沖縄県水産海洋技術センター石垣支所第2ポンプ室No.3ポンプ修繕業務に係る一般競争入札
沖縄県の入札公告「沖縄県水産海洋技術センター石垣支所第2ポンプ室No.3ポンプ修繕業務に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/09/27です。
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- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/27
- 納入期限
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沖縄県水産海洋技術センター石垣支所第2ポンプ室No.3ポンプ修繕業務に係る一般競争入札
一 般 競 争 入 札 公 告沖縄県水産海洋技術センター石垣支所が発注する「第2ポンプ室No.3ポンプ修繕」について、一般競争入札(以下、入札という)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年9月28日沖縄県水産海洋技術センター石垣支所長井上 顕1 入札に付する事項(1) 件 名 第2ポンプ室No.3ポンプ修繕(2) 仕 様 別紙仕様書による(3) 引渡期限 令和9年3月15日(月)(4) 引渡場所 沖縄県水産海洋技術センター石垣支所2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項別紙「一般競争入札説明書」の3を参照3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 沖縄県水産海洋技術センター石垣支所沖縄県ホームページ「ホーム」-便利ガイド「公募・入札」-「調達・入札関連情報」(2) 期間 令和8年9月28日(月)から令和8年10月9日(金)まで4 入札執行の場所及び日時(1) 場所 沖縄県水産海洋技術センター石垣支所 会議室(2) 日時 令和8年10月13日(火)11時00分5 入札保証金に関する事項別紙「一般競争入札説明書」の7を参照6 入札の無効に関する事項(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 談合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札7 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
8 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(1) 言語日本語(2) 通貨日本国通貨9 その他(1) 代理人が出席する場合は、委任状を当日提出するものとする。
(2) 最低制限価格は設定しない。
(3) その他詳細は、一般競争入札説明書による。
10 問い合わせ先沖縄県水産海洋技術センター石垣支所 担当:北〒907-0453沖縄県石垣市川平828-2TEL 0980-88-2255FAX 0980-88-2114kitatomo@pref.okinawa.lg.jp
一般競争入札説明書沖縄県水産海洋技術センター石垣支所が発注する「魚類飼育水槽手すり等修繕」に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1 公告日 令和8年 9 月 28日(月)2 一般競争入札に付する事項(1) 件 名 第 2ポンプ室No.3 ポンプ修繕(2) 仕 様 別紙仕様書による(3) 引渡期限 令和9年3月 15日(月)(4) 引渡場所 沖縄県水産海洋技術センター石垣支所3 入札に参加する者に必要な資格等(1) 本件に係る入札に参加できる者は、 次のア、イの要件を満たす者とする。
ア 建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和 52年 10月 20日告示第 445号)第 2条に該当する事業者であり、令和7・8年度沖縄県建設工事入札参加資格者名簿(建設工事)の「機械器具設置工事」又は「管工事A等級又は B等級」に登録された者であること。
イ 仕様書に記載する修繕の執り行いができること。
(2) 入札者に求められる事項上記要件を満たすことを証明する書類を審査に必要な書類として、下記4に掲げたとおり書類を提出すること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4第1項に規定する者に該当する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者は、本件に係る入札に参加することができない。
4 入札参加申込及び期間本件に係る入札に参加予定の者は、一般競争入札参加資格確認申請書等を申込期間内に次の場所に提出すること。
入札参加資格の有無については、申込書確認の上申請人に通知する。
(1) 申込場所〒907-0453 沖縄県石垣市川平828-2沖縄県水産海洋技術センター石垣支所電話番号0980-88-2255(2) 申込期間令和8年9月28日(月)から令和8年10月9日(金)まで受付時間 9時~12時、13時~17時 (土曜日、日曜日、祝祭日を除く)(3) 提出書類① 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)② 入札参加資格者名簿に登録されたことを証明する書類(入札参加適格合格通知書の写し)③ 同種・同規模契約の履行証明書(第2号様式)、又は入札保証保険契約の証書の写し④ 債務者登録票(第3号様式)及び入札保証金納付書発行依頼書(第4号様式)※③と④はいずれかを提出。
5 入札日時及び場所(1) 入札日時 令和8年 10月 13日(火)11時 00分(2) 入札場所 沖縄県水産海洋技術センター石垣支所 会議室6 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金の額本件に係る入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和 47年沖縄県規則第12号)第 100条第2項の規定により、見積る契約金額の 100分の5 以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部を免除することができる。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書の写しを提出する場合(2)過去2か年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合8 入札保証金の納付方法別紙「入札保証金説明書」による。
9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、 無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 談合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札10 落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は、原則1回とする。
(4)再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、最低価格を入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。
11 最低制限価格設定しない。
12 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則(昭和 47年沖縄県規則第 12号)第101 条第2項の規定により、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部を免除することができる。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2か年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合13 その他(1)代理人が出席する場合は、「委任状」を当日提出するものとする。
(2)この一般競争入札に参加する者は、入札公告及びこの説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等について疑義があるときには、令和8年 10月 1日(木)までに関係職員に「質疑応答書」を FAXまたは電子メールにて下記問い合わせ先に提出することによって説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
14 問い合わせ先沖縄県水産海洋技術センター石垣支所 担当:北〒907-0453 沖縄県石垣市川平 828-2TEL 0980-88-2255FAX 0980-88-2114
第2ポンプ室外観この道から車の出入り可能第2ポンプ室内装第2ポンプ室No.3ポンプ第2ポンプ室No.3ポンプ銘板機名100×80TFSM2514銘板QS664210エバラTFS型片吸水渦巻ポンプ
1仕様書1 業務名第2ポンプ室No.3ポンプ修繕2 業務実施場所沖縄県水産海洋技術センター石垣支所3 引渡期限令和9年3月15日(月)4 修繕内容第2ポンプ室に設置されたNo.3海水取水ポンプ(ポンプ、モーター、ベース等で構成された一式)1台を修繕するものであり、これに伴う機械設備について、既存ポンプの撤去と処分、据付け、並びにそれに関連する据付け配線、試験・調整を施工するものである。
5 特記事項・修繕に必要とされる機材・車両・燃料費・消耗品等は本業務に含むものとする。
・特記なき限り、本件に使用する材料はすべて新品とし、監督職員の検査を受けて合格したものを使用する。
・廃棄物の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
・ポンプの修繕等完了後、監督職員の立会いのもと試運転・調整を行い、異常が無いことを確認すること。
6 提出書類任意の様式で(1)~(3)に相当する書類を提出すること。
(1) 着手届(2) 業務完了通知書(3) 工程写真等7 その他(1) 魚類を飼育している水槽の修繕中は可能な限り、振動や音に注意を払うこと。
(2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定するものとする。
(3) 業務は、職員と日程を調整の上、原則として開庁日の8時30分から17時15分の間に行うこと。
ただし、沖縄県水産海洋技術センター石垣支所が事前に許可したときはこの限りでない。
2(4) 業務中、 連絡事項や問題が発生した場合は、直ちに職員に連絡すること。
(5) 引渡の際、職員に現場説明を行うこと。
(6) 引渡後1年以内の製造元及び修繕に起因する故障への対応は無償で行うこと。
(7) 当該修繕の円滑な実施に必要な事項は、受注者の責任で応対すること。
8 担当者沖縄県水産海洋技術センター石垣支所 北電話:0980-88-2255 FAX:0980-88-2114