港区みなと子育て応援プラザ事業運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
東京都港区の入札公告「港区みなと子育て応援プラザ事業運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します」の詳細情報です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/08/04です。
4日前に公告
- 発注機関
- 東京都港区
- 所在地
- 東京都 港区
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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港区みなと子育て応援プラザ事業運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
別紙1仕 様 書1 件名港区乳幼児等ショートステイ・トワイライトステイ事業運営業務委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所施設名:みなと子育て応援プラザPokke所在地:港区芝五丁目18番1-102号4 業務内容本件は、保護者又は児童を養育する者(以下「保護者」という。)が、下記の事由により児童を一時的に養育することが困難になった場合に、当該児童を上記施設で養育する業務(以下「養育業務」という。)及び本件事業の運営業務を委託するものである。
(1)ショートステイ事業に基づく養育業務ア 利用対象者港区内に居住する10か月以上15歳(中学生)以下の児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ他に当該児童を養育する者がいないものとする。
① 病気や出産のため入院するとき。
② 身体的又は精神的理由で保護者の体調が不良なとき。
③ 家族の病気等によりその介護に従事するとき。
④ 冠婚葬祭に出席するとき。
⑤ 仕事で夜間養育できないとき。
⑥ 事故や災害等で緊急的に児童を養育できない事情が生じたとき。
⑦ 講座やボランティア活動等に参加するとき。
⑧ その他、前①から⑦までに準ずる事情があり、発注者が必要あると認めた場合。
イ 利用期間養育業務の利用は、1回につき7日間とし、月2回を限度とする。
ただし、発注者がやむを得ない事情があると認めた場合は、発注者と受注者が協議の上、その期間を延長することができる。
ウ 入所・退所時間入所時間は9時から午後6時まで、退所時間は9時から午後10時までの時間とする。
エ 定員2養育業務において施設を利用できる定員は、原則として1日10人とする。
また、受注者側にやむを得ない事情がある場合は、その都度発注者と協議し、受注者は利用を制限することができる。
オ 利用料利用料(本人負担)は、1人1日3,000円とし、利用する児童の保護者が、利用日初日までに利用料金全額を振り込むか、利用日初日に現金で支払うものとする。
当該保護者が生活保護世帯の場合の利用料は免除、住民税非課税世帯の場合の利用料は1,500円とする。
キャンセル料は、利用する児童の保護者が支払うものとする(利用料金免除世帯についても免除は行わない)。
金額は、利用予定日前日の12時以降は利用料金の80%と食事代、利用予定日前日の17時以降は全額とする。
なお、発注者の負担分は発生しない。
また、施設側にキャンセルの原因がある場合のキャンセル料は発生しない(例:施設で伝染性の疾患が発生し、利用を中止してもらう場合等)。
(2)要支援家庭を対象としたショートステイ事業に基づく養育業務ア 利用対象者港区内に居住する10か月以上15歳(中学生)以下の児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつほかに当該児童を養育する者がいないものとする。
① 保護者に強い育児疲れなど精神上、身体上の課題があると判断されるとき。
② 不適切な養育状態により、虐待のリスクが高いと判断されるとき。
③ その他、前各号に準ずる事情があり、発注者が必要ありと認めた場合。
イ 利用期間養育業務の利用は、1回につき14日間を限度とする。
ただし、発注者がやむを得ない事情があると認めた場合は、発注者と受注者が協議の上、その期間を延長することができる。
ウ 入所・退所時間入所時間は9時から午後6時まで、退所時間は9時から午後10時までの時間とする。
エ 定員養育業務において施設を利用できる定員は、(1)の事業の内数とする。
オ 利用料利用料(本人負担)は無料とし、発注者が負担する。
キャンセル料は、発注者が負担する。
金額は、利用予定日前日の12時以降は利用料金の80%と食事代、利用予定日前日の17時以降は全額とする。
カ 要員の配置受注者は、本事業に従事する職員のうち、児童福祉司任用資格を有する者をショートステイ支援員として1名以上配置しなくてはならない。
なお、ショートステイ支援員は、児童福祉法13条第2項各号のいずれかに3該当するものであって、常勤職員(1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が30時間以上である職員をいう。)であること。
また、児童の養育の経験を有するものであること。
キ 支援プログラムの実施及び報告養育に当たっては、発注者が作成した支援プログラムにのっとり実施する。
また、利用後は発注者に対し報告書を提出する。
(3)トワイライトステイ事業に基づく養育業務ア 利用対象者港区内に居住する6か月以上15歳(中学生)の児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ他に当該児童を養育する者がいないものとする。
①夜間の仕事で児童を養育できないとき②身体的又は精神的理由で保護者の体調が不良なとき③家族の病気等によりその介護に従事するとき④講座やボランティア活動等に参加するとき⑤その他、前各号に準ずる事情があり、発注者が必要あると認めた場合イ 入所・退所時間入所時間は17時、退所時間は入所後22時までの間とする。
ウ 定員原則として1日10人とする。
また、受注者側にやむを得ない事情がある場合は、その都度発注者と協議し、受注者は利用を制限することができる。
