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令和8年度情報セキュリティ監査等業務

広島県広島市の入札公告「令和8年度情報セキュリティ監査等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/08/03です。

新着
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度情報セキュリティ監査等業務 入 札 公 告令和8年8月4日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和8年度情報セキュリティ監査等業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格3,909,090円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)及びその他本市が指定する場所⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8587広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2024(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年8月21日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び8月24日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年8月24日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年8月25日(火)午後1時45分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年8月26日(水)の正午まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1 / 6仕様書1 業務名令和8年度情報セキュリティ監査等業務2 業務目的広島市(以下「本市」という。)の情報システムの運用管理等において、広島市情報セキュリティ基本方針及び広島市情報セキュリティ対策基準(以下「ポリシー」という。)等に基づき実施している情報セキュリティ対策について、情報セキュリティ監査中期計画(以下「中期計画」という。)に基づき定めた監査年度計画を踏まえ、第三者による独立かつ専門的な立場から情報セキュリティ監査を行うとともに、情報セキュリティ自己点検の支援、次期中期計画の策定等を実施し、本市の情報セキュリティ対策の向上を図る。 3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務実施場所広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)及びその他本市が指定する場所5 業務内容⑴ 情報セキュリティ監査ポリシー等に基づき、助言型の情報セキュリティ監査を実施する。 なお、監査日程及び監査項目については、本市と協議の上、決定すること。 ① 監査対象システム監査対象システムは、本市が所管又は利用する情報システムのうち、監査年度計画において監査対象としている12システムとする。 なお、監査対象システムの詳細は契約締結後に提示する。 ② 監査適用基準監査に適用する基準等は、次のとおりとする。 ア 広島市情報セキュリティ基本方針(令和8年4月1日策定)イ 広島市情報セキュリティ対策基準(令和8年4月1日策定)ウ 広島市教育委員会情報セキュリティポリシー(令和7年12月15日策定)エ 監査対象システムの情報セキュリティ実施手順オ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)カ 広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)キ 情報セキュリティ等に関し有用な基準等で、本市と協議の上、採用するもの③ 監査評価基準監査評価基準は、次のとおりとする。 他の監査評価基準を用いようとする場合は、本市と協議の上、決定すること。 2 / 6評価基準 内 容重大な不適合 情報セキュリティの維持に、問題が発生する可能性が高い状況軽微な不適合 情報セキュリティの維持に、問題が発生する可能性がある状況観察事項 情報セキュリティの維持に問題はないが、改善することが望ましい状況推奨事項 情報セキュリティの維持に特に有効な施策を実施されている状況④ 監査内容監査対象の12システムについて、各情報システムの運用管理が、ポリシー等に基づいて適切に実施されているかを監査すること。 