R8.7.21公告 東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務
法務省の入札公告「R8.7.21公告 東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/07/20です。
20日前に公告
- 発注機関
- 法務省
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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R8.7.21公告 東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く。))次のとおり技術提案書の提出の手続を開始します。
令和8年7月21日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫1 業務概要(1) 品目分類番号 42(2) 業 務 名 東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務(3) 業務場所 法務省大臣官房施設課(4) 業務内容 本業務は、神奈川県横浜市中区海岸通一丁目1-11の庁舎(RC造3階建、延べ面積約2,318㎡)を改修(耐震改修を含む)する実施設計業務(基本設計を含む)を行うものである。
(5) 履行期限 令和10年2月29日(6) 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 技術提案書の提出に必要な資格要件(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 法務省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(業種区分が建築関係建設コンサルタント業務であるもの。)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 法務省大臣官房施設課長から測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建築関係建設コンサルタント業務等」という。)に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(7) 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(8) 管理技術者(※1)及び主たる業務分野(※2)の主任担当技術者(※3)は、参加表明書提出者の組織に所属していること(参加表明書の提出日以前に参加表明書提出者と3か月以上の雇用関係にあること。)。
なお、本業務の主たる業務分野は、建築とする。
※1 「管理技術者」は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理、統括等を行う者をいう。
※2 「業務分野」の分類は下表による。
なお、参加者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えない。
ただし、この場合における当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の主任担当技術者については「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。
また、下表の業務分野を分割又は統合して、新たな分野として再設定してはならない。
業務分野 業 務 内 容建 築令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」構 造 同上「構造」電気設備 同上「設備」のうち、「電気設備」及び「昇降機等」機械設備 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」及び「空調換気設備」※3 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各業務分野における担当技術者を統括する者をいう。
(9) 管理技術者は一級建築士であること。
(10) 管理技術者及び各主任担当技術者は、それぞれ1名であること。
(11) 管理技術者は、各業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。
また、主任担当技術者についても、他の業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。
(12) 管理技術者の手持ち業務は、参加表明書の提出期間の最終日現在で、本業務の履行期間中に携わっている設計業務(特定後のもの及び落札後未契約のもの(※)を含む。
ただし、設計意図伝達業務及び工事監理業務は含まない。
)が、2件以内であること。
※ 「特定後のもの及び落札後未契約のもの」とは、本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務をいう。
以下同じ。
(13) 管理技術者及び主任担当技術者は、平成28年度以降の同種又は類似業務に携わった経験があること。
(14) 主たる業務分野(担当技術者及び積算に関する業務を除く。)については、他の企業の協力又は学識経験者の援助を受けないこと。
(15) 参加表明書の提出者又は協力事務所(提出者が当該業務について他の企業の協力又は学識経験者の援助を受ける場合の当該企業又は学識経験者をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書の提出者の協力事務所となっていないこと。
ただし、積算に関する業務を除く。
(16) 再委託先である協力事務所が法務省大臣官房施設課長から建築関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(17) 参加表明書及び技術提案書を提出しようとする者は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(過去5年間)に契約履行が完了した法務省発注の設計業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。