エ 利用料利用料(本人負担)は、1人1日平日・土曜2,000円(日曜・祝日は2,500円)とし、利用する児童の保護者が、利用日までに利用料金を振り込むか、利用当日現金で支払うものとする。
なお、当該保護者が生活保護世帯の場合は利用料を免除、住民税非課税世帯の場合は利用料を1,000円とする。
キャンセル料は、利用する児童の保護者が支払うものとする(利用料金免除世帯についても免除は行わない)。
金額は、利用予定日前日の12時以降は利用料金の80%と食事代、利用予定日前日の17時以降は全額とする。
なお、発注者の負担分は発生しない。
また、施設側にキャンセルの原因がある場合の当日キャンセル料は発生しない(例:施設で伝染性の疾患が発生し、利用を中止してもらう場合等)。
(4)ショートステイ・トワイライトステイ両事業共通ア 運営業務養育業務に必要な人員を確保し、発注者からの依頼内容の受付を行うこと。
イ 養育の内容養育業務に係る児童の処遇については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)の第23条から第25条までの規定する内容に準じて行うこととする。
① 食事、入浴、排泄、その他身の回りの世話4② 養育中の事故や病気の際の医療機関への処置③ その他、発注者と受注者が協議して決定した事項ウ 送迎送迎については、可能な限り実施する。
港区内の通園・通学先等から当業務実施施設の間とし、送迎料金は利用料とは別に保護者から徴収する。
ただし、要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用者については、保護者から送迎料金を徴収せず、発注者が支払う。
エ 食事及びおやつの提供食事及びおやつの提供について、4歳以上は実費相当額を保護者から徴収する。
ただし、4歳未満及び要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用者については、保護者から実費相当額を徴収せず、発注者が支払う。
オ 利用の申込み・通知・決定発注者は、別に定める所定の様式を用いて、受注者に利用受付を行わせることができる。
また、緊急やむを得ない理由があると認めるときは、発注者は受注者に口頭で利用の通知をすることができるとする。
この場合、申込者は速やかに所定の手続を行うものとする。
ただし、要支援家庭を対象としたショートステイ事業利用者については、発注者が利用を必要であると認めた利用者に対し、利用の申込み、通知、決定を行う。
カ 損害賠償保険への加入受注者は、社会福祉施設のショートステイ事業及びトワイライトステイ事業に係る損害賠償保険に加入するものとする。
5 契約方法及び予定数量本件の契約方法は以下のとおりとする。
(1)総価契約分ア ショートステイ事業及び要支援家庭を対象としたショートステイ事業運営業務(一式)イ トワイライトステイ事業運営業務(一式)(2)単価契約分ア ショートステイ① 養育業務(発注者負担分)(一般世帯分)1日当たり(予定数量:1,000日)② 養育業務(発注者負担分)(非課税世帯分)1日当たり(予定数量:380日)③ 養育業務(発注者負担分)(生活保護世帯分)1日当たり(予定数量:120日)④ 食事提供(発注者負担分)(4歳未満)1食当たり(予定数量:1,500食)⑤ おやつ提供(発注者負担分)(4歳未満)51食当たり(予定数量:691食)イ 要支援家庭を対象としたショートステイ① 養育業務(発注者負担分)1日当たり(予定数量:55日)② 食事提供(発注者負担分)1食当たり(予定数量:144食)③ おやつ提供(発注者負担分)1食当たり(予定数量:55食)④ 送迎業務(発注者負担分)実績に基づき実費払いウ トワイライトステイ① 養育業務(発注者負担分)(一般世帯分(平日・土曜))1日当たり(予定数量:806日)② 養育業務(発注者負担分)(非課税世帯分(平日・土曜))1日当たり(予定数量:40日)③ 養育業務(発注者負担分)(生活保護世帯分(平日・土曜))1日当たり(予定数量:40日)④ 養育業務(発注者負担分)(一般世帯分(日曜・祝日))1日当たり(予定数量:120日)⑤ 養育業務(発注者負担分)(非課税世帯分(日曜・祝日))1日当たり(予定数量:21日)⑥ 養育業務(発注者負担分)(生活保護世帯分(日曜・祝日))1日当たり(予定数量:20日)⑦ 食事提供(発注者負担分)(4歳未満)1食当たり(予定数量:700食)6 支払方法契約代金は、毎月の業務の履行を確認した後、受注者からの請求に基づき各月で支払うこととする。
なお、送迎業務については実費払いとする。
7 受注者の責務等(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上適宜報告すること。
(3)関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及6び期間終了後についても同様とする。
(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(8)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(9)受注者は、個人情報について、別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
(10)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
(11)機械器具及び資材は、原則として受注者の負担とする。
(12)業務処理上、第三者に損害を与えた場合、原則として受注者の責任とする。
8 環境により良い自動車の利用について(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
9 その他本仕様書の内容及び仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度発注者と受注者が協議して対応を定めるものとする。
710 連絡先港区子ども家庭支援部子ども家庭支援センター電話 03-5962-7201 ファクシミリ 03-5962-7205別紙個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
22 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。