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令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続契約

国家公安委員会(警察庁)島根県警察の入札公告「令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続契約」の詳細情報です。 所在地は島根県松江市です。 公告日は2026/07/29です。

5日前に公告
発注機関
国家公安委員会(警察庁)島根県警察
所在地
島根県 松江市
公告日
2026/07/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続契約 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年7月30日 島根県警察本部長 中村 振一郎1 入札の内容⑴ 入札の件名 令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約⑵ 仕様等 入札説明書による。 ⑶ 契約期間等ア 初期導入期間 契約の日から令和9年1月31日までの間とする。 イ 回線利用期間 令和9年2月1日から令和14年1月31日までの間とする。 ⑷ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 ⑵ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため知事が一定の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者で当該機関を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む)でないこと。 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を経営に関与させている者でないこと。 ⑷ 電気通信事業法第9条の登録を受けた者又は同法第16条の届出をしている者であること。 ⑸ 島根県が行う物品の売買・借入れ等に係る入札について、指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。 ⑹ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。 ⑺ 島根県税を滞納していない者であること。 ⑻ 消費税及び地方消費税について未納の税額がない者であること。 ⑼ 本件入札に関し、提出書類を提出期限までに提出し、島根県警察本部長の入札参加資格の承認を受けた者であること。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先〒690-8510 島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部警務部会計課用度係電話 0852-26-0110 内線2241~2244⑵ 入札説明会 実施しない。 ⑶ 入札説明書の交付期間 令和8年7月30日から同年8月10日までの間 (交付時間は土曜、日曜及び祝日を除く、午前9時から午後5時までとする。)⑷ 入札の日時及び場所等ア 入札日時 令和8年9月16日(水)午後4時イ 入札場所 ⑴の場所ウ 郵便により入札を行う場合書留等配達記録が残るものに限る。 令和8年9月16日(水)午後4時までに⑴の場所に到着していること。 ⑸ 開札の日時及び場所等 ア 開札日時 令和8年9月17日(木)午前10時00分イ 開札場所 島根県警察本部7階 聴聞室4 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨5 入札保証金 島根県会計規則(昭和39年島根県会計規則第22号)第61条第1項の規定により、回線利用に係る金額を賃貸借期間(回線利用期間)の月数で除し、12を乗して得た額と初期導入に係る金額の合計金額の100分の5以上を徴収すること。 ただし、同規則第61条の2各号のいずれかに該当する場合は免除する。 6 契約保証金 島根県会計規則第69条第1項の規定により、回線利用に係る金額を賃貸借期間(回線利用期間)の月数で除し、12を乗して得た額と初期導入に係る金額の合計金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は免除する。 7 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した書類を入札説明書に定める提出期限までに提出しなければならない。 なお、入札者は、開札日時までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合 は、それに応じなければならない。 期限までに当該書類を提出しなかった者又は入札参加資格がないと認められた者は、こ の入札に参加することができない。 8 入札執行の取りやめ又は延期 不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得 ない事由が生じたときは、入札を取り止め、又は延期することがある。 9 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、その他島根県会計規則第63条各号に該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。 10 落札者の決定方法 島根県会計規則第62条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 11 不当介入への対応 この入札に参加を希望する者が、入札の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、島根県警察本部警務部会計課に通報すること。 