(18) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(過去5年間)に契約履行が完了した法務省発注の設計業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準項目(1) 配置予定技術者の資格(2) 配置予定技術者の同種又は類似の業務経験(3) 配置予定技術者の法務省発注の業務経験(4) 配置予定技術者の手持業務の状況(5) 協力事務所の状況(6) ワーク・ライフ・バランス等推進企業(※)の認定状況※ ワーク・ライフ・バランス等推進企業(以下「WLB等推進企業」という。)とは、次のいずれかの認定又は確認を受けている事業主とする。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64 号)第9条又は第12条に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定)・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定(ユースエール認定)・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱(平成28年9月26日内閣府男女共同参画局長決定)第6条に基づく内閣府男女共同参画局長による確認4 技術提案書を採用するための評価基準項目(1) 技術職員の経験及び能力配置予定技術者の資格、同種又は類似業務の経験、担当した法務省発注業務の経験(2) WLB等推進企業の認定状況(3) 業務実施方針及び手法業務の理解度・取組意欲、業務の取組体制、実施方針の的確性・独創性・実現性、提案の的確性・独創性・実現性5 手続等(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp(2) 参加表明書提出説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法ア 交付期間 令和8年10月21日までイ 交付場所及び交付方法(ア) 参加表明書提出説明書等(参加表明書提出説明書別冊の設計業務委託特記仕様書等(以下「特記仕様書」という。)を除く。
)は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。
(イ) 特記仕様書は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。
法務省ホームページからダウンロードできる。
)」のPDFデータを上記(1)の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。
なお、aの方法により特記仕様書を入手することが困難な場合は、以下のb又はcの方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載すること。
a クラウドストレージからのダウンロード特記仕様書をダウンロードするためのURLを電子メールで通知するので同URLからダウンロードすること。
また、特記仕様書を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、特記仕様書をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。
b 窓口での交付上記(1)の窓口にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。
また、特記仕様書を閲覧するためのパスワードは、特記仕様書の交付後、電子メールで交付する。
c 郵送による交付郵送(着払い)にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。
また、特記仕様書を閲覧するためのパスワードは、特記仕様書の交付後、電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、特記仕様書を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。
(3) 参加表明書等の提出期間、提出場所及び提出方法ア 提出期間 令和8年8月5日午後3時まで(必着)イ 提出場所及び提出方法 上記(1)の宛先に電子メールにより提出又は上記(1)の場所に持参若しくは郵送すること。
(4) 技術提案書の提出期間、提出場所及び提出方法ア 提出期間 令和8年9月11日午後3時まで(必着)イ 提出場所及び提出方法 上記(1)の宛先に電子メールにより提出又は上記(1)の場所に持参若しくは郵送すること。
6 その他(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 手続において交渉を行う意図の有無無(4) 技術提案書のヒアリングの有無有(5) 契約書作成の要否要(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ(7) 詳細は参加表明書提出説明書による。
東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務参加表明書及び技術提案書提出説明書1 公示日 令和8年7月21 日2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫3 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp4 業務概要(1) 業 務 名 東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務(2) 業務場所 法務省大臣官房施設課(3) 業務内容 本業務は、神奈川県横浜市中区海岸通一丁目1-11の庁舎(RC造3階建、延べ面積約2,318㎡)を改修(耐震改修を含む)する実施設計業務(基本設計を含む)を行うものである。
(4) 業務の詳細な説明 別冊の設計業務委託特記仕様書による。
(5) 履行期限 令和10年2月29日(6) 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
本業務において技術提案を求めるテーマは、次の事項である。
① 改修後にフリーアドレス環境による24時間体制で業務が行われる施設である。
これを踏まえ、執務環境に配慮した耐震改修設計の考え方について求める。
② 横浜市景観計画における大さん橋及び象の鼻周辺準特定地区に建つ施設である。
これを踏まえ、本施設を改修するにあたって、敷地の周辺状況を考慮した上で景観上配慮する事項について求める。
