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【出納局】教職員用端末3,702台及び周辺機器《(特定調達)一般競争入札》

岩手県の入札公告「【出納局】教職員用端末3,702台及び周辺機器《(特定調達)一般競争入札》」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/07/23です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岩手県による教職員用端末3,702台及び周辺機器《(特定調達)一般競争入札》

令和8年度 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県
  • 仕様:教職員用端末3,702台及び周辺機器《(特定調達)一般競争入札》
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年12月25日
  • 納入場所:岩手県知事の指定する場所
  • 入札期限:令和8年9月3日 午前10時00分(提出期限)、令和8年9月3日 午前10時10分(開札)
  • 問い合わせ先:岩手県総務部出納局 TEL 019-629-5972

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の製造
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
公告全文を表示
【出納局】教職員用端末3,702台及び周辺機器《(特定調達)一般競争入札》 次のとおり一般競争入札に付する。 なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達に係るものである。 令和8年7月24日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 教職員用端末3,702台及び周辺機器 1式(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。 (3) 納入期限 令和8年12月25日(4) 納入場所 岩手県知事の指定する場所(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和8年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年岩手県告示第716号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 (3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供することができると認められる者であること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県出納局総務課用品担当 電話番号019-629-5972(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。 また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 )(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年9月3日午前10時00分 岩手県庁舎5階入札室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月2日午後5時までに(1)の場所に提出すること。 )4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和8年8月20日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他ア この公告に係る契約は、岩手県議会において、当該契約に係る議案が可決されたときをもって締結する。 イ 詳細は、入札説明書による。 5 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased:3,702 Devices for Teaching Staff, Including Peripheral Equipment 1 set(2) Time-limit of tender:10:00 a.m.,3 September,2026 (By mail tenders must be submitted by 5:00 p.m.,2 September,2026)(3) Contact Point for the notice:General Affairs Division,Bureau of the Treasury ,Iwate Prefectural Government,10-1 Uchimaru,Morioka-shi,Iwate 020-8570 ,JAPAN TEL 019-629-5972 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 教職員用端末3,702台及び周辺機器 1式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年12月25日(4) 納入場所 岩手県知事の指定する場所2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和8年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年岩手県告示第716号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。 ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。 