メインコンテンツにスキップ

「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託

大阪府高槻市の入札公告「「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府高槻市です。 公告日は2026/07/30です。

9日前に公告
発注機関
大阪府高槻市
所在地
大阪府 高槻市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託 1高槻市公告第239号「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託に係る制限付一般競争入札募集要項(郵便入札)上記の制限付一般競争入札の執行について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号。以下「財務規則」という。)第94条の規定により公告します。 令和8年7月31日高槻市長 濱田 剛史1 業務内容(1) 契約名称 「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託(2) 履行期間 契約締結日から令和9年2月26日まで(3) 仕 様 「仕様書」のとおり2 入札保証金 要 (見積る契約金額の3%相当額以上)※財務規則第99条の定めるところにより納付が免除となる場合がある。 ただし、納付が免除となった落札者が契約を締結しないときは、違約金として、落札金額の100分の3に相当する額以上を徴収する。 3 契約保証金 要 (契約金額の5%相当額以上)※財務規則第117条の定めるところにより納付が免除となる場合がある。 4 前払金 無5 部分払 無6 予定価格 非公開7 最低制限価格 なし8 応募(入札参加申請)の資格要件次に掲げる要件を全て満たしていること。 (1) 令和8年1月1日現在において、バス停標識柱の製作業務もしくは同等の構造物(金2属製支柱、標識板、案内サイン、支柱付きサイン等)の製作業務実績があり、現在も事業を継続していること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 高槻市物品売買業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 (4) 国税・地方税を完納していること。 (5) 高槻市からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者については、更生計画又は再生計画の認可決定の確定を受けている者であること。 9 関係資料の提供(1) 本業務の履行に必要な地下埋設物に関する資料については、安全管理上の理由により一般公開しない。 (2) 参加表明を行った者に対し、秘密保持誓約書の提出を条件として提供する。 (3) 当該資料は第三者への提供や漏えいを禁止する。 提供を受けた者は、入札参加資格審査後または契約不成立の場合、速やかに資料を返却または破棄すること。 10 質問及び回答(1) 受付日時 令和8年8月7日(金)午前8時45分から午後5時15分まで(将棋のまち推進課必着)(2) 提出方法 所定の質問書(様式3)に質問内容を記載し、高槻市ホームページ(「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託に係る制限付一般競争入札(郵便入札)について:以下同じ)下部にある「お問い合わせフォーム(簡易電子申込サービス)」から提出(送信)すること。 ※提出(送信)後、質問を送信した旨を、将棋のまち推進課担当者へ必ず電話にて連絡すること。 ※なお、入札手続きに関する質問は電話にて随時受付を行う。 (3) 回答の方法 令和8年8月17日(月)正午までに、高槻市ホームページにて質問及び回答を公開する。 11 応募(入札参加申請)入札参加を希望する者は、応募(入札参加申請)の資格要件を満たすことを確認のうえ、提出必要書類を次に掲げる方法により提出すること。 ※書類は、高槻市ホームページからダウンロードすること。 3(1) 全業者提出書類制限付一般競争入札参加申請書(様式1)(2) 「令和8年度 物品・業務委託(施設管理業務委託を除く)入札参加資格者名簿(以下「業者名簿」という。 )に登載されていない者は下記に掲げる書類も提出すること。 (詳細は別紙1「別途必要書類一覧」参照)※1 業者名簿に登載されている者は下記書類の提出不要※2 当該書類の提出による資格取得は本案件についてのみ適用されるものであり、高槻市におけるその他の案件に適用されるものではない。 No. 書類名 法人 個人 複写1 使用印鑑届(様式4) ◎ ◎ 不可2 営業実績等届出書(様式5) ◎ ◎ 不可3 委任状(様式6) △ 不可4 暴力団排除に関する誓約書(様式7)◎ ◎ 不可5 印鑑証明書 ◎ 可6 印鑑登録証明書 ◎ 可7 商業登記簿謄本 ◎ 可8 身分証明書 ◎ 可9 登記されていないことの証明書 ◎ 可10 住民票の写し ◎ 可11 財務諸表 ◎ ◎ 可12 法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)◎ 可13 所得税及び消費税の納税証明書(その3の2)◎ 可14 高槻市税の完納証明書 △ △ 可(3) 提出期間本公告の日から令和8年8月20日(木)【将棋のまち推進課必着】※持参の場合、受付時間は午前8時45分から午後5時15分まで。 ※市が認めた場合、上記期間内であれば提出書類の補正は可とする。 (4) 提出方法・提出が必要な下記の書類を持参又は郵送(書留・簡易書留)にて提出すること。 ア 制限付一般競争入札参加申請書(様式1)※全業者提出イ 別紙1記載の別途必要書類一式(高槻市業者名簿に登載のない業者のみ)ウ 秘密保持誓約書(「9関係資料」の提供を必要とする業者のみ)4・差し出す封筒の表面には、『「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託に係る入札参加申請書類在中』と表記すること。 (5) 提出先〒569-0067大阪府高槻市桃園町2-1高槻市役所総合センター8階 将棋のまち推進課(6) その他ア 送付書類は、理由の如何を問わず返却しない。 イ 申請書に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 ウ 送付に関する一切の費用は、申請者の負担とする。 12 入札参加資格の確認及び通知(1) 提出書類等を審査した後、参加資格確認通知書(様式8)を令和8年8月24日(月)付けで申請者宛てに送付する。 また、入札保証金の納付が必要な事業者については、参加資格確認通知書(様式8)とあわせて納付書を送付する。 (2) 当該通知で資格を有するとされた者であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。 13 資格不認定者に対する理由説明(1) 資格不認定者は、入札参加資格確認結果の通知日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。 (2) 前項に基づく説明要求は、書面(説明要求書(様式9))により受け付けるものとし、その他の方法では受け付けないものとする。 (3) 説明要求があった場合は、原則として、書面により回答する。 14 入札書の提出(1) 提出期間令和8年8月25日(火)から令和8年9月2日(水)まで【将棋のまち推進課必着】※入札書は書換え、引換え又は撤回することができない。 (2)郵送方法書留又は簡易書留にて郵送※『普通郵便』『特定記録郵便』などで入札書等を郵送した場合、その入札は「無効」となる。 (3)提出方法別紙2「内封筒記入例」・別紙3「外封筒記入例」を確認のうえ、以下の2種類の封筒を5作成すること。 ①内封筒:必要事項を記入し、記名押印した入札書(様式2)を封入する。 ※入札書(様式2)には、入札金額のほかに、入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の役職・氏名を記載し、使用印を押印すること。 また、くじ番号として任意の3桁の数字を所定の箇所に記入すること。 ②外封筒(郵送用封筒):①の内封筒と、入札保証金を納付したことがわかる領収書等の書類(入札保証金を免除された場合は不要。写しでも可)を同封して郵送する。 (4) 提出先〒569-0067大阪府高槻市桃園町2-1高槻市役所総合センター8階 将棋のまち推進課(5) その他ア 送付書類は、理由の如何を問わず返却しない。 イ 送付に関する一切の費用は、申請者の負担とする。 15 無効の入札入札書については、財務規則第100条第5項各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。 なお、落札者が無効の入札を行っていた場合には、落札決定を取り消す。 (1) 書留または簡易書留によらない方法で提出したもの(2) 提出期間を過ぎて到着したもの(3) 入札書が同封されていないもの(4) 入札に参加する資格のない者のしたもの。 なお、当初入札参加資格がある旨を確認された者であっても、入札時点において資格を喪失している者の入札は無効とする。 (5) 入札書の記載内容もしくは押印が、業者名簿登載時提出書類または別途必要書類と同一性が確認できないもの(6) 入札金額その他重要事項の記載が不明確なもの(7) 内封筒に、入札参加者の商号又は名称が確認できないもの(8) 外封筒に、入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の役職・氏名が確認できないもの(9) 郵便入札用封筒(内封筒・外封筒)に記載の内容と、同封された入札書の内容との同一性が確認できないもの(10)同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの(11)入札金額を訂正したもの(12)高槻市ホームページに掲載の様式2以外の入札書を使用したもの6(13)その他、入札に関する条件に違反したもの16 入札に関する注意事項(1) 入札は、財務規則、高槻市競争入札心得(以下「入札心得」という。)の規定に従い行うこと。 (2) 課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もる契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 郵送した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 (4) 入札書は、高槻市ホームページに掲載の様式2を使用すること。 この様式以外での入札は、無効とする。 (5) 入札保証金は、納付を免除された場合を除き、見積もる契約金額の3%相当額以上の金額を納入すること。 (6) 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。 この場合において、契約金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (7) 契約保証金は、納付を免除された場合を除き、契約金額の5%相当額以上の金額を納付すること。 (8) 入札回数は1回とする。 (9) 提出期限までに到着した入札参加申請の数が1に満たない場合又は提出期限までに到着した入札書提出封筒の数が1に満たない場合は、不成立とする。 (10)入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、事前に入札辞退届を提出しなければならない。 (任意様式)(11)入札参加者は、開札を傍聴することができる。 傍聴を希望する場合は、担当課の入札担当職員に申し出ること。 17 開札の立会い(1) 開札にあたっては、本案件の入札者の中からあらかじめ2者を入札立会人として選定し、通知する。 (2) 選任された立会人は、やむを得ない理由がある場合を除き、立会いを辞退することは出来ない。 (3) 選任された立会人が開札に立ち会わない場合など立会人が2者に満たない場合は、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて開札を行う。 18 開札の方法、日時(1) 開札日時及び会場は、次のとおりとする。 ア 開札日時 令和8年9月4日(金) 午前10時からイ 開札会場 高槻市役所 本館4階 入札室7(2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 (3) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号( 以下「くじ番号」という。) 等により、別紙4に定める方法により落札者を決定する。 この場合において、入札書にくじ番号の記載がない場合又は判別ができない場合は、くじ番号を「0」とする。 19 落札の通知本郵便入札により落札者を決定したときは、落札者に連絡し、入札結果を市ホームページに掲載する。 20 契約書作成の要否 要21 契約条項を示す場所及び期間高槻市ホームページ(ページID:182202)に、本公告の日から令和8年9月4日まで掲載。 当該契約条項を原則として、市・落札者協議の上決定するものとする。 