【入札公告】利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備PCS更新工事に係る一般競争入札
群馬県の入札公告「【入札公告】利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備PCS更新工事に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は群馬県です。 公告日は2026/07/16です。
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- 工事
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- 一般競争入札
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- 2026/07/16
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【入札公告】利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備PCS更新工事に係る一般競争入札
本文 【入札公告】利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備PCS更新工事に係る一般競争入札 更新日:2026年7月17日 印刷ページ表示 利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備更新工事に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定により公告します。 本件は、自治令第167条の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札後に行うものです。 令和8年7月17日 群馬県知事 山本 一太 1 工事内容 (1)工事名 利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備PCS更新工事 (2)工事場所 沼田市薄根町 地内 (3)工事概要 利根沼田振興局庁舎に設置されている太陽光発電設備について、パワーコンディショナ5台及び附属機器を更新するもの。 (4)工事詳細 入札説明書及び別冊仕様書のとおり (5)工期 着工 契約日の翌日 ~ 完成 令和9年3月31日(水曜日) 2 入札参加資格 この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1)自治令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 (2)群馬県財務規則第170条第2項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。 (3)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。なお、(2)及び(3)において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。 (4)群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。 (5)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。) (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てを行っている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。 (7)この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県競争入札心得第7条第1項に抵触しない。 ア 資本関係 (ア) 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。)(イ) 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。 イ 人的関係 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。 (ア)ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。 (8)群馬県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿における電気工事の総合数値が840点以上の者であること。 (9)群馬県内に建設業法に基づき設置された本店があること。 3 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。) (1)申請書及び資料は、令和8年7月17日(金曜日)から令和8年7月22日(水曜日)までに、ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により提出すること。 URL:https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/ (2)申請書及び資料を提出した者には電子入札システムにより入札参加資格確認通知書を交付するが、この公告における入札参加資格を認定するものではない。 (3)電子入札システムによる提出が不可能な者は、契約担当者と協議すること。 (4)提出書類 ア 入札参加資格確認申請書(別記様式1) イ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し (5)申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。 (6)入札参加資格があると認められた者が資格の確認を行った日の翌日から開札の日までに指名停止を受けたときは、入札参加資格を取り消すとともにその旨を通知する。 (7)入札参加資格の審査において疑義が生じたときは、申請書又は資料の再提出を求めることがある。 (8)申請書及び資料は返却しない。 4 入札参加資格がないと認めた理由 (1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別記様式4)により説明を求めることができる。 ア 提出期間 通知を行った日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない)以内、午前9時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び正午から午後1時までの時間を除く。
