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「福島県大玉村を知りたい・行きたいプロジェクト事業」業務委託

福島県大玉村の入札公告「「福島県大玉村を知りたい・行きたいプロジェクト事業」業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県大玉村です。 公告日は2026/07/20です。

新着
発注機関
福島県大玉村
所在地
福島県 大玉村
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
「福島県大玉村を知りたい・行きたいプロジェクト事業」業務委託 福島県⼤⽟村を知りたい・⾏きたいプロジェクト事業業務公募型プロポーザル実施要領1.実施の⽬的ALPS処理⽔の海洋放出が開始され、新たな⾵評被害の発⽣が危惧されるため、国の地域情報発信交付⾦(福島再⽣加速化交付⾦(福島定住等緊急⽀援(地域魅⼒向上・発信⽀援事業)))を活⽤することで、⾵評被害の防⽌、⾵評払拭に努める。 そのための業務を委託する優先交渉者を決定するに当たり、当該業務の実施効果の最⼤化に寄与するため、この要領の定めるところにより、公募型プロポーザルを実施する2.プロポーザル⽅式の採⽤理由及び導⼊効果本事業の業務委託の実施にあたり、⺠間事業者の持つ専⾨的知⾒やこれまでの業務経験を活かした企画提案をプロポーザル⽅式により広く求めることで、本事業の実施⽬的をより効率的・効果的に達成するための業務委託先を選定するため。 3.委託業務概要(1)業務名称 福島県⼤⽟村を知りたい・⾏きたいプロジェクト事業業務(2)業務内容 別紙「福島県⼤⽟村を知りたい・⾏きたいプロジェクト事業業務委託仕様書」による(3)委託期間 契約締結⽇から令和9年3⽉31⽇まで(4)提案上限額 8,800千円(消費税及び地⽅消費税を含む)(5)選定⽅法 公募型プロポーザル⽅式4.参加資格要件本業務のプロポーザル参加者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 (1)地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない 者であること。 (2)地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、競争⼊札 への参加を排除されていない者であること。 (3)公募開始の⽇から契約締結⽇までの間のいずれの⽇においても、本村の指名停⽌を受けていない者であること。 (4)銀⾏取引停⽌処分を受けていない者であること。 (5)会社更⽣法(平成14年法律第154号)に基づく更⽣⼿続開始の申⽴て⼜は⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)に基づく再⽣⼿続開始の申⽴てがなされていない者であること。 (6)⼤⽟村暴⼒団排除条例(平成24年条例第2号)に該当しないこと。 5.プロポーザルの⽇程実施内容 実施期間または期限(1)プロポーザル⼀般公募開始 令和8年6⽉26⽇(⾦)(2)質問受付期間 令和8年7⽉ 2⽇(⽊)17時まで(3)参加表明書提出期限 令和8年7⽉ 6⽇(⽉)17時まで(4)企画提案書提出期限 令和8年7⽉ 9⽇(⽊)17時まで(5)審査会(プレゼンテーション) 令和8年7⽉13⽇(⽉)【予定】(6)審査結果通知契約候補者の選定審査会終了後(7)契約締結 令和8年7⽉中旬 【予定】※受付等は、⼟・⽇曜⽇・祝⽇は⾏わない。 6.参加表明書について(1)提出書類本プロポーザルへの参加を表明するにあたり、次の書類を提出すること。 ア (様式1)参加表明書イ (様式2)会社概要、業務分野が記載されたパンフレット(1部)ウ (様式3)同種の実施業務に関する実績表エ 添付1:商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)添付2:財務諸表(賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)添付3:国税の納税証明書「その3」添付4:⼤⽟村の納税証明書(村内に事業所等がある場合のみ)※財務諸表については、直近のものであること。 ※納税証明書については、3か⽉以内に発⾏されたものであること。 ※必要書類の提出後に記載事項と添付書類に相違があり、参加資格を有していないことが判明した場合には、参加資格を無効とする。 (2)提出書類の配布⽅法提出書類等の様式は、⼤⽟村公式ホームページ(トップページの「村からのお知らせ」)を通じて配布するほか、下記「13.