【公募型プロポーザル】公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/28です。
新着
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島市による公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務の公募型プロポーザル
令和8年度・単年度・公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:広島市
- ・仕様:公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和9年3月31日
- ・納入場所:広島市立保育園
- ・入札期限:令和8年9月7日 午後5時15分まで
- ・問い合わせ先:広島市こども未来局幼保企画課 082-504-2153
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:情報処理(コンピューター関連)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:広島市競争入札参加資格
- ・建設業許可:記載なし
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務
1公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年7月29日次のとおり、企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務⑵ 業務内容別紙「公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務基本仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり⑶ 履行期間ア 業務準備期間契約締結日から令和9年3月31日※ 契約締結日は事業者提案を基に協議し、決定する。
イ 業務期間令和9年4月1日から令和14年3月31日⑷ 概算事業費365,179,000円(消費税額及び地方消費税額を含む(税率10%)。
)以内ア 契約締結日から令和9年3月31日まで 1,878,000円以内イ 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 75,757,000円以内ウ 令和10年4月1日から令和14年3月31日まで 各年度 71,886,000円以内⑸ 事業担当課広島市こども未来局幼保企画課住 所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(本庁舎3階)(令和8年8月17日以降は、広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(北庁舎6階))電 話:082-504-2153(直通)FAX:082-504-2255E-mail:ko-hoiku@city.hiroshima.lg.jp2 公募型プロポーザル応募資格2本企画提案に参加しようとする者は、以下に示す要件を全て満たすこと。
⑴ 法人格を有すること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の 4及び広島市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)でないこと。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピューター関連)」に登録されている者であること。
イ アに該当しない場合は、以下の要件の全てを満たしている者であること。
(ア) 銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われていない者であること。
⑺ プライバシーマーク又は ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得していること。
⑻ 本業務の公募の日から過去 5 年以内に、国又は地方公共団体、教育機関もしくは医療機関が発注者となっている、閉域網(モバイル閉域網、広域イーサネット、IP-VPN等)を用いたネットワーク構築又は運用保守業務を行った実績を有すること。
⑼ 共同企業体により参加する場合は、次の要件を満たすこと。
ア 共同企業体を構成する全ての者が⑴から⑺までの要件を満たしていること。
イ 代表構成員が⑻に規定する実績を有していること。
ウ 共同企業体の構成員は、本企画提案において同時に他の共同企業体の構成員となることはできない。
エ 共同企業体の構成員は、単独事業者として本企画提案に参加することはできない。
オ 本企画提案に単独事業者として参加した者は、同時に共同企業体の構成員として参加することはできない。
33 公募型プロポーザル手続等⑴ 資料等の配布広島市ホームページ内の「プロポーザル・コンペの案件情報」ページにおいて配布する。
ただし、ダウンロードできない等の事情により、これにより難い場合は次により配布する。
ア 配布場所上記1⑸の事業担当課イ 配布期間公示日から令和8年8月24日(月)の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び8月6日(木)を除く。
)⑵ 応募資格の確認本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、応募資格確認申請書及び必要な添付書類を提出し、応募資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、応募資格を有すると確認された者に限り、提案書を提出することができる。
ア 提出場所上記1⑸の事業担当課イ 提出期限令和8年8月24日(月) 午後5時15分まで※ 期限後の提出は受け付けない。
ウ 提出方法(ア) 事業担当課に直接提出(イ) 配達証明書付き書留郵便による郵送※ 発送が期限内であっても、到着が期限後となった場合は無効とする。
なお、提出した書類について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
また、複数の事業者で構成する共同企業体として応募する場合は、構成する全ての事業者に係る書類を提出すること。
エ 結果の通知審査後、速やかに書面にて通知する。
⑶ 質問の受付及び回答ア 提出場所上記1⑸の事業担当課イ 提出期限令和8年8月17日(月) 午後5時15分までウ 提出方法質問書を作成し、電子メールにて提出すること。
4エ 質問に対する回答質問者に直接回答するとともに、広島市ホームページ(上記3⑴資料等の配布ページと同様)に掲載する。
⑷ 企画提案書の提出ア 提出場所上記1⑸の事業担当課イ 提出期限令和8年9月7日(月) 午後5時15分まで※ 期限後の提出は受け付けない。
ウ 提出方法(ア) 事業担当課に直接提出(イ) 配達証明書付き書留郵便による郵送※ 発送が期限内であっても、到着が期限後となった場合は無効とする。
4 受託候補者の特定⑴ 審査方法企画提案書及び企画提案書に係るプレゼンテーションを踏まえ、あらかじめ定めた提案の評価基準に従い、「公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務プロポーザル審査委員会」において審査し、最も高い評価点数を得た者を受託候補者として特定する。
ただし、最も高い評価点数が、発注者の求める最低基準(得点総計の 6 割)に達していないと判断された場合は、この限りではない。
⑵ 評価基準別紙「公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務に係る受託候補者特定基準」のとおり。
⑶ 結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。
5 その他⑴ 本プロポーザル手続において用いる言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本円とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者又はその他不正の行為をした者がした応募⑶ その他公募型プロポーザル説明書による。