イ 提出場所 群馬県 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課 再生可能エネルギー推進室 再生可能エネルギー推進係(群馬県庁舎16階北フロア) (2)説明を求められたときは、申し立て受け付け最終日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して書面(別記様式5)により回答する。 5 別冊仕様書以外の仕様書(金額抜き設計書)及び現場説明書(以下「設計図書等」という。) (1)設計図書等は、令和8年7月17日(金曜日)から令和8年7月30日(木曜日)まで電子入札システムにより閲覧できる。 (2)設計図書等に係る質問の提出は、令和8年7月17日(金曜日)から令和8年7月22日(水曜日)までの午前9時から午後5時までに、群馬県知事戦略部グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室再生可能エネルギー推進係に別記様式6(以下「質問・回答書」という。)を提出すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。 (3)設計図書等に係る質問があったときは、令和8年7月24日(金曜日)までに質問・回答書により回答する。 (4)設計図書等に係る質問の回答は、令和8年7月24日(金曜日)から令和8年7月30日(木曜日)まで電子入札システムにより閲覧できる。 6 入札方法等 (1)この入札は、電子入札システムにより行う。 (2)入札金額の記載 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札書の引き換え又は変更は認めない。 (4)入札執行回数は原則として2回までとする。 7 入札手続等 (1)入札開始日時 令和8年7月27日(月曜日) 午前9時 (2)入札書及び工事費内訳書提出締切日時 令和8年7月29日(水曜日) 午後4時 (3)工事費内訳書開封予定日時 令和8年7月29日(水曜日) 午後4時1分 (4)開札予定日時 令和8年7月30日(木曜日) 午前11時30分 8 入札保証金 免除 9 契約保証 契約保証については、次の中から受注者が選択するものとする。 (1)契約保証金の納付 (2)金銭保証人(金融機関又は保証事業会社の保証) (3)履行保証保険 (4)公共工事履行保証証券による保証(付保割合10%以上) (5)利付国債もしくは地方債 10 工事内訳書 (1)入札参加者は、第1回目の入札に際し、自己の見積金額にかかわらず工事費内訳書を提出すること。 (2)入札参加者は、「現場説明書 8 工事費内訳書」を確認のうえ、契約担当者が指定する日時までにExcelファイルで提出すること。 (3)工事費内訳書における工事価格は入札金額と一致すること。 (4)工事費内訳書は返却しない。 11 入札の無効 (1)入札参加資格がない者が行った入札 (2)入札に係る不正行為を行った者による入札 (3)虚偽の申請書又は資料を提出した者が行った入札 (4)同一の者が行った複数の入札 (5)ICカードの不正使用により行った入札 (6)工事費内訳書を提出しない者が行った入札 (7)工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき (8)落札候補者が開札から落札決定までの間に指名停止となったとき (9)その他入札に関する条件に違反したとき (10)無効の入札を行った者を落札者としていたときは、落札決定を取り消す。 12 落札者の決定方法 (1)群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。 (2)落札候補者が二者以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (3)この入札は最低制限価格を設ける。最低制限価格を下回る入札をした者は失格とする。 (4)落札候補者がこの工事を施工する能力がないと認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適正であると認められるときは、有効な入札を行った最低価格が次順位以降の者を落札候補者とする。 (5)落札者を決定したときは、電子入札システムにより通知する。 (6)この入札の審査結果は、電子入札システムにより公表する。 13 工事請負契約書 建設工事請負契約書(「群馬県建設工事の入札・契約関係書類に関する要領」様式12ページ)により作成すること。 14 その他 詳細は、入札説明書による。 15 様式等 入札公告兼説明書 (PDF:999KB) 入札説明書_様式抜粋 (Word:27KB) 特記仕様書 (PDF:363KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); このページに関するお問い合わせ先 グリーンイノベーション推進課 代表 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-3271 Fax:027-223-0154 お問い合わせフォーム
入札公告(事後審査方式)(入札説明書を兼ねる)利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備 PCS 更新工事に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治令」という。)第 167 条の6第1項の規定により公告します。
本件は、自治令第167条の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札後に行うものです。
