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令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について

千葉県の入札公告「令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について」の詳細情報です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/07/16です。

5日前に公告
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
公告日
2026/07/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県による令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業の入札

令和8年度・随意契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:千葉県における農業の企業参入促進を目的としたセミナーの開催及び地域への企業参入支援に係る専門家の派遣等の業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月24日まで(履行期間)
  • 納入場所:県が手配した会場
  • 入札期限:令和8年8月7日 午後5時(提出期限)、記載なし(開札)
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件
公告全文を表示
令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について 更新日:令和8年7月17日 ページ番号:860203 令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について 千葉県における農業の企業参入促進を目的として、市町村及び農業委員会職員等を対象としたセミナーの開催及び地域への企業参入支援に係る専門家の派遣等の業務を行う事業者を公募します。 1.業務の内容 下記8「募集要項・仕様書等」に添付してある企画提案募集要項及び仕様書をご参照ください。 2.事業の実施方法 企画提案を募り、選考を経て業務委託先1団体を決定し、委託事業として実施します。 3.委託料の上限額 金3,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 4.応募資格 当企画提案に参加しようとする者は、以下の要件を全て満たす団体又は法人であること(個人は不可)。 過去2年間において2件以上、企業の農業参入に関する自治体又は地域向けの支援(計画策定、実行支援、セミナー・地域説明会等の開催等)の実績があり、企業の農業参入に関する専門的な知見を有すること。 緊急時に迅速かつ適切な対応がとれる体制を有すること。 事業実施に当たり必要な人員体制が整備されていること。 財務状況が健全であり、年間を通じて安定した事業運営が可能なこと。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 審査・選考を行う選考委員会(以下「委員会」という。)の開催時までに、千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されている者であること。 応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 委員会の委員が、役員や顧問として関係する法人又は職員として所属する法人でないこと。 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 5.募集期間 令和8年7月17日(金曜日)から令和8年8月7日(金曜日)午後5時まで(必着) 6.応募方法 提出物:企画提案書一式(募集要項及び応募様式参照) 提出先:nou-sannyu@mz.pref.chiba.lg.jp 提出方法:電子メール ※PDFファイル形式等により電子メールで送付後、電話にて到達確認を行ってください。 ※県庁のシステムの都合により、7.2MB以上の電子メールは受信できないため注意してください。 7.質問の受付 本件に関する質問については、電子メールにて受け付けます。 なお、質問及び回答は本ホームページで公表いたします。 ただし、応募の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けません。 ※電話にて、電子メールの到達確認を行ってください。 質問期限:令和9年7月24日(金曜日)午後5時 質問書:件名を「「令和8年地域における農業参入受入れ体制サポート事業」委託業務についての質問」とし、団体名・連絡先を必ず記載。様式任意。 送付先:nou-sannyu@mz.pref.chiba.lg.jp 8.募集要項・仕様書等 企画提案募集要項(PDF:43.2KB) 仕様書(PDF:27.3KB) 応募様式(ワード:28.5KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 1令和8年度 地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る業務委託仕 様 書 (公募用)本仕様書は、「令和8年度 地域における農業参入受入れ体制サポート事業」の企画提案募集にあたり、業務の大要として、業務内容及び要求事項、確認事項を示すものである。 なお、最終的な業務委託仕様書については、業務受託者決定後、協議の上、県が作成する。 1 委託業務名令和8年度 地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る業務委託2 事業の目的市町村職員をはじめとする地域の農業関係者に対し、農業関係のコンサルタント等企業参入支援の実績がある専門家を講師とした研修会を開催し、企業参入に関する基本的な知識の習得を図るとともに、市町村職員等が、農地集約に向けた地域の話合いを円滑に進めるために必要な調整力の向上を図ることを目的とする。 また、地域が抱える企業参入に対する不安を解消し、農地の集約に向けた円滑な合意形成を支援するため、地域における話合いの場に企業参入支援の実績がある専門家を派遣し、地域の関係者の知識の向上や企業の受入れに対する意識変容を促すことを目的とする。 3 履行期間契約の日から令和9年3月24日(水)まで4 業務内容委託する業務は次のとおりとする。 (1) 市町村・農業委員会等の職員を対象とした研修会の企画・運営ア 研修会の開催回数 令和9年3月5日(金)までの間に、2回以上実施すること。 イ 研修会の開催場所 受託者は県が手配した会場で研修会を実施するものとする。 ウ研修会の開催方法1回目 対面形式とオンライン形式を織り交ぜたハイブリッド形式で行うこと。 2回目以降 対面形式とし、必ずワークショップの時間を設けること。 エ研修会の時 間1回目 研修時間は120分以上とすること。 2回目以降 研修時間は90分以上とすること。 オ研修会の定員数1回目 対面形式とオンライン形式の合計で40名以上とすること。 2回目以降 対面形式で20名以上とすること。 2カ研修会の内 容1回目研修の内容は、以下を踏まえたものとすること。 ① 企業の農業参入の動向や事例、課題等について豊富な知見を有し、企業の受入れを検討する自治体に適切な助言を与えられる人材を講師として選定すること(学識経験者などの外部人材の活用は必須ではない)。 ② 市町村・農業委員会職員、地区の役員等の地域の農業関係者を対象に、企業の農業参入に関する基礎的な知識の習得を図る内容とすること。 ③ 企業参入に関する成功事例及び失敗事例を提示すること。 ④ 企業の受入れを積極的に行い、実績を挙げている市町村の担当者による事例発表(1自治体以上)を行うこと(会場での発表を前提とするが、発表者が遠隔地の自治体職員であることなどの事情がある場合は、オンライン形式による事例発表も可能とする)。 2回目以降研修の内容は、以下を踏まえたものとすること。 ① 企業の農業参入の動向や事例、課題等について豊富な知見を有し、企業の受入れを検討する自治体に適切な助言を与えられる人材を講師として選定すること(学識経験者などの外部人材の活用は必須ではない)。 ② 市町村・農業委員会の職員等を対象に、農地集約に向けた地域の話合いを円滑に進めるために必要な調整力の向上を図る内容とすること。 ③ ②に関連したワークショップを実施し、その中にグループディスカッションの時間を設けること。 キ アンケート調査の実施研修会ごとにアンケート調査を実施し、集計結果を県に報告すること。 なお、アンケート項目等については、県と協議の上、設定すること。 ク登壇者(事例発表者等)の手配登壇者については、受託者において候補者を提案し、調整、確保すること。 なお、候補者については、事前に必ず県へ協議すること。 ケ 研修会の企画・運営研修会の企画・運営は、受託者が行うものとし、主要な部分については、必ず県の承認を得た上で進めること。 コ 留意事項この研修会の動画は、「千葉県公式セミナーチャンネル」への掲載を前提とする。 【千葉県公式セミナーチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCIjmrgzWEU3Ms_7XqlrVQUg3(2) 地域における農地集積の話合い等への専門家派遣ア 派遣回数 令和9年3月12日(金)までの間に、5回以上実施すること。 イ 派遣先・場所派遣先の市町村及び地域は、県が指定することとし、受託者は、派遣先が用意する会場(会議室等)に専門家を派遣することとする(なお、同一の市町村及び地域に対し、複数回の派遣をする可能性がある)。 派遣先との調整等は、原則として県が行うものとする。 ウ 専門家の定義企業の農業参入の動向や事例、課題等について豊富な知見を有し、企業の受入れを検討する自治体や地域に適切な助言を与えられる人材を派遣すること(学識経験者などの外部人材の活用は必須ではない)。 エ 派遣時間1回の派遣につき、2時間程度とする(派遣場所までの移動時間は含まないものとする)。 オ派遣先における専門家の業務の内容派遣の対象は、次の①~③のとおりとし、専門家は、派遣先の状況に応じて、企業参入に関する基本的事項の説明や、質問への回答、課題への助言・提案等を行うこと。 ① 企業参入に向けて、これから農地の集約を進めていく意向があり、企業参入に関する基本的な知識の習得を希望する地域の関係者(地権者・農業者・地区役員等)が開催する話合い。 ② 地域への企業参入を主導する立場にあり、企業参入の方向性の決め方や具体的な進め方についての提案・助言等を希望する行政機関や農業関係団体が開催する会議や打合せ等。 ③ 企業参入の候補となる農地が概ね決まっており、候補地の状況に適した土地利用や誘致企業などについて、提案・助言等を希望する行政機関や農業関係団体及び地域関係者が開催する会議や打合せ等。 カ 専門家の手配派遣する専門家については、受託者において候補者を提案し、調整、確保すること。 なお、候補者については、事前に必ず県へ協議すること。 キ 議事録の作成派遣日ごとに議事録を作成し、各派遣日の10日後までに県に提出すること。 (3) 県への助言・指導等企業参入促進に関する県の取組に対し、必要に応じて提案・助言を行うこと。 (4) 県内外への広報活動自社ホームページやSNS、その他媒体により、県による企業参入の取組を全国に紹介すること。 (5) 実績報告書の作成業務完了後20日以内又は令和9年3月18日(木)のいずれか早い日までに、委託業務の事業内容及び成果がわかる実績報告書の電子データ(ワード、エクセル、PDF等)を県に提出すること。 45 運営及び管理(1) 県との連絡調整委託業務の実施に当たっては、県担当者との連絡調整及び打合せを適切に行うものとする。 なお、打合せは原則として月 1 回以上実施するものとし、実施後は速やかに記録を作成の上、県担当者へ提出すること。 (2) 主任者の選任委託業務を円滑に遂行するため、本業務を統括し県との連絡調整を行う主任者を置くこと。 なお、主任者はやむを得ない場合を除いて、事業委託期間中は変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。 (3) 事故及びクレーム等の対応委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。 また、その対応や経過については速やかに県に報告すること。 6 留意事項(1) 秘密の保持受託者及び本委託業務に関わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 また、本委託業務終了後も同様とする。 (2) 個人情報の取扱・管理業務の実施に当たっては、契約時に示す「個人情報取扱特記事項」及び「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を遵守の上、契約期間及び契約後においても、本業務によって知り得た個人情報等は、これを漏らしてはならない。 (3) 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償業務の実施及び契約の履行に当たっては、契約時に示す「談合等及び暴力団等排除に関する契約解除と損害賠償に関する特約事項」を遵守の上、遺憾のないよう遂行するとともに、特約事項に抵触する事案が発生した場合は、それに従うものとする。 (4) 再 委 託受注者は、業務の全部を第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ当該業務を完全に履行するために関与する全ての委託先(順次、再委託する場合は最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、その他再委託先に対する管理方法等を記載した書面を県へ提出し、承諾を得た場合はこの限りでない。 (5) 著 作 権配布資料や広報物の作成に当たっては、第三者の著作権を侵害しないこと。 委託業務により得られた成果物に係る著作権については、県に帰属するものとする。 ただし、写真の5著作権等、個別に協議した場合においてはこの限りではない。 なお、作成した成果物の二次利用に当たって必要な権利関係の調整等は、受託者の負担において行うこととする。 (6) 仕様変更自然災害等のやむを得ない事情により、実施内容を変更又は中止する場合がある。 仕様変更が生じた場合には、委託料の範囲内で柔軟に対応するものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。 (7) そ の 他この仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて県と協議するものとする。

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