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八尾市可燃ごみ等収集運搬業務に係る条件付き一般競争入札の実施について

大阪府八尾市の入札公告「八尾市可燃ごみ等収集運搬業務に係る条件付き一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府八尾市です。 公告日は2026/07/30です。

4日前に公告
発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
八尾市可燃ごみ等収集運搬業務に係る条件付き一般競争入札の実施について 八尾市告示第331号八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第1区域)、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第2区域)、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第3区域)、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第4区域)及び八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第5区域)について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和8年7月31日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名ア 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第1区域)(以下、「第1区域」という。)イ 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第2区域)(以下、「第2区域」という。)ウ 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第3区域)(以下、「第3区域」という。)エ 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第4区域)(以下、「第4区域」という。)オ 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第5区域)(以下、「第5区域」という。)⑵ 業務内容 共通仕様書及び特記仕様書に定めるとおり。 ⑶ 契約期間 契約締結日から令和14年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格以下の⑴又は⑵のいずれかの要件を満たす者であること。 ⑴ 単体法人又は個人事業者の場合ア 令和8年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「廃棄物処理」小分類「一般廃棄物収集運搬」で登録されていること。 イ 本市において、事業系一般廃棄物(可燃ごみ)収集運搬業の許可を受けていること。 ウ 令和3年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務に類似する業務又は本市において塵芥車を用いた事業系一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務の契約を締結し、かつ、これを履行した実績を有していること。 エ 本件業務を自ら行う者であること。 オ 契約締結日から本市が指定する日までに、本件業務に必要な事務所、車両及び駐車場所を確保できること。 カ 契約締結日から本市が指定する日までに、本件業務に必要な従業員を雇用し、又は雇用できること。 キ 公告の日において、資本金の額が300万円以上であること。 ク 令和6年度及び令和7年度における本市の事業系一般廃棄物の搬入量がいずれも300t以上の実績があること。 ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。 コ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。 サ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 ⑵ 共同企業体協定を構成員間で締結することによって設立された共同企業体(以下「共同企業体」という。)の場合ア 共同企業体の構成員の全てが2⑴アからサまでの要件を満たすこと。 イ 共同企業体は、第1区域から第5区域までのいずれの区域においても2者で構成していること。 ウ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の者とすること。 エ 令和8年8月12日までに共同企業体協定を締結していること。 3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 なお、共同企業体で本件入札に参加する場合、申請書類のうちイ、ウ及びエについては、全ての構成員の書類を提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 本市の事業系一般廃棄物(可燃ごみ)収集運搬業許可証の写しウ 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書)、個人にあっては申請者の住民票の写しエ 実績調書及びこれを証明する契約書、発注書等の写しオ 共同企業体にあっては、共同企業体協定書⑵ 複数の業務に係る入札に参加を希望する者は、各入札に係る条件付一般競争入札参加資格審査申請書を提出し、それぞれ入札参加資格の審査を受けなければならない。 この場合において、申請書類のうち4⑴イからエまでの書類については、書類が重複するため1部のみの提出で足りる。 ⑶ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑷ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により、郵送すること。 イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ただし、受付期間の開始日から令和8年8月12日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。 ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市環境部環境事業課電話 072-991-6254(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 令和8年7月31日から同年8月12日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市高美町五丁目2番2号八尾市清掃庁舎内1階八尾市環境部環境事業課6 入札参加資格審査の結果通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については、令和8年8月19日に電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 入札関係資料の配付入札書等の入札関係資料は、入札参加資格を認められた者に対して、令和8年8月19日に電子メールにより配付する。 8 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 令和8年8月19日から同月24日正午までイ 問合せ先 八尾市環境部環境事業課電子メールアドレス kankyoujigyouka@city.yao.osaka.jp電話 072-991-6254(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して、令和8年8月28日午後4時までに電子メールにより通知する。 9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者及び入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの10 契約条項を示す場所八尾市高美町五丁目2番2号八尾市清掃庁舎内1階八尾市環境部環境事業課11 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 12 入札執行の日時及び場所⑴ 日時件 名 日 時ア 第1区域 令和8年9月3日(木)午後2時00分イ 第2区域 同日午後2時30分ウ 第3区域 同日午後3時00分エ 第4区域 同日午後3時30分オ 第5区域 同日午後4時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室13 入札の中止等⑴ 入札に参加する者の数が2に満たない場合は、入札を中止する。 ⑵ その他入札の中止等については、建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。 