令和8年7月17日群馬県契約担当者 群馬県知事 山本 一太記1 担当部局〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室 再生可能エネルギー推進係 電話 027-226-32712 工事の内容(1)工 事 名利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備PCS更新工事(2)工事場所沼田市薄根町 地内(3)工事概要利根沼田振興局庁舎に設置されている太陽光発電設備について、パワーコンディショナ5台及び附属機器を更新するもの。
(4)工事詳細別冊仕様書のとおり(5)工 期着工 契約日の翌日 ~ 完成 令和9年3月31日(水)3 入札参加形態単体による参加4 この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)自治令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)群馬県財務規則第170条第2項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。(3)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。
なお、(2)及び(3)において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。
(4)群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。
(5)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第 27 条及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。)(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続開始の申立てを行っている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。
(7)この工事に係る設計業務等の受託者でないこと又は当該受託者と資本関係又は人的関係がない者であること。
(8)この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。
なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県競争入札心得第7条第1項に抵触しない。
①資本関係ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。)イ 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。
②人的関係ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(エ)組合の理事(オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。
③ その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。
ア ①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。
(9)群馬県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿における電気工事の総合数値が840点以上の者であること。
(10)建設業法に基づく電気工事について、特定建設業の許可を受けている者であること。
(11)この公告の工事と同種の工事である電気工事を群馬県内で施工した実績を有する者であること。
ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 元請として施工し、平成27年4月1日から令和7年3月31日までに完成引渡しを完了していること。
イ 共同企業体の構成員にあっては、出資比率が20%以上のものに限る。
ウ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項に規定する国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した建設工事であること。
エ 国、特殊法人等又は地方公共団体が事業主体となって委託発注した工事であること。
オ 地方公共団体が設立した地方道路公社が発注した工事又は委託発注した工事であること。
(12)この公告の工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事期間中に専任で配置できること。
ただし、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 一級電気工事施工管理技士の資格を有する者であること。
イ 監理技術者にあたっては、監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証を有する者であること。
ウ 入札参加資格の確認申請前において、3 か月以上継続して雇用している者であること。
エ 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに完成引渡しを完了した、この公告の工事と同種の工事である電気工事の経験を有する者であること。
(13)群馬県内に建設業法に基づき設置された本店があること。
5 設計業務等の受託者(1)この公告における「この工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
●●●(2)この公告における「当該受託者と資本関係又は人的関係がない者」とは、●●●が行った群馬県調査・測量・コンサルタント等入札参加資格申請における関連建設業者報告書に記載がない建設業者をいう。
