精華町水道メーター検針及び関連業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について
京都府精華町の入札公告「精華町水道メーター検針及び関連業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/07/22です。
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- 発注機関
- 京都府精華町
- 所在地
- 京都府 精華町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/22
- 納入期限
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精華町水道メーター検針及び関連業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について
公募型プロポーザル方式の実施について下記のとおり公募型プロポーザル方式を実施しますので、公告します。
令和8年7月23日精華町長 杉 浦 正 省記1 概要(1)業 務 名 精華町水道メーター検針及び関連業務委託(2)業務内容 別紙「精華町水道メーター検針及び関連業務委託 公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。
(3)履行期間 令和9年1月1日~同年3月31日まで※契約締結日から令和8年12月31日までは本業務履行準備期間とし、当該期間に係る費用は受託者の負担とする。
なお、本業務の履行期間終了後については、別途協議により、令和9年度予算成立を条件として、令和9年4月1日~令和11年12月31日(33か月間)までを履行期間とする契約を締結するものとする。
(4)提案上限額 別紙「精華町水道メーター検針及び関連業務委託 公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。
ア 令和8年度委託料(委託期間:令和9年1月1日~同年3月31日(3か月間))5,672,700円(消費税及び地方消費税を含む。)イ 令和9年度~令和11年度委託料(委託期間:令和9年4月1日~令和11年12月31日(33か月間))62,399,700円(1,890,900円/月)(消費税及び地方消費税を含む。))2 実施方法別紙「精華町水道メーター検針及び関連業務委託 公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。
3 担当部署及び問い合わせ先〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1精華町上下水道部経理営業課電話 0774-94-2049 FAX 0774-93-1243メールアドレス keirieigyo@town.seika.lg.jp
1精華町水道メーター検針及び関連業務委託仕様書第1章 総則1.目的本仕様書は、精華町(以下「委託者」という。)が委託する精華町水道メーター検針及び関連業務(以下「本業務」という。)の履行にあたり、委託業務の内容、実施方法その他の必要な事項を定めるものとする。
2.委託業務の概要(1)委託名精華町水道メーター検針及び関連業務委託(2)業務の実施場所精華町上下水道部事務所内等とする。
(3)業務の対象区域精華町の給水区域及び下水道処理区域とする。
(4)履行期間令和9年1月1日から令和9年3月31日まで(3か月間)※契約締結日から令和8年12月31日までは本業務履行準備期間とし、当該期間に係る費用は受託者の負担とする。
なお、本業務の履行期間終了後は、令和9年度予算成立を条件として別途協議の上、引き続き令和9年4月1日~令和11年12月31日(33か月間)を履行期間とする契約を締結するものとする。令和9年度予算が可決されず、引き続き契約ができない場合には、変更契約を締結の上、検針2回実施に伴う精算(増額)処理を実施するものとする。
(5)業務日及び業務時間精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)による休日を除く、午前8時30分から午後5時15分までを営業時間とする。ただし、検針業務においては、定められた期間内に検針業務を完了するよう上記時間外においても適宜対応するものとする。
