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01_20260731_354_koukoku.pdf

長野県長野市の入札公告「01_20260731_354_koukoku.pdf」の詳細情報です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/07/30です。

5日前に公告
発注機関
長野県長野市
所在地
長野県 長野市
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
1長野市公告第 354号業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。 令和8年7月31日長野市長 荻原 健司1 入札対象業務委託(1) 件名 地籍調査事業(信州新町左右1区)測量業務委託(2) 場所 長野市信州新町左右(3) 業務概要 国土調査法に基づく地籍調査事業に伴う測量業務を行うもの工程:RD・E1工程面積:0.33k㎡測量方法:航測法(リモートセンシング活用手法)筆数: 1,100筆 縮尺:1/500精度:乙1 傾斜条件:緩傾斜地視通条件:山Ⅱ 筆の形状:不整形(4) 委託期間 契約日から令和9年2月12日まで2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。 (2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA級の者であること。 イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。 又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が登載されていること。 ウ 一般社団法人日本国土調査測量協会の会員であること。 エ 一筆地調査(E工程)を含む国土調査業務の実務経験を有する公益社団法人全国国土調査協会認定の地籍主任調査員が在籍していること。 オ 一筆地調査(E工程)を含む国土調査業務の実務経験を有する一般社団法人日本国土調査測量協会認定の地籍調査管理技術者または地籍総合技術監理者が在籍していること。 2(3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。 3 入札参加資格の確認(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は、全てA4サイズとし、1部提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 2(2) エ及びオの資格者であることを証する資料(写し)及びその者との雇用関係を証する資料(住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等)を添付すること。 (2) 申請書等は、長野市ホームページからダウンロードすること。 (3) 申請書等の提出方法申請書等は、次により持参又は郵送すること。 ア 申請受付 令和8年8月18日(火)から令和8年8月19日(水)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。 ただし、8月19日は午後4時までとする。 ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※ 受付期間内に契約課に到達すること。 (4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年8月21日(金)付けで申請者宛てにFAX送信する。 (5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。 (1) 期間 令和8年7月31日(金)から令和8年8月28日(金)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。 3(2) 質問の受付期間令和8年7月31日(金)から令和8年8月6日(木)までとする。 ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。 送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間令和8年8月3日(月)から令和8年8月10日(月)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。 6 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。 (1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。 郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。 ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 地籍調査事業(信州新町左右1区)測量業務委託」ウ 「場所 長野市信州新町左右」エ 「開札日 令和8年8月31日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年8月28日(金)とする。 (3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。 ア 提出期間 令和8年8月27日(木)から令和8年8月28日(金)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。 ただし、8月28日は、午後4時までとする。 (4) 入札回数は、次のとおりとする。 ア 1回とする。 ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。 イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。 ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。 (5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。 ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。 4ア 開札日時 令和8年8月31日(月) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎6階 会議室 161(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。 7 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)8 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除10 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。 11 前払金の適用無12 部分払金の適用無13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。 (2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。 この様式、宛先以外での入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する日付は、令和8年8月21日から令和8年8月8日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。 14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。 15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。 16 異議の申立て5入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 ※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通) 長野市地籍調査事業 測量業務委託特記仕様書(航測法)第1章 総則(目的)第1条 本特記仕様書は、長野市(以下「発注者」という)が国土調査法に基づき実施する地籍調査事業測量業務(以下「本業務」という)の委託において、本業務を受託するもの(以下「受注者」という)が遵守及び準拠すべき主要事項を定めたものである。 (準拠する法令等)第2条 本業務の履行にあたっては、本特記仕様書のほか請負契約書及び以下の法令規程等に準拠し、業務遂行について監督職員と十分な協議を行うこと。 (1) 国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)(最終改正:令和4年6月17日法律第68号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号)(最終改正:令和6年10月30日政令第327号)(3) 国土調査法施行規則(平成22年10月12日国土交通省令第50号)(最終改正:令和2年9月29日国土交通省令第79号)(4) 地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)(最終改正:令和6年6月28日国土交通省令第73号)(5) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(最終改正:令和6年6月28日国不籍第270号)(6) 基準点測量作業規程準則(昭和61年11月18日総理府令第51号)(最終改正:平成30年3月30日国土交通省令第15号)(7) 地籍図作成要領(令和3年3月2日付け国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(8) 地籍調査票作成要領(令和3年3月31日付け国不籍第579号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(最終改正:令和6年6月28日国不籍第275号)(9) 航空法(昭和27年法律第231号)(最終改正:令和7年法律第55号)(10) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)(最終改正:令和7年国土交通省令第122号)(11) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日付け国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(最終改正:令和3年3月31日国不籍第578号)(12) 地籍調査事業(航測法による地籍調査)工程管理及び検査規程細則(令和3年8月31日国不籍第338号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(最終改正:令和6年6月28日国不籍第288号)(13) 地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例(平成29年11月21日付け国土籍第322号国土交通省・建設産業局地籍整備課長通知)(14) 測量法(昭和24年法律第188号)(最終改正:令和6年法律第54号)(15) 長野市地籍調査作業規程(16) 長野市地籍調査調査図表示要領(17) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(18) 長野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月23日長野市条例第43号)(19) 長野市財務規則(20) その他関係法令及び通達等(業務上の疑義)第3条 受注者は、本業務の実施において不明な点及び疑義を生じた場合は、速やかに発注者と協議を行うものとする。 (作業計画)第4条 受注者は、作業の開始に先立ち、各工程別作業実施計画書、着手届、工程表、担当技術者・現場代理人及び主任技術者等の通知、技術者経歴書(3ケ月以上の直接雇用関係にあることを証する書類を添付)を発注者に提出し承認を得るものとする。 2 主任技術者は、測量法(昭和24年法律第188号)第50条及び第51条の規定する測量士の有資格者で、且つ公益社団法人全国国土調査協会で認定する地籍主任調査員及び一般社団法人日本国土調査測量協会で認定する地籍調査管理技術者の有資格者でなければならない。 (資格証の写しを添付すること)3 現場代理人は、測量法(昭和24年法律第188号)第50条及び第51条の規定する測量士の有資格者で、且つ一般社団法人日本国土調査測量協会で認定する地籍調査管理技術者または地籍総合技術監理者の有資格者でなければならない。 4 担当技術者は、測量法(昭和24年法律第188号)第50条及び第51条の規定する測量士または測量士補の有資格者でなければならない。 5 主任技術者及び現場代理人・担当技術者は、請負契約書・本特記仕様書・設計図書等に基づき、適切に業務を実施しなければならない。 (資料等の貸与並びに返還)第5条 受注者は、本業務を履行するにあたり必要な資料については、発注者と協議のうえ、その貸与を受けることができる。 なお、貸与された資料及び図面は本業務終了後に直ちに発注者に返却しなければならない。 (秘密保持義務)第6条 受注者は、本業務の履行にあたり知り得た内容及び結果等を発注者の許可なくして第三者に漏らし、または利用してはならない。 2 受注者は、前項の規定に違反し発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (契約変更)第7条 本業務の数量は設計図書の通りとし、業務の履行にあたり特段の事情による数量の変更が生じた場合については、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。 (業務記録及び外業作業状況写真等)第8条 受注者は、各作業工程の完了後及び発注者が提出を求めた場合は速やかに業務記録を提出しなければならない。 2 受注者は、C工程・RD工程の外業作業時において、作業状況が確認できる状況写真を撮影し、提出するものとする。 (社内検査)第9条 受注者は、各作業工程の完了時、業務完了後に手直しまたは検査が困難となる成果品について自主的に社内検査を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。 2 社内検査を行う者は、本業務の現場代理人・主任技術者以外の者で地籍調査業務に精通した者が行うことを原則とすること。 (検査及び契約不適合責任)第10条 受注者は本業務が完了したときには、速やかに関係書類を提出し、発注者による完了検査を受けなければならない。 2 前項の検査に合格しない場合には、発注者が指定する期間内に修正を行い、再検査を受けなければならない。 3 本業務が完了し、成果品を引き渡した後においても、成果が認証され登記所送付により登記が完了するまでの間において、受注者の責に帰すべき誤りがあり契約の内容に適合しないことが判明した場合、受注者は自己の責任において適正な成果に修正しなければならない。 (土地への立入及び身分証明書)第11条 受注者は、本業務の作業実施のため土地に立ち入る場合は、発注者が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があれば、これを呈示すること。 2 土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地所有者及び関係人にその旨を通知すること。 3 言動に十分に注意し、土地所有者及び関係人との紛議を起こさないように努め、作業が円滑に進むように配慮しなければならない。 土地所有者及び関係人とのトラブル等が発生した場合は、速やかに発注者に連絡し、対応を協議するものとする。 4 受注者は、本業務終了後に直ちに身分証明書を発注者に返却すること。 (保安)第12条 受注者は、本業務の作業において交通の妨害となるような行為を行ってはならない。 また、公衆に迷惑を及ぼさないよう作業しなければならない。 2 交通及び公衆に影響を及ぼす恐れのある作業を行う場合、発注者及び関係機関と十分な打ち合わせを行い、必要な手続きを行って許可を得ること。 3 作業に従事するものは、常に言動に十分注意し、公衆等と無益の摩擦や紛争を起こさないように留意すること。 4 業務中に事故が生じた場合は、所要の措置を講じるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について速やかに発注者に報告すること。 (情報セキュリティ)第13条 受注者は、本業務の履行にあたり、別紙「情報セキュリティ要件」を遵守しなければならない。 2 発注者は、受注者が前項に規定する情報セキュリティ要件に違反し、発注者が損害を受けたときは、受注者にその損害を賠償請求することができる。 (個人情報保護)第14条 受注者は、本業務を履行するため個人情報を取り扱う場合には、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (長野市公契約等基本条例に関する事項)第15条 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。 2 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 3 長野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの)2部を契約後速やかに発注者へ提出すること。 この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。 (業務の再委託)第16条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。 