「令和8年度鴨川市における夜間の賑わい創出に向けた実証業務」 業務委託に係る企画提案の募集について
千葉県の入札公告「「令和8年度鴨川市における夜間の賑わい創出に向けた実証業務」 業務委託に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/09/08です。
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- 千葉県
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- 2026/09/08
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「令和8年度鴨川市における夜間の賑わい創出に向けた実証業務」 業務委託に係る企画提案の募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「令和8年度鴨川市における夜間の賑わい創出に向けた実証業務」 業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年9月9日 ページ番号:873936 「令和8年度鴨川市における夜間の賑わい創出に向けた実証業務」 業務委託に係る企画提案の募集について 1.業務の目的 本業務は、外房地域(鴨川市及び勝浦市)における千葉の自然を活用した観光地域づくり促進事業の一環として行うものである。 三か年計画の初年度である今年度は、地域の多様な主体(地元自治体や観光・宿泊事業者等)で構成される協議会における議論を踏まえ、夜間のライトアップによる地域の賑わい創出の実現に向けた実証を実施し、その効果や反響等について、地元関係団体とも連携しながら調査・分析を行う。 2.契約期間 契約締結日から令和9年3月31日(水曜日)まで 3.業務の実施方法 企画提案を募り、審査・選考を経て1団体を決定し、業務を委託する。 4.応募資格 次の全ての要件を満たすこととする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 千葉県物品等入札参加資格(委託)を有する者であること。 (3) 募集開始の日から審査完了までの日の間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること。 (4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした者でないこと。 (5) 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした者でないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第6号に掲げる暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 5.委託料の上限額 21,970,000円(消費税及び地方消費税を含む) 6.説明会 本事業についての説明会を次の日程のとおり開催します。 (1)日時:令和8年9月14日(月曜日)10時から (2)場所:オンラインにて実施(オンライン会議用のURLは、メールにてお申込みいただいた際にお知らせいたします。) (3)内容:募集要項及び業務委託仕様書の説明及び質疑応答 (4)説明会申込方法:令和8年9月11日(金曜日)正午までに別紙1「説明会申込書」をメールにて申し込むこと。 ※メール送信後、電話にて到達確認をすること。 ※説明会に出席しない場合でも応募できるものとします。 7.応募方法等 (1)応募期限 令和8年9月28日(月曜日)17時(必着) (2)応募方法 企画提案募集要項及び仕様書をよくお読みの上、メールにて提出すること。 ※メール送信後、電話にて到達確認をすること。 ※データ容量が7.2MBを超えるメールは受信できないので、容量が大きい場合は分割して送信すること。 8.募集要項等のダウンロード 仕様書(PDF:160.4KB) 企画提案募集要項(PDF:155.4KB) 別紙1「説明会申込書」(ワード:18.7KB) 別紙2「様式第1~4号」(ワード:71KB) 9.質問の受付 本件に関する質問については、9月16日(水曜日)17時までメールにて受け付ける。 ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 ※メール送信後、電話にて到達確認をすること。 ※質問及び回答については、軽微なものを除き、千葉県ホームページで公開する。 10.提出先及び送付先 千葉県商工労働部観光政策課 観光地域づくり推進室 電話:043-223-3492 メール:kanko-o(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