6 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)(1)申請書及び資料は、令和8年7月17日(金)から令和8年7月22日(水)までに、ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により提出すること。
URL:https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/(2)申請書及び資料を提出した者には電子入札システムにより入札参加資格確認通知書を交付するが、この公告における入札参加資格を認定するものではない。
(3)電子入札システムによる提出が不可能な者は、契約担当者と協議すること。
(4)提出書類ア 入札参加資格確認申請書(別記様式1)イ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しウ 同種の工事の施工実績(別記様式2)この公告における入札参加資格を確認できる工事の施工実績1件を記載すること。
エ 監理技術者等の資格(別記様式3)(ア)この公告における入札参加資格を確認できる配置予定技術者の資格及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。
(イ)配置予定技術者を一人に特定できないときは、複数の候補技術者の資格及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。
オ ウ及びエを補足するための資料カ 工事請負契約書の写し一般財団法人日本建設情報総合センターが行うコリンズ(工事実績情報サービス)にウ及びエに記載する工事を登録していないときに提出すること。
(5)配置予定技術者ア 同一の技術者の配置を予定する他の工事を落札したときは、電子入札システムにより入札辞退届を提出すること。
イ 他の工事を落札したことにより技術者を配置することができないにもかかわらず、入札したときは指名停止を行うことがある。
ウ 配置技術者を一人に特定できないときは、複数の技術者の配置を予定することができる。
(6)申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。
(7)入札参加資格があると認められた者が資格の確認を行った日の翌日から開札の日までに指名停止を受けたときは、入札参加資格を取り消すとともにその旨を通知する。
(8)入札参加資格の審査において疑義が生じたときは、申請書又は資料の再提出を求めることがある。
(9)申請書及び資料は返却しない。
7 入札参加資格がないと認めた理由(1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別記様式4)により説明を求めることができる。
ア 提出期間 通知を行った日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない)以内午前9時から午後3時までただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び正午から午後1時までの時間を除く。
イ 提出場所 群馬県 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室 再生可能エネルギー推進係(群馬県庁舎16階北フロア)(2)説明を求められたときは、申し立て受け付け最終日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して書面(別記様式5)により回答する。
8 別冊仕様書以外の仕様書(金額抜き設計書)及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)(1)設計図書等は、令和8年7月17日(金)から令和8年7月30日(木)まで電子入札システムにより閲覧できる。
(2)設計図書等に係る質問の提出は、令和8年7月 17 日(金)から令和8年7月 22 日(水)までの午前9時から午後5時までに、群馬県知事戦略部グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室再生可能エネルギー推進係に別記様式6(以下「質問・回答書」という。)を提出すること。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。
(3)設計図書等に係る質問があったときは、令和8年7月24日(金)までに質問・回答書により回答する。
(4)設計図書等に係る質問の回答は、令和8年7月24日(金)から令和8年7月30日(木)まで電子入札システムにより閲覧できる。
9 現場説明会行わない。
10 入札方法等(1)この入札は、電子入札システムにより行う。
(2)入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札書の引き換え又は変更は認めない。
(4)入札執行回数は原則として2回までとする。
11 入札手続等(1)入札開始日時令和8年7月27日(月) 午前9時(2)入札書及び工事費内訳書提出締切日時令和8年7月29日(水) 午後4時(3)工事費内訳書開封予定日時令和8年7月29日(水) 午後4時1分(4)開札予定日時令和8年7月30日(木) 午前11時30分12 入札保証金免除13 契約保証契約保証については、次の中から受注者が選択するものとする。
(1)契約保証金の納付(2)金銭保証人(金融機関又は保証事業会社の保証)(3)履行保証保険(4)公共工事履行保証証券による保証(付保割合10%以上)(5)利付国債もしくは地方債14 工事費内訳書(1)入札参加者は、第1回目の入札に際し、自己の見積金額にかかわらず工事費内訳書を提出すること。
(2)入札参加者は、「現場説明書8 工事費内訳書」を確認のうえ、契約担当者が指定する日時までにExcel ファイルで提出すること。(3)工事費内訳書における工事価格は入札金額と一致すること。
(4)工事費内訳書は返却しない。
15 開札(1)開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)入札者又はその代理人から要求があったときは、立ち会いを認める。
