メインコンテンツにスキップ

農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その2)

広島県北広島町の入札公告「農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その2)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県北広島町です。 公告日は2026/07/30です。

14日前に公告
発注機関
広島県北広島町
所在地
広島県 北広島町
カテゴリー
工事
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その2) 北広島町公告第24号次のとおり事後審査型一般競争入札を行うので、北広島町財務規則第86条の規定により公告する。なお、本件は広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続きについては、北広島町電子入札実施要領(以下「要領」という。)に従って行わなければならない。令和8年7月31日北広島町長 箕 野 博 司1.工 事 名 農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その2)2.工事場所 北広島町 原東地区3.工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日4.予定価格 23,823,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)5.工事概要 農業集落排水原東処理区における機械装置更新工事【機械設備】・ばっ気攪拌装置・3号中継ポンプNo.1,2・27号中継ポンプNo.1,26.本件工事の入札に参加するものに必要な資格(1) 技術要件以外の要件次に掲げる要件をすべて満たしていること。なお、イ及びウの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの工種についてのものとする。ア 令和7・8年度の北広島町の入札参加資格を認定されていなければならない工種機械器具設置工事イ 認定された入札参加資格の経営事項審査の総合評定値アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。 不要ウ 年間平均完成工事高アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総4に掲げる予定価格以上(2) 技術要件次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること。合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。 エ 建設業法第3条第1項の営業所の所在地 広島県内に主たる営業所又は営業所を有すること。 オ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、北広島町から指名除外を受けていないこと。 必要カ 右欄に掲げる本件工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ当該受託者と資本及び人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する。(イ) 当該受託者の出資総額の過半数を有する。(ウ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。 広島県土地改良事業団体連合会キ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。 必要ク 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北広島町長が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。 必要ケ 地方自治法施行令第167条の4に該当するものでないこと。必要ア 同種同規模工事の元請施工実績平成23年4月1日から令和8年7月30日(公告日の前日)までの間に完成検査を受けている機械器具設置工事かつ本工事と同規模以上の工事で元請人又は共同企業体の代表としての施工実績を有すること。※特定共同企業体又は経常共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20パーセント以上のものに限る。 不要イ 配置技術者に係る要件次に掲げる要件を全て満たす監理技術者を専任で本件工事の現場に右欄の人数配置できること。不要7.設計図書閲覧(1) 閲覧期間北広島町ホームページにおいて、令和8年7月31日(金)から令和8年8月21日(金)まで電子閲覧とする。掲載場所:「事業者向け情報>入札・契約>入札・公募情報>入札情報(一般競争入札)」また、電子閲覧できない場合は、令和8年7月31日(金)午前9時から令和8年8月21日(金)午後5時まで(休日及び午後5時から午前9時までを除く。)北広島町環境生活課において紙による閲覧とする。(2) 質問書提出期限令和8年8月19日(水)午後5時までには北広島町環境生活課に電子メールで提出すること。(3) 回答書送付期間北広島町環境生活課において、令和8年8月21日(金)までに電子メールで通知する。ただし、質問の回答は本工事の仕様書の追補とみなす。8.入札(1) 入札書受付期間令和8年8月24日(月)午前9時から令和8年8月25日(火)午後4時まで(要領に規定する書面参加を行う場合は、令和8年8月24日(月)午後5時から令和8年8月25日(火)午前9時までを除く。)