2 受注者は、本特記仕様書の業務内容に記載する作業工程のうち、C工程(地籍図根三角測量)・E工程(一筆地調査)の主要な部分を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。 3 受注者は、RD工程(航空測量)及びRD工程に関連して処理しなければならない各工程の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 4 受注者は、前項により業務の一部を委任し、または請け負わせたときは、その者の称号または名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 第2章 業務内容(調査区域)第17条 本業務の区域及び作業工程は次のとおりとする。 (1)調査区域 長野市信州新町左右の一部(長野市信州新町左右1区)(2)期 間 契約日から令和9年2月12日まで(3)実施面積 0.33k㎡(4)縮尺区分 1/500(5)精度区分 乙1(6)作業工程ア RD工程(航空測量) ※C工程省略(本調査区域のRD工程はUAVを用いる方法により航空レーザ計測を行うものとする)イ E1工程(計画、地元説明会、調査図素案等作成、関連資料整理)(計画及び協議)第18条 本業務の実施にあたり、本業務の目的及び趣旨を十分に理解したうえで、適切な工程計画の立案・使用する機械器具の点検整備・資材等の手配を実施し、発注者と打合せ協議を行うこと。 (地元説明会の開催)第19条 受注者は、発注者と打合せのうえ、調査内容及びその方法を周知するための地元説明会を協力して開催し、もって土地所有者等からの信頼を確保して本業務の円滑な実施に努めることとする。 2 前項の地元説明会については、発注者が会場の手配及び土地所有者等への開催通知の発送を行い、受注者は地元説明会に必要となる資料の準備及び地元説明会においての説明を行うものとする。 (航空測量)第20条 受注者は、RD工程について、作業の方法、使用する機械器具、作業要員、日程等について適切な計画を立案するとともに、必要な場合には航空法等の関係法令に基づき関係機関への手続きを行い、発注者の承認を得るものとする。 2 受注者は、発注者が所有する既存資料及び公的機関等が公開し取得可能な公共測量成果または公共測量に準じた成果検定済の資料を収集し、データ入手時のメタデータ、精度管理表、品質評価表等を資料として、運用基準等に照らして適正に使用できるものであるかを点検するものとする。 3 航空測量に使用するレーザ機器は、計測日より6ヵ月以内にキャリブレーションサイトでの機器点検を行っているものを用いることとし、計測実施前にキャリブレーション結果を発注者に報告すること。 4 受注者は、空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる標定点、または航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機または無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面または地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう)の結果得られたデータの点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる調整点を選点し、対空標識の設置をするものとする。 5 補備測量の実施が見込まれる場合には、発注者と協議のうえ、空中写真測量または航空レーザ測量の実施前に、必要に応じて航測図根点を選点すること。 6 航空測量は、必要な装置を搭載し、所定の高度で安定飛行を行うことができるUAVを用いる方法により行うこととする。 7 航空測量は、地形状況の計測や標定点及び調整点(以下「標定点等」という)の配置状況等を考慮して計画し、原則として気象条件が良好で、かつ、計測に適した時期に行うものとする。 8 航空レーザ計測の点密度は、UAVを用いる方法により25点/㎡以上として、筆界の調査にあたって必要となる地形、地物、植生状況その他の特徴点を明瞭に判読できるよう適切に設定するものとする。 (空中三角測量または航空レーザ計測データの解析)第21条 航空レーザ計測データを解析し、計測範囲における地表面及び地物並びに植生状況その他の特徴点を明瞭に判読できる三次元の座標値データを作成するものとする。 2 航空レーザ計測データは、照射角、ジャイロ回転角、加速度、空中GNSS情報及び地上GNSS情報を統合させ、各計測ポイントの3成分(XYH)を解析して三次元計測データを作成する。 3 三次元計測データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する地物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。 4 三次元計測データは、調整点の三次元座標との比較により点検を行い、較差が制限を超過した場合は、原因を調査のうえ、補正、再計算または再測等を実施するものとする。 5 三次元計測データから、オリジナルデータ、グラウンドデータ、DSM(数値表層モデル)、DEM(数値標高モデル)を作成するものとする。 6 航空レーザ測量におけるステレオモデルの構築及びオルソ画像の作成は、航空レーザ計測と同時期に撮影した数値写真及び三次元計測データ等を用いて行うものとする。 (基礎資料の作成)第22条 空中写真測量、航空レーザ測量及び既存データの収集・解析により取得したリモートセンシングデータを用いて、筆界等の分析に必要となる情報を資料に取りまとめるものとする。 2 DEMから傾斜、斜面方位、開度等の微地形特性を表現するために必要な情報を求め、データ処理ソフトを用いて画像データとして微地形表現図を作成するものとする。 3 航空レーザ測量等によるオリジナルデータ、DEM及びDSM(収集した既存データも含む)等からデータ処理ソフトを用いて画像データとして森林情報図(林相識別図・樹高分布図)を作成するものとする。 4 筆界の分析において有用な地物等の位置、形状等の情報を必要に応じて計測し、図面に取りまとめるものとする。 (調査図素図の作成と関連資料整理)第23条 発注者は、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界を確認するために必要な情報(関係官公署及び土地の所有者その他の利害関係人が所有する資料等)として、公図、登記事項要約書、地積測量図、課税資料、地形図、森林計画図、既存空中写真等(以下「公図等」という)の基礎資料を積極的に収集するものとする。 2 前項により、発注者が収集した資料のほか、受注者は、公的機関等が公開し取得可能な公共測量成果または公共測量に準じた成果検定済の資料の収集に努めるものとする。 3 受注者は、発注者が貸与する法務局から提供を受けた地図情報の電子データ(地図XML)及び登記情報の電子データ(CSV)、隣接する地籍調査実施区域の既存データを基に調査図素図を作成するものとする。 4 調査図素図は、法務局公図と同等の縮尺により、小字界ごとに作成し、小字界の接合状態が分かるように配置するものとし、調査区域界を明示し、その外周より概ね 50mまでの範囲で公図を複写して作成するものとする。 第3章 成果品(成果品の帰属)第 24 条 本業務の成果品は、著作権法(昭和 45年5月6日法律第 48号)第 21 条から第28条及び第47条の3に定める全ての権利及び民法(明治29年4月27日法律第89号)第206条に定める所有権(以下「著作権等」という)を発注者が所有するものとする。 (第三者による照査)第25条 発注者は、中間及び最終成果品に関し、その成果が確実に仕様のとおりに作成されているかを、第三者に委託し確認することができるものとする。 (成果品)第26条 本業務の成果品は、次のとおりとする。 (1)RD工程(航空測量)Ⅰ 標定点等の設置ア 基準点成果簿写しイ 調整点配点図ウ 調整点明細表エ 調整点測量簿オ 調整点成果簿カ 精度管理表キ 航測図根点選点図ク 航測図根点の状況写真Ⅱ 対空標識の設置ア 対空標識の設置状況写真イ 対空標識点明細票ウ 対空標識点一覧図エ 精度管理表Ⅲ 航空レーザ測量<航空レーザ計測>ア 航空レーザ計測コース図イ 航空レーザ計測データウ GNSS/IMU計算精度管理表エ 航空レーザ計測記録・航跡図・計測漏れ点検図オ 精度管理表<航空レーザ計測データの解析>カ GNSS/IMU調整計算成果表キ 調整点調査表ク コース間点検箇所配点図ケ コース間点検箇所残差表コ 航測図根点成果簿サ 航測図根点配置図シ 調整点残差表ス DSM成果簿セ DSMデータファイルソ DEM成果簿タ DEMデータファイルチ 精度管理表<基礎資料等の作成>ツ 航空レーザ成果① オリジナルデータ(Las Dataを含む)② グラウンドデータ③ グリッドデータ④ 水部ポリゴンデータ⑤ 簡易オルソデータ⑥ 位置情報ファイル⑦ 格納データリスト⑧ 等高線データテ 微地形表現図ト 林相識別図ナ 樹高分布図ニ アーカイブ写真ヌ 精度管理表(2)E1工程(計画、地元説明会、調査図素案等作成、関連資料整理)ア 公図写等収集資料イ 調査図素図ウ 調査図素図一覧図(3)各成果の電子データ(PDF・CADデータ・SIMAデータ・地籍フォーマット2000形式など)(4)打合せ協議記録(5)その他ア 工程別業務記録イ 外業作業状況写真ウ 社内検査報告書エ その他作業工程に必要なもので発注者が指示するもの本業務の成果品については以上によるほか、測量法(昭和24年法律第188号)第34条の規定に基づく作業規程の準則(昭和26年建設省告示第800号)(改正:令和5年3月31日国土交通省告示第250号)に従うものとし、記載した成果品と名称が相違しているものについては必要事項を満たすものに読み替えて成果品とすること。 (その他)第27条 本特記仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者が協議のうえ、決定するものとする。 (別紙)情報セキュリティ要件(責任者、作業内容、作業者及び作業場所の特定)第1 受注者は、この契約による委託業務に係る責任者、作業内容、作業者及び作業場所をあらかじめ特定し、発注者に対して通知しなければならない。 この内容を変更する場合についても同様とする。 (提供されるサービスレベルの保証)第2 受注者は、通信の速度及び安定性、並びにシステムの信頼性の確保等の品質を維持するため、発注者が必要とする場合は、サービスレベルを保証する内容を提示しなければならない。 (アクセスを許可する情報資産の種類と範囲、アクセス方法)第3 受注者は、この契約に関わる情報資産の種類を定義し、種類ごとのアクセス許可及びアクセス時の情報セキュリティ要求事項、並びにアクセス方法の監視及び管理を行わなければならない。 (従業員に対する教育の実施)第4 受注者は、情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、従業員に対し教育を行わなければならない。 なお、発注者が必要とする場合は、その教育の内容及び実施状況を提示しなければならない。 (提供された情報資産の目的外利用及び受注者以外の者への提供の禁止)第5 受注者は、この契約による委託業務を行うため発注者から提供された情報資産について、本契約業務以外に利用し、又は受注者以外の第三者に提供してはならない。 2 前項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 (情報資産の持出し及び複写又は複製の禁止)第6 受注者は、この契約に係る情報資産の持出し及び用紙、記録媒体等への複写又は複製をしてはならない。 2 前項において、受注者は、この契約に係る情報資産の持出し及び用紙、記録媒体等への複写又は複製をする場合は、その目的、情報資産の内容及び情報セキュリティ対策が十分に取られていることを発注者に示し、その承認を得なければならない。 (情報資産の持込み)第7 受注者は、情報資産を持ち込む場合は、情報セキュリティ対策が十分に取られていることを発注者に示し、その承認を得なければならない。 (安全管理義務)第8 受注者は、この契約に係る情報資産を自ら管理する場合は、紛失、損傷及び焼失等の事故が生じないよう安全かつ適切な管理体制を整備し、管理しなければならない。 