16 入札の無効(1)入札参加資格がない者が行った入札(2)入札に係る不正行為を行った者による入札(3)虚偽の申請書又は資料を提出した者が行った入札(4)同一の者が行った複数の入札(5)ICカードの不正使用により行った入札(6)工事費内訳書を提出しない者が行った入札(7)工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき(8)落札候補者が開札から落札決定までの間に指名停止となったとき(9)その他入札に関する条件に違反したとき(10)無効の入札を行った者を落札者としていたときは、落札決定を取り消す。
17 一抜け方式の採用本工事は同種工事に係る入札で同時発注を行うことから、あらかじめ落札決定順位を定め、落札決定順位上位の工事から落札者を決定する一抜け方式を採用する。
落札者となった者の当該落札者決定順位の次順位以降の工事の入札書は無効とする。
18 落札者の決定方法(1)群馬県財務規則第 169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。
(2)落札候補者が二者以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(3)この入札は最低制限価格を設ける。
最低制限価格を下回る入札をした者は失格とする。
(4)落札候補者がこの工事を施工する能力がないと認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適正であると認められるときは、有効な入札を行った最低価格が次順位以降の者を落札候補者とする。
(5)落札者を決定したときは、電子入札システムにより通知する。
(6)この入札の審査結果は、電子入札システムにより公表する。
19 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第 20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める時は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請け負い契約を締結するまでに、契約担当者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること(別記様式7)。
20 工事請負契約書建設工事請負契約書(「群馬県建設工事の入札・契約関係書類に関する要領」様式12ページ)により作成すること。
21 支払条件(1)前払金請負代金の40%以内(2)中間前払金1回(3)部分払の回数3回以内(請負代金が1,000万円を超えるもの)中間前金払の支払を受けた場合は、この回数を1回減じる。
(4)支払条件の詳細は、「県発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱い」による。
22 火災保険を付することの要否要23 この工事に密接な関連がある他の工事この工事の落札者と随意契約を締結する予定なし24 審査請求(1)入札参加資格の申請を行った者のうち、契約担当者から入札参加資格がないと認められた者は、群馬県知事に対して審査請求を行うことができる。
(2)審査請求先は、群馬県知事戦略部グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室再生可能エネルギー推進係(群馬県庁16階北フロア)とする。
25 建設工事に関する諸規定建設工事に関する諸規定は、次により閲覧できる。
(1)群馬県ホームページURL:http://www.pref.gunma.jp/06/h0910006.html(2)群馬県県土整備部基準通知システムURL:https://kendo-gunma.viewer.kintoneapp.com/public/7fb9a4c6c64dd918b03b885c3d4670af87fe1dd0be350dba2ba4dc1906a7bc2726 その他(1)入札参加者は群馬県競争入札心得を遵守すること。
(2)虚偽の申請書及び資料を提出した者には、指名停止を行うことがある。
(3)契約担当者は、落札者が監理技術者等を適正に配置しないときは契約を締結しないことがある。
(4)この説明書は、この工事に係る手続以外の目的に使用してはならない。
(5)資料の作成及び提出に係る費用は入札参加者の負担とする。
(6)契約を締結するにあたり、消費税及び地方消費税の課税/免税を確認する必要があるため、落札した場合は速やかに課税(免税)事業者届出書を提出すること。
1 / 11利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備 PCS更新工事 特記仕様書1 工 事 名 利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備 PCS 更新工事2 工事場所 沼田市薄根町 地内3 工事期間 契約締結日の翌日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで4 一般事項(1) 準拠すべき基準等この「特記仕様書」は、標記工事について「群馬県土木工事標準仕様書」を補足するための追加及び特記事項を示す仕様書である。
また、このほか以下の仕様書及び規格基準に準拠すること。
ア 標準仕様書等(ア) 電気設備工事 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」・「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」・「電気設備工事監理指針」(イ) 機械設備工事 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」・「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」・「機械設備工事監理指針」イ 規格基準等(ア) 日本工業規格(JIS)(イ) 日本電気工業規格(JEM)(ウ) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(エ) 日本電気術基規格委員会電気技術規程(JEAC)(オ) 電気設備に関する技術基準を定める省令及び告示(カ) 内線規程(2) 施工条件等ア 作業手順要領等について利根沼田振興局庁舎(以下庁舎)は職員及び一般来庁者が出入りする施設であるため、本工事施工により庁舎の業務に支障を及ぼさないよう、県監督員と十分な打合せのもと施工すること。
