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農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付に係る一般競争入札について(公告)

鹿児島県の入札公告「農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付に係る一般競争入札について(公告)」の詳細情報です。 所在地は鹿児島県です。 公告日は2026/07/30です。

5日前に公告
発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付に係る一般競争入札について(公告) 特定有害物質一覧H31.4.1現在特定有害物質の種類第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)クロロエチレン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンジクロロメタンテトラクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンベンゼン第二種特定有害物質(重金属等)カドミウム及びその化合物六価クロム化合物シアン化合物水銀及びその化合物セレン及びその化合物鉛及びその化合物砒素及びその化合物ふっ素及びその化合物ほう素及びその化合物第三種特定有害物質(農薬等)シマジンチオベンカルブチウラムポリ塩化ビフェニル(PCB)有機りん化合物 県有財産貸付一般競争入札実施要領1 入札に付する事項(1) 物 件入札件名 所 在 地 貸付場所 貸付面積農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付鹿屋市串良町細山田中ノ段4674-3 他13筆別紙1のとおり230,775㎡(2) 貸付期間 1年(具体的な貸付期間は落札決定後に協議して決定)(3) 貸付場所の用途 農地として(4) 貸付条件 別紙2「特記仕様書」のとおり2 入札日程(1) 申込期間 令和8年7月31日(金)から8月31日(月)まで(2) 質問受付 令和8年7月31日(金)から8月21日(金)まで(3) 質問に対する回答 令和8年8月27日(木)(4) 入 札 日 令和8年9月11日(金)3 入札に参加する者の資格次の(1)から(8)までのいずれかに該当する者は、応募することができない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(2) 農業者又は農地所有適格法人でない者(3) 農地法その他の農業に関する法令に違反している者(※1)(4) 鹿児島県内に事務所を有しない者(5) 県税を滞納している者(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(7) 鹿児島県から指名停止を受けている者(8) 次のアからケまでのいずれかに該当する者なお、資格要件確認のため、鹿児島県警察本部に照会する場合があります。 ア 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第 22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が、暴力団員等であると認められる法人又は個人(※2)エ 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供1与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人又は個人キ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人等(※1)「農地法その他の農業に関する法令」とは次に掲げる法令をいいます。 ・農地法(昭和27年法律第229号)・農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)・種苗法(平成10年法律第83号)・農薬取締法(昭和23年法律第82号)(※2)役員等とは次に掲げる者をいいます。 ・法人にあっては、役員(非常勤の者を含む。)、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者・個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者4 入札の参加申込み入札に参加を希望する方は、下記(2)の提出書類を(1)①②まで持参又は郵送(簡易書留に限る)してください。 (1) 入札参加申込書等の交付期間、受付期間及び交付・受付場所① 期 間令和8年7月31日(金)から8月31日(月)まで(土、日、祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)② 場 所〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県農政部経営技術課管理係(県庁舎11階)(2) 提出書類ア 入札参加申込書(様式1)イ 会社概要(様式2)ウ 宣誓書(様式3)エ 誓約書(様式4)オ 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)カ 印鑑登録証明書キ 納税証明書(県税について未納のないことの証明)2(注意事項)※ オ、カ、キについては、発行後3か月以内の原本とします。 ※ その他必要に応じて、書類の提出を求めることがあります。 ※ 入札参加申込みに要する費用は、全て申込者の負担とします。 ※ 提出された入札参加申込書及び添付書類は返却及び公表は行わず、入札事務のみに使用し、他の用途には使用しません。 (3) 入札参加資格の確認等上記4の(2)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和8年9月8日(火)までに、申請者あてFAX等により結果を通知します。 また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には、入札参加資格を取り消します。 5 質問受付及び回答について(1) 受付期間 令和8年7月31日(金)から8月21日(金)まで(2) 提出方法 質問書(様式5)を4(1)②の場所へ直接持参するか、郵送(期限内必着)、FAX又は電子メールで提出してください。 