22 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、財務規則、入札心得、仕様書、その他契約事項等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 23 その他上記条件は全て公告日現在におけるものとする。 24 問い合わせ先高槻市 歴史にぎわい部 将棋のまち推進課(担当 新名 )TEL:072-674-7399FAX:072-674-7721 「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託仕様書1 概要JR高槻駅北側及び関西将棋会館前の既設のバス停標識柱を回収し、新規製作し設置を行う。 2 履行期間契約締結日から令和9年2月26日まで3 バス停標識柱設置場所一覧No 名称 場所1 JR高槻駅北 おりば①高槻市芥川町地内2 JR高槻駅北 おりば②3 JR高槻駅北 おりば③4 JR高槻駅北 おりば④5 JR高槻駅北 おりば⑤6 将棋会館前(北側)7 将棋会館前(南側)①②③④⑤4 納入期限令和9年2月26日(金)まで5 業務内容各標識柱に係る製作・設置及び既設物の回収(1)形状等形状、寸法等は下記図面を基本及び目安とする。 23442344406 406 400560 560 560①~⑤おりば(記載のデザインは④おりば)23442344(南側)23442344(北側)406560 560 560406 400(2) 数量①JR高槻駅北側 5基(全て埋め込み型)②関西将棋会館前 2基(埋め込み型:1基、置石型:1基)(3) デザイン、塗装①(1)の図面を基本とする。 ②校正は2回以上行うこと。 ③停留所名、位置及び数量は上記3及び(2)のとおりとする。 (4) 標識柱本体①素材ステンレス製またはアルミ製。 ②塗装等停留所名等の部分は屋外用シートにインクジェット等により塗布を行い、耐候性のあるもの。 (5) 基礎①コンクリート製で、風等の影響で倒れないものであること。 ②基礎の形は、埋設物の影響により変更が必要な場合は発注者と協議すること。 (6) 時刻表入れ①外寸(目安):W300mm×H750mm×D20mm②素材:ステンレス製またはアルミ製。 ③表示面:アクリル板等の蓋による開閉式(M8六角穴(レンチサイズ:6mm)に6mm六角レンチで施錠)であること。 ④風雨等に耐候性がある構造であること。 (7) 設置①発注者の指定する場所に設置すること。 ②JR高槻駅北側おりば1・2、関西将棋会館前(北側)の計3ヶ所基礎ごと標識柱を地中に据え付け、周囲をコンクリートで打設し、固定すること。 舗装復旧については、現地の平板ブロック等を使用し、可能な限り原状復旧すること。 ③JR高槻駅北側おりば3・4・5の計3ヶ所基礎ごと標識柱を地中に据え付け、周囲に掘削土または良質土を戻し入れ固定すること。 ④関西将棋会館前(南側)の1ヶ所既存の設置場所と同じ位置にて、置き石型を設置すること。 ⑤設置場所については、事前に現地を確認すること。 ⑥埋設物(上下水道、ガス、通信ケーブル等)に支障のない位置に設置すること。 (8) 撤去・回収①製作した標識柱を設置し、既設停留所標識柱を撤去・回収すること。 回収は、基礎部分も含むこととするが、JR高槻駅北側おりば1の標識柱は、地上部分のみの回収でも可とする。 ②別位置に設置するものについては、既存の設置跡に掘削土を戻し入れること。 ただし、JR高槻駅北側おりば1の既存の撤去後に端部処理を行うこと。 ③回収した既設停留所標識柱は交通部芝生営業所(高槻市芝生町4丁目3-1)へ運搬すること。 ④対象となる停留所は上記3のとおりとし、交通部への運搬は一括·分割納品は問わない。 (9) その他・JR高槻駅北側おりば1・2、関西将棋会館前(北側)の計3ヶ所については夜間に設置及び回収を行うこと。 ・作業日時・乗り入れ車両の有無等を発注者と事前に協議し、業務を行うこと。 ・必ず作業前に工事スケジュール等を提出すること。 ・工事中は、歩行者·車両の安全を確保するため、カラーコーン、バリケード、誘導員等を適切に配置すること。 ・夜間作業を行う場合は、照明設備を設置し、周囲の安全を確保すること。 ・工事車両の駐車位置は、交通の妨げにならない場所とすること。 ・受注者は、標識柱の設置に関連する法令、条例、規則、規格等を遵守すること。 ・施工、設置に関して必要とされる関係官公署への手続、道路使用申請等は、発注者の指示により、受注者が図面、工事箇所の現況写真等、届出に必要な書類等を作成し受注者が行う。 ・発注者が指定する近隣マンション・組合等へ工事案内を事前に配布し周知すること。 ・製作及び設置回収に係る運搬費用を価格に含むこと。 ・設置及び回収の際は、道路や施設を傷つけないよう細心の注意を払うこと。 また、万が一道や施設に損傷を加えた場合は受注者の責任において原状回復をすること。 ・作成前に詳細な仕様・寸法が記載された図面データを提示し、寸法等について発注者と事前に協議すること。 ・実績報告書を提出すること。 ・本仕様書に定めのないことについては、市と協議の上決定する。 (1)おりば①拡大【位置図】1(2)おりば②拡大【位置図】2(3)おりば③拡大【位置図】3(4)おりば④【位置図】4(5)おりば⑤拡大【位置図】5(6)関西将棋会館前(北側)【位置図】6(7)関西将棋会館前(南側)【位置図】7 置石タイプのままで変更なし(掘削なし) 別紙4落札者の決定方法について最低額の同額入札があった場合、以下の方法で抽選により落札者を決定します。 【抽選による落札者の決定方法】①入札参加者は、入札書に入札金額とは別に、任意の3桁の数字をあらかじめ記載しておきます。 入札書に数字が記入されていないものは0とみなします。 ②最低額の同額入札があった場合、同額入札者に五十音順で抽選用番号(0.1.2.3・・・)を付けます。 ③入札立会人2者が各々くじ棒を引き、2桁の乱数を決めます。 ④同額入札者が入札書に記載した数字の合計に、③で決定した乱数を加え、同額入札者数で除します。 ⑤商の余りを用い、その数字と②の番号が一致した者を落札とします。 【例】3社で抽選となった場合抽選用番号 業者名 抽選用数字 (123+234+345+98)÷3=266余り2したがって、2の番号のたかつき社が落札者となります※3で割ると、余りは0又は1、2のいずれかになります0 おおさか社 1231 けいやく社 2342 たかつき社 345入札立会人(10の位を引きます)90入札立会人( 1の位を引きます)8抽選用の数字の合計 800 秘密保持誓約書高槻市(以下「甲」という。)が実施する「『将棋のまち高槻』バス停標識柱整備業務委託」に係る入札に参加するにあたり、当社(以下「乙」という。)は、甲から提供を受ける地下埋設物に関する資料その他の非公開情報(以下「秘密情報」という。)