(6)時間外勤務業務の処理状況に応じて時間外や休業日において、業務を行う場合は委託者の許可を得たうえ、業務責任者の十分な管理のもとで行うこと。その際に生じる経費は、すべて受託者の負担とする。
(7)委託業務規模委託業務規模は、以下のとおりとする。
・定例検針業務隔月(奇数月)実施 78,786件/年(13,131件/月 令和8年5月実績)・検定満期水道メーター取替件数(取替実施時期:例年およそ8月~12月)令和6年度 1,242件、令和7年度 1,697件、令和8年度 2,200件(予定)23.貸与品、支給品委託者は、業務の履行に必要な機器及び設備等、帳票、封筒等(以下「物品等」という。)を受託者に無償で貸与、支給することとする。受託者は、物品等が貸与されたときは、速やかに受領書を委託者に提出するとともに、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
4.費用の負担区分委託者と受託者の経費負担区分は、別紙「経費負担区分」に掲げるとおりとする。
なお、法令等の改正などにより予期しない新たな費用が発生した場合は、委託者と受託者と協議のうえ決定するものとする。
第2章 業務の履行に関する共通事項1.業務従事者(1)業務従事者の確保受託者は、業務の遅滞や住民サービスへの重大な影響を生じさせないよう、自己の責任において業務従事者を確保しなければならない。なお、増員及び欠員補充についても同様とする。
(2)業務責任者等の選任及び配置受託者は、業務について一切の管理を行う業務責任者及び責任者の代理人を選任し、委託者に届け出の上、本町上下水道部事務所に1名常駐させなければならない。業務責任者等には、業務について過去に相当の経験を有し、業務遂行に十分な知識と判断力を備え、委託者の料金システム等OA機器を操作できる者を配置するものとする。
(3)業務従事者名簿等の届出受託者は、本業務の遂行にあたり、効率的かつ効果的な運営が可能な体制を整え、業務従事者名簿及び緊急時連絡体制表を作成し、委託業務開始前に委託者に提出するものとする。また、委託期間中、従事者等に異動があったときも同様とする。受託者は、届け出た以外の者を、委託者の承諾を得ないで業務に従事させてはならない。
(4)従事者の異動措置委託者は、業務従事者について、業務の遂行上著しく不適当と認めたときは、受託者に対して理由を付して異動を求めることができるものとする。
(5)従事者教育受託者は、本業務の履行にあたり適正に業務を遂行するため、従事者に対し必要な研修を行わなければならない。また、マニュアル及び手順書を作成・更新し、研修を実施するなど、常日頃から従事者の資質向上に努めなければならない。
(6)業務委託従事者証① 委託者は、本業務の従事者全員の顔写真付従事者証を作成し交付する。
② 従事者証は、有効期限が到来したとき、従事者が離職したときに速やかに委託者に返却するものとする。
③ 業務中、業務にふさわしい装いの制服を着衣し、名札を見やすい位置に着用し、使用者等から従事者証の提示を求められたときは速やかにこれを提示しなければならない。
32.基本遵守事項受託者は、本業務の実施にあたり、次の各項目に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)法令等の遵守水道法、地方公営企業法、地方自治法、労働基準法、労働安全衛生法、個人情報の保護に関する法律、精華町水道事業給水条例、精華町公共下水道条例、精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例その他の関係法令等を遵守しなければならない。
(2)接遇受託者は、常に迅速親切丁寧を基本として、使用者等に対し、態度や言葉遣いに注意し不快感、不信感を与えないよう努めなければならない。
(3)守秘義務本業務の履行に際し知り得た個人情報及びその他あらゆる事項を第三者に開示、漏洩、又は目的外に利用してはならない。本業務完了もしくは中止、または業務委託契約が解除された後も同様とする。
(4)個人情報保護本業務の実施に際し個人情報の処置等を行う場合は、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。業務外へのネットワーク接続、データの持ち出し、指定した使用機器(委託者が許可した受託者側の機器を含む。)以外での処理、その他情報の漏えいの恐れがある行為は行ってはならない。委託者は、受託者に対して必要があると認めるときは、受託者の個人情報保護に関する取扱い等について検査を行うことができる。