(2) 開札日時令和8年8月26日(水)午前9時30分(3) 開札場所北広島町役場2階(電子入札システム) ※開札立会は任意9.電子入札対象案件への書面参加この案件は、要領第3条に規定する場合のほか電子入札システムに対応していない者の書面による参加を可とする。書面で参加する場合は、令和8年8月25日(火)午後3時までに、北広島町財政政策課へ書面参加申請書を提出すること。(ア) (1)アの業種について建設業法第15条第2号イ、ロ、ハに該当する者であること。※経営業務の管理責任者及び専任技術者を除く。(イ) アに掲げる種類の工事(規模要件を除く。)において監理技術者又は主任技術者等(現場代理人等として監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められるときを含む。)の経験を有すること。 10.資格要件確認書類(1) 資格要件確認書類提出依頼書により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。(2) 上記提出書類の様式は、北広島町ホームページ内「事業者向け情報>入札・契約>入札手続き>入札・契約、施工関係 各種様式集>一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)関係様式」別記様式第5号~第7号を使用する。11.その他(1) 入札保証金は免除する。(2) 最低制限価格制度の対象工事である。(3) 工事費内訳書は、電子入札システムにより提出すること。 なお、作成にあたっては、北広島町ホームページ内「工事費内訳書の作成について」(https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/4/1157.html)を確認すること。(書面参加の場合は、令和8年8月25日(火)午後4時までに北広島町財政政策課へ提出すること。)(4) 内容審査後、落札決定する。(5) 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したときイ 入札を取り消すことができる能力を有しない者の意思表示であるときウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したときエ 入札者が2以上の入札をしたときオ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたときカ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったときキ 必要な記載事項を確認できない入札をしたときア 提出期間 資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼書において指定された提出期限の日(令和8年8月31日(月))までの毎日(休日は除く)午前9時から午後5時までイ 提出書類 (ア) 資格要件確認書類提出書(イ) 企業の施工実績、技術者の資格・工事経験調書(ウ) 建設工事施工実績証明(願)書(※施工実績を求める場合のみ)(エ) 法人税申告書別表2(同族関係者等の判定に関する明細書)の写し(オ) 登記事項証明書の写し(3か月以内のもの)(カ) 経営事項審査の総合評定値通知書の写しウ 提出方法及び提出場所電子入札システムへの登録または持参(持参の場合の提出場所は、北広島町役場財政政策課(北広島町役場本庁2階)12.問い合わせ先○入札手続きに関する問い合わせ先北広島町役場 財政政策課 政策契約係 電話:0826-72-7359電子メールアドレス:seisaku@town.kitahiroshima.lg.jp○工事等に関する問い合わせ先北広島町役場 環境生活課 下水道係 電話:0826-72-7365電子メールアドレス:gesuido@town.kitahiroshima.lg.jp 令和8年度 10%令和8年度原東処理区における機械装置の更新(機能強化)に係る工事対象処理区北広島町1期(原東地区)対象機器【機械設備】 【機械設備】・ばっ気攪拌装置 ・3号中継ポンプNo.1,2・27号中継ポンプNo.1,2仕 様 書事 業 名 農業集落排水事業 路 線 名工 事 名 原東処理区機械装置更新工事(その2) 施 工 場 所 原東地区区 分 設 計 額 設 計 変 更 額 変 更 請 負 額業 務 価 格消 費 税 相 当 額設 計 金 額工事概要特 記 仕 様 書第1章 総則第1節 適用本特記仕様書に記載のない事項については、広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)」によるものとする。第2節 現場代理人の兼務1 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満に該当し、現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(道路維持修繕業務委託(路線委託)(以下「路線委託」という。)を含む。)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。(1) 兼務する工事が公共工事であること(2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件(災害復旧工事及び路線委託に係る件数を除く。)以内であること(3) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること(4) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(5) (5) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(4)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。2 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあたっては、9,000万円)以上に該当し、工事箇所が10Km程度以内で密接な関係のある他の公共工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。)において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(路線委託は含まない。)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。(1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること(2) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること(3) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は様式第2号により、承認しない場合は様式第3号に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、様式第4号により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。※ 様式については、北広島町のホームページに掲載している。「北広島町HP>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約、施工関係_各種様式集」建設工事請負契約約款様式https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/4/1167.html第3節 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者1 建設業法第26条第3項第1号の規定(以下、「専任特例1号」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。(1) 主任技術者又は監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。(2) 工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場間の移動距離がおおむね2時間以内であること。(3) 下請次数が3を超えないこと。(4) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を工事現場に配置すること。 (5) 工事現場の施工体制を、主任技術者又は監理技術者が情報通信技術(CCUS等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。(6) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎及び営業所に備え置くこと。(7) 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。(8) 兼務する工事についても、上記(2)~(7)の要件を全て満たすこと。(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号に係る条件を満たすこと。2 専任特例1号を適用する主任技術者又は監理技術者を配置する場合には、前項(2)~(8)を確認するため、施工計画書に前項(6)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。3 建設業法第26条第3項第2号の規定(以下、「専任特例2号」という。)の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。(1) 建設業法施行令第29条第1項で定める者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること(2) 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同一であること(3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること(4) 監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。(5) 監理技術者が兼務する工事の施工箇所は、北広島町内かつ工事箇所の間隔が10km程度であること(6) 監理技術者は施工に係る主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること(7) 監理技術者は監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制とすること(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例2号に係る条件を満たすこと。4 専任特例2号を適用する監理技術者を配置する場合には、前項(6)~(8)を確認するため、各施工計画書に業務分担、連絡体制等を記載すること。5 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。(1) 配置する営業所(経営業務の管理責任者の場合は主たる営業所)で請負契約を締結(2) 配置する工事現場の数が1であること。