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小学校浄化槽保守管理業務委託ほか1件

埼玉県川越市の入札公告「小学校浄化槽保守管理業務委託ほか1件」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/07/29です。

10日前に公告
発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
小学校浄化槽保守管理業務委託ほか1件 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第207号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年7月30日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ ア 委託名小学校浄化槽保守管理業務委託イ 委託場所川越市大字鴨田331番地ほか7箇所ウ 委託の大要小学校の浄化槽について保守点検等の維持管理業務を委託するもの。 エ 委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課⑵ ア 委託名中学校浄化槽保守管理業務委託イ 委託場所川越市大字石田本郷733番地ほか4箇所ウ 委託の大要中学校の浄化槽について保守点検等の維持管理業務を委託するもの。 エ 委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年8月21日(金)1⑴の業務委託 午後2時20分1⑵の業務委託 午後2時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件2回払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「浄化槽保守点検」に登載されている者であること。 ⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。 ⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 1⑴から1⑵の委託名ごとにおいて、本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年7月30日(木)から令和8年8月21日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年7月30日(木)から令和8年8月6日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。 ⑵ 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市教育総務部教育財務課 設計/校合リーダー副課長課長委 託1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 金 額 (月 額) 円 (税抜)4 委 託 費 (月 額) 円 (税込)5 委 託 内 容6 施 行 理 由 浄化槽の機能を維持し、事故・故障等を未然に防ぐため。 また、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため。 川 越市 浄化槽設備が正しく機能するために適正な維持管理をする。 設 計 書仕 様 書小学校浄化槽保守管理業務委託川越市大字鴨田331番地 ほか7箇所名 称 員 数 単 位 金 額 摘 要<浄化槽保守管理>1.保守点検 1 式2.水質分析 1 式3.諸経費 1 式合計1カ月あたりの委託費消費税相当額1カ月あたりの委託費(税込)委 託 費 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<1.保守点検>(1)合併処理浄化槽点検費(1箇所あたり) 52 回6箇所あたり 6 箇所(2)単独処理浄化槽 点検費(1箇所あたり) 2 回2箇所あたり 2 箇所合計A - 1 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<2.水質分析>水質分析(1箇所あたり) 3 回8か所あたり 8 箇所合計A - 2 内 訳 書小学校浄化槽保守管理業務委託仕様書1.目 的本業務委託は、小学校の浄化槽について保守点検等の維持管理業務を適正に行い、その浄化槽のもつ機能を十分発揮させることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 2.委託対象施設別表第1のとおり3.委託期間令和8年10月1日 から 令和9年9月30日 まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4.支払方法2回払い令和9年4月(令和8年10月から令和9年3月分)令和9年10月(令和9年4月から令和9年9月分)5.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。 6.法令・規則等の遵守受注者は、本市の契約諸規定に従うとともに、次の諸法令等を遵守すること。 (1) 浄化槽法(2) 水質汚濁防止法(3) 埼玉県浄化槽維持管理要領(4) 川越市浄化槽指導要網(5) その他関係法規7.書類の提出受注者は、この業務の着手にあたり次の書類を提出すること。 (1) 業務実施計画書(2) その他(市が必要と認めたもの)8.作業内容受注者は、次に掲げる事項及びこれに付随する業務を行うものとする。 (1) 単独処理浄化槽については、別表第2に掲げる処理方法に準拠し、別表第1に定める点検回数及び水質基準に基づき点検を行うこと。 (2) 合併処理浄化槽については、別表第3に掲げる処理方法に準拠し、別表第1に定める点検回数及び水質基準に基づき点検を行うこと。 (3)点検時以外に発注者が設備の機能について異常を発見したときは、受注者は速やかに作業員を派遣し、適切な処置をとること。 (4)別表第1の浄化槽施設の最終放流水について、年3回(6月・10月・2月)検査機関の行う水質分析を受け、結果を報告すること。 9.水質分析(1)検体の採取容器は受注者が用意し、受注者が採取すること。 (2)水質分析は以下の項目について行うこと。 (ア)水素イオン濃度 (イ)生物化学的酸素要求量(BOD)(ウ)浮遊物質量 (エ)大腸菌群数(平板培養法)10.責任者の指定受注者は、委託施設における浄化槽管理士及び技術管理者を指定すること。 11.服 装業務に従事する者は、受注者定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。 