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入札公告「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/07/23です。

16日前に公告
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人情報処理推進機構による高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務の入札

令和8年度一般競争入札(総合評価落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人情報処理推進機構
  • 仕様:高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務
  • 入札方式:総合評価落札方式
  • 納入期限:別紙仕様書による
  • 納入場所:別紙仕様書による
  • 入札期限:2026年8月20日(木)17時00分必着
  • 問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当:芳賀、伊藤 TEL:03-5978-7508 E-mail:isec-sme-kobo@ipa.go.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
公告全文を表示
入札公告「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る一般競争入札 入札公告「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年7月24日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 「プライバシーマーク」付与事業者または「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」認証取得組織であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:1.1 MB) 入札説明書(Word:234 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年8月19日(水曜日)から 2026年8月20日(木曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 芳賀、伊藤 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年8月28日(金曜日) 11時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 芳賀、伊藤 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 大野、辻 E-mail 更新履歴 2026年7月24日 入札公告を掲載 「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年7月24日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 6Ⅲ.仕様書.. 16Ⅳ.入札資料作成要領.. 27Ⅴ.評価項目一覧.. 34Ⅵ.評価手順書.. 40Ⅶ.その他関係資料.. 441Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年7月24日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1)作業の名称 高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務(2)作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3)履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4)入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ただし、仕様書に定める個別相談の謝金及び旅費、マネジメント指導の旅費、施設使用料金の実費精算分は含めない。 なお、マネジメント指導報酬は総価に含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 「プライバシーマーク」付与事業者または「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」認証取得組織であること。 (5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (7) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関2して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所(1) 入札説明会の日時2026年7月29日(水)14時00分(2) 入札説明会の場所オンラインによる説明会とする。 入札説明会への参加を希望する場合は、14.(4)の担当部署まで、以下のとおり電子メールにより申し込むこと。 ① 参加者宛てに会議招待メールを送信する必要があるため、2026年7月22日(水)11時00分までに申し込むこと。 ② 電子メールの件名に「【高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務】入札説明会申込み」と明記し、入札説明会に参加する者の所属、氏名及びメールアドレスを記載の上申し込むこと。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年7月24日(金)から2026年8月7日(金)17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署14.(4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年8月19日(水)から2026年8月20日(木)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年8月20日(木)17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先14.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 -5部及び電子ファイル④ 評価項目一覧 -5部及び電子ファイル⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑥プライバシーマークまたは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の資格の写し- 1通⑦ 提案書受理票 様式5 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務 一般3競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日18時までに14.(4)の担当部署宛に電子メールで連絡すること。 連絡なく持参した場合は受け取れない場合がある。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 なお、6.