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湯之谷公民館図書室図書館システム使用端末等リース

新潟県魚沼市の入札公告「湯之谷公民館図書室図書館システム使用端末等リース」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県魚沼市です。 公告日は2026/07/16です。

新着
発注機関
新潟県魚沼市
所在地
新潟県 魚沼市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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湯之谷公民館図書室図書館システム使用端末等リース 下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。 以下「財務規則」という。 )第138条の規定に基づき公告します。 令和8年7月17日1 入札に付する事項等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)番号件名履行場所履行期間概要入札日時入札場所予定価格制限価格入札保証金契約保証金代金の支払内訳書の提出令8長単生使第4号湯之谷公民館図書室図書館システム使用端末等リース別紙 仕様書のとおり窓口用デスクトップPC1台、利用者開放端末1台、ページプリンタ1台、レシートプリンタ2台のリース(60か月)、保守魚沼市役所 本庁舎(303会議室)なし免除(魚沼市財務規則第129条)月払いとし、各月の業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。 落札者のみ、入札終了後直ちに指定の内訳書を提出魚沼市長 内 田 幹 夫一般競争入札の実施について(公告)免除(魚沼市財務規則第128条第2号)別添 仕様書のとおり契約締結の日から令和13年9月30日まで(15) その他 ① 本件の契約は、第三者賃貸方式(民法(明治29年法律第89号)第537条の規定に基づき、本市を賃借人、落札者を受注者、第三者を賃貸人とした三者間で契約を締結し、調達物件を受注者の責任において第三者をして本市に賃貸する方式をいう。 )による契約となります。 ② 本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがあります。 仕 様 書令和8年7月30日(木) 午後 1 時 40 分事後公表202607151513092 入札参加資格要件(1)(2)(3)(4)業種営業拠点共通事項その他役務の提供等-賃貸借注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。 営業所の本店が魚沼市内に所在するもの本契約は第三者賃借方式とし、第三者は以下の資格要件を満たすものとする。 (ア) 他の入札参加申請者及び他の入札参加者の第三者と次のいずれも関係がない者(イ) 第三者賃貸方式により第三者をして物件を賃貸しようとする者(ウ) 本件調達物件を、第三者をして賃貸できる能力を有することを証明した者であること。 (指定の証明書を提出すること)。 (エ) 第三者は、入札参加資格要件(3)を満たす者であり、かつ、国内に営業所の本店を有するもの魚沼市物品製造・役務の提供等入札参加資格審査規程(令和6年魚沼市告示第294号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。 (2) 提出先(3) 入札参加申請期限(4) 受付時間(5) 入札参加資格の決定① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。 〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係 (本庁舎、TEL025-792-9205) 令和8年7月22日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで資格を有しない場合のみ 格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。 )② 入札参加者は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。 ※添付書類令和8年7月27日(月) までに書面で通知します。 (資4 その他あり(応札仕様書、その添付書類及び上記2(4)(ウ)の証明書を各1部)(6) 応札仕様書 納入予定の物件が、本仕様書に示した規格及び性能等に適合するものであることを確認するため、入札参加申請期限までに応札仕様書を提出してください。 なお、応札仕様書の提出がない場合、又は仕様が不適合の場合は資格を有しないものとし、(5)①により通知します。 20260715151309(1) 入札書記載金額(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 設計図書及び仕様書等に関する質問及びその回答① ② 照会先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。 令和8年7月23日(木)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。 受け付けた質問と回答については、令和8年7月27日(月)午後5時まで① 指定の内訳書により算出した金額を入札書に記載してください。 契約は月額単価契約とします。