利用する情報共有システムが推奨するパソコンOS及びブラウザの環境を整えること。 なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。 ( ) 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者へ報告するものとする。 実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。 34 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用について外気冬季温度(℃) 湿度(%)夏季発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺概要 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。 33 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事工事完成図書は「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定する。 なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上、決定すること。 検印管理建築士 設計 製図設計者温度(℃)工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8) 工事年度 令和8年度工事場所1 総合試運転調整等 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 特記仕様書(機械設備)-3名称M-資格者氏名登録番号03所在地図面番号別表-1(関連工事との取り合い) 別表-2(管材)※配線は接続を含むものとする。 ※ ※ 屋内一般配管 機器の基礎 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) ・ ※ 機械室・便所配管 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く)工事内容本工事 別途工事 用途 施工箇所 管材機械 電気 建築 冷温水管・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) ※ ・ 地中配管 架台、アンカーボルト ※ ・ 冷却水管 屋内一般配管 貫通スリーブ 補強鉄筋 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) スリーブ ※ ・ 機械室・便所配管 補強鉄筋 ・ ※ 機械室・便所配管 箱入れ ※ ・ 蒸気管 屋内一般配管 箱入れ(はり、床、壁) スリーブの穴埋め ※ ・ 地中配管 天井、壁の切り込み 墨出し ※ ・ 地中配管 下地組み、ボード類切り込み ・(はり、床、壁) 型枠の穴埋め ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 開口部補強 軽量鉄骨天井、壁下地 ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内)※ 高温水管 屋内一般配管(吹出口、吸込口、消火栓等) 機械室・便所配管 換気扇の取付枠 ※ ・ 機械室・便所配管外気取付ガラリ ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ・ ※ 油管 屋内一般配管 換気扇の取付枠 インサート インサート ※ ・ 地中配管 電気配管配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) ブライン管 屋内一般配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線・ ※ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 地中配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管・ ※ 機械室・便所配管・ ※ 冷媒管 屋内一般配管 機械室・便所配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 電極棒及びフロートスイッチの本体 ※ ・ 地中配管 上記の配線 ※ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 電源供給 ・ ※ 地中配管 自動制御 電気配管 ・ ・ 機械室・便所配管 電気配線 ・ 上記の配管、配線 ・ ※ 給水管 屋内一般配管 ・ 浄化槽 コンクリート躯体 ・ ・ 給湯管基礎杭 ・ ・※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 根切り、埋戻し ※ ・ 地中配管 屋内一般配管 基礎コンクリート ※ ・ 機械室・便所配管 防護柵 ・ ・ 機械室・便所配管 残土処理 ※ ・ 消火管 屋内一般配管 土止め工事 ・ ・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 保護砂 ・ ・ 地中配管 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 操作盤以降の2次側電気工事 ※ ・ 地中配管 送風機室(換気用送風機を含む) ・ ・ 機械室・便所配管 湧水処理 ・ ・ 排水管 屋内一般配管 操作盤までの1次側電気工事 ・ 屋内一般配管 立て樋接続用埋設横引管 ・ ※ 機械室・便所配管 樋 ルーフドレイン及び立て樋 ・ ※ 通気管 流し類 台所流し台、手洗い流し台(SUS人研ぎ共) ・ ※ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) 上記の配管接続 ※ ・ 地中配管 屋内一般配管カウンター はめ込洗面器のカウンター ※ ・ 機械室・便所配管化粧鏡 衛生陶器メーカー規格外の物 ※ ・ ガス管身障者用手すり 衛生器具回り ※冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の断熱材の厚さは、液管10mm以上、ガス管20mm以上とする。 ・ ・ ・ 特記事項・ 屋外配管(架空、暗渠内、共同構内) その他手すり ・ ※ 地中配管工事場所 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1 図面名称 特記仕様書(機械設備)-4発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 縮尺工事名称 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事(R8) 工事年度 令和8年度概要 図面番号検印管理建築士 設計 製図設計者名称M- 04資格者氏名登録番号所在地

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