FAX:099-286-5593電子メール:keikan@pref.kagoshima.lg.jp※ FAX又は電子メールで提出した場合は、県経営技術課(電話番号:099-286-3146)まで電話連絡すること。 (3) 回答方法 令和8年8月27日(木)までに入札参加申込者に対してFAX等で回答します。 6 現地説明会の日時等現地説明会は、以下(1)の日時までに参加の申し出がなされた場合に実施します。 (1) 参加申出期限 令和8年8月17日(月)午後5時15分(2) 参加申出方法 県経営技術課へ電話連絡する。 (電話電号:099-286-3146)(3) 説明会日時 令和8年8月20日(木)午後2時(4) 注 意 事 項 現地説明会への参加、不参加は自由ですが、不参加の場合でも、現地説明事項等について全て了知されたものとみなします。 7 入札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年9月11日(金)受付開始時間 午後2時30分受付締切時間 午後3時00分改札開始時間 午後3時00分(2) 場 所 鹿児島県庁行政庁舎 9階 9-A-1会議室38 入札日の持参品等入札書 様式6委任状 様式7(入札参加申込者の申込人が入札参加する場合は不要)印 鑑 入札参加申込書の申込人の印鑑(印鑑登録済印)又は代理人の印鑑(委任状に押印した印)入札保証金 見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金(現金又は銀行振出小切手)収入印紙 入札保証金領収書1枚ごとに200円(非課税法人の場合は不要)筆記用具 ボールペンなど容易に消字できないもの9 入札保証金(1) 入札受付時に、見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付していただきます。 なお、代理人により入札を行う場合は、併せて委任状を提出してください。 (2) 落札者以外の納付した入札保証金は、入札保証金還付請求書(当日配布)を提出していただいた上で、入札終了後に直ちに還付します。 (3) 落札者の納付した入札保証金は、契約締結後以降に還付します。 ただし、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は還付いたしません。 また、契約保証金に充当することができます。 (注意事項)受付は、入札開始時刻の30分前から行います。 当日は、入札保証金納付に時間を要する場合がありますので、入札参加者又は代理人においては、時間に余裕を持った受付及び入札保証金の納付をお願いします。 なお、入札開始時刻に遅れると入札に参加できません。 10 入札方法等(1) 入札方法① 入札は、所定の入札書(様式6)を用いて、封筒に入れて提出してください。 ② 入札書には、入札者の住所、氏名を記入の上、入札者本人の印鑑登録済み印を押印してください。 代理人による入札の場合は、委任者及び代理人の住所・氏名を併記し、委任状に押印した代理人の印鑑を押印してください。 入札書及び代理委任状の押印を省略することも可能です。 ③ 入札書及び代理委任状の押印を省略しようとするときは、入札前に官公署(独立行政法人、特殊法人を含む。)が発行する顔写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)で入札者(代理入札の場合は代理人)の本人確認を行います。 ④ 入札書に記載する金額は、見積もった契約金額(貸付全期間)の110分の100に相当する額とします。 4⑤ 提出済みの入札書は、その事由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取消しを行うことができません。 ⑥ 開札した場合に、県の予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。 再度入札は2回以内とします。 ⑦ 再度入札に参加できる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が下記(2)により無効とされなかった者に限ります。 ⑧ 再度入札を行う場合には、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなします。 ただし、納付済みの入札保証金は再度入札において各自が見積もる契約金額の100分の5以上であることが必要です。 (2) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 ① 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札。 ② 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札。 ③ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札。 ④ 入札要件の判明できない入札書、入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札。 押印を省略する場合は、加除訂正されている入札書による入札。 ⑤ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札。 ⑥ 民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札。 ⑦ 送付、電報又は電送の方法による入札。 ⑧ 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札。 ⑨ その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札。 11 落札者の決定方法(1) 開札は、入札後直ちに入札者の面前で行います。 開札の結果、有効な入札書を提出した者で、県の予定価格以上の価格で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定します。 ただし、落札者となる同価格の入札者が2名以上いるときは、直ちにくじ引きによって落札者を決定します。 この場合、入札参加者はくじ引きを辞退できません。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の110に相当する金額(円未満切り捨て)をもって落札金額とします。 