(5)再委託の禁止受託者は、委託者の承諾がある場合を除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(6)事務改善努力本業務の継続的なサービスレベルの維持向上を図るため、受託者は常時業務実施状況を把握し、課題の把握改善に取り組み、業務を効率効果的に実施するものとする。
(7)事故等への対応受託者は、業務において次に掲げる事故等が生じたときには、直ちにその状況を委託者に報告するとともに速やかに事故報告書を作成し、提出すること。委託者は、受託者と事故処理について対応を協議するとともに、委託業務の実施状況について立ち入り調査、業務への立会い等、必要な措置を講じることができる。
①身分証明書の紛失②貸与品、支給品及び使用許可物件の毀損等③業務に関する電子データの滅失、毀損等④業務従事者等による交通事故及び業務中の傷病⑤その他、委託者に報告する必要があると認めるもの(8)損害賠償責任受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、委託者又は第三者に損害を与えた場合には、誠意をもって対応することとし、そのすべての責任を負わなければならない。
4(9)苦情等の対応本業務の実施中に発生した苦情または業務上のトラブルは、受託者の責任において対処するとともに、軽微な苦情等を除いて経過詳細を速やかに委託者に報告しなければならない。
3.業務執務場所の管理(1)業務の執務場所について整理整頓を行い、不要な物品等の設置又は掲示を行わないこと。
(2)個人情報を特定できる書類や記録媒体等について、必ず施錠可能なロッカーに保管し、適切に運用管理すること。
4.書類の保管等業務に係る書類の保管等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)受託者は、業務に係る書類を委託者が指示するところにより保管すること。
(2)受託者は、委託者が指示する保管期間を満了したときは、委託者の指示に基づき業務に係る書類を処分すること。
(3)前号に定めるもののほか、業務の実施に伴い発生した用紙については、裁断、焼却その他の確実な方法により処分すること。
5.業務の実施計画、実施報告受託者は、業務の種類に応じて必要な業務実施計画書を作成し、委託者と日程調整のうえ打合せをしなければならない。また、受託者は、業務を実施したときは、業務の種類に応じて必要な実施報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。
6.業務の検査委託者は、必要があると認めるときは、定期又は臨時に受託者の業務の実施状況について検査することができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。
7.本社等によるバックアップ体制受託者は、本業務を適正に履行するため、事務所の業務執行状況の定期監査を行う仕組みを構築し、業務従事者に対し適切な指導及び助言を行わなければならない。
8.準備期間受託者は、契約締結日から業務開始までの準備期間内において、業務内容及び範囲を理解し、業務履行開始日から滞りなく業務が行えるように、前任の受託者より業務の引継ぎを受けなければならない。業務引継ぎ方法については、前任の受託者と協議の上決定し、受託者は、事前に委託者に書面による届出をし、承認を受けなければならない。また、受託者は事務引継ぎを受けた際に知り得た個人情報や機密情報に関しては、他に漏らしてはならない。なお、その他個人情報に関しては、契約書に記載の個人情報等取扱特記事項に基づき取り扱うこと。
5第3章 業務の内容1.水道メーター検針業務以下に掲げる項目のほか、「精華町水道メーター検針業務実施要領」によるものとする。
(1)月間検針計画表、検針業務実施内容に係る日報の作成(2)水道メーター検針、ハンディターミナルへの指示数・漏水等の特記事項の入力、「ご使用水量などのお知らせ」(検針票)の配付(3)水道料金システムへの検針データ反映、確認、修正(4)検針不能メーターに係る使用水量調査等業務(5)漏水や異常水量等発見時のお客様への対応(6)その他、検針業務に伴う関連必要業務2.関連業務(営業業務補助)受託者は、委託者において実施する以下の営業業務について補助をするものとする。実施にあたっては、事前に委託者の監督員と協議の上、実施方法、実施内容を共有するとともに、適宜、業務履行状況を委託者に報告すること。
