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【産業技術短期大学校】山形県立産業技術短期大学校及び山形職業能力開発専門校内への自動販売機の設置事業者の募集(令和8年8月27日入札)

山形県の入札公告「【産業技術短期大学校】山形県立産業技術短期大学校及び山形職業能力開発専門校内への自動販売機の設置事業者の募集(令和8年8月27日入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は山形県です。 公告日は2026/07/27です。

4日前に公告
発注機関
山形県
所在地
山形県
カテゴリー
未分類
公告日
2026/07/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【産業技術短期大学校】山形県立産業技術短期大学校及び山形職業能力開発専門校内への自動販売機の設置事業者の募集(令和8年8月27日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年7月28日山形県立産業技術短期大学校長 佐藤 俊一1 入札の場所及び日時場所 日時山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校本部棟2階第1会議室令和8年8月27日(木)午前10時2 入札に付する事項(1) 貸し付ける行政財産及び貸付期間貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校本部棟1階学生玄関ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ロ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校学生会館1階食堂建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ハ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校実験研究棟1階学生ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ニ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校実験研究棟3階北側ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ホ 山形市松栄二丁目2番1号山形県高度技術研究開発センター2階山形県立産業技術短期大学校土木エンジニアリング科教室棟学生ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ヘ 山形市松栄二丁目2番1号山形職業能力開発専門校校舎棟1階玄関ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内(2) 行政財産の貸付けに係る条件等 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法 (1)のイからヘまでの総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(8) 2の(1)の行政財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松栄二丁目2番1号 山形県立産業技術短期大学校総務課 電話番号023(643)8682(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県立産業技術短期大学校総務課で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を令和8年8月17日(月)午後5時までに山形県立産業技術短期大学校総務課に提出すること。(2) (1)により提出された自動販売機仕様書については、2の(1)の行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該自動販売機仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。 別添1山形県立産業技術短期大学校及び山形職業能力開発専門校自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積貸し付ける行政財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校本部棟1階学生玄関ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ロ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校学生会館1階食堂建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ハ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校実験研究棟1階学生ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ニ 山形市松栄二丁目2番1号山形県立産業技術短期大学校実験研究棟3階北側ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ホ 山形市松栄二丁目2番1号山形県高度技術研究開発センター2階山形県立産業技術短期大学校土木エンジニアリング科教室棟学生ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内ヘ 山形市松栄二丁目2番1号山形職業能力開発専門校校舎棟1階玄関ホール建物1.7平方メートル(幅1.7メートル、奥行1.0メートル)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで清涼飲料 高さ2.0メートル以内※1 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・回収ボックス設置部分を含む。※2 自動販売機は、物件番号毎に1台設置するものとする。※3 貸付期間の更新はしない。2 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン①大きさ上記1に記載されている容積以内とする。②デザイン(外観色を含む。)周辺環境に配慮したデザインとする。(2) 環境対策①省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。②フロンの使用冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しないこと機種(低GWP冷媒機)とする。ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることができる。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しないこと機種とする。(3) 安全対策①転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(自動販売機据付基準策定委員会作成)を遵守した措置を講じるものとする。