精華町立いけたに保育所機械警備業務委託
京都府精華町の入札公告「精華町立いけたに保育所機械警備業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/07/26です。
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- 発注機関
- 京都府精華町
- 所在地
- 京都府 精華町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/26
- 納入期限
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精華町立いけたに保育所機械警備業務委託
1一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告する。
令和8年7月27日精華町長 杉 浦 正 省1.概要(1)案 件 名 精華町立いけたに保育所機械警備業務委託(2)履行場所 精華町桜が丘三丁目2番地2(3)内 容 「仕様書」のとおり(4)履行期間 令和8年9月1日から令和13年8月31日(5)発注担当課 健康福祉環境部 子育て支援課(6)入札方式 紙入札2.入札参加資格要件等ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
イ.令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の「機械警備」、「その他役務(機械警備関係)」いずれかの登録者であること。
ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は、京都府の指名停止措置を受けていないこと。
エ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。
オ.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。
カ.本公告に示した調達物品の仕様等を満たす物品を納入できることが認められる者であること。
3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。
4.入札参加申請書等の作成及び提出等2(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。
ア.交付期間 令和8年7月24日(金)から令和8年8月5日(水)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ.交付場所 精華町役場 健康福祉環境部 子育て支援課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成前記所定様式により入札参加希望者が作成すること。作成説明会は実施しない。
(3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和8年8月4日(火)及び令和8年8月5日(水)の2日間(午前9時から午後4時まで。午前11時30分から午後1時までは除く。)イ.受付場所 精華町役場 健康福祉環境部 子育て支援課ウ.提出書類①一般競争入札参加申請書②入札参加申請書受付票兼受付確認票③令和7・8年度物品役務競争入札参加資格審査申請受付書 ※電子申請サイトからダウンロードしたものエ.提出部数 提出書類①~③各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参することとし、郵送又はファクシミリ等によるものは受け付けない。
5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本案件の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。
(2)入札予定日時令和8年8月17日(月) 午後4時10分より(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格の設定 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、本町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。
オ.入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により子育て支援課へ届けること。
カ.入札会場への入場は、1業者1名(共同企業体も同様に1名)とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。
キ.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札者については、入札執行後前述の内訳書の提出を求める。
3ク.本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。特に業務の一括下請については禁止されている事項であるので注意すること。状況により調査表の提出を求めることがある。
ケ.入札書の形式に定めがないので任意とする。
コ.入札参加者は、入札書の必要事項すべてを記入しなければならない。また、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札書に記入する金額は千円止めとし、その表示方法は「××,000円」とする。なお、千円未満まで記入した入札書は有効とするが、千円未満は切り捨てるものとする。