評価基準 配点16① 実施方針・本市の状況や本業務の趣旨・内容等を理解し、基本仕様書と整合した提案となっているか・負担軽減及び安定運用に配慮した実施方針となっているか8② 実施体制・契約期間を通じて、本業務を確実に実施・履行するための組織体制(業務の管理体制等)、責任者及びスタッフの役割分担が具体的に示されており、知識や経験を有する人材が適切に配置されているか・本市の指示等に迅速・柔軟(イレギュラー対応等)に対応できる体制が備わっているか4③ 実施スケジュール・令和9年4月1日の運用開始に向け、実施内容や端末機器等の調達・作業工程について具体的かつ現実的なスケジュールが示されているか・本市と事業者の役割分担が妥当であり、本市に有益な提案が示されているか42 端末機器及び通信回線等 44① 機器の調達・1,045台の機器を納期までに調達し、契約期間を通じて代替機を安定的かつ継続的に供給できるか・調達する機器の品質及び信頼性が十分に確保されており、契約期間中の安定運用が見込めるか・基本仕様書の条件を満たした上で、現行環境から円滑に移行でき、本市及び利用者に新たな業務負担を生じさせない提案となっているか8② ネットワーク設計・基本仕様書の条件を満たしたセキュアな設計であるか・タブレット端末からの直接印刷が可能な構成であり、現場で日常的に運用可能か・保育業務支援システム利用、ファイルサーバ利用を踏まえたネットワーク構成及び帯域設計の考え方が示されているか・利用環境によって通信状況に差が生じることを前提として、各園において支障なく利用するための設計及び対応方法が示されているか・ネットワーク障害の予防対策が万全であるか12③ 通信容量設計・業務利用に必要な通信量について、将来的な利用増も踏まえた設計となっているか・通信量増加に関する具体的な提案が記載されているか8④ 通信集中対策・OS更新等による通信集中時においても業務に支障を生じさせないための制御及び運用方法が具体的に示されているか8⑤ 通信障害時の運用・利用環境によって通信状況に差が生じることを前提として、各園において支障なく利用するための設計及び対応方法が示されているか・通信障害発生時の状況把握、原因切り分け及び関係者との連携方法について具体的かつ実効的な提案が示されているか・通信障害発生時における対応体制及び業務影響を軽減するための考え方が示されているか816① セキュリティ設計・基本仕様書の条件を満たし、保育業務の特性を踏まえたセキュリティ対策となっているか・安全性と運用性の両立が図られた提案となっているか8② 通信制御運用・ホワイトリスト方式による通信制御について、継続的な運用方法が示されているか・通信先変更時の管理方法及び対応方法が示されているか・OS更新及びアプリ更新への対応方法が示されているか・本市の負担軽減に資する運用方法となっているか4③ インシデント対応・セキュリティインシデント発生時の検知、報告、初動対応及びエスカレーションのフローが具体的に定められているか・本市と事業者の役割が適切であり、影響範囲の特定、被害拡大防止、原因分析及び再発防止に向けた実効的な提案が行われているか420① 端末管理・MDM及び端末登録管理サービスを活用した端末機器の管理運用について、基本仕様書の条件を満たした上で、端末の登録、配備、設定、更新管理、利用状況把握、交換対応、契約満了後の取り扱い等を含め、具体的かつ実効性のある提案がなされているか・本市側で実施する管理作業が不要又は最小限となるよう工夫されているか8評価項目1 基本事項3 セキュリティ対策4 運用体制公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務に係る受託候補者特定基準評価基準 配点 評価項目公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務に係る受託候補者特定基準② OS・アプリ更新管理・業務への影響を考慮した更新計画が策定されているか・更新の配信制御及び更新後の管理方法が具体的に示されているか・更新もれ端末の管理・フォロー方法まで具体的に示され、現場で実効性のある運用方法が示されているか・更新による影響について管理されているか8③ 通信量管理・通信量の把握方法及び管理方法が具体的に示されているか・通信量超過を防止するための対策及び運用方法が示されているか・今後の利用拡大を踏まえた管理方法が示されているか・保育園及び本市に過度な負担を生じさせない運用となっているか440① 導入初期対応体制 ・導入前後から混乱なく運用するための具体的な対応策が示されているか 8② 問合せ対応・保育園の運用実態に配慮した問い合わせ受付体制(時間帯・体制)となっているか・適切な一次切り分け及び利用者支援が可能であり、本市職員の対応負担軽減に配慮した運用フローとなっているか・園職員が活用しやすいFAQ、マニュアル等が整備され、継続的な更新が見込まれるか・現場及び本市の負担軽減、安定運用に資する具体的な提案がなされているか12③障害対応(通信障害以外)・機器の紛失・盗難・故障その他不具合等の障害発生時における具体的なフロー・責任分界が示されており、初動対応から復旧、再発防止まで一貫して適切に実施可能であるか8④ 運用改善・対応・運用履歴が適切に蓄積・管理され、契約期間を通して継続的な運用改善実施体制が提供されるか・特定の担当者に依存しない体制・運用となっているか・SEなど専門のスタッフによる対応が可能か・改善提案を通じて、保育ICT基盤の品質向上が期待できるか1216① 独自提案・負担軽減・基本仕様書に定める要件及び各評価項目に含まれない事項について、本市及び保育園の負担軽減、保育ICTの安定運用、運用品質の向上等に資する独自性及び実効性のある提案がなされているか・現行運用からの移行による本市職員及び保護者サービスへの影響が最小限か・アカウント管理、ライセンス管理、データ保存方法、アプリ利用方法等について運用変更が最小限となるか168① 価格妥当性・最も安価な提案価格を掲示したものを満点とし、それ以外については右記のとおり計算する。
費用見積書は公募型プロポーザル説明書に記載された内容を参考にすること。
81607 価格合計【評価方法】⑴ 受託候補者の特定に当たっては、プレゼンテーションを実施する。
⑵ プロポーザル審査委員会において、受託候補者特定基準に基づき、公平かつ客観的に審査及び評価を行う。
⑶ 受託候補者特定基準に記載の評価項目の合計(審査員の平均点)をもって事業者の得点と し、プレゼンテーションによる審査の得点の高さに基づき 受託候補者の優先順位を決定する。
⑷ 合計点が6割(96点)に満たない場合、受託候補者として特定しない。
5 保守体制6 総合評価
1公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務基本仕様書1 業務名公立保育園における保育業務支援システムの運用に係る通信回線等の運用保守業務2 目的本業務は、広島市立保育園において導入している保育業務支援システムを使用するために必要な通信回線、タブレット端末等、端末管理システム及びセキュリティシステムの調達並びにこれらに係る運用保守業務を一体的に委託し、保育 ICT 基盤の安定的かつ安全な運用を確保することを目的とする。
保育園で利用しているタブレット端末では、保育業務支援システムの安定的な運用が主目的であるが、文書作成アプリ、表計算アプリ、印刷アプリ、端末登録管理やMDM(モバイルデバイス管理)等、複数のサービスをタブレット端末上で活用しており、これらが継続して安定的に利用できる環境を構築・整備することが不可欠である。
今回は、タブレット端末等機器の入れ替えを伴うが、そのことを主目的とするものではなく、OS更新やアプリ更新等により通信が集中する場合においても、保育業務に支障が生じることのない安定した運用が継続できる構成を前提とし、ICT を利用した保育業務を安心かつ安定して継続していくための運用保守体制確保に加え、将来的にタブレット端末の使用範囲が拡大していくことを踏まえたネットワーク構成やセキュリティ対策について実効性のある提案を強く求めるものである。
3 現状の利用環境及び運用状況各施設のICT環境の現状は、次のとおりである。
⑴ タブレット端末(iPad第8世代及び第9世代)保育業務支援システム用の専用タブレット端末である。
本市が購入した備品であり、本市庁内LANネットワークやLGWANネットワークとは完全に分離された保育園用の独自閉域網上で使用している。
各園では各クラス単位での共有となり、別途事務室用に1~2台程度の配備をしている。
幼保企画課にも数台配備している。
園外活動や災害発生時の避難等においてタブレット端末を持ち出し、保護者との連絡や、園児の様子の撮影などに利用する場合があることから、場所の制約なく通信できることが必要である。
