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【公募型プロポーザル】令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務

福井県あわら市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県あわら市です。 公告日は2026/07/16です。

6日前に公告
発注機関
福井県あわら市
所在地
福井県 あわら市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

あわら市による令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務の公募

令和8年度・一般競争入札・公募型プロポーザル

【入札の概要】

  • 発注者:あわら市
  • 仕様:観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」を理解した上で、観光客のターゲット層を明確にするとともに、地域の新たな魅力を発信し、あわら市及びあわら温泉の認知度向上とインバウンドの誘客促進、既存コンテンツの販売・ブラッシュアップ等を目的とする。
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:令和9年2月12日まで
  • 納入場所:あわら市
  • 入札期限:令和8年8月7日 午後5時(提出期限)、令和8年8月27日(プレゼンテーション)
  • 問い合わせ
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務 令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務プロポーザル実施要領1 実施趣旨観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」を理解した上で、観光客のターゲット層を明確にするとともに、地域の新たな魅力を発信し、あわら市及びあわら温泉の認知度向上とインバウンドの誘客促進、既存コンテンツの販売・ブラッシュアップ等を目的に「令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務(以下「本業務」という。 )」を実施する。 なお、この要領は、本業務に最も適当と判断される業務内容及び受注者を選定するため、必要な事項を定めるものである。 2 業務名称令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務3 業務内容別紙公募仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 4 業務期間契約日~令和9年2月12日(金)5 選定方法本業務に対する適切な事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行うものとする。 この方式は、本業務の受託を希望する事業者を公募し、その応募者から提出される提案書類等により、当該応募者の適正及び遂行能力について審査し、適切な事業者を選定する。 6 実施者及び担当課実施者:あわら市担当課:あわら市経済産業部観光振興課 観光戦略グループ 担当:吉川〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号電話番号 0776-73-8006(直通)FAX 0776-73-1350E-mail kanko@city.awara.lg.jp7 プロポーザル参加資格要件以下の要件をすべて満たしているものとする。 (1)法人格を有している者であること。 (2)あわら市入札参加資格のうち「20 広告・宣伝類」の「20-1 広告・イベント業」、および「26 その他」の「26-5 その他(旅行業)」の部門に登録されている者であること。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4)会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てをしていない者及び申立てをなされていない者又は更生手続き開始の申立てをしている者及び申立てをなされている者で、会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者であること。 (5)民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てをしていない者及び申立てをなされていない者又は再生手続き開始の申立てをしている者及び申立てをなされている者で、民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者であること。 (6)参加表明書類の提出日において「あわら市契約に係る指名停止措置要綱」に基づく指名停止を受けていない者及び指名停止の措置要件に該当しない者であること。 (7)国税及び地方税を滞納している者でないこと。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 (9)過去3年間(令和5~7年度)における同種業務の実績を2件以上有すること。 (10)仕様書に基づき、信義に従い誠実に本業務を履行できる者であること。 8 プロポーザルの日程事務内容 期間・期日① 手続き開始の公告 令和8年7月17日(金)② 実施要領等の配布 令和8年7月17日(金)~③ 質問受付 令和8年7月17日(火)~令和8年7月24日(金)④ 参加表明書類等受付 令和8年7月28日(火)~令和8年8月 7日(金)⑤ 企画提案書等受付 令和8年7月28日(火)~令和8年8月17日(月)⑥ 提案内容審査(プレゼンテーション等) 令和8年8月27日(木)⑦ 審査結果通知書交付 令和8年9月上旬 以降9 質問書の提出(1)要領等の内容について疑義のある場合は、令和8年7月 24 日(金)までに質問書(様式第4号)を担当課宛て、電子メールで送付すること。 (2)電話、来庁、FAXにおける口頭等での質問は受け付けないものとする。 (3)質問に対する回答については、競争上の地位その他正当な権利を害する恐れのあるものを除き、あわら市ホームページにて、令和8年7月 28 日(火)までに随時公表する。 10 参加表明に関する書類の提出(1)参加表明に関する提出書類参加表明に関する提出書類は以下の通りとすること。 様式第1号から第3号の順に並べ、左上隅をホチキス留めし1綴り作成すること。 ア プロポーザル参加意思表明書(様式第1号)イ 会社概要説明書(様式第2号)ウ 履行実績確認書(様式第3号)記載した業務のうち、いずれか1件分の契約書の写し及び仕様書等の写しを添付すること。 (2)提出方法ア 担当課への持参を原則とする。 イ 受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時までとする。 ウ やむを得ず郵送する場合は、封筒の表面に「プロポーザル参加表明書類等在中」と朱書し、令和8年8月7日(金)までに必着となる方法で送付すること。 なお、主催者は郵送事故等の責任は一切負わないこととする。 (3)その他ア 受付期間内に参加表明書類等を提出できなければ、本プロポーザルに参加できない。 イ 提出された参加表明書類等は返却しない。 ウ 参加表明書類等の記載事項に変更が生じた場合は、直ちにその旨を書面で連絡すること。 エ 参加表明後に辞退する場合は、令和8年8月10日(月)午後3時までに書面による辞退届(任意様式/捺印有り)を担当課まで提出すること。 11 参加資格の取り消し参加表明書類等の提出後から優先交渉権者決定までの間に、次のいずれかの事項に該当する場合は、参加資格を取り消すこととする。 (1)参加表明書類等の提出書類に虚偽の記載があった場合(2)「あわら市契約に係る指名停止措置要綱」に基づく指名停止の措置を受けるなど、参加者及び協力会社が社会的不祥事に関わり、公共事業の受注者として相応しくないと認められる場合(3)参加者が参加資格要件を満たさなくなった場合(4)その他、本要領に違反すると認められる場合12 企画提案書等の提出(1) 企画提案書等の提出「仕様書」に基づき、次に掲げる書類を提出すること。 提案内容は本プロポーザルの実施趣旨や仕様書・事業概要書に沿うものであること。 ア 企画提案書提出届(様式第5号)イ 企画提案書(任意様式)ウ 見積書(任意様式)エ 暴力団又は暴力団員等でないことなどに関する表明・確約書(様式第6号)オ 会社概要(様式は任意だが1種類とする。パンフレット等でも可)(2)提出方法ア 担当課への持参を原則とする。 イ 受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時までとする。 ウ やむを得ず郵送する場合は、封筒の表面に「プロポーザル企画提案書等在中」と朱書し、令和8年8月 17 日(月)までに必着となる方法で送付すること。 ただし、参加者が4社以上となった場合は、選定委員会において書類審査を行い、上位3社のプレゼンテーションを行う。 (2)実施日は、令和8年8月 27 日(木)とし、詳細は企画提案書等を提出したものに対して電子メールにて連絡する。 (文書での通知は行わない。)(3)プレゼンテーションの参加に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 (4)説明時間は、企画提案内容説明を15分程度、その後の10分程度をヒアリングとするが、時間については追って通知する。 (5)企画提案書に基づき、提案の要点、意図やアピールポイントなどについて説明を行うこと。 なお、特段の理由なく追加の資料の配付は認めない。 (6)業務責任者となる予定の者は、原則出席すること。 (7)プレゼンテーションで使用する電子黒板は実施者で用意するが、パソコンその他の機器等は、持ち込み可能な範囲の機器とし、参加者が用意すること。 また、機器調整は事前に行うこと。 14 提案内容の審査及び結果通知(1)本プロポーザルにおける優先交渉権者を選定するため、選定委員会を設置する。 (2)選定委員会において、以下のとおり定める審査基準に基づいて評価及び採点を行い、優先交渉権者を1者選定する。 審査項目 審査基準 配点①本市の現状や課題を的確に把握し、具体的かつ効果的な事業内容が提案されているか20②専門的な視点から、コンテンツの課題を整理し、販売実績を残すための販路拡大、情報発信等の具体的な30(1)企画提案内容提案がされているか③コンテンツのブラッシュアップおよびプロモーションについて具体的な提案がされているか10④事業期間中だけでなく、終了後も販売実績に結び付くようなプロモーションや販路整備の提案となっているか25(2)業務遂行能力等 ⑤業務を適切に実施できるスケジュールと十分な体制が確保されているか5(3)業務費用 ⑥全体的にコストパフォーマンスは優れているか 10(3)優先交渉権者は、評価点及び価格点の総合計点の最高得点者となる。 なお、評価点及び価格点の総合計点が同点の場合は、出席した委員の過半数で決定する。 また、総合計点が100点満点中50点を満たさない場合は優先交渉権者とならない。 (4)審査を行う上で疑問点や確認事項が発生した場合は、各々の提案者に確認を行う。 (5)選考結果は、令和8年9月上旬に全ての企画書提案者に発送する。 (6)選考結果への問い合わせについては、文書発送日の翌日から起算して7日間に限り、「当該提出者の得点」及び「順位」のみ応じる。 (7)審査内容、結果についての異議は認められない。 15 失格事項次のいずれかに該当する場合は失格とする。 また、優先交渉権者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合又は該当していることが判明した場合は、優先交渉権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 その場合は、本プロポーザルの評価が次順位の者が優先交渉権者となるものとする。 (1)提案者がプロポーザル参加資格要件を満たさなくなった場合(2)見積書の金額が、提案上限金額を上回る場合(3)提出期限までに書類が提出されない場合(4)提出書類に不備がある場合(軽微な場合を除く)(5)提出書類に虚偽の記載があった場合(6)著しく信義に反する行為があった場合(7)契約を履行することが困難と認められる場合(8)企画提案書の記載内容が法令違反など著しく不適当な場合(9)審査の公平性に影響を与える行為があった場合16 契約の締結(1)提案された業務内容は、契約前の段階において本市と優先交渉権者、双方協議の上、若干の修正を行うことがある。 (2)優先交渉権者との協議が整ったときは、当該事業者を受注者として決定し、業務委託契約を締結するものとする。 (3)優先交渉権者との契約が成立しなかった場合は、本プロポーザルの評価が次順位の者を優先交渉権者とし、協議が整ったときは、当該事業者を受注者として決定し、契約を締結するものとする。 (4)その他、「あわら市契約事務規則」を遵守すること。 17 その他(1)企画提案書の作成等、本プロポーザルに要する費用及び業務実施に係る準備行為については、すべて提案者の負担とする。 (2)提出書類は選定結果にかかわらず返却しない。 ただし、不採用となった場合には本市で定めた保存年限満了後、本市の責において全て処分するものとし、本業務における審査以外では使用しない。 (3)提出書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成する場合がある。 (4)提出書類は、あわら市情報公開条例に基づき、公開することがある。 (5)本実施要領に定めるもののほか、必要事項については実施者が定める。 (6)観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」及び事業概要書を理解した上で、双方協議して事業を進めること。 ただし、観光庁事業が不採択となった場合、内容を一部縮小し実施する。 令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務公募仕様書本仕様書は、あわら市が「令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務(以下「本業務」という。 )」の受注者を公募するに当たり、必要とする基本的事項について定めるものである。 1 業務名令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務2 業務目的観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」を理解した上で、観光客のターゲット層を明確にするとともに、地域の新たな魅力を発信し、あわら市及びあわら温泉の認知度向上とインバウンドの誘客促進、既存コンテンツの販売・ブラッシュアップ等を目的とする。 3 業務概要インバウンドに対応するため、造成したコンテンツについてターゲット層の現地旅行会社を含むOTAやLP、SNS等を活用した販路拡大や情報発信を中心に実施するほか、コンテンツのブラッシュアップや意見交換会等を行う。 