12 契約の締結手続き(1) 農地法第3条許可の申請落札決定後、速やかに鹿屋市農業委員会へ農地法第3条許可申請書を提出し、許可書の交付があったら、写しを提出してください。 なお、農地法第3条許可が得られなかった場合は、落札決定を取消します。 (2) 契約書の提出落札者は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、記名押印した契約書の5案を提出してください。 (3) 契約保証金落札者は、契約締結と同時に、貸付料総額の100分の10以上の額(円未満切り捨て)を契約保証金として納付していただきます。 納付された契約保証金は、本契約期間の満了後、借受者(落札者)の請求に基づいて、利息を付さずに返還します。 また、前記(1)の農地法第3条許可が得られず落札決定が取消しされた場合においても、無利息で落札者に返還します。 ただし、借受者(落札者)が本件契約上の義務を履行せず、鹿児島県が本契約を解除したときは、当該契約保証金は鹿児島県に帰属します。 (4) 普通財産貸付申請書の提出落札者は、契約書と併せて、普通財産貸付申請書(県指定様式)を提出してください。 (5) 事業計画書落札者は、県と協議の上、農地の利用に係る体制、栽培スケジュール等を記載した事業計画書(任意様式)を作成し、契約書と併せて提出してください。 (6) 貸付料の納入貸付料は、県の発行する納付書により納入していただきます。 (7) 契約内容の公表契約を締結したものについては、その契約内容を公表します。 13 その他本要領に定めのない事項は、鹿児島県会計規則その他関係法令等の定めるところにより処理します。 14 問合せ先〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県農政部経営技術課管理係(県庁舎11階)電話番号:099-286-3146FAX:099-286-55936#貸パイプハウス跡地 2,704㎡2.農地以外の目的で利用は出来ません。 4.土壌汚染対策法に規定する特定有害物質は使用できないため,利用前に 必ず確認すること(利用した場合は,借受者の責任で土壌汚染の再調査を 実施するとともに,汚染が確認された場合は現状回復すること)。 (借受けに当たっての注意事項)1.貸付可能場所は農地(黄色部分)となります。 2号 支 線 道 路5 号 支 線 道 路3号 支 線 道 路至 都城グランド公舎跡地公舎旧研修寮6号 支 線 道 路 農業開発総合センター大隅支場跡地国道269号線市 道 西 共 心 新 町 線テニスコート大隅支場旧本館至 鹿屋4693細山田中学校市道下中花鎌線4690-61 号支線道路市 道 新 栄 西 新 町 線4号 支 線 道 路堆肥舎大隅加工技術研究C本館4708-1(22,057.00㎡- 2,704.00㎡=19,353.00㎡)4715-1(22,698.00㎡)4728-1(22,120.00㎡- 8,256.00㎡=13,864.00㎡)4674-3(27,746.00㎡)4680-1(28,314.00㎡)4686-1(29,056.00㎡)4690-1(25,180.00㎡)4693-1(7,160.00㎡)4690-6(21,419.00㎡)4701-1(8,770.00㎡)4700-1(6,499.00㎡)4704-1(600.00㎡)4701-3(2,353.00㎡)4701-5(17,763.00㎡)№ 地目 実測面積1 鹿屋市串良町細山田中ノ段 4674-3 畑 27,746.002 鹿屋市串良町細山田中ノ段 4680-1 畑 28,314.003 鹿屋市串良町細山田中ノ段 4686-1 畑 29,056.004 鹿屋市串良町細山田中ノ段 4690-1 畑 25,180.005 鹿屋市串良町細山田中ノ段 4690-6 畑 21,419.006 鹿屋市串良町細山田中ノ段 4693-1 畑 7,160.007 鹿屋市串良町細山田主善堀 4700-1 畑 6,499.008 鹿屋市串良町細山田主善堀 4701-1 畑 8,770.009 鹿屋市串良町細山田主善堀 4701-3 畑 2,353.0010 鹿屋市串良町細山田主善堀 4701-5 畑 17,763.0011 鹿屋市串良町細山田主善堀 4704-1 畑 600.0012 鹿屋市串良町細山田主善堀 4708-1 畑 19,353.0013 鹿屋市串良町細山田主善堀 4715-1 畑 22,698.0014 鹿屋市串良町細山田中堀 4728-1 畑 13,864.00合 計 230,775.00所 在№1 №2 №3 №4 №5№6№7№8№9№10№11№12 №13 №14パイプハウス跡地8,256㎡7(別紙1)(別紙2)特 記 仕 様 書1.貸付の目的当該地の売却が決定するまでの間、農地の利活用を目的として、下記の条件を付した上で、貸付けを行う。 2.土地利用に当たっての条件土地の利用に当たり、乙(借受者)は以下の(1)~(5)に掲げる条件を遵守すること。 (1) 農地以外の目的では使用しないこと。 (2) 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質(下記3記載)は使用しないこと。 なお、特定有害物質を使用した場合においては、土壌汚染対策法に基づく再調査に係る費用を全額負担すること。 また、再調査の結果、土壌汚染が確認された場合は、汚染前の状態に現状回復させること。 (3) 貸付期間中であっても、土地の購入希望があった場合は契約を解除することに同意すること(但し、作付中の作物がある場合は収穫後に契約解除する)。 (4) 関係法令(農地法等)を遵守すること。 (5) 農薬等を利用した場合は、別添「使用農薬等一覧」にて記録すること。 3.土壌汚染対策法に規定する特定有害物質8(別添)薬品名 散布日 散布量 散布場所 備考(記入例)●●●水和剤 R8.12.15 100L 鹿屋市串良町細山田4674-3 跡地№1※農薬を使用した場合は、必ず記録すること。 ※貸付期間満了後、速やかに県経営技術課へ提出すること。 ※虚偽の報告をした場合、再調査に係る費用は全額負担していただきます。 使用農薬等一覧9(様式1)入札参加申込書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿申込者(委任者) 住 所氏 名印電話番号:FAX番号:メールアドレス:下記県有財産貸付に係る一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申し込みます。 