写真撮影や Apple 純正アプリ等でのドキュメントの作成にも使用しており、保育業務に必要な新規 ICT アプリを導入する際も使用する想定である。
セキュリティ上、外部記録媒体の接続は禁止している。
⑵ PC各園及び幼保企画課に保育業務支援システム専用として 1 台ずつ配備している。
タブレット端末と同様、保育園用の独自閉域網上で利用している一方、PC用の端末管理システムがな2く、OS更新等が職員対応となっているなど運用保守面に大きな課題がある。
保育業務支援システムから出力するデータはExcel形式のものとCSV形式のものがあり、幼保企画課が月次で実施する園児及び職員情報取込の際もExcel(マクロ含む。)を使用する。
⑶ 通信環境現在、保育業務支援システムへの接続は、タブレット端末本体のセルラー通信(5GB/月)及び専用のモバイルWi-Fiルーター(20~50GB/月。タブレット端末及び専用PCに接続。本市が購入。)を用いて行っている。
本市の導入している保育業務支援システムは、LGWAN若しくは閉域網経由での接続のみに制限されており、各園には LGWAN 環境がないため、閉域網により通信を行い、インターネット通信は OS更新・office及び Apple 認証系や MDM 通信のみホワイトリストにより許可している。
この閉域網は、⑴及び⑵の機器のみ接続を許可している。
また、各園には本市庁内 LAN ネットワーク用のフレッツ光回線(NTT 西日本のサービス提供区域外は電力系回線)が敷設されているが、有線回線であり、事務室等でのみ使用できる。
しかし、保育業務支援システムの利用に当たり、庁内 LAN と閉域通信網の併用又は切替を前提とした運用は、保育現場に負担が生じるため適当ではない。
タブレット端末本体の月上限通信量は月5GBのため、OS更新をセルラー通信で実施することができない。
そのため、OS更新はモバイルWi-Fiルーター経由で実施しているが、台数が多い園では更新が長期間できず、アプリの不具合が発生する場合がある。
⑷ プリンタ保育園には、インクジェットプリンタ(Canon/Epson/Brother)があり、⑴及び⑵の機器から印刷を行っている。
各園で個別に調達しており、機種は多数存在する。
⑴の機器はセキュリティ上、Wi-Fiダイレクト機能が使えないため、⑵の保育業務支援システム用のモバイルWi-Fiルーターとは別に、印刷専用Wi-Fiルーターによりタブレット端末とプリンタをローカル接続し、ネットワークを切り替えて印刷している(AirPrintとプリンタアプリの併用)。
⑸ データ保存令和8年7月現在、クラウドストレージ等は導入しておらず、写真や作成したお便り等のドキュメントはすべてタブレット端末本体に保存している。
園全体での共有ができず、各園職員のストレスとなっていること、機器の故障・破損によるデータ消失や紛失時のデータ流出のリスクが課題となっている。
⑹ 保守体制タブレット端末等の故障・不具合が発生した場合、先出しで代替機の提供を受けている。
機器の修理交換や不具合発生に関する相談及び業者への対応は幼保企画課担当者が行い、日々の利用における様々な問合せも幼保企画課担当者が対応している。
MDM や ABM 等の操作も同様であり、負担が大きく、運用管理の面からも特に解決すべき課題となっている。
4 調達にあたっての基本方針⑴ タブレット端末とモバイルWi-Fiルーターは、故障・不具合の発生する頻度が高く、本市3の所有とすることの事務負担が大きいため、レンタル形式で調達し、回数無制限かつ無償での交換を可能とする。
⑵ 各園における保育業務支援システム用 PC 及びモバイル Wi-Fi ルーターは廃止し、タブレット端末のセルラー通信(SIM)を主回線として運用する。
ただし幼保企画課では、引き続き専用PC及びモバイルWi-Fiルーターを使用し、閉域網に接続できる構成とする。
⑶ 通信容量は、保育業務支援システム利用・写真アップロード・OSやアプリ等の更新、新規保育関連アプリの導入等を踏まえ、保育業務に支障が生じない水準や運用方法を受注者が提案するものとする。
なお、通信容量の確保のみならず、通信が集中する場合においても安定した業務運用が継続できる構成とすることを重視する。
⑷ 保育業務の利便性向上のため、地図アプリや新規保育関係アプリの追加、オンライン研修など、ホワイトリスト方式等により宛先を絞ったインターネット通信を拡充する方針とする。
⑸ 保育業務支援システムへの接続は、タブレット端末及び幼保企画課の保育業務支援システム専用PCの双方が閉域網(APN方式等)により接続できる構成とする。
⑹ 保育業務支援システム業者が構築するホスティング型ファイルサーバーをデータ保存先として利用する(令和8年度内に導入予定)。
写真・文書等のデータは、ファイルアプリを介し、タブレット端末→ファイルサーバーへ保存する運用に移行する。
⑺ OSやその他アプリのバージョンは、原則統一された状態とするよう、管理を強化する。
⑻ 園外での使用も含め、原則タブレット端末単体で安定して通信・更新が行える構成とする。
⑼ これまで幼保企画課担当者が担ってきた保守業務は、一括委託化する。
⑽ 上記3、⑴から⑼の事項及び本市の情報セキュリティポリシーを踏まえ、最適な構成・運用保守とする。
5 業務期間契約締結日から令和14年3月31日まで6 履行場所発注者が指定する対象施設(仕様書別紙1のとおり)7 業務の範囲⑴ 端末機器及び通信回線の提供ア タブレット端末及びモバイルWi-Fiルーターの提供(レンタル方式)以下に示す仕様を満たすことに加え、導入後5年間保守サポートが継続される機器である必要があることに留意し、本業務に最適な機器を提案すること。
必要台数については仕様書別紙2のとおり。
(ア) 本業務で調達するタブレット端末は、原則新品の国内現行モデルかつ以下の仕様を満たすものとし、レンタル方式により提供すること。
a iPad(無印・第 11 世代以上)又はこれと同等以上の機能、性能及び運用管理性を有するタブレット端末b ストレージ容量 128GB 以上4c 画面サイズ10.2インチ以上d Wi-Fi + Cellular モデルe 最新のタブレット端末OSに対応していることf 5G(Sub‑6)対応モデルであることg 4G LTEに対応していることh Wi-Fi 6(802.11ax)対応であることi デュアルバンド(2.4GHz / 5GHz)対応であることj MIMO に対応していることk Bluetooth 5.0 以上 に対応していることl eSIM または nanoSIM に対応していることm 閉域網(APN)設定が可能であることn 技術基準適合証明(技適)を取得していることただし、上記a~nに加え、以下の条件をすべて満たす場合に限り、未使用品中古(新古品)を認める。
① メーカー保証が開始されていない個体であること② 最大容量が 100% であること(契約期間中、バッテリーの最大容量が著しく低下(例:80%未満)し、通常業務に支障をきたすこと発注者が判断した場合は、無償交換の対象とすること)③ 外装・内部ともに傷・劣化がないこと④ 技適マークを有する国内正規品であること⑤ 現行販売モデルと同一仕様であること⑥ 保証期間は新品と同等(1年以上)であること⑦ 受注者は全台のシリアル番号等の一覧を提出すること本業務で調達するタブレット端末がiPad(無印・第11世代以上)以外のタブレット端末を提案する場合は、発注者が当該機器の利用可否を確認できるよう、事前確認の手続きを設けること。
受注者は、当該機器について、保育業務支援システム、必要なアプリ、MDM、閉域網(APN)接続、印刷用ネットワーク接続、OS更新、アプリ更新その他本業務に必要な機能が支障なく利用できることを示す資料を提出すること。
また、必要に応じて、発注者及び保育業務支援システム構築事業者による実機又は検証環境での動作確認に協力すること。
発注者が確認の結果、運用上支障があると判断した場合は、当該機器は採用しないものとする。
(イ) 受注者は、タブレット端末 1台につき以下の付属品を必ずセットで提供すること。
なお、タブレット端末メーカーが提供する純正品又は当該端末メーカーが動作保証する製品であること。
a 電源アダプタ 1個b 充電ケーブル(1m以上) 1本(ウ) モバイル Wi-Fi ルーターについてもレンタル方式とし、以下の仕様を満たすこと。
5a 月間 50GB 以上の通信容量を利用可能であることb 業務に支障がない通信速度を確保することc タブレット端末に記載している通信規格に対応していること(本機器は、幼保企画課で使用する保育業務支援システム用PCへのアクセスのみならず、タブレット端末での同システムへのアクセスや、OSアップデート等にも利用する。)。
d PCとの接続及び充電のためのUSB(2.0規格以上対応)を備えていることe セキュリティ機能として【SSID、MAC アドレスフィルタリング、WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)】に対応していることイ 通信回線の提供(ア) ネットワーク概要以下の点線の枠内にあるネットワークを調達範囲とする。
(イ) 閉域接続サービスタブレット端末及びモバイル Wi-Fi ルーターが保育業務支援システムに接続するため、4G/5G/LTE データ通信サービスから発注者が指定するデータセンターに設置する通信機器までの回線を調達範囲とする。
a 4G/5G/LTE回線(1,045回線)端末等が場所や時間を選ばず、セキュアに使用できることを前提に、以下に定める通信回線を各施設に配備するタブレット端末及びモバイル Wi-Fi ルーターに用意すること。
① 月間通信容量は、業務に支障が生じない水準を確保すること。
なお、現行の使用状況のみならず、ファイルサーバーの使用や業務を補助する新たなアプリの導入等、タブレット端末の使用領域の拡大を見据えた上での水準を確保する必要があることに留意すること。
② 月間通信容量については、十分な余裕を確保することを前提としつつ、OSアッ保育業務支援システム公開系サーバ 内部系サーバ InternetRouterRouterデータセンター閉域移動体通信網閉域通信網保育園(タブレット)市役所(タブレット・PC)保護者等MDM管理各種OS・ファームウェアアップデート等Internet4G/5G/LTEUTM等6プデート、アプリ更新、MDMによる配信等に伴う通信集中が発生した場合においても、通信に支障が生じないよう、過度な運用負担を伴わない範囲での通信制御又は分散処理等の対策を講じること。
なお、これらの対策については、具体的な設計方針及び運用方法を提案書において明示すること。
③ データ通信回線は、データ通信量に応じて追加料金が発生しない定額料金プランであること。
定額料金プランの内容(上限、速度制御条件等)は、提案書に明記すること。
④ 月間通信容量を超過した場合の速度制御を行う場合は、以降月末まで最大通信速度128kbpsのベストエフォート型通信を保証すること。
速度制御の条件(閾値、制御後の速度、制御方式)は、提案書に明記すること。
⑤ 別紙 1 に示す全ての施設の敷地内において通信サービスが提供されていること。
⑥ 各施設において、本調達で整備する通信回線が利用不能または不安定であることにより、タブレット端末等の利用に支障が生じる場合、受注者の費用負担で電波改善計画を立て可能な限り電波改善策を講じること。
⑦ その他モバイル通信サービスを利用する上で必要となるものについては、全て調達するものに含めること。
⑧ 回線契約にあたる必要な一切の手続きに要する費用は、受注者の負担とすること。
(ウ) 閉域通信網及び閉域移動体通信網タブレット端末等が保育業務支援システムに接続するため、4G/5G/LTE データ通信サービスから発注者が指定する保育業務支援システム内のルーターに接続するまでの回線を調達範囲とする。
この回線は、インターネット網を経由することなく接続する必要があり、閉域通信網回線は、広域イーサネット又はIP-VPNによる閉域網により構成するものとする。
a 各端末には本市の管理者が指定したプライベートIPアドレスの払出しをすること。
b タブレット端末等が閉域通信網に接続する時は、ユーザアカウント、パスワード、接続端末固有の情報やSIM情報による認証等が可能なこと。
c データセンターとの通信帯域は10Mbps以上の帯域を確保し、最大100Mbpsまで拡張可能であること。
また、保育業務支援システム利用及びファイルサーバー利用を踏まえた設計方針、想定利用条件及び必要帯域の考え方を提案すること。
d ルーター等回線接続に必要な装置は受注者が用意すること。
また、発注者が指定するデータセンター内に設置するものについては、データセンター事業者と調整の上、格納すること。
e その他閉域通信網の構築に必要な回線等があれば受注者の責任で準備すること。
f 回線引き込み及びデータセンター利用(通信機器のラック格納やデータセンターが提供するサービスの利用)等に関する一切の費用は本調達に含む。
7g 本システムはホワイトリスト方式による通信制御を採用するため、OS アップデートやアプリ更新等に伴い、未許可通信が大量に発生する可能性がある。
受注者は、これらの事象を防止し、発生時に迅速に対応できるよう、必要通信先の整理方法、更新系通信の最適化方針、UTM/FW負荷対策、ログ監視・異常検知、通信先追加の運用フロー等について、具体的な設計方針及び対策案を提案書において提示すること。
また、OSアップデート及びアプリ更新等に伴う通信増加時において、ファイアウォール、UTM等に過度な負荷が生じないよう、通信の段階的処理及び適切な設定管理を行うこと。
(エ) インターネット接続サービスa インターネットへの通信は必要最低限となるよう制限を行うこと。
b タブレット端末等の MDM 管理、OS アップデート等により必要となるインターネット接続については、閉域通信網からアクセスすることとし、ファイアウォール機能等によりアクセス制御及びウイルスチェック、ウェブフィルタリング等を実装すること。
c MDM 管理や OS アップデート等に伴う大量通信が発生する場合でも、閉域通信網及びファイアウォールに過度な負荷が生じないよう、適切な設計・制御を行うこと。
(オ) 統合脅威管理(UTM相当)機能ネットワークは「7⑴イ(ア) ネットワーク概要」を想定しており、閉域通信網から、発注者が設定したドメイン名等に係るウェブサイトを表示するため、様々な情報セキュリティ上の脅威に備えたUTM相当の機能を実装すること。
ウ 印刷用ネットワーク各施設のプリンタとタブレット端末が、本市が別途用意する印刷専用 Wi-Fi ルーターを用いてローカル接続できる状態にするための設定をタブレット端末に行うこと。
なお、印刷用のSSIDは全施設共通とし、詳細は発注者と協議することとする。
エ 保育業務支援システム用回線の敷設工事(ア) 上記イのほか、以下の各園事務室において、保育業務支援システム利用のための固定回線(光回線等)を新設し、Wi-Fi環境を整えること。
なお、bについては令和8年6月時点で建設中であること、c及びdについては令和11年4月1日に開園予定であることから、敷設可能時期については別途提示する。
a 可部南認定こども園b 鈴峰園認定こども園(仮称)c ふくしま認定こども園(仮称)d 荒神・大州認定こども園(仮称)8(イ) 回線種別、工事方法、機器構成等は受注者が提案し、発注者と協議のうえ決定すること。
(ウ) 必要な場合は事前に現地調査を実施の上、発注者及び関連事業者と協議し計画を決定、施工すること。
(エ) 工事に伴う調整(園との日程調整、立会い、施工管理等)は受注者が行うこと。
(オ) 工事を実施する際は従事する人員の名簿(以下、作業名簿)を事前に提出すること。
作業名簿には会社名、役職、氏名を明記すること。
(カ) 工事完了後、開通確認を行い、必ず回線敷設、管路敷設等の完成図書を作成し、発注者へ提出すること。
なお、a及びbは令和9年4月1日まで、c及びdは令和11年4月1日までに各施設で通信可能とすることを原則とし、やむを得ず4月2日以降の通信開始となる場合は、発注者と協議の上、その間の代替となるWi-Fi通信手段を提供すること。
⑵ 設定及び設置についてア タブレット端末等の設定以下の各種設定、事前の動作確認を行い、タブレット端末及び本市が別途調達しているPC(モバイル Wi-Fi ルーター経由)にて保育業務支援システムその他必要なアプリ及びシステム等を利用できる状態にすること。
(ア) タブレット端末等に適用される設定内容は、発注者と協議し決定すること。
(イ) 発注者が別途契約する保育業務支援システム構築事業者と連携し必要な設定を行うこと。
発注者及び保育業務支援システム構築事業者が動作検証を行う際には、接続環境の整備等、できる限りの連携を図り、スムーズな運用の開始のために協力すること。
(ウ) 受注者がネットワークの疎通確認等のテストを行い、その結果を発注者に報告すること。
(エ) 基本設定やネットワークの疎通確認、保育業務支援システムのショートカット作成等のキッティング等に必要な場所、設備はすべて受注者で準備を行うこと。
