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大久保治山工事

林野庁近畿中国森林管理局石川森林管理署の入札公告「大久保治山工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は石川県金沢市です。 公告日は2026/07/21です。

新着
発注機関
林野庁近畿中国森林管理局石川森林管理署
所在地
石川県 金沢市
カテゴリー
工事
公告日
2026/07/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
大久保治山工事 令和8年7月22日分任支出負担行為担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 78KB) 入札説明書(PDF : 5,093KB) 閲覧図書(PDF : 1,343KB) 競争参加資格確認申請書等作成チェックシート(PDF : 169KB) 本工事に係る契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 令和8年4月1日以降に入札公告する工事から入札時に提出される工事費内訳書に材料費、労務費等の記載が必要となることから、以下リンク先の「国有林野事業の工事の入札における工事費内訳書の記載について」を参照いただくようお願いします。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/utiwake_kisai.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。   - 1 - 入札公告(建設工事)  次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。  令和8年7月22日                                           分任支出負担行為担当官                                          石川森林管理署長  飛鳥井  幸彦  1  工事概要等 (1) 工 事 名  大久保治山工事  (電子入札対象案件) (電子契約試行対象案件)  (2) 工事場所  石川県輪島市町野町寺山大久保  (3) 工事内容  別冊図書及び別冊仕様書のとおり。           (4) 工 期  契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。  (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。  (6) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用   ア  本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。   イ  本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。   ウ  本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。  (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。  (8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。   - 2 -(9) 本工事は復旧・復興建設工事共同企業体を活用する対象工事である。  (10) 本工事は、国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。  (11) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。  (12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。 また、本工事は、過去1年間(令和7年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。  (13) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。  (14) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。  (15) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。  (16) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。  (17) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費、維持・補修費 (宿泊費、借上費、維持・補修費については、労務者確保に係るものに限る。) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、 租税公課 なお、設計変更の対象は、労働者確保に係る費用に限るものとするが、被災地域特有の事情がある場合は、営繕費のうち宿泊費、維持・補修費、労務管理費のうち通勤等に要する費用、租税公課について、技術者に係る費用も含めることができるものとする。 ただし、労務管理費については、通勤に要する燃料費用のみを対象とする。  (18) 本工事は、品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の適用工事である。    - 3 -2  競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。   (2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。  (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。  (4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設工事共同企業体又は復旧・復興建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。 共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。  (5) 当該工事の簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。  (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき専任で配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ア  1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、詳細については入札説明書による。 イ  別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。) ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。 なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。 ウ  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。   - 4 -エ  建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。  (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。(以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。))に基づく指名停止を受けていないこと。  (8) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。  (9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。  (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照。)。  (11) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。ただし、復旧・復興建設工事共同企業体にあっては、石川県内に限る。  (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  (13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 ア  健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ  雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務   (14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。  (15) 同一の企業が、単体、共同企業体のうち複数の形態をもって、同一の入札に同時に参加することは認めない。  3  競争参加資格の確認等 (1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。  (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法   - 5 -ア  提出期間:別表1の5のとおり。 イ  提出場所:別表1の5のとおり。 ウ  その他 電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX 等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等を上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。   (3) 技術提案書は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び確認資料と併せて提出すること。  (4) (2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。  4  施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み 本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ア  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イ  上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。 ウ  上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。 エ  得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。  (2) 評価項目の指針となる事項 ア  簡易な施工計画(技術提案)に関する事項 イ  企業の施工実績に関する事項 ウ  配置予定技術者の能力に関する事項 エ  企業の信頼性・地域への貢献に関する事項 オ  施工体制の確保に関する事項   (3) 落札者の決定の方法 入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア  入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 イ  評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。   - 6 - 5  入札手続等 (1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ。   (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。 なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。 ア  交付、閲覧期間:別表1の6のとおり。 イ  交付、閲覧場所:上記(1)に同じ。 ウ  その他:配付資料は無料である。  (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。 なお、持参以外の方法による提出は認めない。 ア  電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。 イ  紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。 ウ  開  札:別表1の7のとおり。 エ  紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。 なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。  6  その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  (2) 入札保証金及び契約保証金 ア  入札保証金:免除 イ  契約保証金:納付 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 (ア)  利付き国債の提供 (イ)  金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。   (3) 工事費内訳書の提出 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。 なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。  (4) 入札の無効 ア  本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 イ  無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り  - 7 -消す。 ウ  分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。 