港区みなと子育てサポートハウス事業運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
東京都港区の入札公告「港区みなと子育てサポートハウス事業運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します」の詳細情報です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/08/04です。
4日前に公告
- 発注機関
- 東京都港区
- 所在地
- 東京都 港区
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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港区みなと子育てサポートハウス事業運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
1仕様書1 件 名港区子育て支援員研修事業業務委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所港区南青山2-25-1 子育てひろば「あい・ぽーと」ほか4 目 的子ども・子育て支援の仕事に熱意と関心を持ち、港区内の子ども・子育て支援分野の各事業等に関わる業務に従事することを希望する者に対し、必要となる知識や技能等を修得するための研修を実施し、より多くの子育て支援員の育成と資質の向上を図る。
5 研修対象者子ども・子育て支援の仕事に熱意と関心を持ち、港区内の子ども・子育て支援分野の各事業等に関わる業務に従事することを希望するおおむね18歳以上の者6 業務内容(1)研修の実施・厚生労働省「子育て支援員研修実施要綱」に沿った研修科目の研修を実施すること。
・港区の事業の特性や事業運営上の必要性を勘案した科目を加えること。
・各研修は、以下のとおり実施することとする。
ア 養成研修分 野基本研修 共通科目一時預かり事業専門研修実施回数 8科目・8時間+演習12科目・16時間6科目・6時間+見学実習2日地域保育コース一時預かり事業(保育従事者)○ ○ ○2回 ファミリー・サポート・センター事業(提供会員)○ ○ ○ファミリー・サポート・センター事業研修4科目・6.5時間別紙1-12※ 各分野の研修科目詳細については、別紙1「研修科目詳細」参照イ バックアップ研修・各コースの修了者に対して、実践を通じて生じた問題への解決、知識・技能の維持・向上を図ること等を目的に、「バックアップ研修」を実施する。
・「バックアップ研修」は、厚生労働省「子育て支援員研修実施要綱」のフォローアップ研修及び現任研修に該当する講座とし、各コースに応じた内容で実施することとする。
・各コースのバックアップ研修は、原則として90分/1回を基本単位とし、開催回数は以下の通りとする。
対象 開催回数地域保育コース 一時預かり事業(保育従事者) 修了者1回/月左記4コース合同で実施地域保育コース ファミリー・サポート・センター事業(提供会員)修了者地域保育コース 港区派遣型一時保育事業(保育従事者) 修了者地域子育て支援コース 地域子育て支援拠点事業(専任職員) 修了者地域子育て支援コース 利用者支援事業・基本型(専任職員) 修了者 随時ウ 研修実施業務詳細(ア)「ア 養成研修」「イ バックアップ研修」共通の業務として、以下を行うこと。
① 研修カリキュラム及びテキストの作成をすること。
② 研修の講師を選定すること。
講師については、略歴、資格、実務経験、学歴に照らして選定し、各科目の研修を適切に実施するために必要な体制を確保すること。
③ 研修会場を準備すること。
④ 受講申込受付を行うこと。
⑤ 受講決定者への案内を発送すること。
⑥ 講座運営に関すること。
(イ)「ア 養成研修」に係る業務① 見学実習場所の確保及び調整を行うこと。
② 受講者確保のための広報活動を行うこと。
③ 受講者募集チラシ、募集要項の作成及び港区内施設等への配布を行い、周知すること。
(2)受講者及び修了者管理ア 受講者管理(ア)研修科目の受講状況(出欠・レポート提出)の管理すること。
港区派遣型一時保育事業(保育従事者)○ ○ ○港区派遣型一時保育事業研修3科目・3時間+見学実習0.5時間3(イ)研修予定及び受講者の受講状況を報告することイ 修了者管理(ア)コース終了後「子育て支援員研修修了証書」を、履修状況を確認し発行すること。
(イ)一部科目修了者については、発行申請があった場合に、履修状況を確認の上、「子育て支援員研修一部科目修了証書」を発行すること。
(ウ)いずれの場合も区長印は発注者が押印する。
ウ バックアップ研修管理港区内で活動・就業等する各コースの修了者に対して、各関係機関を通して、バックアップ研修の開催案内を行うこと。
エ 受講者及び修了者名簿の管理(ア)受講者及び修了者名簿を作成し、発注者へ書面にて報告すること。
(イ)当該名簿を「10 個人情報の取扱い」各項を遵守して保管すること。
7 業務報告受注者は業務完了の翌月5日(月初めより連休となる場合は休日明け)までに、業務報告書を発注者に提出する。
年度末については、3月末日に提出する。
8 契約代金の支払方法契約代金は、各月の業務の履行を確認した後、受注者からの請求に基づき各月で支払うこととする。
9 受注者の責務等(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況ついて確認の上適宜報告すること。
(3)受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(8)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(9)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
10 個人情報の取扱い(1)受注者は、個人情報について別紙2「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守しな4ければならない。
(2)受注者は、個人情報取扱責任者を置き、個人情報の保護に関する管理体制を確立しなければならない。
(3)申請書や研修結果等、個人情報が記載されている文書については、施錠可能な場所に保管すると共に、保管状況を記録すること。
(4)本件受託業務で使用するパソコンには、最新のウイルス検知ソフトの導入をし、私有パソコンは使用しないこと。
ウィニー等のファイル交換ソフトは使用しないこと。
(5)研修結果を紙又は電子媒体で報告させる場合、不正利用を防ぐ対策として、施錠可能なケース等を利用して発注者に引き渡すこと。
または書留等相手先に確実に送付される手段にて送付させた上、発注者に電話やメール等で受領の確認をすること。
(6)業務終了後、個人情報が含まれた帳票類等は、当該事業の終了後に速やかに発注者に返還すること。
(7)受注者は契約期間中及び終了後において、当該業務に関して知り得た情報を、業務の目的外利用や第三者への提供をしてはならない。
11 環境により良い自動車の利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車件査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