14 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 ⑶ 第1区域を1番目、第2区域を2番目、第3区域を3番目、第4区域を4番目、第5区域を5番目として落札候補者を決定するものとし、先の2案件で落札者(共同企業体が落札者である場合には、各構成員についても落札者とみなす。)となった者(当該落札者を構成員とする共同企業体を含む。)は、以降の入札に参加することができない。 15 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 16 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する場合、入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)(税込)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 17 その他の事項⑴ 申請書類の受付をしないものア 申請書類に不備のある場合(仮受付もしない。)イ 提出期限を経過した場合⑵ その他の注意事項ア 受け付けた書類は、理由のいかんにかかわらず、一切返却しない。 イ 入札要領及び建設工事等競争入札心得を理解の上、入札に参加すること。 ウ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。 18 問合せ先八尾市高美町五丁目2番2号八尾市清掃庁舎内1階八尾市環境部環境事業課電話 072-991-6254(直通) FAX 072-999-4625 (様式)八尾市可燃ごみ等収集運搬業務共同企業体協定書 (目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第 区域)(当該業務委託内容の変更に伴う業務を含む。以下、「本業務」という。)。 ただし、委託期間は令和9年4月1日から令和14年3月31日までとする。 (2) 前号に付帯する業務 (名称)第2条 当共同企業体は、 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第 区域)共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 企業体は、事務所を に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 企業体は、令和 年 月 日に成立し、本業務委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。 2 前項の存続期間は、代表者が構成員の同意を得て、これを延長することができる。 3 本業務を受託することができなかったときは、企業体は、前2項の規定にかかわらず、本業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。 (代表者及び構成員の住所、名称)第5条 企業体の代表者及び構成員は、次のとおりとする。 代表者 住所 商号又は名称 代表者職氏名 構成員 住所 商号又は名称 代表者職氏名 (代表者の権限)第6条 企業体の代表者は、本業務の履行に関し、企業体を代表して、八尾市と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (出資割合等)第7条 企業体の出資割合(業務の履行に必要な車両、人員及びその他の費用)は、次のとおりとする。 ただし、本業務について、八尾市と契約内容の変更増減があっても、代表者及び構成員の出資割合は変わらないものとする。 % % (運営委員会)第8条 企業体は、代表者及び構成員による運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。 (代表者及び構成員の責任)第9条 代表者及び構成員は、業務委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第10条 企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 (決算)第11条 企業体は、本業務の履行の年度ごとに決算するものとする。 (利益金の配当の割合)第12条 決算の結果利益を生じた場合には、第7条に基づく協定書に規定する出資割合により利益金を配当するものとする。 (欠損金の負担の割合)第13条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第7条に基づく協定書に規定する出資割合により欠損金を負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第14条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 (業務委託途中における解散)第15条 企業体は、本業務の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。 (委託途中における構成員の脱退に対する処置)第16条 構成員は、八尾市及び構成員全員(代表者を含む。)の承認がなければ、企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち委託途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、八尾市の承認がある場合に限り、残存する構成員(代表者を含む。)が責任をもって業務を完了する。 3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が継承し、これを第7条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。 4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。 ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 (契約期間途中における代表者若しくは構成員の破産に関する処置)第17条 代表者若しくは構成員のうちいずれかが契約期間途中において破産した場合においては、直ちに決算するものとする。 (契約履行後の瑕疵担保責任)第18条 当企業体が契約履行後に解散した後において、本業務に瑕疵があったときは、代表者及び構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 2 前項は契約途中に解散した場合においても準用する。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定め、八尾市と協議するものとする。 上記のとおり 八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(第 区域)共同企業体協定を締結したので、その証拠として、この協定書3通を作成し、各通に代表者及び構成員が記名捺印し、各自所持するとともに一通を八尾市に提出するものとする。 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者職氏名実印 住所 商号又は名称 代表者職氏名実印 ※1ページから3ページまでを綴じ、割印をすること。 - 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託契約書(以下「契約書」という。)に定めるもののほか、この仕様書に基づき実施しなければならない。 1 業務名称八尾市可燃ごみ等収集運搬業務2 業務実施場所八尾市内のうち、「6 収集箇所及び収集量」で示す箇所及び「4 業務内容」で示す本市指定の搬入場所等3 業務期間令和9年4月1日から令和14年3月31日までただし、下記項目「17 引き継ぎ及び研修」のとおり、受託者は本市又は前受託者等から引き継ぎを受け、事前研修を実施すること。 4 業務内容本業務は、八尾市一般廃棄物処理基本計画及び同実施計画に従い、「2 業務実施場所」において、決められた曜日及び時間等に排出されたごみ等(以下「可燃ごみ等」という。)を収集車両により収集を行い、特記仕様書に記載する本市指定の搬入場所に搬入するものである。 可燃ごみ等は、本市が指定する袋(以下「指定袋」という。)に入るものを基本とし、対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は、特記仕様書のとおりとする。 ただし、本市が収集及び処理できないものを除く。 なお、ごみの収集は戸別収集を基本とするが、車両の進入が困難な一部地域については共同の持ち出し場所があること、集合住宅の場合は居住者が通常利用するごみ集積場所での収集となることに留意すること。 また、法令・規則の改廃、本市の一般廃棄物処理基本計画・同実施計画及び八尾市分別収集計画の改定、施設の改変等やむ得ない事情で変更が生じる場合、本市と受託者で速やかに協議を行い、契約の変更・見直し等を行うこととし、受託者はその変更内容等に従って業務内容を変更しなければならない。 5 業務日毎週月曜日から金曜日まで(祝日を含む)ただし、年末年始期間(年末年始各1週間程度)の収集については、本市が別途設定する業務日に本業務を実施すること。 また、地震、台風、降雪等の影響により収集日を振り替える必要がある場合は、本市の指示に従い実施すること。 なお、これらの場合において、業務日数に関わらず業務委託料の変更は行わないこととする。 - 2 -6 収集箇所及び収集量特記仕様書によるものとする。 なお、年間の収集箇所数及び収集量の変動に関わらず、業務委託料の変更は行わないこととする。 7 業務従事者受託者は、本業務の公共的使命を認識し、本業務の実施に支障をきたさないように必要な業務従事者を配置することとし、本業務を開始するまでに「業務従事者に関する届出書」(様式1)により本市へ届出し、本市の承認を得なければならない。 また、届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに同届出書により本市へ届出し、本市の承認を得なければならない。 なお、これらの届出に合わせて、運転業務に従事する者の免許証(表裏)の写しを提出しなければならない。 (1) 業務従事者の要件等ア 業務従事者(運転手及び収集作業員)として必要な人員については、「4 業務内容」に示す業務を安全かつ適切に実施するための人員数とする。 ただし、使用車両となる機械式ごみ収集車(2t又は3t回転式もしくはプレス式)については、積込装置がエンジンの動力で動いていることから、積込作業中には、運転手が運転席を離れないようにしなければならないため、運転手1名及び収集作業員1名以上とする。 (使用車両に作業用補助制動装置が搭載される等、車両メーカーのマニュアル等を遵守の上、本市の承認を得た場合は、同装置を作動の上、運転手が運転席を離れて作業することを可能とする。)イ 受託者は、本業務を適正に実施するために、業務従事者に本市の分別ルールや排出方法を理解させ、住民との意思疎通が図れる者を必ず配置するとともに、類似業務経験者を配置するよう努めること。 ウ 受託者は、業務従事者の争議、退職、欠勤等に対処できる体制を整えておくこと。 エ 受託者は、本業務に外国人を従事させる場合は、出入国管理及び難民認定法に基づき、当該業務に従事することが認められた在留資格を有していることを、あらかじめ在留カード等により確認すること。 万一、不審な点や疑義が生じた場合は、速やかに本市を含む関係機関へ報告・相談等を行うこと。 オ 受託者は、業務従事者の本業務に係るすべての行為に責を負うものとする。 また、本市が本業務の実施に不都合が生じる、あるいは、生じさせたと判断した場合は、業務従事者の交替等の措置を取ること。 (2) 業務責任者の選任ア 受託者は、本業務の実施にあたり、本業務を適正かつ確実に行うための知識、技術等を有する業務責任者(以下「責任者」という。)を業務従事者の中から1名以上選任し、本業務を開始するまでに「業務責任者選任・解任届出書」(様式2)により本市へ報告し、本市の承認を得なければならない。 なお、責任者は受託者と直接の雇用関係にある者(契約社員やアルバイト・パート等は除く)とする。 イ 受託者は、選任された責任者が病気その他の事由により長期にわたり職務の遂行が困難な場合は、速やかに新たな責任者を選任の上、「業務責任者選任・解任届出書」(様式2)により本市へ報告し、本市の承認を得なければならない。 - 3 -ウ 受託者は、責任者が本市と常に連絡の取れる状態にし、緊急時等に直ちに現場や本市に駆けつけられる体制を整えること。 (3) 業務責任者の責務業務責任者は、次の事項を実施しなければならない。 ア 本業務を適正かつ確実に実施するために、業務内容を十分に理解し、日々の業務管理を適切に行うこと。 また、その目的のために、業務従事者への指導、監督及び教育を適宜行うこと。 イ 本市から指示があった場合は、速やかに本市と連絡・調整等を行うこと。 ウ 交通事故、車両火災、作業事故等の事故(以下「事故等」という。)及び労働災害、苦情等の発生時、緊急時及び非常時に的確な対応を行うこと。 エ 本仕様書等に定める報告事項等について、本市へ適切に報告するとともに、本市の指示に適切に従うこと。 8 使用車両(1) 本業務に使用する車両は、機械式ごみ収集車(2t又は3t回転式もしくはプレス式)とし、下記及び特記仕様書に記載する仕様を満たすものとし、自己の責任で調達しなければならない。 (2) 使用車両は、「使用車両一覧表」(様式3)により、本市へ報告の上、承認を得なければならない。 (3) 使用車両は、業務期間中、本業務以外に使用してはならない。 (4) 受託者は、事故等の防止のため、業務従事者に出庫前点検を毎日行わせ、これを毎日確認すること。 また、整備不良がないよう使用車両を適正に維持管理すること。 (5) 受託者は、全使用車両について清潔を保持し、収集物が汚れないよう、架装荷箱内や荷台の清掃・洗浄を受託者の車庫等にて業務履行後に行うこと。 なお、その際、汚水・悪臭等により当該車庫等の周辺環境を悪化させないこと。 (6) 使用車両については、特記仕様書の仕様を満たすドライブレコーダーを設置し、本業務時間中は常時録画すること。 なお、事故及び労働災害や、苦情等への対応のため、本市より録画記録の確認や提出及び保存等の指示があった場合は、その指示に従うこと。 (7) 使用車両については、受託者の負担において、対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。 (8) 受託者は、使用車両が事故等及び故障等によりに使用できない場合は、受託者の責任において直ちに代替車両を確保し、本業務の実施に支障をきたさないようにしなければならない。 代替車両の仕様については、原則として使用車両と同等とするが、必要に応じ本市と協議することができる。 なお、代替車両を使用するときは、あらかじめ本市の承認を得なければならない。 9 事務所及び使用車両の駐車場所(1) 受託者は、業務期間中、本業務に係る事務所及び使用車両の駐車場所を本市内に確保すること。 (2) 受託者は本業務を開始するまでに、本業務に係る事務所及び使用車両の駐車場所を「事務所- 4 -等届出書」(様式4)により本市へ届け出て、本市の承認を得なければならない。 10 連絡体制(1) 受託者は、本市との連絡調整を確実に行うため、業務日においては、午前8時30分から午後5時15分までの間、本市と必ず連絡が取れるようにするととともに、業務従事者に対し、速やかに指示ができる体制をとること。 なお、この時間については、本市のごみ収集運搬業務の運営上の理由により、事前に通知の上、変更する場合がある。 また、事務所には、電話及び電子メールを送受信できる機器を設置すること。 (2) 受託者は、上記(1)のほか、緊急時等における連絡先を確保し、本市から連絡があった場合は、必要な対応を行うこと。 11 作業上の指示事項受託者は、次の作業指示事項に従って、各作業を実施すること。 (1) 人員及び車両収集箇所及び収集量等を勘案した上で、当日の収集運搬作業を搬入場所の受入時間内に安全に完了させるために必要な人員及び車両を確保すること。 なお、事故等及び搬入場所・時間の変更等緊急時においても迅速に対応できる体制確保に努めること。 また、本市から収集箇所の変更等の指示があった場合は、その指示に従うこと。 (2) 収集運搬作業ア 午前8時30分以降に収集作業を開始し、当日の午後4時までに搬入場所への搬入が完了するよう努めること。 イ 事故等により収集時間が大幅に変動する場合や搬入場所の受入時間内に収集運搬作業が終了しないおそれがある場合は、速やかに本市へ報告し、指示に従うこと。 ただし、搬入場所の受入時間内に搬入できない場合でも、当日収集予定の可燃ごみ等は、当日中に収集を完了させること。 ウ 地震、台風、降雪等により通常どおりに収集運搬作業が行えない場合は、当日の作業実施状況について、本市へ報告し、指示に従うこと。 エ 上記イ、ウのほか、不測の事態により通常の収集運搬作業が困難になった場合は、本市へ報告し、指示に従うこと。 オ 原則として、収集目的以外は私有地に立ち入らないこと。 カ 駐車車両等により収集ができない場合は、収集ルートを適宜変更して次の収集場所に移動して収集作業を継続し、収集可能となった後に速やかに収集すること。 キ 当日収集予定分の収集、搬入が全て完了している場合であっても、午後5時15分までは、本市からの指示に対応できる体制を整えておくものとし、本市の指示があった場合は速やかに対応すること。 ク 戸別排出のごみを集積する場合は、通行を妨げない、また、近隣の迷惑とならないようにすることとし、集積後は速やかに収集すること。 なお、ごみを集積した状態での搬入場所への搬入は、集積したごみを長時間放置することにつながること等から認めない。 - 5 -(3) 間違いごみ及び収集忘れ等の対応ア 間違いごみ(曜日間違い、異物混入、ペットボトルの汚れ、指定袋以外での排出等)及び多量排出のごみについては、残置対応し、指定袋等に本市より提供する啓発シールを貼ること。 ただし、報告書の作成において適当な所定様式がない場合は、受託者の任意様式とする。 