(1)検定満期水道メーター取替業務への対応及びメーター整理業務ア 水道メーター取替件数予定表・取替計画表の作成、提出イ メーター取替伝票の発行、保存ウ 取替業者へのメーターの交付、取替業者からの引き上げメーター、取替伝票の受け取り及び確認エ 取替業者からの問い合わせ対応(メーター位置他)オ 取替日の調整が必要なものの対応(集合住宅、受水槽、セキュリティ上の理由、門扉の施錠等。取替時対象使用者に連絡、必要に応じて現場立会い)カ 取替時に発覚した止水栓不良や漏水等に関する委託者への報告キ 引き上げメーター取替時指示数に係る確認に関する作業補助ク 水道メーター取替票の料金システムへの反映ケ 取替後の漏水等の苦情への対応(軽易なもの)コ 引き上げメーターの仕分け作業及び種類・口径別数量表の作成、提出サ その他、検定満期水道メーター取替に伴う関連必要業務(2)給水停止作業等補助職員に同行して給水停止現場作業(約13件/年)、その他故障メーターの現場確認(3)開閉栓業務担当シルバー派遣職員不在時の開閉栓、検針作業(約2日/月、約5件/日)(4)使用開始・終了、名義変更申し込み等受付補助ア 窓口・電話・WEB受付、料金システムへの入力イ 水道料金等に関係する各種相談、問い合わせ(簡易なものに限る)ウ 使用者からの届出書の整理等6(5)収納関連業務ア 各金融機関窓口収納分等の料金システムへの反映イ コンビニエンスストア収納代行業者からのデータ受信、料金システムへの反映ウ 口座振替依頼情報のシステムへの登録(約50件/月)(6)公共下水道普及啓発補助公共下水道供用地区の未接続者に対する接続啓発時における公共汚水桝の確認(職員同行 約80件/年)(7)その他庶務部内後納郵便物のとりまとめ(集計)及び発送(約2,000通/月)第4章 その他の事項1.業務状況報告会議本業務の実施にあたり、毎月業務状況報告会議を開催する。
2.災害時等の応援受託者は、災害時等において委託者から応援の要請があったときは、これに協力するように努めなければならない。
第5章 雑則1.委託料の支払い(1)委託料は、毎月支払うものとする。
(2)受託者は、毎月の業務について委託者の履行確認を受けたときは、速やかにその月分に係る委託料を委託者に請求する。
(3)委託者は、受託者から適法な委託料の請求を受けたときは、30日以内にこれを受託者に支払う。
2.契約変更について委託者は、業務改善や効率化のため事業の見直し等必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更(変更、追加又は削除)し、または委託業務の履行を一時中止させることができる。委託業務の内容を変更する場合、委託者は、受託者と協議して、その内容を書面に定めるとともに、かかる経費相当分を契約金額にて増額または減額することができる。
3.定めのない事項等本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に関して疑義が生じたときは、委託者及び受託者が協議して定める。
以上7別紙 経費負担区分1 貸与物品2 使用許可物件3 委託者が負担するもの4 受託者が負担するもの品 名 数 量1 検針用ハンディターミナル 20台2 検針用ハンディターミナルバッテリー等関連機器 一式3 料金システム端末、システム端末附属品、プリンター 必要台数4 事務所内の机、椅子等 各15 電話機 課内共用項目 数 量1 検針業務に必要な事務スペース2 駐車場又は駐輪場(業務用車両) 1台3 駐車場又は駐輪場(通勤用車両) 1台4 個人ロッカー 1台5 業務用ロッカー 課内共用6 FAX及びコピー機 課内共用項目 数 量1 「ご使用水量などのお知らせ」(検針票) 必要数2 お客様配布用の各お知らせ、チラシ(漏水のおしらせ等) 必要数3 郵送用封筒(本町名入り)及び本業務に必要な書類の郵便料(検針票ほか)4 FAX及びコピー機の用紙、固定電話代5 事務所内光熱水費、維持管理費項目 数 量1 業務で使用する消耗品 必要数2 検針棒、工具等検針に必要な消耗品 必要数3 車両及び保険料他関係経費4 業務に使用する携帯電話 必要数5 営業所設営に関する看板等6 業務従事者の制服、作業服、雨具、各種保険料7 その他受注業務に要する費用