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 教育委員会事務局 生涯学習課 社会教育係電話:025-793-7480 FAX:025-792-1261予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 ① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。 ② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。 この場合は書面で届け出てください。 ③ 代表者は名刺を提出してください。 ④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。 ⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。 ⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。 ⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。 再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。 ⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。 設計図書及び仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。 照会期限③ 回 答 ④20260715151310 湯之谷公民館図書室図書館システム機器等リース 仕様書1 番号及び件名令 8 長単生使第 4 号 湯之谷公民館図書室図書館システム使用端末等リース2 履行場所 湯之谷公民館図書室(新潟県魚沼市大沢 213-1)3 契約形態本件は、第三者賃貸方式による契約とし、魚沼市(以下「甲」という。)と《納入業者》(以下「乙」という。)と《賃貸人》(以下「丙」という。)による三者間で契約を締結し、乙の責任において丙の所有する賃貸借物件(以下「物件」という。)を甲に賃貸する。 なお、賃借料には、下記4に記載する全てを含めるものとする。 なお、消費税及び地方消費税は別途加算する。 4 物件の内容使用する機器については次の要件を満たすものとし、図書館情報システムを利用するため動作に支障をきたさないものとする。 5 物件詳細(1) 窓口用デスクトップ PC(参考銘柄:NEC Mate タイプ MC、EPSON Endeavor ST60E)・Corei3-14100T (4.40GHz)以上の CPU を搭載し、メインメモリは 8GB 以上、内蔵 SSD256GB 以上とすること。 ・外形寸法 89(W)×298(D)×340(H)mm 以内とする。 ・質量は 4.5 ㎏以下とする。 ・DVD-ROM 搭載(外付け可)とすること。 ・ギガビットイーサネットを内蔵すること。 ・OS は Microsoft Windows 11 Professional 64bit とする。 ・USB ポート×6 以上搭載すること。 ・再セットアップ用媒体を付属すること。 ・USB109 キーボード、USB 光センターマウスを付属すること。 ・5 年間の翌営業日オンサイト保守を付属すること。 名称 数量等(1)窓口用デスクトップ PC 1 台(2)利用者開放端末(OPAC タッチパネル) 1 台(3)ページプリンタ 1 台(4)レシートプリンタ 2 台(5)保守令和 8 年 10 月 1 日から令和 13 年 9 月 30 日までの5 年間の保守を含むものとします。 ・Office LTSC Standard 2024 を付属すること。 ・17 型スクエア(SXGA)のディスプレイを付属し、窓口用デスクトップ PC と接続できること。 ・無停電電源装置(100V)を付属し、自動電圧調整(AVR)機能付きであること。 (2) 利用者開放端末(OPACタッチパネル)(参考銘柄:NEC Mate タイプ MC、EPSON Endeavor ST60E)・Corei3-14100T (4.40GHz)以上の CPU を搭載し、メインメモリは 8GB 以上、内蔵 SSD256GB 以上とすること。 ・外形寸法 89(W)×298(D)×340(H)mm 以内とする。 ・質量は 4.5 ㎏以下とする。 ・DVD-ROM 搭載(外付け可)とすること。 ・ディスプレイマウントを付属すること。 ・ギガビットイーサネットを内蔵すること。 ・OS は Microsoft Windows 11 Professional 64bit とする。 ・USB ポート×6 以上搭載すること。 ・再セットアップ用媒体を付属すること。 ・USB109 キーボード、USB 光センターマウスを付属すること。 ・タッチパネル式 17 型 TFT-LCD を付属し、利用者開放端末と接続できること。 ・システムリカバリソフト(WinKeeper)付属すること。 ・5 年間の翌営業日オンサイト保守付属(タッチパネル式液晶ディスプレイは2 営業日以内)を付属すること。 ・セキュリティワイヤーを付属し、パソコンに固定できること。 (3) ページプリンタ(参考銘柄:NEC PR-L3M530、富士フイルム ApeosPrint 3960 S)・A3 対応のモノクロプリンタであること。 ・イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)に対応し、USB2.0 以上のインターフェースを有すること。 ・外形寸法 499.4(W) × 388.0(D) × 262.6(H) mm 以内とする。 ・質量は 17.0 ㎏(消耗品含まず)以下であること。 ・300 枚給紙可能なトレイモジュールを付属すること。 ・5 年間の有寿命部品付け翌営業日オンサイト保守を付属すること。 (4) レシートプリンタ(参考銘柄:NEC MultiCoder 300、EPSON TM-T88Ⅶ)・印字方式はラインサーマルとする。 ・外形寸法 145(W)×195(D)×148(H)mm 以内とする。 ・既存の図書館システムメーカーが動作検証した機種であること。 ・A-B タイプの USB ケーブル(1.5m 以上)を付属すること。 6 納入条件、賃貸人との契約等(1) 令和 8 年 9 月 30 日までに納入及び設定作業を完了することとする。 (2) 搬入、作業場所は、2 設置場所で示した場所で行うこととし、甲が指示する環境情報に基づき、MS-Office のインストール、IP アドレスの設定、ホスト名設定、ウイルス対策ソフトの導入、Windows アップデート、図書館クラウドサーバへのVPN 接続設定、システム導入業者図書館担当との間で協議を行ない図書館システム設定・動作検証など接続するために必要な設定作業を行うものとする。 また、梱包材の廃棄も含む。 これらの環境情報は機密情報となるため、甲と機密保持契約を取り交わしたうえで、情報漏えい防止措置を確実に行うものとする。 (3) リース期間は、令和 8 年 10 月 1 日~令和 13 年 9 月 30 日とする。 なお、本件は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することができるものとする。 (4) 検収方法は、乙または丙の立会いのもと、甲が検査を行うこととする。 (5) 検査引き渡し前に落雷等の自然災害等で被災した場合は、乙の負担により現状を回復するものとする。 (6) 支払は月払いとし、各月の業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。 リース期間終了後、丙は物件を全て市に無償譲渡するものとする。 (7) 契約満了時における撤去費用は乙の負担とする。 (甲の都合による契約解除の場合の撤去費用は、甲の負担とする)(8) 丙から乙への支払は機器代金を一括で令和 8 年 10 月 30 日までとする。 賃 貸 借 契 約 書(案)1. 契約番号 令8長単生使第4号2. 契約件名 湯之谷公民館図書室図書館システム使用端末等リース3. 賃貸借物件 別紙 仕様書のとおり4. 履行場所 別紙 仕様書のとおり5. 賃貸借料 月額 金○○○,○○○円(消費税及び地方消費税○,○○○円含む。)うち取引に係る消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づく税率により算出された金額である。 6. 契約保証金 免除魚沼市(以下「甲」という。)と《納入業者》(以下「乙」という。)と《賃貸人》(以下「丙」という。)とは、乙が丙をして丙の所有する頭書第3項記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を賃貸させることについて頭書及び以下のとおり合意し本契約を締結する。 本契約の締結を証するため本書を3通作成し、甲乙丙各自記名捺印のうえ各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 乙 丙第1条(総則)乙は、丙をして丙所有の物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借するものとする。 なお、丙が本契約を履行しない場合、乙が責任をもってこれを履行するものとする。 第2条(賃貸借期間)本契約による物件の賃貸借期間は令和8年10月1日から令和13年9月30日とする。 第3条(物件の引渡し)1.丙から甲への物件の引渡しは、乙が、物件を甲の指定する場所に納入し、甲の検査を受けた後、甲の発行する丙所定の借受証を丙が受領したときをもって完了するものとする。 2.甲は、前項の検査において物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「物件の品質等」という。)が本契約の内容に適合していない(以下「物件の品質等の不適合」という。)場合、直ちに書面にて乙及び丙に通知したうえ乙との間で直接解決を図るものとし、丙は物件の品質等の不適合については一切責任を負わないものとする。 3.甲が丙に対し借受証を交付した場合、物件は正常な性能を備えた状態で物件の品質等の不適合なく引渡されたものとする。 なお、引渡し完了後、物件に物件の品質等の不適合が発見された場合、甲は乙との間で直接解決を図るものとし、丙は一切責任を負わないものとする。 第4条(賃貸借料の支払い)1.丙は、頭書第5項記載の賃貸借料について、当月分の賃貸借料を翌月1日以降甲に対し丙所定の請求書により請求するものとし、甲は各月の業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内(以下「支払約定期間」という。)に丙に対して賃貸借料を支払うものとする。 2.甲は、丙より不適当と認められる請求書が提出された場合、これを是正のため返付することができるものとし、請求書を是正のため返還した日から是正した請求書を受領した日までの期間は支払約定期間に算入しないものとする。 