ア 「市民等からの意見・要望等報告書」(様式11)イ 「自動車事故等報告書」(様式12)ウ 「作業事故報告書」(様式13)エ 「個人情報漏えい等事故報告書」(様式14)オ 「法令違反報告書」(様式15)(4) 受託者は、上記(1)から(3)のほか、本市が本業務の実施状況等について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。 - 10 -19 環境負荷の低減に関する事項(1) 受託者は本業務の実施において、本市の取り組みに準じ、環境負荷の低減に努めなければならない。 (2) 車両については、低公害車等、環境に負荷の少ない車両を使用し、運転においても、急発進・空ふかしなどをせず、環境に配慮した走行に心がけなければならない。 (3) 長時間停車する際や車両を離れる際はエンジンを止める等、不要なアイドリングはしないこと。 20 その他(1) 受託者は、本業務の実施にあたって、本市の施策に協力しなければならない。 (2) 契約日から令和9年3月31日までの間は準備期間とし、その期間に係るすべての費用は、受託者の負担とする。 (3) 受託者は、本業務に関係する書類等について、適正に保管すること。 (4) 本業務委託終了後、同様の業務の受託者が交代する場合、受託者は、本市の指示に従い、次期受託者が適切に業務遂行できるよう、速やかに本業務の引き継ぎを開始し、契約満了日まで誠実に本業務の引き継ぎを行うとともに、次期受託者に対する研修等に協力すること。 (5) 本市が業務の効率化等を目的として、運行管理システム等を導入した場合、その運用については、本市の指示に従うこと。 (6) 本仕様書に定める様式は、追加・変更する場合がある。 (7) 本仕様書に定めのない事項、定めのある事項の変更及び疑義の生じた事項については、別途協議するものとする。 - 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第1区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。 2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。 (1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。 (2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。 当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。 (収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。 ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。 (4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。 (5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。 表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。 表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び想定収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第1区域)、別図(第1区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。 なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。 第1区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ想定収集量(令和6年度における概算値)A地区:約13トン、B地区:約12トンC地区:約12トン、D地区:約12トン※収集箇所(別図)は、収集量の他、走行距離等を勘案のうえ、設定している。 4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。 なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。 表35 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。 ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。 なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。 また、市民等の利用も想定されるため、ロック解除の際は整列の上、順番を守ること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。 イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 (2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与するICカードを使用すること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストにICカードをかざし計量すること。 (ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。 ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。 (1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。 (2)最大積載量2,000キログラム以上3,000キログラム以下であること。 (3)収集区域内には、狭あいな道路もあることから、塵芥車の大きさは、可能な限り、長さ 530㎝未満、幅190㎝未満、高さ230㎝未満とすること。 (4)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。 (5)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。 (6)バックカメラを設置すること。 (7)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。 - 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。 イ 27.5fps以上のフレームレートで録画すること。 (8)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。 (9)「作業中」の表示灯を設置すること。 また、収集作業中は必ず点灯させること。 (10)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。 なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。 (11)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。 (12)車載用消火器を1本以上設置すること。 (13)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。 ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。 イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。 ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。 (14)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。 ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。 ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2,3)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。 ※ただし、収集忘れのごみの収集に限り、共通仕様書「使用車両一覧表」(様式3)により届出のうえ、軽ダンプ車等を使用することができるものとする。 なお、本業務以外での使用も可能とするが、以下を満たすものとする。 ア ドライブレコーダーを設置し、収集作業中は必ず録画の上、本市が記録の確認や提出、保存等の指示を行った場合は、その指示に従うこと。 イ 対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。 ウ 車体側面(左右)にマグネットシート等で商号及び「八尾市可燃ごみ等委託」と表示すること。 (参 考)本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第1区域における業務量は、3人乗車で2t塵芥車3台相当分である。 また、1日1台当たりの搬入回数は3~5回である。 (2)委託期間(令和9年度~令和13年度)における各年度の想定収集日数は、258日の見込みである。 (3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離は、1台当たり1月にそれぞれ約1,320㎞である。 (本市直営の実績からの概算) author: 迺ー蠅〠コ区・ュ隱イctime: 2026/07/31 10:58:54mtime: 2026/07/31 10:58:54soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 窶サ隨ャ䰗羨_merged-3.pdf - 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第2区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。 2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。 (1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。 (2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。 当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。 (収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。 ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。 (4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。 (5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。 表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。 表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び想定収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第2区域)、別図(第2区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。 なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。 第2区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ想定収集量(令和6年度における概算値)A地区:約13トン、B地区:約12トンC地区:約12トン、D地区:約12トン※収集箇所(別図)は、収集量の他、走行距離等を勘案のうえ、設定している。 4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。 なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。 表35 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。 ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。 なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。 また、市民等の利用も想定されるため、ロック解除の際は整列の上、順番を守ること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。 イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 (2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与するICカードを使用すること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストにICカードをかざし計量すること。 (ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。 ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。 (1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。 (2)最大積載量2,000キログラム以上3,000キログラム以下であること。 (3)収集区域内には、狭あいな道路もあることから、塵芥車の大きさは、可能な限り、長さ 530㎝未満、幅190㎝未満、高さ230㎝未満とすること。 (4)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。 (5)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。 (6)バックカメラを設置すること。 (7)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。 - 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。 イ 27.5fps以上のフレームレートで録画すること。 (8)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。 (9)「作業中」の表示灯を設置すること。 また、収集作業中は必ず点灯させること。 (10)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。 なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。 (11)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。 (12)車載用消火器を1本以上設置すること。 (13)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。 ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。 イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。 ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。 (14)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。 ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。 ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2,3)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。 ※ただし、収集忘れのごみの収集に限り、共通仕様書「使用車両一覧表」(様式3)により届出のうえ、軽ダンプ車等を使用することができるものとする。 なお、本業務以外での使用も可能とするが、以下を満たすものとする。 ア ドライブレコーダーを設置し、収集作業中は必ず録画の上、本市が記録の確認や提出、保存等の指示を行った場合は、その指示に従うこと。 イ 対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。 ウ 車体側面(左右)にマグネットシート等で商号及び「八尾市可燃ごみ等委託」と表示すること。 (参 考)本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第2区域における業務量は、3人乗車で2t塵芥車3台相当分である。 また、1日1台当たりの搬入回数は3~5回である。 (2)委託期間(令和9年度~令和13年度)における各年度の想定収集日数は、258日の見込みである。 (3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離は、1台当たり1月にそれぞれ約1,320㎞である。 (本市直営の実績からの概算) author: 迺ー蠅〠コ区・ュ隱イctime: 2026/07/31 11:02:29mtime: 2026/07/31 11:02:29soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 窶サ隨ャ䰗但_merged.pdf - 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第3区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。 