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令和8年度乗用自動車交換購入

農林水産省の入札公告「令和8年度乗用自動車交換購入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府です。 公告日は2026/07/22です。

新着
発注機関
農林水産省
所在地
京都府
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年度乗用自動車交換購入 調達案件番号0000000000000614461調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度乗用自動車交換購入公開開始日令和08年07月23日公開終了日令和08年07月30日調達機関農林水産省調達機関所在地京都府公告内容オープンカウンター方式による見積依頼公告 本調達は「電子調達システム」を利用した手続きにより実施するものとする。ただし、「紙」による見積書の提出も可とする。 令和8年7月9日分任支出負担行為担当官近畿農政局土地改良技術事務所長 森田 明宏 1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1)件 名:令和8年度乗用自動車交換購入国が受け入れる自動車 乗用自動車(コンパクトカー 1,100cc~1,500cc未満) 1台 国が引き渡す自動車 乗用自動車(平成26年式 日産 ウイングロード) 1台(2)仕 様 等:仕様書のとおり(3)履行期限:令和9年3月31日(水)(4)納入・引渡場所:京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地近畿農政局土地改良技術事務所 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている、近畿地域の競争参加有資格者であること。又は、令和7・8・9年度近畿農政局随意契約登録者名簿の登録者であること。(4)公告の日から見積書の提出期限までの期間に、近畿農政局長から近畿農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり、指名を行わないこととした者に該当しない者であること。 3 仕様書等の交付場所及び問い合わせ先(1) 紙媒体による交付場所及び問い合わせ先〒612-0847 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地 近畿農政局土地改良技術事務所 経理係 實宝 電話 075-641-6391(2)電子媒体による交付場所ア 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101イ 近畿農政局ホームページhttps://www.maff.go.jp/kinki/soumu/kaikei/order/open_counter.html 4 機能証明書及び競争参加資格確認資料の提出資料、場所、期限及び方法(1)提出資料 ・令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)確認通知書の写、又は令和7・8・9年度近畿農政局随意契約登録者受付番号通知書の写 ・別添1 機能証明書(2)提出期限 令和8年7月24日 午後5時00分 (3)提出方法 次のア又はイによること。ア 上記3の(1)宛てに持参又は郵送により提出。 イ 上記3の(2)アにより送信。(電子調達システムによる場合は、競争参加資格確認資料は必要ない。機能証明書のみ提出すること。) 5 見積書の提出場所及び期限 (1)見積書の提出場所 上記3の(1)又は(2)アに同じ (2)見積書の提出期限 令和8年7月27日 午前9時から令和8年7月29日 午後5時00分まで(行政機関の休日を除く。)に、上記3の(1)宛てに持参若しくは郵送(送達過程が記録される簡易書留等)又は電子調達システムにより送信すること。 6 見積書の提出方法 (1)見積書の記載金額 ① 落札決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額〔国が取得する新車の納入価格に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)〕から、国が引き渡す下取り車の買取価格に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を控除して得た金額に自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、購入車両に係る自動車リサイクル料金、登録・検査等諸費用を加算した金額を入札書に記載すること。② 国が引き渡す車両の預託済み自動車リサイクル料については、契約後に別途近畿農政局歳入徴収官が発行する納入告知書により納付することとなるため、見積書に記載する価格には含まないものとする。(2)見積書の提出 別添様式第1号見積書を使用し、見積書及び見積書内訳を上記5の(2)の見積書の提出期限内に持参若しくは郵送又は電子調達システムにより送信すること。(3)契約保証金 免除する。 (4)一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認められない。 (5)見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 7 見積合わせの日時及び場所 (1)日 時 令和8年7月30日(木)午前10時00分から(2)場 所 近畿農政局土地改良技術事務所 会議室 8 採用者の決定方法(1)総合評価落札方式本件については、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(令和8年3月13日変更閣議決定)に基づき、価格と環境性能を総合的に評価して採用者を決定する総合評価落札方式によるものとする。総合評価落札方式における評価の対象とする環境性能は、二酸化炭素排出量とし、燃費(km/㍑)をその指標とする。なお、以下の総合評価に使用する燃費基準は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定時点)におけるガソリン乗用車に係る燃費基準(以下「燃費基準値」という。)とするが、現在、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。)」に基づく燃費基準に係る乗用車等の燃費試験方法及び燃費表示の移行期間であるため、燃費値の評価については、下記 ① ② のとおり行うものとする。① 評価する全ての自動車がWLTCモードによる燃費表示を行っている場合(JC08モードによる燃費表示を共に行っている場合を含む。)は、WLTCモード燃費値により評価するものとする。 ② 上記①以外の場合は、JC08モード燃費値を優先するものとする(WLTC燃費値のみ表示している車両に限ってはWLTCモード燃費値により評価する)。(2)総合評価の方法① 国に納入しようとするガソリン乗用車の燃費値が燃費基準値を満たしている場合に「標準点(100点)」を付与する。② 提出される機能証明書に記載された、国に納入する車両のJC08モード燃費値あるいはWLTCモード燃費値(自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号)に基づく自動車の燃費性能に関する公表における燃費とする)と上記①の燃費基準値との差につき、以下の計算式により「加算点」を付与するものとし、小数点以下第2位を四捨五入する。加算点計算方法上記(1)の燃費基準値・・・A 納入しようとする車両の燃費値・・・B 加算点=50×(B-A)÷A(小数点以下第2位四捨五入)③ 上記②による「加算点」の最高点は、50点とする。④ 以上により算出した「加算点」と「標準点」の合計を、入札参加者の入札価格で除した数値に百万を乗じた数値を「評価値」とし、「評価値」の小数点以下第3位を四捨五入する。評価値計算方法評価値=(100+加算点)÷入札価格×1,000,000(小数点以下第3位四捨五入)⑤ 上記2の競争参加資格をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、「評価値」が「基準評価値(標準点を予定価格で除した数値に百万を乗じた数値「評価値」)」を下回らない者のうち、上記で求めた「評価値」の最も高い者を落札者とする。上記において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて採用者を決定する。 9 オープンカウンター方式による見積依頼公告等に関する質問 このオープンカウンター方式による見積依頼公告及び仕様書に対する質問がある場合は、令和8年7月15日(水)午後5時までにメールにより提出すること。(1)提 出 先:dogisho_keiri@maff.go.jp(2)メール件名:「令和8年度乗用自動車交換購入」について(3)メール本文への記載事項:案件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号、質問内容なお、電子メールでの提出が困難な場合は、書面(任意様式)を上記3の(1)あてに提出すること。ただし、電話による質問は受け付けない。回答は、令和8年7月21日に上記3(2)イに掲載する。 10 その他 本公告に記載なき事項は、近畿農政局土地改良技術事務所オープンカウンター方式実施要領による。 お 知 ら せ1 農林水産省発注事務に関する網紀保持を目的として、農林水産省発注者網紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページに公表するなどの網紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 詳しくは調達ポータルホームページ (https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0106)をご覧下さい。 調達資料1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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