(オ) タブレット端末、モバイルWi-Fiルーターに端末を識別するためのシールを貼付すること。
(カ) 端末等を納入する際、通信回線サービスが利用できない状況が発生しないよう回線の切り替え方法について発注者と調整の上、設定すること。
イ タブレット端末へのアプリ配信以下のアプリをキッティング時に必ず配信し、利用可能な状態とすること。
また、MDMにより自動配信・自動設定が行われるよう構成すること。
具体的なアプリについては、当該機能を満たすアプリの中から現行運用との継続性及び業務要件を踏まえ、発注者と協議の上、決定するものとする。
なお、保育業務支援システムについては、ホーム画面に発注者が指定する web ブラウザ(2種類)によるショートカットを作成しておくこと。
紐づけるアドレスは発注者が別途指示する。
(ア) 文書作成アプリ9(イ) 表計算アプリ(ウ) プレゼンテーションアプリ(エ) 各園で使用するプリンタに対応する印刷アプリ(オ) 発注者が指定するwebブラウザアプリ(カ) 地図アプリ(キ) 翻訳アプリ(ク) MDMエージェントアプリ(ケ) ファイルアプリ(コ) カメラアプリ(サ) 画像管理アプリ(シ) その他、発注者が指定するアプリ※ 契約後、随時変更または新規追加する場合がある。
なお、発注者が導入を検討する新規アプリについて、提供元、機能概要、プライバシーポリシーの確認、当該アプリが要求する端末権限及び個人情報取扱有無の確認、MDMによる機能制御(カメラ、ファイル共有等)の可否確認等のセキュリティ上のリスク評価を行い確認及び支援を行い、導入可否の判断を支援すること。
⑶ 運用保守の実施ア 端末管理(MDM)タブレット端末の管理のため、モバイル端末管理サービス(MDM)を導入し、アプリ配信、設定管理、セキュリティポリシーの適用を行うこと。
(ア) 導入するMDMは、以下の機能を有していること。
a 遠隔操作でロックできる機能及び端末位置情報の取得b リモートワイプ機能c USBメモリ等外部記憶装置の使用について制限する機能(ただし、充電ケーブルやマウス、キーボード等、データ移行を伴わないアクセサリの接続は可能であること。)d 端末設定管理やアプリ配信管理、OS更新・セキュリティ対策等ソフトウェア更新を一元的に行うことができる機能e 管理、運営上問題があるユーザーを検出した場合などに、発注者へ通知する機能f 端末利用者による設定変更を抑制するため、MDMプロファイルを削除しようとした場合でも削除されない構成プロファイルを配信できる機能あるいは、プロファイルが削除された場合には発注者に自動で通知する仕組みを有していること。
(イ) 端末識別は、MDM による管理 ID、シリアル番号、資産番号等により行うものとする。
(ウ) 本業務における タブレット端末及び端末機器はレンタル方式であり、本市の資産とはしないが、運用管理のため、受注者は以下の内容を含む管理台帳を作成し、発注者へ提出すること(詳細は別途協議とする。)。
なお、端末交換時は、受注者が台帳を更新し、発注者へその都度通知すること。
a 端末管理ID(MDM)10b シリアル番号c 回線番号(電話番号/ICCID)d IPアドレス及びMACアドレスe 割り当て施設名f 納品日g 故障・交換履歴h 返却日(エ) 発注者が PC ブラウザから端末情報・設定状況等を確認できる閲覧環境を提供すること。
具体的な方式(閲覧専用アカウント、ダッシュボード等)は受注者が提案するものとする。
イ 端末登録管理サービスに関する要件受注者は、タブレット端末を MDM へ自動登録し、アプリ配布管理及びライセンス管理を行うために必要となる端末登録管理サービスについて、以下の要件を満たすこと。
なお、受注者が提供するタブレット端末の種類に応じ、次の各号によること。
(ア) iPadの場合発注者が管理するApple Business Manager(以下「ABM」という。)環境に対し運用支援を行うこと。
なお、本市ABM環境においては、管理者(Administrator)権限は本市情報政策課が有し、当課はデバイス登録マネージャー及びコンテンツマネージャーを有するアカウントを管理している。
(イ) iPad以外のタブレット端末の場合自動デバイス登録、アプリ配布管理、ライセンス管理及びMDMとの連携その他本項で求める機能を実現できる端末登録管理サービスを受注者の責任において提供し、管理運用すること。
(ウ) ABM又は受注者が提供する端末登録管理サービスとMDMとの連携設定(自動デバイス登録)を構築し、継続的に維持すること。
(エ) ABM又は受注者が提供する端末登録管理サービスにおけるデバイス登録設定において、端末の登録設定を適切に管理すること。
(オ) タブレット端末のデバイス登録を実施すること。
(カ) アプリ配布に必要なライセンス管理を行うこと。
なお、iPad の場合は、VPP(App とブック)の管理を含むものとする。
(キ) ABM又は受注者が提供する端末登録管理サービスとMDMとの連携に関する障害発生時には、発注者と連携の上、サービス提供元へのエスカレーションを含めた対応を行うこと。
なお、iPadを提供する場合は、Appleへのエスカレーション支援を含むものとする。
(ク) 端末登録管理サービスの運用に関する手順書を作成し、発注者に提出すること。
(ケ) 手順書には、デバイス登録、アプリ配布、ライセンス管理、設定変更手順等を含むこと。
(コ) 端末登録管理サービスの設定変更、アプリ配布方針の変更等が園の運用に影響を与える場合は、事前に発注者と協議すること。
ウ OS更新管理11(ア) タブレット端末OSの更新については、MDM により更新配信の制御を行うこと。
実際のインストール操作(「今すぐインストール」等の実行)の方法については、受注者が提案するものとする。
(イ) 各アプリ等の動作保証を踏まえ、更新計画(テスト→本番)を策定すること。
(ウ) 大容量アップデート(OS更新、アプリ更新等)に伴う通信集中により、通常業務の通信に支障が生じないよう、更新対象端末の分散、配信時間帯の調整等の適切な制御を行うこと。
(エ) 受注者は、以下の OS 更新管理を必ず実施すること。
a 全端末の OS バージョンを常時監視し、更新状況を一覧で把握すること。
b 更新が遅れている端末がある場合、園に対して更新実施を促す通知(プッシュ等)を行うこと。
c 一定期間更新が行われない端末については、個別に園へ連絡し、更新完了までフォローすること。
d 更新後の動作確認を行い、各種ブラウザや各種アプリ等に不具合がないか確認すること。
e 更新状況を月次レポートとして発注者へ提出すること。
(オ) 更新配信の段階管理(安全性確保)更新配信は以下の手順で行うこと。
a 事前検証(ブラウザ・各種アプリ)b 問題がない場合、段階的に本番端末へ配信c 不具合発生時には、配信停止等の措置を講じることエ 通信量管理(ア) 月間通信容量の上限を踏まえ、各端末の通信量の使用状況を管理し、各施設の端末使用者へ注意喚起を行う等、保育業務に支障が出ないようサポートする方法を提案すること。
(イ) 端末ごとの通信量レポートを毎月提供すること。
ただし発注者の求めのあったときは随時提供することとし、提供可能な範囲についてはあらかじめ協議すること。
オ セキュリティ対策(ア) 端末本体に保育業務に関するデータが保存されることを前提としたセキュリティ設計を行うこと。
(イ) タブレット端末については、OS の標準機能により端末全体が暗号化されることを前提とし、MDMによりパスコード設定を必須とすることで、暗号化状態が維持されるよう管理すること。
(ウ) 園外で端末を使用する場合があることを踏まえ、タブレット端末の標準機能である複雑なパスコード設定、一定回数失敗時のデータ消去、画面自動ロック等を MDM で必須化すること。
(エ) 紛失・盗難時には、遠隔ロック・遠隔ワイプを迅速に実施できる体制を整えること。
(オ) 保育業務支援システムファイルサーバーとのデータ移動については、閉域網を利用することを前提とし、通信経路の秘匿性及び完全性が確保されるよう、必要に応じて通信12経路の暗号化等の適切な対策を講じること。
(カ) 不正通信やマルウェア等の脅威に対しては、閉域網における対策、MDMによる制御等を組み合わせ、多層的な防御を実現する仕組みを提案すること。
(キ) MDM又はネットワーク機器等において取得可能な範囲で、以下の通信及び端末に関するログを適切に保存し、必要に応じて発注者へ提供できること。
なお、保存期間については原則 1 年以上とし、取得方法又は保存期間の調整が必要な場合は発注者と協議するものとする。