なお、入札参加申込にあたっては、県有財産貸付一般競争入札実施要領、貸付物件の状況及び県有土地賃貸借契約書の内容をすべて承知し、後日これらの事項につき鹿児島県に対し、一切異議、苦情等を申し立てることはしません。 落札後は契約内容を公表することについて同意します。 記1 入札件名 農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付2 添付書類書 類 名 添付書類に○を記載ア 入札参加申込書(様式1)イ 会社概要(様式2)ウ 宣誓書(様式3)エ 誓約書(様式4)オ 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)カ 印鑑登録証明書キ 納税証明書(県税について未納のないことの証明)(注意事項)※ オ、カ、キについては、発行後3か月以内の原本とします。 10(様式2)会 社 概 要会 社 名代表者名所在地本 社鹿屋市内の主たる事務所資 本 金設立年月日主たる業務11(様式3)宣 誓 書私は、農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付に係る入札参加に当たり、下記の事項に該当する者でないことを宣誓します。 令和8年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿申込人 住 所氏 名 印記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2 農業者又は農地所有適格法人でない者3 農地法その他の農業に関する法令に違反している者※4 鹿児島県内に事務所を有しない者5 県税を滞納している者6 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者7 鹿児島県から指名停止を受けている者※ 農地法その他の農業に関する法令とは次に掲げる法令をいいます。 ・ 農地法(昭和27年法律第229号)・ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)・ 種苗法(平成10年法律第83号)・ 農薬取締法(昭和23年法律第82号)(別紙4)誓 約 書私は、下記の事項について誓約します。 なお、鹿児島県が必要な場合には、鹿児島県警察本部に照会することを承諾し、照会で確認された情報は、今後、私が鹿児島県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。 記1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員等を利用している者暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者2 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。 令和8年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所(ふりがな)氏 名法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名(注)1 自己及び自社の役員等の名簿(裏面)を作成してください。 名簿に記載されている情報は、鹿児島県が鹿児島県警察本部に照会する際に利用することがあります。 2 「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。 ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下ウにおいて同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者13役員等名簿【商号・名称】年 月 日現在役職名(ふりがな)氏 名性別生年月日住 所〔記入例〕代表取締役さつま たろう薩摩 太郎男S33.3.3鹿児島市鴨池新町10-114(様式5)質 問 書令和8年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿申込者 氏名(法人名)所 在 地担当者氏名電話番号鹿児島県が実施する農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付に係る一般競争入札について、下記のとおり質問します。 記質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用すること)(様式6)入 札 書一金入札事項農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付上記のとおり入札します。 令和8年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印代理人 住 所氏 名 印注 入札金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日 上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印16(様式7)委 任 状令和8年 月 日代理人(受任者) 住 所氏 名 印私は、上記の者を代理人と定め、農業開発総合センター大隅支場跡地の貸付の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 令和8年 月 日委任者 住 所氏 名 印(印鑑登録済みの印鑑)(注) 委任者の印鑑は、印鑑登録済みの印鑑(法人の場合は法人代表者印(会社印)を使用し、発行日から3か月以内の印鑑証明書を必ず添付してください。 1718第15号様式(土地、用途指定、時価(減額)貸付用)収入印紙県有土地賃貸借契約書貸付人鹿児島県(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)との間に、次のとおり借地契約を締結する。 (賃借)第1条 甲は、その所有する第3条に掲げる物件(以下「貸付物件」という。)を次条以下の約定で乙に賃貸することを約し、乙は、これを借り受けることを承諾した。 (信義誠実の義務)第2条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 (貸付物件)第3条 貸付物件は、次のとおりとする。 