問い合わせ先」において配布する。 (3)提出⽅法及び提出部数提出書類は押印の上、提出書類を含み、持参、郵送(提出期限内に必着とし、配達完了が確認できる書類郵便等に限る。)⼜は宅配便による提出とする。 提出部数は正本が1部、写し5部(写しについては、添付1〜4を除く。)とする。 なお、参加表明書等を提出した後に、本プロポーザルを辞退する場合には、辞退届(様式7)に押印の上、持参、郵送⼜は宅配便にて提出することとし、その旨を電話により報告するものとする。 なお、参加表明書等を提出後に辞退届を提出せずに辞退した場合で、⼤⽟村⼊札参加有資格者の場合は、指名停⽌の措置を⾏う場合がある。 (4)提出期限令和8年7⽉ 6⽇(⽉)17時必着※受付時間は⼟・⽇曜⽇・祝⽇を除く、9時から17時までとする。 (5)提出先「13.問い合わせ先」のとおり。 (6)審査結果の通知本プロポーザルの参加希望者から提出された書類について、担当課で参加資格の審査を⾏い、結果を全ての参加希望者に対し、電⼦メールにより通知する。 7.企画提案書について(1)提出書類参加資格審査を通過した者のみが、企画提案書を提出することができるものとし、企画提案書については、次の書類を提出すること。 ア 企画提案書以下の「提案1」から「提案6」までを記載すること。 提案1:⼤⽟村の現状把握、プロモーションに関する考え⽅・本村の現状を把握し、ターゲット設定を⽰し、効果的な情報発信のプロモーションを提案すること。 提案2:事業の取組内容・別紙「業務委託仕様書」に基づき提案すること。 ・その他、⽬的の達成に対する独⾃提案について【任意記載事項】。 提案3:事業効果の設定と検証・当事業で展開する情報発信事業を評価するための定量的な評価項⽬、その項⽬の現状数値及び⽬標数値を設定すること。 ・各事業の実施結果を効果検証する⽅法を提案すること。 提案4:業務の実施体制・当事業の⽬的を達成するための業務実施体制について、提案企業内部のほか、具体的に連携する企業・団体とその担当内容や役割が分かるように 提案すること。 ・業務の遂⾏に当たっては、⼗分な経験を有する者を総括責任者として専従させることとし、専従予定者の所属・⽒名・経歴・過去の実績等を明記すること。 提案5:経費積算書(様式4)・別紙「業務委託仕様書」による各業務及び提案内容に基づき積算すること。 また、提案項⽬ごとの経費、各積算項⽬の内訳がわかるよう記載すること。 提案6:⾒積書(様式5)・⾒積⾦額は、経費積算書(様式4)の合計積算額と同額であること。 イ 福島県内から受注した委託業務実績⼀覧(令和5年度〜令和7年度)(2)様式企画提案書(提案1〜提案4)の様式は任意。 ⽇本産業規格A4版横で両⾯10枚以内(総⾴数:20⾴以内)とする。 なお、表紙及び(イ)は枚数に含まない(必要に応じてA3版の折込も可とするが、2⾴としてカウントする)。 (3)提出期限令和8年7⽉ 9⽇(⽊)17時必着※受付時間は⼟・⽇曜⽇・祝⽇を除く、9時から17時までとする。 (4)提出先「13.問い合わせ先」のとおり。 8.質問書の提出及び回答本プロポーザルに関する質問は質問書(様式6)を使⽤し、令和8年7⽉26⽇(⾦)17時までに問い合わせ先まで持参、電⼦メール⼜はFAXにて提出することとする。 (電⼦メール⼜はFAXの場合は、必ず電話にて受理確認を⾏うこと。)質問の内容及び回答は、本村ホームページで随時公表する。 その際には、質問者名は公表しない。 なお、受付期間以外の質問については、いかなる理由があっても回答しないものとし、また、質問の内容が本プロポーザルによる契約候補者選定に公平を保つことができないと判断した場合には、質問には回答しない。 9.企画提案の審査・選定(1)審査委員会の設置企画提案書等の審査及び評価は、本村が設置する、福島県⼤⽟村を知りたい・⾏きたいプロジェクト事業業務公募型プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において、実施するものとする。 (2)審査の観点各提案者から提出された企画提案書等を審査基準に基づき審査し、総合的な評価が最も⾼い提案者を「最優秀提案者(契約候補者)」として選定し、次いで評価の⾼い提案者を「次点」として選定する。 また、評価点の合計が同点の場合は、審査委員会の多数決により選定する。 なお、提案者が1者の場合であっても当該審査は実施することとし、審査における最低点(提案内容評価点の6割)以上の評価点を得た場合は、その提案者を契約候補者として選定する。 (3)プレゼンテーション及びヒアリングの実施企画提案書を提出した者を対象にプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 詳細は後⽇、各提案者へ連絡する。 ア 開催予定⽇令和8年7⽉13⽇(⽉)(詳細は別途通知)イ 審査体制審査は、審査委員会が⾏う。 ウ プレゼンテーションへの参加者本業務を担当予定の者は、必ず参加するものとする。 エ 実施⽅法① プレゼンテーションは、企画提案書の説明と表現を補⾜するための追加説明とし、その後、審査委員会の委員によるヒアリング(質疑応答)を実施する。 ② 実施時間は、1事業者につき30分程度とし、説明時間を20分程度、ヒアリング(質疑応答)を10分程度とする。 なお、実施時間については変更する場合がある。 その際は各提案者へ連絡する。 ③ プレゼンテーションの内容は、事前に提出した提案書に基づくものとし、新たな 内容の資料提⽰は認めない。 (4)審査項⽬及び基準審査項⽬及び審査基準は次のとおりとする。 ア 企画提案の内容① モニターツアー・本村の魅⼒が伝わるようなツアー内容となっているか。 ・⼀般的な観光PRと差別化が図られ、より視聴者の興味を引く、独⾃性の⾼いコンテンツとなっているか。 ・観光業やその他の業種と連携するなどにより多様で独⾃性の⾼い内容となっているか。 ② 体験ツアー実施後のホームページ制作・本村の魅⼒を伝えられるようの創意⼯夫がされ、より多くの閲覧が得られるような運⽤⼿法となっているか。 ③ 情報発信・上記②のホームページを通じて本村の「推し」であるレジャーなどの観光資源や美味しい⾷、⾷の安全性などの魅⼒を最⼤限発信し、本事業のブランドイメージを⾼めるための広告展開となっているか。 ・より多くの⽅に伝わるよう、ターゲットの設定やデジタル広告の活⽤が検討されるなど、戦略的な配信⼿法がとられているか。 ④ 調査結果の分析及び次年度施策の企画提案・事業内で実施するアンケート調査や各種業務の実施内容を分析し、次年度以降に向けた効果的な企画が提案されているか。 ⑤ 進捗管理及び業務報告について・本事業を円滑に⾏うことができるよう管理され、また、速報値や確定値、事業効果等報告を正確に⾏える内容となっているか。 ⑥ 企画提案全体について・事業の⽬的を正しく理解し、⽬的達成のための的確な提案となっているか。 ・企画提案者の知識やノウハウを活かした具体的な提案となっているか。 イ 会社の運営基盤・信頼度・会社の運営基盤(財政、⼈材)がしっかりしており、適切な運営がなされているか。 ・委託先として選定するにあたり、事業実施の確実性、信頼度は⾼いか。 ウ 業務実施体制・業務を円滑に実施するための組織体制が整っているか。 ・計画的かつ確実に実施できるスケジュールとなっているか。 エ 事業費・事業の積算に係る単価や経費が妥当なもので、提案内容と整合がとれているか。 (5)結果通知本プロポーザルの審査結果は、令和8年7⽉中旬に全ての提案者に対し電⼦メールで送付した後、書⾯により通知する。 また、本村ホームページにて「最優秀提案者(契約候補者)」について評価点とともに公表する。 10.契約の締結契約の締結にあたっては、次により⾏うこととする。 (1)契約の締結⽅法本村と本村が選定した最優秀提案者(契約候補者)との間で、提出された企画提案書の記載事項を踏まえた協議を⾏い、協議が整った場合に、地⽅⾃治法施⾏令第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約により、本業務の委託契約を締結する(この協議によっては、提出された企画提案書の内容等について⼀部変更する場合がある)。 また、最優秀提案者(契約候補者)と協議が整わない場合にあっては、次点と協議のうえ、契約を締結する。 なお、最優秀提案者及び次点の決定から契約締結までの間に、地⽅⾃治法施⾏令第167条の4第2項に基づいて本村が⼀般競争⼊札に参加させないことと同等以上の処分を受けた場合⼜は「4 参加資格要件」に合致しないこととなった場合には、契約を締結しないこととする。 (2)契約書の作成契約書は、受託者が2部作成し、本村及び受託者の双⽅が各1部を保有する。 契約⾦額は、消費税及び地⽅消費税を内書で記載するものとする。 なお、契約書の作成に要する費⽤は、全て受託者の負担とし、契約変更についても同様とする。 11.情報公開及び提供⼤⽟村情報公開条例(以下、「公開条例」という。)に基づき、⾏政情報の開⽰を請求することを村⺠の権利として保障するとともに、村政運営の公開性の向上を図り、もって村の機関の諸活動を村⺠に説明する責務が全うされるようにすること及び村⺠の的確な理解と批判の下にある公正で⺠主的な村政の推進に資することを⽬的として村政情報を公開していることから、本プロポーザル実施に関する情報について、情報公開及び情報提供するものとする。 ただし、個⼈に関する情報や当該法⼈等⼜は個⼈の事業の運営を不当に害すると認められるものなど公開条例第7条第1項各号に該当する場合は、開⽰しない。 その他、情報開⽰にあたっては、公開条例に従って⾏うものとする。 12.留意事項(1)企画提案にあっては、本実施要領及び仕様書を遵守すること。 (2)⼀提案者につき⼀提案とし、複数提案は禁⽌とする。 (3)企画提案に関する提出書類の変更、差替え、または再提出は認めない。 (4)企画提案に係る⼀切の費⽤については、全て提案者の負担とする。 (5)企画提案で使⽤する⾔語は⽇本語、通貨は⽇本円、単位は⽇本の標準時及び計量法によるものとする。 (6)提出された企画提案書等の返却は⾏わない。 (7)次のいずれかに該当する場合は、無効とする。 ア 本要領に⽰す参加資格要件から外れた者が⾏った企画提案イ 本要領等の記載内容に従わない企画提案ウ 定められた⽇時及び場所に提出されなかった企画提案エ 記載すべき事項の全部または⼀部が記載されていない企画提案オ 虚偽の記載をした企画提案(8)企画提案に関する提出書類の著作権等の取扱いについて、提出書類に含まれる著作物の著作権は提案者に帰属する。 ただし、選定結果の公表等において、本村が本業務に関して必要と認めるものについては、企画提案書の全部または⼀部を無償で使⽤できるものとする。 (9)提案内容に含まれる特許権、実⽤新案権、意匠権、商標特権の⽇本国及び⽇本国以外の国の法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使⽤した結果、⽣じた責任の⼀切は提案者が負うものとする。 (10)企画提案に関し、本村が提⽰する書類及び提⽰する資料は、本企画提案における提案⽬的以外の使⽤、複製、転載を禁⽌する。 (11)提案者が不適切な⾏動をとった場合及びその疑いが⽣じた等の場合において、公正に公募型プロポーザルを執⾏できないと認められるとき、またはその恐れがある場合は、本村は当該提案者を企画提案に参加させず、または公募型プロポーザルの執⾏を延期し、若しくは取りやめることがある。 また、後⽇、⼀連の企画提案⼿続きにおいて不正な⾏為が⾏われていたことが判明した場合は、当該事業者との契約を解除することがある。 なお、不正⾏為等により、本村に何らかの損害を発⽣させた場合には、損害賠償請求を⾏うこともある。 (12)今後の社会情勢や財政事情の変化、総合計画等に基づく政策変更、その他不可抗⼒等により、本村は事業計画及びスケジュールを変更⼜は中⽌する場合がある。 このため、選考の過程において前述の事態に⾄った場合、本村は提案者に対して⼀切の責任を負わないものとする。 (13)本村村政の動向、及び基礎数字等は、本村ホームページ等を参照すること。 (14)本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が⽣じた場合は、協議により定める。 13.問い合わせ先〒969-1392 福島県安達郡⼤⽟村⽟井字星内70番地⼤⽟村役場 産業建設部 産業課 商⼯観光係Tel 0243-24-8096Fax 0243-48-4448E-mail sangyoka@vill.otama.fukushima.jp※郵送の場合には、配達完了が確認できる書留郵便等に限る。 ※電⼦メール⼜はFAXの場合には、必ず電話にて受理確認を⾏うこと。 ※受付時間は、⼟・⽇曜⽇、祝⽇を除く、9時から17時までとする。 福島県大玉村を知りたい・行きたいプロジェクト事業業務委託仕様書1.委託業務名福島県大玉村を知りたい・行きたいプロジェクト事業2.事業目的ALPS処理水の海洋放出がはじまり、風評被害の拡大が懸念される。 このため、国の地域情報発信交付金(福島再生加速化交付金(福島定住等緊急支援(地域魅力向上・発信支援事業)))を活用し、東日本大震災が風化しつつある首都圏を中心とした県外や若年層をターゲットに、大玉村農産物の美味しさや安全性、自然や文化の魅力を伝えて認知拡大と風評払拭を図るとともに、深い理解促進と興味関心喚起につなげる。 【参考】地域情報発信交付金とは福島再生加速化交付金のうち、福島定住等緊急支援の一つとして令和3年度に創設された交付金。 地方公共団体が自らの創意工夫によって行う復興・創生に向けた取組や食品等の安全性等の情報発信及び関連施設改修その他の取組を支援する。 3.