(3) 配置する営業所と工事現場間が、1日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との移動時間がおおむね2時間以内であること。(4) 下請次数が3を超えないこと。(5) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を当該営業所及び工事現場に配置すること。(6) 工事現場の施工体制を、営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は経営業務の管理責任者が情報通信技術(CCUS等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。(7) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場及び営業所に備え置くこと。(8) 当該営業所から当該工事現場の状況確認のために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)に係る条件を満たすこと。6 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者を配置する場合には、前項(3)~(8)を確認するため、施工計画書に前項(7)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。7 広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」『第1編第1章第3節1-1-3-2 現場代理人の常駐義務の緩和』によらず、次のとおり取り扱う。監督職員と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5) 上記(2)、(3)、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間8 広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」『第1編第1章第3節1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者』の「5.配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。5.配置要件一般土木工事(建築一式工事以外)の契約約款第10条第1項第2号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。(1) 下請負金額の総額が5,000万円以上、又は設計図書において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。(2) 請負代金4,500万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。第2章 その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。原東地区農業集落排水施設特別仕様書北広島町第1章 総 則農業集落排水事業 原東地区 機能強化対策工事の施工に当たっては、広島県「土木工事等共通仕様書」を主とし、(社)公共建築協会「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」及び「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」によるほか、この特別仕様書によるものとする。 第2章 工事の内容1.目 的この工事は、農業集落排水事業(機能強化対策)北広島町1期地区の一環として、原東地区農業集落排水処理施設及び中継ポンプ施設の設備を更新するものである。なお、本工事は施設を供用しながらの更新工事である。2.工事場所北広島町 原東地区農業集落排水処理施設中継ポンプ施設 2箇所3.汚水処理施設の計画概要・ 処理対象汚水 生活排水(し尿及び生活雑排水)・ 計画処理対象人口 830人・ 計画汚水量 225m3/日(日平均汚水量)・ 計画水質 項 目 流入水質 処理水質BOD 200mg/ℓ 20mg/ℓS S 200mg/ℓ 50mg/ℓ・ 型式 JARUS-ⅩⅣ型・ 処理方式 連続流入間欠ばっ気方式4.処理工程消 毒 槽流 量 調 整 槽自動微細目スクリーンば っ 気 沈 砂 槽汚 水 計 量 槽ば っ 気 槽汚 泥 貯 留 槽返送汚泥余剰汚泥放 流 搬 出破 砕 機 細 目 ス ク リ ー ン汚 泥沈 殿 槽散 水 ポ ン プ 槽散水自動荒目スクリーン自動微細目スクリーンバイパスバイパスオーバーフロー汚 泥 受 槽汚 泥 濃 縮 装 置汚 泥汚 泥脱離液流 入5.工事範囲原東地区農業集落排水処理施設の内、下記に示すものを工事範囲とする。機械設備工事 一式(機器更新工事、他)原東地区中継ポンプ施設の内、下記に示すものを工事範囲とする。機械設備工事 一式(機器更新工事、他)第3章 処理性能の確保1.処理機能の確保・ 受注者は、設計図書に明示されていない処理施設の細部構造の設計、機械設備類の選択並びに配置等については、監督職員の承諾を得て実施するものとする。この場合、受注者は、第2章第3項の汚水処理施設の計画概要及び設計図書を熟知し、所定の処理性能が確保されるよう努めなければならない。・ 受注者は、設計図書に示されている汚水処理施設の構造、機械設備等について、疑義又は改善意見がある場合には、監督職員と協議し処理しなければならない。第4章 工 期本工事の工期には、検査期間としての13日間を見込んでいる。