a 通信日時b 通信先(ドメイン/IP)c 通信量(送受信)(ク) 受注者は、タブレット端末、通信回線、閉域網、MDM、アプリ等に関するセキュリティインシデントが発生した場合、発注者へ速やかに報告するとともに、保育業務支援システム業者とも連携し、要因の切り分けを行った上、最大限可能な範囲において被害拡大防止及び再発防止に向けた対応を行うこと。
(ケ) ホワイトリスト方式による通信制御の運用(通信先の追加・変更・削除、設定調整、影響分析、ログ調査等)は受注者が実施するものとする。
OSアップデートやアプリ更新等に伴い未許可通信が大量に発生し、閉域網・ファイアウォール・UTM 等に負荷が生じた場合、受注者は速やかに原因分析を行い、必要な通信先の特定、設定変更案の提示、改善策の実施を行うこと。
また、当該事象に関するログ調査、影響範囲の特定、再発防止策の提示を行い、発注者へ報告すること。
(コ) インシデント発生時、受注者は以下を実施すること。
a 業務時間内に発生したインシデントについては、発覚後速やかに発注者及び保育業務支援システム業者へ初報連絡を行うこと。
業務時間外に発生した場合は、翌営業日に速やかに初報連絡を行うものとする。
b 保育園から端末の紛失又は盗難等の連絡を受けた場合には、MDMを用いた端末の遠隔ロックを速やかに実施し、幼保企画課へ連絡すること。
c 当該インシデントのリスクが高いと判断される場合には、幼保企画課と協議の上、遠隔ワイプを実施すること。
d MDM又はネットワーク機器で取得可能な範囲のログ調査を行うこと。
e 速やかに影響範囲を特定し、幼保企画課へ報告すること。
f インシデントが発生した場合には、情報政策課へセキュリティ事故報告書を速やかに提出する必要があることから、当該報告書の作成を支援すること。
g 暫定措置実施後、原因分析を行い、再発防止策を含めたインシデント報告書を提出すること。
h インシデント対応に伴う費用については、本契約内に含めるものとするが、第三者による損害賠償や機器提供事業者の過失に起因するものについては、別途本市と協議の上、対応を決定するものとする。
カ 保守及び改善に関する要件(ア) 保守に関する要件13保守対象範囲は、タブレット端末等、閉域移動体通信網(LTE回線)、閉域通信網(回線終端装置及びルーター等の機器を含む。以下同じ。)、インターネット回線、MDMその他受注者にて調達する総合脅威管理システム等とする。
保守については、以下の内容を基本とし、幼保企画課を含む各施設の業務負担を可能な限り最小限にする体制や方法を提案すること。
a タブレット端末納品時までに、問合せ窓口を設置し、各園からの問合せに迅速に対応すること。
なお、発注者と協議の上、問合せの件数、内容、対応状況等を報告すること。
b 85 園からの問合せに対応できる体制(専用窓口、管理システム等)を整備すること。
なお、電話による対応は、月曜日から金曜日の9時から17時(祝日及び年末年始を除く)まで可能であることを基本とし、可能な限り保育園の営業時間(祝日及び年末年始を除く月~土曜日、7:30~18:30)に配慮した体制が望ましい。
また、年度当初やOSアップデート時等、問合せの集中が見込まれる時期については、円滑な業務運営に支障を生じないよう、必要に応じて体制の強化その他の措置を講ずること。
c 営業時間内において、端末の紛失・盗難、通信断等の緊急事態が発生した場合には、迅速に対応すること。
なお、営業時間外において発生した事象について、有人対応は翌営業日に対応するものとするが、端末のコンプライアンス状態が改変される等、明らかに異常な状態を検知した場合には、発注者に協議の上、MDM により自動的に利用制限、遠隔ロック等の措置を講じられることが望ましい。
d 設置する閉域網アクセス回線の終端装置及びルーター等については製品の製造メーカーまたは販売代理店が提供する保守ライセンス(24時間365日)を提供すること。
e 閉域網の障害時には速やかに復旧対応を行い、発注者へ報告することf 閉域網の設定変更が必要な場合は、保育業務支援システム業者と連携し、適切に調整を行うこと。
g タブレット端末及びモバイルWi-Fiルーターの故障・不具合発生時には、各施設からの申し出を受けた後、代替機を以下の要件により提供すること。
① 故障・不具合発生時は無償で交換すること(回数無制限)② 交換に伴う送料・手数料等はすべて受注者負担とする③ 交換端末は、先出しによる対応とし、各施設が直ちに使用開始できるよう、初回納品時と同じ設定内容で届けること④ 各施設からの連絡後、最大6営業日以内に提供することh 通信の不具合に対しては、必要に応じて現地調査や改善提案等を行うこと。
また、電波状態が悪い場合は電波状態の調査を実施し、受注者が提供する電気通信設備等を用いて可能な限りエリア改善の対策を実施すること。
i タブレット端末等納品時までに、園向け簡易マニュアル(PDF)、管理者手順書を提示すること。
j リリース管理(年2回以上のポリシー見直し)を提示すること。
14k 通信障害時の代替手段(代替SIM・代替機等)を確保すること。
l 災害時における通信確保策を提示すること。
その他、事業継続性向上に資する提案を行うこと。
m その他、幼保企画課及び各施設の負担軽減及び安定かつ安全な業務運用に資する保守内容を提案すること。
(イ) 改善に関する要件(随時相談・軽微な改善対応)a 受注者は、タブレット端末、MDM、通信回線、閉域網、アプリ構成、ネットワーク構成等に関し、発注者及び各園からの相談に随時応じ、運用改善に資する助言・提案を行うこと。
b 発注者から軽微な改善(設定変更、MDMポリシー調整、アプリ配信方法の改善、ネットワーク設定の最適化等)の依頼があった場合、保守範囲内で対応すること。
c 受注者は、以下の改善提案を継続的に行うものとする。
① MDM設定の最適化② 通信量削減・安定化のための設定改善③ アプリ構成の見直し④ ネットワーク構成の改善案⑤ セキュリティ強化策⑥ OS更新の最適な運用方法なお、受注者は、改善提案及び対応状況を年次レポートとして提出すること。
また、これらの改善対応に伴う費用は、保守費用に含まれるものとし、追加費用を請求してはならない。
8 配備に関する要件⑴ タブレット端末及びモバイルWi-Fiルーターの配備等受注者は、本業務により整備するモバイル通信環境を令和9年4月1日から円滑に利用開始できるよう、タブレット端末及びモバイル Wi-Fi ルーターの配備、設定、通信回線の開通その他必要な準備作業を行うこと。
準備作業完了時点において、以下の条件を満たすこと。
ア MDM設定が完了していることイ 初期設定が完了し、必要なアプリケーションのインストール及びショートカットの作成が完了していることウ 通信回線が開通していることエ 令和9年4月1日から各施設が直ちに利用できる状態となっていること⑵ その他ア 各施設への端末等の配備に必要な運搬その他付帯費用は、受注者の負担とすること。
イ 受注者は、サービス開始に先立ち、幼保企画課担当者に対し、マニュアル等により説明を行うこと。
ウ 受注者は、発注者の求めに応じてサービス開始準備状況を随時報告すること。
エ 不要となる梱包材等は受注者が回収すること。
15オ 配備機器に不具合等がある場合は、速やかに交換又は是正すること。
9 タブレット端末等の返却に関する要件⑴ 端末の回収レンタル方式により提供されたタブレット端末等は、契約期間満了に伴い、全数回収すること。
回収方法(集荷・持込等)は受注者が提案し、日程については発注者と協議のうえ決定すること。
なお、発注者及び各施設の業務負担に配慮した方法が望ましい。
⑵ データ消去の実施回収したタブレット端末について、本契約内において消去を実施すること。
消去に当たっては、原則暗号化消去を実施すること。
暗号化消去を実施する際は、当該データを暗号化するために使用した暗号鍵を失効又は削除する方法によること。
⑶ データ消去証明書の提出受注者は、返却されたすべてのタブレット端末について、データ消去証明書を発行し、作業完了後10営業日以内に発注者へ提出すること。
また、証明書には、以下を記載すること。
ア 端末の製造番号(Serial Number)イ データ消去の実施日ウ 実施した消去方式エ 実施者(受注者名及び担当者)オ 実施場所10 成果物本業務における成果物の納品は下表に定めるとおりとし、電子データにより作成し納品すること。
なお、ファイル形式は、Microsoft Officeで読込み可能な形式(docx、xlsx、pptx等)又は PDF 形式とすること。