2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。 (1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。 (2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。 当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。 (収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。 ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。 (4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。 (5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。 表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。 表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び想定収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第3区域)、別図(第3区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。 なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。 第3区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ想定収集量(令和6年度における概算値)A地区:約13トン、B地区:約12トンC地区:約12トン、D地区:約12トン※収集箇所(別図)は、収集量の他、走行距離等を勘案のうえ、設定している。 4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。 なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。 表35 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。 ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。 なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。 また、市民等の利用も想定されるため、ロック解除の際は整列の上、順番を守ること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。 イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 (2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与するICカードを使用すること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストにICカードをかざし計量すること。 (ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。 ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。 (1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。 (2)最大積載量2,000キログラム以上3,000キログラム以下であること。 (3)収集区域内には、狭あいな道路もあることから、塵芥車の大きさは、可能な限り、長さ 530㎝未満、幅190㎝未満、高さ230㎝未満とすること。 (4)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。 (5)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。 (6)バックカメラを設置すること。 (7)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。 - 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。 イ 27.5fps以上のフレームレートで録画すること。 (8)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。 (9)「作業中」の表示灯を設置すること。 また、収集作業中は必ず点灯させること。 (10)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。 なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。 (11)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。 (12)車載用消火器を1本以上設置すること。 (13)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。 ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。 イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。 ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。 (14)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。 ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。 ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2,3)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。 ※ただし、収集忘れのごみの収集に限り、共通仕様書「使用車両一覧表」(様式3)により届出のうえ、軽ダンプ車等を使用することができるものとする。 なお、本業務以外での使用も可能とするが、以下を満たすものとする。 ア ドライブレコーダーを設置し、収集作業中は必ず録画の上、本市が記録の確認や提出、保存等の指示を行った場合は、その指示に従うこと。 イ 対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。 ウ 車体側面(左右)にマグネットシート等で商号及び「八尾市可燃ごみ等委託」と表示すること。 (参 考)本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第3区域における業務量は、3人乗車で2t塵芥車3台相当分である。 また、1日1台当たりの搬入回数は3~5回である。 (2)委託期間(令和9年度~令和13年度)における各年度の想定収集日数は、258日の見込みである。 (3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離は、1台当たり1月にそれぞれ約1,320㎞である。 (本市直営の実績からの概算) author: 迺ー蠅〠コ区・ュ隱イctime: 2026/07/31 11:10:01mtime: 2026/07/31 11:10:01soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 窶サ隨ャ3A_merged.pdf - 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第4区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。 2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。 (1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。 (2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。 当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。 (収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。 ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。 (4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。 (5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。 表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。 表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び想定収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第4区域)、別図(第4区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。 なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。 第4区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ想定収集量(令和6年度における概算値)A地区:約13トン、B地区:約12トンC地区:約12トン、D地区:約12トン※収集箇所(別図)は、収集量の他、走行距離等を勘案のうえ、設定している。 4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。 なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。 表35 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。 ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。 なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。 また、市民等の利用も想定されるため、ロック解除の際は整列の上、順番を守ること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。 イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 (2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与するICカードを使用すること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストにICカードをかざし計量すること。 (ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。 ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。 (1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。 (2)最大積載量2,000キログラム以上3,000キログラム以下であること。 (3)収集区域内には、狭あいな道路もあることから、塵芥車の大きさは、可能な限り、長さ 530㎝未満、幅190㎝未満、高さ230㎝未満とすること。 (4)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。 (5)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。 (6)バックカメラを設置すること。 (7)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。 - 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。 イ 27.5fps以上のフレームレートで録画すること。 (8)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。 (9)「作業中」の表示灯を設置すること。 また、収集作業中は必ず点灯させること。 (10)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。 なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。 (11)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。 (12)車載用消火器を1本以上設置すること。 (13)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。 ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。 イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。 ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。 (14)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。 ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。 ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2,3)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。 ※ただし、収集忘れのごみの収集に限り、共通仕様書「使用車両一覧表」(様式3)により届出のうえ、軽ダンプ車等を使用することができるものとする。 なお、本業務以外での使用も可能とするが、以下を満たすものとする。 ア ドライブレコーダーを設置し、収集作業中は必ず録画の上、本市が記録の確認や提出、保存等の指示を行った場合は、その指示に従うこと。 イ 対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。 ウ 車体側面(左右)にマグネットシート等で商号及び「八尾市可燃ごみ等委託」と表示すること。 (参 考)本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第4区域における業務量は、3人乗車で2t塵芥車3台相当分である。 また、1日1台当たりの搬入回数は3~5回である。 (2)委託期間(令和9年度~令和13年度)における各年度の想定収集日数は、258日の見込みである。 (3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離は、1台当たり1月にそれぞれ約1,320㎞である。 (本市直営の実績からの概算) author: 迺ー蠅〠コ区・ュ隱イctime: 2026/07/31 11:05:41mtime: 2026/07/31 11:05:41soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 窶サ隨ャ4A_merged.pdf - 1 -八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託特記仕様書(第5区域)1 目的この仕様書は、八尾市可燃ごみ等収集運搬業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に定めるもののほか、八尾市(以下「本市」という。)が委託する八尾市可燃ごみ等収集運搬業務(以下「本業務」という。)について、特別に必要な事項を定める。 2 対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数共通仕様書「4 業務内容」で定める対象とする可燃ごみ等の種類、内容及び収集曜日・回数は表1のとおりとし、以下の点に留意すること。 (1)本市が収集するごみのうち、本業務においては、容器包装プラスチック(「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第 48 号)に基づいて指定表示製品と定められたプラスチック製容器包装)は対象としない。 (2)本市の可燃ごみ等の収集区域については、本市域を4分割し、収集曜日を定めており、それぞれA~D地区としている。 当該区域については、市民に配布する収集曜日カレンダー及び市ホームページを確認すること。 (収集曜日カレンダーは必要部数提供可。)(3)事業用指定袋及び地域活動用指定袋も収集対象とする。 ただし、地域活動用指定袋については、本市が収集するもの(概ね10袋以上)を除く。 (4)本市が指定する共同住宅、ふれあい収集及び狭路沿い物件等は本業務の収集対象としない。 (5)共通仕様書記載のとおり、可燃ごみ等は基本的に指定袋により排出されるが、簡易ガスボンベ・スプレー缶については透明袋による排出となる。 表1可燃ごみ等の種類 内容 収集曜日・回数可燃(燃やす)ごみ台所ごみ、草・小枝、革製品、プラスチック製品(容器包装プラスチックを除く。)