12 その他(1)研修の実施に係る一切の経費は、契約代金に含まれるものとする。
(2)研修受講料を受講者から徴収してはならないものとする。
ただし、テキスト・教材費を実費負担として受講者から徴収することは差し支えない。
(3)仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、発注者と受注者で協議し決定する。
13 連絡先港区子ども家庭支援センター 子ども家庭サービス係別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 1/9地域保育コース【科目名】 【時間数】 内容 目的【講義】地域における子育て支援の必要性~子育てのこれまでとこれから~60分<子ども・子育て家庭(対人援助を行う対象)に対する理解>①子どもの育つ社会・環境②子育て家庭の変容③子どもの貧困及び子どもの非行についての理解①子育て家庭と家庭生活を取り巻く社会的状況について理解する。
③子育て家庭への支援について理解する。
④子どもの貧困や非行などの背景の概要について理解する。
【講義】国の子育て支援施策の動向90分<子育て支援制度の理解>①子ども・子育て支援新制度の概要②児童家庭福祉施策等の理解③児童家庭福祉に係る資源の理解①児童家庭福祉施策・制度の概要(子ども・子育て支援新制度の概要と子育て支援員が関わる事業の枠組みと位置付け等)について理解する。
②児童福祉施設等と専門職の役割について理解する。
③児童家庭福祉に関する地域資源の概要(地域人材の確保を含む)について理解する。
【講義】子どもの発達 60分<子ども・子育て家庭(対人援助を行う対象)に対する理解>①発達への理解②胎児期から青年期までの発達③発達への援助④子どもの遊び①子どもの発達を捉える観点について理解する。
②子どもの発達(「発達・成長の保障」、「情緒の安定」、「生命の保持」)の概要について理解する。
③生涯発達の概要について理解する。
④子どもの発達に応じた援助の基礎について理解する。
⑤「遊び」の意義と「遊び」の質について理解する。
【講義】教育原理・保育原理60分<子育て支援(対人援助)を行うための援助原理の理解>①子どもという存在の理解②情緒の安定・生命の保持③健康の保持と安全管理①発達・成長過程に応じた保育の基礎について理解する。
②情緒の安定と生命の保持に係る保育の基礎について理解する。
③子育て支援事業における安全対策や危機管理の必要性について発達との関連を踏まえて理解する。
【講義】対人援助の価値と倫理(カウンセリングマインドを養う)90分<子育て支援(対人援助)を行うための援助原理の理解>①利用者の尊厳の遵守と利用者主体②子どもの最善の利益③守秘義務・個人情報の保護と苦情解決の仕組み④保護者・職場内・関係機関・地域の人々との連携・協力⑤子育て支援員の役割①対人援助の価値について理解する。
②子どもの最善の利益について理解する。
③対人援助の倫理について理解する。
④保護者・関係者・関係機関との連携・協力の必要性について理解する。
⑤子育て支援員の役割について理解する。
子育て支援員研修《基本研修》8科目・8時間+演習別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 2/9【講義】子どもの虐待と社会的養護60分<子育て支援(対人援助)を行うための援助原理の理解>①児童虐待と影響②虐待の発見と通告③虐待を受けた子どもに見られる行動④子どもの権利を守る関わり⑤社会的養護の現状①児童虐待(家庭における配偶者等からの暴力(DV)を含む)とその影響(虐待を受けた子どもに見られる行動など)について理解する。
②虐待を受けたと思われる子どもを発見した際の基本的な対応の概要について理解する。
③子どもの権利擁護の基本的視点について理解する。
④社会的養護の意義と現状の概要について理解する。
⑤社会的養護を必要とする子どもや家庭の状況について理解する。
【講義】子どもの障害60分<子育て支援(対人援助)を行うための援助原理の理解>①障害の特性についての理解②障害の特性に応じた関わり方・専門機関との連携③障害児支援等の理解①障害特性の概要について理解する。
②障害児支援制度の概要について理解する。
③障害特性に応じた関わり方や専門機関との連携の概要について理解する。
④障害児支援等の現状について理解する。
【演習】最終課題レポート-①子ども・子育て家庭の現状の考察・検討②子ども・子育て家庭への支援と役割の考察・検討③特別な支援を必要とする家庭の考察・検討④子育て支援員に求められる資質の考察・検討⑤今後の活動に向けての考察・検討①履修した内容についての振り返りを図る②子育て支援員に求められる資質についての理解の確認。
③履修した内容の総括と今後の課題認識の確認。
※内容欄のテーマをもとに、研修効果の定着を図るために、最終課題レポートにて振り返りを行う。
別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 3/9【科目名】 【時間数】 内容 目的【講義】乳幼児の生活と遊び60分①子どもの発達と生活②子どもの遊びと環境③人との関係と保育のねらい・内容④子どもの一日の生活の流れと役割①発達・成長過程に応じた子どもの生活への援助方法について理解する。
②発達にふさわしい子どもの遊びとその環境のあり方について理解する。
③子ども同士の関わりあいが、発達を促すことについて理解する。
④子どもの一日の生活の流れの中での保育者(※)の役割について理解する。
※【共通科目】において、保育者とは、家庭的保育補助者、保育従事者及び提供会員をいう。
【講義】乳幼児の発達と心理90分①発達とは②発達時期の区分と特徴③ことばとコミュニケーション④自分と他者⑤手のはたらきと探索⑥移動する力⑦こころと行動の発達を支える保育者の役割①0歳から3歳くらいまでの乳幼児期の発達のポイントを学び、発達に応じた遊びやその安全性について理解する。
②子どもの発達を支える保育者の役割について理解する。
【講義】小児栄養60分①離乳の進め方に関する最近の動向②栄養バランスを考えた幼児期の食事作りのポイント③食物アレルギー④保育者が押さえる食育のポイント①離乳の進め方に関する最近の動向について理解する。
②幼児期の昼食作りに役立つ栄養バランスのポイント、食品衛生の基礎知識について理解する。
③食物アレルギーについて理解する。
④保育者がおさえる食育のポイントについて理解する。
【講義】小児保健60分①乳幼児の健康観察のポイント②発育と発達について③衛生管理・消毒について④薬の預かりについて①保育を行う上で必要となる健康管理のポイントや疾病の予防と感染防止への対応、保育中の発症への対応などの基礎知識について理解する。
②現場に生かせる、より具体的な対応について理解する。
【講義】新生児期から乳児期の病気60分①子どもに多い症例とその対応②子どもに多い病気(SIDS等を含む)とその対応※「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」「保育所における感染症対策ガイドライン」を周知する。
③事故予防と対応①子どもに多い症状・病気を学び、その対応について理解する。
②小児に多い事故を学び、その予防と対応について理解する。