また、納品後、発注者において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
⑴ 実施計画書及び実施体制図契約締結後速やかに提出すること。
⑵ 実施スケジュール管理表契約締結後速やかに提出すること。
⑶ システム設計書(ネットワーク設計や構成図)契約締結後速やかに提出すること。
⑷ モバイルWi-Fiルーター基本操作マニュアル契約締結後速やかに提出すること。
⑸ MDM操作マニュアル・ABMの運用に関する手順書契約締結後速やかに提出すること。
⑹ 各園からの問合せ、障害発生、故障交換等に関する詳細な対応フロー(園向け簡易マニュアル・管理者手順書含む。)令和9年3月中旬までに提出すること。
16⑺ 個体番号等の一覧(S/N、MAC・IPアドレス等)令和9年3月中旬までに提出すること。
⑻ 運用時の月次報告書(通信量管理レポート、保守対応記録等)前月分の報告について、翌月10日までに提出すること。
⑼ 議事録打合せや協議実施後、速やかに提出すること。
必要な際は、課題管理表を作成の上、併せて提出すること。
⑽ セキュリティ対策方針(UTM相当含む)契約締結後速やかに提出すること。
⑾ 年次報告書毎年度終了後、4月10日までに提出すること。
⑿ 保育業務支援システム用回線工事の作業名簿工事開始前、10営業日以内に提出すること。
⒀ 保育業務支援システム用回線・管路敷設等の完成図書開通確認を行った後、5営業日以内に提出すること。
⒁ 返却端末一覧及びデータ消去証明書作業完了後、10営業日以内に提出すること。
11 留意事項⑴ 本業務の進め方に係る協議や進行管理・成果等について、常に発注者と連携を図り、情報共有を行いながら、適切な業務が遂行されるよう、必要に応じて随時打ち合わせを行うこと。
⑵ 受注者は業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承認を得ること。
⑶ 受注者は、本業務を通じて知り得た情報の取扱いに十分留意し、ほかに漏洩等が行われないようにすること。
また、知り得た機器構成の内容、保育業務支援システムの概要及びデータ等については、第三者に公表してはならない。
機密保全、情報公開に関わる全ての事項については発注者の指示に従うこと。
このことは、本契約が終了した後においても同様である。
⑷ 受注者は本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。
⑸ 受注者は、業務上個人情報を取り扱うに当たり、別紙3「個人情報取扱特記事項」の定める事項に従って業務を行うこと。
⑹ 本業務は大量の機器及び通信回線の導入を伴うため、実施にあたっては、機器調達の安定性及び導入スケジュールの確保について十分考慮し、円滑な導入が図られるよう対応すること。
12 業務の引継に関する事項⑴ 受注者は、本業務に係る契約が満了し、又は解除されたときは、引き継ぐべき業務の内17容の詳細を記録した業務引継書を作成し、発注者に提出するとともに、十分に説明を行うこと。
⑵ 受注者は、発注者が事業を継続して遂行できるよう、移行業務を支援することとし、端末機器内のシステム運用に必要なデータ移行等については、受注者側で費用負担の上、実施し、本業務の範囲内で切り替えに協力するものとする。
⑶ 契約終了時には受注者が保有する発注者に関する装置内のデータは完全消去を行った上で、書面により発注者に報告すること。
13 その他⑴ 本仕様書に明記されていない事項でも、システム等を適切に動作させるために当然備えるべき性能及び機能(構造)等については完備していることとする。
⑵ 本業務の遂行にあたり、保育業務支援システム業者と適切に連携すること。
⑶ 保育園の業務に支障が生じないよう、更新・設定変更等は事前に調整すること。
⑷ 本仕様書に記載のない事項については、その都度、発注者と協議のうえ決定すること。
(別紙1)区 施設名 所 在 地 電話番号 児童定員数 保育士数※中区 広島市役所(幼保企画課) 広島市中区国泰寺町一丁目4-21 082-504-2153 - -基町保育園 広島市中区基町20-5 082-221-5303 179 54竹屋保育園 広島市中区鶴見町11-25 082-241-1860 105 24吉島保育園 広島市中区吉島西三丁目3-10 082-243-0022 215 52本川保育園 広島市中区本川町一丁目5-24 082-292-4470 116 29神崎保育園 広島市中区舟入本町2-31 082-231-7831 185 47舟入保育園 広島市中区舟入南四丁目18-21 082-232-3698 138 33江波保育園 広島市中区江波南一丁目21-16 082-231-7934 119 23江波第二保育園 広島市中区江波東二丁目2-2 082-292-8166 122 30東区 福木保育園 広島市東区馬木九丁目1-1 082-899-2039 164 32温品保育園 広島市東区温品五丁目8-1 082-289-7477 195 45戸坂保育園 広島市東区戸坂千足二丁目10-2 082-229-0090 207 50東浄保育園 広島市東区戸坂新町一丁目5-25 082-229-5032 179 44中山保育園 広島市東区中山中町4-16 082-289-0902 125 28わかくさ保育園 広島市東区光町二丁目15-42 082-261-0929 247 54あけぼの保育園 広島市東区曙二丁目4-1 082-261-3869 138 36南区 荒神保育園※ 広島市南区西蟹屋三丁目15-13 082-262-6983 71 19大州保育園※ 広島市南区大州三丁目9-31 082-286-4554 80 24青崎保育園 広島市南区向洋本町1-22 082-281-2493 148 35皆実保育園 広島市南区皆実町一丁目15-2 082-253-9415 158 44大河保育園 広島市南区北大河町15-16 082-251-4894 179 45仁保新町保育園 広島市南区仁保新町一丁目6-15 082-282-4778 119 32仁保保育園 広島市南区仁保一丁目1-11 082-281-1539 90 22楠那保育園 広島市南区楠那町7-10 082-251-6843 71 14宇品東保育園 広島市南区宇品神田三丁目10-15 082-254-1600 122 22元宇品保育園 広島市南区元宇品町5-8 082-251-2709 65 15出島保育園 広島市南区出島一丁目33-57 082-254-6319 67 20似島保育園 広島市南区似島町家下40 082-259-2131 20 6西区 三篠保育園 広島市西区楠木町三丁目8-10 082-237-3312 215 48横川保育園 広島市西区横川新町8-7 082-291-6522 57 22小河内保育園 広島市西区小河内町二丁目6-8 082-231-7845 77 17ふくしま保育園※ 広島市西区福島町一丁目18-1 082-231-1798 164 45己斐保育園 広島市西区己斐中一丁目10-8 082-271-0535 128 34古田保育園 広島市西区古江東町1-17 082-271-5756 104 19庚午保育園 広島市西区庚午中一丁目11-11 082-271-4314 227 56草津保育園 広島市西区草津東二丁目20-23 082-271-3715 187 38みゆき保育園 広島市西区草津南一丁目16-8 082-277-8201 244 48井口保育園 広島市西区井口鈴が台一丁目4-1 028-278-0635 186 42安佐南区 川内保育園 広島市安佐南区川内六丁目36-31 082-879-2728 122 24緑井保育園 広島市安佐南区緑井八丁目24-3 082-879-5300 74 20大町保育園 広島市安佐南区大町東三丁目8-6 082-877-3248 152 31安東保育園 広島市安佐南区安東二丁目1-12 082-872-1455 164 38上安保育園 広島市安佐南区上安二丁目23-24-12 082-878-2100 134 40中筋保育園 広島市安佐南区中筋三丁目20-6 082-879-0180 171 38古市保育園 広島市安佐南区古市二丁目21-3 082-877-0136 155 37原保育園 広島市安佐南区西原三丁目9-19 082-874-6221 119 32祇園保育園 広島市安佐南区祇園二丁目17-13 082-874-4890 196 45長束保育園 広島市安佐南区長束五丁目29-15 082-239-1768 122 26(別紙1)区 施設名 所 在 