③ 本施設の用途・規模・地域性を踏まえた、温室効果ガス等の排出の削減に資する取り組みとして、合理性と費用対効果を両立させる環境負荷低減手法について求める。
5 技術提案書の提出に必要な資格要件(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 法務省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(業種区分が建築関係建設コンサルタント業務であるもの。)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 法務省大臣官房施設課長から測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建築関係建設コンサルタント業務等」という。)に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(7) 技術提案書を提出しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、法務省随意契約心得(平成元年3月23日法務省営訓第436号大臣訓令「法務省所管工事取扱規程」第4号様式)第2条の2第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者のとき。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にあるとき。
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあるとき。
イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者のとき。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねているとき。
a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねているとき。
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねているとき。
ウ その他手続の適正さが阻害されると認められるとき。
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の手続に参加しているとき。
その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められるとき。
(8) 管理技術者(※1)及び主たる業務分野(※2)の主任担当技術者(※3)は、参加表明書提出者の組織に所属していること(参加表明書の提出日以前に参加表明書提出者と3か月以上の雇用関係にあること。)。
なお、本業務の主たる業務分野は、建築とする。
※1 「管理技術者」は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理、統括等を行う者をいう。
※2 「業務分野」の分類は下表による。
なお、参加者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えない。
ただし、この場合における当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の主任担当技術者については「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。
また、下表の業務分野を分割又は統合して、新たな分野として再設定してはならない。
業務分野 業 務 内 容建築令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」構 造 同上「構造」電気設備 同上「設備」のうち、「電気設備」及び「昇降機等」機械設備 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」及び「空調換気設備」※3 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各業務分野における担当技術者を統括する者をいう。
(9) 管理技術者は一級建築士であること。
(10) 管理技術者及び各主任担当技術者は、それぞれ1名であること。
(11) 管理技術者は、各業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。
また、主任担当技術者についても、他の業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。
(12) 管理技術者の手持ち業務は、参加表明書の提出期間の最終日現在で、本業務の履行期間中に携わっている設計業務(特定後のもの及び落札後未契約のもの(※)を含む。
ただし、設計意図伝達業務及び工事監理業務は含まない。
)が、2件以内であること。
※ 「特定後のもの及び落札後未契約のもの」とは、本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務をいう。
以下同じ。
(13) 管理技術者及び主任担当技術者は、下表の基準を満たす本業務と同種又は類似の業務(以下「同種又は類似業務」という。)に携わった経験があること。
なお、同種又は類似の業務に携わった経験は、当該業務期間の全期間において携わったことを条件とする。
ただし、基本及び実施設計業務の業務実績を提出した場合は、携わった期間が実施設計業務の期間のみでも可とする。
業務経験は、原則として建物1棟で判断する(異なる建物名称であっても、一体の構造又は建築基準法上1棟の場合には、1棟の建物として判断する。ただし、既存建物と一体となった増築については、当該増築部分のみで判断する。建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合は、建物1棟全体ではなく、業務経験を有する当該工区部分のみで判断する。)ので留意すること。
また、複合的な用途を持つ建物の延べ面積の算出については、下表の建物用途欄に掲げる建物用途(以下「当該用途」という。)に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積がその過半を占めている場合には建物全体の延べ面積を業務経験として認める。
他方、過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積のみを業務経験として認める(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。