(4)提出書類一覧の③と④の電子ファイルは、電子媒体(CD-R又はDVD-R)に収録して提出する方法の他、電子メールによる提出を可能とする。 その場合は件名に「【高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務】提案書及び評価項目一覧の提出」と明記し、電子ファイルを添付して14.(4)の担当部署へ送付すること。 その際、電子ファイルにはパスワードを付与すること。 電子ファイルの容量が5MBを超える場合は、送付方法を別途案内するので、余裕をもって14.(4)の担当部署に連絡すること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② ヒアリングを次の日程で実施する。 日時:2026年8月24日(月)10時30分~17時30分の間(1者あたり1時間を予定)ヒアリングはオンラインで行う予定なので、オンライン会議の入室方法等、IPAの指示に従うこと。 なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 ③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 7.開札の日時及び場所等(1) 開札の日時2026年8月28日(金)11時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 8. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 10.入札保証金及び契約保証金 全額免除411.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)12.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕14.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 また、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス18階独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部普及啓発グループ 担当:芳賀、伊藤TEL:03-5978-7508E-mail:isec-sme-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:大野、辻TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp5(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき予定総額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 なお、仕様書4.2.3(2)に定めるセキュリティマネジメント指導報酬については、次の単価(税抜)に実績回数を乗じて算出するものとする。 セキュリティマネジメント指導報酬 1回当たり 円2 前項の契約金額の他、以下の費用については、納入期限までに証拠書類を提出することにより精算するものとする。 ・仕様書4.2.1(1) 事業説明会の開催会場に係る会場借上料並びに貸出備品料金・同4.2.1(1) 事業説明会の個別相談における登録セキスペへの謝金及び旅費・同4.2.3(2) セキュリティマネジメント指導における登録セキスペへの旅費3 甲は、第1項の単価により算出した総額に対して、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額を消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)として、乙に支払うものとする。 契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場7合には、その都度、改正以降における消費税及び地方消費税額は、変動後の比率により計算することとする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12月12 日大蔵省告示第991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 8(遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 9(秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/index.html3 中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援者リスト及び活用事例の紹介https://www.ipa.go.jp/security/sme/shien/index.html4 厚生労働省:第12回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ【資料2-2】医療機関におけるサイバーセキュリティ対策の更なる強化策https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/000985159.pdf18(1) 業界別セキュリティマネジメント指導マニュアルの作成(2) 中小企業・施設と登録セキスペとのマッチング支援実証の実施(3) 実証結果に基づく指導事例集の作成及び指導マニュアルの改善(4) 上記業務の実施結果を取りまとめた実施報告書の作成(5) 付随する作業等の実施3.2 業務スケジュール本業務の業務スケジュール(案)を以下に記す。 請負者は、本業務の契約締結後、実施計画及びスケジュールをIPAと協議の上作成して業務を進めること。 【業務スケジュール(案)】2026年 2027年年月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月業務スケジュール※図中の数字は「4.業務内容」の項番に対応。 破線はIPAで対応する業務(契約外)。 4. 業務内容4.1 業界別セキュリティマネジメント指導マニュアルの作成請負者は、医療分野及び半導体産業におけるセキュリティ対策基準と実務に対応した「セキュリティマネジメント指導マニュアル(業界別)」を、関係機関と連携しIPAと協議の上作成する。 (1) 調査・分析請負者は、医療分野及び半導体産業の中小企業・施設におけるセキュリティ対策の実態把握及び課題抽出を目的として、以下の事項について調査・分析を行うこと。 ・ 業界における代表的な情報システム及びネットワーク構成・ 情報資産の管理状況及び管理上の課題・ 脆弱性管理及びインシデント対応の実施状況・ 業界特有のセキュリティリスク及び脅威・ 中小企業・施設におけるセキュリティ上の課題・ 関係省庁・業界団体等が定めるガイドライン及び基準・ (半導体分野)OT環境を含むセキュリティ対策の実施状況(2) 指導マニュアルの作成請負者は、既存の「セキュリティマネジメント指導ツール (6)セキュリティアセスメント」5を参考に、上記の調査・分析結果を踏まえ、IPAと協議の上、業界別指導マニュアルを作成する。 当該マニュアルは、登録セキスペが外部専門家として中小企業・施設に対し、セキュリティマネジメント指導(1指導先につき原則3回)を実施する際に活用可能なものとし、医療分野向け及び半導体産業向けの2種類を作成すること。 また、当該マニュアルは、業界特化のセキュリティアセスメントの実施を主目的とし、その結果を踏まえ必要に応じて、既存の指導ツール(1)~(5)を活用した指導へと展開できる構成とする。 