流域関連公共下水道水質等調査業務委託
埼玉県川越市の入札公告「流域関連公共下水道水質等調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/07/29です。
新着
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
流域関連公共下水道水質等調査業務委託
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第65号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年7月30日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範(公 印 省 略)1 入札対象委託(1) 委託名流域関連公共下水道水質等調査業務委託(2) 委託場所川越市大字的場1252番地先ほか16箇所(3) 委託期間契約締結日から令和9年2月19日2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年8月20日(木) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「水質検査業務」に登載されている者であること。
(2) 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者(3) 計量法第107条の計量証明事業(事業区分:濃度水)について、都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(6) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置等を受けていない者であること。
(7) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止措置等を受けていない者であること。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(10) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和8年7月30日(木)から令和8年8月20日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3) の事項が確認できる登録証等の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年7月30日(木)から令和8年8月17日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局上下水道管理センター
委託大要委 委託期間託 大 要契約締結日から令和9年2月19日まで 川越市大字的場1252番地先ほか16箇所令和 8 年度 仕 様 書 本委託は、埼玉県流域下水道接続等取扱要綱に基づき、流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質等の調査を実施するものである。
委託名 流域関連公共下水道水質等調査業務委託委 託 場 所名称 種別 数量 単位 単価 金額 摘要調査等委託費 人件費 1 式 A-1第1号内訳書のとおり車両費 台 A-2第1号内訳書のとおり調査測定費 18 検体 A-3第1号内訳書のとおり分析費 1 式 A-4第1号内訳書のとおり安全対策費 1 式計諸経費小 計消費税等相当額合 計 委 託 内 訳 書名称 数量 単位 単価 金額 摘要1.人件費 (昼間) 技師C 人 技術員 人 交通誘導警備員A 人 交通誘導警備員B 人小計 昼間人件費2.人件費 (時間外) 技師C 人 技術員 人 交通誘導警備員A 人 交通誘導警備員B 人小計 時間外人件費3.人件費 (夜間) 技師C 人 技術員 人 交通誘導警備員A 人 交通誘導警備員B 人小計 夜間分割増額計A-1 第1号内訳書名称 機械名 員数 単位 単価 金額 摘要車両費ライトバン運転1時間当たり損料額 24 時間運転1時間当たり燃料費 24 時間計 乗車定員5名 排気量1500cc 1 台 24時間 A-2 第1号内訳書名称 機械名 数量 単位 単価 金額 摘要調査測定費外観調査 1 検体混合試料作成費 1 検体計 1 検体 A-3 第1号内訳書№ 項目 検体数 単価 金額1 水素イオン濃度 182 生物化学的酸素要求量 183 化学的酸素要求量 184 浮遊物質量 185 油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量)(動) 185 油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量)(鉱) 186 フェノール類(フェノール類含有量) 97 銅(銅含有量) 88 亜鉛(亜鉛含有量) 99 溶解性鉄(溶解性鉄含有量) 710 溶解性マンガン(溶解性マンガン含有量) 711 クロム(クロム含有量) 612 全リン(燐含有量) 1813 全窒素(窒素含有量) 1814 カドミウム(カドミウム及びその化合物) 615 全シアン(シアン化合物) 716 鉛(鉛及びその化合物) 1117 六価クロム(六価クロム化合物) 918 砒素(砒素及びその化合物) 919 総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物) 1020 アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 421 ポリ塩化ビフェニル 422 有機燐化合物(O-P) 423 トリクロロエチレン 5項目の場合 224 テトラクロロエチレン 6項目の場合 125 1,1,1-トリクロロエタン 7項目の場合 226 1,1,2-トリクロロエタン 8項目の場合 127 四塩化炭素 11項目の場合 428 ジクロロメタン - -29 1,2-ジクロロエタン - -30 シス-1,2-ジクロロエチレン - -31 1,1-ジクロロエチレン - -32 1,3-ジクロロプロペン - -33 ベンゼン - -34 1,4-ジオキサン 735 シマジン 436 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 437 チウラム 438 セレン(セレン及びその化合物) 539 ふっ素(ふっ素及びその化合物) 1040 ほう素(ほう素及びその化合物) 1141 1842 ヨウ素消費量 1843 ダイオキシン類 3348A-4 第1号内訳書アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物合 計1流域関連公共下水道水質等調査業務委託仕様書1 目的この仕様書は、流域関連公共下水道水質等調査業務委託について必要事項を定め、適正かつ円滑な業務の遂行を図ることを目的とする。