③異物除去法、心肺蘇生法を学び、緊急時の対応について理解する。
子育て支援員研修《専門研修》 地域保育コース〈共通科目〉 12科目・16時間別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 4/9【実習】普通救命講習180分①心肺蘇生法、AED、異物除去法等※見学だけの科目にならないよう参加人数等の配慮が必要。
①乳幼児を対象とした救急救命が行えるように、その技術を身につける。
【講義】地域保育の環境整備60分①保育環境を整える前に②保育に必要な環境とは③環境のチェックポイント①保育環境の整備に当たり、基本的な考え方と配慮事項について理解する。
②保育を行うために作られた場所ではないところを保育の場として利用する上での工夫や配慮について理解する。
③保育に必要な設備・備品とその配置について、具体的事例およびチェックポイントを示し、自己点検を行えるようにする。
【講義】安全の確保とリスクマネジメント60分①子どもの事故②子どもの事故の予防保育上の留意点③緊急時の連絡・対策・対応④リスクマネジメントと賠償責任①保育環境上起こりうる危険について学び、事故を未然に防ぐための予防策や安全確保の留意点について理解する。
②万一事故が起こった場合の対応や報告について理解する。
【講義】保育者の職業倫理90分①保育者の職業倫理②保育者の自己管理③地域等との関係④保育所や様々な保育関係者との関係⑤行政との関係⑥地域型保育の保育者の役割の検討(演習)①保育者としての職業倫理について理解する。
②保育者の自己管理について理解する。
③地域住民との関係づくりについて理解する。
(家庭的保育における家庭的保育者の家族との関係にも留意する。)④保育所や様々な保育関係者との関係づくり、行政との関係などについて理解する。
⑤児童虐待が疑われた場合の保育者としての対応について理解する。
【講義】特別に配慮を要する子どもへの対応Ⅰ(気になる子どもとは?)90分①気になる行動②気になる行動をする子どもの行動特徴③気になる行動への対応の考え方④気になる行動の原因とその対応⑤保育者の役割⑥遊びを通して、子どもの発達を促す方法①0~2歳の気になる行動をどのように考え、どう関わっていけばよいかを行動特徴の把握などを通して理解する。
②特別に配慮を要する子どもへの対応における保育者の役割について理解する。
※ 発達の遅れが疑われる場合、保護者の思いを踏まえた上での対応の必要性について理解する。
(専門機関との連携を含む。)③遊びを通して、子どもの発達を促す方法について理解する。
【演習】問題解決へ向けて・討議の効果と進め方90分①討議の目的②討議の原則③討議の効果④討議のすすめ方⑤グループ討議(演習)①研修参加者が討議のテーマにそって話し合うための方法やマナーについて理解する。
②テーマについて、自分の意見を述べたり、他の参加者の意見を聞く相互作用を通して、考えをまとめ、問題点を整理し、解決方法を検討する。
③今後学びたい内容あるいは助言者に質問したいことなどを、グループ内で話し合う。
④研修で学んだこと等についてグループ討議を行い、理解を深める。
別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 5/9【講義】港区子育て支援制度について60分①関係機関②地域資源①実施自治体の保育関係施策や関係機関について理解する。
※ 一時預かり事業を含めた地域子ども・子育て支援事業について理解する。
別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 6/9【科目名】 【時間数】 内容 目的【講義】一時預かり事業の概要60分①一時預かり事業とは②一時預かり事業の意義③一時預かり事業の特徴④一時預かり事業従事者の基本姿勢①一時預かり事業の子育て支援としての意義、継続的な保育との相違について理解する。
②一時預かり事業の特徴を学び、従事者として、子どもや保護者との関わり方における基本姿勢について理解する。
【講義】「あい・ぽーと」の一時預かり事業の保育内容120分①初めて会う子どもとの関係づくり②一人ひとりの発達に応じた生活・遊びの援助③子どもが安心して過ごせる環境づくり④個人情報について①初めて会う子どもとの信頼関係を形成する具体的な関わり方について理解する。
②一時預かり事業は子どもの家庭生活の延長にあるため、一人ひとりの状態に対応し、子どもが安心して過ごせるようにすることについて理解する。
③子どもの不安を安心に変える具体的な関わり方について理解する。
④個人情報について正しい考え方と保育現場での取扱いを理解する。
【講義】港区の一時預かり事業の運営と保育60分①一時預かり事業の業務の流れ②情報提供、受付、登録③記録、保護者への報告④職場倫理・チームワーク、職員間の共通理解⑤港区の一時預かり事業の運営事情に合わせた保育内容①一時預かり事業の業務の流れについて理解する。
②記録や保護者への報告の記載の仕方、保護者のプライバシーの遵守、職員間の連携の必要性について理解する。
③港区の実情に合わせた一時預かり事業の運営形態と保育内容を理解する。
【講義・演習】多様化する家族問題と保護者対応Ⅰ(「一時預かり」での事例を踏まえて)90分①保護者との関わりと対応②保護者への対応の基本③子育て支援における保護者への相談・助言の原則④保護者への対応~事例を通して考える~①保護者と協力して子どもの発達を支えるとともに、保護者の子育てを支援する役割についての意義を学び、このために必要な知識と技術について理解する。
②一時預かり事業における保護者への対応において、信頼関係づくりや保護者への支援が必要な際の関わり方について、重要なポイントを学び、事例検討などを通して考え、理解する。
【講義】実習オリエンテーション(一時預かり事業)30分①見学実習の目的②見学実習のポイントと配慮事項①見学実習を行うに当たって必要な配慮事項や見学のポイントについて理解する。
②見学実習でどのようなことを学びたいか、あらかじめ考える機会とする。
【見学実習】一時預かり事業(認可保育園の場合もあり)2日①保育の1日の流れを見る②保育の記録・計画、受付等の書類や環境構成、保護者対応の実際等について学ぶ①一時預かり事業の現場に出向き、講義で学んだ環境整備や保育内容、安全確保など、実際に見学・観察を通して理解する。
②保育に取り組むに際して、具体的に参考になることについて理解する機会とする。
③子どものおむつ交換、食事の介助など、子どもの生活援助について実習を通して理解する。
ミルクやほ乳瓶などの実物を知る。
子育て支援員研修《専門研修》 地域保育コース〈一時預かり事業〉 6科目・6時間+見学実習2日別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 7/9【科目名】 【時間数】 内容 目的【講義】アウトリーチ型保育「育児サポート 子むすび」の概要60分①ファミリー・サポート・センターとは②ファミリー・サポート・センターの意義③ファミリー・サポート・センターの特徴①地域の相互援助活動としてのファミリー・サポート・センターにおける「育児サポート 子むすび」の活動の内容や意義について理解する。