複合的な用途を持つ建物の階数については、用途に関係なく、建物全体の階数を業務経験として認める。
おって、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する者に係る配置予定技術者の同種又は類似の業務経験の確認については、我が国における同種又は類似の業務経験をもって判断するものとする。
過去年度 平成28年度以降に契約履行が完了したもの業務内容 ①基本及び実施設計業務 又は ②実施設計業務業務種別①又は②のいずれか1つを選択①新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと)②改修、模様替(耐震改修及び外壁改修を含む。)建物用途同種 類似 同種 類似庁舎(法務省収容施設を含む)(※1)事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設(※2)庁舎(法務省収容施設を含む)(※1)事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設(※2)発 注 者国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。)(※3)国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらのものを除く者国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらのものを除く者階 数 地上2階建以上 階数要件なし延べ面積 1,500㎡以上 内部改修、模様替:1,500㎡以上耐震改修及び外壁改修に係る面積要件なし構 造 S造(※4)、RC造(※5)又はSRC造(※5)※1 「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
「法務省収容施設」とは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び入国者収容所をいう。
なお、職員宿舎は含まない。
「入国者収容所」とは、大村入国管理センター、東日本入国管理センター及び西日本入国管理センターをいう。
※2 「庁舎若しくは事務所の類似施設」とは、国、地方公共団体、特殊法人等又は民間の施設であり、以下に定める(1)から(3)までの用途に供する施設をいう。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(2) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)(3) 学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場※3 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人とする。
なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を実績として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令等の根拠資料を提出すること。
※4 「S造」については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であるものに限る。
※5 「RC造」及び「SRC造」には、PC造及びPCa造を含む。
(14) 主たる業務分野(担当技術者及び積算に関する業務を除く。)については、他の企業の協力又は学識経験者の援助を受けないこと。
(15) 参加表明書の提出者又は協力事務所(提出者が当該業務について他の企業の協力又は学識経験者の援助を受ける場合の当該企業又は学識経験者をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書の提出者の協力事務所となっていないこと。
ただし、積算に関する業務を除く。
(16) 再委託先である協力事務所が法務省大臣官房施設課長から建築関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(17) 参加表明書及び技術提案書を提出しようとする者は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(過去5年間)に契約履行が完了した法務省発注の設計業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。
(18) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(過去5年間)に契約履行が完了した法務省発注の設計業務の実績がある場合は、業務成績のすべてが60点以上であること。
6 日程・提出期限等(1) 参加表明書及び参加表明資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期間令和8年8月5日午後3時まで(必着)(2) 技術提案書の提出者としての選定・不選定通知 令和8年8月24日(3) 不選定理由に対する苦情申立期間不選定通知を受けた日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。
)以内(4) 不選定理由に対する苦情申立てに対する回答期限不選定理由に対する苦情申立期間の最終日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内(5) 設計業務委託特記仕様書についての質問書の提出期間令和8年7月21日から令和8年9月2日午後3時まで(必着)(6) 質問書に対する回答期限 令和8年9月8日(7) 技術提案書の提出期間 令和8年9月11日午後3時まで(必着)(8) 技術提案書の採用・不採用通知 令和8年10月6日(9) 不採用理由に対する苦情申立期間不採用通知を受けた日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内(10) 不採用理由に対する苦情申立てに対する回答期限不採用理由に対する苦情申立期間の最終日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内(11) 見積合わせ 令和8年10月22日7 技術提案書の提出者を選定するための基準項目選定は、配置予定技術者の経験及び能力並びにワーク・ライフ・バランス等推進企業(以下「WLB等推進企業」という。)の認定状況の合計点が高い者から順に選定する。