1精華町水道メーター検針業務実施要領1 趣旨この要領は、精華町水道メーター検針業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 検針業務の目的ア 適正な上下水道料金の算定のため、その基礎となる検針数値を正確、確実に把握する。
イ 異常水量の状況や宅内における漏水をお客様に早期に知らせることにより、お客様サービスの向上を図る。
3 業務従事者への研修等受託者は、業務従事者に対し、この要領の内容について十分に教育研修を実施し、誤検針やお客様等とのトラブルが生じないように、検針業務を履行するものとする。
4 検針業務の内容⑴ 検針業務とは検針業務とは、以下の内容を実施する業務をいう。
ア 開栓中の水道メーター(以下「メーター」という。)の設置場所に赴き、メーターの指針値を読み取り記録する。
イ お客様に「ご使用水量などのお知らせ」(以下「お知らせ票」という。)を交付することにより使用水量等を通知する。
ウ 異常水量があった場合には、お客様に使用状況を確認するとともに、漏水その他の状況をお知らせする。
⑵ 実施日ア 検針業務は、原則として、奇数月の3日から12日までの間において、町が定めた日(定例日)に実施する。定例日は料金算定の基準となる日であることから、正確な料金算定のために、一定の日を維持する。
イ ただし、やむを得ない理由があるときは、委託者及び受託者双方で調整の上、定例日以外の日(前後1日以内)に実施するものとする。
⑶ 実施時間検針業務の実施時間は、社会通念上、お客様の理解が得られる時間帯とする。検針時間について、お客様から要望があった場合には、受託者においてその調整を図るものとする。
⑷ 検針機器委託者は、受託者に、検針用ハンディターミナル(以下「HT」という。)を貸与し、受託者は、これを検針のために使用するものとする。
2⑸ 検針前の準備ア 受託者は、検針日の前業務日に、料金システムにて検針データを作成するとともに、検針日当日にHTによる検針作業を行えるように準備するものとする。
イ 検針時に携帯するもの① 受託者証② 検針資料等(検針順路表、位置図等)③ HT④ 交換用バッテリー⑤ 入力用「お知らせ票」の帳票⑥ 「漏水の可能性があります」、「水道メーターボックスの蓋の取替のお願い」等のチラシ⑦ 検針に必要な施設等の鍵⑧ その他必要なもの⑹ 検針業務の実施ア お客様の以下の情報についてHT情報と照合する。
・ メーター番号・ 今回指針値(前回指針値との比較)・ 現地において水栓所在地住所及びお客様名の表示がある場合にはこれらの情報イ 正確にメーター指針値を読み取り、HTに入力する。メーター指針値が1㎥以上の場合は単位未満を切り捨てた数値を、メーター指針値が1㎥未満の場合は1を入力する。
ウ 検針終了後は、メーターの破損、汚れ及び結露を防止するために、メーター及びメーターボックスのそれぞれの蓋を確実に閉める。
エ HTから「お知らせ票」を出力し、印字された使用水量及び料金を十分に確認する。異常数値でないことを確認した上で、お客様が確実に確認できるように郵便受け等に投入する。
また、交付場所が異なる場合は指定された場所に交付し、持ち帰りの指定がある場合や、工事中や更地の場合など現地での交付が不能な場合は持ち帰る。
オ 算出された使用水量が、前回使用水量等と比較して著しく増加又は減少しているため、HTから警告音が鳴った場合には、再度メーター指針値を確認の上、以下の措置をとるものとする。
・入力数値に誤りがない場合には、パイロットの確認やお客様からの聞き取りにより、その異常増減の状況を調査するとともに、その結果について、HTの設定項目から該当するものを選択の上、HTに入力する。
・入力数値に誤りがあった場合には、HTに正しい数値を入力するとともに、「お知らせ票」を出力し、印字された使用水量及び料金を十分に確認した上で、お客様に交付する。
カ 漏水を発見した場合は、お客様にその旨を説明し、町指定給水装置工事事業者に修理を依頼するよう案内する。不在の場合は、「漏水の可能性があります」のチラシを郵便受け等に投入する。
3キ メーターボックスの蓋が割れており開閉が困難な場合には、「水道メーターボックスの蓋の取替のお願い」のチラシを郵便受け等に投入する。
⑺ 検針業務実施時における留意事項ア HTのデータ及び検針資料等には個人情報又は事業者情報が含まれることから、受託者は、その取扱いに細心の注意を払うとともに、紛失を防止するために十分な措置を講じるものとする。