【講義】「育児サポート 子むすび」での援助内容と活動の実際60分①ファミリー・サポート・センターの援助活動における基本姿勢②援助活動の流れ③活動を行う上での配慮事項④発達に応じた保育内容・生活援助⑤ファミリー・サポート・センターでの援助活動の実際①保育者(提供会員)として子どもや保護者(依頼会員)に対する心構え、配慮しなければならない点について理解する。
②援助活動の流れについて理解する。
③年齢や発達に応じた保育内容・生活援助をする際の方法や工夫、留意事項などについて理解する。
④ファミリー・サポート・センターにおける「育児サポート 子むすび」の具体的な援助について理解する。
【講義・演習】多様化する家族問題と保護者対応Ⅱ(あいぽーと「派遣型保育」での事例を踏まえて)90分①保護者(依頼会員)との関わりと対応②保護者(依頼会員)への対応の基本③保護者(依頼会員)への対応~事例を通して考える~①アウトリーチ型の保育において保護者と保育者が協力して子どもの発達を支えるとともに、保護者の子育てを支援する役割の意義について理解する。
また、このために必要な知識と技術について理解する。
②保護者との対応において、保護者との信頼関係づくりや保護者への支援が必要な際の関わり方について、重要なポイントを学び、アウトリーチ型の保育での事例検討などを通して考え、理解する。
【講義・演習】あいぽーと「派遣型保育」での援助内容と活動の実際180分① アウトリーチ型保育の実際の活動について学ぶ・活動経験者に援助・活動の実際を聞く・活動に関する疑問・不安等についての質疑応答①アウトリーチ型保育の先輩保育者から直接話を聞き、講義で学んだ環境整備、援助内容、安全確保などについて理解する。
②援助活動に取り組むに際して、具体的に参考になることについて理解する機会とする。
子育て支援員研修《専門研修》 地域保育コース〈ファミリー・サポート・センター事業〉 4科目・6.5時間別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 8/9【科目名】 【時間数】 内容 目的【講義】特別に配慮を要する子どもへの対応Ⅱ(親支援を含めて)60分①「特別に配慮を要する子どもへの対応Ⅰ」の内容の振り返り②特別に配慮を要する子どもの保護者への対応①特別に配慮を要する子どもの家族への支援について学び、信頼関係づくりや保護者への支援が必要な際の関わり方について、重要なポイントを事例検討などを通して考え、理解する。
【講義】児童期から青年期の発達と心理60分①「子どもの発達」の内容の振り返り②児童期から青年期の発達の特徴①児童期から青年期までの発達のポイントを学び、発達に応じた支援やその安全性について理解する。
②子どもの発達を支える保育者の役割について理解する。
【講義】児童期の発達と心理~学童期の子どもを巡る問題の整理~60分①学童期の子どもを巡る問題への対応①学童期の子どもを巡る問題についての最新情報を学び、支援現場での対応について、事例検討などを通して理解する。
【見学】(状況により)子ども家庭支援センター港区子ども家庭総合支援センター30分①港区子ども家庭支援センター(港区子ども家庭総合支援センター)の役割①港区子ども家庭支援センター(港区子ども家庭総合支援センター)の事業と役割について理解する。
港区派遣型一時保育事業研修 3科目・3時間(状況により+見学実習0.5時間)別紙1 港区子育て支援員研修科目詳細 9/9【講義】単元ごとのまとめ240分①各教科の感想と質問に応える ①受講者個人の感想と質問を全員と共有することで、学習を深める。
子育て支援員研修《科目ごとの質疑応答》 1科目・4時間1個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
別紙222 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
1仕 様 書1 件 名港区事業における一時保育者あっせん業務委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所港区指定場所(一時保育を行う必要がある港区事業を開催する場所)4 業務内容港区が実施する審議会、説明会、講習会等の事業において、概ね4か月以上の未就学児を一時的に保育するための保育者のあっせん及び調整、その他の業務を行う。
(1)業務を円滑に実施するために、事務局を置くこと。
(2)事務局は、発注者との連携により、次のとおり業務を行うこと。
ア 保育従事者の登録に関すること。
イ 港区事業における一時保育に係る保育者のあっせん及び調整を行うこと。
ウ 保育従事登録者を対象に、「港区子育て支援研修」のバックアップ研修を受講させること。
エ 業務を円滑に進めるため、保育従事者の確保に努めること。
オ その他必要な業務を行うこと。
カ 事務局の受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月4日までを除く。)の9時から17時までとする。
(3)本業務に係る損害保険については、受注者の負担とする。
補償内容は、一時保育時の事故による通院、入院及び死亡に対応可能なものとする。
5 港区事業における一時保育事業の内容(1)本事業の対象者は、概ね生後4か月以降の未就学児とする。
(2)本事業の保育従事者となることができる者は、港区子育て支援員研修(地域保育コース)修了者のうち、NPO法人あい・ぽーとステーションの子育て・家族支援者として登録し、「港区実施事業における参加者のための一時保育者登録要綱」により一時保育者として登録されている者とする。
(3)一時保育者の従事業務は、保護者が港区事業に参加している間、当該児童を一時的に保育することとする。
(4)一時保育場所は、港区事業の担当課が準備した場所で行う。
(5)一時保育の保育時間は、通年(年末・年始、日・土曜日、祝日を含む。)午前8時30分から午後9時までで、港区事業を実施する間の時間とする。
(6)一時保育利用料は無料とし、港区事業の担当課が保育従事者に支払う報償費(以下別紙1-22「報償費」という。)及び交通費は、別表のとおりとし、報償費及び交通費は港区事業の担当課と保育従事者との間で受渡を行うものとする。
6 業務報告受注者は業務完了の翌月5日(月初めより連休となる場合は休日明け)までに、業務報告書を発注者に提出する。
年度末については、3月末日に提出する。
7 支払方法(1)契約代金は、各月で支払うこととする。
(2)受注者は、毎月の業務完了後、発注者による履行確認を受けた後、発注者に対して契約代金の支払を請求することができるものとする。
8 受注者の責務等(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3)関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(8)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(9)受注者は、個人情報について、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(10)業務処理上、第三者に損害を与えた場合、原則として受注者が責任を負うこと。
(11)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