2 受注者は、発注者から情報資産の提供を受けた場合は、受領証を作成し、提出しなければならない。 (委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄又は消去等)第9 受注者は、この契約による委託業務を行うため、取り扱う情報資産が必要でなくなった場合には、速やかに返還、廃棄又は消去しなければならない。 なお、発注者は必要に応じて情報資産の返還、廃棄又は消去を指示するものとする。 2 前項において、受注者は、情報資産を廃棄又は消去したことを証明する書類を発注者に対し提出しなければならない。 3 前2項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 (業務上知り得た情報の守秘義務)第10 受注者は、この契約による委託業務に関して知り得た情報の内容を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。 2 前項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 (再委託に関する制限事項の遵守)第11 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、情報の取扱いを伴う委託業務を自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 発注者は、例外的に再委託を承諾する場合には、再委託事業者における情報セキュリティ対策が十分取られており、受注者と同等の水準であることを確認しなければならない。 3 受注者は、前項の承諾を受けて再委託(再委託事業者が更に再委託を行う場合を含む)を行う場合には、この情報セキュリティ要件第3、同第4、同第5、同第6、同第7、同第8、同第9、同第10の規定が再委託事業者等にも適用されることを当該再委託事業者等へ説明し、遵守させなければならない。 (委託業務の定期報告及び緊急時報告義務)第12 発注者及び受注者は、定期報告及び緊急時報告の手順を定め、委託業務の状況を適切かつ速やかに確認できるよう体制を整備しなければならない。 緊急時の職員への連絡先は、あらかじめ相互に通知しなければならない。 (発注者による監査、検査)第13 受注者が実施する情報システムの運用、保守、サービス提供等の状況を確認するため、発注者による監査、検査を行うことができるものとする。 (発注者による情報セキュリティインシデント発生時の公表)第14 発注者は、委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合、当該情報セキュリティインシデントの公表を予め受注者と協議の上、必要に応じて行うものとする。 公表にあたり、受注者は発注者に対する協力に努めなければならない。 (損害賠償)第15 発注者は、情報セキュリティインシデントが発生し、それによる損害の賠償を第三者から請求されたときには、当該情報セキュリティインシデントが受注者(第11の規定による再委託事業者を含む)によりこの情報セキュリティ要件が遵守されなかったことによるものである場合には、受注者(第11の規定による再委託事業者を含む)に対して、発注者が負う損害賠償の額と同等の額を請求することができる。 2 前項において、受注者が損害賠償の責任を負う場合とは、受注者の従業員(転勤等により委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者を含む)であって委託業務に従事した者の行為に基づく場合を含むものとする。 (別紙)個人情報取扱特記事項(個人情報の改ざん、滅失及び損傷の禁止)第1 受託事業者は、本業務を行うために当市から引き渡された個人情報を改ざん、滅失及び損傷してはならない。 (個人情報の漏えいの禁止)第2 受託事業者は、本業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。 本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (再委託の禁止)第3 受託事業者は、当市が承諾した場合を除き、個人情報の取扱いを伴う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 (委託目的以外の個人情報の使用禁止)第4 受託事業者は、本業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、本事業の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報の複写及び複製の禁止)第5 受託事業者は、当市が承諾した場合を除き、本業務を行うために当市から引き渡された個人情報を、複写及び複製してはならない。 (事故発生時における報告義務)第6 受託事業者は、本業務を行うために取り扱う個人情報の改ざん・滅失・損傷・漏えい等があった場合には、当市に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 (個人情報が掲載された資料等の返還義務又は廃棄義務)第7 受託事業者は、本業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、当市の指示により、速やかに個人情報が掲載された資料等を返還しなければならない。 (事業所内からの個人情報の持出しの禁止)第8 受託事業者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事業所内から個人情報を持ち出してはならない。 長野県 長野市単位地区名:信州新町左右1区凡例青色 調査区域1/5000令和8年度 地籍調査事業実施区域図信州新町左右1区調査面積 0.33k㎡調査前筆数 1,100筆一筆地平均面積 300㎡傾斜条件 緩傾斜地視通条件 山Ⅱ精度区分 乙1縮尺区分 1/500手 法 航測法(UAVレーザ測量)

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