第5条(支払遅延利息)甲は、支払約定期間内に賃貸借料の支払いを行わない場合、支払うべき金額について支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ年3.0%の割合により計算した遅延損害金を丙に支払うものとする。 第6条(物件の使用・保管等)1.甲は、第3条による物件の引き渡しを受けたときから、頭書第4項記載の設置場所(以下「設置場所」という。)において物件を使用できるものとする。 2.甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって物件を事業又は職務のために通常の用法に従って使用及び保管するとともに、物件が常時正常な使用状態及び十分な機能を保つように、保守、点検及び整備を行うものとする。 また、物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、甲が修繕するものとする。 3.甲は、前項のために必要となる一切の費用を負担し、丙に対しこれらの費用の償還等を請求することはできないものとする。 4.乙及び丙は、物件の保守サービスには一切責任を負わないものとする。 また、本契約の物件には、本条に基づく保守等による改良後の物件を含むものとする。 5.甲は、物件自体又は物件の設置、保管及び使用によって、乙、丙又は第三者に損害を与えたときは、その原因のいかんを問わず、甲の責任と負担で解決し、乙及び丙に何らの負担を負わせないものとする。 また、甲及び甲の従業員が損害を受けた場合も同様とする。 6.前項において、丙が第三者(甲の従業員を含む。)に対する損害の賠償をした場合、甲は丙が支払った賠償額を直ちに丙に支払うものとする。 7.物件が第三者の著作権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害、紛争について、前二項の定めを準用するものとする。 第7条(物件の所有権侵害の禁止等)1.丙は、物件に丙の所有物である表示をすることができるものとする。 2.甲は、丙の書面による事前の承諾なく、次の行為をしてはならないものとする。 (1)物件を他の不動産又は動産に付着させること。 (2)物件の改造、加工、模様替え等によりその原状を変更すること。 (3)物件を第三者に転貸又は転売すること。 (4)物件の占有を移転し、又は設置場所から物件を移転すること。 3.甲は、第三者が物件について権利を主張する等丙の物件に関する権利等を侵害するおそれがある場合、甲の責任と費用負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちに書面にて丙に通知するものとする。 第8条(物件の滅失、損傷)1.物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失(修繕不能及び盗難を含む。以下同じ。)若しくは損傷した場合、又は物件を使用することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合であっても、甲は、その原因のいかんを問わず、賃貸借料の支払いを拒むことができず、丙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、賃貸借料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできないものとする。 また、この場合において、甲が本契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲は本契約を解除することはできないものとする。 2.前項の場合、甲は、直ちに書面にて丙に通知するとともに、物件滅失日以後の賃貸借料の支払いに代えて、直ちに賃貸借期間の残存期間の賃貸借料全額に相当する額を丙に支払うものとする。 ただし、丙に生じた損害が当該相当額を超えるときは、甲は、当該相当額に加え、その超過額を丙に支払うものとする。 また、物件が残存しているときは、甲は、丙の指示に従い、甲の責任と負担で物件を丙に返還するものとする。 第9条(物件の保険)1.丙は、物件について丙所定の保険(ソフトウェア、地震、電気的機械的事故等は不担保)を付保するものとする。 2.物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちに書面にて丙に通知するとともに、その保険金受取に必要な一切の書類を遅滞なく丙に交付するものとする。 3.前項の保険事故に基づいて保険会社から丙に保険金が支払われたときは、次のとおり取り扱うものとする。 (1)物件が修繕可能な場合には、丙は、甲が第6条第2項の規定に従って物件を修繕した場合に限り、丙に支払われた保険金額を限度として、この費用を甲に支払うものとする。 (2)物件が滅失した場合には、甲は、丙に支払われた保険金を限度として、前条第2項の損害賠償金の支払い債務を免れるものとする。 第10条(権利義務の譲渡等)乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、その承諾を得たときは、この限りでない。 第11条(秘密保持)甲、乙及び丙は、本契約の履行にあたり知り得た他の当事者の秘密を第三者に漏洩し又は本契約の目的以外に使用してはならないものとする。 なお、本条の定めは本契約終了後も有効に存続する。 第12条(契約の解除)甲又は乙並びに丙は、本契約に定める相手方の義務が履行されない場合、催告なく通知により本契約を解除することができるものとする。 第13条(反社会的勢力の排除)1.