9 環境により良い自動車の利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
3ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
10 その他本仕様書に定めのない事項又は事業の実施に当たって疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議してこれを定める。
11 連絡先港区子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係4(別表)報償費単価表保育時間区分 時間単価ア 午前8時30分から午後6時まで 1,500円イ 午後6時から午後9時まで 1,875円(注1)保育者の交通費保育者が自宅から港区事業を開催する場所までに要した費用は、報償費とは別に支給する。
(注2)1時間未満の端数処理合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分を超えるときは1時間とし、30分以下のときは時給単価の半額とする。
※従事時間の始期は、保育者へ通知した集合時間(集合時間に遅れて来た場合は、従事を開始した時間)とする。
また、当日、活動時間が延長になった場合、延長した時間についても報償費を支払うものとする。
※6時間超従事の際に与える45分以上の休憩時間は、謝礼の対象外とする。
(注3)保育時間区分をまたぐ場合時間帯によって単価が異なるため、それぞれの時間帯について計算し、合計金額を算出する。
この場合において、上記ア・イそれぞれにつき、合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分を超えるときは1時間とし、30分以下のときは時給単価の半額とする。
(注4)保育をキャンセルした場合前日の正午以降に保育者へキャンセルの連絡をした場合、又は、当日会場にて保育のキャンセルが出て保育者に保育をしないで帰ってもらう場合でも、最低1時間分は謝礼が発生するものとする。
1個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
別紙22 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
1仕 様 書1 件名派遣型一時保育事業業務委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所港区指定場所4 事業運営内容保護者の事情により一時的に支援が必要となる子どもの自宅へ保育者を派遣するために、保育等の支援を受けたい者と保育等の支援を行う者の斡旋及び調整、その他の業務を行う。
(1)業務を円滑に実施するために、事務局を置くこと。
(2)事務局は、発注者との連携により、次のとおり業務を行うこと。
ア 対象者については、保育等の支援を受けたい者を「利用会員」、保育等の支援を行う者を「支援会員」として、会員間の保育等の支援の斡旋及び調整を行うこと。
イ 利用会員の募集、登録、その他利用会員の支援に関する業務を行うこと。
ウ 業務を円滑に進めるため、支援会員の確保に努めること。
エ 派遣型一時保育事業の広報を行うこと。
オ 利用会員に本事業のみでは対応できない子育てに関する特別な支援が必要である場合は、発注者と協議の上、対応すること。
カ 利用会員から本事業に対する苦情を受けた場合、直ちに区及び事務局内に共有し、問題の解決に向けて速やかに対応すること。
キ 事務局の受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月4日までを除く。)の午前9時から午後6時までとする。
ただし、利用者の緊急時はこの限りではない。
ク 「5 派遣型一時保育事業の内容」(8)に該当する利用があり、その支払いにあたり手数料が発生した場合は440円を上限とし、発注者は受注者に手数料相当分として実費を支払うこと。
ケ その他必要な業務を行うこと。
(3)事務局は、会員に対し、次の業務を行うこと。
ア 事務局は利用会員に対し、苦情受付窓口及び苦情対応の流れを周知すること。
イ 利用会員から本事業に対する苦情を受け解決した後は、すべての支援会員に対し、苦情の内容を共有し、再発防止を図るとともに、年1回以上、苦情の対応結果を事務局のホームページ等で公開すること。
ウ 支援会員を対象に、「港区子育て支援員研修」のバックアップ研修のうち、区が指定する講座を年1回以上受講させること。
別紙1-32エ 保育中の事故発生防止のため、事務局は、支援会員に対し健康状態の確認を年1回以上実施すること。
オ 利用者が支援者に支払う利用料金とは別に、支援会員に対し、活動時間に応じて時給補填を行う。
また、宿泊を伴う保育を実施した支援会員には、宿泊支援手当を支給する。
カ 「5 派遣型一時保育事業の内容」(8)に該当する利用があった場合は、支援会員に対し、利用料金を児童1人に付き別表1のとおり支払うこと。
キ その他必要な業務を行うこと。
5 派遣型一時保育事業の内容(1)本事業の対象は、生後7日から小学校6年生までの児童とすること。
(2)本事業の会員となることができる者は、それぞれ次の要件を満たす者とすること。
ア 利用会員港区に在住する者で、保育等の支援を必要としている者。
イ 支援会員港区子育て支援員研修(地域保育コース 港区派遣型一時保育事業)を修了し、あい・ぽーとの子育て・家族支援者として登録した者。
(3)支援会員が行う支援の内容は、次に掲げるものとする。
ア 保護者の傷病・入院等のやむを得ない事由を始め、理由を問わず、児童を一時的に保育すること(宿泊を含む。)及び保育園、幼稚園、学童クラブ、小学校等の児童を送迎すること。
イ 新生児、病後児を保育すること。
ウ 外出時の同行及び保護者在宅時の支援を行うこと。
(4)支援の活動場所は、原則として利用会員の自宅とすること。
ただし、状況に応じて、支援会員の自宅及び自宅以外での活動も可能とすること。
(5)支援は、1時間を単位とし、活動時間は、通年(土曜、日曜、祝日及び年末年始を含む。)午前7時から午前0時までとすること。
ただし、宿泊を伴う保育等の場合はこの限りではない。
(6)支援は有料とし、利用会員が支援会員に支払う利用料金は、児童1人に付き別表1のとおりとする。
(7)きょうだいであって複数の児童を保育する場合は、2人目からの利用料金を半額とする。
(8)前号のきょうだいのうち生後7日から小学校就学前の多胎児家庭であって同時に複数の児童が本事業を利用する場合は、2人目からの利用料金を無料とする。
(9)利用料金は会員同士で受け渡しを行い、事務局は関与しないこと。
(10)前号の利用料金のほか、利用会員は、支援会員に交通費、児童の食事及びおやつ代の実費並びに登録説明のための訪問に係る経費(別表1)を支払うこととする。
36 契約方法本件の契約方法は以下のとおりとする。
(1)総価契約分事業運営費(2)単価契約分(予定数量は別紙1「予定数量内訳」のとおり)ア 多胎児家庭における2人目以降の利用に係る利用料金相当分(別表1のとおり)。
イ 支援者への時給補填及び午前0時を超えた場合の宿泊補填(別表2のとおり)ウ 多胎児家庭における2人目以降の利用に係る利用料金相当分を支援会員に支給する際の振込手数料相当分7 支払方法発注者は、毎月の業務の履行を確認した後、受注者からの請求に基づき支払うこととする。