②食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法: 昭和22年12月24日法律第233号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受ける、若しくは届出をしなければならない。③防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収①回収ボックスの設置原則として、自動販売機1台につき空き缶用及びペットボトル用各1個の割合で自動販売機脇に設置する。②回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製又は金属製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第 112 号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(5) 自動販売機の設置及び管理運営①設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。②設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。3 販売商品の種類等(1) 種類酒類を除くペットボトル容器又は缶入りの清涼飲料水とする。(2) 価格山形市及び周辺地区における標準的な小売価格(定価)未満とする。4 貸付料落札金額とする。5 光熱水費等光熱水費等の金額は、設置者が自らの負担で設置した計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により、山形県が計測した使用量に基づき、山形県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。ただし、山形県が計量器を設置しないことを認める場合にあっては、自動販売機の定格消費電力に基づき、山形県が定めた行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。6 売上手数料徴収しない。7 売上状況の報告設置者は売上状況(月別の販売数)について、毎年4月から9月までの分を10月末日までに、10月から3月までの分を4月末日までに山形県に報告すること。8 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届を提出し、原状に回復して山形県の確認を受けなければならない。10 自動販売機の設置に伴う事故山形県の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。11 商品等の盗難及び破損(1) 山形県の責に帰することが明らかな場合を除き、山形県はその責を負わない。(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない 別添8定期建物賃貸借契約についての説明( 借地借家法第38条第3項関係)令和8年 月 日定期建物賃貸借契約についての説明貸主(甲) 住 所氏 名 ㊞下記建物について定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、借地借家法第38条第3項に基づき、次のとおり説明します。下記建物の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結する場合を除き、期間の満了の日までに、下記建物を明け渡さなければなりません。記1 建物財産名 所在地 貸付箇所 貸付面積山形県立産業技術短期大学校山形市松栄二丁目2番1号イ本部棟1階学生玄関ホール1.7㎡(自動販売機設置台数1台)ロ学生会館1階食堂1.7㎡(自動販売機設置台数1台)ハ実験研究棟1階学生ホール1.7㎡(自動販売機設置台数1台)ニ実験研究棟3階北側ホール1.7㎡(自動販売機設置台数1台)山形県高度技術研究開発センター山形市松栄二丁目2番1号ホ土木エンジニアリング科教室棟学生ホール1.7㎡(自動販売機設置台数1台)山形職業能力開発専門校山形市松栄二丁目2番1号ヘ山形職業能力開発専門校校舎棟1階玄関ホール1.7㎡(自動販売機設置台数1台)2 契約期間始期 令和8年10月1日から5年間終期 令和13年9月30日まで上記のとおり、借地借家法第38条第3項に基づく説明を受けました。令和8年 月 日借主( 乙) 住所氏名※この書面は、2通作成し、各自その1通を保有する。 グラウンド学生会館情報棟FA棟テニスコート緑 地実 験研究棟学生寮土木エンジニアリング科実習棟山形職業能力開発専門校●施設配置図至白鷹広 場高度技術研究開発センター工業技術センター至県庁体育館本部棟建築環境2号棟土木エンジニアリング科教室棟建築環境1号棟食 堂 玄 関ホール監視室第2会議室●学生会館厨 房ポンプ室電気室校長室 事務室EV1階トイレ階段 階段●本部棟倉庫青写真室学生玄関倉庫非常勤講師控室 □建築環境□システム科教官室 □男子トイレ本部32教室共同製図室本部34教室 本部33教室本部22教室(基礎製図室)女子トイレ男子トイレ就職相談室 第1会議室男子トイレ本部35教室本部31教室山形県立産業技術短期大学校 自動販売機設置場所位置図1階2階3階ホール職員玄関女子トイレ視聴覚準備室本部21教室(視聴覚室)女子トイレ医務室副校長室 非常口ボイラー室物件番号 イ物件番号 ロ男子便所女子便所研究室33CAD室(環境)情報システム工学実習室□研究室31空調□機械室研究室12空調□機械室計測実験室 精密測定室研究室13機械工学実験室□前室準備室機械加工実験室□材料実験室研究室11空調□機械室機械室電気室管理室男子便所女子便所準備室精密加工室玄関受水槽室電子 □顕微鏡室倉庫女子便所男子便所女子便所研究室14ゼミ室(4)●実験研究棟電子回路実習室□準備室準備室EV1階3階学生ホールEV情報 □セキュリティ実習室 □空調機械室研究室34ゼミ室(3)研究室32電気電子工学実験室 □屋上倉庫産業技術専攻科室研究室3531号教室男子便所32号教室物件番号 ハ物件番号 ニ【自動販売機設置場所位置図】 一般教室② 一般教室① CAD室給湯室トイレ休憩室視聴覚教室視聴覚教材準備室●土木エンジニアリング科教室棟教職員室 作品展示室 就職情報室 就職相談室CAD実習準備室山形県高度技術研究開発センター管理区域物件番号ホ(学生ホール) 屋 上 31号教室製 図 室25号教室(多目的教室)24号教室23号教室 22号教室 21号教室視聴覚教室パソコン教室前室準備室準備室消 火オイル受水槽室 電気室機 械 室倉庫休憩室 医務室 第1会議室 校長室 事 務 室・職 員 室山形県職業能力開発協会第1講師控室図書室給湯室進 路指導室指導員準備室資材倉庫倉庫工具室風除室ホール更衣室建設技術科2年実習室建設技術科1年実習室工具資材倉庫木工機械室WC渡り廊下倉庫WCWCシャワー室シャワー室更衣室 コンプレッサ室教材室1教材室2噴射ポンプ実習室工具室自動車科実習室1 自動車科実習室2 車検実習室電装実習室 多目的実習室ピロティーホール玄関WC WCWCWC WCWCWC WCWC自動車科準備室ポーチ山形職業能力開発専門校自動販売機設置場所位置図校 舎(鉄筋コンクリート造3階建3,211.3㎡)自動車科実習棟(鉄骨造平家建 1,500.0㎡)建設技術科実習棟(鉄骨造平家一部2階建 838.3㎡)1 階2 階3 階自治会室倉庫更衣室更衣室準備室準備室準備室リフレッシュコーナーリフレッシュ準備室山形県職業能力開発協会分室第2講師控室第2会議室第4会議室第3会議室32号教室(多目的教室)物件番号ヘ16

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