2 委託内容別表1の流域関連公共下水道接続点17箇所(18検体)の水質及び水量の調査を行う。
調査は24時間(2時間に1回採水)で、採水後、速やかに外観及びpHの測定を行う。
また、流量計のデータから流量比による混合試料を作成し、別表2の項目について混合試料の水質を分析する。
流量計の故障等により流量が不明の場合は、発注者の指示に従い混合試料を作成する。
なお、調査は全地点原則同一日に実施し、細部については発注者と協議し、その指示に従うこと。
3 委託期間契約締結日から令和9年2月19日(金)まで4 業務実施要領(1)採水について採水は4班以上の体制で実施し、採水等調査に従事する者(交通整理除く)は、各班2名以上で十分な経験を有するものとし、労働安全及び道路交通等各種関係法令を遵守すること。
交通整理は専門の者を各班2名以上従事させ、関係法令に従い、必要な場所では一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
調査日は、原則10月又は11月の雨の影響のない日とし、日時・場所は、発注者と十分な打ち合わせの上で決定する。
(2)水質分析について受注者は、計量法(平成4年法律第51号)に規定する物質の濃度に係る計量証明事業について、都道府県知事の登録を受けている者で、分析に従事する者は、十分な経験を有する者とする。
受注者は、原則として別紙「分析項目及び測定方法」に記載されている方法により分析を行い、常に分析精度の確保に努めなければならない。
発注者は受注者の分析体制を確認するため、立入検査を実施することができる。
受注者は、基準値を超える数値が検出された場合、直ちに発注者に報告するものとする。
発注者は分析結果に疑義が生じた場合、発注者が指定する日時及び場所で受注者の環境計量士に説明を求めることができ、受注者はこれに応じるものとする。
本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
5 業務開始前の準備接続点設置の流量計の鍵は、受注者が埼玉県荒川右岸下水道事務所から借用する。
道路使用許可、交通整理に必要なもの及び採水や測定に必要な器具等は、受注者が事前に準備すること。
6 責任者の指定受注者は、業務が円滑に実施できるよう事前に責任者を定めておくこと。
また、発注者と連絡を密にして業務を遂行すること。
27 業務完了報告書等(1)結果の報告業務が完了したときは、次の事項を厳守し、報告書を提出するとともに、発注者の検収を受けるものとする。
*提出期限:採水後70日以内(ただし、発注者の指示する場合は、それに従うこと)*提出部数:2部(1部は製本していないものを提出)及び電子データ1式*提出先 :川越市上下水道局上下水道管理センター(2)報告の内容報告書には、次の事項を記載すること。
*調査日 *調査地点 *調査項目・方法 *検体の名称、採水年月日及び時刻*調査結果 *単位 *社名及び代表者氏名(押印) *所在地及び電話番号 *写真*その他発注者の指示する事項埼玉県流域下水道接続等取扱要綱第12条に基づく調査様式の報告書を作成し、提出すること。
(3)書類等の保管調査に使用した野帳、その他の書類は、報告書提出後3年間保存し、必要があるときは提出に応じること。
(4)安全対策についてマンホールに出入りする場合、受注者は、班ごとに酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者を1名以上配置し、作業前と作業中は常時、酸素及び硫化水素濃度を測定し記録すること。
酸欠の恐れのある地点については、送風機等を使用する等の対策を講ずること。
酸素及び硫化水素等の測定結果は記録、保存し、発注者が求めた場合は速やかに提示すること。
また、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止対策を講ずること。
調査箇所での採水が困難な場合は、発注者の指示に従うこと。
(5)その他この契約の締結後に、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
仕様書に定めのない事項及び業務中に生じた疑義については、双方が協議して別途定める。
別表1 調査箇所№ 処理分区名 場所1 新河岸第2処理分区 川越市大字的場1252番地先2 新河岸第3処理分区 川越市大字鯨井1556番地先3 新河岸第4処理分区 川越市大字鯨井606番地先4 新河岸第5処理分区 川越市大字山田65番地先5 新河岸北第6処理分区 川越市大字府川7番地先6 新河岸第7処理分区(有機と無機の2検体) 川越市芳野台2丁目8番地197 新河岸第8-1処理分区 川越市大字南田島1757番地先8 新河岸第9処理分区 川越市大字木野目1589番地先9 新河岸第10処理分区 川越市大字渋井976番地先310 久保川第7-2処理分区 川越市南大塚4丁目15番地先11 不老川第6処理分区 川越市中台元町1丁目5番地先12 不老川第7処理分区 川越市砂新田1丁目17番地先13 不老川第8処理分区 川越市大字砂757番地先14 不老川第9処理分区 川越市大字下新河岸53番地先15 川越江川第2-1処理分区 川越市大字藤間547番地先16 川越江川第3-1処理分区 川越市清水町8番地先17 川越江川第5-1-1処理分区 ふじみ野市元福岡3丁目15番地先別表2処理分区 新河岸 新河岸 新河岸 新河岸 新河岸 新河岸 新河岸 新河岸 新河岸 新河岸 久保川 不老川 不老川 不老川 不老川 川越江川 川越江川 川越江川 合計項目 2 3 4 5 北6 7(有機) 7(無機) 8-1 9 10 7-2 6 7 8 9 2-1 3-1 5-1-1○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18○ ○ ○ ○ ○ ○ 6○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10○ ○ ○ ○ ○ 5○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ 4○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7○ ○ ○ ○ ○ 5○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7○ ○ ○ ○ ○ ○ 6○ ○ ○ 320 26 44 10 14 44 44 24 12 10 43 27 32 10 10 30 10 10 420カドミウム及びその化合物調査項目アンモニア性窒素、