12.報告書の提出(1)受注者は、保守点検の都度その状況を報告するとともに、次の書類を月ごとに作成し提出すること。 ・委託業務実施報告書・業務経過の確認上必要な書類(保守点検カード等)・指摘事項一覧表(様式自由)※指摘事項一覧表には、指摘事項及びその改善方法等について記載すること。 (2)水質分析実施後は速やかに以下の事項が記載された報告書(計量証明書)を提出すること。 *検体の名称 *検体の採水年月日及び時刻 *検体の受取年月日 *分析項目*分析方法 *報告下限値(検出下限) *単位 *分析完了年月日*証明年月日 *環境計量士の氏名(押印) *社名及び代表者氏名(押印)*所在地及び電話番号13.負担区分(1) 放流水の採水、通常の保守点検に要する機器・材料・消毒薬・消耗品等は、受注者の負担とする。 (2) 点検・故障時に交換部品・材料を有する場合は、あらかじめ発注者と協議し原則として発注者の負担とする。 (3) 余剰汚泥の引き抜き処分は、発注者の負担とする。 14.諸官庁への届出受注業務について、諸官庁への報告・届出等必要な場合には、その手続きは受注者の負担で代行するものとする。 15.その他の事項本仕様書には浄化槽のもつ機能を十分発揮するための基本的な事項を定めているが、明記されていない詳細な事項については双方協議の上、決定するものとする。 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 16.特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条約」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。 また、業務委託代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用させる。」旨を記載する。 別表第1浄 化 槽 内 訳 書学校名 所在 設置年月対象処理人員処理方法 点検回数 基準BOD施工業者芳野小 鴨田331 S55.1 194 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 幸栄設備工業古谷小 古谷上5465 S54.1 323 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 日本フィルコン牛子小 牛子418 S52.3 307 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 日開設備大東東小 豊田本1162 S52.3 330 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 島村組霞ケ関西小 笠幡3971-4 S53.3 323 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 飯沼工務店広谷小 下広谷558-1 S56.3 384 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 協同建設今成小 今成2-42-1 S49.3 300 単独処理施設腐敗タンク型散水ろ床方式6カ月に1回以上90泉小(体育館用トイレ)小室463 S50.8 40 単独処理施設腐敗タンク型平面酸化床方式6カ月に1回以上90別表第2(単独処理)対象処理人員 全ばっ気方式分離接触ばっ気方式分離ばっ気方式単独ばっ気方式散水ろ床方式平面酸化床方式地下砂ろ過方式20人以下 3ヵ月に1回 4ヵ月に1回6ヵ月に1回21人以上300人以下2ヵ月に1回 3ヵ月に1回301人以上 1ヵ月に1回 2ヵ月に1回別表第3(合併処理)活性汚泥方式回転板接触方式接触ばっ気方式散水ろ床方式1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽1週に1回1週に1回2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く)2週に1回3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3月に1回備 考(1)この表は通常の使用状態において、最低限度必要点検回数とする。 (2)スクリーン付着物の除去及び消毒薬の補充について、表の回数に係わらず必要に応じて行うものとする。 (3) 受注者は、業務実施にあたり、事前に設置状況を確認するとともに、発注者と十分打合せのうえその指示に従い開始すること。 (4) 発注者から各機器等の異常又は故障の連絡があった場合は、速やかに作業員を派遣するとともに、発注者と協議のうえ、保守又は修理を行わなければならない。 (5) 受注者は、各設備の構造を熟知するとともに、取扱い方法等について特に必要が認められる場合には、速やかに対処しなければならない。 (6) 受注者は、保守点検の結果清掃が必要と判断した場合は、発注者に報告するとともに清掃日時を協議し、当日は立ち会うものとする。 (7) 受注者は、学校の要請に応じて指定検査機関の行う浄化槽法第11条に規定する検査に立ち会うものとする。 (8)下水本管接続に伴う浄化槽施設廃止が生じた際には、廃止施設を除いた変更契約を行い、減額分については年度当初の施設数に対しての変更契約時の施設数の割合で算定するものとする。 (9)排水枡を年1回点検すること。 設計/校合リーダー副課長課長委 託1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 金 額 (月 額) 円 (税抜)4 委 託 費 (月 額) 円 (税込)5 委 託 内 容6 施 行 理 由設 計 書仕 様 書中学校浄化槽保守管理業務委託川越市大字石田本郷733番地 ほか4箇所 浄化槽の機能を維持し、事故・故障等を未然に防ぐため。 また、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため。 川 越市 浄化槽設備が正しく機能するために適正な維持管理をする。 名 称 員 数 単 位 金 額 摘 要<浄化槽保守管理>1.保守点検 1 式2.水質分析 1 式3.諸経費 1 式合計1カ月あたりの委託費消費税相当額1カ月あたりの委託費(税込)委 託 費 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<1.保守点検>点検費(1箇所あたり) 52 回5箇所あたり 5 箇所合計A - 1 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<2.水質分析>水質分析(1箇所あたり) 3 回5箇所あたり 5 箇所合計A - 2 内 訳 書中学校浄化槽保守管理業務委託仕様書1.