甲及び乙は、本契約を履行するにあたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。 (1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること2.甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとする。 (1)第1項に違反したとき(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき①相手方に対する暴力的な要求行為②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為③相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為3.第1項のいずれかに該当する事実が判明したときは、甲及び乙は、その旨を直ちに書面で相手方に通知するものとする。 4.第2項に基づき本契約を解除された当事者は、相手方に生じた一切の損害を賠償するものとする。 5.第2項に基づき本契約を解除した当事者は、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。 第14条(損害賠償)甲又は乙並びに丙は、本契約に違反したこと及び前条により本契約を解除されたこと等により相手方に損害を与えた場合、これを賠償しなければならない。 なお、この場合の損害賠償金は賃貸借期間の残存期間の賃貸借料全額に相当する額とする。 第15条(物件の無償譲渡)1.丙は、賃貸借期間が満了し、かつ、甲が本契約に基づく丙に対する債務を全て履行した場合、物件の所有権を無償で甲に譲渡するものとする。 2.前項の譲渡に係る物件の引渡しは、賃貸借期間満了日の翌日をもって設置場所において現状有姿のまま行われるものとし、丙は物件の品質等の不適合について責任を負わないものとする。 3.前二項にかかわらず、本契約が賃貸借期間満了前に終了した場合、直ちに物件の引き渡し完了後に生じた損傷(通常の使用によって生じた損耗及び経年劣化を除き、甲の責任によらない事由による損傷を含む。)を原状に回復したうえ、丙の請求に従い丙の指定する場所に物件を返還するものとする。 この場合において、丙が物件の返還を不能と判断したときは、甲は丙の請求により丙の被った損害を直ちに賠償するものとする。 又、甲は、MDM(パソコン・モバイル端末等の情報端末をクラウドサービスを通じて一元的に管理・設定・運用するシステム)やパスワードの設定等を行っている場合は自らの責任においてそれらを解除したうえで、物件にデータ(電磁的情報)が記録されている場合、甲は当該データを消去して物件を丙に返還するものとし、返還後に当該データが漏洩したとしても、丙は一切の責任を負わないものとする。 甲は、本項のために必要となるその一切の費用(設置場所の原状回復に係る費用を含む。)を負担し、丙に対しこれらの費用の償還等を請求することはできないものとする。 第16条(費用の負担)1.本契約の締結に要する費用及び本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とする。 2.本契約に基づく取引に課され又は課されることのある消費税等相当額は甲の負担とし、税法の改正等により消費税等相当額が増額された場合には、甲はその増額分を丙の請求に従い直ちに丙に支払うものとする。 第17条(予算の減額又は削除に伴う解除)1.本契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することができる。 2.前項の規定により甲がこの契約を解除し、乙に損失が生じた場合は、乙はその損失の補償を甲に対して請求できるものとする。 この場合における補償額は、甲乙協議して定めるものとする。 第18条(その他)契約書の各条項若しくは仕様書の解釈について又は契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、甲、乙及び丙信義誠実に協議のうえ決定するものとする。 自ら及び第三者をして貸し付けできる能力を有することの証明書令和 年 月 日魚沼市長 内田 幹夫 様入札者(納入業者)住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 ㊞ 担当者部署、職氏名 担当者連絡先電話番号第三者(賃貸人)住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 ㊞ 担当者部署、職氏名担当者連絡先電話番号このことについて、次のとおり証明します。 1 魚沼市(以下「甲」という。)における令和8年7月30日に入札執行の「湯之谷公民館図書室図書館システム使用端末等リース」に係る競争入札において、入札者(以下「乙」という。)が落札した場合には、仕様書記載の物件一式を乙自ら貸し付ける能力を有するとともに、第三者(以下「丙」という。)をして貸し付けできる能力を有することを証明します。 2 賃貸借契約は、甲と乙及び丙との間で、甲指定の賃貸借契約書により契約します。 3 賃貸借契約における債務については、乙の責任において甲の賃貸借契約書に定めた条件で丙に履行させます。 4 丙が正当な理由なく賃貸借契約書に定められた債務を履行しない場合は、乙が債務を履行します。 5 仕様書記載の物件一式は乙が落札した賃貸料で丙から甲へ賃貸し、賃借料は丙が甲に請求します。

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