イ 検針に際しては、業務にふさわしい装いの制服を着衣し、名札を見やすい位置に着用し、使用者等から従事者証の提示を求められたときは速やかにこれを提示するものとする。
ウ お客様に対しては、誠実な対応を心掛け、信頼、安心される検針サービスの提供に努めるものとする。
エ 敷地内に立ち入る必要があるときは、事前にお客様に立ち入りの許可を得ておくか、又は門鈴で在宅を確認し、お客様に敷地内に立ち入る旨を伝えた上で検針するものとする。
オ 機器等貸与品は、破損、亡失のないように十分に注意をして取り扱うものとする。
カ 受託者は、メーターの指針値に基づく検針を徹底するものとする(推定による入力はしない。)。
キ 「お知らせ票」の投入に際しては、ご投入又は飛散等により第三者にみられることが無いよう、細心の注意を払うこととし、特に集合住宅は、室番号を必ず確認すること。当該お客様以外のお客様の郵便受け等に誤って投入した場合には、必ず投入先のお客様に了解を得た上で回収するとともに、委託者にその旨を報告するものとする。
ク メーターボックスの上に駐車されている等の理由により検針ができない場合については、日時を改め、少なくとも3回は当該メーター設置場所に赴くものとする。
ケ 飼い犬等の動物がメーターボックスの傍につながれており、検針時における業務従事者の安全を確保することが困難な場合には、受託者は、当該動物の所有者又は占有者に対して、安全保護措置を講ずるよう申し入れるものとする。
コ メーターボックス及びその蓋はお客様の財産、メーターは町の財産であることから、これらを破損等することがないよう、その取扱いには細心の注意を払うものとする。
サ 受託者は、検針期間中において、委託者から検針時の状況等に関する報告を求められた場合には、誠実に対応するものとする。
⑻ 検針事後処理ア 受託者は、原則として、検針日の翌業務日の正午までに、HTの検針済みデータを料金システムに登録し、使用水量の大幅な増減があった場合、業務従事者から聞き取りを行うなどにより、再検針の要否を判断するものとする。
イ 受託者は、検針データを確認した際に、入力データに明らかに誤りがあると思料される場合には、当該データに係るメーターの再検針を直ちに実施する。
ウ 受託者は、検針データを確認し、過去の使用水量と比較して大幅に増減しているなどにより、再検針が必要なものを委託者に報告するものとする。これを受けて委託者は再検針を実4施し、その結果を受託者に報告する。
エ 郵送希望者の「お知らせ票」が必要分持ち帰られているかを確認し、破損又は汚損した「お知らせ票」があった場合には再発行をした上で当該希望者あてに郵送する。
⑼ 誤検針への対応ア 受託者は、誤検針が判明した場合には、対象メーターの指示数を再度確認するとともに、対象のお客様に対して誤検針を報告及び謝罪し、回収可能な場合は誤検針の結果に基づく「お知らせ票」を回収の上、再検針の結果に基づく「お知らせ票」を交付するものとする。
イ 受託者は、同一の検針業務従事者における本契約期間内での誤検針累積件数が3件に達した場合には、再発防止策を委託者に報告するものとする。
⑽ 委託者への報告ア 受託者は、定例検針により以下の事象が判明した場合には、直ちに委託者に報告する。
① 前回の検針が誤検針で水量負となった場合又は認定誤りの場合② メーターの故障、破損、撤去及び逆取付③ メーター及びメーターボックスの蓋の破損(メーターボックス蓋破損についてはメーター保護に支障がある場合)④ メーター本体及び接続部からの水漏れ⑤ 無届使用、転居又はお客様の変更等⑥ 検定期間満了のメーター⑦ 検針をする際に危険を伴う場合のそのメーター設置場所イ 受託者は、定例検針の終了後、原則として同月の14日正午(当該日が休業日の場合はその翌業務日)までに当該月の検針結果を報告する。
5 事故発生時の報告書の提出及び処理検針業務の履行により、以下に掲げる事故が生じた場合には、受託者は、委託者に対し、直ちにその状況を口頭で報告するとともに、報告書を作成及び提出し、その対応について委託者と協議するものとする。ただし、緊急に措置を講じる必要がある場合には、受託者は、自己の責任において必要な措置を行う。
・HTの破損・紛失・盗難・検針順路表、「お知らせ票」その他個人又は事業者情報を含む資料の紛失・受託者証の紛失・盗難・その他報告が必要であると認められる事故6 その他この要領に定めのない事項については、委託者及び受託者が協議して決定する。