また、そのうち1システムについては、利用管理についても同様の観点で監査すること。 ⑤ 監査方法等ア 監査実施計画書の作成監査日程等の決定後、監査実施計画書を作成すること。 イ 監査チェックリストの作成監査を効率的かつ効果的に実施するため、監査前に監査対象システム所管課に確認すべき具体的な項目を記載した、監査チェックリストを作成すること。 ウ 監査調書の作成監査対象システム所管課から提出される資料の確認、関係者へのヒアリング等を実施し、その内容を取りまとめた監査調書を作成すること。 なお、ヒアリングは原則現地実施とするが、開催困難な状況であると本市が判断した場合、本市の指定する方法で実施することとする。 エ 意見交換会の実施監査の結果、発見された問題点について事実誤認がないかなど確認を行うための意見交換会を実施し、議事録を作成すること。 なお、意見交換会は原則現地実施とするが、開催困難な状況であると本市が判断した場合、本市の指定する方法で実施することとする。 オ 監査報告書の作成意見交換会終了後、監査報告書を作成すること。 監査報告書は、監査対象システムに関する脆弱点を網羅した非公開の「詳細版」及び本市ホームページで公開するための「概要版」の2種類を作成すること。 ⑵ 情報セキュリティ自己点検の支援本市が所管又は利用する約200の情報システムを対象とした自己点検の実施に当たり、ポリシー等に基づき、点検項目及び点検方法等を記載した情報セキュリティ自己点検票を作成すること。 情報セキュリティ自己点検票は、情報システム所管課用及び情報システム利用課用の2種類を作成すること。 ⑶ 次期中期計画策定の支援令和9年度から令和12年度の4年間を対象期間とした中期計画の策定について、以下の支援を実施すること。 ① リスクアセスメント手法の策定3 / 6今後監査対象とするシステムの優先順位を客観的かつ合理的に決定するため、本市が提供する過去の中期計画、監査結果及びシステム一覧等に基づき、リスクアセスメント手法を策定すること。 リスクアセスメント手法には、次の内容を記載すること。 ア リスク評価項目の定義イ 各評価項目の評価基準及び配点ウ 最終的なリスク値の算出ロジック② リスクアセスメントの実施本市が提供するシステム一覧に基づき、本市が所管又は利用する約200の情報システムに対して、前項①で策定した手法に従ってリスクアセスメントを実施し、リスクアセスメント結果表を作成すること。 ③ 中期計画策定方針の作成情報システムを取り巻く環境変化及び本市の情報システムの現状を踏まえた中期計画策定方針を作成すること。 中期計画策定方針には、次の内容を記載すること。 ア 監査における情報システム、業務領域又は統制領域のカバー方針イ 年度ごとの監査対象システムの選定方針ウ 効果的かつ効率的な監査手法の検討エ 年度ごとの監査対象システムの概数④ 次年度監査推奨システムリストの作成本市が提供する過去の監査結果と、前項②で実施したリスクアセスメントの結果を踏まえ、令和9年度に監査すべきシステムを優先度順に記載した令和9年度監査推奨システムリストを作成すること。 リストの件数は、次のとおりとする。 項 目 件 数外部監査推奨システム 15件内部監査推奨システム 6件⑷ 業務実施スケジュール各業務の実施スケジュールは、概ね次のとおりとする。 なお、具体的な実施スケジュールは契約締結後に本市と協議の上、決定するものとする。 項 目 実施スケジュール① 情報セキュリティ監査令和8年9月から令和9年1月まで② 情報セキュリティ自己点検の支援令和8年10月から令和8年12月まで③ 次期中期計画策定の支援令和8年12月から令和9年2月まで4 / 66 委託業務実施計画書の作成等⑴ 委託業務実施計画書の作成① 業務開始に当たり、契約締結日から10日以内に委託業務実施計画書を作成し、本市の承認を得ること。 ② 委託業務実施計画書を変更する必要があるときは、本市の承認を得た上で変更し、変更後の委託業務実施計画書を提出すること。 ③ 委託業務実施計画書には、後記7に示す業務履行体制(資格、実績等)を確認できる書類を添付すること。 ⑵ 委託業務実施報告書の作成すべての業務が完了したときには、委託業務実施報告書を作成し提出すること。 ⑶ 本市からの資料等の提供① 業務の実施に当たり必要となる資料及び電子データを、本市が妥当と判断する範囲内で提供する。 ② 本市が提供した資料及び電子データは、業務を実施する目的のためにのみ用いることができる。 ③ 本市が提供した資料及び電子データは、本市の許可なく複写又は複製してはならない。 ④ 本市が提供した資料及び電子データは、適切に保管すること。 ⑤ 本市が提供した資料(本市の許可を得て複写・複製したものも含む。)