数量(㎡)所在地 区分 実測 公簿 摘要鹿屋市串良町細山田中ノ段4674- 土 地 230,775 00 - 内訳は別紙のとお3 他13筆 り(指定用途)第4条 乙は、貸付物件を貸付申請書に記載し、又は添付した事業計画及び利用計画(建物及び工作物の配置計画を含む。)に定める農地の用途に自ら使用し、甲の承認を得ないで変更してはならない。 (指定期日)第5条 乙は、貸付物件について令和8年月日までに(一切の工事を完了し、直ちに)前条に定める用途に供さなければならない。 (貸付期間)第6条 貸付期間は、令和8年月日から令和9年 月 日までの 日間とする。 (貸付料)第7条 貸付料は、年額(月額)金 円とする。 19(貸付料の納付)第8条 前条に定める貸付料は、次に定めるところにより、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。 年次 納入金額 納入期限 備考令和8年度 円 令和8年月日 日分令和9年度 円 令和9年月日 日分(貸付料の改定)第9条 甲は、貸付物件の価格が上昇し、貸付料が不相当になったときは、第7条の規定にかかわらず、貸付料の増額を請求することができる。 (遅延利息)第10条 乙は、その責めに帰すべき事由により第8条に定める納入期限までに貸付料を納付しない場合には、当該納入期限の翌日から納付した日までの期間につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。 (充当の順序)第11条 甲は、乙が貸付料及び遅延利息を納付すべき場合において、現実に納付された金額が貸付料及び遅延利息の合計額に満たない場合には、まず遅延利息から充当する。 (物件の引渡し)第12条 甲は、第6条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 (貸付料の減免)第13条 甲は、貸付物件が乙の責めに帰すことのできない事由により滅失し、又はき損した場合には、滅失し、又はき損した部分に係る貸付料として甲が認める金額を減免する。 (使用上の制限等)第14条 乙は、貸付物件について第4条に規定する事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする理由及び変更後の事業計画等を詳細に記載した書面をもって甲に申し出て、その承認を受けなければならない。 2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 3 乙は、別記特記仕様書に記載した条件を遵守しなければならない。 20(権利譲渡等の禁止)第15条 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は乙が建設した建物その他の工作物に賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。 2 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。 (貸付物件の維持保全等)第16条 乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件の維持管理に努めなければならない。 2 貸付物件の修繕に要する費用は、甲の負担とする。 ただし、小規模の修繕及び乙の責めに帰すべき事由に係る修繕に要する費用は、乙の負担とする。 3 乙は、貸付物件の修繕を自らしようとする場合は、あらかじめ甲の承認を受け、その指示に従わなければならない。 4 乙は、第1項又は第2項ただし書の規定により負担した費用の償還を甲に対し、請求することができない。 5 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、甲が乙に代わってその賠償の責めを果たした場合には、甲は、乙に求償することができる。 (実地調査等)第17条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対し、随時その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類、貸付物件その他の物件を調査(実地調査を含む。)し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 第8条に定める貸付料の納付がないとき。 第14条第1項に基づく事業計画等の変更に関する承認の申し出があったとき。 前2条に定める義務に違反したとき。 その他甲が必要と認めるとき。 2 乙は、正当な理由なく前項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 (違約金)第18条 乙は、第6条に定める期間中に、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。 第5条、第14条第1項又は前条第2項に定める義務に違反した場合 金(貸付料年額)円第4条又は第15条に定める義務に違反した場合 金(貸付料年額の3倍)円2 前項に定める違約金は、違約罰であって、第23条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 21(契約の解除)第19条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。 2 甲は、貸付物件を国、県その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律67号)第238条の5第4項の規定に基づき、本契約を解除することができる。 3 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)であると認められるとき。 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この項において「法人役員等」という。)、法人格を有しない団体にあっては代表者、理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。 以下この項において同じ。 )が、鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与していると認められるとき。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。 4 甲は、第14条第1項の規定により事業計画等の変更を承認する場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときは、当該部分の契約を解除することができる。 5 乙は、第6条に定める貸付期間にかかわらず、いつでも、本契約を解除することができる。 6 甲は、当該地の購入希望があった場合は、貸付期間中であっても本契約を解除することができる。 22(乙の原状回復義務)第20条 乙は、貸付期間が満了し、又は契約が解除されたときは、貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。 2 乙は、別記特記仕様書に記載されている特定有害物質を使用した場合においては、土壌汚染対策法に基づく再調査に係る費用を全額負担しなければならない。 (契約保証金)第21条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円(貸付料(年額)の100分の10以上)を甲に納付しなければならない。 2 甲は、本契約の終了後、前条に規定する義務の履行を確認したときは、乙の請求により遅滞なく納入された契約保証金を、乙に返還する。 3 第1項の契約保証金には、利息を付さない。 4 甲は、第19条の規定により本契約を解除したとき、又は乙が前条の義務を履行しないときは、契約保証金は、甲に帰属する。 5 乙は、前項の規定による本契約の解除に伴い契約保証金を甲に帰属させたことに対して、一切の異議申し立て等をすることができない。 6 乙は、甲に対する契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。 (貸付料の精算)第22条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料を返還する。 ただし、その額が100円未満の場合には、この限りでない。 (損害賠償)第23条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。 (有益費等の請求権の放棄)第24条 乙は、第6条に規定する貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は第19条の規定により本契約を解除された場合において、貸付物件を甲に返還するときは、乙が当該物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用については、甲に対しその償還等の請求をすることができない。 (評価の特約)第25条 乙は、貸付物件を甲から買い受けることとなった場合においては、甲が更地として評価した価額により買い受けるものとし、借地権その他の権利相当額の控除を請求することができない。 (契約の費用)第26条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 23(疑義の決定)第27条 本契約に規定された事項について疑義を生じ、又は本契約に規定がない事項で必要が生じたときは、鹿児島県の関係条例及び規則等によるほか甲乙両者協議して定めるものとする。 (裁判管轄)第28条 本契約に関する訴えの管轄は、鹿児島県庁の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判所とする。 上記の契約締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。 令和8年 月 日 貸付人(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 □印借受人(乙) 住 所氏 名印24(別紙)貸付財産の内訳区 分 所在 地目 数量(㎡)土 地 鹿屋市串良町細山田中ノ段4674-3 畑 27,746.00土 地 鹿屋市串良町細山田中ノ段4680-1 畑 28,314.00土 地 鹿屋市串良町細山田中ノ段4686-1 畑 29,056.00土 地 鹿屋市串良町細山田中ノ段4690-1 畑 25,180.00土 地 鹿屋市串良町細山田中ノ段4690-6 畑 21,419.00土 地 鹿屋市串良町細山田中ノ段4693-1 畑 7,160.00土 地 鹿屋市串良町細山田主善堀4700-1 畑 6,499.00土 地 鹿屋市串良町細山田主善堀4701-1 畑 8,770.00土 地 鹿屋市串良町細山田主善堀4701-3 畑 2,353.00土 地 鹿屋市串良町細山田主善堀4701-5 畑 17,763.00土 地 鹿屋市串良町細山田主善堀4704-1 畑 600.00土 地 鹿屋市串良町細山田主善堀4708-1 畑 19,353.00土 地 鹿屋市串良町細山田主善堀4715-1 畑 22,698.00土 地 鹿屋市串良町細山田中堀4728-1 畑 13,864.00計 14筆 230,775.00(注)土地の賃貸契約については、収入印紙が必要である。 25(別紙2)特 記 仕 様 書1.貸付の目的当該地の売却が決定するまでの間、農地の利活用を目的として、下記の条件を付した上で、貸付けを行う。 2.土地利用に当たっての条件土地の利用に当たり、乙(借受者)は以下の(1)~(5)に掲げる条件を遵守すること。 (1) 農地以外の目的では使用しないこと。 (2) 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質(下記3記載)は使用しないこと。 なお、特定有害物質を使用した場合においては、土壌汚染対策法に基づく再調査に係る費用を全額負担すること。 また、再調査の結果、土壌汚染が確認された場合は、汚染前の状態に現状回復させること。 (3) 貸付期間中であっても、土地の購入希望があった場合は契約を解除することに同意すること(但し、作付中の作物がある場合は収穫後に契約解除する)。 (4) 関係法令(農地法等)を遵守すること。 (5) 農薬等を利用した場合は、別添「使用農薬等一覧」にて記録すること。 3.土壌汚染対策法に規定する特定有害物質26(別記) (別添)薬品名 散布日 散布量 散布場所 備考(記入例)●●●水和剤 R8.12.15 100L 鹿屋市串良町細山田4674-3 跡地№1※農薬を使用した場合は、必ず記録すること。 ※貸付期間満了後、速やかに県経営技術課へ提出すること。 ※虚偽の報告をした場合、再調査に係る費用は全額負担していただきます。 使用農薬等一覧27

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