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量水素イオン濃度(pH)生物化学的酸素要求量化学的酸素要求量(酸性法)浮遊物質量ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱)窒素含有量燐含有量沃素消費量四塩化炭素シアン化合物有機燐化合物鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタンほう素及びその化合物1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物マンガン及びその化合物(溶解性)クロム及びその化合物ダイオキシン類合 計ふっ素及びその化合物1,4-ジオキサンフェノール類銅及びその化合物亜鉛及びその化合物鉄及びその化合物(溶解性)№ 分析項目 測定方法1 水素イオン濃度 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第1号に定める方法2 生物化学的酸素要求量 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第2号に定める方法3 化学的酸素要求量 環境庁告示第64号第31号に定める方法4 浮遊物質量 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第3号に定める方法5 油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第6号に定める方法6 フェノール類(フェノール類含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第36号に定める方法7 銅(銅含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第37号に定める方法8 亜鉛(亜鉛含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第38号に定める方法9 溶解性鉄(溶解性鉄含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第39号に定める方法10 溶解性マンガン(溶解性マンガン含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第40号に定める方法11 クロム(クロム含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第41号に定める方法12 全リン(燐含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第8号に定める方法13 全窒素(窒素含有量) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第7号に定める方法14 カドミウム(カドミウム及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第9号に定める方法15 全シアン(シアン化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第10号に定める方法16 鉛(鉛及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第12号に定める方法17 六価クロム(六価クロム化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第13号に定める方法18 砒素(砒素及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第14号に定める方法19 総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第15号に定める方法20 アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第16号に定める方法21 ポリ塩化ビフェニル 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第17号に定める方法22 有機燐化合物(O-P) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第11号に定める方法23 トリクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第18号に定める方法24 テトラクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第19号に定める方法25 1,1,1-トリクロロエタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第25号に定める方法26 1,1,2-トリクロロエタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第26号に定める方法27 四塩化炭素 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第21号に定める方法28 ジクロロメタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第20号に定める方法29 1,2-ジクロロエタン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第22号に定める方法30 シス-1,2-ジクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第24号に定める方法31 