目 的本業務委託は、中学校の浄化槽について保守点検等の維持管理業務を適正に行い、その浄化槽のもつ機能を十分発揮させることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 2.委託対象施設別表第1のとおり3.委託期間令和8年10月1日 から 令和9年9月30日 まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4.支払方法2回払い令和9年4月(令和8年10月から令和9年3月分)令和9年10月(令和9年4月から令和9年9月分)5.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。 6.法令・規則等の遵守受注者は、本市の契約諸規定に従うとともに、次の諸法令等を遵守すること。 (1) 浄化槽法(2) 水質汚濁防止法(3) 埼玉県浄化槽維持管理要領(4) 川越市浄化槽指導要網(5) その他関係法規7.書類の提出受注者は、この業務の着手にあたり次の書類を提出すること。 (1) 業務実施計画書(2) その他(市が必要と認めたもの)8.作業内容受注者は、次に掲げる事項及びこれに付随する業務を行うものとする。 (1) 別表第2に掲げる処理方法に準拠し、別表第1に定める点検回数及び水質基準に基づき点検を行うこと。 (2)点検時以外に発注者が設備の機能について異常を発見したときは、受注者は速やかに作業員を派遣し、適切な処置をとること。 (3)別表第1の浄化槽施設の最終放流水について、年3回(6月・10月・2月)検査機関の行う水質分析を受け、結果を報告すること。 9.水質分析(1)検体の採取容器は受注者が用意し、採取についても受注者が行うこと。 (2)水質分析は以下の項目について行うこと。 (ア)水素イオン濃度 (イ)生物化学的酸素要求量(BOD)(ウ)浮遊物質量 (エ)大腸菌群数(平板培養法)10.責任者の指定受注者は、委託施設における浄化槽管理士及び技術管理者を指定すること。 11.服 装業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。 12.報告書の提出(1)受注者は、保守点検の都度その状況を報告するとともに、次の書類を月ごとに作成し提出すること。 ・委託業務実施報告書・業務経過の確認上必要な書類(保守点検カード等)・指摘事項一覧表(様式自由)※指摘事項一覧表には、指摘事項及びその改善方法等について記載すること。 (2)水質分析実施後は速やかに以下の事項が記載された報告書(計量証明書)を提出すること。 *検体の名称 *検体の採水年月日及び時刻 *検体の受取年月日 *分析項目*分析方法 *報告下限値(検出下限) *単位 *分析完了年月日*証明年月日 *環境計量士の氏名(押印) *社名及び代表者氏名(押印)*所在地及び電話番号13.負担区分(1) 放流水の採水、通常の保守点検に要する機器・材料・消毒薬・消耗品等は、受注者の負担とする。 (2) 点検・故障時に交換部品・材料を有する場合は、あらかじめ発注者と協議し原則として発注者の負担とする。 (3) 余剰汚泥の引き抜き処分は、発注者の負担とする。 14.諸官庁への届出受注業務について、諸官庁への報告・届出等必要な場合には、その手続きは受注者の負担で代行するものとする。 15.その他の事項本仕様書には浄化槽のもつ機能を十分発揮するための基本的な事項を定めているが、明記されていない詳細な事項については双方協議の上、決定するものとする。 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 16.特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条約」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。 また、業務委託代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用させる。」旨を記載する。 別表第1浄 化 槽 内 訳 書学校名 所在 設置年月対象処理人員処理方法 点検回数 基準BOD施工業者芳野中 石田本郷733 S58.6 116 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 サントク南古谷中 久下戸3721 S58.3 281 合併処理施設接触ばっ気方式1週間に1回以上60 ダイキ高階西中 砂新田2593 S60.3 235 合併処理施設接触ばっ気方式1週間に1回以上60 ダイキ砂中 砂260 S56.3 489 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 トースイ大東中 南大塚1-20-1 S53.3 460 合併処理施設活性汚泥方式1週間に1回以上60 湯山設備工業所別表第2(合併処理)活性汚泥方式回転板接触方式接触ばっ気方式散水ろ床方式1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽1週に1回1週に1回2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く)2週に1回3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3月に1回備 考(1)この表は通常の使用状態において、最低限度必要点検回数とする。 (2)スクリーン付着物の除去及び消毒薬の補充について、表の回数に係わらず必要に応じて行うものとする。 (3) 受注者は、業務実施にあたり、事前に設置状況を確認するとともに、発注者と十分打合せのうえその指示に従い開始すること。 (4) 発注者から各機器等の異常又は故障の連絡があった場合は、速やかに作業員を派遣するとともに、発注者と協議のうえ、保守又は修理を行わなければならない。 (5) 受注者は、各設備の構造を熟知するとともに、取扱い方法等について特に必要が認められる場合には、速やかに対処しなければならない。 (6) 受注者は、保守点検の結果清掃が必要と判断した場合は、発注者に報告するとともに清掃日時を協議し、当日は立ち会うものとする。 (7) 受注者は、学校の要請に応じて指定検査機関の行う浄化槽法第11条に規定する検査に立ち会うものとする。 (8)下水本管接続に伴う浄化槽施設廃止が生じた際には、廃止施設を除いた変更契約を行い、減額分については年度当初の施設数に対しての変更契約時の施設数の割合で算定するものとする。 (9)排水枡を年1回点検すること。

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