なお、指導業務の初回は対面で実施することを基本とし、2回目以降は対面又はオンラインのいずれの5 「令和7年度セキュリティ人材活用環境整備に係る業務」報告書についてhttps://www.ipa.go.jp/security/reports/sme/riss-katsuyo2025.html準備4.4実施報告書の作成4.2.1指導先企業・施設の募集4.2.2指導専門家の選定セキュリティ対策支援者リスト公開(IPA 登録セキスペ活用ページ)4.1指導マニュアル作成(医療分野、半導体産業)4.3事例集作成4.2.3 マネジメント指導の実施(マッチング支援実証:30社)19形式による実施も可能とする。 ただし、オンライン形式で実施する場合には、事前にIPAの了承を得ること。 このため、指導マニュアルは、オンライン形式でも実施可能となるよう配慮した内容とする。 ① 当該マニュアルには、以下の事項を含める(両指導マニュアル共通)。 ・ 指導の目的及び基本方針・ 指導の対象企業・施設の想定・ 指導プロセス(事前準備、ヒアリング、評価、助言)・ 業界別チェック項目及び評価観点・ リスク分析手法及び記録様式・ 改善提案の考え方・ ワークシート、チェックリスト等の付属資料また、以下の支援を実施する内容とする。 ・ 現状把握(ヒアリング、資料確認)・ 情報資産及びリスクの整理・ セキュリティ対策状況の評価・ 改善に向けた具体的助言② 医療分野の指導マニュアルについて関係学会・団体の教育資料を参考として作成する。 なお、当該教育資料は、IPAが連携協定先と調整の上、本事業の遂行に必要な範囲で請負者に提供する予定である。 請負者は、著作権等に十分配慮すること。 (参考)テーマ例・ 電子カルテ導入時のセキュリティ要件整理・ クラウド利用(電子カルテ等)におけるリスク評価・ 医療情報ガイドラインへの対応(アクセス管理、ログ管理 等)・ ベンダー委託・外部接続におけるリスク管理・ 運用フェーズにおけるインシデント対応③ 半導体産業の指導マニュアルについてITとOT双方の観点から、「SCS評価制度(★3・★4要求事項・評価基準)」6及び「半導体デバイス工場におけるOTセキュリティガイドライン」7「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」8等を参考に作成する。 (参考)テーマ例・ 設計データ・製造情報等の機密情報管理及びアクセス制御・ サプライチェーン全体における情報共有及び委託先管理に伴うリスク・ 開発・設計環境(EDAツール等)におけるセキュリティ管理・ 製造装置・工場システム(OT環境)におけるネットワーク分離及びアクセス制御・ ITシステムとOTシステムの連携に伴うリスク管理・ インシデント発生時の影響範囲の特定及び事業継続対応(3) 関係機関との連携請負者は、指導マニュアルの作成に当たり、以下の関係機関等と連携を図る。 ・ 医療分野における関係学会・団体・ 半導体産業における業界団体・ 一般社団法人情報処理安全確保支援士会・ その他、IPAが指定する関係機関6 サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)要求事項・評価基準https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html7 経済産業省:半導体デバイス工場におけるOTセキュリティガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/semiconductor_systems_guideline.html8 経済産業省:工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/factorysystems_guideline.html20(4) 内容の検証請負者は、作成した指導マニュアルについて、実証実施前に関係機関から意見を聴取する等により、内容の妥当性及び実効性を検証する。 4.2 中小企業・施設と登録セキスペとのマッチング支援実証の実施IPA及び関係機関が開催する事業説明会において、請負者はセキュリティマネジメント指導に参加する中小企業・施設の募集並びに申込受付を行う。 業界ごとに対象企業・施設及び登録セキスペを選定してマッチングを行い、セキュリティマネジメント指導を実施する。 4.2.1 指導先となる企業・施設の募集請負者は、IPA 及び関係機関が開催する事業説明会において、事務局として以下の各業務を実施する。 請負者が開催会場の手配予約を行い、会場費について立替え払いを行うこと。 会場費は、会場借上料(会議室等の賃貸借料)並びに貸出備品料金(プロジェクターや音響設備等)とする。 立替払い費用の支払いに関しては、以下の注意事項を遵守すること。 なお、関係機関の施設を使用する場合はこの限りではない。 【立替払い費用の支払いに関する注意事項】➢ 請負者が立替払いした費用は、IPA から請負者に対して精算するが、IPA に請求する際には証憑書類の原本または写しを提出すること。 ・ 時間は3時間以内とし、前半は関係機関、IPA及び事務局による説明、後半は登録セキスペによる個別相談で構成する。 請負者は、IPAと協議の上プログラムを含む事業説明会の実施計画を開催回ごとに作成する。 ・ 集客は、関係機関の協力を得て行う。 請負者は、企業・施設からの問い合わせ対応並びに参加申込の管理として「事業説明会参加企業・施設リスト」を作成する。 ・ 個別相談は、1サイクル(1企業・施設当たりの相談時間)を20分とし、5ブースを設営して、それぞれに登録セキスペを配置する。 登録セキスペ1名が対応する企業・施設は3者程度とし、事業説明会 1 回当たりに必要な登録セキスペの人数は 5 名程度とする。 登録セキスペの選定については4.2.2(1)に定める。 ・ 請負者は、個別相談を希望する企業・施設の申込(事前申込及び当日申込)を受け付け、企業・施設と登録セキスペの組合せをIPAと協議の上設定し、タイムテーブルを作成する。 併せて、「個別相談シート」(個別相談後のマネジメント指導希望の有無を含め、相談内容について記録する用紙)を準備し、当日登録セキスペに記録を依頼する。 ・ 請負者は、参加者アンケートをIPAと協議の上作成し、当日参加企業・施設に回答を依頼する。 ・ 当日必要な機材及び備品等については、関係機関及びIPAと連携して準備する。 - 事務局用PC(映像再生可能なもの)、マウス、OAタップ、ケーブル類、立て札、案内表示、ホワイトボード、投影用スクリーン、ブース用間仕切り等- 資料はIPAが用意し、電子データで請負者に提供する。 請負者は必要部数を印刷し、IPAから提供する紙媒体(普及啓発資料として作成した冊子やパンフレット類)と併せて当日配布する。 - 会場設営(机、椅子、PC、資料等)、受付設置及び参加者対応、終了後の原状復帰及び撤収を行う。 - 進行表を作成し、司会進行を行う。 IPA職員が司会進行を行う場合は、その補助を行う。 ・ 請負者は、個別相談に従事した登録セキスペに対して、謝金及び旅費の支払いを行うこと。 事業説明会1回当たりの謝金はIPAの謝金規程により1人15,000円(税込)とする。 旅費は、原則としてIPA の旅費規程に則り計算し、必要に応じて宿泊料及び日当を支払うが、予め IPA の了解を得た上で実費精算ができるものとする。 謝金及び旅費の支払いに関しては、以下の注意事項を遵守すること。 【謝金及び旅費の支払いに関する注意事項】➢ 謝金の支払実績を発生の都度IPAに報告すること。 対象者からの申出により謝金等が不要となっ21た場合や辞退があった場合はその旨を記録し、IPAに報告して指示に従うこと。 ➢ 謝金支払いの際は、請負者が源泉徴収義務者となり源泉徴収すること。 ➢ 謝金等の支払いに伴って発生する、個人番号の収集・保管、源泉徴収票の作成等の個人番号関係事務は、関係法令、ガイドライン等に準拠して適正に行うこと。 ➢ 旅費は、対象者の勤務先又は居所のいずれか用務先への交通費が低廉な場所を起点として、合理的かつ低廉な金額を算定し支払うものとする。 原則として公共交通機関を利用するものとし、事前に対象者に説明の上、了承を得ておくこと。 ➢ 旅費は、請負者が対象者に立替払い後IPAから請負者に対して精算するが、IPAに請求する際には証憑書類の原本または写しを提出すること。 ➢ 対象者への謝金及び旅費の支払いは、都度あるいはまとめてのいずれでも構わない。 なお、支払いは8.1に定める納入期限までに完了すること。 (2) マネジメント指導を希望する企業・施設の受付事業説明会等による募集により、セキュリティマネジメント指導を希望する企業・施設があった場合は、受付に係る以下の業務を行う。 ・ 事務局用にあらかじめ用意した電子メールアドレスにより、希望者に受付した旨を通知する。 ・ (1)において登録セキスペが記録した「個別相談シート」及び参加者が回答した「参加者アンケート」を集計する。 その結果、マネジメント指導を希望する企業・施設について、以下の項目と併せて整理した「マネジメント指導希望企業・施設リスト」を作成し、随時IPAへ報告する。 - 法人名、所在地、従業員数、事業概要、取引先企業、テレワーク導入の有無、担当者氏名、連絡先、当該法人のウェブサイトのURL、マネジメント指導を希望する理由、(医療施設の場合)病床数及び電子カルテ導入の有無 ほか4.2.2 登録セキスペの選定及び従事可否の確認及び依頼(1) 登録セキスペの選定請負者は、「中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援者リスト」から、当該業界の知見を有し、支援実績又は講演実績を有する登録セキスペを、個別相談及びマネジメント指導に従事する者として、地理的条件等を勘案の上、IPAと協議して選定する。 なお、登録セキスペの選定対象人数は、業界別に 5 名程度、合計 10 名程度を目安とし、基本的には個別相談に応じた登録セキスペが同じ企業・施設のマネジメント指導を担当することを想定する。 ただし、企業・施設と登録セキスペの支援内容や日程等により、別の登録セキスペに依頼する可能性もあるため、4.2.3のマッチングの状況に合わせて柔軟に選定すること。 なお、2業界に重複して指導に従事することも妨げない。 (2) 登録セキスペへの従事可否の確認及び依頼請負者は、選定した登録セキスペに対し、電子メール等により本事業の趣旨を説明し、事業説明会における個別相談及びマネジメント指導への従事可否を確認する。 従事可能との回答を得た登録セキスペに対し、個別相談会に対しては依頼状を、マネジメント指導に対しては委嘱状をそれぞれ交付するとともに、当該登録セキスペから、承諾書及び謝金の支払いに必要な情報(振込先金融機関等の情報)の提出を受ける。 4.2.3 セキュリティマネジメント指導の実施(マッチング支援実証)(1) 指導先企業・施設と登録セキスペのマッチング請負者は、「マネジメント指導希望企業・施設リスト」の中からIPAと協議の上30者を選定し、指導可能な登録セキスペとのマッチングを行い、「マッチング一覧表」を作成し、指導先企業・施設と担当する登録セキスペ(以下「指導登録セキスペ」という)に連絡するとともに、適時IPAに報告する。 (2) マネジメント指導の実施管理・ 請負者は、セキュリティマネジメント指導の実施に先立ち、指導先企業・施設に対して、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 付録3:5分でできる!情報セキュリティ自社診断」によるセキュリティ状況の確認を行い、結果を指導登録セキスペに共有する。 ・ 請負者は、セキュリティマネジメント指導の指導スケジュール(全体計画表)や進捗管理表等を作成し、指導が円滑に行われるよう、指導先企業・施設と指導登録セキスペの進行管理を行う。 初回指導の日程調整については請負者が主導で行うが、2回目以降の日程調整は指導先企業・施設と指導22登録セキスペ間で行うものとする。 請負者は、調整状況を把握するとともに、必要に応じてフォローアップすること。 ・ 請負者は、指導先企業・施設に対する 1 回の指導ごとに、指導登録セキスペから指導実施報告書を受領する。 指導実施報告書は、報告内容に不備がないことを都度確認し、必要に応じて指導登録セキスペに修正等を依頼する。 また、請負者は報告漏れがないよう、必要に応じて指導登録セキスペに対し、報告書提出のフォローアップをすること。 指導実施報告書には、指導に係る成果及び課題、今後の指導予定等を記すものとし、IPAと協議の上作成する。 ・ 請負者は、指導登録セキスペに対してマネジメント指導報酬及び旅費の支払いを行う。 セキュリティマネジメント指導報酬は請負者の負担とする。 なお、セキュリティマネジメント指導は、指導先30 か所に対して各 3 回程度、合計 90 回程度の実施を見込んでいるが業務の実施状況等により増減する場合があるため、マネジメント指導報酬については単価契約とし実績回数に契約単価を乗じて得た額を支払うものとする。 旅費は、原則として IPA の旅費規程に則り計算し、必要に応じて宿泊料及び日当を支払うが、予め IPA の了解を得た上で実費精算ができるものとする。 旅費の支払いに関しては、4.2.1(1)に記載の【謝金及び旅費の支払いに関する注意事項】を遵守すること。 (3) 指導先企業・施設へのアンケート及び指導先企業・施設と指導登録セキスペへのヒアリングの実施請負者は、マネジメント指導が全て終了した指導先企業・施設に対して、順次アンケートを行い、集計結果をまとめる。 アンケート項目はIPAと協議の上作成する。 併せて、アンケートの回答から参考となる取組を抽出し、当該指導先企業・施設と指導登録セキスペの各組に対して、ヒアリングを業界別に3組以上行い、事例集として取りまとめる。 4.3 実証結果に基づく指導事例集の作成及び指導マニュアルの改善請負者は、マッチング支援実証の結果を踏まえ、マネジメント指導事例集を作成するとともに、指導マニュアルの改善を行うものとする。 事例集は、以下の観点等を踏まえ、IPAと検討の上作成する。  代表的な事例の抽出 課題及び対応策の整理 成功要因及び失敗要因の分析 ベストプラクティスの提示4.4 実施報告書の作成(1) 請負者は、4.1 から 4.3 で実施した内容を、各業務の実施結果を踏まえた考察を含む「実施報告書」(30ページ以上)としてまとめること。 実施報告書の考察の観点や項目については、少なくとも1回以上IPAと打合せを実施し、IPAによるフィードバック等を受けて修正を図ることとし、本報告書の作成にあたっては十分な時間的な余裕をもって行うこと。 (2) 当該実施報告書をもとに、「実施報告書(概要版)」(実施結果を説明するためのプレゼンテーション用資料)を作成する。 本資料は、業務実施結果の要点(内容・方法・結果・考察)を10ページ以上にまとめ、Microsoft PowerPoint形式で作成すること。 (3) その他、以下の条件を満たすこと。 ① 実施報告書の章立て等の詳細については、IPAとの協議の上で決定すること。 ② 実施報告書の形式はMicrosoft Office 2016 以上の互換形式、及びPDF形式とする。 ③ 使用言語は日本語とすること。 ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可とする。 その場合は日本語での解説も併記すること④ アルファベット等の略語については初出箇所のページ下部に脚注を入れ説明すること。 ⑤ 図表を用い、理解しやすいよう配慮の上、体系的に整理された記述にすること。 ⑥ 文章や図、写真等を引用する際には、引用部分それぞれにおいて出典元を明記すること。 ⑦ 予め記述項目、記載内容及び記載水準に対してIPAの了解を得ること。 4.5 付随する作業等の実施請負者は、打ち合わせ時の会議資料や議事録の作成、及び上記4.1~4.4の作業に付随した追加作業が発生する場合には適切に対応すること。 また、本業務の目的を達成するために必要な作業、資料等がある場合は請負者が提案し、IPAと協議して実施及び作成すること。 請負者は、原則毎週1時間程度、IPAとの定例会議を実施する。 検討事項や作業進捗を示す資料を作成し、前日までに共有すること。 また、議事録を速やかに作成し、IPAと協議して決定した事項等を作業に反映すること。 235. 留意事項(1) スケジュールの詳細については、契約締結後にIPA担当者と協議の上決定することとする。 (2) 上記スケジュールに沿って進捗管理を着実に行い、作業の遅延等が生じた場合にはその対策案をIPA担当者に報告するとともに、リカバリーに努めること。 (3) 作業は IPA の指示に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等を実施することにより作業内容の調整を行うこと。 (4) 各ミーティングの形式は Web 会議等によるオンライン開催を主とするが、必要に応じて集合形式にて行うものとする。 (5) IPAからの進捗等に関する報告要求があった場合には、速やかに対応すること。 (6) IPAとのミーティング等で必要となるすべての会話は日本語を用いること。 (7) 仕様書に定めのない事項等については、IPAと請負者が協議の上、決定すること。 6. 業務の実施体制本業務の実施に必要な体制を編成すること。 編成に際しては、以下の条件を満たすこと。 (1) 業務の実施体制及び役割を明確にし、実施内容と整合させること。 (2) 業務を遂行可能な人数を確保し、円滑な業務遂行のための人員補助体制を組み込んだ実施体制とすること。 (3) 実施要員に、セキュリティに関する知識及び技能を有する者を含めること。 知識及び技能を裏付ける経歴(保有資格、専門的知識その他の知見等)などを提案に含めること。 (4) 実施要員に、セキュリティに関するセミナー・研修業務やコンサルタント業務などの経験者を含めること。 経験を裏付ける経歴(職歴、業務経験)などを提案に含めること。 (5) 実施責任者は、公的機関の調査プロジェクトの実施経験を有すること。 経験を裏付ける経歴(職歴、業務経験)などを提案に含めること。 (6) 組織として過去にセキュリティに関するセミナー・研修業務を行った実績があること。 (7) 納入物件やその他報告資料等が正確かつ明解に記述されるよう、請負者内での事前レビュー体制を万全のものとすること。 この体制により、用語・用法の不統一、誤字脱字、論理的矛盾、日本語表記等は、請負者の責任においてIPAへの納入前に修正すること。 7. 情報管理体制(1) 請負者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(「情報管理体制図」【様式A】及び「情報取扱者名簿」【様式B】(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。 (住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 また、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予めIPAへ届出を行い、同意を得ること。 (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報を、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (2) 請負者は、請負者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、業務従事者の経歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見等、国籍等がわかる資料)を提出すること。 経歴提出のない業務従事者の人件費は計上不可。 (3) 本業務の過程で収集・作成する一切の情報は、本業務の目的の他にIPAに許可なく情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしないものとし、他に利用しないこと。 但し、本業務の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 (4) 請負者は、秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。 また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。 さらに、本業務の一部業務を再委託する場合、請負者は再委託先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を24IPAに提供し、IPAの承認を受けること。 (5) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、ただちにIPAに報告しIPAの指示に基づき適切に対応すること。 (6) 保護すべき情報は、パスワードの設定など安全な方法で受け渡しをすること。 また、契約中/契約終了後の如何に依らず、一時的にIPAから提示する未公開情報や個人情報等は、不要になった段階で適切に削除するとともに、IPAに確認を取ること。 (7) 本業務の実施においてクラウドサービスを利用する場合、以下の項目に留意し、必要があればIPAに報告すること。 a) クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供が可能なこと。 b) クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容が確認できること。 (8) 請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。 (9) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPAと調整し、適切に対処すること。 (10) 本業務完了又は本契約が解除その他の理由により終了した場合、IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。 また、IPAが提供した秘密情報や個人情報等は、IPAとの間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、廃棄報告書を提出すること。 なお、廃棄報告書は、代表者名で作成し、廃棄の対象物、日時及び手段を含めること。 業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については、適切に保管すること。 8. 