エ  上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。  (5) 配置予定主任技術者等の確認 落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。  (6) 契約書作成の要否:要  (7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。  (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。   (9) 技術提案書等の内容のヒアリング 技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。  (10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。   (11) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ①  自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ②  指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③  自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④  公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤  公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥  公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦  公表前における入札参加者に関する情報聴取   - 8 -⑧  その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取  (12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。  (13) 建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。  (14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。  (15) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について 工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。 ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。 この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。  (16) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。  (17) 詳細は入札説明書による。     お知らせ 1  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。     詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 2  農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。        - 9 -別表1 工事名:大久保治山工事 1  競 争 参 加 資 格 格付年度:令和7・8年度 格付内容:土木一式 等    級:A等級、B等級、C等級 2  同 種 工 事 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事 同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、治山災害対策工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。)) 3  工事成績評定点の平均点  期    間:令和5年4月1日~令和8年3月31 日 4  所 在 地  石川県内又は隣接する福井県内 5  技 術 提 案 書 等 提出期間:令和8年7月 23 日から令和8年8月5日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで 提出場所:〒920-1158 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地 石川森林管理署 総務グループ 電話:050-3160-6100 メールアドレス:nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp 6  入札説明書等の交付・閲覧 ( 紙 入 札 方 式 の 場 合 ) 交付・閲覧期間:令和8年7月22日から令和8年8月26日まで(休日を除く。)の9時 00 分から17時00分まで 7  入札及び開札の日時、場所 【電子入札システムによる入札】  入札開始  令和8年8月24 日  9時00 分 入札締切  令和8年8月27 日  9時30 分  【紙入札方式による入札】  開札日に入札書を持参し開札場所において 令和8年8月27 日  9時30分に入札すること。  【開札の日時及び場所】  開札日時:令和8年8月27 日  10時00 分 開札場所:石川森林管理署  会議室  8  国有林野事業工事請負契約約款 令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用  注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。     - 1 -大久保治山工事入札説明書  石川森林管理署の大久保治山工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。  1. 公告日  令和8年7月22日  2. 分任支出負担行為担当官  石川森林管理署長  飛鳥井  幸彦  3. 工事概要等 (1) 工 事 名   大久保治山工事  (電子入札対象案件)                                (電子契約試行対象案件)  (2) 工事場所  石川県輪島市町野町寺山大久保  (3) 工事内容  別冊図書及び別冊仕様書のとおり。  (4) 工 期  契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。   (5) 使用する主要な資機材   別冊図書及び別冊仕様書のとおり。  (6) 支障木の有無  無  (7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。 また、本工事は、過去1年間(令和7年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。  (8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。  (9) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式による工事である。  (10) 本工事は、品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の適用工事である。  (11) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用   ア  本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現  - 2 -場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。   イ  本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。   ウ  本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。  (12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で 10 ㎞程度又は移動時間が 60 分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。  (13) 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体を活用する対象工事である。  (14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。  (15) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。  (16) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。  (17) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費、維持・補修費 (宿泊費、借上費、維持・補修費については、労務者確保に係るものに限る。) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 租税公課 なお、設計変更の対象は、労働者確保に係る費用に限るものとするが、被災地域特有の事情がある場合は、営繕費のうち宿泊費、維持・補修費、労務管理費のうち通勤等に要する費用、租税公課について、技術者に係る費用も含めることができるものとする。 ただし、労務管理費については、通勤に要する燃料費用のみを対象とする。        (18) 本工事は、令和7年度積算基準に基づくものであるが、令和8年3月 30 日に「令和8年 4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和8年3月 30日付け7林整計第589号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。 変更後の請負代金額等=P新×k この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。  P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの) k :当初契約の落札率    - 3 -(19) 本工事は、「能登半島地震の復旧・復興事業等における積算方法等について」(令和8年3月13日付け7林整計530号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。  変更後の請負代金額=P復×k P復 : 本通知に基づき作成した予定価格に相当する額 k : 落札率  (20) その他 ア 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:別表1の5に同じ。 ・受付時間:別表1の5に同じ。 イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。  4. 競争参加資格 競争参加資格については、以下の(1)から(13)までの条件を全て満たすこと。 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。  (2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。  (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。  (4) 元請けとして、別表1の2に示す期間に同種工事を施工した実績を有すること(経常建設工事共同企業体又は復旧・復興建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。 共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。  (5) 6.の(4)のア)に求める簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。    - 4 -(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。 ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ア  1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。       (ア)1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。 (イ)技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32 年法律第 124 号)第4条第1項の規 定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。) (ウ)(ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。     イ  別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する       者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場       合のものに限る。) ただし、共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ウ  主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10 ㎞程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。 なお、この場合において、同一専任の主任技術者が管理することができる工事の数は、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。 エ  監理技術者が必要になる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。  ・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 ・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日 以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。     