委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4.委託料(上限)8,800千円(消費税及び地方消費税を含む。)5.委託業務の内容(1)モニターツアーの実施について行程は1泊2日を2回実施とする。 ① ツアーは本村が募集は行うこととする。 ・「大玉村」の観光資源を活かした「体験型」のモニターツアー10~15名×2回実施。 ・募集は本村が行うが、申込受付業務から本依託業務の範疇となる。 ・移住定住に繋げるため村民との交流の場を設け、大玉村の「ヒト」「モノ」「コト」を総合的に感じる内容とする。 ・参加者から参加料等の金銭を徴収することは差し支えないものとする。 ② 効果検証・参加者に対してヒアリングやアンケート調査を実施すること。 ・検証方法や内容について、より効果的な内容となるよう検討すること。 ③ 取材記事の実施・県外に向けて大玉村の魅力を伝え、理解し、来たくなることを目的とした、(1)モニターツアーの取材記事制作。 納品物は、ツアー時の写真4枚程度と、取材原稿。 (2)「大玉村の食の魅力」プレゼントキャンペーンの実施・本村の特産品をプレゼントするキャンペーンを実施し、キャンペーン拡大と共に、特産品の安全性と美味しさについて、認知理解を広げていくこと。 ・若年層をターゲットとするため、SNSを使い、自動的な拡散効果を狙うこと。 ・ポータルサイト内に、プレゼントキャンペーンのランディングページを構築すること。 ・ランディングページには、プレゼントキャンペーンの概要を掲載すること。 また、本キャンペーンの申込フォームを作成すること。 申込フォームには、メールアドレスを設け、申込後は完了メールが届く仕様とすることとし、当選者については、氏名・住所・電話番号を確認すること。 また、申込フォームは、画面上の見やすい位置に配置すること。 ・風評動向の調査を目的として、申込フォームに、本村についての印象等のアンケートを設けること。 アンケート結果については、報告書にて提出すること。 ・より多くのキャンペーン応募者が得られるよう、キャンペーン告知の広告配信を実施すること。 ・プレゼント当選者は 50 名程度とする。 プレゼントキャンペーンの申込状況(件数や属性等)及び当選者についても、一覧やグラフ等により報告書として提出すること。 ・キャンペーンの運用(プレゼント内容の選定、仕入れ等)は受託者に一任するが、村内事業者を候補とすること。 (3)広告配信の実施・より多くの、プレゼントキャンペーンの応募者が得られるよう、広告配信を実施すること。 ・広告クリエイティブは受託者が作成すること。 ・業務目的を達成するための効果的な媒体を選定すること。 ・広告配信終了後は、広告実施を証明できる資料及び運用期間における掲載レポートをまとめ、報告書として提出すること。 (4)調査結果の分析及び次年度施策の課題設定・ポータルサイトの閲覧結果等を分析し、次年度における課題を設定して報告すること。 (5)留意事項・各事業の実際の実施にあたっては、社会情勢などに応じて、本村と協議のうえ決定する。 6.提出書類受託者は、次に掲げる書類を委託者が指定する日まで提出しなければならない。 (1)着手届(事業着手後、直ちに提出)(2)業務工程表(着手届と同時に提出)(3)完了届(事業終了後、直ちに提出)(4)事業報告書受託者は本業務終了後、速やかに契約書に規定する事業報告書を提出すること。 同報告書については、事業の実施内容と併せて、本業務を実施したことが証明できる書類及び写真等を添付すること。 また、本業務により得られた各種データを活用した効果検証や今後の課題を含めた報告を行うこと。 (6)成果品本業務における成果品は、基本的には電子データで納品すること。 (5)その他必要と認める書類7.統括責任者本業務にあたり、十分な経験を有する者を統括責任者として定めなければならない。 なお、総括責任者は、本業務が終了したときは、その内容について厳密な照査を行い、錯誤等の修正を行わなければならない。 8.特記事項(1)著作権等本業務の実施により生じた著作物は全て本村に帰属するものとする。 (2)機密保持等受託者は、本仕様書に定めるところのほか、大玉村個人情報保護条例、その他関係法令を遵守するものとする。 (3)その他本仕様書に疑義が生じた場合、委託者と受託者が協議のうえ委託業務を遂行するものとする。 本仕様書に定めのない事項は、委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

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