(1) 配置予定技術者の経験及び能力評価項目、評価基準及び配点は、次のとおりである。
評価項目 評価の着目点配点判断基準資 格専門分野の技術者資格各担当分野について、資格の内容を資格評価表により評価する。
主任担当技術者建築 2構造 1電気設備 1機械設備 1技術力平成28年度以降の同種又は類似業務の経験(経験の有無、携わった地位)次の順で評価する。
①同種業務の経験がある。
②類似業務の経験がある。
上記の他に、業務上の地位を次の順で評価する。
◇管理技術者の場合(※1)①管理技術者又はこれと同等の地位②主任担当技術者又はこれと同等の地位③担当技術者◇主任担当技術者の場合(※2)①主任担当技術者又はこれと同等の地位②担当技術者管理技術者4主任担当技術者建築 3構造 1電気設備 1機械設備 1令和3年度以降に担当した法務省発注業務の評価(※3)次の内容で評価する。
①経験の有無②業務の優劣管理技術者 1主任担当技術者建築 1構造 1電気設備 1機械設備 1合計 20※1 「管理技術者の場合」②及び③については、本業務の主たる業務分野(建築)での経験を評価する。
※2 「主任担当技術者の場合」については、本業務において担当する業務分野での経験を評価する。
※3 管理技術者又は主任担当技術者として従事した経験のみ評価する。
なお、管理技術者として携わった業務は管理技術者評価点を、主任担当技術者として携わった業務は業務評定点(総合点)を用いて評価を行う。
令和3年度以降に担当した法務省発注業務の評価に係る対象期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間とする。
(2) 資格評価表上記(1)における専門分野の技術者資格は下表のとおりとし、業務分野ごとに記載の番号順に評価を行う。
業務分野 評価する技術者資格(※1)建 築 ①一級建築士 ②二級建築士 ③その他(※2)構 造 ①構造設計一級建築士 ②一級建築士 ③二級建築士 ④その他(※2)電気設備①設備設計一級建築士 ②建築設備士、技術士(※3)、一級建築士③一級電気工事施工管理技士 ④二級電気工事施工管理技士、その他(※2)機械設備①設備設計一級建築士 ②建築設備士、技術士(※3)、一級建築士③一級管工事施工管理技士 ④二級管工事施工管理技士、その他(※2)※1 海外における資格については、上記各技術者資格と同等であることを証明する提出資料に基づいて評価する。
※2 「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。
※3 「技術士」は、当該分野における技術士とする。
(3) WLB等推進企業(※)の認定状況評価項目、評価基準及び配点は、次のとおりである。
なお、複数の認定を受けている場合でも重複しての加点は行わない。
評価項目 評価基準 評価 配点WLB等推進企業の認定状況申請期限日において該当する。
1.0 〇〇/1.0該当しない。
0.0※WLB 等推進企業とは、次のいずれかの認定又は確認を受けている事業主とする。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64 号) 第9条又は第12条に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定)・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定(ユースエール認定)・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱(平成28年9月26日内閣府男女共同参画局長決定)第6条に基づく内閣府男女共同参画局長による確認8 技術提案書の提出者の選定等(1) 本手続の参加希望者は、上記5に掲げる資格要件を満たしていることを証明するため、次に従い、参加表明書等を提出しなければならない。
ア 提出書類(ア) 参加表明書(第1号様式)(イ) 参加表明資料a 管理技術者の経歴等(第2号様式)b 各主任担当技術者の経歴等(第3号様式)c 協力事務所の名称等(第4号様式)d 第2号様式及び第3号様式の記載内容を確認できる資料e WLB等推進企業の認定状況(第5号様式)f 内部改修範囲床面積表(第6号様式)イ 提出場所及び提出方法(ア) 上記6(1)の提出期間内に、上記アの提出書類一式を上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
(イ) 提出に当たっては、クリップ止めとし、製本、ステープラー止め等は行わないこと。
(2) 第2号様式及び第3号様式の作成要領ア 氏 名 技術者の氏名を記載する。
イ 生年月日 技術者の生年月日及び年齢(提出期間の最終日現在)を記載する。
ウ 所 属 技術者の所属する組織名称及び役職を記載する。
エ 保有資格等 上記7(2)の「資格評価表」に掲げる資格のうち、技術者の保有する資格を記載する。
オ 平成28年度以降の同種又は類似業務の経験(ア) 業務名称及びPUBDIS※登録の有無有又は無のいずれかに○をつける。
有の場合は当該業務を登録している設計事務所等のPUBDIS登録コードを記載する。
なお、記載する件数は1件とし、同種業務の経験を優先して記載する。
※ PUBDISとは、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。
(イ) 発注者再委託を受けた業務の場合は、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
(ウ) 受注形態単独、共同体又は協力事務所のうちいずれかに○をつける。
共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は契約相手方を( )内に記載する。
(エ) 業務概要同種又は類似のいずれかに○をつける。
また、対象施設の建物用途、構造及び規模並びに担当した業務分野及び地位(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらと同等の地位)を記載する。
(オ) 履行期間履行期間の始期及び終期を記載する。
(カ) 従事期間上記履行期間のうち、従事した期間の始期及び終期を記載する。
カ 令和3年度以降に担当した法務省発注の業務経験(ア) 業務名称管理技術者として携わったことのある設計業務又は本件業務において担当する業務分野の主任担当技術者として携わったことのある設計業務を記載する。
