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令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(告示)

鹿児島県鹿児島市の入札公告「令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(告示)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鹿児島県鹿児島市です。 公告日は2026/07/16です。

5日前に公告
発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2026/07/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(告示) 告 示 第916号令和8年7月17日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出してください。記1 入札に付する事項令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託契約2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 納期の到来している市税、消費税及び地方消費税を完納していること。(3) 参加申込み時点において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(5) この公告の日(以下「公告日」という。)から入札参加申込期限の日までの間において、本市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(これらの手続開始の決定後に更生計画又は再生計画が認可された者を除く。 )でないこと。(7) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「07 調査業務」のうち小分類「01 統計調査」に登録がある者であること。(9) 公告日現在において、本市内に本店を有している者であること。3 審査用紙の交付及び受付期間等(1) 用紙の交付及び受付期間令和8年7月17日(金)から同月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。 )(2) 用紙の交付及び受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 用紙の交付場所、受付場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市産業局産業振興部産業支援課(みなと大通り別館5階)電話 099-216-1322(4) 提出書類ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 鹿児島市発行の市税に滞納がないことの証明書(徴収猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類。公告日以後に発行のものに限る。)4 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和8年7月27日(月)までの間、鹿児島市産業局産業振興部産業支援課(ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。)及び本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp)において閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和8年7月23日(木)午後4時30分までイ 受付電子メールアドレスsan-syogyo@city.kagoshima.lg.jpウ 質問様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、令和8年7月24日(金)までに本市ホームページ上に掲載する。5 契約条項を示す場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市産業局産業振興部産業支援課(みなと大通り別館5階)電話 099-216-13226 入札説明会実施しない。7 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和8年8月6日(木)午前10時から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所みなと大通り別館5階501会議室8 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。9 最低制限価格設定する。10 郵送及びファックスによる入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。11 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び資格審査申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額を加除訂正した入札書による入札オ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札カ 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。 (5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) 入札回数は、3回までとする。(7) 入札は辞退できるが、辞退するときは、入札執行前にあっては入札執行前までに、入札辞退届を提出すること。入札執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出すること。 令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託仕様書令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務は、委託契約に定める事項を遵守するとともに、この仕様書に基づき実施するものとする。1.業務の目的今後の商店街活性化を図っていくための基礎資料とするため、本市の主要商店街における歩行者の流れや特徴を把握し、その分布状況及び動向を比較分析する。2.業務の内容(1)調査日時令和8年10月17日(土)8時から20時(2)調査箇所(別添図面のとおり)・上町地区 10地点・鴨池・郡元地区 15地点・伊敷・草牟田地区 12地点・谷山地区 19地点計 56地点(3)調査対象調査地点を通行する中学生以上の歩行者(道路交通法第2条第3項に規定する歩行者を含む)及び自転車等の軽車両通行者とする。(4)調査方法調査地点において、歩行者等を進行方向別に数取器で 1 時間単位に計測し、あわせてその特徴・男女の比率を調査する。(5)調査結果の集計、分析、報告書作成調査終了後、調査箇所ごとに集計、整理のうえ、調査報告書(概要版、本編)を作成するものとする。(「令和6年度主要商店街歩行者通行量調査報告書」を参考にすること。)なお、本市ホームページ掲載のため、調査結果を概要版、全体版、各地区等に分けたデータも作成するものとする。(本市ホームページの「主要商店街歩行者通行量調査結果」を参考にすること。)3.成果品「令和8年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査報告書(概要版、本編)」(1部)及び本市ホームページ掲載用データを本市が指定する媒体での当該報告書データの提出をもって成果品とする。4.納入期限及び納入場所(1)納入期限 令和9年2月26日(金)(2)納入場所 鹿児島市産業支援課5.契約期間契約締結の日から令和9年2月26日まで6.実施体制調査実施にあたっては、調査員の配置場所、計数対象者、指導監督者の配置など、実施体制について予め委託者と打合せを行い、決定すること。また、地域からの苦情等に際しては、現場での指導監督を含め迅速に対応すること。長時間にわたる業務であることから、各地点における適正な交代要員の配置を含めて、十分な体制を確保すること。なお、調査員に対しては、説明会を開催する等、業務内容に関して事前に十分な周知を行うこと。7.関係書類の提出受託者は、契約締結後、本業務の実施に先立ち、次の関係書類を遅滞なく委託者に提出し、承認を受けるものとする。(1)業務責任者(経歴、担当業務の実績報告)(2)秘密情報等の取扱責任者(3)業務計画書① 調査業務内容(調査票の設計を含む。)② 実施方針及び体制③ 作業工程表④ 打合せ計画⑤ その他(4)その他委託者が必要とする書類8.関係官公庁その他への手続き等受託者は、本業務実施のための必要な関係官公庁、その他に対する諸手続きを委託者と打合せの上、迅速に行うこととする。受託者は、関係官公庁、その他に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは遅滞なくその旨を委託者に申し出て協議するものとする。9.経費の負担委託業務の実施上必要な調査用機器及び消耗品は、受託者において準備するものとする。10.その他本業務の実施については、受託者は、担当職員と連絡を密にするとともに、疑義が生じた場合は、職員の指示に従うものとする。

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