現場調査を十分に行い、既設設備用に支障がないよう、工事方法・作業手順を十分に検討し、作業手順要領書にて提案の上、監督員の承諾を得なければならない。
また、作業手順要領書の再提出を求めることもあるので、十分余裕を持って提案すること。
2 / 11なお、作業手順要領書には作業に伴う影響範囲を明記し、それをいかにして解決するかも記載すること。
イ 既存設備等への配慮について既存構造物・機器等に損傷や影響を与えないように十分注意すること。
既存部分及び施工済み部分等で、施工に伴い汚損または損傷の恐れのあるものについては、それらを防ぐため適切な方法で養生を行うこと。
ウ パワーコンディショナ(以下 PCS)の切替えについて既設 PCS から新設 PCS への切替えにかかる時間は必要最小限とし、可能な限り短くすること。
なお、切替えにおける設備停電操作は県の承諾を得てから行うものとする。
5 工事概要(1)工事の目的本工事は、利根沼田振興局庁舎屋上に設置されている太陽光発電設備の PCS 及び計測出力制御ユニットの更新を行うものである。
なお、本工事後に一般送配電事業者等が行う需給バランス制約に対応するための、自動出力抑制は実施しない(2)工事の内容ア 既設 PCS 及びデータ収集装置、信号線の撤去、搬出、運搬及び処分イ 新設 PCS 及び計測出力制御ユニットの運搬、信号線の敷設、搬入、据付け及び設定ウ 既設太陽光発電設備との接続(配線工事)エ 試験調整6 既設仕様(1)PCS1・PCS2ア 型式 CEPT-P1AAB010BMCイ 入力(ア)最大許容入力電圧 DC600V(イ)運転可能電圧範囲 DC100V~DC600V(起動電圧150V以上)(ウ)最大出力追従制御範囲 DC150V~DC550V(エ)定格入力電圧 DC250V(オ)入力許容電流 DC44A(定格出力10kW時)(カ)入力回路数 8(1回路あたり最大10A)ウ 出力(ア)電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)(イ)定格電圧 AC202V(ウ)周波数 50/60Hz3 / 11(エ)定格出力 10.0kW(オ)定格出力電流 50A(カ)定格力率 100%(キ)変換効率 94.5%(接続箱機能を除く。DC400V入力時)(ク)電流歪率 総合5%以下、各次3%以下エ 主回路方式(ア)インバータ方式 電圧型電流制御(イ)スイッチング方式 正弦波PWM方式(ウ)絶縁方式 非絶縁(エ)冷却方式 強制空冷オ 自立運転機能 有り(連系/自立切替手動スイッチ付)※PCS-1:1 階非常用コンセントに接続PCS-2:5 階非常用コンセントに接続カ 並列運転機能 有りキ 系統連系保護機能 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下、直流分流出防止、単独運転検出ク その他機能(ア)日射計入力(DC0~10mV)(イ)温度計入力(-40~100℃,Pt100,3線式測温抵抗体)(ウ)OVGR入力(エ)アナログモニタ出力(2ch,4~20mA)(オ)MEMOBUS(RS-485)出力(カ)誘導雷保護ケ 保護等級 IP34コ 質量 66kgサ 設置場所 屋外(壁掛け)シ JET認証 小型分散型発電システム用系統連系装置(太陽電池発電システム用)ス 製造者 安川電機(2)PCS3・PCS4・PCS5ア 型式 CEPT-P1AAB010BMCイ 入力(ア)最大許容入力電圧 DC600V(イ)運転可能電圧範囲 DC100V~DC600V(起動電圧150V以上)(ウ)最大出力追従制御範囲 DC150V~DC550V(エ)定格入力電圧 DC250V(オ)入力許容電流 DC44A(定格出力10kW時)(カ)入力回路数 8(1回路あたり最大10A)4 / 11ウ 出力(ア)電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)(イ)定格電圧 AC202V(ウ)周波数 50/60Hz(エ)定格出力 10.0kW(オ)定格出力電流 50A(カ)定格力率 100%(キ)変換効率 94.5%(接続箱機能を除く。
DC400V入力時)(ク)電流歪率 総合5%以下、各次3%以下エ 主回路方式(ア)インバータ方式 電圧型電流制御(イ)スイッチング方式 正弦波PWM方式(ウ)絶縁方式 非絶縁(エ)冷却方式 強制空冷オ 自立運転機能 有り(連系/自立切替手動スイッチ無)※非常用負荷設備への接続無カ 並列運転機能 有りキ 系統連系保護機能 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下、直流分流出防止、単独運転検出ク その他機能(ア)日射計入力(DC0~10mV)(イ)温度計入力(-40~100℃,Pt100,3線式測温抵抗体)(ウ)OVGR入力(エ)アナログモニタ出力(2ch,4~20mA)(オ)MEMOBUS(RS-485)出力(カ)誘導雷保護ケ 保護等級 IP34コ 質量 約66kgサ 設置場所 屋外(壁掛け)シ JET認証 小型分散型発電システム用系統連系装置(太陽電池発電システム用)ス 製造者 安川電機(3)情報収集装置ア 型式 Soler Link ZERO-485(SLZ-485)イ RAM 64MBウ フラッシュメモリ 8MBエ 通信(ア)イーサネット(10base-t/100base-tx)(イ)RS-4855 / 11オ 電源 AC100Vカ ポート(ア)画像出力:ミニ D-Sub(15P)(イ)イーサネット:1 ポート(ウ)RS-485:5 ポート(エ)USB:2 ポートキ 製造者 ラプラス・システム(4)温度計ア 型 式 HD9008.03(デジタルオーム 温度トランスミッタ)イ 動作温度 -40~80℃ウ 出力信号 PT100エ 製 造 者 サカキコーポレーション(5)日射計ア 型 式 LP PYRA03(デジタルオームクラス 2 全日射計)イ 測 定 範 囲 0~2,000W/㎡ウ スペクトル範囲 305~2,800m W/㎡(50%)エ 動 作 温 度 -40~80℃オ 製 造 者 サカキコーポレーション7 新設機器仕様(1)PCSア 一般事項(ア) 新設する PCS は、既設 PCS と同等以上の性能を有していること。