なお、参加表明書の提出期間の最終日現在で、令和3年度以降に業務が完了した設計業務(対象期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日まで。)を記載するものとし、複数の業務経験がある場合は全ての業務経験を記載する。
(イ) 受注形態単独、共同体、協力事務所のうちいずれかに○をつける。
共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は契約相手方を( )内に記載する。
(ウ) 業務分野及び地位担当した業務分野及び地位(管理技術者、主任担当技術者又はこれらと同等の地位)を記載する。
(エ) 履行期間履行期間の始期及び終期を記載する。
キ 手持業務の状況(ア) 業務名称管理技術者として配置予定の技術者が、参加表明書の提出期間の最終日現在で携わっている手持ちの設計業務(特定後のもの又は落札後未契約のものを含む。)について記載する。
ただし、設計意図伝達業務及び工事監理業務は含まない。
(イ) 発注者再委託を受けている業務の場合は、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
(ウ) 受注形態単独、共同体又は協力事務所のうちいずれかに○をつける。
共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は契約相手方を( )内に記載する。
(エ) 業務概要対象施設の建物用途、構造及び規模並びに担当する業務分野及び地位(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらと同等の地位)を記載する。
(オ) 履行期間履行期間の始期及び終期を記載する。
(3) 第4号様式の作成要領業務の一部について協力事務所の協力又は援助を受ける場合は、協力事務所の名称、代表者名、所在地、協力又は援助を受ける理由、具体的内容及び業務分野について記載する。
なお、主任担当技術者の記載を要しない分野について協力を求める場合も記載すること。
(4) 第2号様式及び第3号様式の記載内容を確認できる資料ア 添付すべき資料(ア) 管理技術者及び主たる業務分野の主任担当技術者について、上記5(8)の資格を証する書面例:社員証の写し、在職証明書等なお、これらの資格を証する書面については、契約締結後速やかに原本の確認を行うため、受注者は発注者の求めに応じて原本を提示すること。
(イ) 配置予定技術者の資格を証する書面の写し参加表明書の提出期間の最終日現在において有効なものに限る。
なお、これらの資格を証する書面については、契約締結後速やかに原本の確認を行うため、受注者は発注者の求めに応じて原本を提示すること。
(ウ) PUBDIS等の写し上記8(2)オの業務経験に関するPUBDIS登録の「業務カルテ詳細情報及び技術者詳細情報」又は契約書の写し(エ) 業務担当技術者通知書等の写しPUBDISの写しが提出できない場合において、配置予定技術者が携わった業務分野及び地位を証明できる発注者による業務従事証明(発注者による証明が得られないときは自社の代表者による業務従事証明。第2号様式及び第3号様式の⑤に記載する業務分野又は地位の名称が、発注者による業務従事証明における名称と異なるときを含む。)(オ) 特記仕様書、配置図、各階平面図等の写し業務概要が確認できるものとする。
なお、法務省発注の業務経験を提出する場合は、これらの添付は不要である。
イ 留意点(ア) 業務経験は、原則として、建物1棟で判断するので、建物が複数棟ある経験については、少なくとも建物1棟で同種又は類似業務の経験と判別できる資料を添付すること。
(イ) 添付すべき資料には、以下の点が確認できる箇所にマーカー等で着色すること。
a 同種又は類似業務であることが確認できる箇所(発注者、業務名称、建物名称、構造、階数、1棟当たりの延べ面積等)b 建物の構造がS造の場合は、建築基準法施行令第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であることを確認できる箇所c 配置予定技術者が携わった業務分野及び地位が確認できる箇所(5) 内部改修範囲床面積表(第6号様式)同種又は類似業務について、建築種別「②改修」を選択した場合に提出すること。
また、上記(4)の資料として提出する平面図等には、内部改修を行った範囲(改修により影響が生じる室を全て含む。)をハッチングし、その箇所ごとの床面積を明記すること。
(6) 技術提案書の提出者は、上記7(1)の評価の合計点が高い者から4者を選定することとし、選定・不選定通知を令和8年8月24日までに書面により送付する。
ただし、参加表明書を提出した者の中に、過去5年間における法務省発注の業務経験がない者がいる場合、上記4者のうち少なくとも1者は当該経験がない者を選定する。
なお、選定の対象者となる最下位順位の者について、同評価の者が複数存在する場合は、その者を全て選定する。
おって、参加表明書を提出した者が4者に満たない場合は、上記5の資格要件を満たす者全てを選定する。
(7) その他ア 提出期間内に参加表明書等を提出しない者及び選定されなかった者は、本件手続に参加することができない。
イ 参加表明書等の作成、提出等に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 虚偽の記載をした参加表明書等を提出した場合は、参加表明書等を無効とするとともに、当該参加表明書等を提出した者に対して指名停止を行うことがある。
エ 提出後の参加表明書等の内容の変更(差し替え及び再提出を含む。)は認めない。
オ 提出された参加表明書等は、提出者の同意がある場合を除き、技術提案書の提出者の選定以外に使用しない。
カ 提出された参加表明書等は、返却しない。
キ 参加表明資料の作成のため発注者から受領した特記仕様書及び計画概要は、発注者の承諾なく公表又は使用してはならない。
ク 参加表明資料に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。
ただし、資料の提出期限の翌日以降において、長期入院、死亡、退職等やむを得ない理由によりこれを変更する場合は、資格と技術力の総合評価が当初の配置予定技術者と同等以上で発注者の承認を得た者を配置しなければならない。
9 不選定理由に対する苦情申立て(1) 選定されなかった者は、支出負担行為担当官に対して、不選定理由について、次に従い、書面(様式は適宜とする。)により苦情を申し立てることができる。
ア 提出場所 上記3に同じイ 提出方法 上記6(3)の期間内に、上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。
(2) 不選定理由に対する苦情申立てに対する回答は、上記6(4)の期限までに、説明を求めた者に対し、書面により行う。
10 選定した者に対する特記仕様書等の交付(1) 公示時に交付する本説明書別冊の設計業務委託特記仕様書等のほかに、追加で交付すべき特記仕様書等がある場合は、選定通知の際、交付する。
(2) 受領した特記仕様書等は、発注者の承諾なく公表又は使用してはならない。
11 特記仕様書等に対する質問書の提出及びその回答(1) 質問書の提出場所及び提出方法上記6(5)の提出期間内に、質問書様式(Microsoft Excel)により作成し、上記3の宛先に電子メールにより提出すること。
電子メールによる提出ができない場合は、上記3の場所に持参又は郵送すること。
メ ー ル 件 名:東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務に関する質問書の提出について(会社名)添付ファイル名:東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務(会社名)(2) 質問に対する回答は、上記6(6)の期限までに、選定した者に対し電子メールにより行う。
12 技術提案書を採用するための評価基準項目上記7(1)の評価点と技術提案書の評価点の合計が最も高い、技術的に最適と認められる技術提案書を採用するものとする。
技術提案書の評価項目、評価基準及び配点は、次のとおりである。
評価項目 評価の着目点配点判断基準業務実施方針及び手法業務の理解度及び取組意欲業務内容、業務背景、手続の理解度が高く、積極性が見られる場合に優位に評価する。
8業務の実施方針業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項等について(ただし、特定テーマに対する内容を除く。)、的確性・独創性・実現性等を総合的に評価する。
12評価テーマに対する技術提案①テーマ①について、その的確性(与条件との整合性がとれているか等)、独創性(工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して総合的に評価する。
15② テーマ②について、同上 15③ テーマ③について、同上 15合計 6513 技術提案書の提出及び採用(1) 技術提案書の提出者として選定された者は、次に従い、技術提案書を提出しなければならない。
ア 提出書類(ア) 技術提案書(表紙)(第7号様式)(イ) 業務実施方針及び手法(第8号様式)(ウ) 評価テーマに対する技術提案(第9号様式)イ 提出場所及び提出方法(ア) 上記6(7)の提出期間内に、上記アの提出書類一式を上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
(イ) 電子メールにより提出する場合は、PDFデータとし、パスワードを設定すること。
設定したパスワードは、上記3の宛先に、別途、電子メールにより通知すること。
(ウ) 持参又は郵送で提出する場合は、クリップ止めとし、製本、ステープラー止め等は行わないこと。
(2) 技術提案書の作成要領ア 第8号様式業務の取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項等について(第9号様式に記載する内容を除く。)簡潔に記載すること。
イ 第9号様式上記4(6)①から③に示すテーマに対する取組方法を具体的に記載すること。
ウ 留意点(ア) 技術提案書は設計業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部(図面、模型写真、透視図等)の作成や提出を求めるものではない。
具体的な設計業務は、契約後に技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議の上、開始することとなる。
このため、本説明書及び様式に示された条件に適合しない場合、また、記載内容に本件業務と関連しないなどの不適切なものがある場合は、技術提案書を無効として評価を行わないことがある。
(イ) 提案は文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記載すること。
(ウ) 視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認めるが、具体的な建物の設計又はこれに類する表現、詳細・細部の書き込みや、簡易でない表現をしてはならない。
(エ) 技術提案書の提出者(協力事務所を含む。)を特定することができる内容の記述、写真等(具体的な社名やそれを推認することができる内容の記述等。)を記載してはならない。
(オ) 第8号様式及び各評価テーマに係る第9号様式は、それぞれA4判1枚で作成すること(余白幅の調整など、様式の改変は行わないこと)。
(3) 技術提案書の採用を行うに当たっては、必要に応じてヒアリングを実施するものとする。
ヒアリングを実施する場合の日時、場所、確認事項等は、技術提案書の提出者の選定後、別途通知する。
(4) 技術提案書の提出者に対しては、採用・不採用通知を令和8年10月6日までに書面により送付する。
(5) その他ア 提出期間内に技術提案書を提出しない者は、本件手続に参加することができない。
イ 技術提案書の作成、提出及びヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 虚偽の記載をした技術提案書を提出した場合は、技術提案書を無効とするとともに、当該技術提案書を提出した者に対して指名停止を行うことがある。
エ 提出後の技術提案書の内容の変更(差し替え及び再提出を含む。)は認めない。
オ 提出された技術提案書は、提出者の同意がある場合を除き、技術提案書の採用以外に使用しない。
カ 不採用となった技術提案書は、原則として提出者に返却する。
ただし、返却を希望しない申出があった場合は、返却しないことができる。
14 不採用理由に対する苦情申立て(1) 技術提案書を採用されなかった者は、支出負担行為担当官に対して、不採用理由について、次に従い、書面(様式は適宜とする。)により苦情を申し立てることができる。
ア 提出場所 上記3に同じイ 提出方法 上記6(9)の期間内に、上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。