第5章 施工体制台帳受注者は,工事を施工するために下請契約を締結した場合、「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出するものとする。受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出するものとする。第6章 コリンズ(CORINS)への登録受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員に確認の上、受注時は契約締結の日から10日以内に、登録内容の変更時は変更契約締結の日から10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宣登録機関に登録しなければならない。登録対象は、工事請負代金額 500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。第7章 施工条件1.工程制限該当なし2.部分引渡し該当なし第8章 現場条件1.関連工事農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その1)農業集落排水事業原東処理区機械装置更新工事(その3)2.第三者に対する措置該当なし3.施設の運転本工事は、施設を供用しながらの更新工事である。よって、施設の管理業者および清掃業者との連絡を密にし、供用に支障をきたさないように注意しなければならない。第9章 地元説明会受注者は、工事の施工前及び施工中、その必要な都度「地元説明会」等を開催し、住民に工事の内容、施工時期、環境対策等を説明してその協力を得るように努めるものとする。第10章 工事用電力この工事に使用する電力設備及び電力料金は、受注者の負担とする。本工事は、施設を供用しながらの更新工事であるので、施設自体の運転費用、汚泥引抜き費用は町の負担とする。第11章 工事用材料1.機械・電気設備工事(1) 機械・電気設備の製造に用いる材料又は部品は、すべて次の規格・規準に適合したものでなければならない。日本産業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM)、給排水空調設備規格、し尿浄化槽構造基準、その他関係法令等(2) 機械・電気設備のうち工場で製作するものについては、製作図面を作成し監督職員の承諾を得て製作するものとする。(3) 原動機、ポンプ、ブロワ等の汎用製品については、製造工場試験成績表及び合格証等を添付して監督職員の承諾を受けなければならない。(4) 機械設備の仕様は、別紙「機械設備の仕様」のとおりである。第12章 施 工1. 機械・電気設備工事(1) 機械設備は、全塗装を行うものとするが、ステンレス及び樹脂製品並びに原動機、ポンプ、ブロワ等の汎用製品についてはこの限りでない。塗装の仕様は、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」によるものとする。(2) 機械・電気設備の据付配置は,設計図書並びに現場を熟知するとともに疑義を正し、詳細に内容を把握した上で処理施設の性能が十分発揮できるように行わなければならない。(3) バルブ類をねじ込み式で布設する場合には、ニップル・ユニオン等を用いて、バルブ類の脱着可能な布設方法をとることとする。2. 維持管理当該処理施設の完成後の維持管理は、保守点検業者の行う巡回管理及び受益者で組織する管理組合の行う日常点検等を組み合わせた体制により行うものとしている。したがって、受注者は、処理施設がこれら維持管理の実態に対応し、かつ、安全なものとなるよう努めなければならない。第13章 施工管理1.施工管理受注者は、第1章に示す共通仕様書によるとともに、「農業集落排水施設検査・施工管理指標(案)」(農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会)に準拠し施工管理するものとする。2.工事記録写真撮影(1) 工事の施工順序に従い、監督職員の指示又は必要に応じて記録写真を整備し、工事完了後提出しなければならない。埋設される箇所等後日確認できなくなる箇所については、次の工程に移る段階で監督職員に提出し確認を得るものとする。(2) 撮影に当たっては、位置、構造物の種類、番号等を明示する黒板を立て、スケール等によって寸法等を表示するものとする。 (3) 写真はカラー撮影、サービス版を原則とし、写真帳はA4版アルバムとする。第14章 通水試運転等1. 工事の完了に伴い、各装置の試運転を行い、各装置が正常に稼働することを確認しなければならない。2. 配管設備は、通水、通気試験及び水圧、気密試験を行い、誤配管、漏れ等のないことを確認しなければならない。3. 試運転は、あらかじめ監督職員と協議して作成した通水試運転等要領書に基づき実施する。4. 試運転に当たっては、各装置の試運転を行う適切な人員を配置しなければならない。5. 試運転には、監督職員の立会を求めなければならない。第15章 竣工時提出物受注者は、工事の完了に伴い、次の図書を作成し提出しなければならない。(1) 工事の出来形図(竣工図)(2) 処理施設の維持管理に必要な図書(設計諸元及び機械・電気設備等操作方法書)(3) 各機械設備の仕様、購入先調書、カタログ等(4) その他監督職員の指示するもの第16章 官公庁等への手続等受注者は、関係諸官庁、NTT及び電力会社に対する一切の手続きを行なうと共に、常に密接な連絡を保ち電気使用開始にあたって支障のないようにしなければならない。これに要する費用は受注者の負担とする。第17章 条件変更の補足説明この工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書に明示されていない施工条件について予期することが出来ない特別な状態が生じた場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。