の取扱いについて、下記のとおり誓約する。 第1条(秘密情報の範囲)秘密情報とは、甲が乙に対して提供する地下埋設物図面、位置情報、関連資料、その他甲が秘密として指定した情報をいう。 第2条(秘密情報の取扱い)乙は、秘密情報を本入札への参加および提案作成の目的のみに使用し、これ以外の目的に使用してはならない。 第3条(第三者への漏えい禁止)乙は、秘密情報を第三者に開示、漏えい、提供してはならない。 ただし、業務遂行上必要な範囲で従業員に開示する場合はこの限りではない。 この場合、乙は当該従業員に対し、本誓約書と同等の秘密保持義務を課すものとする。 第4条(複製・持出しの制限)乙は、秘密情報を複製してはならない。 ただし、入札参加に必要な範囲で複製する場合はこの限りではない。 第5条(返却・廃棄)乙は、入札手続き終了後、または甲が求めた場合には、秘密情報およびその複製物を速やかに返却し、または完全に廃棄する。 以上のとおり誓約する。 令和 年 月 日(所在地)(商号又は名称)(代表者役職・氏名) 印 1(案)業 務 委 託 契 約 書1 契約名称 「将棋のまち高槻」バス停標識柱整備業務委託2 履行場所 仕様書のとおり3 履行期間 契約締結日から令和9年2月26日まで4 契約金額 金 円(うち消費税等額 円)5 契約保証金 金 円 ※又は、免除頭書の委託業務について、発注者高槻市(以下「発注者」という。)と受注者○○○○株式会社(以下「受注者」という。)とは、次の条項により委託契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書を2通作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。ただし、契約内容を記録した電磁的記録を作成することによりこの契約を締結するときは、双方が当該電磁的記録に電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。 令和8年 月 日高槻市桃園町2番1号発注者 高槻市代表者 高槻市長 濱田 剛史 印○○市○○町○○丁目○番○号受注者 ○○○○株式会社代表取締役 ○○○○ ㊞2(総則)第1条 受注者は、発注者の定める別紙「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。 2 前項の「仕様書」に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託等の禁止)第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 (誓約書の提出等)第4条 受注者及び高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号。以下「同条例」という。)第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、同条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)でないことを表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が必要ないと判断した場合はこの限りではない。 (法令上の責任等)第5条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。 2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。 (委託業務の調査等)第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。(業務内容の変更等)第7条 発注者は、必要がある場合には、受注者と協議の上、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、業務委託料又は履行期間等を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。(期間の延長)第8条 受注者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。(損害の賠償)第9条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠3償は、受注者が負担するものとする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害の賠償は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。(履行遅延の場合における損害金等)第10条 受注者の責めに帰する事由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合において履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は損害金を徴収して履行期間を延長することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料の額から既に引き渡しを受けた部分に相応する業務委託料の額を控除した額につき、延長日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額とする。 3 発注者の責めに帰する事由により第12条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、受注者は、発注者に対して、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅延利息として支払請求することができる。 (検査及び引渡し)第11条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。 2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。 3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。 この場合再検査の期日については前項を準用する。 4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引き渡さなければならない。 (業務委託料の支払)第12条 受注者は、前条の規定による検査に合格し、目的物の引き渡しが完了したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。 2 発注者は、前項の適正な請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。 (契約不適合責任)第13条 発注者は、業務内容に適合しないものがあるときは、受注者に対して、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。 ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 (発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除する4ことができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認めるとき。 (3) 正当な理由なく、第11条第3項の規定による補正又は第13条第1項の規定による履行の追完等がなされないとき。 (4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 (5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。 (2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 受注者が暴力団員等であるとき。 (8) 下請負人等が暴力団員等である場合に、発注者が受注者に対して受注者と下請負人等との契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 (10) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。 (談合等不正行為による解除)第16条 発注者は、この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。 (2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命5令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。 (3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。 (4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (受注者と下請負人等との契約の解除等)第17条 発注者は、受注者が暴力団員等に該当する者を下請負人等としている場合は、受注者に対して、下請負契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の解除を求めることができる。 2 前項の規定により契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。 (違約金)第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の100分の○に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。 (1) 第14条から第16条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 前2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 4 第1項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。 (談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等)第19条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、業務委託料の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。 (1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定した6とき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。 (3) 第16条第4号に規定する刑が確定したとき。 2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (環境への配慮)第20条 受注者は、業務に従事する者に本市の環境方針を周知すること。 また、環境への負荷の低減及び環境への配慮の推進の取組について協力するように努めること。 (内部通報)第21条 受注者又はこの契約の従事者は、発注者の法令等の違反又はそのおそれ、若しくは不当な事実を知った場合、高槻市職員等からの内部通報に関する規則(平成24年高槻市規則第45号)に基づき、その事実を発注者が置く内部通報相談員に内部通報を行うことができる。 (障がい者差別の解消)第22条 受注者は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)及び高槻市市長事務部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に準じて、障がい者に対して不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対する適切な対応を行うものとする。 (守秘義務)第23条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (個人情報の保護)第24条 受注者は、この契約による業務の履行にあたり、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (管轄裁判所)第25条 発注者と受注者との間で訴訟の必要が生じた場合、発注者の本庁舎所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第26条 この契約の定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

大阪府高槻市の他の入札公告

大阪府の役務の入札公告

案件名公告日
山口宇部空港出張所庁舎外2件改修実施設計2026/08/06
奄美ARSR局舎外2棟外3件改修実施設計2026/08/06
三郡山ARSR局舎外1棟改修外2件実施設計2026/08/06
メタボローム解析業務一式請負契約にかかる一般競争入札について2026/08/06
見積書提出期限:令和8年9月1日 総合防災訓練機材設営業務委託2026/08/06
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています