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【入札公告】廃プラスチック類処理委託業務

広島県安芸太田町の入札公告「【入札公告】廃プラスチック類処理委託業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県安芸太田町です。 公告日は2026/08/03です。

10日前に公告
発注機関
広島県安芸太田町
所在地
広島県 安芸太田町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【入札公告】廃プラスチック類処理委託業務 安芸太田町公告第50号次の一般競争入札の実施にあたり、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第86条の規定により公告する。 令和 8年 8月 4日安芸太田町長 橋 本 博 明1 発 注 件 名 廃プラスチック類処理委託業務2 発 注 内 容 別紙仕様書のとおり3 履 行 場 所 安芸太田町大字穴 1456 番地 1(ポックルくろだおクリーンセンター)4 履 行 期 間 令和 8年10月 1日から令和 9年 9月30日まで5 発 注 課 等 衛生対策室6 参加資格要件次に掲げる参加資格要件をすべて満たすこと。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。 (2)令和7・8年度安芸太田町物品等競争入札参加資格において、「〔30104〕廃棄物処理・収集」の資格認定を受けていること。 (3)本公告日から開札日までの間のいずれの日においても、安芸太田町の指名除外を受けていないものであること。 (4)一般廃棄物処理業許可を有していること。 7 入 札 手 続 き(1)仕様書の閲覧方法安芸太田町ホームページ掲載(2)質問書の提出場所、提出方法及び提出期限① 質問書様式 任意様式② 提出場所 安芸太田町役場総務課③ 提出方法 持参、FAX④ 提出期限 令和 8年 8月11日午後4時まで(3)回答書の回答方法、閲覧場所、閲覧期間① 回答方法 質問者に対し、個別回答するほか、次の閲覧場所において閲覧に供する。 ② 閲覧場所 安芸太田町役場総務課③ 閲覧期間 令和 8年 8月12日から入札日の前日までただし、閉庁時間を除く。 (4)入札参加資格確認申請書の提出方法、提出場所及び提出期限① 申 請 書 別記様式第1号、直近2年以内の一般廃棄物処理業許可証② 提出方法 持参又は郵便等③ 提出場所 安芸太田町役場総務課④ 提出期限 令和 8年 8月17日午後4時までただし、閉庁日及び閉庁時間を除く。 (5)入札参加資格確認結果の通知令和 8年 8月18日午後4時までに、FAX又は電子メールにより、結果を通知する。 (6)入札及び開札の日時、場所① 日時 令和 8年 8月21日 午前10時00分② 場所 安芸太田町役場 本館2階 第1会議室(7)入札書の様式及び記載金額入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(10%)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者にかかわらず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる「税抜金額」)を入札書に記載すること。 (8)入札書の提出方法持参による。なお、電報、郵送等による入札は認めない。 (9)無効の入札① 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札をしたとき。 ② 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示でしたとき。 ③ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 ④ 入札者が2つ以上の入札をしたとき。 ⑤ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 ⑥ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 ⑦ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ⑧ 再度の入札をした場合においてその入札者が1人であるとき。 ⑨ 入札に際しての注意事項に違反した入札であるとき。 (10)入札執行上の注意事項① 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁止する。 ② 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁止する。 ③ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 ④ 入札書の記載事項について訂正を行う場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正印を押印しなければならない。 ⑤ 入札者は、一旦提出した入札書の書換、引換又は撤回することができない。 ⑥ 入札執行中の入札辞退は、入札辞退届又その旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ⑦ 落札者がいないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 ⑧ 再度の入札は、2回までとする。 8 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2)開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、開札に立ち会っていない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 9 入札保証金及び契約保証金免除10 契約事項契約書案は、総務課において閲覧に供する。 11 その他その他物品等一般競争入札の執行については、安芸太田町財務規則、安芸太田町物品等入札執行要領(平成28年訓令第10号)、安芸太田町物品等一般競争入札事務処理要領(平成28年訓令第11号)による。 12 問い合わせ先〒731-3810広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1安芸太田町役場 総務課電 話(0826)28-2111FAX(0826)28-1622 廃プラスチック類処理委託業務仕様書安芸太田町(以下「甲」という。)の廃プラスチック類処理業務を、本仕様書に従い受託者(以下「乙」という。)が実施するものとする。この仕様書は、業務の概要を示すものであり、本書に記載されていない事項であっても、現場の状況に応じ軽微な業務で甲が必要と認める業務については、契約金額の範囲内で乙が実施するものとする。 1 業務内容ポックルくろだおクリーンセンター(以下「ポックル」という。)から廃プラスチック類(廃プラスチック類及び一部可燃物(靴、保冷剤、汚れた紙類など))の運搬及び処理を行う。 運搬にはパッカー車等を使用するものとし、甲の車両等にて積込を行う。 最終処分場への処分または有価での販売(以下「最終処分」という。)はその証明書の写しを添付のうえ報告すること。 2 委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日までとする。 3 引取廃棄物・予定数量引取廃棄物 廃プラスチック類(廃プラスチック類及び一部可燃物(靴、保冷剤、汚れた紙類など))予定数量 260t4 契約単価契約はt単価とし、予定数量に単価を乗じたものを入札価格とする。 なお、ポックルは令和8年度末をもって閉鎖予定であることから、ポックル施設閉鎖以降の契約単価については、甲乙協議して定めるものとする。 5 計量方法計量は、ポックルくろだおクリーンセンター内の計量機を使用して、計量するものとする。なお、計量単位は、10kg単位とする。計量機能力は最大25tまで。 6 引取先甲が指定する引取先は下記のとおりとする。ただし、ポックル施設閉鎖に伴い、令和9年4月以降は下記以外を甲が指定する場合がある。 引取先の住所 安芸太田町穴1456番地1引取先の名称 ポックルくろだおクリーンセンター7 法令の遵守乙は、委託業務を行うにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令・施行規則、安芸太田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例・同施行規則及び労働安全衛生法、同法施行令・施行規則等の関係法令の規定及び「清掃事業における安全衛生管理要綱」及び「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」等の要綱・通達を守るとともに、委託業務における安全作業に努め、かつ甲の指示に従うものとする。 8 臨時又は緊急の作業乙は、甲が臨時又は災害その他必要に応じて特別な作業の実施を指示する場合、正当な理由のある場合を除き、これを拒むことはできないものとする。 また、この特別な作業が発生したときは、作業内容及び費用負担等についてその都度協議の上決定するものとする。 9 運搬車両及び従事者本業務の運搬車両に乗車する従事者及び運搬車両については、次のとおりとする。 また、甲は乙が以下に示した条件を満たさないとみなした従事者及び運搬車両については、交代や交換を命ずることができる。 (1)従事者① 従事者は、運搬車両の構造を十分把握し、安全な操作ができる者であること。 ② 従事者は、乗車する運搬車両を運転できる免許を取得していること。 ③ 従事者は、受託業務の公共性を十分に認識し、常に甲の業務を請け負っていることを念頭に置き、作業に際して作業服、ヘルメット又は帽子、作業靴、ゴム手袋等を着用し、常に清潔に保ち、言葉づかいや態度においても関係者の信頼を損なわないようにし、住民への奉仕を心がけること。 ④ 乙は、運搬作業及び車両管理の責任者並びに運搬に従事する者の名簿及び配置計画を甲に届け出なければならない。 (2)運搬車両① 運搬車両はごみが飛散又は流失し、外部に汚水の流出を防止又、悪臭が漏れる恐れのないものでなければならない。 ② 乙は、運搬車両の法定点検や自主点検を行い、関係法令を満たしていることを日々確認すること。また、清潔な車両の使用に努めること。 ③ 乙は、本業務の実施に伴う事故等に対し十分な補償ができる内容の保険に加入すること。 ④ 運搬車両は、自己所有車両又は業務履行期間中のリース契約が締結されている車両でなければならない。 ⑤ 乙は、加入した保険を甲に報告し、また、保険を変更した場合も速やかに甲に報告すること。 ⑥ 運搬車両には、ほうき、ちりとり等清掃用具を携行し、飛散したごみは必ず清掃すること。 ⑦ 乙は、運搬車両が故障や不適合等の状態で業務にあたってはならない。 10 運搬作業(1)運搬作業は、安全かつ効率的に実施するものとする。 (2)車両保管場所は、運行前の点検、清掃等に支障のない広さを有するものとし、洗車を行う場合には、汚水の処理等について周囲に迷惑を及ぼさないものとする。 (3)甲は、必要に応じて乙が使用する機材等を検査し、不備と認めるものについては改善の指示をすることができる。この場合において、乙は当該指示に従わなければならない。 11 運搬車両の運行(1)運搬車両の運行は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他関係法令を遵守し、事故防止に努めるものとする。 ① 作業中に事故が発生した場合は、当該事故に係る相手に誠意をもって対応し、甲へ速やかに連絡し、乙の責任において解決すること。また、解決までの経緯について事故報告書を作成し、甲に報告すること。 (2)天災その他甲がやむを得ないと認めた場合、甲の指示により委託業務の日程を変更することができる。 12 資格廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)における一般廃棄物処理業許可証を有していること。 13 業務実績の報告(1)乙は、各月ごとに報告書を作成し、運搬車両台数及び運搬量を、翌月5日までに甲に報告しなければならない。 (2)委託業務に関する書類については、業務終了後から起算し3年間保管すること。 (3)交通事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。 14 一般的な事項(1)本業務の実施にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める運搬の基準、その他の関係法令の規定によるほか、次の事項を遵守すること。 15 受注者の責務(1)乙は、言動が粗暴な者、品行不良な者、健康でない者、その他甲が不適当と認める者を従事させてはならない。 (2)乙は、従事者に対し関係法令、契約書及びその他業務に必要な事項を熟知させるとともに指導教育しなければならない。 (3)従事者の労働管理等にあたっては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること。 (4)乙は、本業務を他人に再委託し、又は請け負わせてはならない。 (5)乙が住民等から業務に関する苦情等を受けたときは、自ら誠意をもって対応すること。また、対応内容を直ちに甲に書面により報告すること。 (6)乙は、従事者に運行前点検として、呼気アルコール検査等を行い、体調に関して管理を行うこと。 16 経費等の負担本業務を行うために必要な経費はすべて乙の負担とする。 17 契約の解除甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、事前の催告を要することなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなったとき。 (2)契約違反その他不正行為により、甲がこの契約を続行することができないと認めたとき。 (3)破産の宣告を受けたとき。 (4)正当な理由がないのに甲の指示に従わないとき。 18 損害賠償乙は、本業務に関して、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙の負担において、その損害を賠償しなければならない。 19 委託料の支払(1)委託料は、1tあたりの単価契約によるものとする。 (2)乙は、月毎に「業務完了報告書」及び「最終処分等報告書」を提出し、引取数量に委託単価を乗じて算出された委託料の支払いを甲に算出するものとし、甲は、当該請求があった日から原則として30日以内に、当該請求に係る額の委託料を乙に支払うものとする。 20 業務遂行上の注意(1) 業務中に不慮の事故等に遭遇した場合は、速やかに対処するとともに甲に報告すること。また緊急連絡体制を作成すること。 (2)運搬数量及び運搬台数に関わる事務連絡は、甲と密接に連絡を取り合い、業務に支障をきたすことがないようにすること。 (3)乙が運搬施設等に汚損・破損等の被害を与えた場合は、乙の費用で直ちに復旧しなければならない。 21 契約締結前の届け出乙は、契約締結前、次の書類を提出するものとし、変更の生じたときは必ず書面にて甲に報告しなければならない。 (1)一般廃棄物処理業許可証中間処理に係る処理業許可証の写し(2)運搬からリサイクル等の処理業許可証の写し中間処理・収集運搬・埋立処分等に関わる各事業者がわかるもの(3)最終処分の方法埋立処分の場合はその一般廃棄物処分業許可証の写し有価での販売はその実績(4)業務経歴書ごみ処理業務に関わるもの22 委託業務内容の変更甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、本業務の内容を変更することができる。本業務の内容を変更した場合において、委託料を変更する必要があるときは、甲と乙が協議の上、委託料の額を変更するものとする。 23 その他(1)甲は本業務に関し、特に必要があると認めた事項をその都度乙に指示することができる。この場合において、乙は当該指示に従わなければならない。 (2)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項に疑義を生じた事項については、必要に応じて甲、乙が協議して定めるものとする。 (3)乙は、契約業務の終了に際しては、次時期契約締結の乙に対し、必要な場合は、速やかに業務の引継ぎを行わなければならない。 (4)乙は、地域貢献や社会貢献に努めること。 (5)ポックルくろだおは令和8年度末で閉鎖を予定しており、加えて令和9年4月1日から同年9月30日までの期間の予算は成立してないため、次年度予算の議決承認がなされない場合は、この期間以後本委託業務委託は失効する。

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