イ 提出期限令和8年8月20日(木)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年8月20日(木)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。 なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。 ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。 (イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。 (ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。 イ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。 ウ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。 )(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。)エ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。 )(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載し、押印(法人の場合は代表者印を押印)をした「送付書」を添えるものとする。 ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名(入札参加者が法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)電話番号、FAX番号並びに担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年8月27日(木)午後5時までとする。 また、審査結果は、令和8年8月31日(月)までにFAXにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年9月2日(水)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。 また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。 ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和8年9月3日入札 教職員用端末3,702台及び周辺機器の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年9月3日(木)午前10時00分(2) 場所岩手県庁舎5階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、押印(法人の場合は代表者印を押印)をすること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。 (4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。 なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。 (3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (5) 本件調達に係る契約は、岩手県議会において、当該契約に係る議案が可決された時をもって締結する。 (6) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様に関する照会先及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県教育委員会事務局教育企画室学校教育情報化担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-6105(契約書書式例)物 品 売 買 仮 契 約 書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。 (1) 品 名 教職員用端末3,702台及び周辺機器(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。 なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 (1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円免除第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。 (1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和8年12月25日(金)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 この場合における検収は、第4に定めるところによる。 第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。 第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人がこの契約に違反したとき。 第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。 (4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第14 甲は、物品が納入されるまでの間は、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 前項の規定によって契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 第15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第16 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 なお、この仮契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岩手県条例第30号)第3条の規定により、岩手県議会において当該契約に係る議案が可決された時をもって、本契約の効力が生ずるものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙印 仕 様 書<教職員用端末3,702台及び周辺機器一式>いわて教育情報ネットワーク運営費岩手県教育委員会事務局教職員用端末3,702台及び周辺機器一式の購入1 機器及び数量教職員用端末及び周辺機器一式 3,702台内訳の詳細については、別紙1「教職員用端末 3,702 台及び周辺機器一式納品先一覧」のとおり。 2 仕様要件(1) 別紙2「端末等仕様」の条件を満たすこと。 (2) 別紙2「端末等仕様」に記載されている以外で、システム構成上又は仕様を満足するのに必要な関連部品又は機器があれば付加すること。 3 納入条件(1) 見積もりに当たっては、納入物品が正常に動作するために必要な接続機器及び付属品費用、機器の納入費用、設置調整費用、その他購入部品の納入・設置に関する全ての費用で算出すること。 (2) 納入する機器は、市販されているものとし、改造及びカスタマイズは不可とすること。 (3) 物品の納入に当たっては、岩手県教育委員会事務局教育企画室(以下「教育企画室」という。)及び各学校の指示に従い納入すること。 (4) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る物品の保険費用は、受注者が負担すること。 (5) 梱包は受注者が開封し、外観上・機能上の破損等がないか確認するとともに、付属部品の有無を確認すること。 (6) 納品完了後、必要に応じて使用者に操作説明を求めることがあるので、留意すること。 (7) 受注者は、検収後1年以内において購入物品の設計・材料・製造等に起因する不具合が生じたときは、修理又は交換する責務を負うものとし、その費用は受注者が負担するものとする。 機器修理対応に関する依頼がある場合は、土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く平日午前9時から午後5時までに対応すること。 4 納入場所別紙1「教職員用端末3,702台及び周辺機器一式納品先一覧」のとおり。 5 納入期限令和8年12月25日(金)納入日は、教育企画室担当者及び学校担当者と協議の上、決定すること。 特に納入物品の納入にあたり設定が必要なものについては、学校担当者にスケジュール表を事前に提出の上、日程を調整すること。 なお、教室内での作業を伴う場合は授業が行われない時間帯に行うこと。 6 調達に係る概要及び基本的条件(1) 端末等の調達における範囲は、端末等の納入(端末名等の管理用シール(受注者で準備)の貼付、各学校への搬入)とする。 (2) 端末の設定における範囲は、端末の初期設定(各納入場所ですぐに使用できる状態までの設定(詳細は「別紙2」参照))までとする。 (3) 納入する端末等は、品質・耐久性に十分留意し選択すること。 (4) サプライチェーン・リスクに考慮した端末を選定すること。 (5) 端末の調達仕様を遵守し、履行する上で必要となる全ての諸経費・機器等についても費用に加えること。 (6) 入札額には、本仕様書に記載した全ての要求事項にかかる費用を含むこと。 また、入札額の内訳について、別途、教育企画室に提示すること。 7 構築要件(1) 端末の搬入・設定に係る要件については教育企画室及び各学校と協議の上、進めること。 (2) 搬入作業は施設等や端末を傷つけることの無いよう万全を期すこと。 施設等や端末の破損があった場合は、受注者の費用において対応することを原則とするが、あらかじめ教育企画室に報告及び協議を行った上で対応すること。 (3) 納入する端末には、教育企画室が指定する端末名等を記載した管理用シールを作成し貼り付けること。 (4) 端末を納入した際に発生した梱包物等の撤去及び処分については、教育企画室の指示により、受注者の費用において適切に処理すること。 8 保守導入した端末等の保守については別紙2「端末等仕様」を参照すること。 9 提出資料等次の資料等(任意様式)を提出すること。 (1) 端末一覧表(学校ごとの端末名・端末シリアル番号一覧)※ 各学校に納品する前に教育企画室に提出すること。 ※ 端末名やアカウントなど、必要な情報は教育企画室と協議の上、設定すること。 (2) 端末の取扱説明書・保証書・付属品※ 納品時に各学校に提出すること。 (3) 設定手順書※ 設定手順書をデータで教育企画室に納品すること。 (4) 完了報告書※ 端末の設定作業後は動作確認を行い、結果を取りまとめて報告し、納品先の学校で検査を受けること。 全ての納品が完了した際は、完了報告書を教育企画室に提出すること。 10 機密の保持(1) 受注者は、教育企画室の許可なく本業務で知り得た情報や資料等について、公表してはならない。 (2) 受注者は、本契約終了後においても守秘義務を負うものとし、業務上知り得た情報について第三者に対し漏洩しないよう十分な配慮をすること。 また、他の目的に利用してはならない。 (3) 本事業で作成した成果物の著作権は、教育企画室に帰属するものとする。 