入札書に記載する金額は、内訳書の合計金額(消費税相当額を除く合計金額)を超えないこと。
サ.内訳書の様式は自由とするが、記載内容は設計図書に参考資料として添付する金抜設計書の項目に一致(仕訳表は不要、一般管理費は諸経費としても可)させること。
内訳書には、案件名、社名、代表者名を記載し、社印または代表者印を押印のこと。
内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
シ.質問等について、入札参加申請書及び資格確認資料に関する質問は、電話等による問い合わせを随時受け付ける。(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)設計図書等に関する質問については、別記様式に記入し、当該公告に示す期限までに電子メールで提出すること。(電話、ファクシミリ、持参、郵送等によるものは受け付けない。)設計図書等に関する質問の回答については、入札参加予定者に電子メール等により回答します。
質問の受付:令和8年8月10日(月)正午まで質問の回答:令和8年8月13日(木)午後5時までに回答します。
(5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者の行った入札。
イ.申請書等に虚偽の記載した者や提出しなかった者の行った入札。
ウ.記名押印のない入札。
エ.金額、氏名、その他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。
オ.内訳書の提出が必要な入札案件においては、開札の日時において有効な内訳書を提出しなかった入札及び内訳書の記載がない入札。
カ.同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者の行った入札。
キ.入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札。
ク.予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札。
ケ.最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格未満の価格での入札。
コ.入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の入札。
4サ.その他、入札に関する条件に違反した者の入札。
6.その他(1)設計図書等については、公告の日から精華町役場子育て支援課にて閲覧できる。
(2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。
(3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
(4)提出された資料は、返却しない。
(5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該案件の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行うことがある。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)予定価格に対して、著しく低い金額で応札が行われた場合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定されている不当廉売の疑いがあるものとして、公正取引委員会に報告することがある。
(8) 入札参加資格の適否を確認し、入札参加資格を満たさない業者への通知は、書面にて非適合通知を送付する。
(9)入札参加者が1社のみの場合は、入札を中止する。
(問い合わせ先)精華町役場 健康福祉環境部 子育て支援課電話番号 (0774)95-1917FAX番号 (0774)95-3974メールアドレス kodomo@town.seika.lg.jp
精華町立いけたに保育所機械警備業務委託 仕様書1.委託業務名精華町立いけたに保育所機械警備業務委託2.業務目的本件について、業務対象施設の違法不当行為を排除し安全安心で円滑な運営を維持するために、不測の事態(盗難・火災・非常通報等)に対し早期発見が可能な状態を整えることを目的とする。
警備方法は別図のとおり、受託者が施設に設置する警報機器によって伝達された異常の有無を受託者の監視センターで監視を行い、定められた待機所等より警備員を施設に急行させるものとする。
防犯カメラは、入口など施設への侵入路を職員室で監視できるようにするとともに、画像を記録することにより無人となる夜間においても警報機器とあわせて侵入者抑止をはかる。
なお当施設には既に機械警備が導入されているが、新たな契約を締結するにあたって警備機器の新規設置工事が伴うものとする。ただし現行設置機器を引き続き使用できる場合はその限りでない。
3.委託業務場所(1)対象施設精華町立いけたに保育所(2)所在地京都府相楽郡精華町桜が丘三丁目2番地2(3)業務委託期間令和8年9月1日から令和13年8月31日まで4.業務内容(設置機器)①警備業務防犯設置機器・空間センサー(立体型) 3台火災設置機器・発注者(物件)の火災報知機結線※警報機器の新規設置工事を行う場合は、受注者にて消防設備士の有資格者を手配し、自動火災報知設備との連動の試験等を行うこと。
非常通報設置機器・非常押しボタン(固定) 9台・非常押しボタン(携帯式) 3台※携帯式非常押ボタンは園庭での使用において通報が可能であること。
②その他設置機器及び工事対応について・フラッシュライト 1台・廊下及び職員室・各教室等から目視できる配線(露出配線)は極力行わないこと。