なお、当該通報を怠ったと認められるときは、注意喚起その他必要な措置を講ずるものとする。 12 予算の減額又は削除に伴う契約の解除本入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合、契約を変更又は解除することがある。 13 その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約に係る回線サービス利用契約については次のとおりとする。 1 入札内容⑴ 入札の件名令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約⑵ 仕様等別添「令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務仕様書」のとおり⑶ 契約期間等ア 初期導入期間契約の日から令和9年1月31日までの間とする。 イ 回線利用期間令和9年2月1日から令和14年1月31日までの間とする。 2 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 ⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため知事が一定の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者で当該期間を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む)でないこと。 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を経営に関与させている者でないこと。 ⑷ 電気通信事業法第9条の登録を受けた者又は同法第16条の届出をしている者であること。 ⑸ 島根県が行う物品の売買・借入れ等に係る入札について、指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。 ⑹ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。 ⑺ 島根県税を滞納していない者であること。 ⑻ 消費税及び地方消費税について未納の税額がない者であること。 ⑼ 本件入札に関し、提出書類を提出期限までに提出し、島根県警察本部長の入札参加資格の承認を受けた者であること。 3 入札の場所等⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先〒 690-8510 島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部警務部会計課用度係電話 0852-26-0110(内線2241~2244) FAX 0852-28-7111⑵ 入札説明会実施しない。 ⑶ 入札の日時及び場所等 ア 入札日時 令和8年9月16日(水)午後4時イ 入札場所 ⑴の場所ウ 郵便により入札を行う場合簡易書留等配達記録が残るものに限る。 令和8年9月16日(水)午後4時までに⑴の場所に到着していること。 ⑷ 開札の日時及び場所等 ア 開札日時 令和8年9月17日(木)午前10時00分イ 開札場所 島根県警察本部7階 聴聞室4 入札の方法等⑴ 入札の方法ア 入札書は、所定の様式によるものとし、「年月日」欄には入札の日を、「氏名」欄には次により記載すること。 (ァ) 入札、開札日に入札・契約権限がある者(支店長等名称は問わない。以下「支店長等」という。)が自ら入札に参加する場合は、法人の名称及び当該支店長等の氏名を記載すること。 (ィ) 支店長等が、支店長等以外の者(以下「代理人」という。)に入札に関する一切の事務を委任したときは、委任状に代理人の住所氏名を記載するとともに、法人の住所、名称及び支店長等の氏名を記載の上、入札書とともに委任状を提出しなければならない。 (ゥ) 入札者又はその代理人は、本件にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 イ 入札書は、封筒に入れ密封のうえ、封筒の表書きとして「入札者の法人名」、前記1の「入札の件名」及び「入札書在中」と記載し提出すること。 ウ 入札書を郵送する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、表に「入札者の氏名又は名称若しくは商号」、「開札日」及び「調達物品名」を記載し、外封筒に「入札書在中(調達物品名)」と朱書きして、書留郵便にすること。 エ 入札者は、当該物件にかかる一切の諸経費を含めて入札金額を見積もること。 オ 落札金額にあたっては、予定価格の範囲内で最低入札価格をもって落札金額とする。 カ 入札者は、その入札書の書き換え、引換又は撤回をすることができない。 キ 開札の結果、各人に入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、当該入札の終了後に再度の入札を行う。 ク 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札保証金ア 島根県会計規則(昭和39年島根県会計規則第22号)第61条第1項の規定により、回線利用に係る金額を賃貸借期間(回線利用期間)の月数で除し、12を乗じて得た額の合計金額と初期導入に係る金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、島根県会計規則第61条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 イ 入札保証金の納付は、島根県会計規則第61条第2項の規定により現金のほか、国債、地方債その他の有価証券の提供をもって代えることができる。 ウ 入札保証金の納付を要する場合の納付場所及び納付時期は次のとおり。 ・ 納付場所島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部 ・ 納付時期入札日当日の午前9時から正午までエ 入札保証金は、島根県会計規則第61条第3項の規定により落札者には契約締結後に、その他の者には落札決定後に還付するものとする。 オ 入札保証金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定により落札者が契約を締結しないときは、県に帰属する。 ⑶ 再度入札 ア 再度入札は初回を含めて2回までとする。 初回の入札において落札者がいないときは、改めて入札日時を決定、通知の上、再度入札を行うものとする。 イ 再度入札に付し落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最低価格入札者と随意契約の協議を行うものとする。 ⑷ 入札辞退 入札参加資格確認の結果通知を受けた後入札を辞退する場合は、開札日までに入 札辞退届を郵送により提出すること。 ⑸ 落札者の決定方法本説明書に示した業務を履行できると警察本部長が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、島根県会計規則第62条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじをひかない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引くこととする。 ⑹ 入札の取りやめ又は延期不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、島根県会計規則第61条の3第1項の規定により当該入札を取り止め、又は入札期日を延期することがある。 ⑺ 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者が入札したとき、島根県会計規則第63条各号の規定のいずれかに該当するとき、当該入札者の入札は無効とする。 また次の事項に該当する場合も当該入札者の入札を無効とする。 ア 入札書の入札金額が加除訂正されているとき。 イ 入札書が鉛筆により記載されているとき。 ウ 入札書の入札金額以外の記載事項が押印されずに加除訂正されているとき。 ⑻ 落札の通知落札者が決定したときは、島根県会計規則第64条の2の規定により直ちにその旨を当該落札者に通知する。 ⑼ 不当介入への対応入札の履行にあたって暴力団等から不当介入を受けたときは、島根県警察本部警務部会計課に通報すること。 なお、当該通知を怠ったと認められるときは、注意喚 起その他の必要な措置を講ずるものとする。 5 入札参加資格確認申請この入札に参加を希望する者は、令和8年8月10日(月)正午までに、入札参加資格確認申請書及び所定の提出資料(以下「申請書等」という。)を3の⑴の場所まで提出しなければならない。 提出方法にあっては、持参又は簡易書留による郵送とする。 (提出期限必着) なお、入札者は、入札日時までの間において、当該書類に関し説明及び補正を求められた場合は、それに応じなければならない。 期限までに申請書等を提出しなかった者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。 入札参加の確認は、申請書等の提出をもって行い、その結果は、入札参加資格確認通知書により申請者へ通知する。 ⑴ 入札参加資格確認申請書⑵ 入札保証金免除申請書(免除を希望する場合)⑶ 法務局に登記する役員((個人にあっては当該個人、当該個人と生計を一緒にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを含む))の氏名、性別、生年月日、住所を記載した役員名簿(以下「役員等名簿」という。)⑷ 電気通信事業法第9条の登録を受けていること又は同法第16条の届出をしている ことが確認できる書類⑸ 定款 ⑹ 登記簿謄本⑺ 営業経歴書⑻ 委任状(法人で営業所等を島根県との取引先としている場合)(様式第1号)⑼ 保守体制(故障発生時等緊急連絡体制)表⑽ 島根県税の納税証明書(地方消費税を除く。)県民センターの長が発行する「未納の徴収金(納期限が到来しない徴収金を除く。)がない旨の証明書)⑾ 消費税及び地方消費税の納税証明書 納税地(本社所在地)を所轄する税務署長が発行する未納税額がないことを証明したもの⑿ 入札品目内訳書⒀ 入札参加資格確認の通知に使用する返信用封筒定形封筒(長型40号程度)に110円切手を貼付し、あて先を記入すること。※1 上記⑹、⑽及び⑾については、申請日前3か月以内に発行されたものを提出すること。 2 島根県の入札参加資格者名簿に登載されている者については、⑸、⑹、⑺、⑽及び⑾は省略できる。6 契 約⑴ 契約条項別添「令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約書(案)」のと おりとする。 ただし、初期導入費及びに各月の支払金額については、初期導入費、分割支払の協議書を提出し、承認のうえ決定することとし、各月の支払額については、契約書(分割支払表)で約定することとする。 ⑵ 前金払前金払いは行わない。 ⑶ 契約書の作成ア 落札者が決定したときは、島根県会計規則第64条の3第1項の規定により14日以内に契約を締結するものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書2通に記名押印し、更に島根県警察本部長が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 前記イの場合において島根県警察本部長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 地方自治法第234条第5項の規定により島根県警察本部長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 ⑷ 契約保証金島根県会計規則第69条第1項の規定により、回線利用に係る金額を賃貸借期間(回線利用期間)の月数で除し、12を乗じて得た額と初期導入に係る金額の合計金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、島根県会計規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 ⑸ 契約の手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 ⑹ 予算の減額又は削除に伴う契約の解除本入札にかかる契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定 による長期継続契約であるため、契約締結の属する年度の翌年度以降において、歳 出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、契約を変更又は解除するこ とがある。 7 質 疑⑴ 入札説明に対する質疑入札説明書、添付資料及び仕様書について質疑がある場合は、質疑票により令和8年8月4日(火)正午までに提出すること。 ⑵ 提出先3の⑴に同じ ⑶ 提出方法郵送又はファクシミリによって提出すること。 (ただし、ファクシミリの場合は、 回線・機器等の傷害、保守作業等による停止によって、上記期限までに提出先に到 達しない可能性があるので、注意すること。)⑷ 書面により回答する。 8 入札説明書添付資料⑴ 入札参加資格確認申請書⑵ 入札保証金免除申請書⑶ 役員等名簿⑷ 営業経歴書⑸ 委任状(営業所等を島根県との取引先としている場合)⑹ 入札品目内訳書⑺ 入札書⑻ 委任状(代理人が入札する場合)⑼ 質疑票⑽ 令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務仕様書 ⑾ 令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約書(案) 令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務仕様書1 事業概要島根県警察では、交通信号機(単独制御されている交通信号機を除く。)等と交通管制センターを有線回線で接続し、信号機の制御、渋滞情報の収集、提供を行っている。 本事業は、指定する交通信号機等(以下「指定交通信号機等」という。)と交通管制センターの回線をモバイル回線で接続する業務である。 2 業務名称令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務3 契約期間(1) 初期導入期間契約の日から令和9年1月31日まで(2) 回線利用期間令和9年2月1日から令和14年1月31日まで(60か月)4 業務内容(1) 通信回線の接続に係る諸設備の整備及び保守業務交通管制センターと指定交通信号機等間の通信回線をモバイル回線で接続し、指定交通信号機等が交通管制センターにおいて制御・監視できる状態にすること。 通信回線の接続に係る諸設備については、整備時における最新のものを整備すること。 また、指定交通信号機等と接続する端末装置(以下「端末装置」という。)については、アンテナ等含む全ての装置をUC型信号制御機内に収めることが可能な装置を有し、運用実績が良好であること。 なお、実際の端末装置の選定及び設置方法については、この契約締結後発注者と協議の上、決定すること。 通信回線の接続に係る諸設備、設置に係る工事(電源の確保、2次側機器への接続等を含む)、通信回線保守及び機器保守は、受注者が全てを準備すること。 (2) 通信回線費用通信回線費用については、交通管制センターと接続する指定交通信号機等の距離に関係なく、定額の金額設定とすること。 (3) 試験運用利用開始日まで十分な試験運用期間を設けるとともに、試験運用に際しての費用等は全て受注者の負担とすること。 (4) モバイル回線接続指定交通信号機等別表「実施箇所一覧表」のとおり。 (5) ネットワークシステム次の要件を全て満たし、ネットワークシステム全体の構成、セキュリティ対策等が分かる資料を提出すること。 ア 交通管制センターの中央機器から、指定交通信号機等の間にモバイル回線を適用すること。 イ ネットワークシステムは警察専用とし、閉域網のシステムとすること。 また、使用するネットワークシステムは冗長化を図り、大規模災害に備えること。 なお、データセンター等によりネットワークシステムの構築を図る場合は、冗長化したデータセンター間は、少なくとも300km以上隔離された場所に設置すること。 ウ モバイル回線は冗長化を図り、通信輻輳時や通信設備の災害発生時においても、通信が長時間途絶えないこと。 エ 指定交通信号機等の改修・改造端末装置は、指定交通信号機等の改修・改造なしで接続できるものとし、事故、災害等に備え、長時間の通信回線不通状態を発生させないよう、保守体制を構築すること。 オ 利用期間中にモバイル回線の高度化等により、通信設備の更新等が必要となった場合は、速やかに対応すること。 5 回線規格(1) 回線速度以下に示す通信速度を確保し、減速や増速などの回線速度変更が可能であること。 ・交通管制センターと受注者通信設備間 10Mbps以上・受注者通信設備と指定交通信号機等間 0.5Mbps以上(2) インターフェース終端のコネクタ形状はRJ-45であること。 6 遵守事項(1) 受注者は、この契約締結後速やかに作業計画を策定し、発注者の指定する担当者(以下「担当者」という。)に提出し、承認を受けること。 併せて、保守に関する資料等を提出すること。 (2) 受注者は、作業の実施に当たり、周辺道路の交通に支障のないよう配慮するとともに、担当者と協議し、その指示に基づき作業を行うこと。 (3) 受注者は、指定交通信号機等の機能を停止することのないよう注意して作業を行うこと。 (4) 受注者は、関係法令及び本仕様書を遵守するとともに、道路管理者、所轄警察署長等の許可条件に従い作業を行うこと。 (5) 受注者は、作業中、指定交通信号機等の不良箇所を認知した場合は、担当者に報告し、指示を受けること。 (6) 島根県警察が管理する庁舎内で工事を実施する際は、従事する人員の名簿(以下「作業員名簿」という。)を事前に提出すること。 なお、作業員名簿には、会社名、役職、氏名、住所、生年月日及び性別を明記すること。 (7) 本仕様書に明記されていない軽微な事項について、作業上当然必要とされるものについては、受注者の責任において対応すること。 7 諸手続等(1) 本業務で必要となる諸届出及び諸手続は、全て受注者が処理すること。 なお、手続に要する一切の費用は、受注者の負担とすること。 (2) 作業に要する諸工具、消耗品等は、受注者の負担で用意すること。 8 事故防止受注者は、本業務の実施に当たり、作業現場及び機材の管理に努めるとともに、事故防止に必要な措置を講ずること。 また、本業務実施中に下記事項が発生した場合及びその他特異事案が発生した場合は、直ちに作業を中止するとともに、担当者へ連絡し、その指示に従うこと。 (1) 作業員の事故(2) 交通安全施設への損害(3) 第三者及びその所有物への損害9 再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。 また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性が分かる書面を発注者に提出し、発注者の書面による承認を得た場合は、発注者が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。 なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受注者は発注者に対し全ての責任を負うものとする。 10 サプライチェーン・リスク対策(1) 本仕様書で調達するソフトウェア及びハードウェアの候補となる機器等についてはあらかじめ発注者に機器等リストを提出し、発注者がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、発注者と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等、サプライチェーン・リスクを払拭するための措置を行うこと。 ただし、令和8年度中に発注者に機器等リストを提出済みの機器等については、機器等リストの提出を不要とする。 (2) 当該機器等の製造工程において意図しない変更が加えられないよう適切な措置が執られており、当該措置を継続的に実施していること。 また、発注者から求められたときには、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。 (3) 当該機器等の製造工程の履歴に関する記録を含む製造工程の管理体制が適切に整備されていること。 また、発注者から求められたときには、当該管理体制を証明する資料を提出すること。 (4) 機器等に対して不正な変更が加えられないように製造者等が定めたセキュリティ確保のための基準等が整備されており、その基準等が当該機器等に適用されていること。 また、発注者から求められたときには、それらを証明する資料を提出すること。 (5) 機器等の設計から部品検査、製造及び完成品検査に至る工程について、不正な変更が行われないことを保証する管理が一貫した品質保証体制の下でなされていること。 機器に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等により原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。 (6) 情報システムを構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制が確立していること。 また、当該構成管理体制が書類等で確認できること。 (7) 受注者が情報システムを構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)として採用した機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が受注者において確立していること。 不正な変更が存在した場合は、当該不正な変更の修正を行った上で納入すること。 また、発注者から求められたときには、当該検査体制及び本仕様書で調達するソフトウェアに係る不正な変更の有無の確認結果等の書類等を提出すること。 (8) 本仕様書で調達するソフトウェア及びハードウェアについて、不正な変更(機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると発注者が判断した場合は、契約業者において調査及び必要な措置を講じること。 11 その他(1) 回線の監視について、24時間365日とすること。 また、長時間の回線不通状態が発生した場合や、回線不通状態が頻発する場合等により、交通管制センターの運用に支障を来す時は、速やかに復旧させる対策を施すとともに当該障害に係る原因、今後の対策、保証の有無を発注者へ遅滞なく連絡し、その指示に従うこと。 (2) 事故等により情報漏えい等の生じる恐れがある場合は、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示に基づいて必要な対策を実施すること。 (3) 回線の移転等に伴い不要となった設備については、発注者の要請に従い撤去し、その費用等は、受注者の負担とすること。 また、許可なく移動又は廃棄をしてはならない。 (4) 警察関連施設に対して通信回線工事を行った際には、完成図書を1部作成し、島根県警察に提出すること。 また、通信回線敷設、管路敷設等の工事図面も同様に提出すること。 (5) 本事業に関連する別途発注工事については、その受注者に導入スケジュール等の調整を行うこと。 (6) 受注者(本事業の契約者、保守員等)は、守秘義務として、本事業により警察施設内で知り得た警察業務上の秘密について、第三者へ漏らしてはならない。 また、本事業の遂行上、保秘を必要とする情報を第三者へ漏らしてはならない。 (7) 受注者は、暴力団排除措置について、島根県暴力団排除条例(島根県条例第49号)、島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23 年6月30 日島根県告示第454号)の内容及び趣旨を十分理解し、業務を行うものとする。 (8) 本仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は、発注者と受注者において協議を行うこと。 入札保証金免除申請書令和 年 月 日島根県警察本部長 殿住所商号又は名称代表者職氏名令和8年9月17日に行われる「令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約」の入札に係る入札保証金については、下記のとおり免除を申請いたします。 記1 免除申請をする理由(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約の締結(島根県会計規則 第61条の2第1号)(2) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上締結し、かつ誠実に履行した(島根県会計規則第61条の2第2号)(3) 入札参加資格が定めてある場合の、販売等の実績、資本の額その他経営の規模及 び状況等(島根県会計規則第61条の2第3号)2 添付書類(1) 保険証券(2) 契約書の写し(3) 1(3)を証明する書類 パンフレット、決算書(写)、外部格付け団体の格付け(R&I、 S&P)(写)、過去に行った同種の契約書(写)等注:1及び2について、該当する項目の番号に○を付すること。 令和 年 月 日 島根県警察本部長 殿住 所商号又は名称代表者(職)氏名 役 員 等 名 簿 当社の役員は、次のとおりです。 区分フリ氏カナ名性別生年月日住所なお、「区分」の欄には代表取締役、役員、監査役等の役員名称を記載する。 営 業 経 歴 書区分申 請 者島根県と取引を行う支店・営業所等(委任する場合に記入すること。)フリガナ商号又は名称代表者職名代表者氏名住 所電話番号FAX番号島根県内の営業所等(すべてを記入)名 称所 在 地 委任状(様式第1号)_xlfn.CUBEKPIMEMBER様式第1号,委 任 状,令和 年 月 日 , 島根県警察本部長 様,住所,申 請 者,商号又は名称,代表者職氏名,住所,私こと都合により受任者,商号又は名称, を,氏名, 代理人と定め、島根県警察本部が行う令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約に,係る競争入札に関し、下記の権限を委任します。 ,記,入札及び見積に関する件,契約締結に関する件,契約の履行に関する件,契約の履行に伴う代金請求及び受領に関する件,その他前号に付帯する一切の件, 入札品目内訳書令和 年 月 日島根県警察本部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名 令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約の入札に係る仕様書に適合した、下記製品をもって入札品目とします。 品 目メーカー規 格※ 端末装置について、UC型信号制御機内に収めることが可能な設備を有していることが分かる資料及び当該装置の運用実績結果が分かる資料を添付すること 入札書_xlfn.CUBEKPIMEMBER,第回,入 札 書,¥, ただし、令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約, 上記のとおり、島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)その他仕様書等を承知のうえ,入札いたします。 ,令和 年 月 日, 島 根 県 警 察 本 部 長 殿, ,住 所,商 号 又 は 名 称,代 表 者 職 氏 名, 入札書(代理人用)_xlfn.CUBEKPIMEMBER,第回,入 札 書,¥, ただし、令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約, 上記のとおり、島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)その他仕様書等を承知のうえ,入札いたします。 ,令和 年 月 日, 島 根 県 警 察 本 部 長 殿, 住 所, 商 号 又 は 名 称, 代 表 者 職 氏 名,上記代理人, 住 所, 商 号 又 は 名 称, 氏 名, 委 任 状令和 年 月 日島根県警察本部長 殿委任者 住所商号又は名称代表者職氏名下記のものを代理人と認め、下記入札(見積)に関する一切の権限を委任します。 記件名 令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約 受任者 住所商号又は名称氏名 質 疑 票令和 年 月 日件 名令和8年度交通安全施設に係るモバイル回線接続業務契約質疑項目質疑内容会 社 名所属・担当電話・FAX() - FAX() -* 質疑項目は1項目ずつ別紙とすること。 回 答* 記入しないこと

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