別紙1№ 郵便番号 所 在 地 電話番号教職員用端末及び周辺機器一式(教職員用)教職員用端末及び周辺機器一式(予備機)教職員用端末及び周辺機器一式(事務室用)教職員用端末及び周辺機器一式(合計)リカバリーメディア(個)1 盛岡第一高等学校 020-8515 盛岡市上田三丁目2番1号 019-623-4491 62 1 63 12 盛岡第二高等学校 020-0887 盛岡市上ノ橋町7番57号 019-622-5102 43 1 44 13 盛岡第三高等学校 020-0114 盛岡市高松四丁目17番16号 019-661-1735 65 1 66 14 盛岡第四高等学校 020-0835 盛岡市津志田26地割17番1 019-636-0743 48 1 49 15 盛岡北高等学校 020-0632 滝沢市牧野林298番地1 019-687-2311 39 1 40 16 南昌みらい高等学校 028-3615 紫波郡矢巾町大字南矢幅第9地割1番1 019-697-8247 87 1 88 1定時制 44通信制 248 023-0816 奥州市水沢西町3番地20号 0197-22-8611 16 1 17 19 盛岡農業高等学校 020-0605 滝沢市砂込1463番地 019-688-4211 68 1 69 1全日制 87定時制 1511 盛岡商業高等学校 020-0866 盛岡市本宮二丁目35番1号 019-636-1026 56 1 57 112 沼宮内高等学校 028-4398 岩手郡岩手町五日市10地割4番 0195-62-2334 14 1 15 113 葛巻高等学校 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻第5地割178番地1 0195-66-2624 23 1 24 114 平舘高等学校 028-7405 八幡平市平舘25地割6番地 0195-74-2610 22 1 23 115 雫石高等学校 020-0544 岩手郡雫石町柿木36番地1 019-692-3249 16 1 17 116 紫波総合高等学校 028-3305 紫波郡紫波町日詰字朝日田1番地 019-672-3690 38 1 39 117 花巻北高等学校 025-0061 花巻市本舘54番地 0198-23-4134 48 1 49 118 花巻南高等学校 025-0053 花巻市中北万丁目288番1 0198-23-4237 43 1 44 119 花巻農業高等学校 025-0004 花巻市葛第1地割68番地 0198-26-3131 41 1 42 120 花北青雲高等学校 028-3172 花巻市石鳥谷町北寺林第11地割1825番1 0198-45-3731 41 1 42 121 大迫高等学校 028-3203 花巻市大迫町大迫第9地割19-1 0198-48-3228 15 1 16 122 遠野高等学校 028-0525 遠野市六日町3番17号 0198-62-2823 27 1 28 123 遠野緑峰高等学校 028-0541 遠野市松崎町白岩第21地割14番地1 0198-62-2827 30 1 31 124 黒沢尻北高等学校 024-0012 北上市常盤台一丁目1番69号 0197-63-2181 45 1 46 125 北上翔南高等学校 024-0051 北上市相去町高前檀13番地 0197-71-2122 42 1 43 126 黒沢尻工業高等学校 024-8518 北上市村崎野24地割19番地 0197-66-4115 77 1 78 127 西和賀高等学校 029-5503 和賀郡西和賀町湯田19地割25番地2 0197-84-2809 18 1 19 128 水沢高等学校 023-0864 奥州市水沢字龍ケ馬場5番地1 0197-24-3151 48 1 49 129 水沢農業高等学校 023-0402 奥州市胆沢小山字笹森1番地 0197-47-0311 36 1 37 130 水沢工業高等学校 023-0003 奥州市水沢佐倉河字道下100番1 0197-24-5155 47 1 48 131 水沢商業高等学校 023-0064 奥州市水沢字土器田1番地 0197-24-2101 31 1 32 132 前沢高等学校 029-4206 奥州市前沢字狐石36番地1 0197-56-2241 15 1 16 133 金ケ崎高等学校 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根荒巻43番地1 0197-44-3141 17 1 18 134 岩谷堂高等学校 023-1101 奥州市江刺岩谷堂字根岸116 0197-35-2017 40 1 41 1全日制 44定時制 8附属中学校 18 1 19 136 一関第二高等学校 021-0041 一関市赤荻字野中23番地1 0191-25-2241 51 1 52 137 一関工業高等学校 021-0902 一関市萩荘字釜ケ渕50番地 0191-24-2331 40 1 41 138 花泉高等学校 029-3101 一関市花泉町花泉字林の沢17番地9 0191-82-3363 14 1 15 139 大東高等学校 029-0523 一関市大東町摺沢字堀河ノ沢34番地4 0191-75-3116 30 1 31 140 千厩高等学校 029-0803 一関市千厩町千厩字石堂45番2 0191-53-2091 49 1 50 141 高田高等学校 029-2205 陸前高田市高田町字長砂78番地12 0192-55-3154 41 1 42 1全日制 36定時制 843 大船渡東高等学校 022-0006 大船渡市立根町字冷清水1番1 0192-26-2380 54 1 55 144 住田高等学校 029-2311 気仙郡住田町世田米字川口12番地1 0192-46-3141 15 1 16 1全日制 37定時制 846 釜石商工高等学校 026-0002 釜石市大平町三丁目2番1 0193-22-3030 42 1 43 147 大槌高等学校 028-1131 上閉伊郡大槌町大槌第15地割71番1号 0193-42-3025 24 1 25 148 山田高等学校 028-1361 下閉伊郡山田町織笠8地割6番地2 