③防犯カメラ業務・設置機器等・カメラ 4台・ハードディスクレコーダー 1台・モニター 1台(1)防犯カメラの種類夜間でも撮影できるタイプのものを使用し、防犯カメラ本体から10mほど赤外線照射できる機能を有するもの又は同等以上のもの。
(2)ハードディスクレコーダーの種類1秒3コマの記録で8日間以上記録できること。
(3)モニターの種類17型以上を設置すること。
※機器設置位置については「別図 機械警備業務図面(いけたに)」を参照。
④保守業務発注者の過失、自然災害による故障を除き、修理については受託者にて責任をもって無償で行うこととする。
(ハードディスクを含む)5.業務内容(提供内容)(1)防犯提供業務要領警報機器が侵入異常を感知した場合、監視装置にて受託者の監視センターに異常信号を送信、監視センターにて受信後、直ちに警備業法の定めにより警備員を施設に到着させなければならない。また警報機器・監視装置は早期異常発見を目的とする。断続信号(複数・二重信号)を感知・送信機能を有するものとし、監視センターが受信した場合、警察へ(必要に応じ施設管理者等へ)の通報も同時に行い、被害の未然防止・拡大防止に努めなければならない。
・警備エリアについては、施設内の一括警備とし、セット・解除の操作部を警備エリア外に設置する場合、破壊等の異常信号を検知出る機能を有したものとする。
・操作する警備キーについては、接触式又は非接触式の警備キーとする。万一紛失した際は個別で抹消する必要があり、警備キー毎に個別番号を記載されており、複製が困難であるものとする。又、受託者にて操作された警備キーの番号等の記録を行い、必要に応じて提出できるように記録保存出来る策を講じておくこと。尚、カード初期提供枚数については10枚とする。
・信号送出する回線を切断された場合、受託者監視センターで異常監視のできるシステムとすること。
・受託者警備員の待機所京都府公安委員会に届出を行い、24時間警備員を常駐させる事の出来る待機所を設け、警備員1名以上配置を行い、即応体制を整えること。
(2)火災異常提供業務要領・警報機器又は火災報知設備によって火炎異常を感知した場合、監視装置にて受託者の監視センターに異常信号を送信、監視センターにて受信後直ちに警備員を施設に到着させなければならない。火災の場合は併せて管轄の消防署へ通報を行い、拡大防止に努めなければならない。
・24時間監視すること。
(3)非常通報提供業務要領非常通報ボタンを異常事態発生時操作することにより、受託者の監視センターにて受信後直ちに警備員を施設に出動、必要に応じて警察機関へ通報を行なうものとする。
(4)防犯カメラ提供業務要領防犯カメラは、入口など施設への侵入路を職員室で監視できるようにするとともに、画像を記録することにより無人となる夜間においても警報機器とあわせて侵入者抑止をはかる。
(5)設置機器保守管理業務要領・異常警報の際は適宜点検を行うこと、また、各警報機器が円滑に作動できるよう管理すること。また、故障等の不具合により警備機器の修理・交換作業を行なう際は、発注者に対し事前通知を行い、受注者にて責任をもって行うこととする。
・警備機器及び監視装置は、発生した異常事態を監視センターへ自動的に通報する機能を有するものとする。また、当該通報に関わる通信回線については、発注者及び受注者それぞれが通信回線を確保することにより二重回線構成とし、バックアップ機能を確保することで、停電や断線等の不測の事態に備えるものとする。
6.その他(1)契約締結日から警備開始日までは、機器設置工事など正常に警備を行うための準備期間とする。
(2)前(1)項の準備期間において、受注者の責による施設内の設備機器及び現行警備機器への損害は、全て受注者が賠償するものとする。
(3)毎月の警備料金は、入札提示価格を60か月で分割した月額に消費税を含んだ額を、毎月定額で支払うものとする。なお同料金は令和8年9月1日より発生するものとする。
(4)当施設には既に機械警備が導入されており、新規契約締結にあたって既存の警備機器は引き続き使用する事が出来るものとする。ただし、その際に生じる事象については受注者が一切の責任を負うものとする。なお、既存機器を流用する場合に生じる変更については変更契約の対象外とする。
(5)新たな機器を設置し現行の警備機器を撤去する場合、警備に空白の期間が発生しないよう現行機器設置業者と調整し、計画的な設置工事を行うこと。
また機器取付後は必ず監督員立会いの下性能試験を実施すること。
(6)前(5)項の新規設置工事及び性能試験完了までの作業は、8月31日までの期間に行うこととする。なお、機械警備開始日である9月1日までの工事が間に合わない場合は、工事が完了し機械警備が開始出来るまでの間の警備は受注者が責任をもって行うこと。なお、本件における設計変更は行わないものとする。
(7)機械警備業務を行うにあたり受託者は警備業法を遵守し、異常信号受信後は25分以内の到着を厳守すること。また発注者に待機場所を明示した書類を提出すること。
(8)受注者は本業務の遂行中、受注者の責により生じた発注者の損害については、発注者に対してその損害を賠償するものとする。なお、損害賠償における限度額は1事故につき対人賠償、対物賠償併せて10億円とする。
ただし、重大事故等の発生についてはその限りではないものとする。
(9)警備計画は、警備仕様書に明記した内容以上の性能を有すること。
(10)契約期間満了時に、機器撤去が発生した場合の費用は受注者負担とすること。
いけたに保育所 平面図1 1 キーボックス記号 使用機器 数空間センサー(立体型) 3非常押しボタン 9非常押しボタン(携帯式) 3フラッシュライト 1デイナイトカメラ 4制御装置等ハードディスクレコーダー液晶モニター園 庭