オ  建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)として、次に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2工事現場を限度として兼務できることとする。 (ア)建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職 務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者 a  一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補) b  建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者 (イ)国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 監理技術者補佐の選任に当たっては、建設業法第 26 条第5項に規定される監理技術者  - 5 -資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。 カ  建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。 キ  カに記載する営業所技術者等は、建設業法第26条の5の要件を全て満たす場合、営業所技術者にあっては主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあっては主任技術者又は監理技術者の職務を、1工事現場を限度として兼務できることとする。 ク  当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上あること。  (7) 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。  (8) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。  (9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。  (10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 ア  資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合 (イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ  人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ  その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他、ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合。  (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。ただし、復旧・復興建設工事共同企業体にあっては、石川県内に限る。  (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  (13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 ①  健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ②  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ③  雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務  (14) 同一の企業が、単体、共同企業体のうち複数の形態をもって、同一の入札に同時に参加することは認めない。    - 6 -5. 設計業務等の受託者等 (1) 4.の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 国土防災技術株式会社  大阪支店  (2) 4.の(9)の「当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。 ①  当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者 ②  建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者  6. 競争参加資格の確認等 (1) 本競争入札の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4.の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4.の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MB のため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。 【電子入札システムによる提出の場合】 ア  提出期間:別表1の5のとおり。 イ  提出方法: 技術提案書等(ファイル形式は「ウ」による。 )は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。 「申請書」(様式1-1)、「確認資料」(様式1-2、2、3及び添付資料)及び「技術提案書」(様式4-1、4-2、5、6、2、7-1、7-2、8、9、10-1、10-2、11、13及び添付資料)は、PDFで一つのファイルまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて1つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて1つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。 ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記のアからエの内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記オ記載の提出場所に原則として電子メールで送信すること。 なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。 (ア) 電子メールで提出する旨の表示 (イ) 書類の目録 (ウ) 書類のページ数 (エ) 送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス (オ) 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ  ファイル形式:  電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 ・Microsoft Word ・Microsoft Excel ・その他のアプリケーションPDFファイル   - 7 -・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式 ・圧縮ファイルZIP形式 【紙入札方式による提出の場合】 エ  提出期間: 別表1の5のとおり オ  提出場所: 別表1の5のとおり  (2) 申請書は、様式1-1により作成すること。  (3) 確認資料は、次に従い作成すること。 ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 なお、アの同種工事の施工実績(様式2)及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)に記載する施工実績が、森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。 提出書類は、申請書(様式1-1)を表紙として、以下様式1-2、様式2、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が15枚の場合 様式1-1を「1/15」とし、以下2/15、3/15・・・14/15、15/15       また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式3に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(競争参加資格)一覧を(様式1-2)を作成し、提出すること。       なお、令和8年4月1日以降の公告日で石川森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和8年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 ア  同種工事の施工実績(様式2) 4.の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。 同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。   イ  配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3) 4.の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 なお、複数の技術者を登録する場合は本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等の取下げは、技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。 他工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 ただし、実際の施工に当たって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。   - 8 -同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 ウ  契約書の写し等(添付資料) アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その内容によりア及びイを確認できる場合は、工事カルテの写しの提出又は当該工事のCORINS登録番号の記載により施工証明とすることができ、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、「CORINS」に登録のない工事及び「CORINS」において工事内容を確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類を添付すること。  なお、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 ただし、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が同一工事の場合は、一方の資料の添付を省略できる。 また、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料の写し等。)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。 なお、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。 必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。 エ  経営の状況等 本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(本店にあっては、所在地が記載されてい る建設業許可通知書の写し、建設業許可申請書若しくは変更届出書(建設業許可部局の接 受印のあるもの)の写し又は、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書の写し、支店又は営 業所にあっては、所在地が記載されている建設業許可申請書又は変更届出書(建設業許可 部局の接受印のあるもの)の写し)を添付すること。 オ  社会保険等加入状況 4.(13)の①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を提出すること。  (4) 技術提案書については、次に従い作成すること。 作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、「簡易な施工計画」以外の事項については該当がない場合は記載の必要ない。 なお、必要な書類の添付がないものは評価しないので留意すること。 提出書類は表紙(様式4-1)を1頁とし、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が15頁のときは「1/15」から「15/15」と表示。)。 提出書類は、様式4-1を表紙として、以下様式4-2、様式5、様式6、様式2、様式7-1、様式7-2、様式8、様式9、様式10-1、様式 10-2、様式 11、様式 13 及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。   - 9 -通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が20枚の場合 様式4-1 を「1/20」とし、以下、2/20、3/20・・・19/20、20/20       また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式 7-1、様式 7-2、様式9、様式 10-1、様式10-2、様式11、様式13に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(技術提案書)一覧を(様式4-2)を作成し、提出すること。  なお、令和8年4月1日以降の公告日で石川森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和8年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。      