(2) 不採用理由に対する苦情申立てに対する回答は、上記6(10)の期限までに、説明を求めた者に対し、書面により行う。
15 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は業務委託料の100分の10以上とする。
16 手続において交渉を行う意図の有無無17 契約書作成の要否別紙契約書案により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件当該業務委託契約に係る業務委託料の支払は、原則として2回とする。
19 再苦情申立て(1) 支出負担行為担当官からの不選定理由及び不採用理由の説明に不服がある者は、上記9(2)又は14(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、支出負担行為担当官に対し、書面により再苦情を申し立てることができる。
なお、再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(2) 提出場所 上記3に同じ20 関連情報を入手するための照会窓口上記3に同じ21 その他(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 参加者は、別冊法務省随意契約心得及び別紙契約書案を熟読し、同心得を遵守すること。
(3) 参加者の過失により本件手続に遅延を及ぼすこととなった場合は、指名停止を行うことがある。
(4) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ 上記アにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。
ウ 本件業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
(5) 受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
業 務 説 明 書令和8年7月21 日業 務 名 東京出入国在留管理局横浜支局分庁舎改修設計業務内 容 仕様書及び図面による。
履 行 場 所 神奈川県横浜市中区海岸通一丁目1-11履 行 期 限 令和10年2月29日事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1入札書又は見積書の宛先支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫2入札執行回数入札執行回数は、2回を限度とする。
ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額を落札価格(決定価格)とするので、入札書(見積書)に記載する金額は当該10%に相当する額を除いた金額とすること。
契約条件に関する事項1支払条件前金払有(契約金額の 3/10以内)・無※契約金額が300万円以上の場合に限る。
2 契約の保証 納 付3契約保証金等(1) 落札者(随意契約の相手方)は、敷地調査等請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。
おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。
一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を敷地調査等請負契約書案とともに提出する。)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を敷地調査等請負契約書案とともに提出する。)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(2) その他別添のとおり。
4契約関係提出書類の書式原則として、支出負担行為担当官が定める書式による。
その他の事項 なし[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。
(2) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 藤田恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。
2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。
(2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官藤田恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。
3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(2) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 保証債務の内容は、工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。
(4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。
(6) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(10) 請負(受託)者は、銀行等の保証による場合にあっては、工事完成(業務完了)後、支出負担行為担当官から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。
4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(4) 保証金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(5) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。
(3) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保険金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(6) 保険期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。