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【電子入札】【電子契約】ナトリウム中目視検査装置試験体の据付

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】ナトリウム中目視検査装置試験体の据付」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/27です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】ナトリウム中目視検査装置試験体の据付 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年9月15日 14時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課田口 仁(外線:080-7603-1442 内線:803-41058 Eメール:taguchi.hitoshi@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納期 )令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 ナトリウム流動伝熱試験室契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年9月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年9月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無件 名 ナトリウム中目視検査装置試験体の据付数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0803C00923一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月28日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 iナトリウム中目視検査装置試験体の据付仕様書令和 8年 6月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部ナトリウム機器技術開発グループ11 件名ナトリウム中目視検査装置試験体の据付2 目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部ナトリウム機器技術開発グループのナトリウム中目視技術開発(経済産業省からの委託事業「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施)に関し、ナトリウム流動伝熱試験室内炉心・機器熱流動試験施設(以下、CCTL 試験ループという)でナトリウム中試験を実施するための試験体据付について定めたものである。 本作業は、ナトリウム中目視検査装置試験体をCCTL試験ループへ据付けるための据付前調整、試験体移送、試験容器への試験体据付、試験容器用液位計の取付並びにこれらに付随する据付用治具の製作等を行うものである。 本作業を実施することにより炉内目視検査装置の開発に必要なナトリウム中目視検査特性に関する知見取得が期待できる。 3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ 指定場所(1) 水流動伝熱試験室(2) ナトリウム流動伝熱試験室施設(3) ナトリウム処理室(4) その他本作業に付随する指定場所4 納期令和 9年3月31日5 作業内容本作業は、ナトリウム中目視検査試験体をナトリウム流動伝熱試験室内CCTLループのナトリウム試験容器に設置(挿入)するものである。 以下に据付対象の試験体(付帯設備含む)仕様と据付作業内容の概略を示す。 図-1に試験体据付作業概念を示す。 5.1 対象設備等(1) ナトリウム中目視検査試験体試験体の詳細図等については別途提示する。 ① 構成 : 本体フランジ、駆動機構、送受信センサ、ターゲット板2② 形状 : フランジ吊り下げ型③ 寸法 : W約1000mm×D約1000mm×H約2000mm④ 材質 : 鋼材、ステンレス材、他⑤ 重量 : 約1300kg⑥ 数量 : 1式(2) 試験体吊治具本吊治具を用いて上記(1)ナトリウム中目視検査試験体を吊り上げ据付けること。 ① 構成 : 吊治具本体、吊フック、吊ピース、シャックル、ワイヤー② 形状 : 天秤型又は梁吊型③ 寸法 : W約1000mm×D約1000mm×H約2000mm④ 材質 : 鋼材、ステンレス材、他⑤ 最大吊り上げ荷重 : 最大約1300kg⑥ 数量 : 1式(3) CCTL試験ループ試験容器及び既設付帯設備 1式5.2 作業範囲及び項目(1) ナトリウム中目視検査装置試験体の据付(2) 据付用付帯治具の製作(3) 試験体用ナトリウム液位計の取付(4) 試験・検査(5) 提出書類の作成5.3 作業内容及び方法等(1) ナトリウム中目視検査装置試験体の据付ナトリウム中目視検査試験体の据付は以下項目について順を追って実施すること。 尚、作業の要領・手順等については受注者が検討し、その内容を作業要領書へ記し、原子力機構と協議した上で作業を実施すること。 ① 試験体用ナトリウム液位計取付・ 別途支給するナトリウム試験容器用液位計(試験体用)2式を既設試験容器に設置する。 ② 試験体据付前調整(組立、洗浄、信号確認等)・ 別途支給するナトリウム中目視検査試験体の組立、洗浄を実施すること。 なお、試験体の信号確認については原子力機構が実施すること。 ・ 本調整作業は、試験体の仮保管場所である水流動伝熱試験室で実施する。 3③ 試験体移送(水流動伝熱試験室→ナトリウム流動伝熱試験室へ移動)・ ナトリウム中目視検査試験体(輸送用架台含む)をトラックへ積み込み、水流動伝熱試験室からナトリウム流動伝熱試験室へ移動すること。 ・ 試験体の移送に必要なトラック(運転手含む)は受注者が手配する。 ④ CCTL試験容器フランジ蓋開放(ビニールキャスク取付、ボルト取外し、仮蓋設置)・ ビニールキャスクの取付、ボルト取外し及び仮蓋設置を行うこと。 ⑤ ビニールキャスク取外し⑥ フランジ蓋移送(ナトリウム流動伝熱試験室⇔ナトリウム処理室へ移動)・ フランジ蓋をトラック等へ積み込み、ナトリウム流動伝熱試験室からナトリウム処理室へ移送する。 なお、移送時は取り外したフランジ蓋が空気に触れぬよう不活性ガス雰囲気を維持すること。 ・ ナトリウム洗浄は原子力機構が実施する。 ・ ナトリウム洗浄後はフランジ蓋をナトリウム流動伝熱試験室内の指定場所へ移送する。 ⑦ 試験体立て起こし⑧ ビニールキャスク取付⑨ 試験体吊り上げ、試験容器側ビニールキャスク接続⑩ ガス置換、仮蓋取外し⑪ 試験体吊り下ろし及び据付⑫ 試験体側フランジボルト取付、ビニールキャスク取外し⑬ フランジ気密漏れ確認・ フランジ接続部の気密漏れ確認を行うこと。 (2) 据付用付帯治具の製作仕様以下の付帯治具及び部材を製作又は調達すること。 ① 製作条件据付用付帯治具は、以下条件を考慮した環境下で使用可能なこと。 I. 主要構成 : ビニールキャスク、ガス供給排気系、他II. 使用流体 : 不活性ガス(アルゴン)、金属ナトリウムIII. 使用温度 : 常温IV. 使用雰囲気 : 大気、アルゴンガスV. 最大使用圧力 : 微圧(50kPa以下)② 試験体据付用ビニールバック(ビニールキャスク) 2台・ 主要構成 : キャスク本体、グローブ、ガス置換用ノズル及び弁・ 形状 : 円筒型キャスク(下部ポケット付)・ 寸法 : 外径φ約1000 mm×高さ約3000 mm4・ 材質 : 防炎性透明ビニール(相当品)厚さ0.3 mm程度・ グローブ数 : 4組(対面、上下位置)・ グローブ材質 : ゴム(厚さ0.4mm程度)・ 耐圧・気密性 : 微正圧、微負圧③ フランジ開放用ビニールバック(ビニールキャスク) 2台・ 主要構成 : キャスク本体、グローブ、フランジ仮蓋、ガス置換排気用ノズル・ 形状 : 円筒型キャスク(下部ポケット付)・ 寸法 : 外径φ約1000 mm×高さ約2000 mm・ 材質 : 防炎性透明ビニール(相当品)厚さ0.3 mm程度・ グローブ数 : 4組(対面、上下位置)・ グローブ材質 : ゴム(厚さ0.4mm程度)・ 耐圧・気密性 : 微正圧、微負圧④ フランジ蓋解放用吊治具・ 主要構成 : 自在型アイボルト等・ 材質 : ステンレス又は鋼製・ 寸法及び耐荷重 : 既設ナトリウム試験容器のステンレス製フランジ蓋(外径φ約700mm、厚さ約65mm、重量約200kg程度)の吊り上げに必要な寸法及び耐荷重・ 数量 : 1式⑤ メタル中空Oリング 4個・ 材質 : SUS321相当+Niメッキ・ 寸法 : 線径3.2×管厚t0.5×外径590・ 型番 : V/#3640-ZZJNB相当⑥ ガス系 1式・ 既設アルゴンガス供給系(ボンベ側)と取り合い接続(詳細は別途指示)(3) 一般事項本作業は、消防法危険物第3類に属する金属ナトリウム試料を対象とした特殊な試験環5境で試験体を取扱うことから、試験体の調整、移送、据付においては以下を反映すること。 ① ナトリウム及び不活性ガスの漏えい防止ナトリウム試験に用いたナトリウム付着試験体を収納することからナトリウムや不活性ガスの漏洩が生じぬよう十分な構造(気密)設計とする。 ② 重量物対策試験体吊治具は試験体重量を考慮し、荷重による変形や振動等が生じないよう十分な強度設計とすると共に材料の加工、組立、調整を適切に行うこと。 ③ 腐食対策ナトリウム等で腐食が生じぬよう適切な材料を選定し、加工、調整等においては減肉分を見込んだ板厚・肉厚を考慮する。 ④ ナトリウム洗浄時の作業対策ナトリウム付着試験体を取り扱うため、治具内の狭隘部等へナトリウムが残存・付着することを防止する工夫を施しておくこと。 ⑤ コンタミネーションの防止試験終了後に試験体に付着した不純物等を化学分析するため、各部の加工、組立、調整に当たってはコンタミネーションの防止策を講ずること。 6 試験・検査試験・検査は、現地の作業完了時に、受注者が下記項目について実施する。 原子力機構職員はこれに立会うものとする。 なお、試験・検査を実施するに当たり、事前に検査要領書を作成し提出するものとする。 (1) 外観検査試験体据付後の外観に異常がないことを目視にて確認する。 (2) 据付検査試験体が図面通りに据え付けられていることを確認する。 (3) 員数検査製作品が仕様書に記載されている員数であることを確認する。 (4) 試験体気密漏れ検査試験体据付後、フランジ接続部等から気密漏れがないことを確認する。 7 業務に必要な資格等(1) 本仕様書に定める現地作業の実施にあたって、工事責任者等は、大洗研究所が定める「作業責任者認定書」を取得していること。 (2) また、ナトリウム機器等の撤去及び運搬に携わる作業者は、大洗研究所が定める「ナト6リウム直接取扱作業請負者技能認定」を取得していること。 ならびに、本作業を指揮する者は、同認定制度のナトリウム直接作業指揮者の認定を取得していること。 (3) 試験・検査を行う作業者は、その業務を行うに必要な資格または経験、資質を有していること。 (4) 法令上、作業者に資格が必要な作業については、当該作業が開始される前にそれを証明する資料を書面等で原子力機構側に提示し、確認を受けること。 8 支給物品及び貸与品8.1 支給品(1) 作業用電力(納入場所で無償)8.2 貸与品(1) 物品仮置き場所(2) 作業場所(3) ナトリウム中目視検査装置試験体及び付属品(4) 天井クレーン9 提出書類図 書 名 提 出 時 期 部数 確認製作図面作業要領書工程表試験検査要領書試験検査成績書写真集(据付作業等)完成図書委任又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)※中小受託事業者等ある場合に提出のこと。 その他原子力機構が必要とする書類作業着手前作業着手前作業着手前検査着手前納入時納入時納入時作業開始2週間前まで適宜2部2部2部2部2部1部1部必要部数必要部数要要要要不要不要不要要要(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ冷却系機器開発試験施設(AtheNa)10 検収条件「6. 