地 電話番号 児童定員数 保育士数※山本保育園 広島市安佐南区山本四丁目12-4 082-874-1448 135 31沼田保育園 広島市安佐南区沼田町大字伴5729-1 082-848-3596 71 20安佐北区 三田保育園 広島市安佐北区白木町大字三田7173-3 082-829-0001 20 13狩留家保育園 広島市安佐北区狩留家町2858 082-844-0138 36 10狩小川保育園 広島市安佐北区小河原町120 082-844-0215 50 16深川保育園 広島市安佐北区深川五丁目4-4 082-842-0244 107 22真亀保育園 広島市安佐北区真亀三丁目4-2 082-843-1822 167 40落合保育園 広島市安佐北区落合三丁目8-21 082-842-4500 159 40口田保育園 広島市安佐北区口田南四丁目33-20 082-842-1841 122 33大林保育園 広島市安佐北区大林四丁目15-18 082-818-9060 80 21城保育園 広島市安佐北区可部七丁目29-4 082-815-4745 147 29可部南認定こども園 広島市安佐北区可部南二丁目1-24 082-814-2050 109 30亀山南保育園 広島市安佐北区亀山南五丁目44-31 082-814-5652 80 20いずみ保育園 広島市安佐北区安佐町大字飯室1515 082-835-0152 42 11久地保育園 広島市安佐北区安佐町大字久地4453-1 082-837-0046 21 10安芸区 中野保育園 広島市安芸区中野五丁目19-1 082-893-1108 70 14畑賀保育園 広島市安芸区畑賀三丁目7-8 082-827-0921 84 17阿戸認定こども園 広島市安芸区阿戸町2622 082-856-0757 61 15船越西部保育園 広島市安芸区船越一丁目41-9 082-822-6843 38 12船越南部保育園 広島市安芸区船越南三丁目21-23 082-822-2170 94 22矢野中央保育園 広島市安芸区矢野東五丁目9-2 082-888-0108 194 50矢野東保育園 広島市安芸区矢野東六丁目19-14 082-888-3520 69 22矢野西保育園 広島市安芸区矢野西四丁目11-12 082-888-1900 111 28佐伯区 湯来保育園 広島市佐伯区湯来町大字和田94-16 0829-83-0534 20 10湯来南保育園 広島市佐伯区湯来町大字白砂甲3538 0829-86-0610 45 11石内保育園 広島市佐伯区五日市町大字石内4134-2 082-941-0506 93 15河内保育園 広島市佐伯区五日市町大字上河内493 082-928-0311 128 19五月が丘保育園 広島市佐伯区五月が丘五丁目21-22 082-941-0760 101 22利松保育園 広島市佐伯区利松一丁目10-10 082-928-7277 130 27八幡保育園 広島市佐伯区八幡三丁目16-16 082-928-0400 167 39千同保育園 広島市佐伯区千同二丁目10-1 082-922-7766 125 23坪井保育園 広島市佐伯区坪井一丁目32-8 082-921-1595 159 37三筋保育園 広島市佐伯区三筋二丁目2-14 082-923-3733 98 22鈴峰園認定こども園※仮称 広島市佐伯区五日市中央四丁目15-11 082-921-1594 158 24五日市中央北保育園 広島市佐伯区五日市中央七丁目8-43 082-922-6334 126 26五日市駅前保育園 広島市佐伯区五日市駅前一丁目1-3 082-923-7959 191 41五日市南保育園 広島市佐伯区海老園三丁目18-1 082-921-0017 158 32美の里保育園 広島市佐伯区美の里二丁目1-9 082-922-6263 96 18合計 10,484 2,471※保育士数はあくまで概数。
※荒神・大州保育園は合併し、R11年4月1日付で認定こども園となる予定。
(旧広島農政事務所等敷地(南区南蟹屋二丁目)に整備予定)ふくしま保育園はR11年4月1日付で認定こども園となる予定。
鈴峰園認定こども園はR9年3月31日までは鈴峰園保育園。
(ふくしま及び鈴峰園は現敷地建て替えの予定。
なお、ふくしま保育園は令和8年度中に仮園舎(天満小学校敷地の一部(広島市西区天満町1-27)へ移転予定))
(別紙2)区 施設名iPad台数モバイルWi-Fiルーター台数区 施設名iPad台数モバイルWi-Fiルーター台数中区広島市役所(幼保企画課)2 1 安佐北区 三田保育園 6 -基町保育園 17 - 狩留家保育園 6 -竹屋保育園 10 - 狩小川保育園 9 -吉島保育園 19 - 深川保育園 10 -本川保育園 13 - 真亀保育園 16 -神崎保育園 17 - 落合保育園 15 -舟入保育園 12 - 口田保育園 11 -江波保育園 10 - 大林保育園 10 -江波第二保育園 13 - 城保育園 11 -東区 福木保育園 15 - 可部南認定こども園 11 -温品保育園 17 - 亀山南保育園 10 -戸坂保育園 17 - いずみ保育園 6 -東浄保育園 17 - 久地保育園 8 -中山保育園 11 - 安芸区 中野保育園 9 -わかくさ保育園 21 - 畑賀保育園 10 -あけぼの保育園 15 - 阿戸認定こども園 8 -南区 荒神保育園 10 - 船越西部保育園 6 -大州保育園 10 - 船越南部保育園 10 -青崎保育園 15 - 矢野中央保育園 19 -皆実保育園 15 - 矢野東保育園 10 -大河保育園 16 - 矢野西保育園 11 -仁保新町保育園 11 - 佐伯区 湯来保育園 6 -仁保保育園 12 - 湯来南保育園 7 -楠那保育園 9 - 石内保育園 9 -宇品東保育園 11 - 河内保育園 10 -元宇品保育園 10 - 五月が丘保育園 10 -出島保育園 10 - 利松保育園 11 -似島保育園 5 - 八幡保育園 16 -西区 三篠保育園 20 - 千同保育園 10 -横川保育園 10 - 坪井保育園 14 -小河内保育園 10 - 三筋保育園 8 -ふくしま保育園 16 - 鈴峰園認定こども園 12 -己斐保育園 13 - 五日市中央北保育園 9 -古田保育園 10 - 五日市駅前保育園 14 -庚午保育園 21 - 五日市南保育園 13 -草津保育園 16 - 美の里保育園 8 -みゆき保育園 20 -井口保育園 16 -安佐南区 川内保育園 11 -緑井保育園 10 -大町保育園 15 -安東保育園 16 -上安保育園 15 -中筋保育園 17 -古市保育園 15 -原保育園 12 -祇園保育園 18 -長束保育園 11 -山本保育園 13 -沼田保育園 10 -合計 1,044 1
別紙3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第4 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第7 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第8 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(安全管理措置)第10 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
別紙3(作業場所以外での業務の禁止等)第11 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。
また、発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)第12 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第13 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに返還、引渡し又は発注者の指定する方法により破棄するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)第14 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)第15 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(契約解除)第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。