0193-82-2637 14 1 15 1全日制 41定時制 8通信制 750 宮古北高等学校 027-0352 宮古市田老字八幡水神43番地2 0193-87-2021 15 1 16 1商業校舎 027-0024 宮古市磯鶏三丁目5番1号 0193-62-6856 31 1 32 1工業校舎 027-0202 宮古市赤前第1地割81 0193-67-2201 28 1 29 152 宮古水産高等学校 027-0024 宮古市磯鶏三丁目9番1号 0193-62-1430 37 1 38 153 岩泉高等学校 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋4 0194-22-2721 20 1 21 154 028-0033 久慈市畑田第26地割96番 0194-55-2211 36 1 37 155 028-0051 久慈市川崎町第1地割15番 0194-53-3787 15 1 16 1門前校舎 028-0021 久慈市門前第36地割10番地 0194-53-4371 53 1 54 1野田校舎 028-8201 九戸郡野田村大字野田第26地割62番17 0194-78-2123 24 1 25 157 種市高等学校 028-7912 九戸郡洋野町種市第38地割94番地110 0194-65-2145 27 1 28 158 大野高等学校 028-8802 九戸郡洋野町大野第58地割12番地55 0194-77-2125 15 1 16 159 軽米高等学校 028-6302 九戸郡軽米町大字軽米第9地割34番地1 0195-46-2751 21 1 22 160 伊保内高等学校 028-6502 九戸郡九戸村伊保内第1地割61番地12 0195-42-3121 14 1 15 1全日制 34定時制 8工業校舎 028-6103 二戸市石切所字火行塚2番地1 0195-23-3315 35 1 36 1総合校舎 028-5312 二戸郡一戸町一戸字蒔前60番地1 0195-33-2861 26 1 27 163 教育企画室 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-6105 0 4 0 4 1合計 2,456 4 66 2,526 67杜陵高等学校奥州校久慈翔北高等学校 56久慈高等学校久慈高等学校長内校宮古商工高等学校62 北桜高等学校110 盛岡工業高等学校 020-0841 盛岡市羽場18地割11番地1 019-638-3141 1一関市磐井町9番1号 0191-23-4311 35 一関第一高等学校 021-0894151教職員用端末及び周辺機器一式 納品先一覧納品先7 杜陵高等学校 020-8543 盛岡市上田二丁目 3番1号 019-652-1813 1 1 69宮古市宮町三丁目1番1 0193-62-1812 49 宮古高等学校 027-0052 1 57145 釜石高等学校 026-0055 釜石市甲子町第10地割614番1 0193-23-5317 142 大船渡高等学校 022-0004 大船渡市猪川町字長洞7番地1 0192-26-4441 1 451 61 福岡高等学校 028-6101 二戸市福岡字上平10番地 0195-23-1161 1 431 1031 531 46別紙1№ 郵便番号 所 在 地 電話番号教職員用端末及び周辺機器一式(教職員用)教職員用端末及び周辺機器一式(予備機)教職員用端末及び周辺機器一式(事務室用)教職員用端末及び周辺機器一式(合計)リカバリーメディア(個)64 盛岡視覚支援学校 020-0061 盛岡市北山一丁目10番1号 019-624-2986 60 1 61 165 盛岡聴覚支援学校 020-0403 盛岡市乙部第4地割78番地2 019-696-2582 56 1 57 166 盛岡となん支援学校 028-3609 紫波郡矢巾町医大通二丁目1番5 019-601-2227 128 1 129 167 盛岡青松支援学校 020-0102 盛岡市上田字松屋敷11番25 019-661-5125 44 1 45 168 盛岡峰南高等支援学校 020-0853 盛岡市下飯岡11地割152番地 019-639-8515 69 1 70 1小・中学部 020-0633 滝沢市穴口218番地4 019-647-5700 86 1高等部 020-0133 盛岡市青山一丁目25番29号 019-645-218870 盛岡ひがし支援学校 020-0401 盛岡市手代森6地割10番地14 019-601-3691 99 1 100 1本校 025-0037 花巻市太田第27地割207番地4 0198-28-2421 132 1北上分教室 024-0004 北上市村崎野17地割10番地 0197-68-2091北上みなみ分教室 (小学部) 024-0051 北上市相去町葛西檀12番2号 0197-72-5910北上みなみ分教室(中学部) 024-0051 北上市相去町滝の沢7番2号 0197-72-5920遠野分教室(小学部) 028-0515 遠野市東舘町11番28号 0198-62-3351遠野分教室(中学部) 028-0541 遠野市松崎町白岩11番30号 0198-62-221172 前沢明峰支援学校 029-4208 奥州市前沢字田畠18番地1 0197-56-6707 88 1 89 1本校 021-0041 一関市赤荻字上台96番5号 0191-33-1600 117 1山目校舎、あすなろ分教室 021-0056 一関市山目字泥田山下48番12号 0191-25-3210千厩分教室(小学部) 029-0803 一関市千厩町千厩字上駒場10番2号 0191-53-2275千厩分教室(中学部) 029-0803 一関市千厩町千厩字上駒場195番5号 0191-53-318174 気仙光陵支援学校 022-0006 大船渡市立根町字宮田33番3 0192-27-8500 62 1 63 