また、本工事で更新しない太陽光モジュール等の既設機器との相性並びに寸法及び固定方法等を考慮して、新設の製品を選定すること。
なお、現在設置されている太陽光発電設備は、平常時は全量売電し、停電時は自立運転機能により非常用コンセントに給電している。
本工事で PCS等を更新した後も、同様の運用をするものである。
(イ)屋上に設置されている既設 PCS と一階機器室に設置されている情報収集装置は、CPEV ケーブルで接続されており、RS-485 規格で通信している。
新設する PCS と計測出力制御ユニットは UTP ケーブルで接続すること。
(ウ)原則として、最新の(一社)公共建築協会の電気設備機材等評価名簿に登録されている製造者の製品であること。
ただし、機材は「太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)」である。
当該名簿に登録されていない製造者の製品を選定する場合は、次の事項を確認できる書類を発注者に提出し、承認を得ること。
a 公共建築工事標準仕様書に適合する品質・性能が確保されている。
b 適切な品質管理・製造管理が行われている。
c 納入体制が整備されている。
6 / 11d アフターサービス体制が整備されている。
イ 仕様新設する機器は次に示す機能及び性能の他、標準仕様書等で示されている機能及び性能を有しているものとする。
(ア)入力a 定格入力電圧 DC250V~DC400Vの範囲にあるものb 入力電圧範囲 DC0V~DC650Vc 最大出力追従制御範囲 DC200V~DC550V(イ)出力a 電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)b 定格電圧 AC202Vc 周波数 50/60Hzd 定格出力 10.0kVA(力率1.00)e 力率 95%以上(調整できるものであること)f 変換効率 96%以上(接続箱機能を除く。定 格入力、力率95%時)g 出力制御 出力制御機能を有していること。
ただし、本工事にて一般送配電事業者等が行う需給バランス制約に対応するための、通信工事及び機能増設等の改修工事は実施しない。
(ウ)主回路方式a インバータ方式 電圧型電流制御b スイッチング方式 正弦波PWM方式c 絶縁方式 非絶縁d 冷却方式 自然空冷又は強制空冷(エ)自立運転機能a 電気方式 単相2線式b インバータ方式 電圧型電圧制御c スイッチング方式 正弦波PWM方式d 定格出力電圧 AC101Ve 周波数 50/60Hzf 定格容量 3.0kVA以上g 電圧歪率 総合5%以下h PCS1~2は、既設同様に連系/自立手動切替えスイッチを、盤内等に設置する。
また、PCS3~5は、必ずしも自立運転機能を有している必要は無い。
(オ)系統連系保護機能系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下(カ)PV直流用SPD(クラス2)を設置すること。
(キ)その他機能a 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」適合7 / 11b FRT(Fault Ride Through)機能c 出力制御機能(計測出力制御ユニットを設置すること。)d 電圧上昇抑制機能e 直流地落検出機能f 日射計入力(DC0~10mV)g 温度計入力(-20℃以下~100℃,Pt100)h OVGR入力i アナログモニタ出力(2ch,4~20mA)j 外部通信機能(RS-485)(ク)JET認証 系統連系保護装置等認証(ケ)筺体仕様 SUS304(コ)設置場所 屋外(壁掛け)(サ)保護等級 IP66 相当(シ)表示 電気設備工事 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」、太陽光発電装置編に記載された表示を行うこと。
オ 既存支持金具等を確認し、新設する PCS に必要な支持金具等を用意すること。
カ 数量 5台(2)計測出力制御ユニット計測出力制御ユニットは、新設する PCS 及び既存設備との相性を勘案して機種選定することとするが、次の機能を具備していることを原則とする。
ア PCS ごとのデータを計測できるもの。
イ 一般送配電事業者等が行う需給バランス制約による出力制御(スケジュール)に対応可能なもの。
ウ 施設の消費電力に合わせた発電制御ができるもの。
ウ 気温計及び日射計のアナログ計測ができるもの。
ただし、気温計及び日射計は既設を流用すること。
エ 既設ディスプレイに計測した発電量、異常表示等が表示できるもの。
オ システムの利用についてメーカーとの契約が必要な場合は、受注者が申込みするものとする。
メーカーに支払う初回のサービス利用料等は、10 年間(120 カ月)とし、機器費に計上して一括で支払うこととする。
なお、次回の更新時からは県が負担して支払うこととする。
カ 庁舎に一般インターネット回線は整備されていないため、ネットワーク配線が敷設されていない環境でも使用可能な機種の選定及び措置を講じること。
なお、本工事にて一般送配電事業者等が行う需給バランス制約に対応するための、通信工事及び機能増設等の改修工事は実施しない。
行政事務業務に使用している県庁ネットワークを使用することは認めない。
キ 必要に応じてアンテナ、HUB及びルーター等を新設、設置すること。
8 / 11ケ 数量 1式(3)配線工事ア 計測出力制御ユニット新設する PCS と出力制御ユニットの間に LAN ケーブルを新設すること。
なお、既設のケーブルは撤去すること。
8 機器納入仕様書の提出新設する機器について、あらかじめ監督員に納入仕様書を提出し承諾を受けること。
監督員の承諾が無く設置した機器は、撤去を指示することがあるので注意すること。
9 発生材の処分工事に伴う発生材の一切を処分する。
10 作業員の資格原則として、全て第一種電気工事士の資格を有する者が施工すること。
第一種電気工事士の資格を有しない者が施工に携わる場合は、第一種電気工事士の有資格者と無資格者が施工した範囲を明確に把握することができるように管理表、写真及びその他必要なものを用いて適切に施工範囲を監理すること。