納入関連8.1 納入期限・納入場所2027年3月5日(金)〒113-6591東京都文京区本駒込2丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス18階独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ8.2 納入物件以下の資料の電子データを格納した記録媒体(CD-R又はDVD-R) 一式(1) 4.1に定める「セキュリティマネジメント指導マニュアル(医療分野、半導体産業)」(2) 4.2に定める事業説明会及び個別相談の実施に係る資料、並びにマネジメント指導の実施に係る資料「事業説明会の実施計画」、「事業説明会参加企業・施設リスト」、「参加者アンケート集計結果」、「個別相談シート集計結果」、「マネジメント指導希望企業・施設リスト」、「マッチング一覧表」、「指導スケジュール(全体計画表)」、「指導先企業・施設アンケート集計結果」、「指導登録セキスペアンケート集計結果」(3) 4.3に定める「マネジメント指導事例集」(4) 4.4に定める「実施報告書」及び「実施報告書(概要版)」なお、検収確認用としてそれぞれ紙媒体1部を添付すること。 ※データ形式・各納入物件とも図表等を挿入したもの・Microsoft Word2016以上、Power Point2016以上、及びPDF形式ただし、納入物件の用途によってはMicrosoft Excel2016以上を含む。 <注>・その他、本業務で入手したデータ、文献、資料等も併せて提出すること。 ・本文に画像形式ファイルを挿入した場合は、個々の画像形式ファイルも納入データに含む。 9. 検収関連検収条件納入物件の内容に関しては、調査内容及び対象に関して本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。 また、品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否かを基準に判断する。 25【様式A】情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 ・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。 再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者26【様式B】情報取扱者名簿(しめい)氏名個人住所(※5)生年月日(※5) 所属部署 役職パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 27Ⅳ.入札資料作成要領「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」入札資料作成要領28目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 留意事項29本書は、「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。 第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。 入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。 [表1 機構が入札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 仕様書本件「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」の仕様を記述(目的・内容等)。 ② 入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 ③ 評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④ 評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 入札者が機構に提出する資料]資料名称 資料内容① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 ② 提案書 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する、調査内容、調査方法。 ・実施体制、スケジュール。 ・調査・報告書作成者のスキル・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等30第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。 [表3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明0 遵守確認事項 「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~4 提案要求事項 提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5 添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者312.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者32第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。 提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。 なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。 [表7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項1 業務の実施方針等目標設定、実施作業内容、実施スケジュール及び事業の実現性等。 仕様書及びこれらの他に、より適切な方法など、事業の効果・効率を高める工夫があれば提案すること。 2 組織の経験・能力本事業実施の、体制、環境及び類似事業の実績、業務ノウハウの蓄積等の実施能力。 3業務従事者の経験・能力過去の経験、業務遂行上有効な知識の有無等。 4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 5 添付資料提案した内容の詳細を説明するための資料。 例としては、実施担当者の専門知識、関連する資格や実施組織の類似事業の実績の詳細など。 3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office2016互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 3.3 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)33を明記する。 ⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。 ⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 ⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。 34Ⅴ.評価項目一覧「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」評価項目一覧351.評価項目一覧-遵守確認事項-大項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項0.1 納入物件実施報告書等は日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)。 0.2 業務の範囲Ⅲ.仕様書「4.業務内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。 0.3 業務従事者の経験・能力Ⅲ.仕様書「6.事業の実施体制」に記載している実施要員に関する要件を満たすこと。 