1,1-ジクロロエチレン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第23号に定める方法32 1,3-ジクロロプロペン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第27号に定める方法33 ベンゼン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第31号に定める方法34 1,4-ジオキサン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第35号に定める方法35 シマジン 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第29号に定める方法36 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第30号に定める方法37 チウラム 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第28号に定める方法38 セレン(セレン及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第32号に定める方法39 ふっ素(ふっ素及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第34号に定める方法40 ほう素(ほう素及びその化合物) 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第33号に定める方法41 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第5号に定める方法42 ヨウ素消費量 下水の水質の検定方法等に関する省令第7条に定める方法43 ダイオキシン類 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条第42号に定める方法*下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年12月17日厚生省・建設省令第1号)*環境庁告示第64号:排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法分析項目及び測定方法新河岸9新河岸10川越江川5-1-1 川越江川2-1不老川8川越江川3-1新河岸8-1不老川9久保川7-2不老川7不老川6新河岸3新河岸4新河岸5新河岸北6新河岸2新河岸7有機 無機案 内 図別表流域下水道流入下水水質調書市 町 名 流 域 幹 線 名 幹 線接続箇所番号 号 処 理 分 区 名 処理分区試料採水年月日 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日実測下水量 m3/日 使用承認下水量 m3/日水 質 分 析 項 目 単位 流入下水の水質 水質分 析年月日外 観 -アンモニア性窒素、
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量mg/L水 素 イ オ ン 濃 度 ( p H ) -生 物 学 的 酸 素 要 求 量 mg/L化学的酸素要求量(酸性法) mg/L浮 遊 物 質 量 mg/Lノルマルヘキサン抽出物質含有量 ※鉱油類含有量動植物油脂含有量mg/Lmg/Lmg/L窒 素 含 有 量 mg/L燐 含 有 量 mg/L沃 素 消 費 量 mg/Lカドミウム及びその化合物 mg/Lシ ア ン 化 合 物 mg/L有 機 燐 化 合 物 mg/L鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L砒 素 及 び そ の 化 合 物 mg/L水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/Lア ル キ ル 水 銀 化 合 物 mg/Lポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル mg/Lト リ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/Lテ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/Lジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L四 塩 化 炭 素 mg/L1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン mg/L1,1-ジクロロエチレン mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン mg/L1,1,1-トリクロロエタン mg/L1,1,2-トリクロロエタン mg/L1,3-ジクロロプロペン mg/Lチ ウ ラ ム mg/Lシ マ ジ ン mg/Lチ オ ベ ン カ ル ブ mg/Lベ ン ゼ ン mg/Lセ レ ン 及 び そ の 化 合 物 mg/Lほ う 素 及 び そ の 化 合 物 mg/Lふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 mg/L1 , 4 - ジ オ キ サ ン mg/Lフ ェ ノ ー ル 類 mg/L銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L鉄及びその化合物(溶解性) mg/Lマンガン及びその化合物(溶解性) mg/Lク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 mg/Lダ イ オ キ シ ン 類 pg-TEQ/L(横出し規制項目)備 考水 質 分 析 者 ( 機 関 ) 名※鉱油類と動植物油脂をそれぞれ分析した場合はそれぞれの欄に、まとめて分析した場合は一番上の欄に記入する。
作成担当者名: 所属課係名: 電話: (内線 )埼玉県流域下水道接続等取扱要綱第12条に基づく調査様式(その1)別添図市 町 名 :処 理 分 区 名 :測 定 年 月 日 :下水量(m3/日):測 定 方 法 :計 算 式 :流 量 変 動 図9下 水 量(m3/h)1 3 5 7時間(時)17 19 21 23 11 13 15