博物館空気環境測定・空調設備等保守点検業務委託
埼玉県川越市の入札公告「博物館空気環境測定・空調設備等保守点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/07/29です。
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- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/29
- 納入期限
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- 入札締切日
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博物館空気環境測定・空調設備等保守点検業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第212号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年7月30日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名博物館空気環境測定・空調設備等保守点検業務委託⑵ 委託場所川越市郭町2丁目30番地1⑶ 委託の大要博物館の空気環境測定及び空調設備等の保守点検業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで⑸ 担当課川越市教育総務部博物館2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年8月21日(金) 午後3時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「環境測定」及び大分類「点検・検査業務」、小分類「空調機械」に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年7月30日(木)から令和8年8月21日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年7月30日(木)から令和8年8月6日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市教育総務部博物館
令和8年度 委託 仕様書1 委 託 名 博物館空気環境測定・空調設備等保守点検業務委託2 施 行 場 所 川越市郭町2丁目30番地13 積 算 原 価(月額)4 予定支出額(月額)5 委 託 内 容0 0川 越 市円 円 川越市立博物館の空気環境測定を行うとともに、空調設備等の点検・整備を行い、常に最良の環境となるよう維持管理することを目的とする。
0名 称 数量 単位 金 額 摘 要1.吸収式冷温水機保守点検 1 式 別紙12.空調機設備点検 1 式 別紙13.ポンプ設備点検 1 式 別紙24.自動制御設備点検 1 式 別紙25.空気環境測定業務 1 式 別紙26.フロン排出抑制法に基づく点検 1 式 別紙27.諸経費 1 式 0小計 0 0 0積算原価(月額) 0 0 0消費税等 0 0 0合計(月額) 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0委託費内訳書名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要1.吸収式冷温水機保守点検 0 0 0①冷房始動時点検 1 回本体、各センサー、燃焼装置点検ほか②冷暖房中時点検 2 回燃焼状態、配管類、運転データ計測ほか③暖房始動時点検 1 回本体、各センサー、燃焼装置点検ほか④冷却水水処理保守点検 3 回冷房時 運転状態点検、清掃⑤冷却水複合水処理剤 1 式防食防スケール殺藻殺菌剤⑥冷却水系統簡易薬品洗浄 1 回 薬品洗浄⑦冷却塔点検 12 回 冷房時の清掃含む小計 1 0 0 02.空調機設備点検 0 0 0 ①エアハンドリングユニット 12 回常設展示室系統 1台11KW ②エアハンドリングユニット 12 回ホール・ギャラリー系統1台 11KW ③パッケージエアコン 12 回講座室 1台 11KWフィルター清掃込 ④パッケージエアコン 12 回特別展示室 1台 6.6KWフィルター清掃込 ⑤パッケージエアコン 12 回特別収蔵庫 1台 4.63KWフィルター清掃込⑥加湿器 12 回 7台 ⑦ファンコイルユニット 12 回 6台⑧ビルマルチエアコン 12 回 17台⑨ルームエアコン 12 回 3台 ⑩排煙機 12 回エンジンモーター両駆動18.5KW小計 2 0 0 0委託費内訳書 別紙1名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要3.ポンプ設備点検 0 0 0 ①冷温水ポンプ 12 回 1台 ②冷却水ポンプ 7 回 1台 ③加圧ポンプユニット 12 回 1台 ④排水ポンプ 12 回 2台小計 3 0 0 04.自動制御設備点検 0 0 0①盤系統 12 回1面(空調機・パッケージ・冷却塔回り)②自動制御機器 12 回サーモ・ダンパーモーター・3方弁小計 4 0 0 05.空気環境測定業務 0 0 0空気環境測定(7ポイント) 6 回 午前・午後 各1回測定小計 5 0 0 06.フロン排出抑制法に基づく点検 0 0 0①第1種特定製品 簡易点検 4 回 12台②第1種特定製品 定期点検 1 回 1台(7.5KW以上)③報告書作成費等 1 式 0小計 6 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0委託費内訳書 別紙2博物館空気環境測定・空調設備等保守点検業務委託仕様書1.目的本業務委託は、博物館の空気環境測定を行うとともに、空調設備等の点検・整備を行い、常に最良の環境となるよう維持管理することを目的とする。
2.委託対象施設(1)名称 川越市立博物館(2)場所 川越市郭町2丁目30番地13.委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4.支払方法月払い5.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記入してください。
6.その他特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
7.提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。