8 受注者の責務(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3)受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、個人情報について、別紙2「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(8)業務処理上、第三者に損害を与えた場合、原則として受注者が責任を負うこと。
(9)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(10)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(11)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
49 環境により良い自動車の利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
10 その他本仕様書に定めのない事項又は事業の実施に当たって疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議してこれを定める。
11 連絡先子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係5別表1多胎児家庭における2人目以降の利用に係る利用料金相当分通常(月曜から土曜までの午前9時から午後6時まで)早朝(月曜から土曜までの午前7時から午前9時まで)夜間(月曜から土曜までの午後6時から午後9時まで)日曜及び祝日等(午前7時から午後9時まで)深夜午後9時から午前0時まで午前0時を超えた場合(午後9時から午前7時までの1回当たり)1時間当たり 1回当たり派遣型一時保育 900円 1,100円 1,600円 5,000円派遣型一時保育(病後児保育、新生児保育)1,000円 1,200円 1,700円 10,000円備考・1時間未満の利用の場合は、1時間の料金となる。
・1時間以上の利用の場合は、30分単位で切り上げる。
・利用時間帯がまたがっている場合15分単位で按分を行う。
・利用料金の30分単位の単価は1時間の料金単価の50パーセントの金額とし、15分単位の単価は1時間の料金単価の25パーセントの金額とする。
・利用予定日前日の午後3時以降に利用を取り消す場合、利用予定時間分の利用料金の50パーセントを支払う。
登録説明のための訪問(緊急性があり、登録説明会に参加出来ない家庭に限る。)※事前打ち合わせは、上記の利用料金に準じることとする。
1,500円+交通費(実費)別表2金額支援者への時給補填(1時間当たり)400円午前0時を超えた場合の宿泊補填(午後9時から午前7時までの1回当たり)3,000円別紙1品名又は業務名 規格・仕様 単位 予定数量1時間当たりの利用料金相当分通常別紙仕様書のとおり 時間 1251時間当たりの利用料金相当分通常(病後児保育、新生児保育)別紙仕様書のとおり 時間 51時間当たりの利用料金相当分早朝、夜間、日曜及び祝日別紙仕様書のとおり 時間 1,1751時間当たりの利用料金相当分早朝、夜間、日曜及び祝日(病後児保育、新生児保育)別紙仕様書のとおり 時間 51時間当たりの利用料金相当分深夜別紙仕様書のとおり 時間 651時間当たりの利用料金相当分深夜(病後児保育、新生児保育)別紙仕様書のとおり 時間 5午前0時を超えた場合の利用料金相当分別紙仕様書のとおり 回 2午前0時を超えた場合の利用料金相当分(病後児保育、新生児保育)別紙仕様書のとおり 回 1支援者への時給補填(1時間当たり)別紙仕様書のとおり 時間 18,000午前0時を超えた場合の宿泊補填(1回当たり)別紙仕様書のとおり 回 175振込手数料 別紙仕様書のとおり 回 35予定数量内訳1 月曜から土曜の午前9時から午後6時までは「通常」とする。
3 月曜から土曜の午後6時から午後9時までは「夜間」とする。
4 日曜、祝日及び年末年始の午前7時から午後9時は「日曜及び祝日等」とする。
5 午後9時から午前0時は曜日にかかわらず、「深夜」とする。
1個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
別紙222 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
1仕 様 書1 件名子育てコーディネーター事業業務委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所(1)港区立子ども家庭支援センター所在地:東京都港区南青山五丁目7番11号(2)あい・ぽーと所在地:東京都港区南青山二丁目25番1号4 業務内容受注者は、港区在住の児童及びその保護者、又は妊婦とその家族を対象に家庭の状況に応じた子育て支援サービスの情報の提供や、子育てプランの作成を行う子育てコーディネーター(以下「相談員」という。)を、履行場所ごとに配置し、以下の業務を行うこと。
なお、履行場所1か所に対するポスト数は、最低2ポストとする。
(1)相談コーナーにおける業務ア 面接又は電話で、児童及びその保護者又は妊婦とその保護者(以下、「相談者」という。)からの相談を受け、情況や要望を傾聴し、家庭状況やライフスタイルに応じた子育て支援サービス等の情報提供・助言・支援を行うこと。
イ 子育て支援サービス等の情報を整理し、閲覧・配布できる状態にすること。
ウ 相談者との話し合いを通じ、意向を確認しながら、必要に応じ、関係機関と連絡調整して子育てプランを作成すること。
エ 受け付けたすべての相談について、発注者が定める「相談記録票」に相談の要旨及び経過を記録すること。
オ 子ども家庭支援センター相談支援係が港区在住の児童の保護者等を対象に面談を実施する際、相談支援係が相談者の子の見守りが必要であると判断した場合は、相談コーナーにて子の見守りを行うこと。
ただし、受入時間は午前10時から正午まで及び午後3時から午後5時まで、定員は1名で、その他の業務に支障がない範囲で行うこととする。
(2)研修等の実施ア 業務開始後も、常に相談員の質の向上のため、相談員へのスーパーバイズやバックアップ研修等を月1回以上実施すること。
イ 関係機関とのケース検討会・協議会等に、発注者の求めに応じて出席すること。
別紙1-425 業務日時(1)業務日ア 「3 履行場所」の(1)に掲げる施設及び(2)に掲げる施設の業務日は、毎週月曜日から土曜日までとする。
ただし、次の日に当たる場合は休業日とする。
(ア)国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日(イ)1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで(ウ)履行場所の臨時休館日(エ)「3 履行場所」の(2)のみ、1月4日(2)業務時間月曜日から土曜日までの午前10時から午後5時までとする。
6 配置する相談員(1)受注者が配置する相談員は、港区子育て支援員研修〈地域子育て支援コース〉利用者支援事業・基本型修了者とする。
