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島根県警察機動隊庁舎で使用する電気調達(令和8年10月~令和9年9月)

国家公安委員会(警察庁)島根県警察の入札公告「島根県警察機動隊庁舎で使用する電気調達(令和8年10月~令和9年9月)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は島根県松江市です。 公告日は2026/07/16です。

18日前に公告
発注機関
国家公安委員会(警察庁)島根県警察
所在地
島根県 松江市
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/07/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
島根県警察機動隊庁舎で使用する電気調達(令和8年10月~令和9年9月) 公 告次のとおり一般競争入札に付すので、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第74条の規定により公告する。 令和8年7月17日支出負担行為担当官島根県警察会計担当官 中村 振一郎1 調達内容⑴ 調達の件名島根県警察機動隊庁舎の電気の供給⑵ 調達内容入札説明書による。 ⑶ 契約期間令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間⑷ 需要場所島根県松江市平成町1751-26 島根県警察機動隊庁舎⑸ 入札方法入札書に記載する入札金額は、島根県警察本部が提示する予定電力量に下記単価に従って計算した額(以下「総価」という。)を記載すること。 また、単価区分内訳は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を記載すること。 (小数点以下を含むことができる。)落札者の決定に当たっては総価の最低入札価格をもって行い、契約価格は単価で行う。 なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、総価は見積もった金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を、単価は見積もった金額の100分の110に相当する金額をそれぞれ記載すること。 ※ 入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 警察庁から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 ⑷ 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。 ⑸ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 ⑹ 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に掲げる条件を満たすこと。 ⑺ 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 ⑻ 本件入札に関し、提出書類を提出期限までに提出し、支出負担行為担当官の競争参加資格の承認を受けた者であること。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先〒690-8510 島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部警務部会計課用度係電話 0852-26-0110 内線2241~2243⑵ 入札説明会行わない。 ⑶ 入札説明書の交付期間及び方法令和8年7月17日から8月21日までの間、上記⑴の場所において交付する。 (交付時間は土曜、日曜及び祝日を除く、午前9時から午後5時までとする。)⑷ 入札及び開札の日時及び場所ア 入札書の受領期限 令和8年8月24日(月)午後5時イ 開 札 日 時 令和8年8月25日(火)午前10時ウ 開 札 場 所 島根県松江市殿町8番地1 島根県警察本部7階 聴聞室4 その他⑴ 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金免除⑶ 入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した書類を入札説明書に定める提出期限までに提出しなければならない。 なお、入札者は、開札日時までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 ⑷ 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑸ 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 ⑹ 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ⑺ 詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年7月17日付入札公告した件については、次のとおりとする。 1 調達の件名島根県警察機動隊庁舎の電気の供給2 調達内容別添仕様書による3 契約期間自 令和8年10月1日 0時00分至 令和9年9月30日 24時00分4 需要場所島根県松江市平成町1751-26 島根県警察機動隊5 契約方法会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項により一般競争入札とする。 再度入札は2回までとし、再度入札を行っても落札者がないときは、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2により随意契約とする。 6 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 7 競争参加者の資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 警察庁から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 ⑷ 令和07.08.09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。 ⑸ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 ⑹ 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に掲げる条件を満たすこと。 ⑺ 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 ⑻ 本件入札に関し、提出書類を提出期限までに提出し、支出負担行為担当官の競争参加資格の承認を受けた者であること。 8 入札の場所等⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先〒690-8510 島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部警務部会計課用度係電話 0852-26-0110(内線2241~2243) FAX 0852-28-7111⑵ 郵便による入札書の提出期限郵便により入札書を提出する者は、書留郵便で二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨朱書し、中封筒に入札件名を記載して、支出負担行為担当官あてに親展により郵送するものとする。 この場合、令和8年8月24日(月)午後5時までに警務部会計課用度係が受け付けたもののみとする。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ⑶ 入札及び開札の日時、場所等ア 入札書の受領期限 令和8年8月24日(月) 午後5時イ 入札書の提出場所 島根県警察本部警務部会計課用度係ウ 開札日時 令和8年8月25日(火) 午前10時00分エ 開札場所 島根県松江市殿町8番地1 島根県警察本部7階 聴聞室⑷ 入札説明会行わない。 9 入札の方法等⑴ 入札の方法ア 入札者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。 この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 イ 入札者は、封印した所定の入札書(別紙様式)に総価内訳計算書(別紙様式)を添えて提出すること。 この場合において、入札書を入れた封筒に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「入札書在中」と朱書しなければならない。 