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令和8年度下半期分暖房用燃料(重油)の購入に係る単価契約

国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部会計課の入札公告「令和8年度下半期分暖房用燃料(重油)の購入に係る単価契約」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/07/30です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部会計課
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度下半期分暖房用燃料(重油)の購入に係る単価契約 北海道警察本部告示第467号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。 なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 令和8年7月31日北海道警察本部長 友 井 昌 宏1 入札に付する事項 ⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量 調達をする物品等の名称 重油(JIS1種1号 (1リットル当たりの単価) ) 291,000リットル ⑵ 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。 ⑶ 契 約 期 間 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで ⑷ 納 入 場 所 ア 北海道警察本部庁舎イ 北海道警察本部航空隊庁舎ウ 北海道警察本部札幌運転免許試験場庁舎エ 北海道札幌方面西警察署庁舎オ 北海道札幌方面南警察署庁舎カ 北海道札幌方面北警察署庁舎キ 北海道札幌方面白石警察署庁舎ク 北海道札幌方面手稲警察署庁舎2 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。 ⑴ 令和8年度に有効な道の競争入札参加資格のうち物品の購入の資格を有すること。 ⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されてい ⑶ ないこと。 ⑷ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第27条第1項の規定による 石油販売業の届出をしていること。 3 条件付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定によ る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め るところにより、2の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな い。 ア 申 請 の 時 期 令和8年7月31日(金)から同年8月31日(月)まで(日曜国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178 日、土曜日及びを除く )の毎日午前9時から午後5時 号)に規定する休日 。 まで イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部会計課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 4 契約条項を示す場所 北海道警察本部総務部会計課5 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入 札 場 所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階入札会場(送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課) ⑵ 入 札 日 時 令和8年9月15日(火)午後2時(送付による場合は、同月14日(月)午後5時までに必着) ⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。 ⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。 6 入 札 保 証 金 平成16年北海道告示第448号の1の⑴による。 7 一連の調達契約に関する事項この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の 公告の予定時期 名 称 及 び 数 量 ⑴ 重油(JIS1種1号) 34,000リットル 予 定 時 期 令和9年2 ⑵ 月頃8 入札説明書の交付に関する事項 ⑴ 交 付 場 所 4に同じ。 ⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。 https://www.police.pref. なお、北海道警察のホームページ(hokkaido.lg.jp/)においてダウンロードすることができる。 9 落札者の決定方法及び契約書作成の要否 平成16年北海道告示第448号の2の⑵のウ及び3の⑵による。 10 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 11 そ の 他 平成16年北海道告示第448号の4の⑵、⑶、⑹、⑻、 及び⒁から⒃までによるほ ⑾、⑿ か、次による。 契約に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察本部総務部会計課 ⑵ 所 在 地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 ⑶ 電 話 番 号 011-251-0110 内線 223712 Summary A Nature and quantity of the products to be procured :Fuel oil A (JIS class 1, No1) 291,000 liters B Bid tendering date and time : 2:00 P.M., September 15, 2026 (If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., September 14, 2026) C Contact : Finance Division, General Affairs Department, Hokkaido Prefectural Police Headquarters, Kita 2-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8520 Japan Phone : 011-251-0110 Extension 2237 入 札 説 明 書 この入札説明書は、令和8年7月31日付け令和8年北海道警察本部告示第467号により公告した一般競争入札(以下「入札」という。)に関する説明書である。この入札に関する調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 この入札を次のとおり実施する。 1 契約担当者等 支出負担行為担当者 北海道警察本部長 友 井 昌 宏2 入札に付する事項 ⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量 ア 調達をする物品等の名称 重油(JIS1種1号 (1リットル当たりの単価) ) イ 調 達 予 定 数 量 291,000リットル ⑵ 調達をする物品等の仕様等 ⑴に同じ。 ⑶ 契約期間 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで ⑷ 納入場所 ア 北海道警察本部庁舎イ 北海道警察本部航空隊庁舎ウ 北海道警察本部札幌運転免許試験場庁舎エ 北海道札幌方面西警察署庁舎オ 北海道札幌方面南警察署庁舎カ 北海道札幌方面北警察署庁舎キ 北海道札幌方面白石警察署庁舎ク 北海道札幌方面手稲警察署庁舎3 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。 ⑴ 令和8年度に有効な道の競争入札参加資格のうち物品の購入の資格を有すること。 ⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 ⑷ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第27条第1項の規定による石油販売業 の届出をしていること。 4 条件付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の5の2 。 の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め るところにより、3の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申 請 の 時 期 令和8年7月31日(金)から同年8月31日(月)まで(日曜日、土曜日国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休 及び日を除く )の毎日午前9時から午後5時まで 。 イ 申 請 の 方 法 別紙の申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 5 契約条項を示す場所 北海道警察本部総務部会計課6 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階入札会場(送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課) ⑵ 入札日時 令和8年9月15日(火)午後2時(送付による場合は、同月14日(月)午後5時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 7 開札に立ち会う者に関する事項 ⑴ 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 ⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会 わせる。 8 入札保証金及び契約保証金 ⑴ 入札保証金 入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそ れがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 ⑵ 契約保証金 契約保証金は免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがある と認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 9 一連の調達契約に関する事項この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の公告の予定 時期 ⑴ 名称及び数量 重油(JIS1種1号)34,000リットル ⑵ 予 定 時 期 令和9年2月頃10 落札者の決定方法 北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第1項の規定に 。 より定めた予定価格(単価)の制限の範囲内で、最低の価格(単価)をもって入札(有効な入札に限 る )した者を落札者とする。。11 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じる こととされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指 名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札 者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 12 契約書作成の要否 要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電 磁的記録で行うかを申し出ること )。 13 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、3に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる 入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない ⑶ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消 費税等抜き価格相当額(単価)とすること。 なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合 計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。 ⑷ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課 イ 所 在 地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 ウ 電話番号 011-251-0110 内線 2237 ⑸ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 ⑹ 入札の取りやめ又は延期 この入札及び契約は、調達手続きの停止等が有り得る。 ⑺ 入札の変更又は取りやめ この公告の内容は予定であり、変更すること又は取りやめることがあり得る。 ⑻ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。 ⑼ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定 による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支 払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該 債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⑽ 入札書に記載する金額は、1リットル当たりの入札金額(単価)に1円未満の計算単位である銭 (円の100分の1をいう )の位まで記載することができる。。 ⑾ 契約単価の変更については、別紙「契約単価の変更に関する特約事項」によるので、特約事項の 内容を承知した上で申請を行うこと。 ⑿ 別紙「契約単価の変更に関する特約事項」の2⑴に掲げる「当初月の市場価格」の基準日につい ては令和8年9月の最初の調査日とするので、留意すること。 ⒀ その他 入札に参加する者は、別紙の入札心得を承知すること。 別紙契約単価の変更に関する特約事項1 特約の目的 この特約は、石油製品の市場価格を的確に反映させるとともに、双方対等の立場において公正に変更契約を締結するため、札幌市による石油製品の販売価格の調査結果を基に、加算又は減算しようとする契約単価の変動額を算定する方法を定める。 2 用語の定義 ⑴ 当初月の市場価格 入札の際に示した基準日における⑶に掲げる基準価格をいう。 ⑵ 調査月の市場価格 変更契約の要否を毎月検討する価格で、月の最初の調査結果により公表された⑶に掲げる基準価格をいう。 ⑶ 基準価格 札幌市消費者センターが公表する石油製品小売価格調査結果における灯油の多量配達の平均価格 消費税及び地方消費税の額を除いた価格 小数点第3位以下は切り捨てる と ( ( 。))する。 ⑷ 市場価格の差額 市場価格の差額とは、当初月から調査月までの市場価格の差額のことをいう。 算出方法 市場価格の差額=【調査月の市場価格】-【当初月の市場価格】 ⑸ 単価変動額 単価変動額とは 市場価格の差額 小数点以下は切り捨てる と直近までの契約変更の 、 ( 。)状況を勘案した変動額のことをいう。 算出方法 単価変動額= 市場価格の差額 +( 1番最初の契約単価 - 現行の契約単価 ) 【 】 【 】 【 】3 契約単価の変更及びその方法 契約単価の変更及びその方法は、次のとおり行うものとする。 ⑴ 契約単価の変更は、単価変動額に1円以上の増減が生じた場合に行うものとする。 ⑵ ⑴の場合において、契約単価の変更額は単価変動額とする。 ⑶ 契約変更の適用の時期は、調査月の1日とする。 ⑷ 初回の契約単価の変更 契約期間の初日の属する月から実施する。 4 その他留意事項 本特約は、契約書第3条第1項による契約変更の場合に適用されるものであり、災害等による経済情勢の激変や予期することのできない事象があった場合は、契約書第3条第2項から第4項までの規定により、別途協議を行い契約単価の変更を行うものであること。

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