(2)受注者は、契約締結後、「4 業務内容」(2)に基づく各種研修等の予定と、上記(1)に基づく相談員の資格等を発注者に報告し、発注者の確認を受けること。
(3)受注者は、相談員の配置後に業務に支障が生じないようにすること。
また、発注者が相談員を不適当と判断した場合には、速やかに代替の相談員を配置すること。
(4)受注者は、発注者から相談員に関する指示を受けた場合は、速やかに受注者から当該相談員に指示し、業務に支障が生じないようにすること。
(5)受注者が配置する相談員の執務場所、業務に必要な文具等は、無償で発注者から貸与する。
ただし、業務に必要な被服(制服等)は、必要に応じて受注者が用意すること。
7 業務報告受注者は業務完了の翌月5日(月初めより連休となる場合は休日明け)までに、業務報告書を発注者に提出する。
年度末については、3月末日に提出する。
8 支払方法(1)契約代金は、各月で支払うこととする。
(2)受注者は、毎月の業務完了後、発注者による履行確認を受けた後、発注者に対して契約代金の支払を請求することができるものとする。
(3)相談員が履行場所以外の施設へ出向いた場合の交通費等は受注者の負担とし、上記の契約代金に含むものとする。
9 受注者の責務(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。
3(3)受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、相談に当たっては厳正、中立的な態度で接し、知り得た内容について秘密を厳守し、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、相談者の名誉、信用、社会的地位を傷つけないように留意すること。
また、このことは契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(7)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(8)受注者は、相談事項の解消等による謝礼金又は金品の供与又はその他の便宜は絶対に受けないこと。
(9)業務処理上、第三者に損害を与えた場合、原則として受注者が責任を負うこと。
(10)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(11)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(12)受注者は、個人情報について、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(13)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
10 環境により良い自動車の利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車件査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に係るガイドライン(平成29年3月16日改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
411 その他本仕様書に定めのない事項又は仕様書の内容に疑義が生じた場合は、原則として発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。
12 担当子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係1個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
別紙22 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
1仕 様 書1 件名港区ファミリー・アテンダント事業(伴走型支援)業務委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所港区指定場所4 訪問日時(1)訪問日月曜日から日曜日までの間で希望家庭と調整する日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)(2)訪問時間帯午前7時から午後9時までの間で希望家庭と調整する時間5 伴走型支援の内容及び予定数量(1)目的子育て家庭の育児負担を軽減し、孤立を防ぐため、保護者と一緒に子どもとの遊びや食事作り、掃除、施設への同行などを行うとともに、保護者の悩みや不安を傾聴し、保護者に寄り添った伴走型支援を行うことを目的とする。
(2)対象0歳から小学校6年生までの子どもがいる伴走型支援を希望する家庭(3)業務内容ア 多様なニーズに応える家庭訪問型の子育て支援希望家庭を対象に、子育て支援員が育児の不安や悩みを抱えた保護者の話の傾聴や、家事・育児等を協働(一緒に子どもと遊ぶ、区役所や病院、子育てひろばに一緒に行くなど)して行うことにより、子育て支援に係る地域の情報提供及び相談支援を実施する。
ただし、子育て支援員単独での子どもの一時預かりは行わないものとする。
イ 実施回数別紙1-52おおむね月に1回、1回2時間程度、初回含め年間12回までの訪問を基本とし、実施日については、希望家庭と個別調整の上決定する。
(4)予定数量(子ども1人につき1回とする。)ア 平日利用 1,500回イ 平日早朝・夜間利用(付加分) 300回ウ 土日・祝日利用(付加分) 450回6 伴走型支援を実施する者の要件等伴走型支援を実施する者は、心身ともに健全で、児童福祉の向上及び子育て家庭の支援に理解と熱意を有する者であって、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1)マネージャー各家庭に寄り添った適切なアセスメントに基づき、本事業による支援活動の調整を行う者として、港区の子育てひろば等の現場にて子育て支援経験を3年以上有する者であること。
配置に当たっては、支援を担う人材の質の担保の観点から、発注者が指定する研修を受講すること。
(2)子育て支援員傾聴や協働により、多様なニーズに応える家庭訪問型の子育て支援を実施する者として、地域の子育て経験者等が従事する。
利用者の安全・安心が確保された適切な支援を実施するため、事前に発注者が指定する内容の港区子育て支援員研修を受講するとともに、支援に当たってはマネージャーの指導の下、活動を実施すること。
7 業務内容(1)伴走型支援の申込み受付受注者は、伴走型支援を希望する家庭が申込みをしやすい環境を整備し、利用者にとって利便性の高い方法で伴走型支援の申込みを受け付けるものとする。
(2)子育て支援員の確保及び調整希望家庭に訪問する子育て支援員を適切に確保すること。
また、子育て支援員の訪問支援や研修受講、事務手続き等にかかる交通費見合いの謝礼の支払いは、受注者が行うものとする。
(3)マネージャーによる支援活動の調整等ア 内容子育て支援員の支援活動に係る以下の調整等の事務を行うこと。
3(ア)適切な支援を実施するため、子育て支援員の指導、面談等を行うこと。
(イ)訪問希望のあった家庭の状況をアセスメントし、担当となる子育て支援員とのマッチングを行うこと。