この事業は、観光庁の補助事業に採択されることを前提としているが、不採択となった場合は、内容を一部縮小し、業務を実施する。 4 業務内容(1)業務期間 契約日~令和9年2月12日(金)(2)内容記載内容について、あわら市観光協会を含む関連事業者と連携を図りながら実施すること。 また、受注者が主体となって予約管理、コンテンツ予約、清算、事業者の手配等の業務が実施できること。 これ以外にも発注者と協議の上、情報を共有しながら進めること。 ①モニターツアー等の実施・フィードバック②コンテンツのブラッシュアップ③販路整備や拡大(OTA、LPなど)④SNS等活用したプロモーション⑤事業管理⑥次年度以降の戦略や方針についての提案※別紙「事業概要書」に沿って進めること。 ※必要に応じて「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」に申請した内容の一部を共有する。 ※前記したとおり、採択を前提としているが、不採択の場合、事業概要書等に沿って、内容を一部縮小し実施する。 採択の是非は8月上旬予定。 5 委託価格(契約上限額)7,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(1)委託価格以下とすること。 (2)不採択となった場合、3,500,000円(税込み)相当額で実施する。 6 成果品等(1)実施報告書3部及びデータ一式(2)業務実施記録、業務成果、その他関係資料上記データ等は、発注者に帰属するものとする。 7 再委託の制限等(1) 受注者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (2) 受注者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。 この場合、事前に市に対して書面にて、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、再委託の概算金額、その他再委託先に対する管理方法等必要事項を報告しなければならない。 8 その他(1) 本業務は、あわら市契約事務規則に基づき、契約を履行する。 (2) 受注者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、誠意をもって業務に遂行するものとする。 (3) 受注者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 また、受注者は、本業務の実施に当たり、個人情報を取扱う場合は、個人情報保護法を遵守し、個人情報を適切に取扱わなければならない。 (4) 本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。 (5) 観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」及び事業概要書を理解した上で、双方協議して事業を進めること。 ただし、観光庁事業が不採択となった場合、内容を一部精査し実施する。 令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務プロポーザル実施要領1 実施趣旨観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」を理解した上で、観光客のターゲット層を明確にするとともに、地域の新たな魅力を発信し、あわら市及びあわら温泉の認知度向上とインバウンドの誘客促進、既存コンテンツの販売・ブラッシュアップ等を目的に「令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務(以下「本業務」という。 )」を実施する。 なお、この要領は、本業務に最も適当と判断される業務内容及び受注者を選定するため、必要な事項を定めるものである。 2 業務名称令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務3 業務内容別紙公募仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 4 業務期間契約日~令和9年2月12日(金)5 選定方法本業務に対する適切な事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行うものとする。 この方式は、本業務の受託を希望する事業者を公募し、その応募者から提出される提案書類等により、当該応募者の適正及び遂行能力について審査し、適切な事業者を選定する。 6 実施者及び担当課実施者:あわら市担当課:あわら市経済産業部観光振興課 観光戦略グループ 担当:吉川〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号電話番号 0776-73-8006(直通)FAX 0776-73-1350E-mail kanko@city.awara.lg.jp7 プロポーザル参加資格要件以下の要件をすべて満たしているものとする。 (1)法人格を有している者であること。 (2)あわら市入札参加資格のうち「20 広告・宣伝類」の「20-1 広告・イベント業」、および「26 その他」の「26-5 その他(旅行業)」の部門に登録されている者であること。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4)会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てをしていない者及び申立てをなされていない者又は更生手続き開始の申立てをしている者及び申立てをなされている者で、会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者であること。 (5)民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てをしていない者及び申立てをなされていない者又は再生手続き開始の申立てをしている者及び申立てをなされている者で、民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者であること。 (6)参加表明書類の提出日において「あわら市契約に係る指名停止措置要綱」に基づく指名停止を受けていない者及び指名停止の措置要件に該当しない者であること。 (7)国税及び地方税を滞納している者でないこと。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 (9)過去3年間(令和5~7年度)における同種業務の実績を2件以上有すること。 (10)仕様書に基づき、信義に従い誠実に本業務を履行できる者であること。 8 プロポーザルの日程事務内容 期間・期日① 手続き開始の公告 令和8年7月17日(金)② 実施要領等の配布 令和8年7月17日(金)~③ 質問受付 令和8年7月17日(火)~令和8年7月24日(金)④ 参加表明書類等受付 令和8年7月28日(火)~令和8年8月 7日(金)⑤ 企画提案書等受付 令和8年7月28日(火)~令和8年8月17日(月)⑥ 提案内容審査(プレゼンテーション等) 令和8年8月27日(木)⑦ 審査結果通知書交付 令和8年9月上旬 以降9 質問書の提出(1)要領等の内容について疑義のある場合は、令和8年7月 24 日(金)までに質問書(様式第4号)を担当課宛て、電子メールで送付すること。 (2)電話、来庁、FAXにおける口頭等での質問は受け付けないものとする。 (3)質問に対する回答については、競争上の地位その他正当な権利を害する恐れのあるものを除き、あわら市ホームページにて、令和8年7月 28 日(火)までに随時公表する。 10 参加表明に関する書類の提出(1)参加表明に関する提出書類参加表明に関する提出書類は以下の通りとすること。 様式第1号から第3号の順に並べ、左上隅をホチキス留めし1綴り作成すること。 ア プロポーザル参加意思表明書(様式第1号)イ 会社概要説明書(様式第2号)ウ 履行実績確認書(様式第3号)記載した業務のうち、いずれか1件分の契約書の写し及び仕様書等の写しを添付すること。 (2)提出方法ア 担当課への持参を原則とする。 イ 受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時までとする。 ウ やむを得ず郵送する場合は、封筒の表面に「プロポーザル参加表明書類等在中」と朱書し、令和8年8月7日(金)までに必着となる方法で送付すること。 なお、主催者は郵送事故等の責任は一切負わないこととする。 (3)その他ア 受付期間内に参加表明書類等を提出できなければ、本プロポーザルに参加できない。 イ 提出された参加表明書類等は返却しない。 ウ 参加表明書類等の記載事項に変更が生じた場合は、直ちにその旨を書面で連絡すること。 エ 参加表明後に辞退する場合は、令和8年8月10日(月)午後3時までに書面による辞退届(任意様式/捺印有り)を担当課まで提出すること。 11 参加資格の取り消し参加表明書類等の提出後から優先交渉権者決定までの間に、次のいずれかの事項に該当する場合は、参加資格を取り消すこととする。 (1)参加表明書類等の提出書類に虚偽の記載があった場合(2)「あわら市契約に係る指名停止措置要綱」に基づく指名停止の措置を受けるなど、参加者及び協力会社が社会的不祥事に関わり、公共事業の受注者として相応しくないと認められる場合(3)参加者が参加資格要件を満たさなくなった場合(4)その他、本要領に違反すると認められる場合12 企画提案書等の提出(1) 企画提案書等の提出「仕様書」に基づき、次に掲げる書類を提出すること。 提案内容は本プロポーザルの実施趣旨や仕様書・事業概要書に沿うものであること。 ア 企画提案書提出届(様式第5号)イ 企画提案書(任意様式)ウ 見積書(任意様式)エ 暴力団又は暴力団員等でないことなどに関する表明・確約書(様式第6号)オ 会社概要(様式は任意だが1種類とする。パンフレット等でも可)(2)提出方法ア 担当課への持参を原則とする。 