ウ 入札書に記載する入札金額は、島根県警察本部が提示する予定契約電力量及び予定使用電力量に下記単価に従って計算した額(以下「総価」という。)を記載すること。 また、入札書に記載する単価区分内訳は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を記載すること。 (小数点以下を含むことができる。)なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、総価は見積もった金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を、単価は見積もった金額の100分の110に相当する金額をそれぞれ記載すること。 ※ 入札金額の算定にあたっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 エ 落札者の決定に当たっては入札書に記載された総価の最低入札価格をもって行い、契約価格は入札書に記載された単価で行う。 オ 入札者は、その入札書の書き換え、引換え又は撤回をすることができない。 カ 入札者は、入札時刻後においては、入札会場に入場することができない。 キ 入札者は、入札の場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類又は身分証明書を提示しなければならない。 ク 入札者は、入札担当者がやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札の場所を退場することができない。 ケ 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、当該入札の終了後直ちに再度の入札を行う。 コ 入札者は、入札書へ押印する印鑑を持参しなければならない。 サ 入札者は、当該物件の納入に係る一切の諸経費を含めて入札金額を見積もること。 ⑵ 代理人による入札ア 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加者の住所及び名称又は商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の場合は署名を含む。)をしておくとともに、入札時までに委任状を提出しなければならない。 イ 入札者又はその代理人は、本件にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ⑶ 入札保証金全額免除する。 ⑷ 再度入札ア 開札の結果、落札者がない場合は直ちに再度入札を行う。 再度入札は2回まで行うものとする。 ただし、郵便入札による入札を行った者がある場合において、直ちに再度入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度入札を行う。 イ 入札者のうち、再度入札に参加しない者は、開札の場所を退場しなければならない。 ⑸ 入札辞退支出負担行為担当官の承認を受けた後、入札を辞退する場合は次によることとする。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退書を持参又は郵送等により提出するものとする。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を提出するものとする。 ⑹ 落札者の決定方法本説明書に示した調達物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づき定めた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ⑺ 入札の取りやめ又は延期不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、当該入札を取り止め、又は入札期日を延期することがある。 ⑻ 入札の無効次の入札は無効とする。 ア 入札に関する条件に違反したときイ 入札に際して連合その他の不正の行為があったときウ 総価内訳計算書を提出しなかったときエ 入札書の金額と総価内訳計算書の金額に誤りがあるときオ 総価内訳計算書の計算に誤りがあるときカ 端数処理が誤っているとき⑼ 落札の通知落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知する。 10 入札に当たり提出する書類この入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を、令和8年8月3日(月)正午までに8の⑴の場所まで提出しなければならない。 なお、入札者は、入札日時までの間において、当該書類に関し説明及び補正を求められた場合は、それに応ずる義務を負うものとする。 また、説明等の義務を履行しない者の入札書は、落札決定の対象としない。 ⑴ 入札参加申込書⑵ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し⑶ 法務局に登記する役員の氏名、性別、生年月日、住所を記載した役員等名簿(以下「役員等名簿」という。)⑷ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業者の登録を受けていることを証明する書類の写し⑸ 二酸化炭素排出係数等適合証明書⑹ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率(40%以上)を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書又は誓約書(任意様式)⑺ 委任状(代理人が入札する場合)⑻ 委任状(権限を支店長、営業所長等に委任する場合)11 契約⑴ 契約条項別添「契約書」(案)のとおりとする。 ⑵ 前金払なし⑶ 契約書の作成ア 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 イ 前記アの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ウ 前記イの場合において支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 ⑷ 契約保証金全額免除する。 ⑸ 契約の手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 ⑹ 支払条件履行検査に合格し、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に届出の日本銀行指定金融機関へ振り込む。 12 質疑⑴ 入札説明に対する質疑入札説明書、添付資料及び仕様書について質疑がある場合は、質疑票により令和8年7月27日(月)正午までに提出すること。 ⑵ 提出先8の⑴に同じ⑶ 提出方法郵送又はファクシミリにより提出すること。 (ただし、ファクシミリの場合は回線・機器等の障害、保守作業等による停止によって、上記期限までに提出先に到達しない可能性があるため注意すること。)13 入札説明書添付資料⑴ 仕様書⑵ 契約書(案)⑶ 入札参加申込書⑷ 役員等名簿⑸ 二酸化炭素排出係数等適合証明書⑹ 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件⑺ 委任状(代理人が入札する場合)⑻ 委任状(権限を支店長、営業所長等に委任する場合)⑼ 入札書⑽ 総価内訳計算書⑾ 質疑票⑿ 暴力団排除に関する誓約事項⒀ 入札辞退届14 暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 15 人権尊重の取組入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 仕 様 書区 分 内 容件 名 島根県警察機動隊庁舎の電気の供給需 要 場 所 島根県松江市平成町1751-26 島根県警察機動隊受 電 設 備 島根県警察機動隊電気室内業 種 及 び 用 途 事務所供 給 電 気 方 式 交流3相3線式標 準 電 圧 6000V(受電電圧6000V)標 準 周 波 数 60Hz受 電 方 式 1回線受電予 定 契 約 電 力 63kW(ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)標 準 力 率 100%予定使用電力量 205,400kWh/年契 約 期 間 令和8年10月1日 0:00 ~ 令和9年9月30日 24:00供給電気の種類等 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生エネルギー由来の供給電力量の割合が40%を満たすこと。 また、その環境価値について、調達者側に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。 