記載事項                   内容に関する留意事項  ア)簡易な施工計画        (1) 工事の実施手順等 ①  工期設定と実施手順を着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載する。 ②  現場条件への対応、安全対策等の工夫に係わる所見を記載する。 ③  記載様式は、様式5。 (2) 施工上の課題に係わる技術的所見 ①  当該工事における現場条件を踏まえ、施工上の課題として「航空 実播工におけるスラリー方式の散布に関する技術的所見」を記載 する。 ②  記載様式は、様式6。   イ)企業の施工実績                        (1) 同種工事の施工実績   ①  過去15年間(平成23年度から令和7年度)に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工実績を記載する。森林管理局長等の発注した工事については工事成績評定通知書の写しを添付する。   ②  記載様式は、様式2。 (2) 直轄工事成績 ①  近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、過去3年間(令和5年度から令和7年度)に元請として完成、引渡しした全ての工事について記載し、低入札価格調査対象工事の該当の有無を記載する。記載した全ての工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ②  記載様式は、様式7-1。 (3) 近隣地域内工事の施工実績 ①  過去5年間(令和3年度から令和7年度)に本工事の工事場所が所在する近隣地域内において元請として完成、引渡しした森林土木工事について、代表的な工事1件を記載する。 ②  近隣地域内の施工実績の対象地は、8.の(4)のアに記載している。 ③  ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事の場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ④  記載様式は、様式7-2。なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。 (4) 優良工事表彰 ①  企業が、過去 10 年間(平成 28 年度から令和7年度)に優良工事表彰(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長表彰)を受けている場合は、表彰状の写しを添付すること。ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。 ②  記載様式は、様式9   ウ)配置予定技術者 (1) 配置予定の技術者の施工経験   - 10 -の能力              ①  過去5年間(令和3年度から令和7年度)に完成、引渡しを完了した同種工事に従事した工事1件を記載する。また、複数の技術者を登録する場合は、本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、各候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者により評価する。 ②  配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 ③  配置予定技術者が直接雇用されていることが確認できる資料を添付すること。 ④  記載様式は、様式8。  (2) 継続教育の学習実績 主任技術者として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)における過去3年間(令和5年度から令和7年度)の取得ポイントについて、実施記録証明書(CPD運営機関発行の書面)の写しを添付すること。   エ)企業の信頼性・地    域への貢献                                  (1) 本店、支店又は営業所の所在 ①  本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「建設業許可通知書」の写し、「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。 ②  記載様式は、様式9 (2) 災害時における活動実績 ①  企業が過去2年間(令和6年度及び令和7年度)に、近畿中国森林管理局及び近畿中国森林管理局管内の行政機関と国有林・民有林についての情報収集、応急復旧等に関する協定を締結し、又は協定を締結している団体に所属し、かつ、協定に基づく活動を行った場合は、協定(申請日直近の協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写し及び活動実績を証明する書面を添付すること。 ②  記載様式は、様式9 (3) 国土緑化活動に対する取組 ①  企業が過去2年間(令和6年度及び令和7年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとして国土緑化活動(森林の造成・育成に関する活動)を行った場合は、活動実績を証明する書面(報告書、証明書等の写し。)を添付すること。 ②  企業が国土緑化活動に関する契約・協定を締結(契約・協定を締結している団体に所属している場合を含む。)している場合は、「活動実績を証明する書面」として、当該契約書又は協定書(申請日直近の契約・協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写しを添付すること。 ③  記載様式は、様式9 (4) ボランティア活動の実績 ①  企業が過去2年間(令和6年度及び令和7年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしてボランティア活動(森林内の清掃、林道刈払い、側溝の清掃等)を行った場合は、活動実績を証明する書面を添付すること。 ②  「ボランティア活動の実績」は、(2)及び(3)の実績との重複評価は行わない。 ③  記載様式は、様式9 (5) ワーク・ライフ・バランス等の推進   ①  企業がワーク・ライフ・バランス等の取組を行っている場合は、以下のア~ウの認定に関し記載するとともに、それを証明する書類  - 11 -                         の写しを添付すること。       ア  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定       イ  次世代育成支援対策推進法に基づく認定       ウ  青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定       また、若手技術者等の確保・育成への取組を行っている場合は、それを証明する書面を添付すること。   ②  記載様式は、様式10-1及び10-2。 (6) 週休2日の取組実績(森林土木工事に限る。)   ①  過去1年間(令和7年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績がある場合は証明書の写しを添付すること。なお、証明書の写しの添付がない場合は評価しない。     共同企業体にあっては、構成員のうち1者以上が証明書の通知を受けた実績がある場合に評価する。 ②  記載様式は、様式9 (7) 従業員への賃金引上げ計画の表明 ①「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、様式11の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。「※法人税申告書の別表1のこと。」 なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。   ②  賃上げ表明の適用期間については、次のとおり。       事業年度により表明する場合:契約日の属する国の会計年度内に開始する事業年度       暦年単位により表明する場合:契約日の属する暦年 (8) 緊急応急工事の施工実績 ①  過去2年間(令和6年度及び令和7年度)に近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注し完了した代表的な工事1件を記載する。 ②  別記様式は様式13。 ア  簡易な施工計画が記載されていない場合は、競争参加資格がないものとする。 イ  簡易な施工計画に記載する内容が適正であると認められることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。 また、技術提案書に記載する内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。 ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。 ウ  イ)及びエ)(8)の施工実績には、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)及び工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で、工種、数量等が確認できる部分)を添付すること。 なお、CORINS に登録されている森林土木工事を施工実績とする場合については、登録内容確認書(工事実績)の写し(上記が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。    - 12 -(5) 確認資料及び技術提案書作成説明会 原則として実施しない。  (6) 技術提案書に関する審査及び評価 技術提案書の審査及び評価並びに施工体制の確保状況の審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会において行う。  (7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について別表2の1に示す日までに通知する。 なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。   (8) 施工体制確認のためのヒアリング 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかに実施する。 なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。 ア  ヒアリング実施日:別表2の2のとおり イ  ヒアリング場  所:別表2の2のとおり ウ  資料の提出 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対し、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙「施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとし、追加資料の提出は、次に示す期日までに行うものとする。提出後の追加資料の修正及び再提出は認めない。 なお、予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、10.の(3)の開札後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。その際に、追加資料の提出の意向のない者については、10.の(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を記載した書面(様式は自由。)を提出するものとする。 (ア) 提出期限:別表2の2のとおり。 (イ) 提出場所:別表1の5のとおり。 (ウ) 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 エ  その他: 施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。  15. 入札の無効 (1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付)において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札を無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。   - 22 -上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び該当ヒアリングの実施に当たって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。   (2) 当該工事の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 ア  自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。 イ  自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。 ウ  非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 エ  非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 オ  特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 カ  入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 キ  入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。 ク  前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。  (3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた 入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。  (4) (3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約を解除することができるものとする。  16. 