試験・検査」の合格、「9. 提出書類」の確認並びに、原子力機構が本仕様書に定める業務が適切に実施されたと認めた時をもって、業務完了とする。 711 適用法規・規程等本業務の実施に当たっては、以下の法令、規格、基準及び原子力機構内規定を適用又は準拠すること。 (1) 日本産業規格(JIS)(2) 消防法危険物の規制に関する政令及び規則(3) 労働安全衛生法(4) 電気設備基準(5) その他関連法規、規格、基準(6) 原子力機構内規定12 安全管理現地作業を実施するに当たっては、必要に応じて以下(1)~(3)に基づく安全管理を実施すること。 (1) 一般安全管理・ 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。 また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。 ・ 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 ・ 受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。 ・ 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 ・ 作業中は、常に整理整頓を心掛け、作業終了後は清掃を実施する等、安全及び衛生面に十分留意すること。 ・ 受注者は、本作業に使用する機器又は装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。 ・ 作業前に原子力機構担当者と打合せを行い、TBM、KYを実施する。 ・ 作業員等は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。 ・ 本作業要領書に記載なき計画外作業は実施しないことを遵守する。 ・ 一般安全チェックリスト及び簡易リスクアセスメントに基づいた安全対策をする。 ・ 現場作業責任者は、作業手順に基づくホールドポイントにおいて、施設担当者立会いのもと確認を行う。 ・ 作業手順に見直しが発生した場合は、作業を中断するとともに施設担当者に連絡する。 作業は要領書を改定し、機構の了解を得た後に再開する。 (2) 異常時・緊急時の措置について8・ 作業時に事故・火災等が発生したときは、ただちに作業を中止し、発見者は速やかに119、110番に連絡し、所内緊急電話9901に連絡するとともに施設管理者に連絡をする。 ・ 作業において不測の事態が発生した場合は、直ちに作業を中断し、速やかに原子力機構担当者に連絡し、原子力機構の指示に従うものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (3) 作業員等は、上記(1)(2)の遵守すべき規則・基準等を十分理解した上で作業を行うものとする。 13 品質管理(5) 本据付作業は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。 ・ 管理体制・ 設計管理・ 外注管理・ 材料管理・ 試験・検査管理14 機密保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 15 特記事項(1) 受注者は、第5項に定める作業内容、第6項に定める試験・検査並びに本仕様書に定める要求事項を満足し、ナトリウム中目視検査装置試験体をCCTL試験ループへ適切に据付できることを保証すること。 (2) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。 16 総括責任者受注者は、本業務の実施に当たり総括責任者を定め、契約後速やかに原子力機構へ届け出ること。 17 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員9(1) 技術検査 ナトリウム機器技術開発グループリーダー18 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 19 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 20 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。10図-1 試験体据付作業概念11別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 12(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 133 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 14(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 15(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の他の入札公告

茨城県の役務の入札公告

案件名公告日
(RE-07912) 核融合実験炉(ITER)ブランケット遠隔保守システムにおける初期組立用機器の設計検討に係る労働者派遣契約【掲載期間:2026-07-28~2026-08-17】2026/07/27
(RE-08787)ITER NBI高電圧電源機器の構造検討と図面管理に係る労働者派遣契約【掲載期間:2026-07-28~2026-08-21】2026/07/27
(RE-07900)ITER NB高電圧電源機器の設計検討及び品質管理に係る労働者派遣契約【掲載期間:2026-07-28~2026-08-21】2026/07/27
(RE-07441)ITER高周波加熱装置の調達補助に係る労働者派遣契約【掲載期間:2026-07-28~2026-08-21】2026/07/27
【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター第1棟遮へい扉他設備点検作業2026/07/27
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