0.4 スケジュール実施計画を明確に定めた上で工程管理を行い、納入期限を守ること。 362.提案要求事項提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分提案書頁番号大項目 中項目 小項目基礎点加点合計1 業務の実施方針等1.1業務全般の妥当性・Ⅲ.仕様書の内容について、本事業の背景・目的・業務内容を十分理解の上、全て記載されているか。 必須 5 - 51.2業務方法の妥当性、独創性1.2.1業界別セキュリティマネジメント指導マニュアルの作成・医療分野及び半導体産業の中小企業・施設におけるセキュリティ対策の実態把握及び課題抽出のための調査・分析について説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -40・指導マニュアルについて、種類、構成、記載する事項等に関して説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5・指導マニュアルについて、医療分野及び半導体産業の参考テーマや参考資料を踏まえた、目的に応じた提案がされているか。 任意 - 20・指導マニュアルの内容確認のため、関係機関から意見聴取することについて、具体的かつ有効な提案がされているか。 任意 - 101.2.2中小企業・施設と登録セキスペとのマッチング支援実証の実施・事業説明会の開催準備として行う、実施計画・プログラムの作成、会場手配、集客及び参加者申込み管理等の業務内容について説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -75・事業説明会の開催当日に行う、受付や参加者対応及び進行等の業務内容について説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -・個別相談の準備や当日に行う、希望相談企業・施設の受付と登録セキスペの割り当て等の業務内容について、具体的かつ有効な提案がされているか。 任意 - 10・事業説明会の個別相談に従事した登録セキスペに対する謝金及び旅費の支払いについて記載しており、妥当なものとなっているか。 必須 5・事業説明会の参加者アンケート及び個別相談シートの記録を集計し、マネジメント指導希望企業・施設をリスト化して管理することが説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -・個別相談及びマネジメント指導に従事する登録セキスペの選定について、具体的かつ有効な提案がされているか。 任意 - 10・個別相談及びマネジメント指導に従事する登録セキスペへの依頼や委嘱手続き等について説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -・マネジメント指導の指導先企業・施設と指導登録セキスペとのマッチングについて、具体的かつ有効な提案がされているか。 任意 - 1037・マネジメント指導の円滑な実施のため、日程調整(初回指導)や進行管理、報告管理等について、具体的かつ有効な提案がされているか。 任意 - 10・マネジメント指導に従事した登録セキスペに対する指導報酬及び旅費の支払いについて記載しており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -・指導先企業・施設に対するアンケート実施について説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -1.2.3実証結果に基づく指導事例集の作成及び指導マニュアルの改善・指導先企業・施設及び指導登録セキスペに対するヒアリングの実施と事例集作成及び指導マニュアルの改善について説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -20・ヒアリングの方法や内容及び事例集の構成や内容について、具体的かつ有効な提案がされているか。 任意 - 151.2.4実施報告書等の作成・仕様上の遵守事項にそった実施報告書等の作成について説明されており、妥当なものとなっているか。 必須 5 -15・実施報告書の構成や内容について、具体的かつ有効な提案がされているか。 任意 - 101.2.5付随する作業等の実施・定例会議等、付随する作業の実施について記しているか任意 - 10 101.3実施計画の妥当性、効率性・日程等に無理がなく、実行可能な作業スケジュールとなっているか。 必須 5 -15・業務を効率的に進めるための工夫がなされており、その有効性についての説明がなされているか。 任意 - 102 組織の経験・能力2.1業務実施能力、業務実施体制・業務の実施体制及び役割が、実施内容と整合しているか。 必須 5 -10・業務を遂行可能な人数を確保し、円滑な業務遂行のための人員補助体制が組み込まれた体制になっているか。 必須 5 -2.2類似業務の経験・組織として、過去にセキュリティに関するセミナー・研修業務を行った実績が説明されているか。 必須 5 - 52.3情報管理体制・適切な情報管理体制が確保されているか。 また、情報取扱担当者以外の者が、情報に接することがないか。 必須 5 - 53 業務従事者の経験・能力3.1業務従事者の実績・資格、専門知識、適格性・実施責任者の公的機関の調査プロジェクトの実施経験を裏付ける経歴(職歴、業務経験)などが説明されているか。 必須 5 -15・実施要員にセキュリティに関する知識及び技能を有する者を含めており、それを裏付ける経歴(保有資格、専門的知識その他の知見等)などが説明されているか。 必須 5 -・実施要員にセキュリティに関するセミナー・研修業務やコンサルタント業務などを行った経験者を含めており、それを裏付ける経歴などが説明されているか。 必須 5 -384 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)任意 - 10 10100 125 225393.添付資料提案書の目次資料内容 提案の要否提案書頁番号 大項目 小項目5 添付資料5.1 実施体制及び業務担当者の専門性・実績・入札者の概要の分かる資料 任意・業務履行のための体制図 必須・各業務担当者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績に関する情報必須・受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱担当者名簿」を契約時に提出できることを確約する。 必須5.2 会社としての実績・本業務の類似案件実績 必須・本業務に有用な領域での資格、実績等 任意・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し任意5.3 その他・その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等任意40Ⅵ.評価手順書「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」評価手順書(加算方式)41本書は、「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※小数点第2位以下切捨て1.3 得点配分技術点に関し、必須及び任意項目の配分を225点、価格点の配分を113点とする。 技術点 225点価格点 113点第2章 評価の手続き2.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。 ①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 ②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。 ③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。 2.2 二次評価上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。 評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により算定した技術点②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点42第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。 なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。 3.2 基礎点評価提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 3.3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク評価基準 項目別得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 20 15 10A 通常想定される提案としては最適な内容である。 12 9 6B 概ね妥当な内容である。 6 4 3C 内容が不十分である。 0 0 0ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし(※1) 10えるぼし3段階目(※2) 8えるぼし2段階目(※2) 7えるぼし1段階目(※2) 4行動計画策定(※3) 243次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 10くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5) 8くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)7トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)7くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)6トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)5くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)4行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)2若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。 以下「令和6年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの44Ⅶ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)45第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26 条の3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者46(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第16条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上47(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 48(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当者殿質問書「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目49(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑50(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 51(様 式 4)年 月 日入 札 内 訳 書独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地商号又は名称代表者役職及び氏名 印(又は代理人、復代理人氏名) 印1.件 名:「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」2.積算内訳(1) 業界別セキュリティマネジメント指導マニュアルの作成主な業務内容 数量 金額(税抜)業界別セキュリティマネジメント指導マニュアルの作成 一式 円(2) 中小企業・施設と登録セキスペとのマッチング支援実証の実施主な業務内容 数量 金額(税抜)事業説明会運営、参加受付管理、個別相談運営、登録セキスペ選定・依頼、マッチング支援、進行管理等一式 円(3) セキュリティマネジメント指導報酬内容実施予定回数(A)税抜単価(B)金額(税抜)(A×B)セキュリティマネジメント指導報酬 90回円/回円(4) 実証結果に基づく指導事例集の作成及び指導マニュアルの改善主な業務内容 数量 金額(税抜)指導事例集の作成及び指導マニュアルの改善 一式 円(5) 実施報告書の作成主な業務内容 数量 金額(税抜)実施報告書、実施報告書(概要版)等の作成 一式 円(6) 入札金額(入札書記載額)入札金額((1)+(2)+(3)+(4)+(5))円(消費税及び地方消費税を除く。)注1 (3)について、実際の実施回数は実施予定回数よりも増加あるいは減少する場合があるが、その場合も単価の変更はできない。 52注2 仕様書4.2.1(1)事業説明会の開催会場に係る会場借上料並びに貸出備品料金、同個別相談における登録セキスペへの謝金及び旅費、並びに仕様書4.2.3(2)セキュリティマネジメント指導における登録セキスペへの旅費は、実費精算の対象であり、入札金額には含めない。 注3 各金額について、1円未満の端数は認めない。 注4 落札者の決定に当たっては、入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 注5 落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに本書を提出しなければならない。 53(様 式 5)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 5部 ④ 評価項目一覧 5部⑤資格審査結果通知書の写し1通⑥プライバシーマーク登録証又は ISMS 認証登録証の写し1通⑦③と④の電子ファイル(CD-R又はDVD-R、電子メールで提出)各1部⑧ 提案書受理票 (本紙)切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「高度なセキュリティ対策が求められる業界への人材支援実証業務」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター普及啓発・振興部 普及啓発グループ担当者名: ㊞54(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

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