イ 受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時までとする。 ウ やむを得ず郵送する場合は、封筒の表面に「プロポーザル企画提案書等在中」と朱書し、令和8年8月 17 日(月)までに必着となる方法で送付すること。 ただし、参加者が4社以上となった場合は、選定委員会において書類審査を行い、上位3社のプレゼンテーションを行う。 (2)実施日は、令和8年8月 27 日(木)とし、詳細は企画提案書等を提出したものに対して電子メールにて連絡する。 (文書での通知は行わない。)(3)プレゼンテーションの参加に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 (4)説明時間は、企画提案内容説明を15分程度、その後の10分程度をヒアリングとするが、時間については追って通知する。 (5)企画提案書に基づき、提案の要点、意図やアピールポイントなどについて説明を行うこと。 なお、特段の理由なく追加の資料の配付は認めない。 (6)業務責任者となる予定の者は、原則出席すること。 (7)プレゼンテーションで使用する電子黒板は実施者で用意するが、パソコンその他の機器等は、持ち込み可能な範囲の機器とし、参加者が用意すること。 また、機器調整は事前に行うこと。 14 提案内容の審査及び結果通知(1)本プロポーザルにおける優先交渉権者を選定するため、選定委員会を設置する。 (2)選定委員会において、以下のとおり定める審査基準に基づいて評価及び採点を行い、優先交渉権者を1者選定する。 審査項目 審査基準 配点①本市の現状や課題を的確に把握し、具体的かつ効果的な事業内容が提案されているか20②専門的な視点から、コンテンツの課題を整理し、販売実績を残すための販路拡大、情報発信等の具体的な30(1)企画提案内容提案がされているか③コンテンツのブラッシュアップおよびプロモーションについて具体的な提案がされているか10④事業期間中だけでなく、終了後も販売実績に結び付くようなプロモーションや販路整備の提案となっているか25(2)業務遂行能力等 ⑤業務を適切に実施できるスケジュールと十分な体制が確保されているか5(3)業務費用 ⑥全体的にコストパフォーマンスは優れているか 10(3)優先交渉権者は、評価点及び価格点の総合計点の最高得点者となる。 なお、評価点及び価格点の総合計点が同点の場合は、出席した委員の過半数で決定する。 また、総合計点が100点満点中50点を満たさない場合は優先交渉権者とならない。 (4)審査を行う上で疑問点や確認事項が発生した場合は、各々の提案者に確認を行う。 (5)選考結果は、令和8年9月上旬に全ての企画書提案者に発送する。 (6)選考結果への問い合わせについては、文書発送日の翌日から起算して7日間に限り、「当該提出者の得点」及び「順位」のみ応じる。 (7)審査内容、結果についての異議は認められない。 15 失格事項次のいずれかに該当する場合は失格とする。 また、優先交渉権者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合又は該当していることが判明した場合は、優先交渉権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 その場合は、本プロポーザルの評価が次順位の者が優先交渉権者となるものとする。 (1)提案者がプロポーザル参加資格要件を満たさなくなった場合(2)見積書の金額が、提案上限金額を上回る場合(3)提出期限までに書類が提出されない場合(4)提出書類に不備がある場合(軽微な場合を除く)(5)提出書類に虚偽の記載があった場合(6)著しく信義に反する行為があった場合(7)契約を履行することが困難と認められる場合(8)企画提案書の記載内容が法令違反など著しく不適当な場合(9)審査の公平性に影響を与える行為があった場合16 契約の締結(1)提案された業務内容は、契約前の段階において本市と優先交渉権者、双方協議の上、若干の修正を行うことがある。 (2)優先交渉権者との協議が整ったときは、当該事業者を受注者として決定し、業務委託契約を締結するものとする。 (3)優先交渉権者との契約が成立しなかった場合は、本プロポーザルの評価が次順位の者を優先交渉権者とし、協議が整ったときは、当該事業者を受注者として決定し、契約を締結するものとする。 (4)その他、「あわら市契約事務規則」を遵守すること。 17 その他(1)企画提案書の作成等、本プロポーザルに要する費用及び業務実施に係る準備行為については、すべて提案者の負担とする。 (2)提出書類は選定結果にかかわらず返却しない。 ただし、不採用となった場合には本市で定めた保存年限満了後、本市の責において全て処分するものとし、本業務における審査以外では使用しない。 (3)提出書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成する場合がある。 (4)提出書類は、あわら市情報公開条例に基づき、公開することがある。 (5)本実施要領に定めるもののほか、必要事項については実施者が定める。 (6)観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」及び事業概要書を理解した上で、双方協議して事業を進めること。 ただし、観光庁事業が不採択となった場合、内容を一部縮小し実施する。 令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務公募仕様書本仕様書は、あわら市が「令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務(以下「本業務」という。 )」の受注者を公募するに当たり、必要とする基本的事項について定めるものである。 1 業務名令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務2 業務目的観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」を理解した上で、観光客のターゲット層を明確にするとともに、地域の新たな魅力を発信し、あわら市及びあわら温泉の認知度向上とインバウンドの誘客促進、既存コンテンツの販売・ブラッシュアップ等を目的とする。 3 業務概要インバウンドに対応するため、造成したコンテンツについてターゲット層の現地旅行会社を含むOTAやLP、SNS等を活用した販路拡大や情報発信を中心に実施するほか、コンテンツのブラッシュアップや意見交換会等を行う。 この事業は、観光庁の補助事業に採択されることを前提としているが、不採択となった場合は、内容を一部縮小し、業務を実施する。 4 業務内容(1)業務期間 契約日~令和9年2月12日(金)(2)内容記載内容について、あわら市観光協会を含む関連事業者と連携を図りながら実施すること。 また、受注者が主体となって予約管理、コンテンツ予約、清算、事業者の手配等の業務が実施できること。 これ以外にも発注者と協議の上、情報を共有しながら進めること。 ①モニターツアー等の実施・フィードバック②コンテンツのブラッシュアップ③販路整備や拡大(OTA、LPなど)④SNS等活用したプロモーション⑤事業管理⑥次年度以降の戦略や方針についての提案※別紙「事業概要書」に沿って進めること。 ※必要に応じて「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」に申請した内容の一部を共有する。 ※前記したとおり、採択を前提としているが、不採択の場合、事業概要書等に沿って、内容を一部縮小し実施する。 採択の是非は8月上旬予定。 5 委託価格(契約上限額)7,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(1)委託価格以下とすること。 (2)不採択となった場合、3,500,000円(税込み)相当額で実施する。 6 成果品等(1)実施報告書3部及びデータ一式(2)業務実施記録、業務成果、その他関係資料上記データ等は、発注者に帰属するものとする。 7 再委託の制限等(1) 受注者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (2) 受注者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。 この場合、事前に市に対して書面にて、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、再委託の概算金額、その他再委託先に対する管理方法等必要事項を報告しなければならない。 8 その他(1) 本業務は、あわら市契約事務規則に基づき、契約を履行する。 (2) 受注者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、誠意をもって業務に遂行するものとする。 (3) 受注者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 また、受注者は、本業務の実施に当たり、個人情報を取扱う場合は、個人情報保護法を遵守し、個人情報を適切に取扱わなければならない。 (4) 本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。 (5) 観光庁事業の「令和8年度観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」及び事業概要書を理解した上で、双方協議して事業を進めること。 ただし、観光庁事業が不採択となった場合、内容を一部精査し実施する。

福井県の役務の入札公告

案件名公告日
FPDシステム保守業務委託契約2026/07/21
松原風景林修景伐採事業2026/07/13
一般競争入札公告(南越前町地域防災計画改訂業務委託)2026/07/12
一般競争入札公告(デジタル航空写真撮影業務委託)2026/07/12
第九次福井市総合計画 本冊子及び別冊デザイン制作業務委託プロポーザルの実施について2026/07/09
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