令和8年度鴨川市における夜間の賑わい創出に向けた実証業務委託仕様書1 業務名令和8年度鴨川市における夜間の賑わい創出に向けた実証業務2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)3 業務目的本業務は、外房地域(鴨川市及び勝浦市)における千葉の自然を活用した観光地域づくり促進事業の一環として行うものである。
三か年計画の初年度である今年度は、地域の多様な主体(地元自治体や観光・宿泊事業者等)で構成される協議会における議論を踏まえ、夜間のライトアップによる地域の賑わい創出の実現に向けた実証を実施し、その効果や反響等について、地元関係団体とも連携しながら調査・分析を行う。
4 実施場所鴨川市前原横渚海岸及びその周辺エリア5 事業内容(1) 実証事業の企画実施場所において、夜間の賑わいの創出に向けたライトアップ実証の内容を企画すること。
なお、ライトアップは、以下ア~オの条件を満たすものとし、実施場所のうち使用するエリアの範囲や期間、内容、コンセプト、期待される効果等について、企画提案書の中で提案すること。
ア 海が近接する立地や海のある風景を活かすこと。
イ 夜間の賑わいの創出に期待できる内容であること。
ウ 「前原横渚海岸周辺の魅力づくりに関する計画」や「鴨川市海辺のグランドデザイン」の趣旨及び方向性を踏まえた内容であること。
エ 近隣住民の日常生活や動植物の生態等に配慮した仕様であること。
オ 関係法令や公序良俗に反しないこと。
※最終的な内容は、県と協議の上、決定すること。
※本仕様書は、当該業務委託の企画提案募集にあたり、業務の大要として、業務内容及び要求事項、確認事項等を示すものであり、最終的な業務委託仕様書は、受託者決定後、協議の上、県が作成する。
(2)ライトアップ実証の実施企画内容に基づき、ライトアップ実証を実施すること。
なお、実施にあたっては、以下ア~ウの事項に留意すること。
ア 機材の調達、設置、管理及び撤去は受託者が行うこと。
イ 不特定多数の第三者の来訪が見込まれる場合にあっては、安全確保に十分配慮し、必要に応じて安全対策及び事故防止措置を講じること。
ウ ライトアップに必要な電気代等も業務委託料に含むこと。
(3)モニター調査の実施期間中に以下の対象者を招き、ライトアップの感想や意見を聴取すること。
夜間のライトアップに対しては「光害(ひかりがい)」を懸念する意見もあることから、特に近隣住民との調整は慎重に行い、トラブルを未然に防ぐこと。
下記対象者からのモニター調査については、地元市や観光協会、商工会、温泉旅館協同組合などとも連携の上実施することとし、調査方法や聴取項目について、企画提案書の中で提案すること。
【対象者】ア 近隣住民イ 市内宿泊施設宿泊者ウ 市内観光・宿泊関係業者エ 近隣飲食・商業関係者オ その他、県と協議の上、必要と認められる者(4)実証を踏まえたライトアップの提案ライトアップ実証やモニター調査の結果等を踏まえ、地域特性も踏まえた夜間の賑わい創出に効果的なライトアップの内容について提案すること。
提案では、単にライトアップを行うだけでなく、地域の観光消費に繋がるような取組も合わせて提案すること。
(5)成果物の納品本業務完了後、業務完了報告書(PDFデータ)を契約期間内に電子データで納品すること。
(6)各種申請作業等ア 業務の実施にあたり、官公庁や施設の管理者等への届出・申請等が必要な場合は、遺漏なく行うこととし、必要に応じて県と協議の上、手続きを行うこと。
イ 届出・申請等に手数料等の負担が生じる場合、当該手数料は委託料に含まれるものとする。
6 留意事項(1)本業務の趣旨を踏まえ、外房地域の活性化に資する姿勢で業務に臨むこと。
(2)受託者は各種法令規定を遵守し、また、個人情報を扱う場合は適切に管理するなど、適正に業務を遂行すること。
(3)受託者は、業務を実施するにあたり、責任者を置き業務の進行管理を行うとともに、県と綿密に打ち合わせを行い、その指示に従うこと。
(4)原則として、本業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならない。
ただし、業務の一部を再委託する場合は、県に再委託の申請をすることとし、高い効果が見込めると判断した場合は認めるものとする。
(5)受託者は、必要に応じて対人、対物事故についての補償を行う保険に加入すること。
また、事故が発生した場合には速やかに県に連絡できる体制を構築するなど、その責において事故や運営上の問題等が生じた場合に責任をもって対応し解決を図れるようにすること。
(6)受託者及び本業務に関わる者は、職務上知り得た秘密を漏らし、また、自己の利益のために利用してはならない。
本業務委託終了後も同様とする。
(7)天災等、県・受託者双方の責に帰することができない事由によって委託業務を完了することができなくなった場合、業務の出来高部分がある場合は検査を行い、当該検査に合格した部分の業務を完了したものとする。
(8)本仕様書に明示のない事項又は業務上生じた疑義については、県と受託者が誠意をもって協議し、対応することとする。