、再生のできない紙くず等(A・B地区)月・木曜日(週2回)(C・D地区)火・金曜日(週2回)簡易ガスボンベ・スプレー缶簡易ガスボンベ・スプレー缶(危険物)可燃(燃やす)ごみと同時収集ペットボトル資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた飲料・酒類・特定調味料用のペットボトル(A地区)第4水曜日(月1回)(B地区)第2水曜日(月1回)(C地区)第3水曜日(月1回)(D地区)第1水曜日(月1回)資源物飲み物のびん、調味料のびん、化粧品のびん、缶詰の缶、飲み物の缶(A・B地区)第1・3水曜日(月2回)(C・D地区)第2・4水曜日(月2回)複雑ごみ金属類(缶詰の缶、飲み物の缶を除く。)、小型家電製品、かさ、電球、鏡、蛍光灯、乾電池、体温計等(A地区)第2水曜日(月1回)(B地区)第4水曜日(月1回)(C地区)第1水曜日(月1回)(D地区)第3水曜日(月1回)埋立ごみ 陶磁器類、ガラスくず等(A・B・C・D地区)第5水曜日(該当月のみ)- 2 -なお、曜日ごとの各地区におけるごみの種類は表2のとおりである。 表2曜日 ごみの種類月曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶火曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶水曜日第1水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区の複雑ごみ、D地区のペットボトル第2水曜日 A地区の複雑ごみ、B地区のペットボトル、C地区・D地区の資源物第3水曜日 A地区・B地区の資源物、C地区のペットボトル、D地区の複雑ごみ第4水曜日 A地区のペットボトル、B地区の複雑ごみ、C地区・D地区の資源物第5水曜日 全地区の埋立ごみ木曜日 A地区・B地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶金曜日 C地区・D地区の可燃(燃やす)ごみ、簡易ガスボンベ・スプレー缶3 収集箇所及び想定収集量共通仕様書「6 収集箇所及び収集量」は別図(第5区域)、別図(第5区域(水曜日除外))及び次のとおりとする。 なお、各地区において、月、火、木、金曜日と水曜日で収集箇所(収集エリア)が異なることに留意すること。 第5区域における1日当たりの可燃(燃やす)ごみ想定収集量(令和6年度における概算値)A地区:約13トン、B地区:約12トンC地区:約12トン、D地区:約12トン※収集箇所(別図)は、収集量の他、走行距離等を勘案のうえ、設定している。 4 搬入場所共通仕様書「4 業務内容」に示す可燃ごみ等の搬入場所として本市が指定する搬入施設、受入時間は、表3のとおりとする。 なお、搬入施設における事故や故障、本市の事業運営上の理由等により、搬入場所及び受入時間を変更する場合があるが、その際は、本市から変更後の搬入場所等を指示するので、受託者は対応を行うこと。 表35 搬入方法等共通仕様書「11 作業上の指示事項」に示す搬入場所への搬入方法等は次のとおりとする。 ごみの種類 搬入施設 所在地 電話番号 受入時間可燃(燃やす)ごみ大阪広域環境施設組合八尾工場八尾市上尾町7-1 072-923-42269:15~12:0013:00~16:00ペットボトル、資源物、複雑ごみ八尾市立リサイクルセンター八尾市曙町2-11 072-992-20609:00~11:4512:45~16:00簡易ガスボンベ・スプレー缶、埋立ごみ八尾市一般廃棄物最終処分場八尾市上尾町9-36 072-993-17679:15~11:4513:00~16:00- 3 -(1)大阪広域環境施設組合 八尾工場搬入にあたっては、大阪広域環境施設組合より本市を通じて貸与されるICカードを使用すること。 なお、事前に八尾市一般廃棄物最終処分場において、ICカードのロック解除を行うこと。 また、市民等の利用も想定されるため、ロック解除の際は整列の上、順番を守ること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置されたICカードリーダーにICカードをタッチし計量すること。 イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ウ 搬入ごとに計量票を受け取り、搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 (2)八尾市立リサイクルセンター、八尾市一般廃棄物最終処分場搬入にあたっては、本市が貸与するICカードを使用すること。 ア 搬入にあたっては、本市が指示する場合を除き、必ず2度計量(往復計量)を行うこととし、各計量器に設置された操作ポストにICカードをかざし計量すること。 (ただし、埋め立てごみは1度計量とする。)イ 搬入前と搬入後の計量は、必ず同数の乗務人数で行うこと。 ただし、八尾市一般廃棄物最終処分場においては、作業員降車(運転手のみ乗車)の上、計量すること。 ウ 搬入ごとに搬入したごみの重量を記録すること。 エ 搬入する際は、搬入施設の受入基準を遵守するとともに、搬入施設の職員の指示に従うこと。 オ 搬入施設内では、他の収集車両等に留意するとともに、搬入施設の職員の誘導、指示がある場合は、その指示に従うこと。 カ 搬入する際、搬入物展開検査を実施する場合があるが、その際は、検査員の指示に従うこと。 キ ごみ投入時にプラットホーム等にごみが散乱した場合は、業務従事者が清掃を行うこと。 6 使用車両共通仕様書「8 使用車両」の仕様は下記のとおりとする。 (1)道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合したものであること。 (2)最大積載量2,000キログラム以上3,000キログラム以下であること。 (3)収集区域内には、狭あいな道路もあることから、塵芥車の大きさは、可能な限り、長さ 530㎝未満、幅190㎝未満、高さ230㎝未満とすること。 (4)ごみや汚水の飛散及び流出、悪臭が漏れるおそれのない構造であること。 (5)左折及び後退時の警告音声アラームを設置すること。 (6)バックカメラを設置すること。 (7)ドライブレコーダーの仕様は以下のとおりとする。 - 4 -ア 2日分の業務時間を保存可能な録画容量を確保すること。 イ 27.5fps以上のフレームレートで録画すること。 (8)キャビン後部に遮熱に配慮したガス缶回収用のボックス(100 リットル以上)を設置すること。 (9)「作業中」の表示灯を設置すること。 また、収集作業中は必ず点灯させること。 (10)車載用拡声器システム(アンプ(SDカード対応型)、スピーカー)を設置すること。 なお、収集作業中は本市の指定する音楽、メッセージを鳴らすこと。 (11)ほうき、ちりとりを格納するための金具を設置すること。 (12)車載用消火器を1本以上設置すること。 (13)受託者は、次のとおり使用車両に表示等を行うこと。 ア 本市委託業務用の車両である旨や号車番号等の表示を行うこと。 イ 本市施策の周知や市民啓発のために作成したポスター等で本市が表示を求めたもの。 ウ 表示する場所及び数量等については、本市の指示に従うこと。 (14)前号アの本市委託業務用の車両である旨等の表示は以下のとおりとする。 ただし、表示面に十分な面積が確保できない場合は協議によるものとする。 ア 表示方法:塗装若しくはカッティングシートイ 表示箇所、表示内容及び文字サイズ:①車体側面(左右)・「八尾市可燃ごみ等委託」…1文字縦・横12センチメートル以上・「No.1(2,3)」(号車)…同上・「商号」…同上②車体前後・「八尾市委託」…1文字縦・横12センチメートル以上ウ 文字色:黒若しくは白色で視認性の良好なものとする。 ※ただし、収集忘れのごみの収集に限り、共通仕様書「使用車両一覧表」(様式3)により届出のうえ、軽ダンプ車等を使用することができるものとする。 なお、本業務以外での使用も可能とするが、以下を満たすものとする。 ア ドライブレコーダーを設置し、収集作業中は必ず録画の上、本市が記録の確認や提出、保存等の指示を行った場合は、その指示に従うこと。 イ 対人及び対物賠償金額無制限の自動車保険に加入すること。 ウ 車体側面(左右)にマグネットシート等で商号及び「八尾市可燃ごみ等委託」と表示すること。 (参 考)本特記仕様書の業務量について(1)本業務の第5区域における業務量は、3人乗車で2t塵芥車3台相当分である。 また、1日1台当たりの搬入回数は3~5回である。 (2)委託期間(令和9年度~令和13年度)における各年度の想定収集日数は、258日の見込みである。 (3)本業務の使用車両に伴う想定走行距離は、1台当たり1月にそれぞれ約1,320㎞である。 (本市直営の実績からの概算) author: 迺ー蠅〠コ区・ュ隱イctime: 2026/07/31 10:47:17mtime: 2026/07/31 10:47:17soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 隨ャ䰗募挨蝗ウ.pdf

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