(1)委託業務実施計画書(2)その他市指定のもの8.責任者の指定受注者は、業務着手前に作業及び本市職員との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、市に報告しなければならない。
9.作業内容別紙のとおり10.点検回数点 検 内 容 令和8年度 令和9年度吸収式冷温水機保守点検① 冷房始動時点検 なし 1回② 冷暖房中時点検 1回 1回③ 暖房始動時点検 1回 なし④ 冷却水水処理保守点検 なし 3回⑤ 冷却水系統簡易薬品洗浄 なし 1回⑥ 冷却塔設備点検 6回以上 6回以上空調機設備点検 月1回 月1回ポンプ設備点検 1回以上 6回以上自動制御設備点検 月1回 月1回空気環境測定(2箇月に1回) 3回 3回フロン排出抑制法に基づく点検① 簡易点検 2回 2回② 定期点検 なし 1回11.報告書の提出受注者は、各業務の結果について記録するとともに、作業報告については、市の承認を受けた所定の報告書により作業実施後速やかに提出すものとする。
12.受注者(作業者)の資格第一種冷媒フロン類取扱技術者の資格を持つ者等、フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷凍冷蔵機器の構造及び運転方法について十分な知見を有する者(環境省・経済産業省発行の「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版(令和3年4月)」による)を配置すること。
13.その他の事項(1)受注者は、業務を遂行するに当たり建物・設備・機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は委託側の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
(2)受注者は、点検試験に際し設備の老朽、軽微な破損及び腐食等による機能障害については、正常に使用できるよう点検調整を行うこと。
(3)受注者は、受託設備に事故等発生の場合は直ちに技術員を派遣し、正常な状態に復すること。
(4)受注者は、点検業務の実施に当たり、本市職員と十分打ち合わせのうえ、その指示に従うこと。
(5)この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。
(6)本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
○空調設備等保守点検建築物環境衛生管理基準に従って作業を行うこと。
1.吸収式冷温水機(1)運転状況チェック(2)各部機能点検(3)燃料装置及び安全保護装置の点検(4)冷却水系統の点検(5)電気系統の点検(6)冷却水水処理保守点検(7)複合型水処理剤の投入(防食、防スケール、防藻、防菌)(8)冷却水系統の簡易薬品洗浄(9)その他保守に必要な作業2.冷却塔(1)送風機の性能点検(2)補給水用フロート弁の点検(3)内部の清掃・点検(4)外部、基礎等の清掃・点検(5)その他必要な保守点検3.エアハンドリングユニット、パッケージエアコン(1)送風機・Vベルト張力調整(2)送風機清掃・点検(3)潤滑グリースの補給(エアハンドリングユニットのみ)(4)電気機器の点検(5)内部清掃・点検、フィルター清掃・点検(6)加湿器清掃・点検(7)展示室空調吹き出し口の安全点検(各年度1回)(エアハンドリングユニットのみ)(8)その他必要な保守点検4.ファンコイルユニット(1)送風機点検(2)内部点検、フィルター清掃・点検(3)その他必要な保守点検5.ビルマルチエアコン、ルームエアコン(1)送風機点検(2)電気機器の点検(3)内部点検、フィルター清掃・点検(4)その他必要な保守点検6.排煙機(1)ベルト張力調整(2)基礎廻り・金具等の点検(3)内外部、周囲の点検(4)潤滑グリースの補給(5)その他必要な保守点検7.ポンプ設備点検(1)異常音、過熱、振動音等の点検(2)潤滑グリースの補給(3)モーターのアンペア等の点検(4)グランドパッキンの点検調整(5)アンカーボルト等の点検(6)ポンプ廻りバルブ及び圧力計等の点検(7)その他必要な保守点検8.自動制御設備点検(1)盤系統制御確認(2)その他必要な保守点検9.その他保守に必要な作業○空気環境測定業務建築物環境衛生管理基準に従って作業を行うこと。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、2箇月に1回の空気環境測定を行う。
測定箇所は7箇所とし、詳細については本市職員と打合せのうえ決定する。
点検結果は、博物館清掃等業務委託で選任している建築物環境衛生管理技術者に報告し、改善について指示を受けること。
○フロン排出抑制法に基づく点検平成27年4月1日施行の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に適合するよう、下記の項目について適切な対応を図ること。
(1)業務用冷凍空調機器(以下「機器」という。)の適切な使用環境の維持(2)簡易点検の実施及び記録簿の作成(3)定期点検(一定規模以上の機器に限る)の実施及び記録簿の作成(4)フロン類が漏れた場合の適切な対処(繰り返し充填の禁止)(5)機器の整備に関する記録・保存への協力(6)フロン類漏えい量の国への報告(一定量以上の漏えいがあった場合に限る。)(7)その他、フロン排出抑制法に適合するために必要なことの実施への協力空調設備等項目 設置場所 数量冷却塔 60㎥/h 屋外機置場 1エアハンドリングユニット常設展示室系統 21,400CMH × 80SP × 11KWホール・ギャラリー系統 17,900CMH × 80SP × 11KW地下機械室地下機械室11パッケージエアコン講座室 11KW特別展示室 6・6KW特別収蔵庫 4.63KW2階機械室地下機械室地下機械室111排煙機、エンジン、モーター両駆動 FSMI47,000CMH × 95SP × 18.5KW3階機械室1ファンコイルユニット 6ビルマルチエアコン 屋外機屋内機817ルームエアコン 3加湿器 0.35KW 7ポンプ冷温水ポンプ 65φ × 36㎥/h × 175kpa × 3.7KW冷却水ポンプ 80φ × 60㎥/h × 175kpa × 3.7KW加圧ポンプユニット 20φ × 20ℓ/min × 17mag × 0.3KW排水ポンプ 50φ × 70ℓ/min × 20mag × 0.3KW1112盤系統空調機制御A・Bパッケージ制御B・C冷却塔回り制御1面自動制御機器挿入形サーモスタット TDK-7挿入形サーモスタット SWS-20挿入形ヒューミディスタット DIS-C1070ダンパーモーター FGK N 500A電動3方弁 32A WGK-N700A/NVK-M電動3方弁 50A WGK-N700A/NVK-M4組6組5組2組1組1組冷水器 1