参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件(https://www.there100.org)検 針 方 法 訪問検針(記録型計量器による指示数確認)又は自動検針電 力 量 計 電力需給用需 給 地 点 島根県警察機動隊内第1柱の開閉器の電源側接続点保安責任分界点 需給地点に同じ。 財 産 分 界 点 需給地点に同じ。 供給電力の証明 電力供給者は、できるだけ速やかに、契約期間の上半期及び下半期の供給電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率にいついて確認できる資料として、別紙「特定電源割当証明書」により調達者に提出することとする。 ・ 契約電力が500㎾以上となる場合は、あらためて協議により契約そ の 他 電力を決定するものとする。 ・ 火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動等による電気料金の調整及び仕様書に定めのない供給条件については、供給者の定める供給条件による。 ・ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加算するものとする。 ・ 非常用ディーゼル発動発電装置(150KVA 1台)を有している。 ・ 太陽光発電設備定格容量10kw自家消費型・ 島根県警察機動隊庁内に設置されている自動販売機(3台)に係る電気料金について分割して請求書を発行する。 仕様書別紙別紙,特定電源割当証明書( 年 半期分),住 所会 社 名代表者氏名, 令和 年 月に以下のとおり●●●に電力を供給したことをここに証する。 また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●に移転したこと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。 ,【供給期間】,使用期間, 月 日 ~ 月 日,【供給元電源情報】,供給元発電所,発電方法,住所,割当電力量,【供給電力量に占める再生可能エネルギー電力量の比率】,供給元発電所,○%(供給電力量○kWのうち再エネ由来は○kW), 別紙二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和6年度の未利用エネルギー活用状況、③令和6年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。 要素 区分 得点①令和6年度1kWhあたりの二酸化炭 0.000 以上 0.400未満 70素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh) 0.400 以上 0.425未満 650.425 以上 0.450未満 600.450 以上 0.475未満 550.475 以上 0.500未満 500.500 以上 0.52未満 45②令和6年度の未利用エネルギー活用 0.675%以上 10状況0%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和6年度の再生可能エネルギー導 15.00%以上 20入状況8.00%以上 15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの 取り組んでいる 5取組地域における再エネの創出・利用の 取り組んでいない 0取組(注)各用語の定義は、「4.各用語の定義」を参照*経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 2.添付書類等入札参加に当たっては、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 3.契約期間内における努力等⑴ 契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が基準70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 ⑵ 1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。 また、契約事業者は、契約期間満了後、速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 4.各用語の定義用 語 定 義①令和6年度1k 「令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 Wh当たりの二 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表さ酸化炭素排出 れている令和6年度の二酸化炭素排出係数。 係数②令和6年度の 未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和6年度における未利用エネル未利用エネル ギーの活用比率を使用する。 算出方法は、以下のとおり。 ギー活用状況令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和6年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和6年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和6年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。 )③高炉ガス又は副生ガス3.令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売分は含まない。 4.令和6年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。 ③令和6年度の 化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和6年度の再生エネルギ 供給電力量に占める令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使ーの導入状況 用する。 算出方法は、以下のとおり。 令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を令和6年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。 (算定方式)令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)令和6年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = ×100令和6年度の供給電力量(需要端)1.令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。 ただし、①から⑤は令和6年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。 ①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他社から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT非化石証書の量(送電端(kWh))②グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非化石証書の量(kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備源(太陽光、風力、水力(30,000kW未満。 ただし、揚水発電は含まない。 )、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。 ⑤省エネに係る 需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制時に資する観情報提供、簡易 点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価的DRの取組 する。 地域における再 具体的な評価内容として、エネの創出・利 ・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有している用の取組 こと・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 次のいずれにも該当しません。 また、当該契約満了まで該当することはありません。 ⑴ 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき⑵ 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

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