(ウ)必要に応じて子育て支援員の初回訪問に同行し、顔合せを行うこと。
(エ)子育て支援員から報告、相談があった場合には、適切な対応について助言すること。
また、訪問記録の保存を行うこと。
(オ)対象家庭において不適切な養育や虐待の可能性があると判断し、又は子育て支援員から情報があった場合は、区に速やかに通告を行うこと。
(カ)区や関係機関と連携し、相談や支援の希望があった家庭を適切な社会資源につなぐこと。
(キ)本事業の趣旨からして支援が不要又は不十分と判断した場合、より適切な他事業を紹介すること。
イ 実施方法等マネージャーについては、適切に業務を遂行できることができる人員を確保し、配置すること。
マネージャーのほかに、問合せやマッチング対応を行う担当の事務職員を置くものとする。
(4)ファミリー・アテンダント事業の普及啓発事業案内のちらしのデザインを作成すること。
なお、受注者はちらし案を作成の上、事前に発注者の確認を受けるものとする。
(5)ファミリー・アテンダント事業全体に関わる調整ア 内容受注者は、マネージャー、子育て支援員及び区と事業全体の情報を共有し事業の改善につなげるものとする。
イ 実施方法等受注者は、アに規定する関係者による対面式又はオンライン形式による打合せを、年1回以上開催する。
8 実施上の注意事項(1)業務の実施に当たっては、管理責任者を配置すること。
(2)管理責任者は、発注者と連絡調整を行うとともに、従事者を指導・監督し、利用者に対し親切丁寧、明朗快活を旨とし、訪問支援を利用する保護者及び子どもに対し不快・不親切な念を与えないよう十分な教育を行い、事業が円滑に運営できるように努めるものとすること。
また、管理責任者4は、職員間のハラスメント防止や業務環境の向上に努めること。
(3)管理責任者及びマネージャーは、子育て家庭の支援に関して相当の知識と経験を有し、意欲のある者とすること。
管理責任者とマネージャーは兼務可能とする。
(4)本事業に係る利用料は、無料とすること。
(5)感染予防対策のため、業務の履行に当たっては、従事者の体調管理、手洗いや手指の消毒、施設や用具の消毒、対人距離の確保、換気等の対策を講じること。
(6)業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応できるように適切な保険に加入し、発注者に保険証書の写しを提出すること(7)従事者は、発注者の許可を得た場合を除き、利用者と本業務外で個別に連絡を取ってはならないこと。
(8)発注者は、受注者の職員及び子育て支援員が業務を履行する上で不適当と判断した場合は、受注者に対して改善措置を講ずるよう求めることができる。
受注者は、発注者から上記の要求があった場合は、誠意をもって対処すること。
また、受注者の職員の配置や子育て支援員の選任において、発注者に意見照会をすることができる。
(9)以上のほか、この業務を実施するに当たっては、港区ファミリー・アテンダント(伴走型支援)事業実施要綱に基づくとともに業務内容について発注者と打合せの上、その指示に従って行うこと。
9 提出書類等業務の実施において、受注者は次のとおり書類を整備し、それぞれの提出期限までに発注者に提出するものとする。
(1)本契約後に速やかに提出するものア 業務計画書(従事者及び責任者、専任職員体制、スケジュール等記載のもの)イ 損害賠償保険等の証書写しウ 情報保護に関する報告書(契約締結時)(2)訪問業務実施後、翌月5日までに提出するもの(3月分については、3月31日までとする)ア 対応記録(集計表)イ 相談記録月報(3)変更があった場合等、必要に応じて随時提出するものア 管理責任者選任届イ マネージャー選任届5ウ 子育て支援員選任届(4)業務完了後、速やかに提出するものア 業務報告書イ 情報保護に関する報告書(契約終了時)(5)業務日誌(業務実施日に記載)については、通常提出の必要は無いが、発注者が指示する期間保存する。
(発注者の求めがあったときには速やかに提示し、又は提出するものとする。)(6)必要に応じて業務日誌、出勤表(管理責任者及びマネージャー)、当該委託事業に係る経費の入出金状況について、報告を行う。
10 業務の履行及び完了の確認受注者は履行期間の業務完了状況を書面(上記9の(2)及び(4)の報告書)で報告し、発注者の担当職員の検査を受けるものとする。
11 契約方法及び支払方法(1)契約方法ア 利用料相当額利用1回当たりの単価契約とする早朝又は夜間利用の時間帯に渡る利用がある場合は、利用時間が長い区分の単価を適用とする。
利用時間が同時間である場合は、平日早朝・夜間利用区分の単価を適用とする。
イ 運営費総価契約とし、次に掲げる経費を含むものとする。
(ア)職員の雇用・衛生管理に要する経費(イ)損害・賠償責任保険加入に要する経費(ウ)緊急時の対応に要する経費(エ)その他業務に要する一切の経費ウ 交通費7(2)に係る交通費は、最小限の実費を支払う(2)支払方法各月の履行確認後、受注者からの請求に基づき、各月で契約代金を支払うこととする。
12 事故への対応受注者は、事故があったとき又は利用者との間に紛争等が生じたときは、適切な処置を講ずるとともに、直ちに発注者に報告すること。
613 受注者の責務等(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3)関係法令を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、個人情報について、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(6)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(8)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(9)受注者は、相談事項の解消等による謝礼金又は金品の供与又はその他の便宜は絶対に受けないこと。
(10)業務処理上、第三者に損害を与えた場合、原則として受注者が責任を負うこと。
(11)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(12)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
14 環境により良い自動車利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車に努めること。
7(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は、提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
15 その他本仕様書に記載のない事項について又は疑義が生じた場合については、発注者と受注者で協議の上対応を決定することとする。
16 連絡先港区子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係1個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
別紙22 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。