工事に着手する2週間前までに、全作業員の免状の写しを監督員に提出すること。
11 工事写真工事写真は、(一社)公共建築協会「営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック電気設備工事編令和 5 年版」に準拠して撮影、記録等をすること。
12 提出書類(1)群馬県建設工事執行規定に基づく書類(2)標準仕様書等に基づく書類(3)COBRIS工事登録証明書(4)各種試験成績書(5)工事打合せ書(6)出荷証明書(7)工事用材料検査願(8)産業廃棄物処理に関する書類ア 運搬業・処分業許可証の写イ 委託契約書の写ウ 現場からの搬出写真エ 中間処理場での荷下ろし写真オ マニフェストE票9 / 1113 完成図書完成図書は、標準仕様書等で定める完成図及び保全に関する資料に加え、次の書類を全て1つのファイルに取りまとめて提出すること。
提出部数は2部とする。
(1)総合施工計画書(2)工種別施工計画書(3)施工図(4)納入仕様書(5)出荷証明書(6)工事用材料検査願(7)各種計算書(8)各種試験成績書(9)COBRIS工事登録証明書(10)産業廃棄物処理に関する書類(11)工事打合せ書(12)工事写真帳14 疑義の解釈等(1)受注者は、設計図書の内容に関する疑義が生じた場合又は設計図書によることが困難若しくは不都合な状況が生じた場合には、監督員と協議する。
また、その場合には、事実確認ができる資料(取合図、施工図等)を監督員に提出し、更に詳細な説明又は資料の追加を求められた場合は、その要求に応じること。
(2)(1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(3)(1)の協議を行った結果、受注者は、監督員と協議した事項について速やかに議事録又は協議書を作成し、監督員に提出する。
15 諸法令の遵守(1)受注者は、施工に当たり適用を受ける法律、政令、省令、告示、条例、規則等(以下「関係法令」という。)を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
また、その運用及び適用は、受注者の責任において行う。
(2)当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが前項の関係法令に照らし不適当であること又は矛盾していることが判明した場合、受注者は、直ちに監督員に報告する。
16 施工管理(1)機器及び材料の検査ア 受注者は、機器及び材料の搬入に際し工事用材料検査願を作成し、事前に監督員に提出する。
イ 機器及び材料の搬入時には、原則として監督員の立会いを受ける。
10 / 11ウ 監督員から請求があった場合には、受注者は、機器及び材料の品質及び性能を証明する資料を提出する。
(2)機器及び材料の保管受注者は、立会い又は検査に合格した機器及び材料を、工事に使用するまでの間、変質等がないよう自らの責任において適切に保管する。
なお、据付け時に損傷又は変質しているものは、新品に取り替え、再び立会い又は検査を受ける。
17 工事範囲の解釈設計図書に記載がなくとも、技術上当然必要と認められる事柄は、受注者の負担にて実施すること。
なお、受注額には場内小運搬、位置出し、支持材・器具本体の取付け、結線、試験調整、清掃及び後片付け等の施工費用並びに支持材、補修材及び施工上必要となる消耗品等の雑材料費用を含むものとする。
18 設計照査工事の着手前に監督員と現場にて設計照査を行い、その結果を書面で監督員に報告すること。
19 工程管理工事は、利根沼田振興局庁舎を通常運用しながら実施する。
利根沼田振興局庁舎関係者及び監督員と協議し、庁舎運営に支障の無いよう工程を決定すること。
また、工事場所の気象条件等を勘案し無理のない工程を組むとともに、最新の気象警報・注意報等を確認し、安全管理を徹底すること。
20 請負代金額の変更請負代金額を変更する場合は、変更額は次の基準類により算定する。
また、単価は群馬県の定める単価を使用する。
群馬県で単価の定めがない場合は、物価資料の単価を用いる。
群馬県で単価の定めが無く、物価資料にも単価が無い場合は、協議により決定する。
(1) 群馬県建築工事積算基準(2)群馬県建築工事共通費積算基準21 その他(1)施工に当たっては、事前に監督員と十分な打ち合わせを行い実施すること。
(2)本工事は、仕様書及び設計図書に基づく責任施工とし、現場を調査のうえ工事に必要な承諾図等を提出し、監督員の承諾を得た後に着手するものとする。
(3)調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに監督員へ報告し指示を受けるものとする。
11 / 11(4)本特記仕様書等に誤記、記入漏れ等のあった場合は打合わせにより決定する。
(5)本工事は設計図書による。
ただし、設計図書中に相互に差異のある場合は打合せにより決定・指示した事項を最優先するものとする。
(6)工事完了に際しては、当該工事に関連する部分の清掃及び後片づけを十分に行うものとする。
(7)工事に必要な消耗品や工具等は受注者が用意すること。
また、機器等のトレーサビリティを提出すること。
(8)工事完成までの機器類、施工に必要となる工具等の保管、防護の責任は一切受注者にあるものとする。
(9)発生材は、関係法令を遵守し適切に処理すること。
(10)受注者は、災害及び事故が発生した場合には、人命の安全を最優先するとともに二次災害の防止にも努めること。
また、発生した災害及び事故の詳細について、利根沼田振興局庁舎関係者及び監督員に報告すること。
(11)本工事に関連して第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任とし、誠意を持って対処すること。
(12)本工事中、利根沼田振興局庁舎で損壊事故を起こした場合及び工事上必要な施設又は設備の加工等を行った場合は、受注者の負担にて復旧すること。
(13)騒音、構内の交通及び来館者の安全等に配慮し、利根沼田振興局庁舎の運営に支障を来さないようにすること。
(14)工事場所以外へ立入る場合は、利根沼田振興局庁舎関係者又は監督員の承諾を得ること。