は、業務終了後に本市へ返却すること。 ⑥ 本市が提供した電子データ(本市の許可を得て複写・複製したものも含む。)は、業務終了後に消去すること。 ⑷ 成果物の作成成果物については、その内容等について本市と協議の上、作成すること。 また、成果物の作成に当たって、各課等に対する調査が必要となる場合は、本市と協議の上、必要に応じて調査票等の資料を作成すること。 ⑸ 議事録等の作成① 協議等を行う際は、本市、受注者とも協議事項を事前に連絡すること。 ② 協議後は、議事録を作成し、3営業日以内に提出すること。 ③ 協議等において生じた検討課題については、議事録とは別に、課題管理表を作成すること。 ⑹ 報告等受注者は、作業スケジュールに十分配慮した上で業務に当たることとし、本市と密接に連絡を行い、適宜業務の進捗状況を報告すること。 7 業務履行体制⑴ 情報セキュリティ監査の実施に当たっては、監査責任者、監査人、監査補助者等で構成する監査チームを編成すること。 ⑵ 監査責任者及び監査人は、次に掲げるいずれかの資格を有する者とする。 ① システム監査技術者5 / 6② 公認情報システム監査人(CISA)③ 公認システム監査人④ ISMS主任審査員⑤ ISMS審査員⑥ 公認情報セキュリティ主任監査人⑦ 公認情報セキュリティ監査人⑶ 監査チームには、クラウドを対象とした監査の品質及び効率の保持のため、次のいずれかの実績(実務経験)を有する者を1人以上含むこと。 ① ISMAPへのクラウドサービス登録審査に必要な監査業務② ISMAP情報セキュリティガイドラインに定められた監査資料作成業務③ ISMAP情報セキュリティガイドラインに基づく予備調査業務⑷ 監査チームの構成員は、監査対象となる情報システムの企画、開発、運用、保守等に関わっていない者とする。 ⑸ 監査チームの構成員には、外部人材を含めないこと。 8 情報セキュリティ対策⑴ 業務の実施に当たっては、ポリシー等に定める事項を遵守すること。 ⑵ 成果物の作成に当たっては、コンピュータウィルス対策など十分なセキュリティ対策が施された環境で行うこと。 ⑶ 業務の従事者が本市の施設内で業務を実施するときは、名前札や身分証明書を着用させること。 ⑷ 本市は、受注者に対し、本市の情報の保護管理に関する実施状況を調査し、又は報告を求めることができるものとする。 9 提出物及び成果物等⑴ 提出物、成果物の作成及び納品期限本市に提出する、委託業務実施計画書、委託業務実施報告書、議事録(以下「提出物」という。)のほか、業務の成果物として下表のものを提出すること。 提出物及び成果物は、別紙様式に従って作成すること。 ただし、別紙様式の項目をすべて満たし、かつ本市が承諾した場合は、異なる様式で作成することも可とする。 成果物は、本市と協議の上、分割又は統合して提出することも可とする。 6 / 6成果物の名称 納品期限情報セキュリティ監査監査実施計画書 監査日程等の決定後10日以内監査チェックリスト 監査日程等の決定後10日以内監査調書 各監査対象システムの監査終了後20日以内意見交換会議事録 意見交換会の終了後5日以内監査報告書(概要版・詳細版) 意見交換会終了後30日以内情報セキュリティ自己点検の支援情報セキュリティ自己点検票 令和8年10月30日次期中期計画策定の支援リスクアセスメント手法 令和8年12月25日リスクアセスメント結果表 令和8年12月25日中期計画策定方針 令和9年2月26日令和9年度監査推奨システムリスト 令和9年2月26日⑵ 提出物、成果物の形態、部数等① 使用言語提出物及び成果物は、日本語で表記すること。 ② 電子データの形式提出物及び成果物は、Word、Excel又はPowerPointのいずれかの形式で加工可能な電子データにて提出すること。 ③ 提出方法電子データは、CD-R等の記録媒体、ファイル共有サービスなどの本市が認める方法により提出すること。 ④ 部数提出物及び成果物は、電子データを1部提出すること。 ⑶ 著作権の帰属提出物、成果物及びこれらに付随する資料の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、すべて本市に帰属するものとし、書面による本市の承諾を受けないで他に公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。 ただし、受注者が従前から保有する著作権は受注者に留保されるものとし、本市は、業務の目的の範囲内で自由に利用できるものとする。 10 その他業務の実施に当たり、本仕様書に疑義が生じたとき、又は、本仕様書に記載のない事項については、本市と協議の上、決定すること。

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