・ 基礎の地質・ 掘削土の土質・ 排水量・ 地下埋設物(埋蔵文化財を含む)の出現・ 土捨場等及び運搬道路第18章 定めなき事項この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。北 広島町原東地区処理施設機械設備の仕様第1項 ばっ気撹拌装置(更新)1.使用目的 本装置は、ばっ気槽のばっ気撹拌工程における生物処理に必要な空気の供給および槽内水の混合撹拌と撹拌工程中における槽内水の混合撹拌を行うために設置するものである。 7.特記事項1) 軸封部は,ダブルメカニカルシールを使用し、中間には軸封油を密閉した構造とする。 2) 回転部重量及び水力スラストは、電動機の軸受で支持することを原則とする。 8.参考1) 既設設置メーカー : 阪神動力機械株式会社2) 型式 : F-22型アクアレータ3) 製造番号 : A-6104-1、A-6104-2(平成12年製)電動機2.20型 式数 量口 径撹拌能力 144酸素供給能力 4.67北 広島町原東地区ポンプ施設機械設備の仕様第1項 3号中継ポンプ(更新)1.使用目的 本装置は、3号中継ポンプ場に流入した汚水を後段の中継ポンプ場へ揚水するために設置するものである。 2.仕 様1) : 水中渦流式汚水汚物ポンプ(ボルテックス)2) : 2 台3) : φ 65 ㎜4) : m3/分5) : m6) : %7) : 乾式水中型誘導電動機 絶縁E種以上kW以下(3φ200V 60Hz 4極 直入れ始動)8) : オートカット又はサーマルプロテクタ3.主要部材質1) ケーシング・羽根車: FC2002) シャフト : SUS420J2又はSUS4034.付属品1) 着脱装置 : FC200 1 式/台(既設流用)2) 基礎ボルト : SUS304 1 式/台(既設流用)3) ガイドパイプ : SUS304 1 式/台(既設流用)4) ガイドホルダー : SUS304 1 式/台(既設流用)5) 吊上用チェーン : SUS304 1 式/台(既設流用)6) フック : SUS304 1 式/台(既設流用)7) 吸込ノズル : SUS304 1 式/台8) 逆止弁 : SUS304 1 式/台(既設流用)9) ボール弁 : SUS304 1 式/台(既設流用)10) 水中ケーブル : 1 式/台11) 流入バッフル : SUS304 1 式/槽(既設流用)12) 槽内配管 : SUS304 1 式/槽(既設流用)5.塗 装1) 塗 装 : 防食塗装(メーカー標準)6.試験・検査製造メーカー仕様の試験・検査を行い、検査成績書及びミルシートを提出する。 7.特記事項1) 軸封部は、ダブルメカニカルシールを使用し、中間には軸封油を密閉した構造とする。 2) 回転部重量及び水力スラストは、電動機の軸受で支持することを原則とする。 8.参考1) 既設設置メーカー・型番 (株)荏原製作所 65DMV26.75保護装置型 式数 量口 径揚水量0.750.20全揚程 3.7電動機通過粒径 100第10項 27号中継ポンプ(更新)1.使用目的 本装置は、27号中継ポンプ場に流入した汚水を後段の中継ポンプ場へ揚水するために設置するものである。 2.仕 様1) : 水中渦流式汚水汚物ポンプ(ボルテックス)2) : 2 台3) : φ 80 ㎜4) : m3/分5) : m6) : %7) : 乾式水中型誘導電動機 絶縁E種以上kW以下(3φ200V 60Hz 4極 直入れ始動)8) : オートカット又はサーマルプロテクタ浸水探知器付3.主要部材質1) ケーシング・羽根車: FC2002) シャフト : SUS420J2又はSUS4034.付属品1) 着脱装置 : FC200 1 式/台(既設流用)2) 基礎ボルト : SUS304 1 式/台(既設流用)3) ガイドパイプ : SUS304 1 式/台(既設流用)4) ガイドホルダー : SUS304 1 式/台(既設流用)5) 吊上用チェーン : SUS304 1 式/台(既設流用)6) フック : SUS304 1 式/台(既設流用)7) 吸込ノズル : SUS304 1 式/台8) 逆止弁 : SUS304 1 式/台(既設流用)9) ボール弁 : SUS304 1 式/台(既設流用)10) 水中ケーブル : 1 式/台11) 流入バッフル : SUS304 1 式/槽(既設流用)12) 槽内配管 : SUS304 1 式/槽(既設流用)5.塗 装1) 塗 装 : 防食塗装(メーカー標準)6.試験・検査製造メーカー仕様の試験・検査を行い、検査成績書及びミルシートを提出する。 7.特記事項1) 軸封部は、ダブルメカニカルシールを使用し、中間には軸封油を密閉した構造とする。 2) 回転部重量及び水力スラストは、電動機の軸受で支持することを原則とする。 8.