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、 契約を締結しない又は解除することがある。 なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる場合において下記のいずれかに該当する場合、発注者との協議により、配置の主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 (1) 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。  (2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。  (3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。  (4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。 いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、  - 23 -技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。  17. 調査基準価格を下回った場合の措置 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式により評価した結果、調査基準価格以下での応札者の評価値が最も高く、契約相手方として候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から追加資料(近畿中国森林管理局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 ①  直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 ②  共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ③  現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 ④  一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額  (2) 上記(1)の候補者の入札価格の積算内訳である費目別金額を予定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合(直接工事費については 90%、共通仮設費については80%、現場管理費については 80%、一般管理費等については 30%のいずれかに該当)を下回る入札をした者については、特別重点調査を実施する。 特別重点調査は契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、説明資料の提出を求め、事情聴取を行うものとする。  ア  提出を求める資料等 (ア)  当該価格で入札した理由 (イ)  積算内訳書 (ウ)  下請予定業者一覧表 (エ)  配置予定技術者名簿 (オ)  手持ち工事の状況 (カ)  契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 (キ)  手持ち資材の状況 (ク)  資材購入予定先一覧 (ケ)  手持ち機械の状況 (コ)  機械リース元一覧 (サ)  労務者の確保計画 (シ)  工種別労務者配置計画 (ス)  建設副産物の搬出地 (セ)  建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書 (ソ)  品質確保体制(品質管理のための人員体制、品質管理計画書、出来形管理計画書) (タ)  安全衛生管理体制(安全衛生教育等、点検計画、仮設設置計画、交通誘導員設置計画) (チ)  信用状況の確認(過去5年間) (ツ)  施工体制台帳 (テ)  過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 (ト)  誓約書 イ  説明資料の提出期限は、特別重点調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。   - 24 -ウ  特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ上記に示す一定割合を下回る入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある。 エ  入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 オ  特別重点調査の結果、施工に必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、公正取引委員会に対し、関係情報の通報を行うものとする。 カ  特別重点調査の結果については近畿中国森林管理局ホームページで公表するものとする。また、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を近畿中国森林管理局ホームページで公表するものとする。 キ  特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引き継ぐとともに、施工体制台帳提出時及び施工計画書提出時にヒアリングを実施する等、監督体制を強化するものとする。 ク  特別重点調査の実施については、本入札説明書によるほか「低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成18 年12月19日付け18経第1360号大臣官房経理課長通知)に基づき実施することとする。  (3) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた契約相手方が、近畿中国森林管理局管内で令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業の場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に 4.の(6)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。  18. 落札者とならなかった者に対する理由の説明 (1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。 ア  提出期限:別表2の6のとおり。 イ  提出場所:別表1の5のとおり。 ウ  提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。  (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の6に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。  (3) (1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア  閲覧期間:別表2の6のとおり。 イ  閲覧場所:(1)のイに同じ。  (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。 ア  提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内 イ  提出場所:(1)のイに同じ。 ウ  提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。  (5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。  (6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア  申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由   - 25 -イ  申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要    (7) (4)の再苦情を申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。 19. 契約書作成の要否等 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別紙様式)を提出しなければならない。 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期日を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)  20. 支払条件 (1) 前金払:有  (2) 中間前金払及び部分払 : 有(落札者の選択事項であり選択するものとする。 ) ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。 また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。  21. 関連情報を入手するための照会窓口 別表1の5のとおり。  22. その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  (2) 落札者は、6.の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。なお、建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。  (3) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。  (4) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。  (5) 障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】 農林水産省電子入札ヘルプデスク 受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16 時(12時から13時までを除く。) 電話:048-254-6031 メールアドレス: help@maff-ebic.go.jp    - 26 -(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。  (7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。  (8) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について 工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、次のア又はイに掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。 ア  受注者と直接下請負契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 (ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 (イ)発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が 4.(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。)を、受注者が発注者に提出した場合 イ  アに掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 (ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 (イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合  (9) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について 受注者は、次のア又はイに掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次のア又はイに定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア  社会保険等未加入建設業者が前(9)のアに掲げる下請負人である場合において、同アの(ア)に定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同アの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額 イ  社会保険等未加入建設業者が前(9)のイに掲げる下請負人である場合において、同イの(ア)に定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同イの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額  (10) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。  (11) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、分任支出負担行為担当官に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せ  - 27 -て別紙様式により通知すること。  (12) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。  (13) 森林整備保全事業工事標準仕様書については、近畿中国森林管理局ホームページを参照すること。  (14)本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。      暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について (1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。  (2)  (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。    - 28 - 別表1 工事名:大久保治山工事 1  競 争 参 加 資 格 格付年度:令和7・8年度 格付内容:土木一式 等    級:A等級、B等級、C等級 2  同 種 工 事 実績期間:平成 23 年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事 同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、治山災害対策工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。)) 3  工事成績評定点の平均点  期    間:令和5年4月1日~令和8年3月31 日 4  所 在 地  石川県内又は隣接する福井県内 5  技 術 提 案 書 等 提出期間:令和8年7月 23 日から令和8年8月5日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで 提出場所:〒920-1158 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地 石川森林管理署 総務グループ 電話:050-3160-6100 メールアドレス:nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp 6  入札説明書等の交付・閲覧 ( 紙 入 札 方 式 の 場 合 ) 交付・閲覧期間:令和8年7月 22 日から令和8年8月 26日まで(休日を除く。)の9時 00 分から17時00分まで 7  入札及び開札の日時、場所 【電子入札システムによる入札】  入札開始  令和8年8月24 日  9時00 分 入札締切  令和8年8月27 日  9時30 分  【紙入札方式による入札】  開札日に入札書を持参し開札場所において 令和8年8月27 日  9時30分に入札すること。  【開札の日時及び場所】  開札日時:令和8年8月27 日  10時00 分 開札場所:石川森林管理署  会議室  8  国有林野事業工事請負契約約款 令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用  注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。   - 29 - 別表2 工事名:大久保治山工事 1  競争参加資格の有無通知日  令和8年8月7日までに通知する 2  施工体制確認のための ヒアリング 実施日:令和8年9月4日 場  所:〒530-0042         大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75 号         近畿中国森林管理局 資料提出期限:令和8年9月1日17 時 3  競争参加資格がないと認めた 者等に対する理由の説明 提出期限:令和8年8月19日17時00 分 説明回答:令和8年8月26日までに回答する 閲覧期間:令和8年8月 26 日から令和8年9月1日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで 4  「企業の施工実績」の「近隣地域内における施工実績」の対象地域 石川県輪島市 5  入札説明書及び閲覧図書等に 対する質問 受領期間:令和8年7月 23 日から令和8年8月 19 日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで 6  落札者とならなかった者に 対する理由の説明 提出期限:令和8年9月10日17時00 分 説明回答:令和8年9月17日までに回答する 閲覧期間:令和8年9月 17 日から令和8年9月 28 日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで  注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 別紙様式1令和 年 月 日殿申立者1 苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。 ( 電話番号 )( 代表者名 )( 住 所 )苦 情 申 立 書(商号又は名称)別紙様式2令和 年 月 日殿申立者1 再苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。 2 3再 苦 情 申 立 書( 住 所 )( 代表者名 ) また、公表に際しては、苦情申立書及び苦情の申立てに対する回答書も併せて公表されます。 この申立書(申立者の名称及び住所を含む)は、再苦情の申立てに対する回答をしたときは、回答書とともに公表されます。 ( 電話番号 )(商号又は名称)(別記様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 ○○森林管理署(事務所)長 殿所 在 地名 称代表者名    (押印不要)工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※ (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※ (例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添することができないものを記載以上その他連絡事項(空欄可) (自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)通 知 書記※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 ※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰(別記様式)(注) 1.2.3.4.5.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものである ことに留意すること。 本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。 「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)別紙41 契約の相手方として不適当な者(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 上記について、入札書の提出をもって誓約します。 記暴力団排除に関する誓約事項また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第66号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき様式1-1 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書                                                                      令和  年  月  日     分任支出負担行為担当官    石川森林管理署(事務所)長 殿                                          住    所                                       商号又は名称                                       代表者氏名    令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第 70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2(3)、(9)、(10)及び(12)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。  記  1  入札公告の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式2及び添付資料)  2  入札公告の2(6)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式3及び添付資料)  3  入札公告の2(6)エに定める専任の営業所技術者等の氏名が確認できる資料  4  入札公告の2(8)に定める工事成績評定通知書の写し  5  入札公告の2(11)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料  6  入札公告の2(13)に定める届出の義務の履行が確認できる資料        ○/○ 様式1-2            提出書類(競争参加資格)一覧(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの) 様式名称   添付書類     提出確認          (省略する場合) 様式2 工事成績評定通知書等(写)  提出 / 省略  【記載例】○○年度○○地区○○工事(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)  様式3 工事成績評定通知書等(写)  提出 / 省略                                  資格者証等【監理技術者の場合】  監理技術者資格者証(写)  提出 / 省略    監理技術者講習修了証等(写)  提出 / 省略    直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書  提出 / 省略    資格者証等【主任技術者の場合】                          保有する資格・免許を確認できる書類(写)  提出 / 省略    直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書  提出 / 省略     (注1)様式2,3の添付書類について、令和8年4月1日以降の公告日における石川森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和8年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。         なお、令和8年4月1日以降の公告において、石川森林管理署への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。  (注2)入札公告において明示した資格、実績又は試験(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。   ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。         ①  同種工事の施工実績〈様式2〉         ②  配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験〈様式3〉 ○/○    様式2 同種工事の施工実績                                                会社名:   同種工事:入札説明書4.の(4)による      項    目    工  事  名  称  等     工事名    発注機関名  施工場所    (都道府県名・市町村名) 契約金額    工期    令和  年  月  から  令和  年  月 受注形態等    単体 /  共同企業体 (出資比率) CORINS登録有無     有  (CORINS登録番号)            無  工  事  概  要  等  工種  規模・寸法         備    考   ○/○  (備考)1  平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 2  施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINS の登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。 3  森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。  様式3 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験   会社名: 従事役職  主任技術者又は監理技術者 氏名   最終学歴  ○○大学○○学科  年卒業 土木工事に関する実務経験年数                              年  法令に関する資格・免許 1級土木施工管理技士 ○○年○○月取得(登録番号:○○○) 監理技術者資格者証 ○○年○○月取得 (登録番号:○○○) 工 事 経 験 の 概 要 工事名   発注機関名   施工場所  (府県名:市町村名) 契約金額   工  期  ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 従事役職  現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 工事内容(工種)   受注形態  単体/JV(出資比率) CORINS登録の有無  有(CORINS登録番号)  ・  無 申請時における他の工事状況 工事名   発注機関名   工期   従事役職   本工事と重複する場合の対応措置  CORINS登録の有無  有(CORINS登録番号)  ・  無 ヒアリング対象者   専任の営業所技術者等氏名    ○/○   注1  申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。複数の技術者を登録する場合は、様式3を複写し作成すること。 2  工事経験の概要については、平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。  様式4-1 令和○○年○○月○○日      分任支出負担行為担当官    ○○森林管理署(事務所)長 殿                                                   住所                                                 商号又は名称                                                 代表者    技術提案書の提出について  令和  年 月  日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出します。 なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。  記 1 簡易な施工計画 (1)  工事の実施手順等(様式5) (2)  施工上の課題に係わる技術的所見(様式6) 2 企業の施工実績   (1)  過去 15年間の同種工事の施工実績(様式2及び添付資料) (2)  過去3年間の管内の直轄工事成績(様式7-1及び添付資料) (3)  過去10年間の直轄工事優良工事表彰(様式9及び表彰状の写し) (4)  過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績(様式7-2及び添付資料) 3 配置予定技術者の能力 (1)  配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式8及び添付資料) 4 企業の信頼性・地域への貢献 (1)  本店、支店又は営業所の所在(様式9及び競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写し) (2)  過去2年間の災害時等における活動実績(様式9及び協定書と活動実績を証明する書面の写し) (3)  過去2年間の国土緑化活動(様式9及び活動実績を証明する書面の写し) (4)  過去2年間のボランティア活動(様式9及び活動実績を証明する書面の写し)   (5)  ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式10-1、10-2及び添付資料)   (6)  森林土木工事における週休2日の取組(様式9及び実績証明書の写し)   (7)  従業員への賃金引上げ計画表明書(様式11及び添付資料) (8)  緊急応急工事の施工実績(様式13及び添付資料)   注 1:資料の容量が 10MB を超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。 2:2(2)から(4)、4(2)から(8)については、該当する場合にのみ作成し、添付するものとする。  ○/○  様式4-2         提出書類一覧(技術提案書)(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの) 様式名称   添付書類     提出確認          (省略する場合) 様式2  工事成績評定通知書等(写)  提出 / 省略 【記載例】○○年度○○地区○○工事(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。) 様式7-1  工事成績評定通知書等(写)  提出 / 省略   様式7-2 施工実績を証明する書類(写)  提出 / 省略   工事成績評定通知書等(写)  提出 / 省略    様式8 資格者証等【監理技術者の場合】   監理技術者資格者証(写)  提出 / 省略   監理技術者講習修了証等(写) 提出 / 省略   直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書 提出 / 省略   資格者証等【主任技術者の場合】   保有する資格・免許を確認できる書類(写) 提出 / 省略   直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書 提出 / 省略   様式9 表彰状(写)  提出 / 省略   競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等(写) 提出 / 省略   協定の写し及び活動実績を証明する書面 提出 / 省略   国土緑化過活動を証明する書面 提出 / 省略   ボランティア活動を証明する書面 提出 / 省略   週休2日の取組実績証明書等(写) 提出 / 省略   様式10-1 認定通知書(写)   提出 / 省略   一般事業主行動計画策定・変更届(写)  提出 / 省略     様式10-2 若手技術者等の確保・育成への取組状況を確認できる書面(写)  提出 / 省略     様式11 法人税申告書 別表1(写)  提出 / 省略   様式13 緊急応急工事の 施工実績を証明する書類(写)  提出 / 省略     ○/○  (注1)令和8年4月1日以降の公告日における石川森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和8年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。         なお、令和8年4月1日以降の公告において、石川森林管理署への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。  (注2)様式2の添付書類について、入札公告において明示した配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験資格、実績(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式の CORINS 登録の有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。   ただし、CORINS で確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。                様式5 工事の実施手順等 (工事名                              ) 会社名:○○(株) 工期設定と実施手順            現場条件への対応            安全対策等  注1  本工事の工期設定について、着手時期(○月上旬等)、完成時期(○月中旬等)等を記載すること。 2  本工事の実施手順について、着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載すること。  ○/○   様式6 施工上の課題に係わる技術的所見 (工事名                      ) 会社名:○○(株)  ◆ 施工上の課題    項  目  具体的な対策方法                                                                         注1  施工上の課題欄について、入札説明書6.の(4)ア)に示す施工上の課題を記載すること。   ○/○  様式2 同種工事の施工実績                                                会社名:   同種工事:入札説明書4.の(4)による      項    目    工  事  名  称  等     工事名    発注機関名  施工場所    (都道府県名・市町村名) 契約金額    工期    令和  年  月  から  令和  年  月 受注形態等    単体 /  共同企業体 (出資比率) CORINS登録有無     有  (CORINS登録番号)            無  工  事  概  要  等  工種  規模・寸法         備    考   ○/○  (備考)1  過去15年間(平成23年4月1日から令和8年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 2  施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINS の登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。 3  森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。    様式7-1  過去3年間の管内の直轄工事成績                                                          会社名:○○○(株)                   番号     工 事 名    発注機関名   受注  形態  完成  年度    評定点    低入札価格調査対象工事の 該当の有無 1  ○○○山腹工事  ○○森林管理署  元請  ○○    ○○     該当   2             3             4             5             平均              ○/○   注1  近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、元請として過去3年間(令和5年4月1日から令和8年3月31日)に完成、引渡しした全ての工事について、工事成績評定点等を記載するとともに、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注2  調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けている場合は、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。                       様式7-2 過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績                                                                     会社名:○○○(株)          工事名称等 工事名称    発注機関名   施工場所   (府県名、市町村名) 契約金額   完成年度   受注形態等   単 体 / J V(出資比率) 工事の概要 工 種  (例)山腹工  規模・寸法等   (例)H=6.0m L=24.0m V=800m3  CORINS登録の有無   有(CORINS登録番号)  無  ○/○   注 1   入札説明書 8 の(4)のアに記載する近隣地域内において、過去5年間(令和3年4月1日から令和8年3月31 日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した森林土木工事について、代表的な1件を記載すること。 注2  CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。 注3  施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 注4  近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。     様式8 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験  会社名: 従事役職  主任技術者又は監理技術者 氏名   最終学歴  ○○大学○○学科  年卒業  法令に関する資格・免許 1級土木施工管理技士 ○年○月取得(登録番号:○○○) 監理技術者資格者証 ○年○月取得 (登録番号:○○○) 工 事 経 験 の 概 要 工事名   発注機関名   施工場所  (府県名:市町村名) 契約金額   工  期  ○年○月○日~○年○月○日 従事役職  現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者 工事内容(工種)   受注形態  単体/JV(出資比率) CORINS登録の有無  有(CORINS登録番号)  ・  無 継続教育(CPD)  過去3年間の取得ポイント          点  ○/○  注1   工事経験の概要については、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。 令和8年度大久保治山工事閲 覧 図 書添付書類 1.入札者注意書 2.契約書(案) 3.工事数量内訳明細書 4.森林整備保全事業工事標準仕様書 5.特記仕様書石川森林管理署(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。 (3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名1 大久保治山工事2 石川県輪島市町野町寺山大久保3 契約締結の翌日から令和9年3月19日まで4 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯5(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)6 7 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会9 10 適用条項 別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条、第39条に代えて、別紙1の記載条項を適用する。 適 用 削 除の 区 分 選択事項 選択条項履行保証保険契約の締結契約保証金の納付契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供公共工事履行保証証券による保証銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証請負代金額の10分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則部分払 第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号[ ]監理技術者 前金払中間前金払○ 支給材料及び貸与品 第15条第35条第1項第35条第5項第10条第1項第2号第38条第38条第40条部分払の対象となる工場製品[ ]主任技術者11 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり(注)(注)12 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。 (2)提案された技術提案(不採用項目は除く)については、受注者は履行するものとする。 令和 年 月 日発 注 者 (住所) 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地分任支出負担行為担当官(氏名) 石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 印受 注 者 (住所)(氏名) 印 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年7月22日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。 別紙1(請負代金内訳書、工程表及び単価合意)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。(注) 「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいう。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。4 発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始の日か14日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。5 第4項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。6 第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第30条第5項、第38条第6項及び第39条第2項に定める場合(第25条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。7 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事であり、受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 数量に著しい変更が生じた場合。二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。4 第1項及び第2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日が通知されない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。5 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第25条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づくものとする。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)別紙21 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 手作業( ) 有 無 手作業・機械作業の併用 (注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。 4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。 建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類工程ごとの作業内容び解体方法建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法施 設 の 名 称 所 在 地工事名: 大久保治山工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)渓間工 式 1.00治山土工 式 1.00作業土工 式 1.00埋戻し 0.8m3級 m3 2,751.00埋戻し タンパ締固め含む m3 5.00埋戻し 岩砕埋戻し タンパ締固め含む m3 21.00埋戻土運搬(1号鋼製枠谷止工) 10tダンプトラック m3 2,756.00治山ダム工 式 1.001号鋼製枠谷止工 式 1.00鋼製枠 塗装 中詰流出防止材含む 【支給品】 t 32.99詰石 割栗石150-200mm 【支給品】 m3 372.00詰石 割栗石150-200mm 10tダンプ運搬17.3km m3 75.30エキスパンドメタル m2 180.70吸出し防止材 合繊不織布 T=10mm m2 217.501号鋼製枠間詰工 式 1.00大型かご枠 塗装 高1000mm×奥行2000mm 【支給品】 m2 12.00大型かご枠端部材 塗装 高1000mm×奥行2000mm 【支給品】 枚 12.00かご枠 塗装 高500mm×幅2000mm×奥行1200mm【支給品】 m 36.00かご枠端部材 塗装 高500mm×奥行1200mm 【支給品】 枚 36.00詰石 大型かご枠・かご枠合算 割栗石150-200mm 10tダンプ運搬17.3km m3 43.30吸出し防止材 合繊不織布 T=10mm m2 44.40植生マット 最大法長3.0m以上 2重ネット 肥料袋有り m2 9.30渓間工付属物設置工 式 1.00銘板工 式 1.00堤名板 B型 40*55*1.2cm 枚 1.00表示板 治山シンボルマーク タイプⅡ 枚 1.00山腹工 式 1.00山腹緑化工 式 1.00実播工 式 1.00航空実播 スラリー方式 AS350B3 10ha以下 ha 8.72航空実播 スラリー方式 AS350B3 10ha以上 ha 17.89散布バケット損料 航空実播用 3個セット 1ヶ月 式 1.00仮設工 式 1.00仮設工 式 1.00作業ヤード整備工 式 1.00敷砂利 厚15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ C-40 m2 64.00敷鉄板(ヘリポート用) 22*1524mm*6096mm 供用日120日 枚 14.00敷鉄板(ヘリポート用) 22*1524mm*3048mm 供用日120日 枚 6.00直接工事費 式 1.00共通仮設費計 式 1.00工事数量内訳明細書【治山版】工事区分・工種・種別・細別数量 単位 規格共通仮設費(積上げ分計) 式 1.00運搬費 式 1.00航空実撒工 空輸費 608.2km AS350B3 180(km/h) 式 1.00機械等運搬費 副資材 式 1.00燃料等輸送費 回 5.00仮設材運搬 製品L≦12m片道14.7km 往復 t 27.27準備費 式 1.00航空実播工 確認飛行費確認時間10分 4回 式 1.00航空実播工 待機費経費AS350B3 日 6.00夜警費 日 26.00安全費 式 1.00安全管理費 式 1.00共通仮設費(率計上) 式 1.00現場環境改善費(率計上)式 1.00純工事費 式 1.00現場管理費 式 1.00工事原価 式 1.00一般管理費等 式 1.00一般管理費等計 式 1.00工事価格 式 1.00消費税相当額 式 1.00請負金額 式 1.00森林整備保全事業工事標準仕様書平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和8年3月26日付け7林整計第551号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。 森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。 工事成績評定に関する特記仕様書特 記 仕 様 書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書特記仕様書(一般事項)間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書堤名板・治山シンボルマーク・山腹工標識板に関する特記仕様書航空実播工に関する特記仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書地域外からの労働者確保に関する特記仕様書(奥能登地区)1 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置2 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施特記仕様書令和6年能登半島地震の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保(1)受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。 (2)発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定において林野庁工事成績評定要領様式6②の考査項目「6.社会性等」の8.その他に評価項目を追加した上で加点評価する。 安全・訓練等土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。 同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。 法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。 アフリカ豚熱(ASF)対策 受注者は、山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時におけるアフリカ豚熱(ASF)の感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。 受注者は、アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条第2項に基づき工事を一時中止する可能性がある。 土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。 1.該当する項目に□にレマーク記入。 2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。 工事名 受注者名高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等□技術固有 特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事項目 評価内容 備 考□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応 災害等での臨機の処理□社会条件等 埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等 地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。 提案内容 (説 明)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目 評価内容 (添付図)第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。 ① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。 第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。 間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。 ①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。 ②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。 1.堤名板及び治山シンボルマーク(治山ダム工事に適用する。)設置箇所は堤体の下流側袖部とし、治山ダム施工後において明視出来る位置とする。 また、板面の内容については、あらかじめ監督職員へ確認をうけて作成すること。 (1) 堤名板の形状寸法規格は次表記載によること。 鋳造文字記載例2.山腹工板(山腹工事等に適用する。)山腹工標識板の形状寸法は、の標識板を標準とする。 5502750支柱は、鋼製(φ50.8)で土中に立込むのを標準とする。 ※主任(監理)技術者氏名、現場代理人氏名の記載は、施工会社の希望により、本人の了解が得られた場合に記載する。 堤名板・治山シンボルマーク・山腹工標識板に関する特記仕様書当該工事に適用 型式 形状寸法規格 令和○○年度○○○○国有林第○号○○○○○○○○○建設KK主任(監理)技術者 ○○ ○○現場代理人 ○○ ○○林野庁 ○○森林管理署 A型40×30×1cm、アルミニウム軽合金鋳造○ B型55×40×1.2cm、アルミニウム軽合金鋳造0 C型80×60×1.5cm、アルミニウム軽合金鋳造(注)年度は完成時の年度を記載する。 (2) 治山シンボルマークは、タイプⅡ(400×300×10mm アルミニウム軽合金鋳造)を使用すること。 40cm30cm令和○○年度○○○○事業○○○○国有林山腹工事施工 ○○○建設KK主任(監理)技術者 ○○ ○○現場代理人 ○○ ○○○○森林管理署山腹工標識板文字記載例注)年度は完成時の年度を記載する。 400注)事業名は監督職員へ確認をうけること。 3. 当該工事は、気象条件に左右されるため、気象状況の変化を的確に把握し、安全作業を徹底すること。 4. 当該施工区域は、山岳地帯であるため飛行ルートは的確に選定するとともに、飛行ルートに隣接する送電線、鉄塔敷ならびに他の工事関係架設のケーブルクレーン策等の配置状況を作業機体搬入前に情報を収集し、必ず目視にて確認のうえ、安全飛行、安全作業を徹底すること。 航空実播工に関する特記仕様書1. 作業飛行を行う前に作業区域の現状及び区域を明確にするため監督職員が同乗し、確認飛行を実施すること。 2. 散布作業終了時に実播状況等の適否及び施工区域確認のための確認飛行を実施すること。 1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。 3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。 (2)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。 受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 (12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

林野庁近畿中国森林管理局石川森林管理署の他の入札公告

案件名公告日
垂氷国有林分収育林事業2026/07/16
六万山国有林森林整備事業(間伐)2026/07/06
六万山国有林森林整備事業(間伐)2026/06/15
垂氷国有林分収育林事業2026/06/01
大久保渓間工事2026/05/17

石川県の工事の入札公告

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