175 釜石祥雲支援学校 026-0005 釜石市平田町三丁目1700番 0193-23-0663 52 1 53 176 宮古恵風支援学校 027-0097 宮古市崎山第5地割88番地 0193-63-0400 52 1 53 177 久慈拓陽支援学校 028-7801 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 0194-58-3004 64 1 65 178 二戸北星支援学校 028-6103 二戸市石切所字火行塚2番地1 0195-23-9633 36 1 37 179 二戸北星支援学校奥中山校 028-5134 二戸郡一戸町奥中山字西田子1054番地1 0195-35-3036 15 1 16 1合計 1160 0 16 1,176 25※ No.69、No.71、No.73の学校の本校舎及び分教室への納品数については、別途、学校と協議の上、決定すること。 高校・特支計 3,702教職員用端末及び周辺機器一式 納品先一覧納品先271 花巻清風支援学校 1334 669 盛岡みたけ支援学校 8773 一関清明支援学校 118別紙2端末等仕様1 端末本体 3,702台項目 仕様形態 ノート型端末オペレーティングシステムMicrosoft Windows11 Pro・ 岩手県教育委員会事務局が取得(EES契約)している教育機関向けライセンスを使用すること。 CPU ・ Intel Core i5-120U と同等以上の総合性能を有すること。 CPUはx86アーキテクチャとし、ARMアーキテクチャは対象外とする。 メモリ 16GB以上ストレージ SSD256GB以上画面 ・ 15型以上でフルHD(1920×1080ドット)以上の表示が可能な液晶とすること。 キーボード ・日本語配列(JIS配列)であること・テンキー付きであることWebカメラ ・ フロントカメラを内蔵していること。 サウンド機能 ・ ステレオマイク、ステレオスピーカーを内蔵していること。 無線LAN ・ Wi-Fi機能(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)に対応していること。 Bluetooth ・ バージョン5.2以上対応であること。 周辺機器 ・ ハードウェアキーボードを有すること。 外部端子 ・ USB Type-Aポート×1以上・ USB Type-Cポート×1以上・ HDMI×1以上・ LANポート(RJ-45)×1以上又は、USBハブ等を組み合わせることも可能とする。 電源アダプター ・ 端末本体付属の電源アダプターであること。 保証期間 ・ メーカ保証が1年以上あること。 端末管理機能 ・ Microsoft Intuneを利用できること。 多要素認証機能 ・ 生体認証機能を有し、FIDO2準拠の認証方式に対応していること。 その他 ・ 同一型番の最新モデルとし、新品であること。 (中古品、新古品、未使用品は不可。)・ 納入時の状態に復元可能なリカバリメディア及び設定マニュアルを作成し学校ごとに納品すること。 2 有線マウス3,702個項目 仕様接続端子 ・ USB Type-A(ケーブル長1m以上)読み取り方式 ・ 光学式方式3 ソフトウェア3,702式項目 仕様基本ソフトウェア Microsoft365Apps・ 岩手県教育委員会事務局が取得(EES契約)している教育機関向けライセンスを使用すること。 ウイルス対策ソフトウェア ・ Microsoft365A5SecurityライセンスによるWindowsDefenderを利用する予定であることからNW保守管理業者と打ち合わせの上、行うこと。 フリーソフト等 ・ Intuneを使用することとし、インストールするソフト等については別途、教育企画室と協議して決定すること。 4 初期設定等(1) キッティング・ キッティング対象端末は、上記で発注した端末とすること。 ・ 「1 端末本体」に「5 ソフトウェア」に記載のソフトウェア(納入時最新バージョン)をインストールすること。 ・ 教育企画室が用意する設定情報により初期設定を行い、接続確認を行うこと。 ・ 各学校に設置してある無線アクセスポイントに接続するための設定及び接続確認をすること。 ・ 検証用端末を作成し、テスト運用および検証を経て他の新規端末へ展開すること。 ・ 端末の設定はIntuneを使用したAutopilotで行い、端末故障時の再インストールや年次更新作業におけるリフレッシュ作業を簡易に行えるように構築を行うこと。 また、ソフトウェアや端末の制限事項等の詳細な設定も事前に行い、端末を初期化するだけで発注者の環境がクラウドから自動的に復元されるように設定すること。 ・ 端末や設定の不具合等が判明した場合、迅速かつ誠実に対応し、早急に解消すること。 ・ その他、協議事項が発生した場合には、いわて教育情報ネットワーク保守管理業者と打合せを行うこと。 (2) 管理用シール・ 端末本体に対して管理用シールを1か所に貼付すること。 ・ 管理用シールの記載内容、サイズ等については、岩手県教育委員会事務局と協議すること。 5 保守・運用・支援業務・ 機器に付帯しているメーカー標準保証を付けること。 ・ 保守整備又は修理の依頼を受けた日の翌営業日までに、初期の対応に着手できるよう体制を明確にすること。 ・ 納入後1年間は、保守修理に係る費用(端末の回収、修理、返却等に係る費用)を受注者が負担すること。 ただし、メーカー保証が1年以上ある場合にはその期間とすること。 ・ 上記期間中に各機器に障害が発生した際は、速やかに対応すること。 6 その他・ 本仕様書に疑義が生じた場合は、岩手県教育委員会事務局と協議すること。 ・ 各機器については、納入期限内に後継機種に移行した場合は、同一メーカーの後継機種での納入も可とする。 ただし、岩手県教育委員会事務局と協議すること。

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