参考1) 既設設置メーカー・型番 (株)荏原製作所 80DMV267.5電動機7.50保護装置型 式数 量口 径揚水量 0.60全揚程 16.0通過粒径 100¥ 円也明細書番 号機械設備工事処理施設(原東地区) 式 1.0 M-1 R8実施機械設備工事ポンプ施設(原東地区) 式 1.0 MP-1 R8実施小 計消費税相当額 % 10請負工事費計 第 1 号 請負工事費明細書名 称 規 格 ・ 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 備考¥ 円也明細書番 号機械設備工事処理施設(原東地区) 式 1.0計単 位 数 量 規 格 ・ 寸 法 備考 第 M-1 号単 価 金 額 名 称請負工事費明細書¥ 円也明細書番 号機械設備工事ポンプ施設(原東地区) 式 1.0計数 量 単 価 金 額請負工事費明細書備考 第 MP-1 号名 称 規 格 ・ 寸 法 単 位 事業主体図面番号 S=NON北広島町尺 度図 面 名 フローシート工 事 名施工年度1令和8年度農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事工事場所 山県郡北広島町施工範囲(更新)ばっ気撹拌装置No.2(更新)ばっ気撹拌装置No.1汚泥掻寄機(駆動装置)(更新済)エアリフトポンプ用ブロワ(更新済)機械設備①ばっ気撹拌装置No.1(更新)②ばっ気撹拌装置No.2(更新)事業主体図面番号北広島町尺 度図 面 名工 事 名施工年度工事場所2 S=1:50山県郡北広島町令和8年度農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事1階平面図施工範囲汚泥掻寄機(駆動装置)(更新済)エアリフトポンプ用ブロワ(更新済)機械設備①ばっ気撹拌装置No.1(更新)②ばっ気撹拌装置No.2(更新)事業主体図面番号北広島町尺 度図 面 名工 事 名施工年度工事場所S=1:50山県郡北広島町令和8年度農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事水槽内平面図3施工範囲(更新)ばっ気撹拌装置No.1(更新)ばっ気撹拌装置No.2機械設備①ばっ気撹拌装置No.1(更新)②ばっ気撹拌装置No.2(更新)事業主体図面番号北広島町尺 度図 面 名工 事 名施工年度工事場所S=1:50山県郡北広島町令和8年度農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事設備断面図(1)4施工範囲(更新)ばっ気撹拌装置No.1(更新)ばっ気撹拌装置No.2機械設備①ばっ気撹拌装置No.1(更新)②ばっ気撹拌装置No.2(更新)事業主体図面番号北広島町尺 度図 面 名工 事 名施工年度工事場所S=1:50山県郡北広島町令和8年度農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事6設備断面図(3)施工範囲(更新)ばっ気撹拌装置No.2(更新)ばっ気撹拌装置No.1汚泥掻寄機(駆動装置)(更新済)機械設備①ばっ気撹拌装置No.1(更新)②ばっ気撹拌装置No.2(更新)事業主体図面番号北広島町尺 度図 面 名工 事 名施工年度中継ポンプ場位置図S=1:10000令和8年度工事場所 山県郡北広島町8農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事1号中継ポンプ場更新対象No.1 No.2機 場 名 備 考2号中継ポンプ場3号中継ポンプ場4号中継ポンプ場5号中継ポンプ場6号中継ポンプ場7号中継ポンプ場8号中継ポンプ場9号中継ポンプ場10号中継ポンプ場11号中継ポンプ場12号中継ポンプ場13号中継ポンプ場14号中継ポンプ場15号中継ポンプ場16号中継ポンプ場17号中継ポンプ場18号中継ポンプ場19号中継ポンプ場20号中継ポンプ場21号中継ポンプ場22号中継ポンプ場23号中継ポンプ場24号中継ポンプ場25号中継ポンプ場26号中継ポンプ場27号中継ポンプ場28号中継ポンプ場- -- -○ ○- -- -- -- -○ ○○ ○- -- -○ ○○ ○- -○ ○- -- -- -- -○ ○○ ○○ ○- -- -- -- -- -○ ○PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP0 500北広島町 原東地区 計画位置図S=1;10,0003号中継ポンプ27号中継ポンプ22号中継ポンプ処汚水処理施設26号中継ポンプ18号中継ポンプ19号中継ポンプ17号中継ポンプ28号中継ポンプ20号中継ポンプ25号中継ポンプ24号中継ポンプ1号中継ポンプ2号中継ポンプ4号中継ポンプ5号中継ポンプ6号中継ポンプ14号中継ポンプ9号中継ポンプ12号中継ポンプ8号中継ポンプ21号中継ポンプ7号中継ポンプ10号中継ポンプ11号中継ポンプ16号中継ポンプ23号中継ポンプ13号中継ポンプ15号中継ポンプ事業主体図面番号北広島町尺 度図 面 名工 事 名施工年度S=1:20農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事工事場所 山県郡北広島町令和8年度3号中継ポンプ9施工範囲機械設備①3号中継ポンプNo.1(更新)②3号中継ポンプNo.2(更新)平 面 図 S=1/20配 置 図 S=1/5003号中継ポンプNo.1・2(更新)3号中継ポンプNo.1・2(更新)3号中継ポンプNo.1・2(更新)(更新)3号中継ポンプNo.1・23号中継ポンプ場(既設)引込柱 ポンプ制御盤(既設)事業主体図面番号北広島町尺 度図 面 名工 事 名施工年度S=1:20農業集落排水事業 機能強化対策 原東地区 機能強化対策工事工事場所 山県郡北広島町令和8年度27号中継ポンプ18施工範囲機械設備①27号中継ポンプNo.1(更新)②27号中継ポンプNo.2(更新)平 面 図 S=1/20 配 置 図 S=1/20027号中継ポンプ場(更新)27号中継ポンプNo.1・2(更新)27号中継ポンプNo.1・2(更新)27号中継ポンプNo.1・2(更新)27号中継ポンプNo.1・2(既設)ポンプ制御盤(既設)引込柱 最低制限価格の算定上での「スクラップ控除」の取り扱いについて本案件では、「スクラップ控除」は工事価格全体から控除しています。

広島県北広島町の他の入札公告

広島県の工事の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています